(第1版-rev.2)
共 通 仕 様 書
(第1版-rev.2)
2020年10月
日本原燃株式会社
改訂来歴 | ||
版 | 適用期間 | 改訂概要 |
初版 | 2020 年 4 月 1 日~2020 年 9 月 30 日までの契約締結分 | 新規制定 |
1 版 | 2020 年 10 月 1 日契約締結分より | 記載の適正化 調達対象物や企業により名称が異なることから、品質保証計画書・品質管理計画書・品質マニュアル等を包含した表現として、16.品質マネジメントシステム (2)項で記載の「品質マニュアル」および 「品質保証計画書」を「品質マネジメン トシステムの計画」へ修正 |
1 版 rev.1 (2020/11/19) | 誤記修正 ・16.(2) a.「原子力発電所における安全のための品質保証」を「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」へ修正 | |
1 版 rev.2 (2021/2/16) | 誤記修正 ・6.2(1)a.⑤「非常の場合に採るべき~」を「非常の場合に講ずべき~」へ修正 |
目 次
1. 目的・適用 1
2. 適用範囲 1
3. 業務完遂の義務および責任 1
4. 遵守する法令、規格、基準 1
5. 原子力規制検査への協力 2
6. 基本事項 2
6.1 安全の確保、体制の確立 2
6.2 力量の確保および教育訓練 4
6.3 当社構内への入退構および物品、車両の搬出入 5
6.4 安全推進協議会への参加と活動の実施 5
6.5 提出書類 5
6.6 報告事項 6
6.7 調達物の維持・運用に係る情報の提供および適合性確認への協力 6
6.8 事故および災害等の防止 6
6.9 異常、事故および災害発生時の措置 7
7. 安全衛生対策の実施および作業安全管理計画書の提出 7
8. 火災防護に係る計画の作成、実施および火気使用時の届出 9
9. 放射線管理 10
10. 当社の管理体制 10
11. 供給者の管理体制 12
12. 供給範囲および他の作業および第三者との協力 15
12.1 社給品 15
12.2 貸与品 16
12.3 業務用の土地および建物 16
12.4 供給者の供給範囲 17
12.5 他の作業および第三者との協力 18
12.6 作業完了時の措置 18
13. 作業現場の秩序 18
14. 監視機器および測定機器の管理 20
15. 検査・試験および検収 21
16. 品質マネジメントシステム 21
17. 監査等 25
18. その他 26
19. 解釈および疑義 26
1. 目的・適用
本共通仕様書(以下、「本仕様書」という。)は、日本原燃株式会社(以下、「当社」という。)が実施し管理する調達のうち、原子力施設に係る設計、製作、据付等の工事一般および運転や保全等の業務委託ならびに据付工事等を伴う製品の購入等(以下、「製品および役務等」という。)に係る共通仕様を示すものである。
本仕様書は、原則として 2020 年 10 月 1 日以降に締結する契約(契約の更新または変更を含む。)に適用される。ただし、「5.原子力規制検査への協力」については、本仕様書の施行日時点で存在するすべての契約に適用されるものとする。
製品および役務等の詳細については、別途提示する安全管理仕様書、放射線管理仕様書、個別仕様書および契約書類(現場説明、設計図、業務計画連絡書および打合せ議事録などを含む。)によるものとし、本仕様書と個別仕様書に重複する仕様項目がある場合、個別仕様書の要求が優先され、適用されるものとする。
なお、本仕様書は、改版の都度、当社より配布するものとし、本仕様書において定めのない事項については、個別仕様書を確認するとともに、不明な点については当社管理箇所に確認すること。
2. 適用範囲
本仕様書は、労働安全衛生(以下、「安全」という。)についての基本的事項および構内への立ち入り等の一般事項ならびに品質マネジメントシステムの運用について示したものであり、当社が実施し管理する調達のうち、製品および役務等の調達に適用する。
3. 業務完遂の義務および責任
供給者は、製品および役務等の提供にあたって契約書または注文請書の定めるところに従い、製品および役務等に関する要求事項への適合に影響を与えるような無理な工程になっていないか等、当社との連絡調整を円滑に行い、本仕様書、個別仕様書、打合せ事項等に基づいて、責任を持って誠実に契約を履行し、これを完遂しなければならない。また、供給者は、製品および役務等の提供にあたり作業の一部を下請会社に請負わせ
た場合であっても、下請作業員の管理責任を免れることは出来ない。
4. 遵守する法令、規格、基準
(1) 法令、規格、基準の遵守
供給者は、製品および役務等の提供にあたって、関係法令等、官公署の許認可条件、指示事項、規格・基準等および当社が定める規定類を熟知して、これを遵守しなければならない。
該当する法令、規格・基準、当社規定類等については個別仕様書の定めに従うこと。
(2) コンプライアンスの遵守
供給者は、不正行為(データねつ造等)が無いように、外注先およびその下請先(以下、「外注先等」という。)も含めコンプライアンス教育等により意識付けを行い、社会的良識に沿った企業活動に努めるものとし、環境保全を含め、当社はもちろんのこと地域住民に迷惑を及ぼさないよう努めること。
万が一、不正行為等があった場合には速やかに当社に報告しなければならない。
5. 原子力規制検査への協力
(1) フリーアクセス(インタビュー等の日常活動)への協力
当社敷地内外に関わらず、原子力規制委員会の職員より質問等があった場合、事実を回答するとともに、原子力規制委員会の職員の活動を忌避・妨害してはならない。
(2) 供給者の工場等への原子力規制委員会職員の立ち入りへの協力
当社が行う供給者の監査または当社が供給者の工場等で実施する試験・検査等の実施にあたり、原子力規制委員会の職員が立ち会う場合、供給者は、供給者の工場等への立ち入りのための手続きおよび必要な情報の提供等、原子力規制委員会の職員の要請および活動に協力しなければならない。
6. 基本事項
6.1 安全の確保、体制の確立
供給者は、製品および役務等の提供を安全かつ確実に実施するため、労働安全衛生法および関連法令等(以下、「労xx等」という。)を遵守し、常に安全の確保に細心の注意を払い、本仕様書記載事項、安全管理仕様書、放射線管理仕様書および個別仕様書等を十分に理解して、労働災害および設備災害の絶無を期さなければならない。
(1) 一般安全管理
供給者は、当社の安全管理仕様書に従い、一般作業における安全管理に万全を期すとともに、労xx等で要求されている安全管理者等、および建設業法に定められる「現場代理人」等、外注先等を含め、役割、責任の所在を明確にした緊急時の連絡体制を含む必要な体制を確立し、安全(衛生)対策に関する要領等を取り纏めた文書(以下、「作業安全管理計画書」という。)および緊急時連絡体制表を当社に提出し、確認を受けること。
(2) 当社敷地内における秩序の維持
供給者は、製品および役務等の提供を安全かつ円滑に進めるため、当社敷地内における道路標識、横断歩道の利用等の交通ルールを遵守するとともに、常に作業場
の整理整頓に努め、秩序の維持に万全を期すこと。また、当社敷地内での飲食、喫煙に関し、当社が提示するルールを遵守すること。
(3) 緊急時の連絡体制の確立
供給者は、異常、事故および災害(以下、「災害等」という。)が発生した場合の対策として、あらかじめ連絡箇所、連絡方法等を緊急時連絡体制表に定めること。特に、地震、火災等の災害発生時における防災体制の充実強化を図るため、災害 等が発生した場合の体制および措置について、作業関係者全員に教育を行い周知
徹底すること。
(4) 不正アクセスの防止
供給者は、当社への製品および役務等の提供にあたり、電子計算機(コンピューター)および電子媒体(データの記録が可能な全ての電子機器・媒体を含む。)を使用する必要がある場合は、不正アクセスおよび情報漏えい防止対策をしなければならない。
なお、取り外しまたは持ち運びが容易な可搬型の記録媒体を使用する必要がある場合は、当社が定める電子媒体管理ルールに従うこと。
(5) その他の管理
a. 供給者は、作業関係者全員の就業時間の内外を問わず、交通三悪災害(無免許運転、飲酒運転および速度超過運転)の禁止等について繰り返し周知し、徹底を図り、交通三悪災害等の撲滅を期すること。
また、業務実施中や通勤途上および私的行動中であっても、交通災害発生時には速やかに連絡するよう指導するとともに、当社に対して情報伝達が迅速に実施できるよう体制を整備すること。
b. 供給者は、作業関係者全員に厳冬期における地域の気象状況および車両運転上の注意事項を繰り返し周知して、交通災害の未然防止に努めること。
特に、12 月~2 月の厳冬期にあっては、地吹雪等の悪天候によって車両の安全な走行が困難な場合に作業関係者の退勤時間を調整する等の処置を講じて、交通災害の未然防止に万全を期すること。
なお、退勤時間の調整等の処置を実施する場合、必要に応じ当社と業務時間の変更等を協議すること。
c. 供給者は、当社の連絡に従い、作業関係者全員に当社関係車両の通行が制限されている箇所を周知徹底し、通勤車両を含む関係車両が通行しないように徹底すること。
d. 供給者は、当社周辺道路の道路状況のうち、特に以下の事項について作業関係者全員にxxxxし、交通事故の未然防止に努めること。
∙ 農作業の繁忙期におけるトラクター等の農耕車両への追突事故
∙ 朝夕の当社事業関係車両による渋滞と地元住民への配慮
e. 供給者は、当社が指定した作業範囲以外には、みだりに立ち入らないこと。 なお、当社が指定した範囲以外の場所に立ち入る際は、事前に当社へ主旨を
説明して許可を得ること。
f. 当社敷地内には、熊やマムシ等が出没するため、供給者は、作業関係者全員に、たとえ休憩時間であっても、当社敷地内の緑地森林地帯にみだりに立ち入らないよう周知徹底すること。
6.2 力量の確保および教育訓練
(1) 教育訓練の実施
供給者は、製品および役務等の提供に必要となる力量を確保しなければならない。これにあたり、製品および役務等の提供に関する作業関係者全員を対象に、以下のうち必要な教育訓練を実施し、必要な力量を有していることを確認・評価して記録すること。この教育訓練のうち、各施設保安規定に基づく保安教育は、別途当社が指定する方法によるものとし、その他の教育訓練は供給者が実施すること。
なお、必要とする教育訓練(技能等を含む。)は、別途提示する安全管理仕様書、放射線管理仕様書および個別仕様書による。
a. 各施設の保安規定に基づく保安教育
① 関係法令および保安規定の遵守に関すること
② 各施設の構造、性能および操作に関すること
③ 放射線管理に関すること
④ 核燃料物質等の取扱いに関すること
⑤ 非常の場合に講ずべき処置に関すること
b. 関係法令教育
c. 本仕様書、個別仕様書、放射線管理仕様書および安全管理仕様書に基づき供給者が実施する教育
d. コンプライアンス教育
e. 品質保証および安全文化の育成、維持に関する教育
f. 火災、労働災害および設備災害の発生防止に関する教育
g. 災害等が発生した場合の体制および措置に関する教育
h. コンディションレポート(CR)による気付きの報告・通報に関する教育
i. その他供給者独自の各種社内教育
上記教育訓練を行うにあたり、放射線資機材等の貸与を希望する場合、当社管理
箇所に申し出ること。
(2) 原子力安全の重要性の認識
供給者は、作業関係者全員を対象に、職種や経験等に応じて、原子力安全の重要性を認識させるための方法を定め、実施しなければならない。
(3) 教育訓練の報告
供給者は、別途提示する安全管理仕様書、事業毎の放射線管理仕様書および個別仕様書に従い、教育に関する結果の報告書を当社管理箇所に届け出ること。
なお、各施設保安規定に基づく保安教育に関する報告書は、当社の指定の様式とする。
6.3 当社構内への入退構および物品、車両の搬出入
供給者は、当社構内および管理区域への入退構・入退域ならびに物品および車両の搬出入にあたっては、当社管理箇所が提示するルールに従い、必要な手続きを実施すること。
6.4 安全推進協議会への参加と活動の実施
供給者は、当社協力会社で構成する安全推進協議会に積極的に参加すること。また、同協議会によりパトロール等の活動要請がある場合、積極的に活動を実施すること。
なお、安全推進協議会への加入要件は、安全管理仕様書の定めによる。
6.5 提出書類
(1) 提出図書
供給者は、契約履行上で必要な提出図書および提出方法について、別途提示する安全管理仕様書、事業毎の放射線管理仕様書、個別仕様書および契約書類を参照し、遅滞なく当社に提出すること。
(2) 報告
供給者は、契約の履行状況を把握・記録し、当社に報告すること。
(3) 諸手続き
供給者は、製品および役務等の提供にあたり必要とする官公庁に対する許認可の申請、請願届出等の手続きを全て自らの責任において行うこと。ただし、個別仕様書等により別に定める場合または当社の連絡がある場合はこれによること。
6.6 報告事項
(1) 労xx等に基づく労働基準監督署等への報告は、供給者が事業者責任として行うものとし、報告を行った場合、写しを当社管理箇所へ提出すること。
(2) 供給者は、契約の履行遅延のおそれがあると認められた時、直ちにその詳細を当社に報告し、協議のうえ適切な処置を講じなければならない。
6.7 調達物の維持・運用に係る情報の提供および適合性確認への協力
(1) 情報の提供
a. 供給者は、調達物の納入後における維持・運用に必要となる以下の情報を当社に提供しなければならない。
① 供給者が引渡し後に、新たな発見または取得した、調達物に関する運用上の注意事項・知見
② 取扱説明書等にない操作や想定を超える劣化(減肉・磨耗等)等により不適合が発生した場合、または発生の可能性がある場合の処置のために必要な知見・情報
③ 設備の改造や運営方法を見直す際に必要となる設備に関する知見・情報
④ 当社において技術検討・調査を行うにあたり、当社のみで評価・検討が困難である場合に必要となる知識・情報
b. 供給者は、契約期間に関わらず、調達物またはその交換部品等の生産終了の情報や、万が一、試験データの改ざん等が判明した不正品および模造品・偽造品等(その可能性を含む)に関する知見を含む情報について、当社に報告しなければならない。また、当該情報については、当社が他の原子力事業者等と共有することを妨げてはならない。
(2) 適合性確認への協力
供給者は、契約期間に関わらず、調達物に対し当社が規格・基準等への適合性を要求している場合、必要に応じ、その適合性確認に必要な記録(外注先等を含む。)について、現物照合等を受けなければならない。
6.8 事故および災害等の防止
供給者は、製品および役務等の提供にあたり、周辺設備への支障および社会的影響を及ぼすような災害等が生じないよう十分に注意する※とともに工事目的物、社給材料、貸与機器およびその他当社の所有する設備ならびに第三者に損害を及ぼさないようリスクアセスメントの実施に万全を期すとともに、リスクへの対策を講じなければならない。
※ 受注者は、掘削(ボーリング作業を含む)、コア抜き、後打ちアンカー作業等においては埋設物(埋込金物を含む。)に注意すること。
6.9 異常、事故および災害発生時の措置
供給者は、万一災害等が発生した場合、緊急時連絡体制表に従い速やかに初期通報連絡を行い、個別仕様書に定める業務範囲内において、当社が実施する事態収拾活動の円滑な実施にできる限り協力すること。
なお、当社構内で火災を発見した場合は、直ちに消防機関(119 番)に通報するとともに、当社自衛消防隊が到着するまでの間、消火、延焼防止および人命救助に努めること。
ただし、いかなる場合においても、自身を含む人身の安全第一を旨として臨機応変に対処すること。
7. 安全衛生対策の実施および作業安全管理計画書の提出
供給者は、安全管理仕様書に従い、以下の事項に留意し、作業安全管理計画書を定め、万全な管理体制の下に工事を実施すること。
なお、作業安全管理計画書については、製品および役務等の提供に先立ち、当社管理箇所に提出し、確認を受けること。
(1) 作業範囲、作業概要
製品および役務等の提供についての件名、範囲、内容、期間および場所を記載すること。
(2) 安全衛生管理の体制
安全管理仕様書に示す事項および個別仕様書に示す事項がある場合はこれを含むx xを網羅し、その他の監督者等についてそれぞれの者の役割、責任を明記するとともに、体制図に示すこと。
(3) 作業員の安全教育および訓練
製品および役務等の提供にあたり、必要となる作業員の安全教育および訓練について、安全管理仕様書に記載の「作業等における遵守事項」のうち必要な事項を含む教育の実施方法および受講確認等の管理方法等について記載すること。
(4) 安全設備、装備ならびに危険有害作業の管理
製品および役務等の内容に応じて、次に例示する事項を参考に記載すること。
① 製品および役務等の提供に必要となる、各種の足場、安全ネット等の安全設備に関する組立図、作業場所図等墜落防止に関する事項
② 酸欠対策が必要な作業の場合は、酸素濃度測定箇所、測定頻度、酸素濃度表示、立入管理の方法、作業員の装備、監視員の配置ならびにチェック・確認方法等、酸欠防止に関する事項
③ エアラインマスク使用作業における、作業前のマスク吸引口での酸素濃度測定、系統外へ空気以外のガスが混入する可能性がある場合の専用空気供給機の設置、アラーム付酸素濃度計の設置、連続監視人の配置および異状時の連絡手段に関する事項
④ 工事範囲にアスベスト含有製品が含まれる可能性がある場合の事前確認の実施に 関する事項(ただし、アスベスト含有製品が含まれていないことが明らかな場合は、この限りではない。)
⑤ 労xxに基づく危険有害作業で、重量物運搬作業、潜水作業、火気取扱作業、有機溶剤取扱作業、粉塵発生作業、電気関連作業、危険物取扱作業、高温・高圧物取扱作業および疾病対策等について、その実施方法、管理方法、監視員の配置ならびに確認方法と作業場所への表示等に関する事項
⑥ 工事用電力、工事用水、工事用圧縮空気を使用する場合は、当社設備との境界点以降の仮設備の工事および維持管理に関する事項
⑦ 工事用治工具、クレーン等(貸与品を含む)の取扱い・点検に関する事項
(5) 製品および役務等の提供を実施する際の安全上の配慮
a. 作業にあたり、予想される危険とその対策について供給者が行う施工の条件、方法に応じた安全配慮事項を記載すること。
b. 供給者における安全管理に関する社内標準および要領等を活用した安全衛生対策の方法について記載すること。
c. 供給者における作業指示書を用いて、日々の作業内容、方法等を的確に作業員に周知する方法、作業中の監督、指揮の方法を含め記載すること。
d. 有害・危険作業の安全衛生対策としてのチェックリスト等による管理の方法(日報等の提出に合わせて提示または提出することを含む。)
e. 作業の開始前に行う、工事現場の確認・把握に関する事項および当日の工事に対応した危険予知に関する事項を記載すること。
(6) リスクアセスメント
供給者は、製品および役務等の提供にあたり、リスクアセスメントを実施すること。リスクアセスメントの結果、危険度が高く、安全対策が必要となる場合、当社および 供給者が出席する安全事前評価検討会を開催し、対策を評価するとともに、その結果を
作業安全管理計画書に反映すること。
8. 火災防護に係る計画の作成、実施および火気使用時の届出
供給者は、火災の発生を防止するため、万全な火災発生防止体制の下に、製品および役務等を提供すること。
(1) 防火活動計画の策定
供給者は、構内において、火気を使用する作業(溶接、溶断、焼バメ等の作業)をする場合、および指定場所以外で喫煙または各種火気設備器具(ストーブ等)の設置・変更する場合は、防火活動計画を策定し、次に示す事項を作業安全管理計画書に反映すること。
a. 火災発生防止に係る管理体制
火気監視人(火気責任者)等の火災発生防止に係る管理体制について、現場代理人から作業員までのそれぞれの者の役割、責任を明確に記載すること。
b. 作業員の火災防護教育および訓練
作業に伴う火災の発生防止にあたり、必要な作業員の火災防護教育および訓練について、教育の実施方法および受講確認等の管理方法等について記載すること。
c. 製品および役務等を提供する際の火災発生防止上の配慮
製品および役務等の内容に応じて、次に例示する事項を参考に記述すること
① 従事する可能性のある火気作業、有機溶剤取扱作業、危険物取扱作業の範囲に関する事項
② 火気作業における、可燃物の排除の方法、火気養生の方法、火気作業監視の方法、危険物取扱作業との混在防止に関する事項
③ 危険物取扱作業における、使用・持込が必要な危険物の種類・量、使用・持込する場合の安全な取扱方法・適切な保管方法に関する事項
④ 電気設備関連作業、仮設電気設備の使用時における、短絡・火花等の発生による火災・発煙事象の防止に関する事項
⑤ 過去または他の火災・発煙事象の情報入手方法、作業への水平展開方法と対策の実施状況に関する事項
⑥ 火気取扱作業、有機溶剤取扱作業、電気関連作業、危険物取扱作業、高温・高圧物取扱作業等の実施方法、管理方法、監視員の配置ならびにチェック・確認方法および作業場所への表示等に関する事項
⑦ 供給者における火災発生防止に関する社内標準および要領等を活用した防火対策の方法
⑧ 供給者における作業指示書を用いた日々の作業内容、方法等を的確に作業員に周知する方法、作業中の監督、指揮の方法
⑨ 火気・有機溶剤・危険物作業の火災防護対策としてのチェックリスト等による管理の方法(日報等の提出に合わせて提示または提出することを含む。)
⑩ 作業の開始前に行う、現場の確認・把握に関する事項および当日の役務に対応した危険予知に関する事項
(2) 火災リスク評価
供給者は、火気作業を伴う場合は、火災リスク評価を実施すること。
火災リスク評価を実施した結果、火災の危険度が高く、火災発生防止に係る対策が必要となる場合、当社および供給者が出席する安全事前評価検討会を開催し、対策を評価するとともに、その結果を作業安全管理計画書に反映すること。
(3) 火気使用願の提出
供給者は、構内において、火気を使用する作業をする場合や指定場所以外で喫煙または各種火気設備器具の設置・変更する場合は、製品および役務等の提供に先立ち、当社指定の火気使用願を当社に提出し、承認を受けること。
9. 放射線管理
供給者は、放射線管理仕様書に従い、放射線作業における放射線管理に万全を期すとともに、管理体制、教育および訓練計画、健康管理、線量管理、作業管理、物品管理に対する放射線管理上の配慮等を記載した書類を当社に提出すること。
10. 当社の管理体制
当社は、本仕様書、個別仕様書、安全管理仕様書、放射線管理仕様書等に記載された事項の範囲内において、適切な業務遂行かつ安全と品質の確保を図るために、製品および役務等の調達に際して監理員を置く。
(1) 監理員の職務
監理員は、以下の職務を行う。
① 製品および役務等の提供のために行う作業に先立ち供給者が行う、安全対策、火災発生防止対策等に関する評価等の打合せへの現場責任者、現場監督者、現場指揮者および作業員等の業務関係者の参加要請
② 作業の把握および確認のための、作業の状況・予定xxの進捗状況の現場責任者への聴取、必要な立会、報告書の徴収、その他業務の実態把握に必要な措置
③ 本仕様書、個別仕様書等と異なった作業を発見した際の現場責任者への是正の依頼
④ 期間、工程を確実に守るための現場責任者への必要な連絡・助言
⑤ 供給者の責任で実施すべき作業方法または細部の工程など(個別仕様書等に明記されていないが、作業完遂のために供給者が自らの責任と工夫で行わな
ければならない作業方法、細部工程等をいう。)について、当社が必要と認めたときに行う現場責任者への助言等
⑥ 安全管理(人身災害防止、設備災害防止)が不十分と認められた際の現場責任者への助言等
⑦ 放射線管理(被ばく管理、汚染拡大防止、被ばく低減対策)が不十分と認められた際の現場責任者への助言等
⑧ 業務の実施に不適切と認められる現場監督者、現場指揮者、災害防止責任者、災害防止担当者、放射線管理責任者、放射線管理員、品質管理担当者、作業員等に対する交代等の現場責任者への助言・提案
⑨ 検査用測定器類および供給者持込み材料の検査または試験の実施
⑩ 供給者持込み材料の保管状況の点検および指導
⑪ 本仕様書、個別仕様書等に記載されている事項の疑義の解明
⑫ 作業着手および完了の確認
⑬ その他管理上必要な職務
(2) 通知および指示に関する事項
供給者は、当社の監理員からの以下の事項に関する通知、指示がなされた場合、誠実に対応すること。
① 契約書等と異なった工事の施工等を発見したときに行う修正の指示
② 製品および役務等の提供にあたっての安全処置事項および安全上関連する作業についての注意事項および必要な指示
③ 社給品および貸与品等の取り扱いに必要な情報提供、保管状況の把握および適正な保管に必要な指示
④ 人身事故、火災、施設事故、放射線事故防止上の緊急または応急処置のために必要な指示
⑤ 事故発生時における応急処置のために必要な指示
⑥ 公害の防止対策が不十分と認められたときの修正の指示
(3) 助言に関する事項
当社は、作業遅延のおそれがあると認めた場合、作業方法の変更、工程の組替えおよび作業員の増員、機械器具の増設等を助言・提案することができる。
供給者は、当社監理員が行う助言の採否については、供給者の責任において行うものとする。
11. 供給者の管理体制
供給者は、作業の内容に応じて以下の責任者等を設置し、安全管理、放射線管理、業務管理等について適切な管理体制のもと作業を実施すること。
なお、必要とする責任者等は、個別仕様書の定めに従うこと。
(1) 責任者等の体制および提出書類
a. 現場代理人
(a) 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、現場代理人(労安法上の総括安全衛生管理者または統括安全衛生責任者)を選任して、当社に提出すること。
(b) 現場代理人は、作業現場に常駐(作業現場のある当該地域に配置され、作業員に対する指揮命令が速やかに行えること、かつ、事故等発生時に速やかに現場対応が可能な状態であることをいう。以下同じ。)し、安全衛生管理および作業現場の取締りを始めとし、その他業務に関する事項および下請請負人・被用者に関する全ての事項について責任をもって処理する。
(c) 現場代理人は、作業現場において現場代理人であることが明確にわかる腕章等により識別を行うこと。
(d) 現場代理人は、作業現場に常駐できない場合は、あらかじめ適切な能力を有する代行者を選任して当社に提出すること。
b. 現場責任者
(a) 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、現場代理人の業務を補佐させるため、労xxに基づく職長教育を受けた者の中から製品および役務等の単位ごとに現場責任者を選任し、その氏名および当該製品および役務等に関連する業務経歴
(以下、「業務経歴」という。)について当社に提出すること。なお、現場代理人は、自ら現場責任者となることができる。
(b) 現場責任者は、作業現場に常駐し、当社との協議・折衝に際して供給者を代表して対応するとともに、作業現場の取りまとめおよび作業員等に関する全ての事項に責任を持って処理する。
(c) 現場責任者は、作業現場において現場責任者であることが明確にわかる腕章等により識別を行うこと。
(d) 現場責任者は、作業現場に常駐できない場合は、あらかじめ適切な能力を有する代行者を選任して当社に提出すること。
c. 現場監督者および現場指揮者
(a) 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、現場監督者および現場指揮者を選任し、その氏名および業務経歴について当社に提出すること。
(b) 現場監督者は、作業現場に常駐し、作業に関する技術上の管理を行うこと。
(c) 現場指揮者は、作業現場に常駐し、作業員の指揮を行い、作業管理を行うこと。
(d) 現場監督者および現場指揮者は、作業現場に常駐できない場合は、あらかじめ適切な能力を有する代行者を選任して当社に提出すること。
d. 火気監視人(火気責任者)
(a) 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、ガス溶断等による溶滴のある作業、溶滴はないが火花飛散の可能性がある作業、溶滴や火花発生の可能性がない場合であっても、トーチ、線香、ライター、バーナー、ストーブ等の火気を使用する作業を行う場合は、火気監視人を選任して当社に提出すること。
(b) 火気監視人は、火気作業を行う作業現場に常駐し、火気作業に伴う火災発生防止に関する必要な措置を講じ、火災の防止に努める。
e. 災害防止責任者および災害防止担当者
(a) 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、作業員が 50 名以上の場合、災害防止責任者を選任し、その氏名および業務経歴について当社に提出すること。作業員が 50 人未満の場合は、現場責任者と兼務することができる。作業現場を数班に分けて実施しなければならない場合、作業場所毎に災害防止責任者を補佐する災害防止担当者を選任する。
(b) 災害防止責任者および災害防止担当者は、作業安全管理計画書および防火活動計画書に基づく活動を含む災害防止活動の責任者として、作業現場に常駐し、作業全般に亘り、労働または衛生に関する災害防止に関する必要な措置を講じ、災害防止に努める。
(c) 災害防止責任者が作業現場に常駐できない場合は、災害防止担当者が災害防止責任者の職務を代行する。
f. 放射線管理責任者および放射線管理員
(a) 供給者は、放射線管理区域内作業の実施に際して、放射線管理責任者および必要に応じて放射線管理員を選任して当社に提出すること。
(b) 供給者は、放射線管理体制、放射線管理責任者の選任、放射線管理責任者等の業務、被ばく管理線量等について、放射線管理仕様書に基づいて実施すること。
g. 品質管理担当者
(a) 供給者は、作業実施に際して、品質管理担当者を選任し、その氏名および業務経歴ならびに本役務に関連する保有資格について当社に提出すること。
(b) 品質管理担当者は、作業現場において、現場監督者を補佐して作業に関する品質の管理、記録の維持管理等を実施する。
h. 作業員
(a) 供給者は、作業に従事する作業員(下請会社の作業員も含む。)について、作業従事者名簿を当社に提出すること。
(b) 供給者は、作業に従事する作業員として十分な知識および技能を有し、熟練した者を厳選すること。特に資格を必要とする作業については、必ず有資格者を従事
させるものとする。
また、供給者は資格証の原本を必ず確認するとともに、資格取得暦を安全管理仕様書に従い、作業従事者名簿に記載すること。
(c) 供給者は、資格を必要とする作業の実施に際して、資格証を常時携帯させて無資格者による作業を絶対に行わせないように万全の対策を講じること。
なお、放射線管理区域内作業等で資格証の携帯が困難な場合は、複写の掲示等の代替手段について当社と協議して実施すること。
(2) 現場代理人等の兼務
現場代理人、現場責任者、現場監督者および現場指揮者、火気監視人、災害防止責任者および災害防止担当者、ならびに放射線管理責任者および放射線管理員については、労xx、建設業法等の法令を逸脱しない範囲において兼務することができる。ただし、個別仕様書において兼務を禁ずる旨を定めたときは兼務してはならない。
なお、品質管理担当者については、現場代理人、現場責任者、現場監督者および現場指揮者との兼務をしてはならない。
(3) 業務計画書および基準マニュアル類の整備および遵守
a. 供給者は、現地作業着手前に供給者の品質保証体制、当該作業における品質管理の方法、作業安全管理の方法等について、業務計画書等を当社に提出して承認を受けること。
b. 供給者は、以下の事項を網羅した作業要領書および作業予定表を整備し、作業着手前に当社に提出して承認を受けること。
① 現場監督者または品質管理担当者と現場指揮者の役割分担に関する事項
② 現場監督者等のチェックポイントおよび実施時期に関する基準
③ 各作業ステップでのチェック項目、チェックリスト
④ 作業予定表および作業指示書の運用基準
c. 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、当社から提供される手順書等の内容を作業関係者に周知の上、これを逸脱しないようにすること。また、手順書等に変更があった場合についても同様とする。
d. 供給者は、作業要領書(作業手順の詳細なマニュアル類を含む。)を作成した場合、作業着手前に、当社に提出して承認を得ること。
なお、作業手順(作業条件、方法および工程を含む)の変更が必要となった場合は、作業着手前に作業要領書を変更し、当社の承認を得たうえで作業を実施するものとし、現場作業中の思いつき等で手順を変更しないこと。ただし、人身安全等に係わる緊急時等、やむを得ない場合は除く。
e. 供給者は、作業条件、方法および工程について個別仕様書の定めに従うこと。また、
見直しの要請を受けた場合、誠実に対応すること。
12. 供給範囲および他の作業および第三者との協力
12.1 社給品
当社は、製品および役務等の調達にあたり、必要と認めた場合、設備の供給能力等の範囲において、当社構内で使用する工事用電力、工事用水および工事用圧縮空気について無償で支給するものとする。
なお、工事用水、工事用電力および工事用圧縮空気を当社が支給しない場合、供給者の責任において確保すること。
その他社給品の扱いは、以下のとおりとする。
(1) 社給品の品名、仕様、数量、受け渡しの場所等は、個別仕様書記載の定めによる。
(2) 供給者は社給材を受領した時は、遅滞なく社給材受領書(様式任意)を当社に提出すること。
(3) 供給者は、社給材の管理に際しては、当社の指導に従い、以下の事項に注意しなければならない。
∙ 社給材の品質、機能保全
∙ 社給材の滅失、き損の防止
∙ 社給材の使用量および原材料の確実な把握
∙ 社給材と供給者持材料との整理区分および社給材の識別表示
(4) 供給者が社給材について瑕疵を発見し、使用上不適当と認めた時または滅失、き損等の通常と異なる状態に気づいた場合には、直ちに当社監理員に報告すること。
(5) 供給者は、社給材の管理状況を当社監理員に報告すること。
(6) 供給者は、社給材に残余が発生した時は、当社の指示する期日までに所定の場所に返還するものとする。
12.2 貸与品
機械工具、放射線資機材等の貸与品の扱いは以下のとおりとする。
(1) 貸与機器等の品名、仕様、数量、受渡しの場所等は、個別仕様書の定めによる。
(2) 貸与機器を受領した時は、遅滞なく貸与品借用書(様式任意)を当社に提出すること。
なお、万一当社が貸与した機器またはこれに関連した事故が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとする。
(3) 供給者は、貸与品の使用に先立ち、点検等により健全性を確認しなければならない。
(4) 供給者は、貸与機器等の保管・取扱いおよび使用に際しては、当社の指導に従い、以下の事項に注意しなければならない。
∙ 貸与機器等の性能保全
∙ 貸与機器等の滅失、き損の防止
∙ 貸与機器等と供給者持ち込み機器等との区分、整理および識別表示
(5) 供給者が貸与機器等について瑕疵を発見、使用上不適当と認めた時または滅失、き損等の通常と異なる状態に気づいた場合には、直ちに当社監理員に報告し、指示を受けること。
(6) 供給者は、貸与機器等を使用後、清掃手入れのうえ、当社の連絡する期日までに所定の場所に返還すること。
(7) 貸与資料については原則として複写を禁止する。
なお、製品および役務等の提供にあたり、止む無く複写を必要とする場合は、当社と協議のうえ、承認を得てから実施すること。
12.3 業務用の土地および建物
供給者は、仮設備・材料置場等に必要な土地、建物は原則として自らの責任において確保すること。ただし、供給者から申し出があった場合、当社の施設の操業、建設工事等に支障が無い場合に限り、土地および建物を貸与する場合がある。
この場合の貸与方法については、あらかじめ当社と協議のうえ当社の定めに従うものとし、当該土地および建物を当社が使用する等の必要が生じた時は、速やかに
貸与時の状態に復元して返還すること。
12.4 供給者の供給範囲
(1) 機器および材料の員数管理、保管
製品および役務等の提供にあたり必要な資機材については、供給者の責任において以下のとおり管理すること。
なお、搬出入、作業中の識別および最終確認の方法については、個別仕様書の定めによる。
a. 作業用機械器具および工具類
供給者は、作業に使用する機械器具および工具類について、安全度の高いものを選定し、点検・整備を十分に行うこと。また、当社から要求があった場合、点検報告書を作成して提出し、確認を受けること。
b. 工具の員数管理
供給者は、作業に使用する工具を管理する責任者を設定し、使用前後の員数確認を行うこと。また、最終確認として当社監理者と共に未回収工具の有無を確認すること。
c. 機材の員数管理
供給者は、機材類は保管場所を定めて管理人を置き、保管場所からの持出しおよび返却は、管理人の立会のもとに行うこと。
(2) 物品の持ち込み・持ち出し
a. 当社構内への物品の持ち込み、構外への持ち出しについては、当社の定めに従うこと。
b. 管理区域への持ち込み、持ち出しおよび移動については、放射線管理仕様書の定めに従うこと。
(3) 工具機材等の安全措置
a. 開口部を有する作業エリアおよび高所で使用する工具・機材は、紐をつけ落下防止をはかること。
なお、材料(鋼材・配管等)で落下防止紐等の取付けが困難なものがある場合には、開口部等に落下防止用防護網等を施すこと。
b. 不要な工具・機材は持ち込まないこと。
c. ボルト等の小部品については袋または箱に入れて使用すること。
(4) 仮設備の設置(機器および区域の養生、安全対策等を含む。)
当社が指定する社給取合い点(責任分界点)以降の仮設備の工事および維持管理
の一切を供給者の責任において行うものとする。
(5) 調査および測量
作業に必要な調査および測量は、全て供給者の負担において行うものとし、その結果については書面にて当社に報告すること。
なお、測量の基準点は、設計図または個別仕様書の定めに従うこと。また、当社が必要と判断した場合、当社が所有する資料を参考として貸与する。
(6) その他
後片付け、除染、清掃、点検、手入れ等の復旧を行うこと。
12.5 他の作業および第三者との協力
供給者は、契約の履行の円滑化を図るために、当該作業に関連する他の請負者等と緊密な連絡調整を図るとともに、関連する全ての第三者と常に良好な協力関係を維持するよう努めるものとする。
12.6 作業完了時の措置
供給者は、作業終了時までに、当社の指示に従い、作業用仮設備、業務用機材等を速やかに撤去するとともに、当社が供給者に支給する材料の残余および当社が供給者に貸与する機械器具を当社が指定する場所に返還すること。
13. 作業現場の秩序
(1) 作業表示札の掲示
供給者は、作業開始前に作業現場の見やすい箇所に所定の作業表示札を掲示すること。
なお、作業表示札の掲示が困難な場合等は当社と協議して決定するものとする。
(2) 作業エリアの設定および機材の仮置き
供給者は、作業管理および工具機材の管理の徹底のために、作業開始前に作業種別、作業場所、作業グループ、作業性等を勘案し、作業エリアを設定すること。
なお、作業エリアの設定が困難な場合等は当社と協議して決定するものとする。また、作業機材の仮置きについては、仮置き場所の位置を示す図面および仮置表示札を当社 に提出して承認を得ること。
(3) 作業場の整理整頓
供給者は、作業を円滑に進めるため、常に作業場の整理整頓に努め、現場秩序の維持
に万全を期すること。
(4) 塵埃、温度、湿度管理
a. 供給者は、塵埃の発生するおそれのある作業場等では、塵埃管理の適切な防護措置を講じること。
b. 供給者は、温度・湿度管理の必要な材料機器等については、クリーンルームを設置する等の対策を講じて適切な管理に努めること。
(5) 開口部作業における異物混入防止対策
供給者は、開口部作業に際して以下の異物混入防止対策を実施すること。
a. 開口部作業中は、現場監督者等によるパトロールを強化して、異物混入防止の監視および指導を実施すること。
b. 開口部作業に際しては、作業のために持ち込む物品を必要最小限とすること。
c. 開口部作業に際して持ち込む物品には、必ず紐等を取付けて落下防止措置を施すこと。特に、作業者個人の眼鏡等について処置漏れの無いようにすること。
d. 開口部作業に際して持ち込む物品は、あらかじめチェックシートに漏れなく記載して作業終了時に照合すること。
(6) 解体材および発生材の処理
a. 供給者は、作業の実施によって生じた解体材および発生材のうち当社の所有に属するものは、当社の指示に従い指定の場所に返却・整理し報告すること。
b. 一般廃棄物は、当社指針および関連法令に基づいた分別を行い、個別仕様書の定めに従い処理すること。
c. 産業廃棄物は構外にて地元の廃棄物処理専門業者による処理を原則とし、発生物量および処理方法については当社と協議して決定するものとする。
d. 供給者は、作業の進捗に伴い発生する廃油、塵芥、汚染廃材等の処置について個別仕様書の定めに従い処理すること。
なお、放射性物質が付着した廃材等については、放射線管理仕様書等に従い処理すること。
(7) 現場における教育の徹底
a. 供給者は、安全教育および放射線管理教育はもとより、異物混入防止に係わる教育を作業者全員に行うこと。
b. 作業着手前に、ツールボックスミーティングや危険予知活動等を実施し、当日の作業内容の確認に加え、安全の確保に向けた注意事項を指示徹底し、意識の向上を図ること。
c. 異物混入時等の通常と異なる状態に気づいた場合には、必ず申告するよう繰り返し指導すること。
d. 過去の事例等の教育資料を整備し周知徹底すること。
(8) 日々の業務完了時の措置
供給者は、毎日の作業終了後および業務完了時の片付けを確実に実施し、業務完了時には、最終確認として作業現場が元の状態に復元されていることを原則として当社立会いのうえ確認すること。
14. 監視機器および測定機器の管理
(1) 供給者は、提供する役務に対する要求事項への適合性を検証するために、実施すべき監視および測定を明確にしなければならない。また、そのために必要な測定精度等を有した監視機器および測定機器を明確にし、業務計画書に記載すること。
(2) 供給者は、自らが明確にした実施すべき監視および測定が規定したとおりに実施可能な手順を確立すること。また、確立した手順を実施するプロセスを業務計画書に織り込むこと。
(3) 供給者は、測定機器が、校正基準の範囲外であることが確認された場合や校正有効期間の超過等、適合していないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を損なうものであるか否かを明確にし、必要に応じて、その機器および影響を受けた業務に対して、適切な処置をとるとともに、記録を維持し、当社へ確実に報告すること。
(4) 供給者は、検査および試験の判定のために使用する測定機器について、リース品等の 借用品を使用する場合、当該機器返却時の校正記録を入手し記録を維持するとともに、当社から要求があった場合、提出しなければならない。
(5) 供給者は、規定要求事項に係る監視および測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアの名称、バージョン等で明確にするとともに、意図した監視および測定ができることを確認しなければならない。この確認は、最初に使用するのに先立って実施しなければならない。また必要に応じ、使用開始後についても、コンピュータソフトウェアの名称、バージョン等の再確認を実施すること。
15. 検査・試験および検収
(1) 材料およびリリースを伴う検査・試験
a. 供給者が供給する材料等については、供給者の責任で検査または試験を行い、その結果を当社に報告すること。また、埋込金物等の埋設品の施工がある場合、施工および検査または試験に関する要領書を作成し、当社の承認を得ること。
なお、ホールドポイントにおけるリリースの合否判定を伴う検査・試験(適合性評価)については、検査・試験を実施する者の独立の程度を業務計画書等により明確に定めること。
b. 供給者は、当社が個別仕様書により汎用品(一般産業用工業品)の採用を指定する場合、当社が提示する条件への適合性について、当該物品を設置する環境等の情報を条件とし、試験等により妥当性を評価し、その結果を書面にて当社に提出し承認を得なければならない。ただし、当社にて当該汎用品の適合性を評価済みの場合を除く。
なお、評価の結果、当該汎用品の採用を見送る必要がある場合は、別途協議のうえ対応を決定する。
c. 供給者の工場等で実施する試験・検査等にあたり、当社が試験・検査等に立ち会い確認を行う場合、供給者は、供給者の工場等への立ち入りのための手続きおよび必要な情報の提供等、当社の要請および活動に協力しなければならない。
d. 供給者が検査不合格品等の不正品を使用または検査を実施せずに使用した場合、当社は、供給者の負担において、その材料の取替えを指示することがある。
(2) 成果物の検査・試験
供給者は、個別仕様書に従い、成果物の検査・試験を受けなければならない。
(3) 検収
個別仕様書に定める検査・試験に合格し、かつ完成時の後片付けおよび所定の書類の提出をもって業務の検収とする。
16. 品質マネジメントシステム
供給者は、個別仕様書により品質マネジメントシステムに関する要求事項がある場合、以下に示す品質マネジメントシステムを運用しなければならない。
(1) 品質マネジメントシステムの運用体制の確立
a. 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、品質マネジメントシステムの運用体制を確立し、品質マネジメントシステムを適切かつ効果的に運用(安全文化を育成、維持するための活動を含む。)すること。
b. 供給者は、外注先等の品質マネジメントシステムの運用についての責任を負うものとする。
c. 供給者は、設計・製作(調達)施工等の製品および役務等の品質に係る活動を着実に実施するため、外注先等の管理を含めた責任の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。また、当社との連絡・調整窓口を明確にすること。
d. 供給者は、機器・資材を外注または製品および役務等に関連する下請負をさせる場合は、外注先等の技術能力、品質マネジメントシステムの運用体制等を十分確認すること。また、外注先等が更に外注する際も同様の確認をすること。
(2) 品質マネジメントシステムの計画
供給者は、品質マネジメントシステムを適切かつ効果的に運用(安全を重視する組織文化を育成、維持するための活動を含む。)するため、以下の要求事項を満足する品質マネジメントシステムの計画を策定し、当社に提出すること。
また、品質マネジメントシステムの計画に記述しきれない具体的事項の詳細等の個別に定める必要がある事項については、品質マネジメントシステムの計画との整合を図ったうえで、文書にて管理要領や業務計画書等を整備すること。
a. 「原子力安全のためのマネジメントシステム規程(XXXX0000-0000) の適用指針- JEAG4121-2015[2018 年追補版]」(品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書)に準拠して、組織の状況、リーダーシップ、計画、支援、運用、パフォーマンス評価、改善等に関する事項について記載すること。
b. JEAC4111 以外の ISO9000 シリーズ等の規格を適用している場合は、次に示す事項を反映すること。
① 品質マネジメントシステム運用の目的に、当社原子力施設の安全を維持・強化する旨を掲げること。
② グレード分けを採用する場合は、当社の管理要求を下回らないよう設定し、グレード分けの基準および管理の程度を明確に示すこと。
③ 安全文化を育成、維持するための活動(教育を含む。)を実施すること。
④ 検査は、製造部門から独立した部門の検査員等に実施させること。
⑤ 内部監査を実施すること。
⑥ 製品および役務等の提供に関する作業等に従事する全員を対象として、原子力の安全に関する教育を実施すること。
⑦ その他
∙ 品質記録等は、提示期限(機器等が使用される前)内に利用できること。
∙ 外注先等で立会試験・検査を行う場合でも、ホールドポイントを適用すること。
∙ 発注物品の識別とトレーサビリティの管理を確実に実施すること。
∙ 試験・検査を実施する際には、試験条件と判定基準を明確にすること。
(3) 文書・記録管理
品質マネジメントシステムを運用するための文書(品質マニュアル、仕様書、要領書、図面、検査記録、教育記録、当社との間で受発信される技術文書等)は、常に適切な文書が使用されるよう、作成、審査、承認、配付、改正、保管等について、その担当部門および管理方法を明確にすること。
(4) 設計・開発管理
a. 供給者は、新設計または新材料(公的規格が定められていない材料および新技術を含む。)等を採用する場合には、品質管理基準および品質保証体制を明確にしたうえで、その妥当性、採用の背景、安全性等を明確にし、当社の確認を得た後に実施すること。
b. 供給者は、適用または準拠すべき法令、規格、基準等の要求事項および契約書、個別仕様書に規定する事項を設計に確実に反映し、設計図書等で文書化するための以下の事項を含む管理方法を明確にすること。特に、新設計を採用する場合には、設計の妥当性を明確にすること。また、当社より設計・開発の管理に関するルールの提示があった場合、同等またはこれを包含する設計・開発管理の方法とすること。
なお、設計・開発の管理方法には、以下の事項を含めなければならない。
(a) 設計・開発の適切な段階において、設計・開発の結果が要求事項を満たせるかどうかを評価することおよび問題を明確化し、必要な処置を提案することを目的としたレビューを含め、レビュー結果、および必要な処置があった場合には、その情報について記録を保持すること。
なお、このレビューへの参加者には、レビュー対象の設計・開発段階に関連する部門を代表する者を含めること。
(b) 設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満たしていることを確実にすることを目的とし、代替計算、実証試験、類似設計との比較、設計図書の確認などのいずれかまたはその組合せ等の方法
(これに限るものではない。)により検証を実施すること。検証の結果、および必要な処置があった場合には、その情報について記録を保持すること。
なお、検証は、原設計者以外の者またはグループ(原設計者以外であれば、上司を含め、同一部門内の者でも可とする。)が実施すること。また、設計・開発からのアウトプットは、リリース前に当社の承認を得ること。
(c) 結果として得られる製品および役務等が、指定された用途または意図された用途に応じた要求事項を満たすことを確実にするために、供給者が定めた管理方法に従って、原則として製品および役務の引渡しまたは提供の前に、設計・開発の妥当性確認を実施すること。妥当性確認の結果の文書化した情報(記録)、および
必要な処置があればその文書化した情報について記録を保持すること。
なお、製品の設置あるいは使用開始後でないと妥当性確認を実施できない場合は、設計・開発の計画段階において適切な実施時期を明確にすること。
(d) 他の設備、機器xxの設計境界および供給者が提供する製品および役務等と既設設備または他の供給者が提供する製品および役務等との取合において、設計上の矛盾等の不整合を生じないよう管理方法を明確にすること。
c. 供給者は、設計変更(従来の設計思想の変更および現場での変更を含む。)が必要になった場合、設計変更に関するレビュー等の対象とするとともに、当社への承認事項とするための管理方法を明確にすること。
なお、当初設計に適用された方法と同一の設計管理方法により実施するものとし、原則として原設計のレビューを実施した者またはグループが実施すること。
(5) 調達管理
a. 供給者は、機器・資材等を社外より調達する場合または工事を請負わせる場合等(品質マネジメントシステムの適用範囲外の供給者内部の組織を含む。)(以下、「外注先等」という。)は、その技術的な能力、品質保証体制等の確認等の、外注先等に適用する管理の方式および程度を明確にすること。また、外注先等のリストを当社に提出すること。
なお、供給者の外注先等について、当社が品質保証上不十分と認めた場合、変更を求めることができるものとする。
b. 供給者は、公的規格が定められていない特殊な材料を採用する場合は、材料メーカーが発行する、品質管理部門等の確認を受けた発行責任者が明確な材料証明書を受領すること。
なお、公的規格が定められていない材料で、直接性能確認ができない特殊材料については、必要に応じ、元データの確認を行うこと。
(6) 製造および役務等の提供
a. 供給者は、製造および据付を新しい工法(新工法)により実施する場合には、事前にその工法の妥当性を適切な方法により確認すること。また、新工法を実際の作業に適用する前に、必要な管理の方法を定めなければならない。
b. 供給者は、公的規格が定められていない材料で、直接性能確認ができない特殊な材料については、必要に応じてミルシート等の元データの確認を行うこと。
c. 供給者は、埋込金物等の埋設品の施工がある場合、事前に施工要領書を作成し、当社の承認を得ること。
なお、埋込金物の施工にあたっては、スタッドジベルの切断禁止および曲げ角度の制限(30°)を施工要領書に明記すること。
d. 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、提供の過程において、プロセスの管理方法や作業者の技量またはその両者に依存する(例:溶接、非破壊試験、コンピュータによるシミュレーションの妥当性確認等)ことにより、製品を使用または役務が提供された後でしか不具合が顕在化しない場合、当該のプロセスが計画した結果を担保できることを実証するための方法について、次の事項のうち該当するものを含む手順を確立すること。
なお、溶接、熱処理、洗浄、表面処理、非破壊検査等の特殊工程では、認定された作業員、作業方法または設備により実施するための手順とすること。
① プロセスのレビューおよび承認のための明確な基準
② 設備の承認および人々の適格性確認
③ 所定の方法および手順の適用
④ 文書化された情報(記録)に関する要求事項
⑤ 妥当性の再確認
(7) 不適合および是正処置
a. 供給者は、不適合を識別し管理することを確実にしなければならない。これにあたり、当社に報告を必要とする不適合の範囲および管理方法を明確にすること。
なお、当社への報告対象の不適合には、法令・公的規格等、規定の機能の逸脱、当社の承認を得た計画、要領、手順等の活動を維持できなかったことまたは逸脱した場合を含めること。
b. 供給者は、是正処置(不適合の原因を究明し、再発防止のために必要な対策とその評価)について、当社の承認取得、実施結果の報告等に関する管理方法を明確にすること。
17. 監査等
(1) 当社は、供給者の行う品質保証活動に対し、必要に応じ立ち会い、監査を実施するものとし、その結果に基づき必要と判断した場合、是正要求等の指導を行う。
なお、当社は、必要に応じ、供給者の同意を得た上で供給者の外注先等についても、立ち会い、監査を実施することができるものとする。
(2) 当社は、供給者より報告を受けた不適合のうち、原子力安全への影響が重大であると判断した場合、特別監査を実施する場合がある。
(3) 供給者は、当社より指導を受けた場合、誠意をもって対処するとともに、是正要求があった場合には、その対処の結果を当社に報告すること。
(4) 供給者または供給者の外注先等の事務所・工場等で実施する立ち会い、監査等にあたり、供給者は、供給者の工場等への立ち入りのための手続きおよび必要な情報の提供等、当社の要請および活動に協力しなければならない。また、外注先等と契約を結ぶ際には、外注先等に対して、当社および供給者の立入りを受け入れ可能とすることを要求事項に含めること。
18. その他
上記各項目に異なった処置を行う必要がある場合には、あらかじめ文書により当社へ申し出て確認を得ること。
19. 解釈および疑義
本仕様書、個別仕様書等に関する記載事項の解釈について生じた疑義ならびに定めのない事項については、当社と供給者間で協議して決定するものとする。
ただし、軽易な事項に関する疑義については、当社の解釈に従うものとする。