Contract
即時口座振替サービス利用規定(以下「本規定」という)は、即時口座振替サービス(以下
「本サービス」という)の利用について規定するものです。
即時口座振替サービス利用者(以下「お客様」という)は、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定及び前記の「Web口振受付サービス利用規定」の両規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
1 条(サービス内容)
サービスは、お客様がWeb口振受付サービスにて申込を行った預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、お客様による携帯電話その他の端末機(以下「端末機」いう)の操作により、本サービス取扱収納機関を通じて支払の依頼を行い、即時に諸料金等の支払を行うサービスです。
2 条(利用対象者)
お客様は、「Web口振受付サービス」により本サービス取扱収納機関の口座振替契約を締結した、個人に限ります。
3 条(対象口座)
お客様が本サービスの引落口座として指定可能な口座は、キャッシュカード発行済みの当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)に限ります。
4 条(利用対象端末機)
本サービスを利用できる端末機は、お客様自身が正当な使用権限を有するものに限ります。
5 条(利用時間)
お客様の本サービスの利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。
6 条(手数料)
サービスの利用手数料は無料です。ただし、別途収納機関が徴求する手数料を定める場合は、収納機関の取扱に従うものとします。
7 条(取引限度額)
本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。
8 条(諸料金等の支払)
1.当行は本サービス取扱収納機関を通じて依頼された支払については、お客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼とみなして、対象口座での支払を受け付けます。
支払の受付後に、支払の取消および支払内容の変更はできないものとし、支払の受付後に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支払は成立しないものとします。この場合、お客様自身で支払の成否を確認するものとし、当該支払が成立しなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
イ.対象口座につき差押えが行われている場合等、当行が対象口座から支払を行うことを不適切と認めたとき。
ロ.対象口座が解約済のとき。
ハ.支払金額が対象口座の支払可能金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
二.対象口座に支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続を行ったとき。
ホ.災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかったとき。
へ.お客様の利用する端末機や通信機器等または当行のコンピュータ等に障害が発生したことにより、本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかったとき。
3.当行は、普通預金規等の各種金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より請求金額を引き落とすことができるものとします。
4.本サービスを解約するときは、預金者から当行へ、当行所定の手続により届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から支払請求がない等相当の事由があるときは、当行は預金者に通知することなく本サービスの利用が終了したものとして取り扱うことができるものとします。
5.本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
9 条(収納機関への情報通知)
当行は、本サービスの取扱収納機関に対して支払に係る情報を通知します。
お客様は、当行が支払に係る情報を収納機関に通知することについてあらかじめ
同意するものとします。
10 条(利用開始時期)
お客様は、「Web口振受付サービス」での口座振替契約締結を行い、各収納機関による手続完了後に本サービスの利用を開始できるものとします。
11 条(免責事項)
1.本サービス取扱収納機関を通じて依頼された支払については、当行はお客様本人による本サービスの利用とみなし、端末機、暗証番号について当行の責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めのある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
2.次の各号の事由により生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
イ.お客様の端末機、通信機器その他当行の管理によらない機器の障害により本サービ スが提供できなかった場合、または当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行の管理に係る通信機器や回線もしくはコンピュータ等の障害により、本サービ スの提共ができなかった場合。
ロ.当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送受信した情報に誤り・遅延欠落等が生じた場合。
ハ、お客様に.おける端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱ができなかった場合。
3.インターネット回線等の通信経路において、盗聴、不正アクセスがなされたことにより、お客様の対象口座における取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
4.本サービスに関連してお客様が被った損害について当行が責任を負う場合であっても、当行は、逸失利益、間接損害、その他特別事情に基づく損害については一切の責任を 負いません。
12 条(暗証番号等の盗用等による支払等)
1.盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な支払については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して次項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
イ.暗証番号等の盗取または不正な支払等に気づいてからすみやかに、当行へ通知が行なわれていること。
ロ.当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。
ハ.当行に対し、警察署等への被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを示す等、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること。
2.前項の請求がなされた場合、不正な支払等が利用者の故意による場合を除き、当行は当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを利用者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な支払にかかる損害およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額のうち、当行が定める金額を補てんするものとします。
3.第 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取された日(暗証 番号等が盗取された日が明らかでないときは、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な支払等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には当行は補てん責任を負いません。
イ.不正な支払等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
a.不正な支払等が利用者の重大な過失により行われたこと。
b.利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
c.利用者が、被害状況等についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
ロ.暗証番号等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
13 条(サービス利用の停止)
1.本サービスは、当行所定の手続により当行本支店へ申し出ることにより停止することができます。
2.対象口座に支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続を行ったとき本サービスの利用を停止します。
3.本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当行所定の手続により当行に依頼するものとします。
14 条(届出の変更等)
お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当行所定の書面により対象口座店宛に届出るものとします。この届出を怠ったことにより生じ
た損害については、当行に責がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
15 条(通知等の連絡先)
当行はお客様に対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客様があらかじめ当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責によらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
16 条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種規定により取扱います。
17 条(規定の変更等)
1.当行は、法令の定めに従い、お客様の利益のために必要と認められるとき、または、.その他相当の事由がある場合で、お客様の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.上記1による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
18 条(サービスの変更、中止)
当行は、お客様の事前の承諾を得ることなく本サービスを変更、中止できるものとします。
19 条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上