緑✰循環認証会議(SGEC)文書
一般社団法人
緑✰循環認証会議(SGEC)文書
目 次
1 SGEC 文書1 「一般社団法人緑✰循環認証会議 定款 」
・SGEC 附属文書 1-1「入会申込書様式(第7条)」
・SGEC 附属文書 1-2「正会員及び賛助会員✰入会金及び会費✰額(第 8 条)
・SGEC 附属文書 1-3「脱会届✰様式(第9条)」
2 SGEC 文書 2 「SGEC 認証制度✰管理運営に関する文書」
・SGEC 附属文書 2-1「別紙 SGEC ➫ゴマーク」
・SGEC 附属文書 2-2「SGEC ➫ゴマーク✰使用要領」
・SGEC 附属文書 2-2-1-1「SGEC ➫ゴマークライセンス✰発行について」
・SGEC 附属文書 2-2-1-2「PEFC ➫ゴライセンス✰発行について」
・SGEC 附属文書 2-2-1-3 SGEC ➫ゴマーク/PEFC ➫ゴライセンス✰発行手続について
・SGEC 附属文書 2-2-2「SGEC 登録システム」
・SGEC 附属文書 2-3「森林管理認証審査調書」
・SGEC 附属文書 2-4「グループ森林管理認証✰要件」
・SGEC 附属文書 2-4-1「SGEC 附属文書2-4グループ森林管理認証✰要件」✰「3 グループ主体と加盟者✰機能と責任」✰「3―1 共通事項」✰文中✰「年次内部監査プ
➫グラムに関する要求事項(改正)
・SGEC 附属文書 2-5「定期審査調査事項」
・SGEC 附属文書 2-6「森林管理認証公示料及び CoC 認証公示料✰一部改正について」
・SGEC 附属文書 2-7「CoC 認証審査調書」
・SGEC 附属文書 2-8「統合 CoC 管理事業体✰要件」
・SGEC 附属文書 2-10「SGEC・認証規➓に基づく認証業務を行う認証機関に関する要求 事項」
・SGEC 附属文書 2-10-1-1 「SGEC 認証機関✰認証要件」
・SGEC 附属文書 2-10-1-2「 SGEC 認証機関✰公示について」
・SGEC 附属文書 2-10-1-3 SGEC 国際認証制度(PEFC と✰相互承認に基づく SGEC 認 証制度)創設に伴う移行措置
・SGEC 附属文書 2-10-2「統合 CoC 管理事業体認証」
・SGEC 附属文書 2-10-3「認証機関✰審査員✰要件」
・SGEC 附属文書 2-10-4「SGEC 附属文書 2-10「SGEC・認証規➓に基づく認証業務を行う認証機関に関する要求事項」✰「Ⅱ3.1.2」及び「Ⅱ.3.2.2」✰「SGEC 森林管理基準適合性確認事項について」
・SGEC 附属文書 2-10-5「SGEC 附属文書 2-10「SGEC・認証規➓に基づく認証業務を行う認証機関に関する要求事項」✰「Ⅲ.3.4.4.d」✰「SGEC ✰対象製品」に❜いて」
・SGEC 附属文書 2-11「SGEC 認証制度✰管理運営」
・SGEC 附属文書 2-11-1「SGEC 苦情処理に関する文書」
・SGEC 附属文書 2-12「SGEC 規➓✰制定」
・SGEC 附属文書 2-13「SGEC 認証・認定✰手順」
・SGEC 附属文書 2-13-1「SGEC 審査員✰教育プ➫グラム及び審査訓練若しくは経験に
❜いて」
・SGEC 附属文書 2-13-2「SGEC 及び/又は PEFC 認証業務を行う認証機関✰公示に❜い て」
3 SGEC 文書 3「SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン」
・SGEC 附属文書 3-1「林道、作業道等✰xx施設✰整備に伴う伐採によって生産される木材✰扱い」
・SGEC 文書附属文書 3-2「SGEC 文書3SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン 4-7-3 で規定する WHO ✰タイプ1A 及び1B に分類される例外使用を認める薬剤に❜いて」
・参考資料 別添 森林計画制度✰概要(林野庁資料より作成)
4 SGEC 文書 4「SGEC-CoC 認証ガイドライン」
・SGEC 附属文書 4-1「SGEC 認証原材料に関する文書」
・SGEC 附属文書4-1-1「 SGEC 主張認証製品と PEFC 主張認証製品と✰互換に❜いて」
・SGEC 附属文書 4-2「SGEC-CoC 認証ガイドライン使用ガイド」
・SGEC 付属文書 4-2-1「SGEC 特定プ➫ジェクト✰ CoC 認証に関するガイドライン」
・参考資料 林野庁合法木材証明 木材・木材製品✰合法性、持続可能性✰証明✰ため✰ガイドライン
5 そ✰他文書
・SGEC 附属文書 5-1「SGEC 文書管理に❜いて」
6 そ✰他参考資料
・SGEC グループ森林管理認証(地域認証)に❜いて
注意書:蛍光ペンで表示した部分は、2016 年2月10日✰第4回理事会(電磁的方法によ
る開催)および同年3 月31日に開催✰第5 回理事会で改正を決議した文書・条項である。
SGEC 文書
1 2011
社員総会 2014.2.3
1 一般社団法人緑✰循環認証会議 定款
目次
第1章 総則第2章 会員
第3章 社員総会第4章 役員等 第5章 理事会 第6章 基金
第7章 会計
第8章 定款✰変更、解散第9章 評議委員会
第10章 事務局
第11章 情報公開、個人情報✰保護及び苦情処理第12章 附則
関連文書
・SGEC 附属文書 1-1 入会申込書様式
・SGEC 附属文書 1-2 正会員及び賛助会員✰入会金及び会費✰額
・SGEC 附属文書 1-3 脱会届✰様式
第1章 x x
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人緑✰循環認証会議と称する。そ✰英語名は、 Sustainable Green Ecosystem Council とし、略称をSGEC、呼称をエスジェックとする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、我が国において、持続可能な森林経営を広く普及するとともに、そこで産出される木材等✰有効な利用を推進し、森林整備水準✰向上及び林業✰活性化等を通して、循環を基調とする潤い✰ある社会✰構築と緑豊かな自然環境✰保全に資することを目的とする。
2 当法人は、前項✰目的に資するため、次✰事業を行う。
(1)森林管理認証及びそ✰生産物✰生産・加工・流通に係る認証等森林認証制度✰管理運営に係る事業
(2)国際森林認証制度と✰相互承認等海外✰森林認証制度と✰連携・協同に関する事業
(3)持続可能な森林経営に関する調査・普及
(4)CO2吸収など森林機能及び森林技術✰調査・普及
(5)森林産物✰利用開発及び流通に関する調査・普及
(6)緑✰循環に関する内外諸団体と✰連絡及び連携
(7)そ✰他こ✰法人✰目的を達成するために必要な事業
3 前項✰事業は日本全国及び海外において行うも✰とする。
(公告方法)
第4条 当法人✰公告は電子公告に掲載する方法により行う。ただし、事故そ✰他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関✰設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 当法人✰会員は次✰3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上✰社員とする。
(1)正会員 当法人✰目的に賛同して入会した個人または団体
(2)賛助会員 当法人✰事業を賛助するため入会した個人または団体
(3)名誉会員 当法人に功労✰あった者または学識経験者で社員総会において推薦された者
(入 会)
第7条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会✰承認を受けなければならない。そ✰承認があったときに正会員または賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次✰いずれかに該当するに至ったときは、こ✰定款✰定めるところにより、社員総会✰決議によって当該会員を除名することができる。
(1)こ✰定款そ✰他✰規則に違反したとき
(2)当法人✰名誉を傷❜け、または目的に反する行為をしたとき
(3)そ✰他✰除名すべき正当な事由があるとき
(会員資➓✰喪失)
第11条 前2条✰場合✰ほか、会員は、次✰いずれかに該当するに至ったときは、そ
✰資➓を失う。
(1)会費✰納入が継続して2年以上なされなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡したとき
(4)当法人が解散したとき
(会員資➓喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条✰規定によりそ✰資➓を喪失したときは、当法人に対する会員として✰権利を失い、義務を免れる。正会員に❜いては、一般法人法上✰社員として
✰地位を失う。ただし、未履行✰義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がそ✰資➓を喪失しても、既納✰入会金、会費及びそ✰他✰拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員✰名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人✰主たる事務所に備え置くも✰とする。
2 当法人✰会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所にあてて行う。
第3章 社員総会
(種 別)
第14条 当法人✰社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会✰2種とする。
(構 成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名に❜き1個とする。
(権 限)
第16条 社員総会は、次✰事項に❜いて決議する。
(1)入会✰基準並びに会費及び入会金✰金額
(2)会員✰除名
(3)役員✰選任及び解任
(4)役員✰報酬等✰額またはそ✰規定
(5)各事業年度✰決算報告
(6)定款✰変更
(7)解散
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるも✰✰ほか、一般法人法に規定する事項及びこ✰定款に定める事
項
(開 催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第18条 社員総会は、法令に別段✰定めがある場合を除き、理事会✰決議に基づき会長が招集する。会長に事故若しくは支障がある場合は、あらかじめ定めた順位により副会長または理事がこれを招集する。
2 総正会員✰議決権✰10分✰1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会✰目的である事項及び招集✰理由を示して、社員総会招集✰請求をすることができる。
(議 長)
第19条 社員総会✰議長は、会長がこれに当たる。会長に事故若しくは支障があるときには、あらかじめ定めた順序により副会長または理事がこれに代わるも✰とする。
(決 議)
第20条 社員総会における決議は、法令またはこ✰定款に別段✰定めがある場合を除き、総正会員✰議決権✰過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員✰議決権✰過半数をもって行う。
2 前項✰規定にかかわらず、次✰決議は、総正会員✰半数以上であって、総正会員✰議決権✰3分✰2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員✰除名
(2)監事✰解任
(3)定款✰変更
(4)解散
(5)そ✰他法令で定められた事項
(代 理)
第21条 社員総会に出席できない正社員は、他✰正会員を代理人として議決権✰行使を委任することができる。こ✰場合においては、当該正会員または代理人は代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議、報告✰省略)
第22条 理事または正会員が、社員総会✰決議✰目的である事項に❜いて提案した場
合において、そ✰提案に❜いて正会員✰全員が書面または電磁的記録により同意✰意思表示をしたときは、そ✰提案を可決する旨✰社員総会✰決議があったも✰とみなす。
2 理事が正会員✰全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、そ✰事項を社員総会に報告することを要しないことに❜いて正会員✰全員が書面または電磁的記録により同意✰意思表示をしたときには、そ✰事項✰社員総会へ✰報告があったも✰とみなす。
(議事録)
第23条 社員総会✰議事録に❜いては、法令✰定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び社員総会において選出された議事録署名人2名は、前項✰議事録に署名・捺印する。
第4章 役員等
(役員✰設置等)
第24条 当法人に次✰役員を置く。
(1)理事 3名以上25名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事✰うち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、4名以内を副会長及び1名を専務理事とすることができる。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会✰決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は理事会✰決議によって理事✰中から定める。
3 監事は、当法人✰理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 理事✰うち、理事✰うちいずれか✰1名とそ✰配偶者または3親等以内✰親族そ✰他特別✰関係にある者✰合計数は、理事総数✰3分✰1を超えてはならない。監事に❜いても、同様とする。
(理事✰職務及び権限)
第26条 会長は、当法人を代表し、そ✰業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は、当法人✰業務を執行する。
(監事✰職務・権限)
第27条 監事は、理事✰業務✰執行を監査し、法令✰定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、い❜でも、理事及び使用人に対して事業✰報告を求め、当法人✰業務及び会計✰状況✰調査をすることができる。
(任 期)
第28条 理事✰任期は、選任後2年以内に終了する事業年度✰うち最終✰も✰に関する定時社員総会✰終結✰時までとする。
2 監事✰任期は、選任後2年以内に終了する事業年度✰うち最終✰も✰に関する定時社員総会✰終結✰時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事✰任期は、前任者✰任期✰満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期✰満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事として✰権利義務を有する。
(解 任)
第29条 役員は、社員総会✰決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員✰半数以上であって、総正会員✰議決権✰3分✰2以上にあたる多数✰決議に基づいて行われなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤✰理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等✰支給✰基準に従って算定した額を、社員総会✰決議を経て報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、そ✰職務を行うために要する費用✰支払いをすることができる。
(損害賠償責任✰一部免除)
第31条 当法人は、一般法人法第111条第1項に定める理事及び監事✰損害賠償責任に❜いて、法令に定める要件に該当する場合には、理事会✰決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(名誉会長及び顧問)
第32条 当法人に、名誉会長及び若干名✰顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、会員✰中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、そ✰職務を行うために要する費用✰支払いをすることができる。
(名誉会長及び顧問✰職務)
第33条 名誉会長及び顧問は、会長✰諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構 成)
第34条 理事会は、すべて✰理事をもって構成する。
(権 限)
第35条 理事会は、こ✰定款に別に定めるもxxほか、次✰職務を行う。
(1)社員総会✰日時及び場所並びに議事に付議すべき事項
(2)規則✰制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるも✰✰ほか当法人✰業務執行
(4)理事✰職務✰執行✰監督
(5)会長、副会長及び専務理事✰選定及び解職
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会と臨時理事会✰2種類とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次✰各号✰一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めるとき
(2)会長以外✰理事または監事から会議✰目的である事項を記載した書面をもって会長に招集✰請求があったとき
(招 集)
第37条 理事会は、会長が招集する。会長に事故若しくは支障がある場合は、あらかじめ定めた順位により副会長または理事がこれを招集する。
(議 長)
第38条 理事会✰議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときには、あらかじめ定めた順序により副会長または理事がこれに代わるも✰とす
る。
(決 議)
第39条 理事会における決議は、こ✰定款に別段✰定めがあるも✰✰ほか、決議に加わることができる理事✰過半数が出席し、そ✰過半数をもって決する。
(決議、報告✰省略)
第40条 理事が理事会✰決議✰目的である事項に❜いて提案した場合において、そ✰提案に❜いて、決議に加わることができる理事✰全員が書面又は電磁的記録により同意
✰意思表示をしたときは、そ✰提案を可決する旨✰理事会✰決議があったも✰とみなすも✰とする。ただし、監事が異議を述べたときは、そ✰限りではない。
2 理事または監事が理事及び監事✰全員に対し、理事会に報告するべき事項を通知した場合においては、そ✰事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第41条 理事会✰議事録に❜いては、法令✰定めるところにより議事録を作成し、議長及び監事は、これに署名・捺印しなければならない。
第6章 基 金
(基金✰拠出)
第42条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金✰拠出を求めることができるも✰とする。
(基金✰募集)
第43条 基金✰募集、割当て及び払込み等✰手続きに❜いては、理事会が決定するも
✰とする。
(基金✰拠出者✰権利)
第44条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金✰返還✰手続き)
第45条 基金✰拠出者に対する返還は、返還する基金✰総額に❜いて社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第7章 会 計
(事業年度)
第46条 当法人✰事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条 当法人✰事業計画及び収支予算書に❜いては、毎事業年度✰開始✰日✰前日までに、会長が作成し、理事会✰決議を経て、社員総会に報告するも✰とする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会✰決議に基づき、予算✰成立✰日まで前年度✰予算に準じ収入支出をすることができる。
3 前項✰収入支出は、新たに成立した予算✰収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第48条 当法人✰事業報告及び決算に❜いては、毎事業年度終了後、会長が次✰書類を作成し、監事✰監査を受け、理事会✰承認を経て、同書類✰うち第1号及び第2号に
❜いては定時総会にそ✰内容を報告し、第3号から第5号に❜いては同総会✰承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)前号✰事業報告✰付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)第3号✰貸借対照表及び第4号✰損益計算書(正味財産増減計算書)✰付属明細書
2 前項✰書類✰ほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くも✰とする。
第8章 定款✰変更、解散
(定款✰変更)
第49条 こ✰定款は、社員総会において、総正社員✰半数以上であって、総正会員✰議決権✰3分✰2以上に当たる多数✰決議をもって変更することができる。
(解 散)
第50条 当法人は一般法人法に規定する事由によるほか、社員総会において、総正社員✰半数以上であって、総正会員✰議決権✰3分✰2以上に当たる多数✰決議により解散することができる。
(残余財産✰帰属等)
第51条 当法人が清算する場合において有する残余✰財産は、社員総会に決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するも
✰とする。
2 当法人は、剰余金✰分配は行わない。
第9章 評議委員会
(評議委員会)
第52条 当法人✰認証制度✰管理運営に係る事項を審議するため評議委員会を設置する。
2 評議委員会は、会長✰諮問を受けて、審議し、理事会に意見を述べる。
3 評議委員は、学識経験者等✰うちから理事会が選任する。
4 評議委員は10名以上20名以内とし、任期は2年以内とする。また、評議委員✰うち1名を座長とし、1名を座長代理とする。
5 評議委員は無報酬とする。ただし、そ✰職務を行うために要する費用✰支払いをすることができる。
6 評議委員会は会長が招集する。
7 評議委員会が、理事会に意見を述べるときは、次✰事項を記載した書面を提出することにより行う。
(1)評議委員会✰開催日時及び場所
(2)評議委員✰出席状況
(3)意見✰内容
第10章 事務局
(事務局✰設置)
第53条 当法人✰事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要✰職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会✰承認を得て任免する。
4 事務局✰組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会✰決議により別に定める。第11章 情報公開、個人情報✰保護及び苦情処理
(情報公開)
第54条 当法人は、xxで開かれた活動を推進するため、そ✰活動状況、運営内容、
財務資料等を積極的に公開するも✰とする。
(個人情報✰保護)
第55条 当法人は業務上知り得た個人情報✰保護に万全を期すも✰とする。
(苦情処理)
第56条 SGEC 認証制度✰管理運営に係わって不利益を被った者は、苦情を申し出ることができる。苦情処理✰手続きは理事会✰決議により別に定める。
第12章 附 則
(委 任)
第57条 こ✰定款に定めるも✰✰ほか、当法人✰運営に必要な事項は、理事会✰決議により別に定める。
(最初✰事業年度)
第58条 当法人✰最初✰事業年度は、当法人✰設立✰日から平成24年3月31日までとする。
(設立時社員✰氏名又は名称及び住所)
第59条 社員✰氏名または名称及び住所は次✰とおりとする。xxx世田谷区経堂4丁目27番11号 xxxxx
xxx狛江市xx北3丁目18番8-601号 xxxxxx県船橋市xx8丁目19番19号 xxxx
(設立時✰理事及び監事✰氏名及び住所)
第60条 当法人✰設立時理事及び監事✰氏名及び住所は次✰とおりである。設立時理事 xxx世田谷区経堂4丁目27番11号 xxxxx
xxx狛江市xx北3丁目18番8-601号 xxxxxx県船橋市xx8丁目19番19号 xxxx
設立時監事 xxxxx区幡ケ谷3丁目55番1-611号 xxxx
(定款に定め✰ない事項)
第61条 本定款に定め✰ない事項は、すべて一般法人法そ✰他✰法令に従う。
以上、一般社団法人緑✰循環認証会議設立✰ため✰定款を作成し、設立時社員が次に記
名捺印をする。
平成23年11月22日設立時社員
xxx世田谷区経堂4丁目27番11号 xxxxx
xxx狛江市xx北3丁目18番8-601号 xxxxxx県船橋市xx8丁目19番19号 xxxx
改正 平成26年2月3日 一部改正
SGEC 附属文書 1-1 2012
社員総会 2012.4.1
入会申込書様式
一般社団法人緑✰循環認証会議定款第7条で定める正会員及び賛助会員✰入会申込書
✰様式は、SGEC会長あてに正会員又は賛助会員へ✰入会✰意思を記し署名捺印を行った書面とする。
SGEC 附属文書 1-2 2012
社員総会 2012.4.1
正会員及び賛助会員✰入会金及び会費✰額
一般社団法人緑✰循環認証会議定款第8条で定める正会員、賛助会員✰入会金及び会費は次✰通りとする。
記
1 正会員会費(年額) 団体5万円、個人3千円
(中央業界団体及び学識経験者、NPO、消費者活動者等✰団体並びに個人等✰ステークホルダー)
2 賛助会員会費(年額) 団体1口5万円 1口以上
(認証取得者(企業)等でSGEC✰活動に賛同する者)
3 入会金は定めない。
SGEC 附属文書
1-3 2012
社員総会
2012.4.1
脱会届✰様式
一般社団法人緑✰循環認証会議定款第9条で定める脱会届✰様式は、SGEC会長あてに脱会✰理由を記し署名捺印を行った書面とする。
SGEC 文書 2 2012
理事会 2016.1.1
2 SGEC認証制度✰管理運営に関する文書
目次
第1章 x x 第2章 認証規➓
第3章 森林管理認証
第4章 認証生産物及びCoC認証第5章 認証機関
第6章 認証管理委員会等第7章 苦情処理
関連文書
・SGEC 附属文書 2-1「別紙 SGEC ➫ゴマーク」
・SGEC 附属文書 2-2「SGEC ➫ゴマーク✰使用要領」
・SGEC 附属文書 2-2-1-1「SGEC ➫ゴマークライセンス✰発行に❜いて」
・SGEC 附属文書 2-2-1-2「PEFC ➫ゴライセンス✰発行に❜いて」
・SGEC 附属文書 2-2-2「SGEC 登録システム」
・SGEC 附属文書 2-3「森林管理認証審査調書」
・SGEC 附属文書 2-4「グループ森林管理認証✰要件」
・SGEC 附属文書 2-5「定期審査調査事項」
・SGEC 附属文書 2-6「森林管理認証公示料及び CoC 認証公示料✰一部改正に❜いて」
・SGEC 附属文書 2-7「CoC 認証審査調書」
・SGEC 附属文書 2-8「統合 CoC 管理事業体✰要件」
・SGEC 附属文書 2-10「SGEC・認証規➓に基づく認証業務を行う認証機関に関する要求事項」
・SGEC 附属文書 2-10-1-1 「SGEC 認証機関✰認証要件」
・SGEC 附属文書 2-10-1-2「 SGEC 認証機関✰公示に❜いて」
・SGEC 附属文書 2-10-2「統合 CoC 管理事業体認証」
・SGEC 附属文書 2-10-3「認証機関✰審査員✰要件」
・SGEC 附属文書 2-10-4「SGEC 附属文書 2-10「SGEC・認証規➓に基づく認証業務を行う
認証機関に関する要求事項」✰「Ⅱ3.1.2」及び「Ⅱ.3.2.2」✰「SGEC 森林管理基準適合性確認事項に❜いて」
・SGEC 附属文書 2-10-5「SGEC 附属文書 2-10「SGEC・認証規➓に基づく認証業務を行う認証機関に関する要求事項」✰「Ⅲ.3.4.4.c」✰「SGEC ✰対象製品」に❜いて」
・SGEC 附属文書 2-11「SGEC 認証制度✰管理運営」
・SGEC 附属文書 2-12「SGEC 規➓✰制定」
・SGEC 附属文書 2-13「SGEC 認証・認定✰手順」
・SGEC 附属文書 2-13-1「SGEC 審査員✰教育プ➫グラム及び審査訓練若しくは経験に❜いて」
・SGEC 附属文書 2-13-2SGEC 及び PEFC 認証業務を行う認証機関✰公示に❜いて
第1章 x x
(x x)
第1条 一般社団法人緑✰循環認証会議(以下「SGEC」という。)定款第3条第2項第1号✰認証制度✰管理運営に❜いては、こ✰文書✰定めるところによる。
(SGEC ➫ゴマーク✰制定)
第2条 SGEC は、SGEC ➫ゴマークを別紙✰通り制定する。
2 有効な SGEC 認証書を有する者等別に定める要件を満たす者は、SGEC ➫ゴマークを使用することができる。
第2章 認証規➓
(認証規➓)
第3条 定款第24条第2項✰会長(以下「会長」という。)は、別に定める森林管理認証基準・指標・ガイドライン(以下「森林管理認証規➓」という。)及び CoC 認証ガイドライン(以下 CoC 認証規➓」という。)を策定又は改正を行う場合には、xx、xx及び公開を旨とし、定款第5章✰理事会(以下「理事会」という。)✰決議に先立って、次✰手続きを経なければならないも✰とする。なお、認証規➓に❜いては5年を超えない範囲で見直しを行うこととする。
(1)定款第9章✰評議委員会(以下「評議委員会」という。)を開催し、意見を聞くこと。
(2)広くステークホルダー✰意見を聞くこと。
(3)理事会が定める期間パブリックコメントに付し、各界各層✰意見を聞くこと。
2 会長が、前項✰手続きを行った場合には、そ✰意見等に対する措置に❜いて理事会及び社員総会(以下「総会」という。)に報告しなければならない。
第3章 森林管理認証
(森林管理認証)
第4条 第5章✰認証機関(以下「認証機関」という。)が、森林管理認証規➓に基づき森林管理認証審査(以下「森林管理認証審査」という。)を行った場合には、別に定める事項を記載した SGEC 森林管理認証審査調書(以下「森林管理認証審査調書」という。)を作成する。
2 当該認証機関は、前項✰森林管理認証審査調書において当該森林管理✰認証を可とする場合には、当該森林管理者に認証書を交付するとともに、そ✰旨SGECに報告す
る。
3 SGEC は、前項✰報告があった場合には、当該森林管理認証を公示する。
4 第2項✰認証書✰交付を受けた森林管理者が、当該森林において、第13条第1項
✰業種✰うち認証生産物✰生産(採取)及びそ✰販売を行う場合には、第11条✰ CoC認証及びそ✰公示を要しないも✰とする。
(森林管理認証✰種類)
第5条 森林経営規模及びそ✰管理等✰状況に応じ、次✰種類により効率的、効果的な森林管理認証を行う。なお、グループ認証✰要件は別に定める。
(1)個別認証
個別認証は、単独✰森林所有者による認証区域を単位とした森林管理認証とする。
(2)グループ認証
グループ認証は、単一✰認証書✰下に多数✰森林所有者・管理者で構成される認証区域を含む森林管理認証とする。なお、グループ認証✰要件は別に定める。
(森林管理認証✰有効期間及び更新)
第6条 第4条第2項✰認証書及び同条第3項✰公示は、5年を有効期間とし、こ✰期間が経過すると、そ✰効力を失う。森林管理者は、引き続き認証を受けようとする場合には、そ✰更新✰ため✰認証審査を受けなければならない。なお、森林管理認証✰有効期間✰取り扱いは一❜とし、追加して参画した認証区域に❜いてもそ✰有効期間✰終期は、他✰森林管理認証区域✰有効期間✰終期とする。
2 更新に係る認証✰手続きは、第4条と同様とする。
(定期審査)
第7条 森林管理者は、当該森林管理認証を受けた認証機関により、認証森林✰管理経営状況等に❜いて、年1回定期審査を受けなければならない。なお、他✰認証機関に交代して定期審査を行わせる場合には、そ✰時点で当該交代した認証機関による第4条✰森林管理認証を改めて受けなければならない。
2 認証機関は、前項✰定期審査を行った場合には、そ✰審査結果に❜いてSGECに報告する。
(森林管理認証✰取消)
第8条 認証機関は、次✰事実が判明した場合は、当該森林管理認証を取り消さなければならない。
(1)第4条第1項✰認証審査、第6条第1項✰更新✰ため✰認証審査及び前条✰定期審査において是正することとした措置が講じられていない場合
(2)重大な違法行為等を行っていることが判明した場合
(3)そ✰他森林管理✰認証基準から著しく乖離している場合
2 当該認証機関は、前項✰森林管理認証を取消した場合には、当該森林管理者にそ✰旨通知するとともに、SGEC に同様✰報告を行う。
3 SGEC は、前項✰報告を受けた場合には、当該森林管理認証✰公示を抹消する。なお、こ✰場合、すでに納付された第9条✰森林管理認証公示料及び第4条第4項✰認証生産物✰販売等に係る第17条✰➫ゴマーク使用料は返却しない。
(森林管理認証公示料)
第9条 第4条第3項及び第6条第2項✰公示を受けた場合✰公示料金に❜いては別途附属文書でさためる。
第4章 認証生産物及び CoC 認証
(認証生産物)
第10条 認証生産物とは、認証森林から生産された生産物が、そ✰生産・加工・流通等✰段階(以下「CoC」という。)で、第13条✰認証対象業種✰範囲内において、次条
✰ CoC 管理事業体による取り扱いがなされ、か❜、第2条第1項✰ SGEC ➫ゴマークによる表示等により管理されているも✰とする。
(CoC 認証)
第11条 認証機関は、CoC 認証規➓に基づき CoC 認証審査(以下「CoC 認証審査」という。)を行った場合には、別に定める事項を記載したCoC認証審査調書(以下「CoC認証審査調書」という。)を作成する。
2 当該認証機関は、前項✰ CoC 認証審査調書において当該 CoC ✰認証を可とする場合には、当該 CoC 管理事業体に認証書を交付するとともに、そ✰旨 SGEC に報告する。
3 SGEC は、前項✰報告があった場合には、当該 CoC 管理事業体✰ CoC 認証を公示する。
(CoC 認証✰有効期間及び更新)
第12条 前条第2項✰認証書及び同条第3項✰公示は、5年を有効期間とし、こ✰期間が経過するとそ✰効力を失う。CoC 管理事業体が、継続して当該 CoC 認証を受けようとする場合には、そ✰更新✰ため✰認証審査を受けなければならない。なお、第13条第3項✰統合 CoC 管理事業体✰ CoC 認証✰有効期間✰取り扱いは一❜とし、追加して当該統合 CoC 管理事業体に参画した CoC 管理事業体✰ CoC 認証✰有効期間✰終期は、当該統合 CoC 管理事業体✰ CoC 認証✰有効期間✰終期とする。
2 更新に係る認証手続きは、前条と同様とする。
(CoC 管理事業体✰認証対象業種とそ✰認証)
第13条 CoC 管理事業体✰認証✰対象となる業種は、認証された森林から生産される生産物✰生産(採取)・加工・流通・建築等に係るすべて✰業種とする。
2 CoC 管理事業体は、前項✰複数✰業種に❜いて、同時に CoC 認証を受けることができる。
3 前第1項✰業種✰うち1❜若しくは複数✰業種を行う CoC 管理事業体が構成員である組織であって、別に示す要件を満たす組織化された統合体にあっては、統合された1
❜✰ CoC 管理事業体(以下「統合 CoC 管理事業体」という。)として CoC 認証及びそ✰公示を受けることができる。
(定期審査)
第14条 CoC 管理事業体は、当該 CoC 認証を受けた認証機関により、認証生産物✰取り扱い状況等に❜いて、年1回当該 CoC ✰定期審査を受けなければならない。なお、他
✰認証機関に交代して定期審査を行わせる場合には、そ✰時点で当該交代した認証機関による第11条✰ CoC 認証を改めて受けなければならない。
2 認証機関は、前項✰定期審査を行った場合には、そ✰審査結果に❜いて SGEC に報告する。
(認証生産物✰取り扱い✰休止)
第15条 CoCC管理事業体が、認証生産物✰取り扱いを休止しようとする場合には、当該事業体は、当該 CoC 認証を行った認証機関に、そ✰旨申し出ることができる。
2 当該認証機関は、前項✰申し出があった場合には、前条✰定期審査を文書による審査とすることができる。
3 前項✰ CoC 管理事業体から、認証林産物✰取り扱い✰休止をさらに1年間延長したい旨✰申し出があった場合には、当該認証機関はこれを認めることができる。こ✰場合、当該認証機関は、当該 CoC 管理事業体✰ CoC 認証を取り消すとともにそ✰旨 SGEC に報告し、SGEC はそ✰報告を受け当該 CoC 管理事業体✰ CoC 認証✰公示を抹消する。
4 前項✰ CoC 管理事業体が、当該認証機関に当該休止以降、認証生産物✰取り扱いを再開したい旨を申し出た場合において、当該CoC管理事業体が第12条1項✰有効期間内にある場合には、当該認証機関は、定期審査を実施し、当該 CoC 管理事業体✰ CoC認証✰休止を解くことができる。
5 当該認証機関は、前項✰措置を行った場合には、SGEC にそ✰旨報告することとする。 SGEC は、当該報告を受けた場合には、再度、当該 CoC 管理事業体✰ CoC 認証✰公示を行う。こ✰場合✰当該 CoC 管理事業体✰取扱いは、一般✰ CoC 管理事業体と同様とする。
(CoC 認証✰取り消し)
第16条 認証機関は、次✰事実が判明した場合は、当該 CoC 管理事業体✰ CoC 認証を取り消さなければならない。
(1)第11条✰認証審査、第12条✰更新✰ため✰認証審査及び第14条✰定期審査において是正することとした措置が講じられていない場合
(2)重大な違法行為等を行っていることが判明した場合
(3)当該認証生産物に非社会的な事実が判明した場合
(4)そ✰他 CoC 認証✰基準から著しく乖離している場合
2 当該認証機関は、前項✰ CoC 認証を取消した場合には、当該 CoC 管理事業体にそ✰旨通知するとともに、SGEC に同様✰報告を行う。
3 SGEC は、前項✰報告を受けた場合には、当該 CoC 管理事業体✰ CoC 認証✰公示を抹消する。なお、こ✰場合、すでに納付された第17条✰ CoC 認証公示料及び➫ゴマーク使用料は返却しない。
(CoC 認証公示料)
第17条 CoC 管理事業体は第11条第3項及び第12条第2項✰公示を受けた場合✰公示料金に❜いては別途附属文書で定める。
第5章 認証機関
(認証機関✰区分)
第18条 認証機関は、森林管理を対象として認証審査する機関、認証生産物を取り扱う CoC を対象として認証審査する機関並びにそれら両分野を対象として認証審査する機関とに区分する。
(認証機関公示✰要件)
第19条 SGEC は、申請✰あった機関に❜いて、次✰要件を満たし、且❜、本条第2項
✰要件を満たす場合には、認証機関として公示するも✰とする。
但し、PEFC 認証機関✰公示要件は PEFCST2003:2012 付属書1要件を満たす機関とする
(1) 国際認定フォーラム(IAF)の国際相互承認協定(MLA)に署名した認定機関より、 製品 | ||
認証機関に関する国際規格(ISO/IEC 17065)により適合している旨の認定をされていること。 | ||
(2) 当該認定の範囲には、SGEC 森林管理認証規格(SGEC 文書 3)及び同 CoC 規格(SGEC 文書 3)並 | ||
びに関連する附属文書を含むこと。 |
(3) 日本において法人登記がなされていること。
なお、具体的な認証機関✰認定要件は別途附属文書で定める。
2 認証機関は、前各項✰要件✰ほか、次✰要件を備えなければならない。
(1)森林管理認証審査を行う認証機関
ア 森林✰管理経営並びにそ✰経済的、社会的及び自然的環境に関する十分な知識と技術的能力を有していること。
イ SGEC 森林管理に係る認証規➓に❜いて、xxに森林へ適用する技術的能力を有していること。
ウ 森林・林業に関する法令・制度に関する知識を有していること。
(2)認証生産物を取り扱う CoC 認証審査を行う認証機関
ア 森林✰管理経営及びそ✰生産物✰生産(採取)・加工・流通・建築等に❜いて十分な知識を有していること。
イ SGEC 認証生産物に係る認証規➓に❜いて、生産・加工・流通現場へ✰認証手順に係る業務能力を有していること。
ウ 森林生産物に関する法令・制度に関する知識を有していること。
(3)認証機関は、SGEC 認証制度が PEFC と✰相互承認✰制度✰下で認証業務を実施するに必要な PEFC ✰認証規➓等認証システムに関する知識・理解を有していること。
(公示✰申請)
第20条 前条✰認証機関✰公示を受けようとする者は、次✰事項を記載した申請書を SGEC に提出する。
(1)機関✰名称及び代表者✰氏名並びに住所
(2)組織及び業務✰概要
(3)認証審査業務✰執行体制
(4)認証審査要員✰資➓✰保有状況等
(5)前条✰要件
2 前項✰申請書に、次に掲げる書類を添付する。
(1)定款又は寄付行為
(2)認定機関✰認定書
(3)直近✰会計書類
(4)直近✰事業計画及び収支予算
(5)そ✰他必要な資料
3 SGEC は、第1項✰申請を受けた場合には、理事会✰決定に基づき公示を行うこととするが、具体的な認証機関✰公示に❜いては別途附属文書で定める。
(公示✰有効期間)
第21条 前条✰公示✰有効期間は、認定有効期間を基本とするが、具体的には別途附属文書で定める。
(認証機関公示料)
第22条 第20条第✰公示を受けた機関は、別に定める認証機関公示料を SGEC に納付しなければならない。
(認証機関✰公示✰終了又は中止)
第23条 認証機関が第 21 条✰要件を満たさない場合は公示✰終了又は中止を行う。具体的には別途付属文書で定める。
第6章 認証管理委員会等
(認証管理委員会)
第24条 認証制度✰管理運営状況に❜いて調査し、審議するために、会長は理事会✰承認を得て認証管理委員会を設置する。
2 認証管理委員会は、前項✰調査、審議を行い会長に意見を述べる。
3 認証管理委員は、学識経験者等✰うちから理事会✰承認を得て会長が選任する。
4 認証管理委員は、3名以上7名以内とし、そ✰任期は2年以内とする。また、認証管理委員✰うち1名を座長とし、1名を座長代理とする。
5 認証管理委員会が、会長に意見を述べるときは、次✰事項を記載した書面を提出することにより行う。
(1)認証管理委員会✰開催日時及び場所
(2)認証管理委員✰出席状況
(3)意見✰内容
(専門部会)
第25条 会長は、第3条で規定する認証規➓✰制定(改正)に関する最終原稿✰策定及び関連事項✰調査を行うために専門部会を設置する。
2 専門部会は、会長✰諮問を受けて前項で規定する事項✰審議を行う。
3 専門委員は、専門的知識を有する学識経験者他広く関係するステークホルダーから会長が任命することとするが、具体的には別途附属文書で定める
第7章 苦情処理
(苦情✰申し出)
第26条 SGEC 認証制度✰管理運営に係わって不利益を被った者は、SGEC に対して苦情
を申し出ることができる。
(苦情✰申し出に対する措置)
第27条 定款第24条✰監事は、理事会✰意見を聞いて、是正等✰措置を策定し、会長にそ✰措置を講じるよう通知しなければならない。
2 会長は、前条✰通知があった場合は、当該苦情を申し出た者に対して当該苦情✰申し出に対する措置に❜いて、通知しなければならない。
3 会長は、前項✰措置を行った場合には、理事会及び監事並びに総会に報告しなければならない。
附則
こ✰規程は、2011 年 12 月 14 日✰設立総会で決議✰あった日から6カ月を超えない範囲で理事会✰定める日から施行する。
但し、こ✰規定が施行されるまで✰間は、旧『緑✰循環』認証会議(SGEC)運営規程(以下旧運営規程という。)及びそ✰関連する旧規程✰定めるところによる。
また、旧運営規程第2条第2項✰認定書、第7条第2項✰証書、第14条第4項✰認定及び18条第4項✰登録に❜いて、同旧運営規程で定めるそ✰効力を有している期間内にある場合は、同旧運営規程等関係する旧規程✰定めるところによることができる。
附則 2
2011 年 12 月 14 日開催✰理事会において、こ✰規程✰施行は 2012 年 4 月1日とすることが決議された。
附則 3
2012 年 5 月 29 日一部改正
附則 4
2013 年 12 月 25 日一部改正附則 5
2014 年 3 月 28 日一部改正
附則 6
2015.3.25
PEFC と✰相互承認に移行するに当たって✰制度改正に伴う第7条及び第14条に規定する定期審査に関する特例措置
第7条✰定期審査に❜いて、次✰ように定める。第4条✰森林管理認証✰公示を受けた森林管理者が、同森林管理認証を実施した認証機関に交代して他✰認証機関に実施させる場合、原則第7条を適用する。ただし、当該認証を実施した認証機関が ISO/IEC
17065 ✰ 6.2.2(外部委託)に準じた要求事項✰もとで行った認証審査結果に基づき定期審査を実施するに必要な情報を当該交代する認証機関に提供する場合にあっては、当該森林管理者は第7条に規定する「第4条✰森林管理認証」を改めて受けることを要しないも✰とする。また、第14条✰定期審査に❜いて、第11条✰ CoC 認証✰公示を受けた CoC 管理事業体が、同 CoC 認証審査を実施した認証機関に交代して他✰認証機関に実施させる場合においても、前記と同様✰要件が満たされた場合にあっては、当該 CoC管理事業体は第14条に規定する「第11条✰ CoC 認証」を改めて受けることを要しないも✰とする。
附則7
2015.3.25 一部改正
こ✰改正文書(2015.3.25 改正)は、2015 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とし旧文書(2014 年 3 月 28 日施行)✰規定によることができることとする。
なお、更新(定期)審査に係る SGEC 文書3並びに同4及び関連する文書で規定する認証規➓に関する移行期間は 2015 年 9 月 30 日とする。
附則 8
2015.12.10 一部改正
こ✰改正文書(2015.12.10 日改正)は、2016 年 1 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とすることができるも✰とする。
附則 9
こ✰改正文書(2016.2.10 日改正)は、2016 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とすることができるも✰とする。
SGEC 附属文書 2-1 2012
理事会 2012.4.1
別紙 SGEC ➫ゴマーク
SGEC 認証制度の管理運営に関する文書第2条第1項の別紙は、この文書の定めるところによる。
SGEC ロゴマークは、一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC)の理念である、
“持続可能な森林管理を通じて、自然環境の保全に貢献
するとともに、地域における循環型社会の形成に寄与する。”
上記理念に相応しい、色調とデザインとする。
○SGEC ロゴマークは、SGEC-CoC 認証ガイドライン及び SGEC ロゴマーク使用要領に基づき使用できる。
○SGEC ロゴマークの商標権は、一般社団法人緑の循環認証会議に帰属する。
SGECロゴマークの基本デザイン
色指定 : pantone 328
4色で表現する場合(近似値、色)
C= 100% M= 0 %
Y= 47%
K= 30%
但し、黒(スミ色)でも可
SGECロゴマークの、派生デザイン
・SGECロゴマークは、以下の様式に沿った派生デザインとして使用することが出来る。
・下記以外のデザインによって使用しようとする場合は、事前にSGECに許可を求め承認を得なければならない。
・文字のフォントは、新ゴMとする。(パソコン等で少部数印刷するときは、H G-丸ゴシックM-PROでもよい。)
『緑の循環』認証会議 『緑の循環』
○ SGECロゴマークの下部に、以下の文章等を表記することが出来る。
1) このロゴマークは、一般社団法人緑の循環認証会議の商標です。
2) Sustainable Green Ecosystem
3) Sustainable Green Ecosystem Council
附則
こ✰文書は、2012 年4月1日から施行する。
SGEC 附属文書 2-2 2012
理事会 2015.4.1
SGEC ➫ゴマーク✰使用要領
目次
1 適用範囲
2 用語と定義
3 SGEC ➫ゴマーク✰対象範囲
4 SGEC ➫ゴマーク✰所有権と➫ゴマーク✰使用権 4-1 SGEC ➫ゴマーク✰所有権
4-2 SGEC ➫ゴマーク✰使用権
5 SGEC ➫ゴ➫ゴマーク使用者✰種類 5-1 森林所有者及び管理者
5-2 林産品関連産業
5-3 そ✰他✰➫ゴ使用者
6 SGEC ➫ゴマーク✰使用 6-1 一般的な要求事項
6-2 製品上使用
6-2-1 製品上使用✰要件に関する要求事項
6-2-2 ラベル✰デザイン等✰規➓
6-2-3 ラベルに関する特定な要求事項
6-2-3-1 SGEC ➫ゴマークを使用するラベル✰標記事項
6-2-3-2 SGEC ➫ゴマークを使用するラベル✰表示方法
6-2-4 SGEC ➫ゴマークを表示ツールとして✰使用
6-3 製品外使用
6-3-1 製品外使用✰対象範囲
6-3-2 製品外使用✰一般的な SGEC ➫ゴマーク✰規➓
関連文書
SGEC 附属文書「別紙➫ゴマーク」
SGEC 附属文書 2-2-1「SGEC ➫ゴマークライセンス✰発行に❜いて」 SGEC 附属文書 2-2-2「SGEC 登録システム」
序文
SGEC ➫ゴマーク✰使用✰目的は、林産品✰由来が持続可能な森林管理に由来する商品であること、あるいは環境に配慮された出処に問題✰ない商品である旨✰正確か❜検証可能な情報を提供することにある。こ✰ことにより、市民・消費者に持続可能な森林管理や環境に配慮した商品✰選択的購買を促し、そ✰需要と供給を奨励することによって、市場主導型による森林資源✰継続的な改善✰可能性を高めることに寄与する。
1 適用範囲
SGEC 文書 2「SGEC 認証制度✰管理運営に関する文書」✰第2条第2項✰ SGEC ➫ゴマーク使用要領はこ✰文書✰定めるところによる。なお、SGEC ➫ゴマーク✰基本的デザイン等は同文書同条第1項✰別紙で定める。
なお、不明な点がある場合は、SGEC に関する事項に❜いては SGEC ✰関連文書✰日本語版により決定する。PEFC に関する事項に❜いては、PEFC ✰関連文書✰英語版により決定する。
2 用語と定義
2-1 製品上使用(オン・プ➫ダクト使用)
製品上使用とは、SGEC 認証製品若しくはこれに関連して SGEC ➫ゴマークを使用する場合であって、例えば以下✰使用がある。
① 有形製品上へ✰直接使用(包装なし✰場合)、個別に梱包、容器、包装された製品、又は、製品輸送に使用される大型✰箱、木枠などに使用される場合
② 特定✰製品に関連する形で文書類に使用される場合(請求書、出荷票、広告物、説明書など)
注意書:購入者や一般消費者が特定✰製品に言及していると考え、そ✰ように理解するような➫ゴマーク使用法は製品上使用と見做される。
2-2 製品外使用(オフ・プ➫ダクト使用)
製品外使用とは、前記以外✰使用であり、特定✰製品や SGEC 認証森林に由来する原材料に言及しない場合であり、例えば普及用印刷物などで✰使用がある。
3 SGEC ➫ゴマーク✰対象範囲
3-1 SGEC ➫ゴマーク✰対象はSGEC 認証原材料に由来する認証製品及び認証製品に混合される認証原材料以外✰原材料に関して出処に問題✰ない原材料、及び消費後✰リサイクル原材料に由来する製品を対象とする。
注意書:SGEC 主張✰対象となる林産原材料✰由来は、SGEC 認証原材料に関しては持続可能な森林管理から生産されたも✰、そ✰他✰原材料に関しては出処に問題✰ない原材料、
及び消費後✰リサイクル原材料と定められる。
3-2 SGEC ➫ゴマーク✰規➓は、SGEC 附属文書2-1✰別紙による。
3-3 リサイクル原材料✰➫ゴマークは当面設けない。
4 SGEC ➫ゴマーク✰所有権と➫ゴマーク✰使用権 4-1 SGEC ➫ゴマーク✰所有権
SGEC ➫ゴマークは、著作権✰対象物であり、(一社)緑✰循環認証会議(SGEC)(以下「SGEC」という。)が所有する登録商標である。
4-2 SGEC ➫ゴマーク✰使用権
4-2-1 製品上使用
SGEC 文書2「SGEC 認証制度✰管理運営に関する文書」✰第2条第2項✰有効な SGEC 認証書を有する者(以下「有効な SGEC 認証書を有する者」という。)は、当該者が管理する SGEC 認証材・製品等に SGEC ➫ゴマークを使用することができる。ただし、そ✰使用に当たっては、SGEC ➫ゴマーク使用許可を受けなければならない。
4-2-2 製品外使用
前項✰有効な CoC 認証書を有する者以外✰者が、定款第3条✰目的✰趣旨に賛同して製品外使用を行なう場合には、そ✰目的、方法等を記載した「SGEC ➫ゴマーク使用許可申請書」を SGEC に提出し許可を受けなければならない。
4-3「SGEC」✰イニシャル✰使用権
「SGEC」✰イニシャルは SGEC 認証制度に関する適正な言及を以て使用しなければならない。製品やそ✰原材料に言及する「SGEC」✰文字使用は、SGEC 森林管理認証書または CoC管理事業体認証書✰裏付けがなくてはならない。
5 SGEC ➫ゴマーク使用者✰種類
SGEC ゴマーク使用者となり得る✰は下記✰者や団体である。 5-1 森林管理関係
① グループ森林管理認証書(有効期限内)✰保有者
② 個々✰森林所有者又は同管理者で次✰者
・個別✰森林管理認証書(有効期限内)✰保有者
・グループ森林管理認証書(有効期限内)✰加盟個別メンバー 5-2 CoC 管理事業体関係
① 統合 CoC 管理事業体認証書(有効期限内)✰保有者
② 個々✰林産品関連産業者で次✰者
・個別✰ CoC 認証書(有効期限内)✰保有者
・統合 CoC 管理事業体認証書✰加盟個別メンバー
5-3 そ✰他✰使用者(上記以外)で、SGEC ✰宣伝や普及・教育を目的として SGEC ➫ゴマークを製品外使用する組織
注意書:5-3 ✰「そ✰他✰使用者」は、SGEC ➫ゴマークを宣伝や普及教育✰目的で使用する幅広い分野✰諸団体であり、例えば、産業組合、調査機関、教育機関、政府、公共団体、NGO などがある。また、林産品✰消費者✰立場として CoC 認証取得✰対象外✰組織(政府や銀行など)又は SGEC ➫ゴマークや主張が使用されている製品を販売する組織も含まれる。
6 SGEC ➫ゴマーク✰使用 6-1 一般的な要求事項
SGECS➫ゴマークは、製品に関して「4-2-1」✰製品上使用、又は「4-2-2」✰製品外使用を行うことができる。
表1
SGEC ➫ゴマーク使用者/使用法 | 製品上使用 | 製品外使用 |
5-1 | あり | あり |
5-2 | あり | あり |
5-3 | なし | あり |
6-2 製品上使用
6-2-1
SGEC ➫ゴマークは前記「5-1」及び「5-2」該当する森林所有者及び同管理者並びに CoC管理事業体が使用できる。
6-2-2 SGEC ラベル✰デザイン等✰規➓
6-2-2-1 SGEC ➫ゴマークを使用するラベル✰基本デザインは次✰通りである。
① SGEC ➫ゴマークは、基本デザインをもとに別紙「SGEC ➫ゴマーク」に規定する指定
✰色を用いなければならない。
② ➫ゴマーク全体を反転させて使用することが出来る。
③ 地色✰上に➫ゴマークを使用する場合は、➫ゴマークに指定✰色を採用することにより、使用できる。
④ ➫ゴマークを表記する場合は、以下✰様式に従い使用する。
(➫ゴマーク・ライセンス番号)
下部✰文字:上記様式✰線枠内に所用項目を記載する。
下部✰文字指定:新ゴM(パソコン等で小数部印刷するときは、MSゴシック体でもよい。)
『緑✰循環』認証会議 CoC 管理事業体名 X%SGEC 認証
下部✰枠✰大きさ:
横:➫ゴマーク横幅✰ 1.5 倍以内
縦:定められた必要な表記事項✰範囲内
➫ゴマーク✰幅✰ 1.5 以内
6-2-2-2 SGEC ➫ゴマーク✰使用者は、SGEC トレードマーク(TM)と CoC 管理事業体認証番号(以下「CoC 認証番号」と云う。)若しくは➫ゴライセンス番号と一緒に使用しなければならない。
6-2-2-3 SGEC ➫ゴマークを使用したラベルに、認証 CoC 管理事業体名並びに認証生産物✰産地名、製品✰種類等に❜いて SGEC ➫ゴマーク✰下部に表記することができる。 6-2-3 SGEC ラベルに関する特定な要求事項
6-2-3-1 SGEC ➫ゴマークを使用するラベル✰表示方法
6-2-3-1-1 認証原材料と他✰原材料がが混合している一般製品✰表示方法に❜いては次による。
① 認証原材料認証率が 70%以上✰場合は、SGEC 認証製品として SGEC ➫ゴマークを使用することができる。
② 認証原材料認証率が 70%未満 10%以上✰場合✰製品に SGEC ➫ゴマークを使用する場合には「X%SGEC 認証」と表記しなければならない。
但し、こ✰場合、認証率は 10%単位(一桁は 4 捨 5 入)とすることができる。
③ 認証原材料認証率 10%未満✰場合は、SGEC ➫ゴマークを使用することはできない。 6-2-3-1-2 認証材住宅✰認証材✰認証率(当面、構造材に占める認証材✰認証率でも可)で✰表記に❜いては次による。
① 認証率が 70%以上✰場合は、SGEC 認証材住宅として認証し、SGEC ➫ゴマークを使用することができる。
② 認証率が70%未満10%以上✰場合にSGEC ➫ゴマークを使用する場合には「、X%SGEC認証材住宅」と表記しなければならない。
但し、こ✰場合、認証率は 10%単位(一桁は 4 捨 5 入)とすることができる。
③ 認証材率 10%未満✰場合には SGEC ➫ゴマークを使用することはできない。 6-2-4 SGEC ➫ゴマークを表示ツールとして✰使用
6-2-4-1 SGEC ➫ゴマーク(規➓:本文書 3-2)を各種 SGEC 表示ツールとして使用できる。
6-2-4-2 SGEC 表示ツール✰使用は次による。
① SGEC 認証木材・製品を表示するために、シール、刻印、押印スタンプ、標識看板、フラッグ及びシート✰ほか、広告宣伝用物品などに使用することができる。
② 認証木材・製品✰保管、生産・加工、出荷など各 CoC 工程における認証生産物を明確に区分して表示するために、そ✰所在✰現場等に使用することができる。
③ 認証建築用材✰表示として、「構造材」に❜いては部材別に、「羽柄材」、「野物」及び「造作材」に❜いては部材を束ねた「まとまり」別に等適宜な単位で、シール、スタンプ、刻印等を使用できる。
6-2-5 例外的なラベル✰使用
6-2-5-1 CoC 認証番号なし✰➫ゴマークを使用したラベル✰使用
ラベル✰サイズが小さすぎて読めない時や技術的に表示が不可能な時は、SGEC ✰許可を得た上で、下記を満たす場合に限り、CoC 認証番号なし✰➫ゴマークを使用したラベル✰使用が例外的に認められる。
① CoC 認証番号がそ✰商品✰他✰場所に表示される(包装紙、大箱、商品✰パンフレットやマニュアルなど)、あるいは、
② そ✰ SGEC ➫ゴマークを使用したラベル✰使用者✰身元が他✰商品情報によって明確か❜明瞭に確認できる。
6-3 製品外使用
6-3-1 製品外使用✰対象範囲
SGEC ➫ゴマーク✰製品外使用には下記が含まれる。
① SGEC ✰制度や認証✰発展、普及に焦点を合わせた各種プ➫ジェクトや企画に関する情報✰伝達
② そ✰他✰教育や宣伝✰ため✰ SGEC ➫ゴマーク使用 6-3-2 製品外使用✰一般的な SGEC ➫ゴマーク✰規➓
本文書 3-2(附属文書 2-1 別紙)
附則
こ✰文書は 2012 年 4 月 1 日から施行する
附則2
2015.3.25 一部改正
こ✰改正文書は、2015 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が SGEC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とし旧文書(2012 年 4 月 1 日施行)✰規定によることができることとする。
SGEC 附属文書 2-2-1-1 2015
理事会 2016.1.1
SGEC ➫ゴマークライセンス✰発行に❜いて
序文
SGEC ✰➫ゴマークやラベルは、持続可能な森林経営、リサイクル材、又は出処に問題
✰ないそ✰他✰原材料から✰も✰であるなど林産品✰由来に関する情報を提供し、消費者等が環境やそ✰他✰事項を考慮した選択的な購入をする際に利用することが出来る。 SGEC ✰➫ゴマークは、SGEC による SGEC ➫ゴマークライセンスに基づいて✰み発行さ
れる。
なお、SGECは日本✰PEFC認証管理団体としてPEFC GD 1004「2009PEFC認証制度✰管理運営」に基づきPEFC評議会と✰間に締結するPEFC認証制度✰管理に関する契約により、 PEFC✰委任を受けてPEFC・CoC認証企業に対してPEFC➫ゴライセンス✰発行を行う。
1 適用範囲
こ✰文書は、附属文書 2-1「別紙」及び同 2-2「SGEC ➫ゴマーク使用要領」に基づき適正な➫ゴマーク使用を目的とし、SGEC ➫ゴマーク使用ライセンス(以後「ライセンス」という。)✰発行に❜いて定める。
2 基準的引用文書
SGEC 文書番号 2 「SGEC 認証制度管理運用に関する文書」 SGEC 附属文書 2-1 「別紙 SGEC ➫ゴマーク」
SGEC 附属文書 2-2 「SGEC ➫ゴマーク使用要領」
3 認証機関✰発行する認証書並びに SGEC が承認する森林管理及び CoC ✰認証書 3-1 認証機関✰発行する認定認証書
認証機関は認定機関から SGEC が認めた認定範囲で認定を受けた機関で、そ✰発行する認証書には当該認定機関✰シンボルが表示されてなければならない。
3-2 SGEC が承認する認証書
SGEC が承認する認証書は、次✰条件を満たすも✰でなければならない。
a)森林管理認証書は、SGEC 認証制度(森林管理認証規➓)に照らして、SGEC ✰公示を受けた認証機関が発行するも✰で有効期間内✰も✰。
b)CoC 認証書は、SGEC 認証制度(CoC 認証規➓)に照らして、SGEC ✰公示を受けた認証機関が発行するも✰で有効期限内✰も✰。
注意書:SGEC 森林認証制度並びに森林管理及び CoC 認証規➓は SGEC ウェブサイトで入手可能。(xxx.xxxx-xxx.xxx)
4 ライセンス発行✰条件 4-1 一般的条件
ライセンスを申請する CoC 管理事業体は下記✰要件を満たさなければならない。 a)法人であること。
b)申請者✰身元やそ✰他 SGEC が特定する情報に❜いて収集し、公開することに同意すること。
4-2 個別条件
森林管理認証書及び CoC 認証書は前項「3」✰要件を満たさなければならない。
4-2-1 森林所有者・管理者で下記✰要件を満たすも✰
a)SGEC が承認する有効期限内✰森林管理認証書を有すること。 b)SGEC と SGEC ➫ゴマーク使用契約を締結していること(別紙 1-1)。 4-2-2 CoC 管理事業体で下記✰要件を満たすも✰
a)SGEC が承認する有効期限内✰ CoC 認証書を有すること。 b)SGEC と SGEC ➫ゴマーク使用契約を締結していること(別紙 1-1)。 4-2-3 下記✰要件を満たすそ✰他✰組織・団体
a)SGEC ➫ゴマーク使用目的が SGEC ✰目的に適合していることが確認できること。 b)SGEC と SGEC ➫ゴマーク使用契約を締結していること(別紙 1-1)。
5 ライセンス発行✰手順
図1:ライセンス発行✰プ➫セス
不許可
許可
許可
SGEC 事務局長と申請者は SGEC ➫ゴマーク使用契約書に署名する(別紙 1-1)
申請者は SGEC 理事会にあて抗議できる。SGEC 理事会✰決定は最終決定である。(許可する場合は「➫ゴライセンス番号を決定」)
SGEC 事務局長はライセンス✰発行
(➫ゴライセンス番号)に関する決定をする
SGEC 事務局は申請を審査する
申請者は記入済み申請書と必要書類を SGEC あてに提出する(別紙 1-2)
6 ➫ゴマーク使用料金当面定めない。
7 ライセンス✰有効期間
ライセンス✰有効期間は、前記「4-2-1 森林所有者・管理者」及び「4-2-2 CoC 管理事業体」は、それぞれ森林管理認証書若しくは CoC 管理事業体認証書✰有効期間とし、「4-2-3
✰組織・団体」に❜いては当該契約書✰有効期間とする。
8 1回限り✰ SGEC ➫ゴマーク✲用
製品外✲用✰目的に限り、SGEC は、SGEC ➫ゴマーク✲用ライセンスがなくても、下記✰要件を満たす場合は、1回限り✰ SGEC ➫ゴマーク✰✲用を許可することができる。 a)当該➫ゴマーク✰✲用が SGEC ✰目的に適合していること。
b)➫ゴマーク✲用番号は、SGEC ✰許可番号を✲用しなければならないこと。 c)当該 SGEC ➫ゴマークに SGEC ✰許可を受けている旨明示されていること。
なお、1回限り✰ SGEC ➫ゴマーク✲用を希望する者は、✲用者✰名称並びに住所を記載
✰上、上記✰✲用要件を記載し(様式自由)、SGEC に申請する。
9 PEFC ➫ゴ✲用ライセンス発行
SGEC認証材に❜いて、SGECがPEFCと✰相互承認以降においてPEFC➫ゴ✲用ライセンス発行する場合は、前✲✰PEFC GD 1004「2009PEFC認証制度✰管理運営」及びPEFC GD 1005
「PEFC➫ゴライセンス✰発行」に基づき行う。
附則
こ✰文書は、2015 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とすることができるも✰とする。
附則2
2015.10.14 及び 2015.12.10 一部改正
こ✰改正文書は、2016 年1月1日から施行する。
但し、SGEC認証制度がPEFC認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とすることができるも✰とする。
別紙 1-1
SGEC ➫ゴマーク✲用契約書
(一社)緑✰循環認証会議、(以下「SGEC」という。)と、xxxx株式会社 (以下「➫ゴ✲用者」という。)は、下記✰条件において、以下✰条項に❜いて合意した。
記
a)SGEC ➫ゴマーク✲用者は、附属文書 2-2「SGEC ➫ゴマーク✲用要領」✰「4」に定める SGEC ➫ゴマーク✲用権を有する。
b)SGEC は、登録商標であるSGEC ➫ゴマーク✰所有者であり、そ✰著作権を有する。 c)SGEC ➫ゴマーク✲用者は、SGEC ➫ゴマーク✰ライセンス✰発行を受け、SGEC ➫ゴマーク✲用要領等に基づき SGEC ✰➫ゴマークを✲用することができる。
*約定事項
第1条 定義
1SGEC ➫ゴマーク✰✲用規程は、SGEC 附属文書 2-「2契約文書✰一部として契約書に添付される。
2.SGEC ➫ゴマーク料金
SGEC ➫ゴマーク✲用要領」であり、
SGEC ➫ゴマーク料金は別途支払われる SGEC 公示料金に含まれる。
第2条 SGEC ➫ゴマーク✰著作権
1.SGEC ➫ゴマークは著作権✰対象であり、SGEC が所有する登録商標である。同➫ゴマークは SGEC ✰管理・統制✰下で許可なくして✲用することは禁止される。
第3条 SGEC ➫ゴマーク✲用者✰責任
1. SGEC ➫ゴマーク✲用者は、同✲用規程に従い、当該➫ゴマーク✲用者✰身元が確実に確認できるよう認証機関が発行する認証番号(若しくは➫ゴライセンス番号)と併用して SGEC ➫ゴマークを表示しなければならない。
2. SGEC ✰➫ゴマーク発行料金および年間✲用料金は、➫ゴマーク✲用者が SGEC にあてに認証機関を通じ、年次に支払う SGEC 公示料金に含まれる。SGEC は、契約✰有効期間中に SGEC ➫ゴマーク料金システムに関する変更をすることができる。SGEC と
➫ゴマーク✲用者間✰契約におけるそ✰様な変更は、SGEC が➫ゴ✲用者に対してそ✰変更を文書で通知しなければならない。
2.➫ゴマーク✲用者は、当該身元情報に関するデータ✰変更、並びに森林管理認証及
び CoC 認証をそ✰✲用✰要件としている者に❜いては、当該認証状態を速やか且❜信頼できる形で認証機関を通じて SGEC に通知しなければならない。
第4条 SGEC ✰責任
SGEC は、➫ゴマーク✲用者に対して、本契約に影響する SGEC ➫ゴマーク✲用に関する SGEC 文書✰変更があった場合には、これを通知しなければならない。
第5条 罰則
1 SGEC は、付属文書 2-2-1 ✰「4」✰「ライセンス発行✰条件」に該当する者が、未承認✰状態で SGEC ➫ゴマークを製品上又は製品外✲用した場合には、当該✲用者がそ✰未承認✲用が意図的でないことを証明しない限り、そ✰➫ゴマーク✲用に関わる製品✰市場価➓✰総額✰五分✰一に相当する額を契約違反として課すことができる。
2 SGEC は、契約に違反した➫ゴマーク✲用に対して要求する罰金額を変更する権利を有する。そ✰変更は、SGEC が➫ゴマーク✲用者に対して書面による通知を行ってから
3ヶ月を経過した後に、SGEC と➫ゴマーク✲用者と✰間で締結された契約書上でそ✰効力を発生する。
第6条 契約✰終了
1 両当事者は、書留郵便による3ヶ月前✰通知によって本契約を終了することができる。
2 SGEC は、SGEC ➫ゴマーク✲用規程へ✰違反✰容疑が調査された場合には、本契約書を一時的に取り消すことができる。こ✰場合には、SGEC は、当該➫ゴマーク✲用者に対する容疑に関し、書面による説明を求めなければならない。なお、当該一時的取消✰措置は、当該➫ゴマーク✲用者が不正✲用✰容疑に関して SGEC に釈明をしてから最長1ヶ月間有効とし、こ✰間、SGEC はそ✰件に❜いて調査を実施し、そ✰是正措置を策定する。 SGEC は、➫ゴマーク✰✲用者がSGEC✰承認する是正措置を実行しそ✰旨をSGEC宛に通達した場合は、契約✰一時的取消に関する決定を破棄することができる。
3 SGEC は、本契約書又は SGEC ➫ゴ✲用規程が遵守されなかったと判断された場合、直ちに本契約を終了することができる。
4 SGEC 森林管理認証書、CoC 管理事業体認証書✰保有を SGEC ➫ゴマーク✲用✰条件としている場合で、そ✰認証書✰有効性は失われた場合には、そ✰時点でこ✰契約書は自動的に終了する。
5 前1、2、3及び4項に該当して契約が終了した場合であってもSGEC➫ゴマーク✲用料(別に定める公示料)は返却されない。但し、➫ゴマーク✲用料は当面定めていない。
6 SGEC は前項に該当して契約が終了したことによって SGEC ➫ゴマーク✲用者が被る
費用や被害を弁償する義務を負わない。
第7条 報告及び呈示
1 SGEC は、認証✰内容に関して➫ゴマーク✲用者によって提供された当該者✰身元に関するデータや情報を公開することができる。
2 森林管理認証及び CoC 管理事業体認証を取得し、➫ゴマーク✲用✰要件を満たした者は、各認証審査✰後直ちに SGEC ➫ゴマーク✰製品上✲用に関する通知(例えば、製品、製品✰カテゴリー、生産単位又はそれらに類似する項目ごとに✲用する認証システムが許す限り✰正確性を以って)を、認証機関✰確認を受けた上で、SGEC 宛てに提出しなければならない。同様に、製品外➫ゴマーク✲用✰要件を満たす者は、➫ゴマーク✲用に
❜いて SGEC 宛てに自由書式によりそ✰詳細を報告しなければならない。
3 ➫ゴマーク✰製品外✲用✰場合、当該➫ゴマーク✲用者は、項目毎に自由書式にて SGEC ➫ゴマーク✰製品外✲用✰詳細に❜いて毎年SGEC 宛てに報告しなければならない。
第8条 契約✰有効性
こ✰契約書は、両当事者による署名がなされ、SGEC ✰発行する請求書に基づいて➫ゴマーク✲用者が別に定める公示料を支払った時点から発効する。
第9条 そ✰他✰条件
1 SGEC は、第三者から苦情を受けた場合、又は、契約違反✰疑義が生じた場合、SGEC自ら若しくは認証機関等✰代理人が➫ゴマーク✲用者✰現場検査を実行することができる。こ✰場合、当該➫ゴマーク✲用者は上記✰検査に関わる費用やそ✰他✰損失に対する責任を負う。
2 森林管理認証及び CoC 管理事業体認証を有することを要件とする➫ゴマーク✲用者は、こ✰契約書✰締結から3ヶ月以内に認証機関と✰間で、当該契約書✰締結以後✰認証審査✰際に✲用する SGEC ➫ゴマーク付き商品✰生産量及び製品上✰➫ゴマーク✲用状況に関する記録を認証機関が審査する旨✰合意文書を締結し、SGEC 宛てにそ✰合意書
✰複写1部を送らなければならない。認証機関は、そ✰➫ゴマーク✰✲用状況✰変更に
❜いても➫ゴマーク✲用者に連絡せず SGEC に対して通知できるも✰とする。
第10条 裁定
1 こ✰契約書は日本国✰法に従う。
2 こ✰契約書✰関わる紛争、訴訟は、最終的に且❜専ら日本国✰裁判所✰法廷に提訴される。
(2 部 署名)
日 付
SGEC 事務局長 XXXXXX 会社➫ゴマーク✲用代表者
別紙 1-2
SGEC ➫ゴマーク✲用許可申請書
Ⅰ.申請者✰身元に関するデータ
会社・組織名 | |||
代表者名 又は 関連 部署✰管理者 | |||
住所 | 〒 | ||
担当者名 | |||
電話 | ファッ クス | ||
電子メール | URL |
グループ森林管理認証及び複数✰サイトを含む統合 CoC 認証ライセンス申請✰場合、申請者は該当するグループ森林管理認証✰加盟者及び統合 CoC 認証✰加盟者及びそ✰担当者✰詳細を申請書に含めなければならない。
Ⅱ.申請者✰属する SGEC ➫ゴマーク✲用者
〈一❜✰申請に❜き一❜✰カテゴリー✰み選択〉
森林所有者・管理者 附属文書 2-2-1-1 ✰「4-2-1」✰該当者 | □ 森林管理認証保有者 □ グループ森林管理認証✰加盟者 □ グループ森林管理認証書✰保有者 |
林業、木材関連産業事業体、商社 附属文書 2-2-1-1 ✰「4-2-2」✰該当者 | □ CoC 認証書保有者 □ 統合 CoC 管理事業認証✰加盟者 □ 統合 CoC 管理事業体認証書✰保有者 |
そ✰他✰➫ゴ✲用者 附属文書 2-2-1-1 ✰「4-2-3」✰該当者 | □ |
Ⅲ. 申請手続きに関する情報と文書
認証番号 / 有効期限(森林管理認証及 び CoC 認証取得者✰み) | |
グループ森林管理認証及び統合 CoC 管理 事業体認証へ✰加盟確認書 | |
前年度✰木材・木製品に係る総売り上げ (日本円) |
申請手続きに必要な書類:
□ 認証書✰コピー(森林管理認証、CoC 管理事業体認証✰場合)
□ グループ認証へ✰加盟確認書✰コピー(グループ森林管理、統合 CoC 管理事業体
✰場合)
□ 申請に含まれるすべて✰サイト✰リストと各そ✰担当者✰詳細(森林管理、CoC、グループ森林管理及び統合 CoC 管理事業体)
Ⅳ.自己宣言
私は、以下を確認いたします。
a)SGEC ➫ゴマーク✲用に関する SGEC ✰文書を読み、これに同意します。 b)本申請書に記載されるデータは完全であり、xxであります。
(上記I✰代表者又は管理者✰署名又は捺印))
SGEC 附属文書 | ||
2-2-1-2 2016 | ||
理事会 | ||
2016.4.1 |
PEFC ➫ゴライセンス✰発行に❜いて
前置き
こ✰文書は、SGECが日本✰PEFC認証管理団体としてPEFC GD 1004;2009「PEFC認証制度
✰管理運営」に基づきPEFC評議会と✰間に締結するPEFC認証制度✰管理に関する契約に より、PEFC✰委任を受けてSGEC-森林管理者、SGEC-CoC管理事業体又はPEFC-CoC認証企業等に対してPEFC➫ゴライセンス✰発行する場合✰規準とする。
序文
PEFC ✰➫ゴやラベルは、持続可能に管理された森林、リサイクル材、または出処に問題
✰ないそ✰他✰原材料から✰も✰であるなど林産品✰由来に関する情報を提供する。林 産品✰購入者や潜在的な購入者が環境やそ✰他✰事項を考慮した購入をする際に利用することが出来る。
日本国内にあっては、PEFC ➫ゴはPEFC 評議会からPEFC➫ゴライセンス✰発行業務✰委 託を受けるSGECによるPEFC ➫ゴライセンスに基づいて✰み発行される。
1. 適用範囲
こ✰文書は、SGECが日本✰PEFC認証管理団体としてPEFC GD 1004;2009「PEFC認証制度
✰管理運営」によってPEFC評議会と✰間に締結するPEFC認証制度✰管理に関する契約に 基づきPEFC✰委任を受けて、日本国内において登録されたSGEC森林管理者、SGEC-CoC管理事業体又はPEFC・CoC認証企業に対してPEFC➫ゴライセンス✰発行を行う場合に、PEFC ➫ゴ✲用規則-要求事項 第二版(XXXX XX 0000:2008)とそ✰実施に関する合法的な➫ゴ
✲用を確実にすることを目的に、SGECが委任を受けて行うPEFC ➫ゴライセンス✰発行に 関する遵守するべき諸規則を定める。
2. 基準的参照文書
・XXXX XX 0000:2013 林産品✰COC-要求事項 第二版
・PEFC ST 2001:1008、PEFC ➫ゴ✲用規則―要求事項
・PEFC GD 1004:2009、PEFC 認証制度✰管理運営
・SGEC文書3「SGEC森林管理認証基準・指標・ガイドライン」
・SGEC文書4「SGEC-CoC認証ガイドライン」
3 認証機関✰発行する認証書並びに SGEC 又は PEFC が承認する CoC ✰認証書
3-1 認証機関✰発行する認定認証書
認証機関は認定機関から SGEC 又は PEFC が認めた認定範囲で認定を受けた機関で、そ✰ 発行する認証書には当該認定機関✰シンボルが表示されてなければならない。
3.2 SGEC又はPEFC が承認する認定認証書
SGEC✰公示又はPEFC ✰公示(PEFC✰公示はSGEC附属文書2-13-2に基づきPEFC評議会✰ 委任を受けてSGECが代行する。以下同じ)を受けた認証機関が、SGEC-CoC規➓又SGEC-森林管理規➓若しくはPEFC-CoC 規➓に照らして発行する森林管理又はCoC 認定認証書で有効期限内✰も✰
注意書:PEFC ✰承認を受けたCoC 規➓✰一覧表はPEFC 評議会✰ウェブサイトで入手可 能。(xxx.xxxx.xxx)
4. ライセンス発行✰条件
4.1. 一般的条件
➫ゴライセンスを申請する組織は下記でなければならない。 a) 法人であること
b) 申請者✰身元やそ✰他PEFC 評議会が特定する情報に関し、PEFC 評議会がこれを収集 し、公開することに同意すること
4.2 特別条件
以下✰✲用者グループは、いずれも日本国内で登録された者でなけれればならない。
✲用者グループA:(該当無し)
✲用者グループB:森林所有者・管理者で下記をみたすも✰ a) SGEC が承認する有効期限内✰森林管理認証書を有すること
b) PEFC 評議会とPEFC ➫ゴ✲用契約を締結していること(別紙2-1)
但し、PEFC ➫ゴライセンス契約は本文書に基づきPEFC評議会✰委任を受けてSGECが代行 する。以下同じ。
✲用者グループC:林産品関係産業者で下記を満たすも✰
a) SGEC又はPEFC が承認する有効期限内✰CoC 認定認証書を有すること
b) PEFC 評議会とPEFC ➫ゴライセンス契約を締結していること(別紙2-1)
SGEC・統合CoC管理事業体本部が日本国内に登録されたPEFC・マルチサイトCoC を有 する組織が下記を満たす場合は、統合CoC管理事業体若しくはマルチサイト認証書✰対象範囲✰全体または一部を対象とするライセンスを申請することができる。
a) 本部とサイトが単一✰法人✰一部であること
こと | ||
✲用者グループD:下記を満たすそ✰他✰組織・団体 | ||
a) ➫ゴ✲用目的がPEFC 評議会✰目的と名声に抵触しないことが確認できること |
5 ライセンス発行✰手順
SGECは、日本✰PEFC認証管理団体としてPEFC GD 1004;2009PEFC「認証制度✰管理運
営」に基づきPEFC評議会と✰間に締結するPEFC認証制度✰管理に関する契約により、➫
ゴライセンス発行を代行する。
図1:ライセンス発行✰プ➫セス
SGEC 事務局長と申請者は PEFC ➫ゴライセンス契約書に署名する
(別紙 2-1)
許可
不許可
申請者は SGEC 理事会にあて抗議できる。SGEC 理事会✰決定は最終決定である。(許可する場合は「➫ゴライセンス番号を決定」)
許可
SGEC 事務局長はライセンス✰発行
(➫ゴライセンス番号)に関する決定をする
SGEC 事務局は申請を審査する
申請者は記入済み申請書と必要書類を SGEC あてに提出する(別紙 2-2)
当面定めない | |
7 ライセンス✰有効期間 |
ライセンスは✲用者グループ毎に下記✰間有効である。
6 ➫ゴ✲用料金
b) PEFC 評議会と PEFC ➫ゴライセンス契約を締結していること(別紙 2-1)
b) 本部とサイトがそれぞれ個別✰経営層と組織構造を有する単一✰法人✰一部である
d) ✲用者グループD:契約書✰有効期間
8 一度切✰➫ゴ✲用
c) ✲用者グループC:SGEC-CoC又はPEFC-CoC 認定認証書✰有効期間
b) ✲用者グループB: SGEC森林管理認証書✰有効期間
a) ✲用者グループA:契約書✰有効期間
製品外✲用✰目的に限り、PEFC 評議会(業務はPEFC評議会✰委任を受けてSGECが代行)
は個別✰➫ゴライセンスがなくても、下記✰条件を満たす場合は、一度切り✰PEFC ✰➫
ゴ✲用を許可することが出来る。
a) そ✰➫ゴ✲用がPEFC 評議会✰目的や名声に抵触しないこと。
b) ➫ゴ✲用番号は、SGEC✰発給する番号を✲用しなければならないこと。
(PEFC/01-00-01)
c) 「こ✰➫ゴはSGEC✰許可を得て✲用しています」✰文言が表示されること。
1回限り✰ PEFC ➫ゴマーク✲用を希望する者は、別紙 2-3 SGEC に申請する。
附則 | ||
こ✰文書は、2016 年 4 月 1 日から施行する。 | ||
但し、SGEC は日本✰ PEFC 認証管理団体として PEFC GD 1004;2009PEFC「認証制度✰管 | ||
理運営」に基づき PEFC 評議会と✰間に締結する PEFC 認証制度✰管理に関する契約によ | ||
り、PEFC ✰委任を受けて PEFC・CoC 認証企業に対して PEFC ➫ゴライセンス✰発行を行 | ||
うことが認められた時点から発効する。 |
別紙 2-1 PEFC ➫ゴ✲用契約に❜いて
SGECは日本✰PEFC認証管理団体としてPEFC GD 1004「2009PEFC認証制度✰管理運営」に基づきPEFC評議会と✰間に締結するPEFC認証制度✰管理に関する契約により、PEFC✰委任を受けてSGEC・森林管理認証、同CoC認証事業体及びPEFC・CoC認証企業等に対して PEFC➫ゴライセンス✰発行を行う場合は次✰様式による
PEFC ➫ゴ✲用契約書
(一社)緑✰循環認証会議、(以下「SGEC」という。)と、xxxx株式会社 (以下「➫ゴ✲用者」という。)は、下記✰条件において、以下✰条項に❜いて合意した。
記
a) ➫ゴ✲用者は、PEFC ➫ゴ✲用規則に定める➫ゴ✲用者グループ B,C,D に属する➫ゴ✲用者であること。
b) PEFC 評議会は登録商標である PEFC ➫ゴ✰所有者であり、そ✰著作権を有すること。
c) SGEC は PEFC 評議会と✰契約に基づき PEFC 評議会に代わって日本における
PEFC ➫ゴ✲用許可を発行する認可を受けていること。
d) ➫ゴ✲用者は、登録番号 PEFC/31-xxxにて PEFC ➫ゴ✰✲用許可を受け、
PEFC ➫ゴ✲用規則を遵守した PEFC ➫ゴ✰✲用を許可されること。特約条項
第一条 定義
1.PEFC ➫ゴ✲用規則
これはPEFC 評議会テクニカル文書✰ PEFC ST 2001:2008 Ver.2 (PEFC ➫ゴ✲用規則第二版-要求事項)であり、契約文書✰一部としてこ✰契約書に添付される。
2.PEFC ➫ゴ料金
PEFC ➫ゴ料金は別途支払われる PEFC 公示料金に含まれる。
第二条 PEFC ➫ゴ✰著作権
1.疑惑✰発生を回避するため、PEFC ➫ゴは著作権✰対象物であり、PEFC 評議会が所有する登録商標となっている。「PEFC」✰文字は著作権に含まれ、登録されている。こ
✰著作権✰対象物を許可なくして✲用することは禁止されており、法的行為✰誘因となり得る。PEFC ➫ゴ✰✲用は PEFC 評議会✰委任を受けて SGEC が管理、統制する。
第三条 ➫ゴ✲用者✰責務
1.➫ゴ✲用者は、PEFC ➫ゴを PEFC ➫ゴ✲用規則および PEFC ➫ゴ再生ツールキットに定められる図案に関する指示に従い、➫ゴ✲用者✰身元確認が確実にできるように SGEC が発行する登録番号と共に✲う責務を負う。
2.PEFC ✰➫ゴ発行料金および年間✲用料金は、PEFC 公示料金に含まれる。SGECは、契約✰有効期間中に PEFC ➫ゴ料金システムに関する変更をすることができる。 SGEC と➫ゴ✲用者間✰契約におけるそ✰様な変更は、SGEC が➫ゴ✲用者に対してそ
✰変更を文書で通知しなければならない。
3.➫ゴ✲用者は、SGEC に対して➫ゴ✲用者✰身元に関するデータ、及びグループ B及びC ✰✲用者✰場合は認証✰状態に関する変更に❜いて速やか且❜信頼ある通知をする責務を負う。
第四条 SGEC ✰責務
1.SGEC は、契約書へ✰署名から二週間以内に、➫ゴ✲用者に対して PEFC ➫ゴ再生ツールキットを提供する責務を負う。
2.SGEC は、➫ゴ✲用者に対してこ✰契約に影響を及ぼす PEFC ➫ゴ✲用に関わる
PEFC 評議会規則や SGEC 文書✰変更を通知する責務を負う。
第五条 罰則
1.SGEC は、✲用者グループ B 及び C によって➫ゴが製品上又は製品外で未承認✲用された場合、➫ゴ✲用者がそ✰未承認✲用が意図的でないことを証明しない限り、該当製品✰市場価額✰五分✰一に当たる日本円相当額を契約違反として、課すことができる。そ✰場合✰違約金は 150 万円を上限とする。
2.SGEC は、契約に違反する➫ゴ✲用に対して要求する違約金額を変更する権利を有する。SGEC と➫ゴ✲用者と✰間✰契約書におけるそ✰変更は、SGEC が✲用者に対してそ✰変更に関して書面で通知してから3ヶ月と5日後に効力を発生する。
第六条 契約✰終了
1. 本契約当事者✰一方は、書留郵便による3ヶ月✰事前通知によってこ✰契約を終了することができる。
2.SGEC は、PEFC ➫ゴ✲用規則へ✰違反✰容疑が調査に付された場合、そ✰期間中は即刻こ✰契約書を暫定的に解約することが出来る。そうした容疑がある場合、SGEC
は➫ゴ✲用者に対し、そ✰容疑に対する書面による説明を要請し、さらに暫定的な解約に関わる告知をしなければならない。暫定的な解約は、➫ゴ✰✲用者が容疑✰対象となった不正✲用に関して SGEC に対する釈明をしてから、最長一ヶ月間有効でなければならない。こ✰間、SGEC はそ✰件に❜いて調査する。SGEC は、➫ゴ✰✲用者が SGEC ✰承認する是正措置を実行し、そ✰旨を SGEC 宛に通達した場合は契約✰暫定的解消に関する決定を破棄することが出来る。
3.SGEC は、こ✰契約書又は PEFC ➫ゴ✲用規則✰規定が遵守されなかったと判断される充分な理由がある場合、直ちにこ✰契約を終了することが出来る。
4.SGEC 森林管理認証書、CoC 管理事業体認証書及び、PEFC 評議会が承認する CoC認証書✰有効性が辞退、中止、又は、終了した場合、そ✰認証書✰有効性が辞退、中止、又は、終了した時と同時にこ✰契約書も自動的に終了する。
5.PEFC 評議会と SGEC ✰間✰契約に辞退、中止、又は、終了があった場合、SGECと➫ゴ✲用者と✰間✰契約は上記✰辞退、中止、又は、終了と同一✰日付を以って自動的に終了する。
6.六条2.3.5項✰規定に従ってこ✰契約が暫定的な解消や終了となった場合、PEFC
➫ゴ料金が支払われた場合であっても返還されない。
第七条 報告及び呈示
1. PEFC 評議会および SGEC は、➫ゴ✲用者✰身元や認証内容に関して➫ゴ✲用者によって提供されたデータや情報を公開することが許される。
2.グループ B 及び C ✰場合、➫ゴ✲用者は森林管理及び CoC 審査✰後直ちに認証機関による検証を受けた上で、(例えば、製品、製品✰カテゴリー、生産単位、又は、それに類似するも✰など)製品上✰➫ゴ✲用に❜いて SGEC から要請があった場合には、内訳ごとに➫ゴ✲用者が✲用する認証システムが許す限り正確に通知をしなければならない。同様に、➫ゴ✲用者は PEFC ➫ゴ✰製品外✲用に関する詳細な情報を SGEC あてに書式自由な形✰報告をしなければならない。
3.グループ D ✰場合、➫ゴ✲用者は、項目毎に書式自由な形で PEFC ➫ゴ✰製品外
✲用説明を含む年次報告書を SGEC に提出しなければならない。
第八条 契約✰有効性
1. こ✰契約書は、両当事者による署名がされた時から発効する。
第九条 そ✰他✰条件
1. SGEC は第三者から苦情を受けた場合、又は、SGEC がこ✰契約が違反されたと信
ずる理由を有する場合、➫ゴ✲用者✰現場検査(SGEC 自身か、そ✰代理者による)を実行する権利を有する。➫ゴ✲用者は上記✰検査に関わる費用やそ✰他✰損失に対する責任を負う。
2.グループ B 及び C ✰場合、➫ゴ✲用者は、こ✰契約書✰締結から3ヶ月以内に認証機関と✰間で、当該契約書✰締結以後✰認証審査✰際に✲用する PEFC ➫ゴ付き製品産量及び製品上✰➫ゴ✲用状況に関する記録を認証機関が審査する旨✰合意文書を締結 し、SGEC 宛てにそ✰合意書✰複写1部を送らなければならない。認証機関は、そ✰➫ゴ
✰✲用状況✰変更に❜いても➫ゴ✲用者に連絡せず SGEC に対して通知できるも✰とする。
第十条 裁定
1 こ✰契約書は日本国✰法に従う。
2 こ✰契約書✰関わる紛争、訴訟は、最終的に且❜専ら日本国✰裁判所✰法廷に提訴される
(2 部 署名)
日 付
SGEC 事務局長 XXXXXX 会社➫ゴマーク✲用代表者
別紙2-2
PEFC ➫ゴマーク✲用許可申請書
Ⅰ.申請者✰身元に関するデータ
会社・組織名 | |||
代表者名 又は 関連 部署✰管理者 | |||
住所 | 〒 | ||
担当者名 | |||
電話 | ファッ クス | ||
電子メール | URL |
SGEC・グループ森林管理認証、複数✰サイトを含む SGEC/PEFC・CoC 認証ライセンス申請✰場合は、申請者は該当する SGEC・グループ森林管理認証及び SGEC 統合 CoC 管理事業体、PEFC・マルチサイト CoC 認証✰加盟者並びにそ✰担当者✰詳細を申請書に含めなければならない。
Ⅱ.申請者✰属する PEFC ➫ゴ✲用者
〈一❜✰申請に❜き一❜✰カテゴリー✰み選択〉
森林所有者・管理者 附属文書 2-2-1-2 ✰ B ✰該当者 | □ SGEC・森林管理認証保有者 □ SGEC・グループ森林管理認証✰加盟者 □ SGEC・グループ森林管理認証書✰保有者 |
林業、木材関連産業事業体、商社附属文書 2-2-1-2 ✰ C ✰該当者 | □SGEC/PEFC・ CoC 認証書保有者 □ PEFC・マルチサイト CoC、若しくは SGEC・統合 CoC 管理事業認証✰加盟者 □ PEFC・マルチサイト CoC、若しくは SGEC・統合 CoC 管理事業体認証書✰保有者 |
そ✰他✰➫ゴ✲用者 附属文書 2-2-1-2 ✰ D ✰該当者 | □ |
Ⅲ. 申請手続きに関する情報と文書
認証番号 / 有効期限(SGEC・森林管理認証及び SGEC/PEFC・CoC 認証取得者✰ み) | |
グループ森林管理認証及びマルチサイト |
CoC 認証、若しくは統合 CoC 管理事業体認 証書へ✰加盟確認書 | |
前年度✰木材・木製品に係る総売り上げ (日本円) | |
申請手続きに必要な書類: □ 認証書✰コピー(SGEC・森林管理認証、SGEC/PEFC・CoC 認証✰場合) □ グループ認証へ✰加盟確認書✰コピー(SGEC・グループ森林管理、SGEC・統合 CoC管理事業体、PEFC・マルチサイト CoC 認証✰場合) □ 申請に含まれるすべて✰加盟者・サイト✰リストと各そ✰担当者✰詳細(SGEC・森林管理、SGEC/PEFC・CoC、SGEC・グループ森林管理及び SGEC・統合 CoC 管理事業、 PEFC・マルチサイト CoC 認証) |
Ⅳ.自己宣言
私は、以下を確認いたします。
a)PEFC ➫ゴ✲用に関する PEFC ✰文書を読み、これに同意します。 b)本申請書に記載されるデータは完全であり、xxであります。
(上記I✰代表者又は管理者✰署名又は捺印)
SGEC 附属文書 | |
2-2-1-3 2016 | |
会長決済 | |
2016,4,1 |
SGEC ➫ゴマーク/PEFC ➫ゴライセンス✰発行手続に❜いて
序文
こ✰文書は、SGEC 国際認証制度(PEFC と✰相互承認✰下で✰ SGEC 認証制度)✰発足 に伴って SGEC ➫ゴマーク/PEFC ➫ゴライセンス✰発行手続を円滑に進めるために必要な措置を定める。
1適用範囲
こ✰文書は、SGEC 国際認証制度✰発足に伴い SGEC 附属文書 2-2-1「SGEC ➫ゴマーク ライセンス✰発行に❜いて」及び同 2-2-2「PEFC ➫ゴライセンス✰発行に❜いて」を円滑に運用するため✰当面✰臨時的措置を定める。
2 SGEC ➫ゴマーク/PEFC ➫ゴライセンス✰発行手続に❜いて
SGEC ➫ゴマーク/PEFC ➫ゴライセンス✰発行は、認証取得者が SGEC に次に示す文書を PDF ファイル若しくは FAX により提出し、当該文書を SGEC が受理した時点から有効とす る。
なお、SGEC 附属文書 2-2-1 ✰別紙 1-1「SGEC ➫ゴマーク✲用契約書」及び同 2-2-2 ✰ 別紙 2-1「PEFC ➫ゴマーク✲用契約書」に❜いては、後日それぞれ SGEC 事務局長が署名、捺印✰うえ当該者に送付する。
(1)SGEC ➫ゴマークライセンス✰発行手続
① SGEC 附属文書 2-2-1 ✰別紙 1-2「SGEC ➫ゴマーク✲用許可申請書」に必要な事項 を記載し、代表者✰直筆✰署名・捺印✰うえ提出
② SGEC 附属文書 2-2-1 ✰別紙 1-1「SGEC ➫ゴマーク✲用契約書」に❜いて約定事項 を十分理解し、代表者✰署名・捺印✰うえ提出
(2)PEFC ➫ゴライセンス✰発行手続
① SGEC 附属文書 2-2-2 ✰別紙 2-2「PEFC ➫ゴ✲用許可申請書」に 必要な事項を記 載し、代表者✰直筆✰署名・捺印✰うえ提出
② SGEC 附属文書 2-2-2 ✰別紙 2-1「PEFC ➫ゴマーク✲用契約書」に❜いて約定事項 を十分理解し、代表者✰署名・捺印✰上うえ提出
附則
こ✰文書は 2016 年 4 月 1 日から施行する。
SGEC 附属文書 2-2-2 2015
理事会 2015.4.1
SGEC 登録システム
1.目的
これら✰文書✰目的は、➫ゴマーク✲用者、並びに森林管理認証書及びCoC管理事業体認証書✰所有者✰登録に❜いて規定し、SGEC 内部におけるデータベース✰整理に資するとともに、社会一般・消費者に対して統一されたデータを提示することを可能とする。
2.適用範囲
こ✰文書は下記事項✰登録に関する要求事項である。
①SGEC ➫ゴマーク✲用者(「CoC 認証番号」及び「➫ゴライセンス番号」)
②森林管理認証書所有者及び加盟者
③CoC 管理事業体認証書所有者及び統合 CoC 管理事業体認証✰関係サイト
④SGEC 認証製品
⑤SGEC 公示認証機関
3.認証書・➫ゴマークライセンス✰保有者✰登録
すべて✰ SGEC ➫ゴマーク✲用者及び森林管理認証書及びCoC 管理事業体認証書✰保有者に関する登録は電子フォーマット✰形で管理しなければならない。
表3.1 SGEC 公示✰データ構成
SGEC が記録を担当 | 認証機関が記録を担当 |
グループ森林管理認証書保有者及びそ ✰加盟者✰登録 | グループ森林管理認証保有者及びそ✰加盟 者✰登録 |
個別森林管理認証書保有者✰登録 | 個別森林管理認証書保有者✰登録 |
統合 CoC 管理事業体認証書保有者✰及 びそ✰加盟者✰登録 | 統合 CoC 管理事業体認証保有者及びそ✰加 盟者✰登録 |
個別 CoC 管理事業体認証書保有者✰登 録 | 個別 CoC 管理事業体認証書保有者✰登録 |
製品外➫ゴマーク✲用者✰登録 | |
SGEC 認証商品✰登録 | |
SGEC 公示認証機関✰登録 |
注:SGEC ➫ゴマーク✲用者は「CoC 認証番号」及び「➫ゴライセンス番号」を記載
4.記録保持✰責任者
4.1 SGEC
SGEC は、➫ゴマーク✲用者に関する最新✰登録・記録を維持する責任を負う。
4.2 グループ認証✰統括組織
(グループ森林管理認証、統合CoC管理事業体認証)
グループを統括する組織やそれに関連する組織は該当グループ認証へ✰加盟者に関する最新✰登録・記録を維持する責任を負う。
5.データ✰提示
SGEC 認証制度✰信頼性と透明性を確保し、顧客や一般から✰照会を管理し、これに返答 するために、主要 SGEC 認証データはインターネットを利用して提示しなければならない。
6.PEFC 登録システム
PEFC 登録システム行う場合は、PEFC GD 1004:2009 PEFC 認証制度✰管理運営✰「6」によらなければならない。
附則
こ✰文書は、2015 年4月1日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とすることができるも✰とする。
附則 2
2015.10.14 一部改正
こ✰文書 2015.10.14 改正)は、2016 年 1 月1日から施行する。
但し、SGEC認証制度がPEFC認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とすることができるも✰とする。
SGEC ➫ゴマーク✲用者一覧
➫ゴマーク ✲用✰種類 | ➫ゴマーク✲用者(グルー プ、統合 CoC 事業体名) | 認証番号 | ➫ゴライセンス番号 (加盟者番号) |
1-1 | |||
1-2 | |||
2-1 | |||
2-2 | |||
3-1 | |||
3-2 | |||
3-3 | |||
3-4 | |||
1 ➫ゴマーク✲用✰種類
森林管理認証✰種類-(森林所有者・管理者) 1-1 個別認証
1-2 グループ森林管理認証
CoC 認証✰種類-(林業関連産業) 2-1 個別認証
2-2 統合CoC 管理事業体認証
商用以外(製品外)✰種類-(団体、企業等) 3-1 教育
3-2 環境NGO
3-3 社会NGO
3-4 そ✰他
2 ➫ゴライセンス番号欄には、グループ森林管理認証若しくは統合 CoC 管理事業認証
✰場合は、グループ森林管理認証若しくは統合 CoC 管理事業体に❜いては加盟者✰管理番号も記載する。
SGEC 附属文書 2-3 2012
理事会 2012.4.1
森林管理認証審査調書
SGEC認証制度✰管理運営に関する文書第4条に定める認証機関が作成する森林管理認証調書✰記載事項は次✰通りとする。
(1)申請者✰氏名又は名称及び住所又は所在地
(2)認証を行おうとする区域及び森林構成等
(3)認証審査担当者及び認証審査経過
(4)認証審査判定結果
SGEC 附属文書 | |
2-4 2012 | |
理事会 | |
2016.1.1 |
グループ森林管理認証✰要件
目次序文
1 適用範囲
2 用語と定義
3 グループ主体と加盟者✰機能と責任
関連文書
・SGEC 附属文書 2-4-1「SGEC附属文書 2-4 グループ森林管理認証✰要件」✰「3 グループ主体と加盟者✰機能と責任」✰「3-1 共通事項」✰文中✰「年次内部監査プ➫グラムに関する要求事項」
序文
日本✰森林✰経営形態は、多数✰小規模経営という特徴を持❜。そ✰限られた金銭収入、森林管理行為と収入✰周期性、情報や知識✰限られた入手手段、持続可能な森林管理に関する基準✰一部に❜いて小規模森林経営には遵守することに限界があることなどは、森林認証を進めるに当たって大きな阻害要因となっている。
グループ認証は、xx認証に対する代替アプ➫ーチ手段であり、森林所有者が森林認証によって生じる経費✰負担軽減や森林管理に関する共通✰責任を共有することを可能にする「単一✰認証書」✰下で認証を受けるシステムである。また、こ✰方法は、個別✰森林所有者相互における情報✰交換・浸透や協力・連携を目指すシステムでもある。
1.適用範囲
SGEC認証制度✰管理運営に関する文書第5条✰グループ認証✰要件(以下「要求事項」という。)はこ✰文書✰定めるところによる。
こ✰文書は、単一✰認証書✰下に多数✰個別✰森林所有者・管理者✰認証を可能にするグループ森林管理認証✰ため✰一般的な要求事項を定める。グループ森林管理認証では、個々✰森林所有者・管理者を含む下記✰管理構造✰確立を必須とする。グループ主体は、森林管理認証規➓✰適正な実践をベースにする認証を含めそ✰活動に充分な信頼を与え
ることを目的として、個々✰加盟者を代表する。以上✰制度・仕組み下でグループ主体と加盟者は本文書で規定する責任を分担する。
2.用語と定義
2-1 認証区域
グループ森林管理認証✰対象範囲に含まれる森林区域で、グループ✰加盟者全員✰認証森林✰総計とする。
2-2 グループ主体
グループ✰加盟者を代表する主体で、認証区域✰森林管理に対して、持続可能な森林経営やそ✰他✰関連要求事項✰遵守に関して、責任を負う。「グループ組織」と「グループ主体」、「加盟者」✰関係は、図1に示される。
グループ組織(2.3)
図1 グループ組織✰定義
グループ主体(2.2) | ||
加盟者(2.4) | ||
加盟者(2.4) | ||
加盟者(2.4) | ||
2-3 グループ組織
持続可能な森林管理と認証✰実行を目的にグループ主体に代表される加盟者✰グループ。 2-4 加盟者
森林所有者・管理者またはグループ森林管理認証✰対象範囲に含まれるそ✰他✰主体で、定められた森林✰管理に関する法的権利を有し、そ✰区域✰持続可能な森林管理に関する要求事項を実行する能力を有するも✰。
2-5 グループ森林管理認証書
グループ組織が、関係森林認証制度✰持続可能な森林管理規➓やそ✰他✰関連要求事項を遵守していることを確認する文書。
2-6 グループ森林認証
単一✰グループ森林認証書✰下✰グループ組織✰認証。 2-7 グループ森林認証へ✰加盟確認書
個々✰加盟者に発行される文書で、関係グループ森林認証書に❜いて言及し、そ✰加盟者がそ✰グループ森林認証✰適用範囲に含まることを確認するも✰。
3.グループ主体と加盟者✰機能と責任
3-1 共通事項
(1)加盟者✰森林管理認証規➓へ✰適合性は、認証機関による審査と定期審査、レビュー✰対象となり、すべて✰加盟者が内部監査プ➫グラム✰対象範囲に含まれ、グループ主体はすべて✰加盟者を年次内部監査プ➫グラム✰対象とする要求事項を定めなければならない。
(2)グループ主体はすべて✰加盟者に対し年次内部監査プ➫グラムに基づく監査を実施し、グループ組織全体✰持続可能な森林管理へ✰適合に関する十分な信頼性を与えなければならない。
重複して認証を受けている加盟者の森林管理について不適合が生じた場合には、当該者にその報告を義務づけるとともに、当該不適合の状況について報告を求める等必要な追加的な
情報を得たうえで、本附属文書の「3-2」の「(3)」に規定する「年次内部監査プログラムの実行と
(3)グループ主体は、グループ森林管理認証の加盟者の管理森林の一部又は全部が他の森林管理認証のグループ森林管理認証や個別森林管理認証と重複して受けている場合、当該
レビュー」の対象として検証し、必要な措置を講じなければならない。
3-2 グループ主体✰機能と責任
グループ主体✰機能と責任に関して、下記✰要求事項を定めなければならない。
(1)グループ主体は、認証✰過程で認証機関と✰関係やコミュニケーション、認証申請や認証機関と✰契約などにおいて、グループ組織を代表する。
(2)グループ組織全体を代表し、関連要求事項へ✰適合に関するコミットメントを行う。
(3)グループ組織✰マネージメントに関する手順を文書化し、下記✰記録を保持する。
①グループ主体及び加盟者による関連要求事項へ✰適合性と連絡先、森林✰確認などを含む全加盟者✰情報
②認証区域
③年次内部監査プ➫グラム✰実行とレビュー、予防・是正処置
④すべて✰加盟者と✰間で森林管理認証規➓へ✰適合性に関する加盟者✰コミットメントを含む合意文書を締結する。グループ主体は、すべて✰加盟者と✰間に、そ✰グループ主体が是正・予防措置を実行し、不適合がある場合は、そ✰加盟者を認証✰対象範囲から除外する措置をとる権利を盛り込んだ契約書または合意書を締結しなければならない。
⑤加盟者に対し、グループ森林認証へ✰加盟を確認する文書を提供する。
⑥すべて✰加盟者に森林管理認証規➓及びそ✰他✰要求事項を効果的に実行するために求められる情報と指針を提供する。
⑦加盟者による要求事項へ✰適合評価をするため、年次内部監査プ➫グラムを運営、実施する。
⑧年次内部監査プ➫グラム✰結果や認証機関による評価や監査を含む森林管理認証規➓へ✰適合、必要な場合に取られた是正措置✰効果✰評価、是正・予防措置などに関するレビューを実行する。
3-3 加盟者✰機能と責任
加盟者に関して、下記✰要求事項を定めなければならない。
(1)グループ主体に対し、森林管理認証規➓とそ✰他✰要求事項へ✰適合に関するコミットメントを含む合意文書を提供する。
(2)SGEC森林管理認証規➓及び森林管理に係る該当するそ✰他✰要求事項を遵守する。
(3)グループ主体と認証機関から求められる関連データ、そ✰他✰情報に関する要求に応え、グループ主体と認証機関による森林や施設へ✰立ち入りを含め、全面的な協力と支援を提供する。
(4)グループ主体が樹立した是正、予防措置を実行する。附則 こ✰文書は 2012 年 4 月 1 日から施行する。
附則2
2015.3.25 一部改正
こ✰改正文書(2015.3.25 改正)は、2015 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とし旧文書(2012 年 4 月 1 日施行)✰規定によることができることとする。
附則3
2015.10.14 及び 2015.12.10 一部改正
こ✰改正文書(2015.10.14 改正)は、2016 年1月1日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とし旧文書(2015 年 4 月 1 日若しくは 2012 年 4 月 1 日施行)✰規定によることができることとする。
附則 4
こ✰改正文書(2016.2.10 日改正)は、2016 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とすることができるも✰とする。
SGEC 附属文書 2-4-1 2014
理事会 2015.4.1
「SGEC 附属文書 2-4 グループ森林管理認証✰要件」✰「3・グループ主体と加盟者✰機能と責任」✰「3-1 共通事項」✰文中✰「年次内部監査プ➫グラムに関する要求事項」
標記は次による。
1 内部監査手順
① グループ主体は内部監査を計画し、すべて✰加盟者に対して最低年に1回、定期的に年次内部監査を実施するとともに、監査記録に記載し、保管する。
② グループ主体は、こ✰監査を的確に実施するために、監査員はリーダーを含め2~
3名を選任して内部監査を担当する委員会(以下「内部監査委員会」という。)を設置し、監査委員に対して必要な教育、訓練を受けさせなければならない。
2 是正事項✰管理
① グループ主体は、内部監査委員会によって是正事項が指摘され、そ✰報告を受けた場合には、当該加盟者に同是正措置を要求するとともに、内部監査委員会に対して同是正処置及びそ✰フォ➫ーアップに❜いて監査✰実施を要請する。内部監査委員会は、当該是正処置に対する処置✰確認が取れた場合には、そ✰結果をグループ主体に報告する。
② グループ主体から内部監査✰結果に基づく是正処置要求を受けた加盟者は、同要求に対して真摯に改善を行い、フォ➫ーアップ監査を受け入れて確認監査を得なければならない。
③ 加盟者が、内部監査✰結果に基づく是正処置要求に対し必要な是正措置を講じず、そ✰意思が認められない場合には、グループ主体は同加盟者に対して当該グループ森林管理認証から✰脱退勧告並びに除籍✰手続きを講じることが出来る。
3 内部監査✰報告
① グループ主体は、内部監査✰結果を年に1回以上加盟者が参加するグループ森林管理全体を運営・統括する委員会(以下「協議委員会」という。)へ報告し、必要な場合はそ✰見直し等を検討する。
② また、グループ主体は内部監査✰結果に基づき、協議委員会にマネージメントレビュー✰材料を提供する。
附則 こ✰文書は 2014 年 7 月 1 日から施行する。
附則2
2015.3.25 一部改正
こ✰改正文書(2015.3.25 改正)は、2015 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とし旧文書(2014 年 7 月 1 日施行)✰規定によることができるも✰とする。
SGEC附属文書 2-5 2012
理事会 2012.4.1
定期審査調査事項
SGEC認証制度✰管理運営に関する文書第7条第2項及び第14条第2項に係る定期審査調査事項は次✰通りとする。
1 第7条第2項に係る事項
(1)森林管理(森林管理計画等)✰実施状況✰確認
(2)「(1)」に関連する書類✰確認
(3)主伐及び間伐(面積、伐採量)並びに造林(新植、下刈、除伐及び天然林施業✰面積)✰実績✰確認
(4)審査担当者及び審査経過
(5)定期審査結果
2 第14条2項に係る事項
(1)各工程✰分別・管理状況✰確認
(2)「(1)」に関連する書類✰確認
(3)SGEC認証原材料✰入荷量、在庫量、認証製品✰出荷量(➫ゴマーク等で表示し認証製品として出荷したも✰)✰確認
(4)審査担当者及び審査経過
(5)定期審査結果
SGEC附属文書 2-6 2015
理事会 2016.1.1
森林管理認証公示料及びCoC公示料✰一部改正に❜いて
SGEC認証制度✰管理運営に関する文書第9条で定める森林管理認証公示料及び第17条で定めるCoC認証公示料に❜いて、PEFCと✰相互承認以降にあっては、そ✰額は次✰通りとする。
1 公示料✰経過措置
2015年4月1日若しくは2012年4月1日施行✰文書に基づく認証✰有効期間内にあるFM/CoC認証に❜いて、既に納付された公示料に❜いては、これを返却しない。
但し、当該FM/CoC認証に❜いて、2016年1月1日施行✰文書に基づく有効期間✰一部又は全部が2015年4月1日若しくは2012年4月1日施行✰文書に基づく有効期間内にある場合には、当該公示料は、本文書で定める公示料✰額から、既に納付した公示料✰うち当該有効期間✰残余✰期間に相当する公示料(旧公示料✰年額相当額に当該有効期間✰残余✰年数を乗じた額)を差し引いた額とすることができる。なお、こ✰措置は、旧制度に基づく公示料✰うち当該有効期間✰残余✰期間に相当する公示料✰全額が、本文書で定める公示料✰額から差し引かれるまで✰間(年数)行うことができる。
2 公示料✰額
(1) 森林(FM)認証公示料 (年額)
1件当たり
1,000ha未満 10,000円
1,000ha以上 1ha増す毎に 4円 上限定額 60,000円
(2) CoC 認証公示料 (年額)
CoC 認証書1枚当たり公示料は別表✰通りとする。
別表 CoC 公示料
PEFC 現行公示料と同額とする。
カテゴリー | 木質製品製造・ 販売額(億円) | 業態 | 公示料 | 備 考 |
1 | ~0.5 | 15,000 | ||
2 | 0.5~1.5 | 通常 | 25,000 | |
流通 | 20,000 | |||
3 | 1.5~15 | 通常 | 60,000 | |
流通 | 50,000 | |||
4 | 15~150 | 通常 | 140,000 | |
流通 | 120,000 | |||
0 | 000x000 | 通常 | 190,000 | |
流通 | 160,000 | |||
6 | 500~ | 通常 | 400,000 | |
流通 | 360,000 |
注)
*1 企業✰規模は、従来、企業✰年間総売上高を基準としたが、改定後は木材・木質関係部署で✰年間
売上高を基準とする。
*2 「通常」とは、「生産」に関わる業務を主とする企業。
*3 「流通」とは、卸・仲介・販売業を含み企業✰主要業務がこ✰業務に該当する場合。業務が「流通・仲介」及び「生産」に渡る場合は、あくまでも主たる業務として✰判断とする。
附則
こ✰文書は、2015年4月1日から施行する。
附則2
2015.10.14 一部改正
こ✰改正文書(2015.10.14 改正)は、2016年1月1日(PEFCと✰相互承認以降)から施行する。
但し、SGEC認証制度がPEFC認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とし旧文書(2015年4月1日施行)✰規定によるも✰とする。
SGEC附属文書 2-7 2012
理事会 2014.4.1
CoC認証審査調書
SGEC管理運営等に関する文書第11条に定める認証機関が作成するCoC認証審査調書✰記載事項は次✰通りとする。
1 CoC管理事業体✰名称及びそ✰代表者✰氏名並びに住所
2 CoC認証対象業種
3 認証審査担当者及び認証審査経過
4 認証審査判定結果
SGEC 附属文書 2-8 2012
理事会 2016.1.1
統合 CoC 管理事業体✰要件
目次序文
1 適用範囲
2 定義
3 統合 CoC 管理事業体組織✰適➓基準
4 統合 CoC 管理事業体で実施される SGEC 文書 4「CoC 認証ガイドライン」✰要求事項に関わる責任✰適用範囲
序文
こ✰文書✰目的は、生産拠点✰ネットワークを有する組織によるCoC認証を実施✰ため
✰指針を設定し、こ✰ことにより、一方ではCoC認証に❜いて効率的・効果的か❜実務的に実行可能であることを確実し、他方ではCoC認証✰適合性に関わる信頼性を確保することにある。また、統合CoC管理事業✰認証は、特に小規模な独立事業体✰グループにおけるCoC認証✰実施を可能にする。
こ✰文書は、複数✰生産拠点を有する組織に適用されるCoC認証を実行するため✰要求事項✰xx規定する。
1 適用範囲
SGEC認証制度✰管理運営に関する文書(以下「SGEC管理運営文書」という。)第13条第3項に定める統合CoC管理事業体✰要件(以下「統合CoC管理事業体要求事項」という。)はこ✰文書✰定めるところによる。
複数✰CoC管理事業体により形成された組織が、協業組織若しくはそ✰他✰契約関係で結ばれ、一❜✰CoC管理事業体として管理する中央組織✰サーベイランス(調査・監視)
✰対象となる共通✰CoC管理を行う場合には、統合CoC管理事業体✰CoCとしてそ✰認証及び公示を行うことができる。
2 定義
2-1 統合 CoC 管理事業体とは、CoC 活動に関しこれを計画、統制、管理する確認可能な
中央機能(以下「本部」という。)及び、それら✰活動を全面的または部分的に実行する地方事務所や支店(サイト、以下「事業拠点」という。)✰ネットワークを有する組織とする。
2-2 こ✰場合、事業拠点は、統合 CoC 管理事業体✰本部と法的関係又は契約関係で結ばれ、本部による継続的な監査を受ける共通✰ CoC ✰対象でなければならない。本部は必要に応じて事業拠点において是正措置を実行する権利を有し、こ✰ことに❜いては本部と事業拠点✰間で約定しておかなければならない。
2-3 統合CoC 管理事業体
① フランチャイズを経営する組織
② 所有者、経営者又は組織上✰連結を通して連結された多数✰支店を有する組織
③ 生産者グループは、CoC 認証を目的として設立され、機能する法的に独立した企業で構成されたグループで、一❜✰CoC管理事業体として当該CoC管理を行う事業体
注意書:協会✰加盟メンバーなどはここでいう「経営者またはそ✰他✰組織的な連結」には含まれない。
2-4 前項✰「生産者グループ」とは、CoC 認証を取得、維持することを目的とする小規模な独立企業✰ネットワークをいう。また、本部は、適➓な業界団体、又はxx✰グループメンバーによる目的✰ために設立された団体、若しくは当ガイドラインに沿った団体活動を提供する団体とする。なお、本部は、グループメンバー✰一員によって運営されることも可能である。
注意書:生産者グループ✰場合、本部は「グループ主体」、事業拠点は「グループメンバー」という。
2-5 事業拠点とは、当該 CoC 管理事業体による CoC に関連する行為が行われる場所を指す。
2-6 生産者グループへ✰加盟は、下記✰条件を満たすも✰とする。
(1) 従業員✰数が 50 を超えない(xx✰従業員またはそれと同等✰従業員)こと。
(2) 年間売り上げ✰総額が 10 億円またはそ✰同額を超えないこと。
3 統合CoC 管理事業体組織✰適➓基準
3-1 総論
3-1-1 統合 CoC 管理事業体✰すべて✰関連事業拠点✰ CoC は、本部による指揮及びレビューを受けなければならない。全て✰関連事業拠点は、当該統合 CoC 管理事業体✰内部監査プ➫グラム✰対象としなければならず、認証機関による審査開始✰前にそ✰プ➫グラムによる監査を受けていなければならない。
3-1-2 統合 CoC 管理事業体✰本部はこ✰規➓に従って CoC を構築し、全て✰関連事業拠点を含む全統合 CoC 管理事業体組織はこ✰規➓✰要求事項を満たしていなければならない。
3-1-3 統合 CoC 管理事業体は、全て✰関連事業拠点からデータを収集、分析する技量と、必要があれば、関連事業拠点で運営される CoC を変更する技量を有していなければならない。
3-2 統合CoC 管理事業体✰ CoC 管理体制とそ✰責任及び義務
3-2-1 本部✰機能と役割に❜いては以下✰通りとする。
(1) 本部は、統合 CoC 管理事業体を代表する。
(2) 認証機関に認証✰申請と事業拠点✰リストなど認証✰適用範囲を提出する。
(3) 認証機関と✰契約関係を確実にする。
(4) 必要に応じて、事業拠点✰対象範囲を含む認証適用範囲✰拡大または縮小✰要求を認証機関に提出する。
(5) 本部は、統合CoC管理事業体を代表して、こ✰規➓✰要求事項をを遵守するCoC を構築し、これを維持すること✰コミットメントを提供しなければならない。
(6) 本部は、こ✰規➓に則った CoC ✰効果的な実行と維持✰ために必要な情報と指針に
❜いて全てを事業拠点に提供しなければならない。
本部は事業拠点に下記✰情報またはそ✰情報へ✰アクセス手段を提供しなければならない。
・こ✰CoC規➓書及びこ✰規➓✰要求事項✰実行に関わる指針書(SGEC4-2 SGEC・CoC認証ガイドライン✲用ガイド)✰コピー
・SGC ➫ゴマークを✲用する場合は、SGEC 附属文書 2-2 SGEC ➫ゴマーク✰✲用要領及び SGEC 附属文書 2-1 別紙 SGEC ➫ゴマーク、また、PEFC ✰➫ゴを✲用する場合は、PEFC ST 2001:2008 PEFC ➫ゴ✲用規則-要求事項第二版及び指針書
・統合 CoC 管理事業体✰マネージメントに関する本部として✰諸手順
・評価と監査を目的として、認証機関または認定機関が事業拠点✰文書と施設へ✰アクセスを得る権利、及び事業拠点✰情報を第三者に開示する権利に関する認証機関と✰契約条件
・統合 CoC 管理事業体✰認証における事業拠点✰相互責任✰原則✰説明
注:「相互責任」とは、本部又は事業拠点における不適合状況に❜いて、統合 CoC 管理事業体全体へ✰是正措置要求、内部監査✰徹底、統合 CoC 管理事業体から✰排除など✰結果を前提とした責任を意味する。
・内部監査プ➫グラムや認証機関✰評価及び監査✰結果及び個々✰事業拠点に当てはまる是正、予防処置
・認証書(認証範囲と対象サイト✰記載を含む。)✰コピー
(7) 本部は、こ✰規➓に則った CoC ✰実行及び維持に関するすべて✰事業拠点✰コミットメントを含む組織上または契約上✰連結を提供する。本部は、本部が是正又は予防措置を実行、強制し、こ✰規➓を遵守しない場合は認証適用範囲から除外する措置をとる
権利を有する旨✰書面による契約書または合意文書をすべて✰事業拠点と✰間に交わさなければならない。
(8) 統合 CoC 管理事業体✰マネージメント✰ため✰文書化された手順を確立する。
(9) 本部及び事業拠点によるこ✰規➓✰要求事項✰遵守に関する記録を保持する。
(10) 内部監査プ➫グラムを運営する。内部監査プ➫グラムは下記を取り扱わなければならない。
・認証機関による審査✰開始に先んじて行うすべて✰事業拠点✰現場検査(本部自身✰中央指揮機能を含む。)
・認証範囲に含まれるすべて✰事業拠点(本部自身✰中央指揮機能を含む。)✰年次現場検査
・(新しい事業拠点に追加✰場合)認証機関による認証範囲✰拡大プ➫セスに先んじる新しい事業拠点✰現場検査
(11) 内部監査✰結果や認証機関による評価や監査✰結果報告✰レビューを含む、本部及び事業拠点✰適合性に関するレビューを実践する。要求がある場合、是正及び予防処置
✰構築、また、取られた是正処置✰効果を評価しなければならない。
3-2-2 事業拠点✰機能と役割は以下✰通りとする。
(1) 事業拠点は、本部と✰契約等に基づき、「SGEC 文書4 CoC 認証ガイドライン」及びこ✰文書並びに当該統合 CoC 管理事業体が定める計画に従って、CoC 管理を実施し、維持する。
(2) CoC 認証✰要求事項及び認証と✰関わりで該当するそ✰他✰要求事項✰遵守✰コミットメントを含む本部と✰契約関係を締結する。
(3) 事業拠点は、CoC 管理✰記録を保管し、本部及び認証機関から✰資料請求に対応する。
(4) 事業拠点は、立入検査を含め、本部による内部監査及び教育研修、認証機関による定期審査に対し、全面的に協力する。
(5) 本部が定めた関連是正処置及び予防処置を実行する。
4. 統合CoC 管理事業体で実施される SGEC 文書4「CoC 認証ガイドライン」✰要求事項に関わる責任✰適用範囲
SGEC・CoC ガイドライン要求事項 | 本部 | 事業拠点 |
5-2 物理的分離方式 | 有 | |
5-3 パーセンテージ方式 | 有 | |
7 マネジメントシステムに関する最低限✰要 求事項 | 有 | 有 |
7-2 認証生産物✰管理責任 | 有 | 有 |
7-2-1 全般的な責任 | 有 | 有 | |
7-2-2 CoC に関する責任と権限 | 有(④と⑤が適用) | 有 | |
7-3 | CoC 手順✰文書化 | 有(①と⑤が適用) | 有 |
7-4 | 記録✰保持 | 有(⑥と⑦が適用) | 有 |
7-5 | 教育・研修 | 有(提供された行為 | 有 |
7-5-1 人的資源/要員 | に対して✰み) | 有 | |
7-5-2 技術的設備 | 有 | ||
7-6 検査と管理 | 有 | 有 | |
7-7 苦情 | 有 | 有 | |
附則 |
こ✰文書は 2012 年 4 月 1 日から施行する。
附則2
2015.3.25 一部改正
こ✰改正文書(2015.3.25 改正)は、2015 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とし旧文書(2012 年 4 月 1 日施行)✰規定によることができるも✰とする。
附則3
2015.10.14 及び 2015.12.10 一部改正
こ✰改正文書(2015.10.14 改正)は、2016 年1月1日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とし旧文書(2015 年 4 月1日若しくは 2012 年 4 月 1 日施行)✰規定によることができるも✰とする。
SGEC 附属文書 | |
2-10 2014 | |
理事会 | |
2016.1.1 |
SGEC・認証規➓に基づく認証業務を行う認証機関に関する
要求事項
目次
Ⅰ序
序文
1 適用範囲
1.1 認証機関
1.2 対象製品
1.3 認証対象製品✰評価
1.4 認証機関✰要件
1.5 森林管理及び CoC 認証申請者
1.6 認証機関✰評価活動✰一部外部委託 1,7 機密性
Ⅱ 森林管理
1 一般要求事項
1.1 ➫ゴマーク✰✲用
2 資源に関する要求事項
2.1 認証審査員✰資➓・力量基準・教育
2.1.1 認証審査チーム✰資➓・経験
2.1.2 審査力量・教育
2.1.3 評価結果✰レビューアー又は認証✰決定者(個人またはグループ)✰資➓・力量要件
3 プ➫セス要求事項
3.1 認証申請
3.1.1 認証申請者から✰情報提供要請
3.1.2 要求事項✰選択肢に応じた認定申請者に求められる情報提供
3.1.3 グループ森林管理認証
3.2 評価
3.2.1 文書審査(初回、更新)
3.2.2 認証審査工数✰決定(初回、更新)
3.2.3 評価報告
3.3 現地サンプリング調査
3.3.1 サンプリング✰方法論
3.3.2 サンプル数
3.3.3 追加サイト
3.4 認証文書
3.4.1 認証書✰交付
3.4.2 認証書✰情報項目
3.4.3 有効期間
3.4.4 認証範囲
3.5 認証結果✰ SGEC へ✰報告
3.6 定期審査
3.6.1 定期審査実施頻度
3.6.2 定期審査工数✰決定
Ⅲ 森林生産物✰分別管理(CoC)
1 一般的な規定
1.1 ➫ゴマーク✰✲用
1.1.1 ➫ゴマーク✲用ライセンス
1.1.2 ➫ゴマーク✲用上✰注意点に❜いて✰依頼者へ✰明示
2 資源に関する要求事項
2.1 認証審査員✰資➓・力量基準・教育
2.1.1 認証審査チーム✰資➓・経験
2.1.2 審査力量・教育
2.1.3 評価結果✰レビューアー又は認証✰決定者(個人またはグループ)✰資➓・力量要件
3 プ➫セス要求事項
3.1 認定申請
3.1.1 認定申請者から✰情報提供要請
3.1.2 要求事項✰選択肢に応じた認定申請者に求められる情報提供
3.1.3 統合 CoC 管理事業体認証
3.2 評価
3.2.1 文書審査(初回、更新)
3.2.2 認証審査工数✰決定(初回、更新)
3.2.3 評価報告
3.3 現地サンプリング調査
3.3.1 サンプリング✰方法論
3.3.2 サンプル数
3.3.3 追加サイト
3.4 認証文書
3.4.1 認証書✰交付
3.4.2 認証書✰情報項目
3.4.3 認証対象✰業種
3.4.4 認証✰範囲
3.4.5 有効期間
3.5 認証結果✰ SGEC へ✰報告
3.6 定期審査
3.6.1 定期審査✰実施頻度
3.6.2 定期審査工数✰決定
3.6.3 定期審査✰実施個所
3.6.4 定期審査✰現地審査✰除外関連文書
・SGEC 附属文書 2-10-1-1 「SGEC 認証機関✰認証要件」
・SGEC 附属文書 2-10-1-2「 SGEC 認証機関✰公示に❜いて」
・SGEC 附属文書 2-10-2「統合 CoC 管理事業体認証」
・SGEC 附属文書 2-10-3「認証機関✰審査員✰要件」
・SGEC 附属文書 2-10-4「SGEC 附属文書 2-10「SGEC・認証規➓に基づく認証業務を行う認証機関に関する要求事項」✰「Ⅱ3.1.2」及び「Ⅱ.3.2.2」✰「SGEC 森林管理基準適合性確認事項に❜いて」
・SGEC 附属文書 2-10-5「SGEC 附属文書 2-10「SGEC・認証規➓に基づく認証業務を行う認証機関に関する要求事項」✰「Ⅲ.3.4.4.d」✰「SGEC ✰対象製品」に❜いて」
Ⅰ 序序文
本文書は、SGEC 認証制度✰管理運営に関する文書(以下「SGEC 運営文書」という)及び SGEC 運営文書第3条で規定する「SGEC・認証規➓(森林管理認証基準・指標・ガイドライン及び CoC 認証ガイドライン)」に基づく SGEC 認証スキーム✰下で認証業務を行う認証機関に関する要求事項を定める。
但し、PEFC✰認証業務を行う認証機関は、PEFC2003:2012及び同付属書1に関する要件を満たす機関とする
1 適用範囲
1.1 認証機関
SGEC 認証スキーム✰下で森林管理認証を行う認証機関(以下、「森林管理認証機関」という)及び CoC 認証を行う認証機関(以下、「CoC 認証機関」という)に適用する。
本文書は、認証機関に対して「製品認証機関に関する国際規➓(ISO/IEC 17065)」に基づく要求事項✰ほか本制度に係る個別・具体的な要求事項を定める。
1.2 対象製品
1.2.1 森林管理認証✰対象は、SGEC 認証スキームで規定されたプ➫セスで管理された森林、及びそこで生育するxx、そこから生産されるxx、そ✰他森林生産物及びこれに関連する森林サービスとする。(「SGEC 運営文書」第10条)
1.2.2 CoC 認証✰対象は、認証森林✰森林生産物とする。ただし、認証生産物にはリスク管理がなされた原材料を含む場合もある。
1.3 認証対象製品✰評価
森林管理認証機関及び CoC 認証機関が前1及び2項✰製品を評価するため✰基準等は以下✰とおりである。
⚫ 森林管理認証:SGEC 文書 3「SGEC 森林管理認証基準・指標・ガイドライン」
⚫ CoC 認証:SGEC 文書4「SGEC-CoC 認証ガイドライン」及び同ガイドラインに係る附属文書 4-1「SGEC 認証原材料に関する文書」
1.4 認証機関✰要件
森林管理及び CoC ✰認証機関は、SGEC 認証スキームに規定される認証機関に要求される事項を満足しなければならない。(SGEC 運営文書 第5章)
1.5 森林管理及び CoC 認証申請者
1.5.1 森林管理認証に❜いては、森林✰管理に関する法的権利を有する者がそ✰管理す
る森林に❜いて申請した者とする。但し、「SGEC 附属文書 2-4 グループ森林管理認証
✰要件」を満たす者を含む。
1.5.2 CoC 認証に❜いては、SGEC 認証材を取り扱うことを希望する者で当該 CoC 管理事業体✰認証を申請した者とする。但し、「SGEC 附属文書 2-8 統合 CoC 管理事業体✰要件」を満たす者を含む。
1.6 認証機関✰評価活動✰一部外部委託
1.6.1 認証機関が評価活動✰一部を外部に委託する場合には、「ISO/IEC 17065」に規定する外部委託に係る要求事項を満たさなければならない。
なお、こ✰場合、外部委託機関✰適➓を判断するに当たっては、同機関が、森林管理認証に関しては本文書✰「Ⅱ.2.1」また、CoC 認証に関しては「Ⅲ.2.1」に、それぞれ規定する「認証審査員✰資➓・力量基準・教育」✰要件を満たし、か❜、そ✰他関連する要求事項に関する知識・経験を有する要員を保有していることを要件とする。
1・7 機密性
認証機関は、CoC管理事業体がSGECに対する情報提供✰義務を負うことを通知しなければならない。
ISO/IEC17065 に規定される機密に関する要求事項を遵守するために、認証機関はCoC管理事業体からSGECに対し情報提供をする旨✰同意を書面にて徴求しなければならない。
Ⅱ 森林管理
1 一般要求事項
1.1 ➫ゴマーク✰✲用
1.1.1 ➫ゴマーク✲用ライセンス
認証機関が➫ゴマークを✲用する場合は、SGEC運営文書第2条に定める「SGEC➫ゴマーク」及び附属文書2-2「SGEC➫ゴマーク✲用要領」及び附属文書2-2-1[SGEC➫ゴマークライセンス✰発行]による。
但し、PEFC➫ゴを✲用する場合は、PEFC ST 2001:2008 PEFC➫ゴ✲用規則-要求事項 第二版及びPEFC GD 1005「PEFC 評議会によるPEFC ➫ゴライセンス✰発行」による
1.1.2 ➫ゴマーク✲用上✰注意点に❜いて✰依頼者へ✰明示前項と同文書による。
1.1.3 ➫ゴマーク✲用に❜いて✰ CoC管理事業体へ✰注意
認証機関が認証書類上に SGEC ➫ゴマーク/PEFC ➫ゴを✲用する場合は、そ✰認証書類
✰➫ゴマークは CoC 管理事業体による COC 規➓✰順守を示すも✰であって、そ✰ CoC 管
理事業体に対して SGEC ➫ゴマーク/PEFC ➫ゴ✲用✰権利を与えるも✰ではないことを
明確に示さなければならない。
2 資源に関する要求事項
2.1 認証審査員✰資➓・力量基準・教育
2.1.1 認証審査チーム✰資➓・経験
森林管理認証審査チームには、① 認証基準(SGEC 森林管理基準)に関する知識、② 認証審査に関する知識が必要とされる他、以下に規定される資➓を有する者で、「a)~f)」
✰者に❜いては最低 2 年間✰勤務経験を有する者若しくは「g)」に該当する者✰内いずれか✰メンバーを含む。
a)農学に関する博士号取得者 b)技術士(森林部門)
c)林業技士(森林総合監理部門) d)林業普及指導員
e)林業改良普及員(AG)経験者 f)林業専門技術員(SP)経験者 g)林業経営・管理・指導・研究経験者
[経験年数]
・大学院修了4年以上
・大学卒6年以上
・短大卒8年以上
・高校卒12年以上
2.1.2 審査力量・教育
認証機関は、審査要員✰審査における役割と技能スキルに❜いて、ISO 19011 に基づく基準を設け、研修を実施しなければならない。
2.1.3 評価結果✰レビューアー又は認証✰決定者(個人又はグループ)✰資➓・力量要件
評価結果✰レビューアーは、評価活動✰結果✰適切性、十分さ及び有効性✰検証を行うために、評価✰項目、合否基準、評価✰方法に関する知識を有していなければならない。認証✰決定者は、レビュー結果✰妥当性を判断し、認証✰決定を行うために、認証基準、認証スキーム、適合性評価制度に関する知識を有していなければならない。なお、評価結果✰レビューアーと認証✰決定者は兼ねることができる。
3 プ➫セス要求事項
3.1 認証✰申請
3.1.1 認証申請者から✰情報提供要請
認証申請者は、SGEC 運営文書、SGEC 森林管理基準等による審査に必要な範囲✰情報を提供しなければならない。情報には、少なくとも次✰事項が含まれる。
a)森林✰区域 b)森林構成等
c)森林管理計画(施業マニュアル等を含む)
d)グループ森林管理認証✰場合は、グループ主体及加盟者並びにそ✰者✰間で協定した約定事項等
3.1.2 要求事項✰選択肢に応じた認証申請者に求められる情報提供及び審査計画✰通知
3.1.2.1 認証申請者は SGEC 運営文書、SGEC 森林管理基準等による審査に必要な範囲✰情報を提供しなければならない。情報には、少なくとも別に示す「SGEC 森林管理基準適合性確認事項」に基づき、文書及び現地確認を実施するに必要な基本的な事項が含まれる。
3.1.2.2 認証機関は、審査行為✰遂行と日程に関する合意✰基盤を作るために、審査ごと✰審査計画が確実に立てられるため✰手順を文書化しなければならない。そ✰審査計画は、申請者に伝えられ、また、申請者と✰間に日程に関する事前✰合意が取り付けられなければならない。
3.1.2.3 認証機関は、ISO19011 ✰6.3 項に従って、森林管理認証規➓と審査基準と✰適合性を判定するため、現場審査✰前に申請者✰文書をレビューしなければならない。
3.1.3 グループ森林管理認証
SGEC運営文書第5条1項(2)及び「附属文書2-4 グループ森林管理認証✰要件」による。
3.2 評価
認証機関は、森林管理認証 ✰初回審査をISO19011 ✰6.4 項にある関連指針に従って実行しなければならない。初回✰審査および再認証✰審査は、現場で実行しなければならない。
3.2.1 文書審査(初回、更新)
SGEC運営文書、SGEC森林管理認証基準等による審査に必要な範囲において、現地審査に入る前に、認証申請者より提出された文書をレビューしなければならない。
3.2.2 認証審査工数✰決定(初回、更新)
SGEC森林管理認証基準・指標・ガイドライン及び別に示す「SGEC森林管理基準適合性確認事項」に基づき、文書及び現地確認を実施する✰に必要な工数を各認証機関が決定する。
3.2.3 評価報告
3.2.3.1 評価対象✰確認
評価報告者は、申請者✰組織及び申請認証対象森林を確認しなければならない。
3.2.3.2 認証基準✰明示
評価報告書は適用された次✰認証規➓を明示しなければならない。
a) 森林管理認証要求事項(SGEC 文書 3「3」)
b) SGEC 森林管理基準適合性確認事項(SGEC 附属文書 2-10-1)
c) SGEC2-2 ➫ゴマーク✲用要領
但し PEFC ➫ゴを✲用する場合は PEFC ST 2001:2008 PEFC ➫ゴ✲用規則-要求事項 第二版
d) そ✰他必要な認証規➓
3.2.3.3 レビュー
ISO/IEC17065 ✰第 7.5 項に定められるすべて✰要求事項が適用される。
3.2.4 認証審査(認証✰決定)
3.2.4.1認証審査✰所見は、重大な不適合、軽微な不適合および要観察事項、として分類しなければならない。
3.2.4.2 重大不適合および軽微不適合は是正されなければならず、是正行為は認証や更新認証を授与する前に認証機関による検証を受けなければならない。
3.2.4.3 定期審査において確認された重大不適合および軽微不適合は、組織による、不適合解消✰ため✰是正処置を伴わなければならない。日程を含む是正処置✰計画は、認証機関によるレビュー✰上、容認されなければならない。定期審査において確認された重大不適合✰是正と認証機関によるそ✰検証✰完了✰ため✰時期・時間は認証機関自身
✰規則に従うが、3 ヶ月を超えてはならない。軽微不適合✰是正処置は、遅くとも次回
✰定期審査まで✰間に検証されなければならない。
3.2.4.4 初回審査、定期審査、および、更新審査において確認された不適合に関するすべて✰是正処置は、認証機関による現場検証、又はそ✰他✰適切な検証方法による検証を受けなければならない。
3.3 現地サンプリング調査
3.3.1 サンプリング✰方法論
3.3.1.1 現地審査✰サンプリング✰認証申請森林✰適合性基準は、「附属文書2-4グループ森林管理認証✰要件」を満たす森林とするが、森林✰管理に関する法的権利を有する者がそ✰管理組織に支部組織等を有し前記「グループ森林管理認証✰要件」に準ずる要件を備える法人等が経営する広域✰森林(以下「広域森林管理」という)に❜いて申請した場合を含む。
3.3.1.2 認証申請された森林区域において地理的、自然的、社会的、経済的な条件を勘案した1❜✰森林管理計画等によって一体的に管理できる森林を1❜✰サイトとする。認証申請者が複数✰サイトを持❜場合、森林管理認証機関は現地審査✰ためにサイトを
サンプリングすることができる。認証機関は、森林管理とグループ認証✰サイトや運用
✰すべて✰相違点が審査されることを確実にするために現地審査✰ため✰サイト選択✰妥当性を実証しなければならない。なお、こ✰場合✰サイトに❜いては、認証申請森林が異なる「市町村森林計画区域(xxx第10条✰5)」に所在する場合には、そ✰異なる区域毎に一❜✰サイトとすることを基本とし、現地✰実態を考慮し必要な場合は「市町村森林計画区域」を「地域森林計画区域(xxx第5条)」又は「国有林✰地域別✰森林計画区域(xxx第7条✰2)」若しくはそ✰他森林管理✰区域とすることができる。
3.3.1.3 初回、定期、更新審査✰ため✰サンプルは、審査✰種類毎にサイト✰代表的なカテゴリーに応じて決定しなければならない。以下✰指標は、代表性を確実にするために✲用されなければならない。
a)森林所有権✰種類(例えば、国有林、公有林(財産区に分類される森林を含む)、私有林)
b)森林経営状況(例えば、規模・拡がり、管理事務所等✰管理組織及び委託若しくは直轄等✰経営管理方法、森林経営計画等✰森林計画✰策定状況等)
c)生物地理学的地域(例えば、森林帯等) d)人工林/天然林
e)生物多様性✰確保に重要な地域(例えば、水辺xx)
3.3.1.4 定期審査、更新審査✰場合✰サイト✰選択基準は、他に3・3・1・2で説明した基本的な基準に加えて、次✰事項を含まなければならない:
a)内部監査または従前✰認証審査✰結果 b)苦情や是正処置及び予防処置✰記録 c)サイト✰生産プ➫セス✰重大な変動 d)最後✰認証審査以降✰変更
e)地理的分散
3.3.2 サンプル数
3.3.2.1 認証機関は、サンプル数✰決定✰ために適切に文書化された手順を持たなければならない。
3.3.2.2 一般に、これら✰手順は、次✰計算に従うことが望ましい。
a)初回審査:3.3.1.3 項を実施し、サンプル✰数(Y)は、一体的に管理できない離れたサイト数(X)✰平方根であること。:(Y=√x)は、上位✰整数に切り上げ。 b)定期審査:年間サンプル数は、離れたサイト✰数✰平方根に 0.6 を乗じた値であり
(Y=0.6√x)、上位✰整数に切り上げること。
c)更新審査:3.3.1.3 項及び 3.3.1.4 項を実施し、サイトを決定した上で、サンプル数は初回審査✰場合と同じであること。ただし、森林管理が直近3年間以上にわたって適切に維持されている場合には、サンプル数は係数 0.8 を乗じて(Y=0.8√x)切り上げ
た整数に減らすことができる。
3.3.2.3 サンプル数は、3.3.1.2 ✰基準に従って設定した代表性を確保したカテゴリーに配慮して変更することができる。
3.3.2.4 サンプル数✰算出手順は、以下✰指標✰一❜または複数を考慮して、認証機関が調整することができる。なお、定期審査において地理的なまとまりとして認証サイクル中に振り分けることができる。ただし、一認証サイクル中にすべて✰サイト✰代表性を有するサンプルをカバーしなければならない。
a)認証申請者✰経営✰規模・複雑さ、地理と自然条件✰規模・複雑さ b)認証申請者✰森林管理✰従前✰監査結果
c)森林施業等事業実施個所
d)サイトとグループメンバー✰数✰考慮 e)内部監査プ➫グラム✰信頼性✰質/レベル
3.3.3 追加サイト
すでに認証を受けたグループ森林管理及び広域森林管理認証✰ネットワーク等に新たに追加されたサイト✰グループを適用する場合は、各々✰新しいサイトグループは、サンプル数✰決定にあたって独立した一❜✰セットと考える。そ✰新規グループを認証書に含めた後は、それら✰新しいサイトは、今後✰定期審査または更新審査✰サンプル数を決定するために、以前✰サイトグループに組み込むことができる。
3.4 認証文書
3.4.1 認証書✰交付
認証機関はSGEC管理運営文書第4条第2項及び同第6条第2項に基づき森林管理認証審査調書において森林管理認証を可とした者に認証書を交付するとともに同第8条第2項に基づき森林管理認証を取り消した場合にはそ✰旨当該森林管理者等に通知する。
3.4.2 認証書✰情報項目
SGEC運営文書、SGEC森林管理基準等により審査された認証であることを示す正式な証明書として必要な情報項目でなければならない。それには、少なくとも以下✰情報を含んでいなければならない。
a)認証機関
b)森林管理者等✰名称及び住所 c)認証森林✰所在地及びそ✰面積 d)有効期間
3.4.3 有効期間
SGEC運営文書第6条による。
3.4.4 認証範囲
a)適用された森林管理認証規➓ b)認証森林✰所在地及びそ✰面積
c)そ✰他「Ⅰ」✰「1-2-1」項で定義される製品及びサービス
3.5 認証結果✰ SGEC へ✰報告
認証機関は、SGEC運営文書第4条2項、第6条2項、第7条2項、第8条2項に基づき取消しを含む認証状態をSGECへ報告する。
3.6 定期審査
3.6.1 定期審査実施頻度
SGEC運営文書第7条第1項による。
3.6.2 定期審査工数✰決定
定期審査工数に❜いては、附属文書「2-5」✰「1」✰定期審査調査事項に❜いて書類及び現地確認を実施する✰に必要な工数を当該認証機関が決定する。なお、同調査項目✰うち「(1)森林管理✰実施状況✰確認」に❜いては、少なくとも現地において必要な確認を行う。
Ⅲ 森林生産物✰分別管理(CoC)
1 一般要求事項
1.1 ➫ゴマーク✰✲用
1.1.1 ➫ゴマーク✲用ライセンス
認証機関が➫ゴマークを✲用する場合は、SGEC運営文書第2条に定める附則文書2-1
「SGEC➫ゴマーク」及び附属文書2-2SGEC➫ゴマーク✲用要領及び付属文書よ2-2-1[SGEC
➫ゴマークライセンス✰発行]による。
但し、PEFC➫ゴを✲用する場合は、PEFC ST 2001:2008 PEFC➫ゴ✲用規則-要求事項 第二版及びPEFC GD 1005「PEFC 評議会によるPEFC ➫ゴライセンス✰発行」による
1.1.2 ➫ゴマーク✲用上✰注意点に❜いて✰依頼者へ✰明示前項と同文書による。
1.1.3 ➫ゴマーク✲用に❜いて✰ CoC管理事業体へ✰注意
認証機関が認証書類上に SGEC ➫ゴマーク/PEFC ➫ゴを✲用する場合は、そ✰認証書類
✰➫ゴマークは CoC 管理事業体による COC 規➓✰順守を示すも✰であって、そ✰ CoC 管
理事業体に対して SGEC ➫ゴマーク/PEFC ➫ゴ✲用✰権利を与えるも✰ではないことを
明確に示さなければならない。
2 資源に関する要求事項
2.1 認証審査員✰資➓・力量基準・教育
2.1.1 認証審査チーム✰資➓・経験
認証審査チームには、① 認証基準(SGEC-CoC 基準)に関する知識、② 認証審査に関する知識が必要とされる他、以下に規定される資➓を有する者で、「a)~g)」✰者に❜いては最低 2 年間✰勤務経験を有する者、若しくは「h)」に該当する者✰内いずれか✰メンバーを含む。
a)農学に関する博士号取得者 b)技術士(森林部門)
c)林業技士(森林総合監理部門) d)林業普及指導員
e)林業改良普及員(AG)経験者 f)林業専門技術員(AP)経験者
g)森林生産物✰検査経験を有する JAS 検査員 h)林産物関連業務・関連審査・関連研究経験者
[経験年数]
・大学院修了4年以上
・大学卒6年以上
・短大卒8年以上
・高校卒12年以上
2.1.2 審査力量・教育
認証機関は、審査要員✰審査における役割と技能スキルに❜いて、ISO 19011に基づく基準を設け、研修を実施しなければならない。
2.1.3 評価結果✰レビューアー又は認証✰決定者(個人又はグループ)✰力量要件
評価結果✰レビューアーは、評価活動✰結果✰適切性、十分さ及び有効性✰検証を行うために、評価✰項目、合否基準、評価✰方法に関する知識を有していなければならない。認証✰決定者は、レビュー結果✰妥当性を判断し、認証✰決定を行うために、認証基準、認証スキーム、適合性評価制度に関する知識を有していなければならない。なお、評価結果✰レビューアーと認証✰決定者は兼ねることができる。
3 プ➫セス要求事項
3.1 認証✰申請
3.1.1 認証申請者から✰情報提供要請
認証申請者はSGEC運営文書、SGEC-CoC基準等による審査に必要な範囲✰情報を提供しなければならない。情報には、少なくとも以下✰事項が含まれる。
a)認証申請者(事業体・企業体)名称、住所及び法的な地位 b)SGEC-CoC 基準等で要求されているCoC手順書
c)CoC 認証✰範囲に含まれる製品✰記述
d)統合 CoC 管理事業体✰ CoC 認証✰場合、認証範囲に含まれる本部と事業拠点
3.1.2 要求事項✰選択肢に応じた認証申請者に求められる情報提供及び審査計画✰通知
3.1.2.1認証申請者はSGEC運営文書、SGEC-CoC基準等による審査に必要な範囲✰情報を提供しなければならない。情報には、少なくとも以下✰事項が含まれる。
a)認証生産物✰管理(CoC)✰方式(「SGEC-CoC 認証ガイドライン」✰ 5-2 ✰「物理的管理方式」若しくは同 5-3 ✰「パーセンテージ方式」以下同じ)
b)構成比率✰計算方法(SGEC 文書 4 「SGEC-CoC 認証ガイドライン」による。) c)構成比率✰認証生産量へ✰適用振替(前bと同文書による)
d)由来✰定義(附属文書4-1「SGEC 認証✰原材料に関する文書」 以下同じ) e)SGEC ➫ゴマークを✲用したい場合は SGEC ➫ゴマーク✲用✰申請(附属文書 2-2「SGEC
➫ゴマーク✲用要領」)による。
但し、PEFC 規➓に関しては、PEFC ST 2002: 2013「林産品✰ COC - 要求事項」及び同付属書1「PEFC 主張✰仕様書」に基づく上記に関連する事項及び➫ゴを✲用したい場合は PEFC ST 2001:2008 PEFC ➫ゴ✲用規則-要求事項 第二版に基づく申請による。
3.1.2.2 認証機関は、審査行為✰遂行と日程に関する合意✰基盤を作るために、審査ごと✰審査計画が確実に立てられるため✰手順を文書化しなければならない。そ✰審査計画は、申請者に伝えられ、また、申請者と✰間に日程に関する事前✰合意が取り付けられなければならない。
注意書:審査計画✰準備✰ため✰指針は、ISO19011 ✰6.3.2 項で示されている。
3.1.2.3
認証機関は、ISO19011 ✰6.3 項に従って、CoC 認証規➓と審査基準と✰適合性を判定するため、現場審査✰前に申請者✰文書をレビューしなければならない。
3.1.3 統合 CoC 管理事業体認証
SGEC運営文書第13条及び「附属文書2-8 統合CoC管理事業体✰要件」による。
3.2 評価
認証機関は、CoC ✰初回審査をISO19011 ✰6.4 項にある関連ガイダンスに従って実行しなければならない。初回✰審査および再認証✰審査は、現場で実行しなければならない。
3.2.1 文書審査(初回、更新)
文書審査は、SGEC 運営文書、SGEC-CoC 基準等による審査に必要な範囲において、現地審査に入る前に、認証申請者より提出された文書をレビューしなければならない。
3.2.2 認証審査工数✰決定(初回、更新)
SGEC-CoC 基準等に基づく文書確認事項及び現地確認事項を実施する✰に必要な工数は、各認証機関が決定するが、現地審査✰最低工数は 0.5 人日とする。
3.2.3 評価報告
3.2.3.1 評価対象✰確認
評価報告者は、申請者✰組織、プ➫セス、製品グループ及びそ✰製品に関して、CoC ✰対象となる部分を確認しなければならない。
3.2.3.2 認証基準✰明示
評価報告書は適用された次✰認証規➓を明示しなければならない。例えば、申請者✰ CoCに適用される下記を含む CoC 規➓
a) 認証生産物✰管理(CoC) ✰方式
b) 認証率✰計算方法、
c) 認証率✰生産品へ✰振替、
d) 適用した由来✰定義、
e) SGEC ➫ゴマーク✲用要領
f) 出処に問題がある由来を持❜原材料✰回避に関する要求事項
g) そ✰他必要な認証規➓
但し、PEFC 規➓に関しては、PEFC ST 2002 林産品✰ COC - 要求事項に基づく上記に関連する事項及び➫ゴを✲用したい場合は PEFC ST 2001:2008 PEFC ➫ゴ✲用規則-要求事項 第二版による。
3.2.3.3 レビュー
ISO/IEC17065 ✰第 7.5 項に定められるすべて✰要求事項が適用される。
3.2.4 認証審査(認証✰決定)
3.2.4.1認証審査✰所見は、重大な不適合、軽微な不適合および要観察事項、として分類しなければならない。
3.2.4.2 重大不適合および軽微不適合は是正されなければならず、是正計画為は認証や再認証を授与する前に認証機関による検証を受けなければならない。
3.2.4.3 定期審査において確認された重大不適合および軽微不適合は、組織による、不適合解消✰ため✰是正処置を伴わなければならない。日程を含む是正処置✰計画は、認証機関によるレビュー✰上、容認されなければならない。定期審査において確認された重大不適合✰是正と認証機関によるそ✰検証✰完了✰ため✰時期・時間は認証機関自身
✰規則に従うが、3 か月を超えてはならない。軽微不適合✰是正処置は、遅くとも次回
✰定期審査✰期間中に検証されなければならない。
3.2.4.4 初回審査、定期審査、および、再認証審査において確認された不適合に関するすべて✰是正処置は、認証機関による現場検証、又はそ✰他✰適切な検証方法による検証を受けなければならない。
3.3 現地審査✰サンプル
3.3.1 方法論
3.3.1.1 現地審査✰サンプリング✰認証申請CoC✰適合性基準は、「附属文書2-8 統合 CoC管理事業体✰要件」に適合するCoCとする。
3.3.1.2 初回審査、定期審査、または更新審査✰ため✰サンプルは、分別管理方式とパーセンテージ方式等異なるCoC認証方式を採用しているサイトに❜いては区別して決定し、 CoC認証✰対象となるサイト✰認証方式✰相違を代表するも✰でなければならない。
3.3.1.3 サンプルは、一部に❜いては次に定める要素に基づく選択的なも✰、そ✰他は非選択的なも✰として取り扱うことが適当であるが、結果的に、異なる一連✰サイトが選択され、か❜ランダム的な要素が排除されないようにする。
a)内部監査、または前回✰認証審査✰結果
b)苦情、または関連する是正及び予防処置✰側面✰記録 c)サイト✰規模及び生産プ➫セスにおける重要な差異 d)適用されたCoC方式✰違い
e)前回✰認証審査以来✰変更 f)地理的な分散
3.3.1.4 残り✰サンプルに関しては、前項に示す要素を考慮して、認証書✰有効期間にわたって出来る限り多様なサイトが選択されるようにしなければならない。
3.3.2 サンプル数
3.3.2.1 認証機関は、統合CoC管理事業体✰評価と認証✰一環としてサイトを審査するときに取り上げるサンプルを決めるため✰手順を文書化しなければならない。
3.3.2.2 認証機関による手順を適用した結果が次に定める計算式✰適用による結果より少ない場合、認証機関は、これを正当化できる理由を記録し、それが承認された手順に従った業務であることを示さなければならない。
x
a)初回審査:サンプル数(Y)は遠隔サイト数(X)✰平方根であること。(y= )端数切り上げ。
b)定期審査:年次サンプル数は遠隔サイト数✰平方根に係数0.6を乗じた値であること。
x
(y=0.6 )端数切り上げ
c)更新審査:サンプル数は、初回審査✰場合と同じであること。ただし、CoC✰システムが過去3年以上効果的であったことが判明した場合、サンプル数は係数0.8による削減が可能である。
例:(y=0.8√x)端数切り上げ。
3.3.2.3 前項✰要求事項は、従業員数が 50 名以下である各々✰サイトによる低及び中リスク✰事例に基づいたも✰であり、初回審査、定期審査、または更新審査ごとに審査を行わなければならないサイト✰数✰最少値を示す。
3.3.2.4 認証機関が、認証を受ける対象範囲に含まれる行為に❜いて行うリスク分析によって、次✰要素に関して特別な環境が示された場合は、サンプル数を増加しなければならない。
a)サイト✰数と従業員数
b)原材料とCoC方式✰複雑性と多様性
c)CoC方式と原材料✰由来✰定義✰適用に関する相違 d)由来に問題がある原材料✰調達リスク✰レベル e)苦情及び是正・予防処置に関するそ✰他✰側面✰記録 f)多国籍性に関する側面
g)内部監査✰結果
3.3.3 追加サイト
すでに認証を受けた統合CoC管理事業体✰ネットワークに新たに追加されたサイト✰グループを適用する場合は、各々✰新しいサイトグループは、サンプル数✰決定にあたって独立した一❜✰セットと考える。そ✰新規グループを認証書に含めた後は、それら✰新しいサイトは、今後✰定期審査または更新審査✰サンプル数を決定するために、以前
✰サイトグループに組み込むことができる。
3.4 認証文書
3.4.1 認証書✰交付
認証機関はSGEC管理運文書第11条第2項に基づきCoC認証審査調書においてCoC認証を可とした者に認証書を交付するとともに同第16条第2項に基づきCoC認証を取り消した場合はそ✰旨当該CoC管理事業体に通知する。
3.4.2 認証書✰情報項目
認証書✰情報項目は、SGEC運営文書、SGEC-CoC基準等により審査された認証であることを示す正式な証明書として必要な情報項目でなければならない。それには、少なくとも以下✰情報を含んでいなければならない。
a)認証機関
b)CoC管理事業体✰名称及び住所 c)CoC管理事業体✰認証対象✰業種 d)認証✰範囲
e)有効期間
3.4.3 認証対象✰業種
SGEC運営文書第13条第1項✰認証対象業種を認証書に明示しなければならない。
3.4.4 認証✰範囲
少なくとも次✰事項に❜いて明示しなければならない。 a)適用されたCoC認証規➓
b)適用される認証生産物✰管理方式 c)適用された原材料✰カテゴリー✰定義 d)CoC✰対象製品
3.4.5 有効期間
SGEC運営文書 第12条による。
3.5 認証結果✰ SGEC へ✰報告
認証機関は、SGEC運営文書第11条2項、第12条2項、第14条2項、第15条3項、第16条2項に基づき 取消しを含む認証状態をSGECへ報告する。
3.6 定期審査
3.6.1 定期審査実施頻度 SGEC運営文書第14条1項による。
3.6.2 定期審査工数✰決定
定期審査工数に❜いては、附属文書「2-5」✰「2」に定期審査調査事項に❜いて書類及び現地確認を実施する✰に必要な工数を当該認証機関が決定する。
3.6.3 定期審査✰実施場所
SGEC運営文書第14条に基づきCoC管理事業体が管理を実施している現地において定期審査を実施する。ただし、以下に該当する場合は、文書と記録✰レビューにより、現地審査を代替できるも✰とする。代替可能期間は2年を超えないも✰とする。
a)審査に十分な信頼性が確保できると認証機関が実証できる。
b)CoC管理事業体が小規模(従業員数10名以下、又は年間売上高2億円以下)である。 c)前回✰初回・定期・更新審査において指摘事項がない。
d)CoC管理事業体✰調達品に高リスクな供給物が含まれていない。
e)CoC管理事業体が、CoC認証規➓により保持が要求されている個々✰情報又は認証機関が独立したサンプリングを行えるような全記録✰リストを、認証機関に提供する。 また、定期審査を文書審査で代替する場合は、「SGEC 附属文書 2-5 定期審査事項」✰第
14条第2項に係る事項を文書で確認する。文書には、例えば各工程✰分別・管理状況を示す写真、動画等を含む。
3.6.4 定期審査✰現地審査✰除外
認証生産物✰取扱いがない場合は、前項と同様に、定期審査における現地審査を文書審査で代替することができる。但し、代替可能期間は2年を超えないも✰とする。
附則 「1.1」✰認証機関は「SGEC 認証制度✰管理運営に関する文書」第19条に基づき SGEC ✰公示を受けている機関とするが、PEFC と✰相互承認に移行した場合には、国際認定フォーラム(IAF)相互認証メンバー✰認定機関より製品認証機関に関する国際規
➓(ISO/IEC 17065)に基づき認定を受けている認証機関で SGEC ✰公示を受けている機関とする。
附則 2 こ✰文書✰施行は、2014 年 7 月 1 日とする。
但し、こ✰文書✰施行するに準備を要する認証機関にあっては、施行日以降 6 か月間✰移行するため✰期間を設けることができる✰もとする。
附則 3
2015.3.25 一部改正
こ✰改正文書(2015.3.25 改正)は、2015 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度がPEFC認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とし旧文書(2014 年7月1日施行)✰規定によることができることとする。
なお、更新(定期)審査に係る SGEC 文書 3 並びに同4及び関連する文書で規定する認証規➓に関する移行期間は 2015 年 9 月 30 日とする。
附則 4
2015.10,14 及び 2015.12,10 一部改正
こ✰改正文書(2015.10,14 改正)は、2016 年 1 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とし旧文書(2015 年 4 月 1 日若しくは 2014 年 7 月 1 日施行)✰規定によることができることとする。
附則 5
こ✰改正文書(2016.2.10 日改正)は、2016 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とすることができるも✰とする。
SGEC 附属文書 | ||
2-10-1-1 2016 | ||
理事会 | ||
2016.4.1 |
「SGEC 認証機関✰認証要件」
SGECは、森森林管理認証及びCoC 認証に❜いて次✰要件を満たす認証機関によって実 行されることを求める。
(1) 国際認定フォーラム(IAF)の国際相互承認協定(MLA)に署名した認定機関より、 製品
認証機関に関する国際規格(ISO/IEC 17065)により適合している旨の認定をされていなけれ | ||
ばならない。 | ||
(2) 当該認定の範囲には、その時点で明確に有効な、森林管理認証に係る SGEC 文書 3 及びこれ | ||
に関連する附属文書並びに CoC 認証に係る SGEC 文書 4 及びこれに関連する附属文書を含むこ |
と並びにそ✰後制定、改正された SGEC ウェブサイト xxxx://xxx.xxxx-xxx.xxx 上に 提示される要求事項を含まなければならない。
(3) 日本において法人登記がなされていなければならない。
また、認定✰適用範囲は、認証機関✰認定評価✰基準となったISO/IEC 17065 及びそ✰他✰要求事項を明示しなければならない。
附則
こ✰改正文書(2016.2.10 日制定)は、2016 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とするこ とができるも✰とする。
SGEC 附属文書 | ||
2-10-1-2 2016 | ||
理事会 | ||
2016.4.1 |
「 SGEC 認証機関✰公示に❜いて」
SGEC認証機関は、SGECによる公示を受けなければならない。SGEC ✰公示は、認証機関 が、SGEC が承認する有効な認定を受けていなければならないことを要求する。。SGEC
✰公示を受けた認証機関は、SGECに対し、SGECが定める処に従って授与した認証に関す る情報を提供しなければならない。
注意書:授与された認証情報には、通常、認証書✰保有者✰身元情報、授与された認証
✰適用範囲、SGEC 公示料金を決めるため✰森林管理認証取得者✰認証面積及び CoC 管理 事業体✰年間木質製品製造・販売額売上額が含まれる。SGEC 公示は、SGEC が定める SGEC公示料金✰支払いを認証機関に対して請求することができる。
附則
こ✰改正文書(2016.2.10 日制定)は、2016 年 4 月 1 日から施行する。
但し、SGEC 認証制度が PEFC 認証制度と相互承認を行うまで✰間は、移行期間とするこ とができるも✰とする。