Contract
端境期における調整力提供にかかる覚書(ひな型)
○○株式会社(以下,「甲」という。)と沖縄電力株式会社(以下,「乙」という。)は,2021年○月○○日付電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約(以下「原契約」という。)に付帯して,甲が,端境期における需給ひっ迫時の需給バランス調整等を実施するための調整力(以下「調整力」という。)を乙に提供することについて,次のとおり端境期における調整力提供にかかる覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(端境期における調整力の提供)
第1条 甲は,乙が乙の供給区域(離島を除く)における端境期(2021年4月1日から5月31日および10月1日から3月31日)の需給バランス調整等を実施するために,原契約に定める契約設備を用いて,可能な範囲で調整力を乙に提供するものとする。
なお,この場合,契約設備は,令和2年4月1日実施の乙の託送供給等約款
(以下「約款」という。)に規定する次の各設備等に該当するものとする。
(1) 発電設備
約款 15(供給および契約の単位)(3)に規定する調整電源
(2) 負荷設備
約款 15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整負荷
2 本覚書において,調整力の提供とは,原契約第4条に規定する受電地点において,契約設備により甲が乙の指令に従い発電出力の増加または負荷設備における電気の使用を抑制することをいう。
(契約設備)
第2条 契約設備は,原契約第2条の定めにより設定するものとする。
(発電計画の提出)
第3条 契約設備が発電設備の場合の発電計画値の提出に関しては、原契約第3条の定めによるものとする。
2 契約設備がDRを活用したものである場合の調整力ベースラインの設定方法及び提出に関しては、原契約第3条の定めによるものとする。
3 甲は,端境期において定期点検,補修作業等により調整力の提供に応じられない日時を,乙に対して,毎月乙が定める期日までに提出すること。
(定格出力,契約電力,受電地点および電圧)
第4条 契約設備の定格出力,契約電力,受電地点および電圧は,原契約第4条の定めによるものとする。
(送電上の責任分界点)
第5条 送電上の責任分界点は,原契約第5条の定めによるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第6条 財産分界点は,原契約第6条の定めによるものとする。
(設備要件)
第7条 契約設備の設備要件については,原契約第7条の定めによるものとする。
(運用要件)
第8条 甲は,契約設備について次の各号の運用要件を満たすとともに、可能な範囲で乙の指令に従うものとする。
(1)乙からの指令は,乙が調整力の提供を希望する時間帯の開始時刻に対して,原契約別紙1に定める応答時間前までに行うものとし,甲は,可能な範囲でこれに応じるものとする。
(2) 契約設備に不具合が生じた場合,すみやかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(3) 契約設備の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連絡すること。
(4) 契約設備を所有する発電事業者に,本覚書に定める事項,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針を遵守させるものとする。
(計量)
第9条 契約設備から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原契約第1
0条の定めによるものとする。
(計量器等の取付け)
第10条 計量器等の取付けは、原契約第11条の定めによるものとする。
(通信設備等の施設)
第11条 通信設備等の施設は、原契約第12条の定めによるものとする。
(調整電力量の算定)
第12条 調整電力量は,原契約第16条の定めによるものとする。
(調整電力量料金の算定)
第13条 調整電力量料金は、原契約第17条の定めによるものとする。
(電力量料金の単価の提出)
第14条 前条の調整電力量料金の算定に用いる単価は、原契約第18条の定めによるものとする。
(料金の算定期間)
第15条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,原契約第19条の定めによるものとする。
(料金等の支払い)
第16条 料金等の支払いについては、原契約第21条の第3項ないし第5項の定めによるものとする。
(調整力の提供期間および本覚書の有効期間)
第17条 本覚書にもとづく甲から乙への調整力の提供期間は,2020年4月1日から2020年5月31日および10月1日から3月31日までとする。
2 本覚書の有効期間は,本覚書交締結日から本覚書にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(本覚書の解約)
第18条 原契約が解約となった場合、本覚書も解約するものとする。
(本覚書の解除)
第19条 原契約が解除となった場合、本覚書きも解除するものとする。
(本覚書の解約または解除に伴う補償)
第20条 本覚書の解約または解除に伴う補償は、原契約第25条の定めによるものとする。
(本覚書の承継)
第21条 本覚書の継承は、原契約第26条の定めによるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第22条 反社会的勢力への対応に関する事項は、原契約第27条の定めによるものとする。
(損害賠償)
第23条 損害賠償に関する事項は、原契約第28条の定めによるものとする。
(事業税相当額)
第24条 事業税相当額は原契約第29条の定めによるものとする。
(消費税等相当額)
第25条 消費税相当額は原契約第30条の定めによるものとする。
(単位および端数処理)
第26条 単位および端数処理は、原契約第31条の定めによるものとする。
(運用細目)
第27条 本覚書の運用上必要な細目については,別途甲乙間で協議のうえ,必要に応じて定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第28条 本覚書の解釈・履行などに関する一切の紛争については,那覇地方裁判所をもって第xxの専属裁判所とする。
2 本覚書は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第29条 本覚書の内容ならびに本覚書の締結および履行に際して知り得た相手方の情報に関する事項は,原契約第34条の定めによるものとする。
(協議事項)
第30条 本覚書および申合書等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,本覚書締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ
1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
(住所)○○県○○市○○町○○番
甲 ○○株式会社 取締役社長 ○○ ○○
(住所)沖縄県浦添市xxx丁目2番1号
乙 沖縄電力株式会社 送配電本部長 ○○ ○○