NOP CX ポータル利用規約
NOP CX ポータル利用規約
ネットワンパートナーズ株式会社(以下「NOP 」といいます。)は、NOP の提供する
「NOP CX ポータル」の利用条件について、以下のとおり「NOP CX ポータル利用規約」
(以下「本規約」といいます。)を定めます。NOP CX ポータルの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(本規約の範囲)
本規約は、インターネット等を使用した、NOP と次条に定めるパートナー(以下
「パートナー」といいます。)間の CX ポータルサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に対して適用されます。
2 本規約とは別に、NOP が本サービスに関して別途規約を定めた場合、当該規約は本規約の一部を構成します。
3 本規約と前項の規約の定めが異なる場合、前項の規約の定めが本規約に優先して適用されます。
第2条(パートナー)
パートナーとは、本規約に定めるところにより、次条に定めるパートナー登録を行い、NOP がこれを承認した者をいいます。
2 NOP は、本サービスの利用をもって、パートナーが本規約を承認したものとみなします。
3 パートナーは、本規約を遵守するものとします。
第3条(パートナー登録)
本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容を理解し、これを承認した上で、
NOP 所定のサービス利用申込書により本サービスの利用のために必要な情報の登録
(以下登録された情報を「パートナー登録情報」といいます。)を正常に完了させるものとします。
第4条(ID 及びパスワード)
本サービスの利用のために必要な管理者用の ID 及びパスワードは、NOP 所定の方法により NOP からパートナーに提供されます。
2 パートナーは、ID 等を適切な方法によって厳重に管理し、その使用について一切の責任を負うものとします。パートナーの ID 等を利用した行為があった場合、NOP はこれをパートナー自身による行為とみなすことができます。
3 パートナーは、ID 等を紛失し、第三者によって不正に使用され、又はそれらの可能性
が生じた場合、すみやかに NOP に通知します。
4 ID 等の紛失、又は第三者による不正使用等によって NOP 、他のパートナー又は第三者に損害が生じた場合、パートナーが当該損害を賠償するものとし、NOP は責任を負わないものとします。
5 NOP 所定の一定期間内に本サービスの利用が確認できない ID 等がある場合、NOP は当該 ID 等を任意に削除でき、パートナーは異議を述べないものとします。
第5条(パートナーの責任)
パートナーは、本規約に従い、自己の責任(本サービスを利用して保存したデータを安全に保つために適切なセキュリティ環境を整えること、データのバックアップをとること(次条)などを含むが、これらに限らないものとします。)に基づいて本サービスを利用するものとし、本サービスの利用、並びに本サービスを利用してなされた行為及びその結果について、すべての責任を負うものとします。
2 NOP は、パートナーが前項に規定する責任を果たさなかったことにより損害が生じた場合であっても、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3 パートナーは、本サービスの利用に際し、NOP 、他のパートナー又は第三者に対して損害を与えたときは、自己の責任と負担において当該損害を賠償するものとします。
第6条(バックアップ)
NOP と書面により合意した場合を除き、本サービスに関連する情報及びデータ等のバックアップは、パートナーが自己の責任と負担において実施するものとします。
2 本サービスに関連する情報及びデータ等が滅失又は毀損した場合、原因の如何を問わず、NOP はこれを復旧又は修正する義務を負わないものとします。
第7条(禁止行為)
パートナーは、本サービスの利用にあたって、次のいずれかに該当する行為及びそのおそれがある行為をしてはならないものとします。
(1)本規約に違反する行為
(2)本サービスの運営を妨害する行為
(3)本サービスとして NOP が提供し又はNOP による本サービスの提供に必要な施設、設備、機器、ネットワーク、システム、プログラム、クラウドサービス、ソフトウェア及びこれらに付帯・関連するもの(以下あわせて「提供施設等」といいます。)に過重な負荷を与える行為、又はこれを滅失、毀損し、若しくは無権限で利用、アクセスする行為
(4)他人のプライバシーを侵害し、又は他人の名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)他人の特許権、著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(6)前2号に掲げるもののほか、他人の権利又は法的に保護される利益を侵害する行為
(7)NOP が本サービスとして提供するプログラム、ソフトウェア等を複製、改変、編集し、又はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読もしくはソースコードの発見を試みる行為
(8)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為
(9)本サービスを構成するシステム又はデータを破損する行為
(10)他人のID等を不正に使用し、又は自己のID等を不正に使用させる行為
(11)法令又は公序良俗に反する行為
(12)前各号に掲げるもののほか、NOP が不適切と判断する行為
2 NOP は、パートナーが前項各号の禁止行為を行ったと判断した場合(パートナーの ID等を利用した禁止行為があり、第4条第2項に基づき NOP がこれをパートナー自身による行為とみなす場合を含みます。)、次に掲げる措置を講じることができます。なお(2)及び(3)の措置は警告を経ずに行うことができます。
(1)警告
(2)本サービスの全部又は一部の提供の停止
(3)前各号に掲げるもののほか、NOP が適当と判断する措置
3 NOP は、前項各号に措置を講じる原因となった事由が解消されたと判断するまでの間、当該措置を継続することができます。
4 NOP は、第2項各号の措置を講じたことによってパートナー又は第三者が損害を被った場合であっても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
5 NOP は、第2項各号の措置を講じる原因となった事由が解消されたと判断した場合、当該措置を解除し本サービスの提供を再開するものとします。この場合において NOP が本サービスの提供をただちに再開できないと判断したときは、再開日、再開手続きその他本サービスの提供再開にあたって決定することが必要な事項をパートナーと協議して定めるものとします。協議が整わないときは、NOP の判断で定めることができるものとします。
6 パートナーが第2項各号の禁止行為を行ったことにより NOP が損害を被った場合、
NOP はパートナーに対して、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第8条(本サービスの提供の中止)
NOP は、次のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。
(1)提供施設等の全部又は一部の保守、工事又は移設を行う必要がある場合
(2)電力会社、通信事業者等のサービス提供の中断により、本サービスの提供が困難になった場合
(3)提供施設等を提供する会社の都合により、提供施設等の NOP への提供が中断された場合
(4)警察、検察、裁判所その他の公的機関より本サービスの提供を中止する命令が発せられた場合
(5)提供施設等に障害が発生し、本サービスの提供が困難になった場合
(6)前各号に掲げるもののほか、運用上又は技術上の都合により、本サービスの一時的な中断が必要と NOP が判断した場合
2 前項の規定に基づいて本サービスの全部又は一部の提供を中止する場合、NOP は、パートナーに対し通知を行いません。
3 NOP は、本サービスの全部又は一部の提供を中止することによってパートナー又は第三者が損害を被った場合であっても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第9条(本サービスの廃止)
NOP は、次のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
(1)提供施設等の老朽化又は保守の停止、中止もしくは終了又は提供施設等に生じたその他の事情により、本サービスの品質を保持できない場合
(2)提供施設等について、その提供が終了され、その提供主体が変更され、又は提供施設等を提供する会社に生じたその他の事情により、NOP が本サービスの提供を継続することが困難又は不可能となった場合
(3)前条第1項の規定に基づいて本サービスの提供中止の状態が長期間継続し、復旧する見込みがない場合
(4)NOP が本サービスと同等の新たなサービスを開始した場合
(5)前各号に掲げるもののほか、やむ得ない事情により本サービスの提供が困難になった場合
2 前項の規定に基づいて本サービスの全部又は一部を廃止する場合、NOP は、パートナーに対し、廃止の範囲及び廃止時期を通知するものとします。 ただし、緊急を要するときは、この限りではありません。
3 第1項各号に規定する場合のほか、NOP はパートナーに通知することにより、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
4 NOP は、本サービスの全部又は一部を廃止することによってパートナー又は第三者が損害を被った場合であっても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第10条(本サービスの利用停止)
NOP は、定期的又は臨時的に提供施設等のバージョンアップやメンテナンス等のため、本サービスの利用を停止することができます。
2 前項に基づいて本サービスの利用を停止する場合、NOP は事前にパートナーに停止時期等を通知しないものとします。
3 NOP は、本サービスの利用停止によってパートナー又は第三者が損害を被った場合であっても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第11条(保証の否認及び免責)
NOP は、本サービスについて、次の各号に掲げる事項につき、一切の保証を行うものではありません。
(1)本サービスの内容がパートナーの要求に合致すること
(2)本サービスが中断されないこと
(3)本サービスがタイムリーに提供されること
(4)本サービスにおいていかなるエラーも発生しないこと
(5)本サービス又は本サービスにより提供される情報が有益、正確又は信頼できるものであること
(6)本サービスにいかなる瑕疵もないこと
(7)本サービスがパートナーの特定の目的(商業的な目的を含みます)に適合すること
2 NOP は、別途 NOP の責任分界点を定めた場合に限り、当該責任を負うものとします。当該責任分界点の範囲外で生じた事象に起因して損害が発生した場合、NOP は、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3 NOP は次のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると判断した場合、公共の利益のために本サービスの全部又は一部の提供を制限することができるものとします。また、NOP は、これによりパートナー又は第三者が損害を被った場合であっても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
(1)地震、火災、洪水、暴風、天変地異その他の自然災害が発生した場合
(2)戦争、武力衝突、テロその他の異常事態が発生した場合
(3)電力の供給を確保し、又は公共の秩序を維持するために必要がある場合
4 本条は、本サービスに関連して NOP が負う責任の全てを規定したものであり、本条に明示したもの以外、NOP は一切責任を負わないものとします。
第12条(終了)
パートナーは、NOP 所定の期限までに所定の方法で通知することにより、本サービスの利用を終了することができるものとします。
2 NOP は、パートナーに事前に通知することにより、理由の如何を問わず、本サービスの提供をいつでも終了することができるものとします。NOP は、本サービスの提供
終了によりパートナー又は第三者が損害を被った場合であっても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第13条(情報管理)
NOP は、パートナー登録情報及び取得したパートナーに関する個人情報を NOP 所定の個人情報の基本方針に従って取り扱うものとします。
2 本サービスを提供するため、NOP は、パートナーと締結した契約に関する情報や提供施設等を提供する会社に開示することができるものとし、パートナーはこれを承諾するものとします。
3 NOP はパートナーが本サービスを通じて伝送したデータ、ログ等の情報について、本サービスにかかる保全、管理、復旧、改善又需要動向調査等の目的で必要かつ相当な範囲において確認及び使用する場合があり、パートナーはこれにあらかじめ同意したものとみなします。
第14条(権利帰属)
本サービスに関する著作権その他の知的財産権はすべて NOP 又は NOP にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する NOP 又は NOP にライセンスを許諾している者の著作権その他の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第15条(秘密保持)
1 パートナー及び NOP は、本サービスの履行にあたり知り得る相手方の有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報のうち、以下の各号のいずれかに該当するもの(以下
「本件秘密情報」)を相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本サービスの遂行に必要かつ最小限の自己の役員及び従業員(NOP の再委託先の従業員及び本サービスにかかる基本的サービスの提供者の従業員を含む)以外の第三者に開示又は漏洩してはならず、かつ本サービスの履行以外の如何なる目的にも使用してはなりません。
(1) 秘密である旨の表示を明示したうえで図面、技術資料等文書又は電子媒体により開示されるもの
(2) 事前に口頭で秘密である旨明示された後開示され、かつ開示後30日以内に書面にて秘密である旨指定されたもの
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は本件秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示又は知得した(以下「開示等」という)時点で既に公知のもの、又は開示等の後、開示等を受けた当事者の責によらず公知となったもの
(2) 開示等の時点で既に開示等を受けた当事者が保有しているもの
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(4) 開示等を受けた当事者が開示等に係る情報によらず、独自に開発した情報
3 第1項の定めにかかわらず、開示等を受けた当事者は、行政機関若しくは司法機関による命令、処分、判決、決定その他の判断等又は法令の定めにより本件秘密情報の開示を要求された場合、相手方にその旨を通知した後(事前に通知することが困難である場合には、事後速やかに)、開示を要求する者に対して秘密情報である旨を明示したうえ、必要かつ最小限の範囲において本件秘密情報を開示することができます。
4 NOP は、本サービスの遂行のために必要な範囲でパートナーの本件秘密情報を複写・複製することができるものとします。
5 本条に定める義務は、本件秘密情報の開示を受けた後3年間有効に存続します。
第16条(本規約の変更)
NOP は、本規約を変更することができます。
2 NOP は、本規約を変更した場合、パートナーに対して変更内容を通知するものとします。
3 本規約の変更後、パートナーが本サービスの利用した場合には,パートナーは変更後の規約に同意したものとみなします。
第17条(地位の譲渡等)
NOP 及びパートナーは、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本規約上の地位又は本規約に基づく権利・義務を第三者に対して、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
第18条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。
第19条(管轄裁判所)
本規約から生じ、又は関連する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
以上