なお、信用基金ウェブサイトの契約関連情報( http://www.jaffic.go.jp/procur ement/index.html) にて公募公告、公募要領など公募に関わる各種書類を公表している。
応 募 要 領
1.目 的
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。) は、林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務を効率的に運営するため、独立行政法人農林漁業信用基金法( 平成14年12月4日法律第128号) 等に基づき、当該業務の一部を債権管理回収業に関する特別措置法 ( 平成10年法律第126号。以下「サービサー法」という。) 第2条第3項に規定する債権回収会社( 以下「サービサー」という。)に委託することができることとされている。
このことから、信用基金が保有する求償権( 信用基金が定める委託の基準に該当するものに限る。) について、その管理及び回収業務の一部を、債権回収に関する専門的知識及びノウハウを有するサービサーへ委託することにより、更なる回収の促進と事務の効率化を図るものである。
2.業務の概要
(1)業務名
林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務(サービサー委託)
(2)業務内容
林業信用保証業務において、信用基金の債務保証を利用して金融機関から借入れした債務者が当該借入金を弁済しなかったために、信用基金が金融機関に対し代位弁済したことにより取得した求償権の管理及び回収業務
(3)契約期間
契約締結日から平成30年12月31日まで
(4)委託費
回収した額の一定割合を支払う成功報酬制で、その割合は40パーセントを上限 とする。ただし、業務委託時の着手金及び管理・回収に要した実費は別途措置する。
3.応募資格
次の(1)及び(2)に適合する者であること。
(1)下記ア、イ及びウに該当しない者であること。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
イ 会社更生法( 平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
ウ 反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。)又はその関係者と認められる者
( 2) 次の各号の一に該当すると認められる場合は、その事実があった後2年間経過している者であること。また、これらの者を代理人、支配人その他使用人として使用する者についても同様とする。
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 カ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
キ 競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載しなかった者
ク 商法、その他の規定に違反して営業を行った者
4.必要とする要件
次の(1)及び(2)に適合する者であること。
( 1) サービサー法第3条に基づく債権回収会社として法務大臣による許可を受けていること。
( 2) 参加資格申請書の提出日において、サービサー法第23条に基づく業務改善命令を受けていないこと。
5.参加資格申請手続
本業務について受託を希望する者は、下記の定めに従い、参加資格申請書・仕様書等の交付を受け、参加資格申請書等を提出すること。
(1)交付期間
平成27年11月12日(木)から平成27年11月27日(金)15時まで
土日祝祭日を除く平日9時から17時( 12時から13時を除く。)に「12.応募・照会等窓口」にて交付する。
なお、信用基金ウェブサイトの契約関連情報( http://www.jaffic.go.jp/procur ement/index.html) にて公募公告、公募要領など公募に関わる各種書類を公表している。
(2)提出期限
平成27年11月30日(月)15時まで
土日祝祭日を除く平日9時から17時( 12時から13時を除く。)に「12.応募・照会等窓口」にて受け付ける。なお、郵送及び電子メールは不可とする。
(3)提出書類
ア 下記の書類各1部
① 参加資格審査申請書(別紙様式1)
② 営業経歴書
③ 登記簿謄本(申請日前3カ月以内に発行された原本)
④ 財務諸表類(今期を除く前3期分)
⑤ 納税証明書の写し(直近)
⑥ 代理人を選任する場合にあたっては、委任状(別紙様式2)
⑦ 法務大臣による債権回収業に係る許可証の写し( サービサー法第3条関係)
⑧ 秘密保持契約書(別紙様式3)
⑨ 誓約書(別紙様式4)
⑩ 使用印鑑届(別紙様式5)
➃ 会社概要等照会パンフレット(添付が可能な場合のみ)
⑫ 第一種定型郵便物の大きさの封筒(審査結果通知の送付先を明記し、返信用切手を添付のこと)
イ 農林水産省等において有資格者とされている者又は資格審査中の者にあっては、アの②から⑤に代えて資格確認通知書の写しを提出できるものとする。
ウ 企画提案書を作成するにあたり、本委託の対象とする求償権に係る書類の閲覧を希望しない場合は、アの⑧の提出は不要とする。( ただし、申請書等の提出時に任意の様式でその旨書面にて提出すること。)
(4)企画提案参加資格者の選定ア 参加資格審査
提出された参加資格申請書等により、企画提案参加資格要件を満たしているかを審査する。
イ 結果通知
参加資格申請書の提出者全員に、それぞれの審査結果( 企画提案参加資格の有無)を平成27年12月10日(発信日付)までに書面にて通知する。
6.企画提案書の提出
(1)提出期限
企画提案参加資格を有する者に対して別途通知する。
(2)提出場所
土日祝祭日を除く平日9時から17時( 12時から13時を除く。)に「12.応募・照会等窓口」にて受け付ける。なお、郵送及び電子メールは不可とする。
(3)提出書類
仕様書及び別紙「企画提案書の作成について」に基づき任意の様式により作成した企画提案書7部(社判等を押印した正本1部及びコピー6部)
( 4) 企画提案書の提出を辞退する場合には、任意の様式でその旨書面にて提出すること。
7.サービサーの選定方法
(1)サービサーの選定を行うため、選定委員会を設置する。
( 2) 選定委員会は、企画提案参加資格があると認められた者から提出された企画提案書について、あらかじめ定めた審査項目及び審査基準により審査を行い、最良の提案をした者を委託契約予定者として選定する。
なお、選定委員会は非公開とし、審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じない。
( 3) 審査を行うにあたって、必要に応じて企画提案書の内容に関するヒアリングを個別に実施することがある。
(4)審査結果は、企画提案書の提出者全員に遅滞なく通知する。
8.契約の締結
( 1) 契約書の内容については、委託契約予定者と別途協議のうえ決定し、契約を締結する。
( 2) 委託契約の締結までに、本応募要領において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、信用基金は、委託契約を締結しない。
9.提出書類の取扱い
(1)提出書類は返却しない。
(2)提出書類は本件業務の審査以外には無断で使用しない。
(3)提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(4)提出書類に虚偽の記載をした場合は、無効とする。
(5)提出書類は非公開とする。
10.応募結果の公表等
応募結果は、信用基金ウェブサイト契約関連情報( http://www.jaffic.go.jp/proc urement/index.html)にて公表する。
11.その他
( 1) 企画提案書の作成及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
( 2) 仕様書等に関する質問、本委託の対象とする求償権に係る書類の閲覧希望等は、原則として電子メールにて事前照会すること。
( 3) 質問については、各書類の提出期限の前日( 土日祝祭日を除く。) 17時まで
「12. 応募・照会等窓口」にて受け付ける。ただし、質問の内容によっては回答に時間を要することがある。
12.応募・照会等窓口
〒101-8506
東京都千代田区内神田1丁目1番12号(コープビル11階)
独立行政法人農林漁業信用基金 林業管理・査定室管理課(担当:新谷、笠井) TEL:03-3294-5587
FAX:03-3294-5595
メールアドレス: r_kanrika@jaffic.go.jp
(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」( 平成22年12月7日閣議決定) において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当信用基金との関係に係る情報を当信用基金のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当信用基金において役員を経験した者(役員経験者) が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者( 課長相当職以上経験者) が役員、顧問等として再就職していること
イ 当信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者( 当信用基金OB) の人数、職名及び当信用基金における最終職名
イ 当信用基金との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報( 人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
以 上
企画提案書の作成について
1.作成にあたっての注意事項
( 1) 提出書類はA4版とする。判型( たて型又はよこ型)は定めないが、たて型にあっては左綴じ二カ所ホチキス止め、よこ型にあっては天綴じ二カ所ホチキス止めとすること。
( 2) 表題「求償権の管理及び回収業務委託に係る企画提案書」、提出日及び提案者を特定する情報(提案者名、所在地、電話番号等)を記した表紙を付すこと。
( 3) 提出部数は7部とする。そのうちの1部については、提案者名の右横に社判等を押印すること。
2.提案内容
提案書は、基本的に提案者の任意の形式とするが、その構成及び記載事項は、仕様書、審査要領等に基づき、以下の事項を記載する。
(1)組織体制等ア 事業実績
直近年度における債権管理回収業、付随業務及び兼業別の受注金額及び同受注金額に対する回収金額等を記載する。公的機関からの受注実績がある場合は、当該業務内容、当該受注金額等を併せて記載する。
イ 業務の類似性
中小企業( 中小企業基本法にいう中小企業をいう。)を対象とした事業資金に係る債権回収業の受注金額及び同受注金額に対する回収金額等を記載する。
また、求償権、デフォルト債権及び無担保債権に係る債権回収業の受注実績がある場合は、当該受注金額及び同受注金額に対する回収金額等を記載する。
ウ 事業体制
支店等の拠点を配置している場合は、その拠点数及び各拠点の役割分担等を具体的に記載する。支店等の拠点を配置していない場合は、どのような体制で業務を実施しているかを具体的に記載する。
オ 法的措置等
法的措置等を行う場合の方針、基準、手続、手順等( リーガルチェック機能、弁護士との連携体制等)あれば具体的に記載する。競売、差押え、支払督促等の措置内容で異なる場合は措置内容別に記載する。
カ 任意売却
任意売却に関する実績等の有無及び任意売却を行う場合の方針、基準、手続、手順等あれば具体的に記載する。
キ 担保評価
担保物件の評価を行う場合の方針、基準、手続、手順等( 現地確認及び評価の方法等)あれば具体的に記載する。
ク 法令遵守
コンプライアンス体制、従業員等に対するコンプライアンスの意識付けの方法等を具体的に記載する。
ケ 個人情報の保護・管理体制
個人情報保護に関にする取扱方針、マニュアルの整備、プライバシー保護に関連する外部機関の認証資格( 例: プライバシーマーク)の取得状況等を具体的に
記載する。
コ クレーム等対応
組織としてのクレーム処理の体制、対応マニュアル等の整備状況、トラブルの未然防止の取り組み、発生時の対処方法等を具体的に記載する。
(2)実施体制等ア 実施体制
本業務の実施に関して、責任者の設置の有無、人員配置、組織図等を具体的に記載する。
また、債務者等との交渉に従事する予定者の資格、実績、本業務以外との兼務状況等を具体的に記載する。
イ 回収方針
独立行政法人という信用基金の性格を理解し、また本業務の対象とする債権が求償権であることを踏まえた回収方針を具体的に記載する。
また、本業務受託後2 年以内を目途とした業務フロー、実施スケジュール等
( 債務者等への催告から回収までの業務全般の処理の流れ、実施の時期等) を記載する。
ウ 交渉方法
本業務受託後の債務者等に対する電話、文書、面談等の交渉方法、手順、頻度等を具体的に記載する。
エ 回収方法
担保処分、保証免除等の回収方法に関する方針、基準、手続、手順等あれば具体的に記載する。また、その他独自の工夫、方法等あれば記載する。
オ 管理方法
時効の管理、中断方法等の期中管理に関する方針、基準、手続、手順等あれば具体的に記載する。また、独自の工夫、方法等があれば記載する。
カ その他
本業務において回収を促進するため特別に行う工夫、方策、戦略等独自の提案があれば具体的に記載する。
(3)報酬割合等
ア 事務委託手数料(成功報酬)の割合
回収額に対する割合をパーセントで具体的に記載する。なお、割合は全債権一律とし、回収の難易度による段階制は認めない。
イ 着手手数料
本業務の開始当初に必要とする費用があれば記載する。なお、単位は一債務者当たりの額とし、金額による段階制は認めない。
ウ その他手数料
旅費交通費(信用基金の旅費規程に準じた額。ただし日当は除く。)、謄本等各種書類の取得代金、法的手続に要する費用( 弁護士費用を含む。) 等の実費を除き恒常的に必要となる手数料等を記載する。信用基金が特別に依頼する調査等に係る手数料を除き、本欄に記載の無い場合は、原則として事務委託手数料により賄うものとする。
以 上
仕 様 書
1.目 的
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。) は、林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務を効率的に運営するため、独立行政法人農林漁業信用基金法( 平成14年12月4日法律第128号) 等に基づき、当該業務の一部を債権管理回収業に関する特別措置法 ( 平成10年法律第126号) 第2条第3項に規定する債権回収会社( 以下「サービサー」という。) に委託することができることとされている。
このことから、信用基金が保有する求償権( 信用基金が定める委託の基準に該当するものに限る。) について、その管理及び回収業務の一部を、債権回収に関する専門的知識及びノウハウを有するサービサーへ委託することにより、更なる回収の促進と事務の効率化を図るものである。
2.業務の概要
(1)業務名
林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務(サービサー委託)
(2)業務内容
林業信用保証業務において、信用基金の債務保証を利用して金融機関から借入れした債務者が当該借入金を弁済しなかったために、信用基金が金融機関に対し代位弁済したことにより取得した求償権の管理及び回収業務
(3)契約期間
契約締結日から平成30年12月31日まで
3.委託費
委託費は、次の(1)から(4)を合計した額を受託者に対し支払う。
(1)事務委託手数料
業務を受託したサービサー( 以下「受託者」という。) が回収した回収金( 以下
「回収金」という。) の額に成功報酬の割合を乗じた額で、その割合は40パーセントを上限とする。
(2)着手手数料
委託業務を開始するに当たって受託者が支出した初期費用のうち、信用基金が認めた額を限度とする。
(3)実費手数料
受託者が業務を行うに当たって支出した費用のうち、信用基金が依頼した事務に要した額及び受託者から申請を受け信用基金が認めた額を限度とする。
(4)特別業務に係る手数料
受託者に対し特別に依頼した調査等に係る手数料として信用基金が認めた額を限度とする。
4.委託する求償権
( 1) 委託の対象とする求償権は、原則として、取得から5年以内の求償権(当該求償 権に係る違約金を含む。以下同じ。) とし、これに係る債務者又は連帯保証人( 以 下「債務者等」という。)の収益、不動産担保等の資産から回収が見込まれる先で、次のいずれかに該当するものとする。
① 求償権に係る債務者等が非協力的等の理由で収益からの弁済が進まない先で、回収の実現のために債務者等に対する弁済交渉の頻度を増やすことや、法的措置の実施が必要な先
② 不動産担保等の資産処分による回収が完了しておらず、具体的な処分計画が策定出来ていない先で、回収の実現のために早急な任意処分交渉の実施や法的措置の実施が必要な先
( 2) 委託した求償権は、当該求償権の委託業務開始後2年を基準に当該委託期間の回収額が、200千円又は委託業務開始時の求償権残高の1%に満たない場合は、債務者等との回収交渉等継続中のものを除き、費用対効果を勘案し委託を終了させるものとする。
( 3) 平成27年10月末現在において委託を予定している求償権は次のとおりである。債務者数 12者、求償権残高 約1億89百万円
5.委託方法
( 1) 契約の締結後、求償権に係る債務者ごとに信用基金が受託者に対し依頼書を差し入れ、受託者が信用基金に対し受託書を発行することにより委託業務を開始する。
( 2) 契約期間内に新たに取得した求償権(3の(1) に該当するものに限る。)のうち、速やかに委託することが合理的であると判断するものについては、当該求償権を追加して委託することができるものとする。
6.委託する業務
(1)求償権の管理及び回収
債務者等に対する請求・督促、時効中断のための措置、新たな保証人・担保の設定交渉及び手続、担保物件の任意売却交渉及び手続、求償権の内容・条件変更の和解交渉及び手続その他管理・回収に関する行為
(2)債権者としての権利行使又は義務の履行
担保権に基づく競売申立て、債務名義取得のための訴訟提起、仮差押え手続、強制執行の申立てその他法的措置に関する行為( 受託者による代行が可能なものに限る)
( 3) 求償権及びこれを担保する保証債権の弁済として受領した金員並びに担保物件等の処分代金、その他求償権に関する金員の受領
(4)その他(1)から(3)に附帯する求償権の管理業務
7.信用基金への報告等
(1)受託者は、信用基金に対し次の報告を行う。
① 定期報告
債務者等の現況、回収に当たって措置した内容、今後とるべき措置等定期的に
進捗状況を管理する必要のあるもの
② 随時報告
委託業務の遂行に重大な影響を及ぼすと判断される情報等緊急を要するもの
( 2) 法的措置の実施、求償権の処分行為等をする場合は、受託者は予め信用基金に対し協議を行う。
( 3) 会計検査院その他信用基金に対し立入検査の権限を有する者が当該検査を行う場合は、受託者は資料の作成、検査当日の立会等検査への協力を行う。
8.回収金の取扱い
回収金は、原則として債務者等が信用基金の指定する口座へ送金するものとし、受託者の口座を経由する送金は受け付けない。
9.委託費の支払い
( 1) 受託者は、毎月、委託業務に係る実績報告書及び当該実績に基づく委託費請求書を信用基金に対し提出する。
( 2) 信用基金は、提出された実績報告書及び委託費請求書を検査したのち、受託者に対し委託費を支払う。
10.その他
( 1) 受託者は、別記「情報セキュリティ遵守事項について」に準拠する情報セキュリティ体制を整備していなければならない。
( 2) 受託者は、契約終了時には、委託した全ての求償権に係る対応状況の書類等を、全て信用基金に引き継ぐものとする。
( 3) 本仕様書に定めのないものは、企画提案書の提案内容を踏まえ、信用基金と受託者で協議のうえ決定する。
以上
別記 情報セキュリティ遵守事項について
1 . 基本的事項
受託者は、独立行政法人農林漁業信用基金( 以下「信用基金」という。) から提供された個人情報等の情報やこの契約による業務を通じて取得した情報( 以下「重要な情報」という。) の重要性を認識し、これらの取扱いにあたっては、情報漏えい等のセキュリティ事故( 以下「事故」という。) が発生することのないよう適切に取り扱わなければならない。
2 . 目的外利用の禁止
受託者は、信用基金の指示又は承諾があるとき以外は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た情報を、契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
3 . 情報セキュリティ対策における管理体制
受託者は、重要な情報の管理に責任を持つ責任者( 以下「管理責任者」という。)を選任し、重要な情報の管理体制について、受託業務の開始前に信用基金に届け出なければならない。
4 . 意図せざる変更が加えられないための管理体制
受託者は、従業員、再委託先、若しくはその他の者による不正が見付かった際に、信用基金と受託者が連携して原因を調査及び排除できる管理体制を整備しなければならない。
5 . 教育の実施
受託者は、重要な情報の管理責任者及び従業員に対し、この遵守事項の内容を周知徹底し、その遵守に必要となる教育を行わなければならない。
6 . 情報の提供
受託者は、資本系・役員等の情報、事業の実施場所、従業員の所属・専門性( 情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を提供しなければならない。
7 . 事故発生時における対処方法
受託者は、事故が発生した場合に備え、信用基金に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備しなければならない。
8 . その他脅威に対する情報セキュリティ対策
受託者は、役務内容を一部再委託する場合、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
9 . 秘密の保持
受託者は、この契約による業務を処理するにあたって知り得た情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
10. 履行状況の報告
信用基金は受託者に対し、この遵守事項に基づく情報セキュリティ対策の履行状況について報告を求めることができる。
11. 契約の解除及び損害賠償
信用基金は、受託者がこの契約による業務を処理するにあたって、この遵守事項に違反していると認めるときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
12. その他
受託者は、この遵守事項の解釈について質疑が生じたとき、又はこの遵守事項に定めのない事項については、信用基金と協議の上、定めるものとする。
様式1
一般競争参加資格審査申請書(物品製造等)
平成27年11月12日公告「林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務(サービサー委託)」契約の競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実を相違しないことを誓約します。
平成 年 月 日
01
独立行政法人農林漁業信用基金 理事長 堤 芳夫 殿郵 便 番 号 -
02
フ リ ガ ナ住 所
03
1 | 製 | 造 | 2 | 販売 | 〔 a 卸売 ・ b 小売 〕 | 3 | 買受け | 〔 c 立木竹 ・ d その他 〕 | 4 | 役務提供 | 5 | その他 |
フ リ ガ ナ商号又は名
04 | フ リ ガ ナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者氏名 | (役職) | (氏名) | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | フ リ ガ ナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当者氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 電 話 番 号 | 07 | F A X 番 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 希望する製造等の種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 希望する営業品目等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様式1-(2)
11 | ② 直前2年度分決算 | ③ 直前1年度分決算 | ④ 直前2 か年間の年間平均実績高 (千円) | ||||||||||||
製造等実績高 | 年 月から 年 月まで (千円) | 年 月から 年 月まで (千円) | 年 月から 年 月まで (千円) | 年 月から 年 月まで (千円) | |||||||||||
合計 |
様式1-(3)
12 | 区 分 | 直前決算 (千円) | 剰余(欠損)金処分 (千円) | 決算後の増減額 (千円) | 合 | 計 | (千円) | ||||||||
自己資本額 | |||||||||||||||
① | (うち外国資本) 払込資本金 | ( | ) | ||||||||||||
② | 準備金・積立金 | ||||||||||||||
③ | 次期繰越利益(欠損) 金 | ||||||||||||||
④ | 計 |
14 | 1 | 外国籍会社 [ 国名 : | ] |
外資状況 | |||
2 | 日本国籍会社 [ 国名 : (比率 : 100 % ) | ] | |
3 | 日本国籍会社 [ 国名 : (比率 : % ) [ 国名 : (比率 : % ) | ] ] |
13 | (%) | ||||||||||
経営状況 | 流動比率 | 流動資産 流動負債 | ( ( | 千円 ) 千円 ) | × | 100 | = |
15 | ① | 創業 | ② | 休業又は転( 廃) 業の期間 | ③ 現組織へ の変更 | ④ 営業年数 (年) | ||||
営業 年数等 | ||||||||||
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
16 | ||||||
常勤職員の数 (人) | ||||||
うち役員等数 |
17 | ① 機 械 | 装 置 類 | ② | 運 | 搬 | 器 | 具 | ③ 工 具 | そ の 他 | ④ | 合 | 計 | ||||||||||||||||||||
設備の額 (千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要整備の 規模 |
記載要領
1 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。
2 「電話・FAX番号」欄には、上段に電話番号を、下段にFAX番号をそれぞれ記載すること。
様式1-(4)
営 | 業 | 所 | 名 | 称 | 郵便番号 | 所 | 在 | 地 | 電話・FAX番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市 外 局 | 番 | 市内局番 | 番 | 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(様式2)
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人農林漁業信用基金理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者名 印
私は、下記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。
記
1 受 任 者
(1)所在地
(2)氏 名 印
2 委任期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
3 委任事項
(1)平成27年11月12日公告による林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務(サービサー委託)契約の見積り及び企画提案書に関すること
(2)復代理人の選任に関すること
(3)その他上記に付随する一切の権限
(様式3)
秘 密 保 持 契 約 書
(以下「甲」という。)は、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「乙」という。)との間で、乙の保有する林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務(サービサー委託)の企画提案書(以下「企画提案書」という。)の検討をするに当たり、乙作成の資料を閲覧します。資料中、既に公になっている資料・情報以外の非開示情報(以下「本件秘密」という。)について、以下の各項に従って取り扱うことに同意します。
1 甲は、本件秘密を機密として取扱い、乙の事前の書面による承認を得ることなく第三者に開示しません。また、本件秘密を企画提案書の検討以外の目的で使用しません。
2 甲は、乙により開示を受けた本件秘密が、乙との取引に関係のない甲の従業員に開示しません。
3 甲は、乙の保有する求償権の管理回収に関係のある甲の関連会社及び社外のアドバイザーのうち、甲との間で秘密保持契約を締結した者に対しては、第1項にかかわらず、本件秘密を開示することができるものとします。ただし、この場合、速やかに乙に通知するものとします。
4 甲は、甲の従業員、社外のアドバイザー等、本件秘密の開示を受けた全員が本契約の各条項に従うようにします。
5 前各項については、本契約書調印時点において甲が既知の情報には適用されません。また、甲が第三者から正当な手段及び方法により入手した情報、さらに甲の過失なくして、その後、公になった情報に関しては前各項は適用されません。
6 乙が、本件秘密の記された資料、媒体の返還又は破棄を要求した場合、甲は速やかにその要求に従います。
7 甲が前各項に違反した場合、甲は損害賠償を含め一切の責任を負うものとします。
8 本契約書の準拠法は日本法とし、これに基づいて解釈されるものとします。また、本契約書に関連する紛争(訴訟及び調停を含む。)については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることとします。
平成 年 月 日
独立行政法人農林漁業信用基金理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者名 印
(様式4)
誓 約 書
私は、下記の事項について誓約します。
また、これらの事項に反する場合、契約の解除等、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「基金」という。)が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
なお、1の(3)について基金が必要な場合には、警察等に照会することを承諾し、照会で確認された情報は、今後、私が基金と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。
1 私は、次のいずれにも該当しません。
(1)当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(3)反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。)又はその関係者と認められる者
(4)次の各号の一に該当すると認められる場合は、その事実があった後2年間経過しない者及びこれらの者を代理人、支配人その他使用人として使用する者
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 カ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
キ 競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載しなかった者
ク 商法、その他の規定に違反して営業を行った者
2 私は、次の(1)及び(2)に適合します。
(1)債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「サービサー法」という。)第3条に基づく債権回収会社として法務大臣による許可を受けている者
(2)参加資格申請書の提出日において、サービサー法第23条に基づく業務改善命令を受けていない者
平成 年 月 日
独立行政法人農林漁業信用基金理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者名 印
( 様式5)
使 用 印 鑑 届
独立行政法人農林漁業信用基金理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者名 印
使用印鑑欄の印鑑を下記業務に係る公募手続きに使用しますので届けます。業務名: 林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務( サービサー
委託)
使用印鑑
※ 契約締結時に使用する印鑑( 印鑑登録された印鑑) を使用して下さい。
業 務 委 託 契 約 書(案)
独立行政法人農林漁業信用基金( 以下「甲」という。) と ( 以下
「乙」という。)は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、甲の有する求償権の管理回収業務( 以下「本業務」という。) を乙に委託するに当たり、下記のとおり契約( 以下「本契約」という。) を締結する。
記
(業務の委託)
第 1 条 甲は、本契約に基づき、本業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
2 甲は乙に対し本業務を委託しようとする場合、その都度、別紙様式の求償権回収依頼書(以下「依頼書」という。) を差し入れるものとし、乙が受託する場合には、乙は甲に受託書を発行することにより依頼書記載の委託債権( 以下「委託債権」という。) につき、本業務を実施するものとする。なお、本業務の開始の時期は依頼書を乙が受領した翌営業日とする。
(法令等の遵守)
第 2 条 乙は、この契約による業務の遂行にあたり、債権管理回収業に関する特別措置法
( 平成10 年10 月16 日法律第126 号)、同法施行規則( 平成11 年1月29 日法務省令第4号)、債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン( 法務省大臣官房司法法制部審査監督課平成22 年7月1日改正)、個人情報の保護に関する法律( 平成15 年
5月30 日法律第57 号)、債権管理回収分野における個人情報の保護に関するガイドライン( 法務省大臣官房司法法制部審査監督課平成17 年4月1日施行)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15 年5月30 日法律第59 号) その他適用を受ける法律、規則及びガイドライン等を遵守し、受託者として善良な管理者の注意義務はもとより、甲の信用を第一として業務を遂行するものとする。
(個人情報の保護)
第 3 条 乙は、本業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報の取扱いに関する事項」を遵守しなければならない。
(契約期間)
第 4 条 本契約の期間は、本契約締結日から平成30年12月31日までとする。
(契約保証金)
第 5 条 甲は、この契約に係る乙が納付するべき契約保証金を免除する。
(委託料、費用等)
第 6 条 本業務に係る委託料の額及び支払方法については、別途「覚書」に定めるとおりとする。
2 乙が甲から受託した債権の管理及び回収に要した実費の請求及び支払方法については、別途「覚書」にて定めるとおりとする。
(委託業務の範囲)
第 7 条 甲が乙に委託する本業務は次の各号の他、別紙仕様書に定めるとおりとする。
( 1) 委託債権の管理及び回収業務
( 2) 債権者としての権利行使又は義務の履行( 乙による代行が可能なもの)
( 3) 委託債権及びこれを担保する保証債権の弁済として受領した金員並びに担保物件等の処分代金、その他委託債権に関する金員の受領
( 4) その他上記に付随する委託債権等の管理業務
2 前条に定める業務に属さない業務については、甲・乙協議のうえ乙の業務とすることができる。
3 乙は、甲の承諾を得て、本業務を遂行するに当たり、弁護士、会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士その他の専門家に対し、債権管理回収業に関する特別措置法その他法令に定める範囲において本業務の全部又は一部を委託することができる。
(受託者の権限)
第 8 条 乙は本業務の遂行に当たり、債権者代理人の名義を用い又は自己の名義を持って裁判上又は裁判外の行為をすることができる。
2 乙は、委託債権等のうち下記事項に該当する債権について、甲・乙協議のうえ将来に向かい委託契約を解除できるものとする。
( 1) 委託債権等が、その目的、内容又は成立の過程が公序良俗に反する場合
( 2) 委託債権等について、債務者から債務否認・債務不存在・無効・取消し等を主張された場合
( 3) 委託債権等が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員その他の反社会的団体の構成員、若しくはこれらに準じる者、又はこれらが関与する法人との契約に基づく債権である場合
( 4) 乙より委託債権等からの回収が困難で委託解除の意思表示があり、甲がこれを承諾した場合
3 乙は、本業務の遂行に当たり、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ、委託債権等の免除、放棄、担保権の解除、担保物件の処分等委託債権等の処分行為をすることができない。
4 乙は、時効が到来する債権について、その到来日の原則2箇月前までに時効中断手続きについて検討、判断し甲に対して報告を行い、甲と協議のうえ甲の指示に従い対応するものとする。ただし、甲から乙が提供を受けた委託債権等に関する契約書等により債務者の最終入金日又は期限の利益喪失の日が判明しない委託債権並びに本業務の開始日から3箇月以内に消滅時効期間が経過する委託債権についてはこの限りではない。
(裁判上の手続き)
第 9 条 乙は本業務の遂行に当たり、委託債権等に関する保全処分、訴訟提起その他の裁判上の手続きが必要であると判断したときは、甲に対し予想される裁判費用の額(弁護士費用も含む。) とともにその旨を報告し、事前に甲の承諾を得たうえ当該手続きを行うものとする。
(再委託の制限及び承認手続)
第10 条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託先の相手方の住所及び氏名、再委託の業務範囲、再委託の必要性、再委託の金額、その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。
3 乙は、前項の承認を受けた再委託( 再請負を含む。以下同じ。) についてその内容を変更する必要が生じたときは、前号の記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々委託又は再々請負( 再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以 下同じ。) を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務 の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
(関係書面の交付及び情報の提供)
第11条 甲は、本業務の遂行のために必要となる関係書面につき、その写しを乙に対し交付するものとする。
2 甲は、甲が保持する委託債権等に関する情報を乙に対し開示し、以後新しい情報を入手した場合には直ちに乙に対しその情報を連絡するものとする。
3 乙は、甲が乙に対し交付した関係書類につき、甲が返還又は破棄を要求した場合には速やかにその要求に従うものとする。ただし、乙が監督官庁より保管を義務づけられている関係書類については、その写しを保管できるものとする。
(甲の通知義務)
第12条 甲は、委託債権等について債務者又は債務者の関係当事者から連絡若しくは申出等を受けた場合には、直接の交渉を避け、速やかにその内容を乙に対し通知するものとする。
(受託業務の報告)
第13条 乙は、甲から受託した本業務について、その遂行状況及び結果を甲に対し報告するものとし、その時期、方法、報告事項については別紙仕様書に定めるとおりとする。
2 前項にかかわらず、乙は甲からその遂行状況につき報告を求められたときは、乙は速やかに口頭若しくは書面にて報告するものとする。
3 乙は、本業務の遂行に直接重大な影響を与える文書等を受け取り又は重大な影響を及ぼす事由が生じたことを知った場合には、直ちにその内容を甲に報告するものとする。
4 甲は、本業務の適正な実施を確保するため必要があると認める場合には、甲の職員が事前通知のうえ、乙へ立ち入り本業務に関する検査をすることができる。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、本契約に基づく業務の履行上知り得た相手方の一切の情報を機密として保持し、第三者に開示、漏洩してはならない。また、自己の内部においても機密保
持に関し万全の措置を講じるものとする。ただし、公知の事実及び第三者から機密保持義務を負うことなく得たものであることを立証できる情報は、この限りではない。
2 乙は本契約に基づく業務の履行上知り得た債務者・保証人等に関する情報をこれらの業務遂行の目的以外に使用してはならない。また、甲又は債務者・保証人等本人の承諾なくして第三者に開示又は漏洩してはならない。
3 乙は、弁護士、会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士その他の専門家に対し、第
2条第3項に定める業務を委託する場合には、前2項に定める情報を開示することができるものとする。
4 乙は、前項に定める専門家に対し別途契約を締結することにより、それらの者に第1項及び第2項に定める乙の義務と同様の義務を課すものとし、それらの者が第1項及び第2項に定める義務に違反した場合には、乙がその一切の責任を負担するものとする。
5 乙は、法令に基づき裁判所又は行政官庁から開示を求められた場合又は開示を義務づけられた場合には、第1項及び第2項に定める情報を開示することができる。
(権利義務の譲渡)
第15条 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がある場合を除き、本契約に基づく法律上の地位を第三者に譲渡若しくは担保に供してはならない。
(変更事項の発生)
第16 条 乙は、次の各号の一つに該当する場合には書面にて甲に通知するものとする。
( 1) 代表者に変更のある場合
( 2) 本社の移転などを行う場合
( 3) 事業内容に重要な変更を生じる恐れがある場合
(反社会的勢力の排除)
第17条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
( 1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること
( 2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること
( 3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること
( 4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること
( 5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること
2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
( 1) 暴力的な要求行為
( 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
( 4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
( 5) その他前各号に準ずる行為
3 甲は、乙が前各項に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。
4 甲は、前項に基づく契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。
(契約の解除)
第18条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当した場合には、催告その他何らの手続きを要することなく、本契約又は本契約に基づく個別の委託の全部又は一部を解除することができる。
( 1) 交換所の取引停止処分を受けたとき、又は支払停止となったとき
( 2) 監督官庁より許可の取り消し、又は業務の停止等の監督処分を受けたとき
( 3) 第三者より差押、強制執行、競売の申立若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき
( 4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立があったとき
( 5) 営業の全部又は重要な一部の譲渡等を決議したとき
( 6) 本契約に定める各条項に違反し、各々相手方より相当の期間を定めて書面でその是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しないとき
( 7) その他各号に準ずると認められる事実が生じたとき
(損害賠償請求)
第19条 甲又は乙は、前条の定めに基づき相手方が本契約又は本契約に基づく個別の委託を解除した場合若しくは本契約に違反した場合には、相手方に対しこれらにより被った損害の賠償を合理的な範囲内において請求することができる。
(乙の免責事項)
第20条 乙は、次の各号に起因して本業務を遂行できない場合又はその遂行時期が遅れた場合には、これに関し何ら責任を負わないものとする。
( 1) 乙の責めに帰すことのできない事由により委託債権等の権利行使が不可能な場合又は著しく困難な場合
( 2) 甲の協力が不可欠な事項につき、その協力が得られない場合
( 3) 乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、関係当事者等が債権者である甲の債務を履行しない場合
( 4) 乙の本業務遂行に当たり、本契約に基づき必要とされる甲による承諾又は指示が甲の責に帰すべき事由により正当な理由なくなされない場合又は遅延した場合
2 本契約の他の条項の定めにかかわらず、乙が甲の指示に従って行なった行為又は不作為に行った行為については、乙は何らの責任を負担しない。
(開示要請等)
第21条 乙は、保有する個人情報等に関し当該個人から開示請求等を受けた場合には、遅
滞なく書面により甲に対しその旨を報告するものとし、甲が当該開示請求等に対応するものとする。
(証書の返還)
第22条 委託債権の完済に伴い、乙が当該委託債権の債務者から証書等の返還を求められたときは、その旨を甲に通知し、甲は、その求めに速やかに応じて証書等を債務者に返還するものとする。
(紛争処理)
第23条 本契約に基づき乙が甲から受託した委託債権に係る本業務の実施に関し、債務者及び関係当事者等との間で紛議が生じた場合には、乙が当該紛議の処理に当たるものとする。なお、当該紛争に関し、甲は必要に応じて協力するものとする。
(合意管轄)
第24条 本契約又は本契約に基づく委託債権に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
(協議)
第25 条 本契約に定めの無い事項については、甲及び乙は相互に誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 東京都千代田区内神田1丁目1番12 号独立行政法人農林漁業信用基金
理 事 長 堤 芳 夫 印
乙 所在地 商号又は名称 代表者名 印
別記 個人情報の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
第 1 条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならな い。
(秘密の保持)
第 2 条 乙は、本契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他人に知らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)
第 3 条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)
第 4 条 乙は、本契約による個人情報の取扱いの責任者(以下「個人情報保護責任者」という。」)及び本業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第 5 条 乙は、本契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の制限及び承認手続)
第 6 条 乙は、本契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。
( 1) 再委託する業務の内容
( 2) 再委託の相手方
( 3) 再委託の期間
( 4) 再委託が必要な理由
( 5) 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容
( 6) 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約
( 7) 再委託先の相手方の監督方法
( 8) その他甲が必要と認める事項
3 乙は、再委託を行った場合、再委託の相手方に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託の相手方による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(複製、複写の禁止)
第 7 条 乙は、本契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された
資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第 8 条 乙は、本契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損及び改 ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の返還、廃棄又は消去)
第 9 条 乙は、本契約による事務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
(検査及び立入調査)
第10 条 甲は、本業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又は本契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時の対応)
第11 条 乙は、本契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該事故に係る事実関係及び発生原因を調査し、再発防止のため必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除)
第12 条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契約による本業務の全部又は一部を解除することができる。
2乙は、前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第13 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
覚 書(案)
独立行政法人農林漁業信用基金( 以下「甲」という。) と ( 以下
「乙」という。)は、別に締結した業務委託契約書( 以下「本契約書」という。) 第6条の取扱いに関し、以下のとおり双方了解し覚書を締結する。
(着手手数料)
第 1 条 甲は乙に対して、委託求償権の1債務者当たり金**,*** 円の着手手数料( 消費税別) を本契約書の締結後、乙の請求により乙の指定する銀行口座宛支払うものとする。また、振込手数料は甲の負担とする。
(事務委託手数料)
第 2 条 甲が乙に支払う事務委託手数料は、月額の回収総額に対して** パーセント( 消費税別、千円未満の額は切捨て)の額とし、乙は毎月末日締めで作成した請求書を翌月
10 日までに甲に送付することとし、甲は乙より請求のあった月の末日までに乙の指定 する銀行口座宛支払うものとする。なお、末日が土、日、祝日の場合は、翌営業日とし、また、振込手数料は甲の負担とする。
2 甲が甲の出資金の譲渡代金を委託債権の回収金として充当処理する場合、この回収金は事務委託手数料の算定基礎に含めないものとする。
(特別業務に係る手数料)
第 3 条 甲は乙に対し、以下の特別業務について、所定の手数料(消費税別) を支払うものとする。
( 1) 回収方針判断のための特別調査報告を依頼した場合 1件当たり**,***円
( 2) 担保不動産の確認・調査報告を依頼した場合 1件当たり**,*** 円
( 3) リスク(評価額が低く流通性の乏しい物件の競売、持分所有である物件の競売等)を伴う担保不動産について競売を依頼した場合 1競売事件当たり**,***円
( 4) 時効の中断を目的とする債務承認書( 返済計画書) 等を当該債務者より徴求した場合 1件当たり**,*** 円
( 5) 出資譲渡関係書類( 一式)を代行徴求した場合 1件当たり**,***円
2 前項に定めのない特別業務の費用及び手数料については甲乙協議のうえ定めることとする。
(実費手数料)
第 4 条 甲は、乙が本業務を遂行するために要した以下の費用のうち、甲の承諾を得た費用に限り実費手数料として乙に支払うものとする。
( 1) 交通費、宿泊費
( 2) 予納金、印紙、謄本取得費・郵券・証明書請求費用等
2 乙は実費手数料の請求に当たり、費用明細、証拠書類及び報告書等を甲に提出するこ ととし、甲はこれらを検査・確認し適切と認められる時は、速やかに支払うものとする。
3 宿泊費等については、原則として甲の旅費規程の範囲とする。
(協議)
第 5 条 本覚書に定めの無い事項及び本覚書に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙は協議のうえ、本覚書に定めた事項を変更することができる。この場合、甲及び乙は、当該変更事項に係る委託料等について新たに覚書を締結し直すものとする。
以上、覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 東京都千代田区内神田1丁目1番12 号独立行政法人農林漁業信用基金
理 事 長 堤 芳 夫 印
乙 所在地 商号又は名称 代表者名 印
審 査 要 領
1.目 的
この要領は、「林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務( サービサー委託)」の委託契約予定者を選定するにあたり実施する企画競争の審査に必要な事項を定める。
2.参加資格要件の審査
事務局は、本業務に応募を希望する者が提出した参加資格申請書等により、応募要領に定めた企画提案参加資格要件を満たしているかを審査する。
3.企画提案書の審査
選定委員会は、企画提案参加資格要件を満たしていると認めれた者( 以下「企画提案者」という。) が提出した企画提案書を次に定める審査項目及び配点並びに採点基準により審査を行う。
4.審査項目及び配点
企画提案書の審査項目及び配点は次のとおりとし、別添「林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務(サービサー委託)審査表」により採点する。
(1)組織体制等(配点60点)
(2)事業体制等(配点40点)
(3)報酬割合等(配点50点)
5.採点基準
企画提案書の採点は、次のとおりとする。
(1)組織体制等及び実施体制等の採点基準
ア 審査項目の重要度を考慮し、事業実績、業務の類似性、法的措置等、法令遵守等、回収方針及び管理回収方法の提案内容に必須項目を設け、当該項目の基準を満たしていると判断する場合に、基礎点として各々5点を加える。
イ 必須項目は必ず満たす必要がある項目であり、そのうち一項目でも基準を満たさないものがある場合は、他の提案内容に関係なく不合格とする。
ウ その他項目については、次の基準を目安に五段階により採点する。
区 | 分 | 優れていると判断する場合 | 一般的と判断する場合 | 劣っていると判断する場合 | |||
点 | 数 | 5 | 点 | 3 | 点 | 1 | 点 |
(2)報酬割合等
ア 事務委託手数料の基礎となる成功報酬の割合は、次の計算式により得られる数値の小数点以下を四捨五入した値により採点する。
配点×1-(提案の報酬割合/40パーセント)
イ 着手手数料及びその他手数料については、次の基準により採点する。
区 | 分 | 事務委託手数料により賄う等、全て不要とする場合 | 手数料の発生が単発的でその水準も一般的な場合 | 手数料が恒常的に発生する等、明らかに過大な場合 | ||
点 | 数 | 10点 | 5 | 点 | 1 | 点 |
5.採否の決定
選定委員会は、各委員から提出された審査結果をもとに次の方針に沿って討議し、委託契約予定者を選定する。
(1)最高点を付した委員の人数が最も多い企画提案者を第一順位とする。
( 2) 上記( 1) において、最高得点を付した委員が同人数の企画提案者が複数あった場合は、全ての委員の審査点の総合計点が最も多い者を第一順位とする。
(3)上記(2)においても同点数の者が複数あった場合は、委員長が決定する。
林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務(サービサー委託)審査表 提案者:[ ] 採点者:[ ]
審査項目 | 必須 | 配点 | 審査基準 | 採点例 | 採点 | ||
1.組織体制等 | 60 | ||||||
事業実績 | 直近年度の事業実績 | ○ | 5 | 債権回収業における受注金額及び回収金額はどの程度か | 債権回収業の実績がある + 5 点(基礎点) | ||
業務の類似性 | 中小企業を対象とした事業資金の取扱実績 | 5 | 本業務と類似した業務の受託実績があるか取扱実績及び成果はどの程度か | 取扱実績がある + 1~5 点 | |||
求償権・デフォルト債権・無担保債権の取扱実績 | ○ | 5 | 本業務と類似した業務の受託実績があるか | 取扱実績がある + 5 点(基礎点) | |||
5 | 取扱実績及び成果はどの程度か | 実績が優れている + 1~5 点 | |||||
事業体制 | 支店等の拠点数及び各拠点の役割 | 5 | 業務を実施するのに十分な拠点が確保されているか 拠点が無い場合は、どのような社内体制で業務を実施しているか | 全国展開である + 1~5 点 | |||
法的措置等 | 競売申立の体制 | ○ | 5 | 競売・差押え・支払督促等は社内体制を基本としているか | 社内体制が確立されている + 5 点(基礎点) | ||
5 | 提案等は能動的か受動的か | 能動的な提案が可能である + 5 点 | |||||
訴訟申立の体制 | ○ | 5 | 弁護士との連携体制は確立されているか | 連携体制が確立されている + 5 点(基礎点) | |||
5 | 提案等は能動的か受動的か | 能動的な提案が可能である + 1~5 点 | |||||
任意売却の体制 | 5 | 任意売却に関する実績はあるか、その実績はどの程度か 任意売却に関する社内体制は確立されているか、提案等は能動的か受動的か | 社内体制が確立されている + 1~5 点 | ||||
担保評価 | 担保の評価方法 | 5 | 担保の実査・評価に関する社内体制は確立されているか実査・評価方法は、具体的かつ現実的な方法か | 社内体制が確立されている + 1~5 点 | |||
法令順守等 | コンプライアンス体制 | ○ | 5 | コンプライアンス体制は確立されているか 従業員に対する意識付けは具体的かつ現実的か | 社内体制が確立されている + 5 点(基礎点) | ||
個人情報の保護・管理体制 | 個人情報に対する保護体制は確立されているか、その内容は具体的かつ現実的か個人情報に関する各種認証を取得しているか | ||||||
クレーム・トラブル対応体制 | クレーム処理の体制は確立されているか、マニュアル等は整備されているかトラブルの未然防止・発生時の対処方法等は具体的か |
林業信用保証業務に係る求償権の管理及び回収業務(サービサー委託)審査表 提案者:[ ] 採点者:[ ]
審査項目 | 必須 | 配点 | 審査基準 | 採点例 | 採点 | ||
2.実施体制等 | 40 | ||||||
実施体制 | 担当者数及び体制(交渉等の実働者に限る) | 5 | 交渉担当者は専任か兼任か、十分な人員が確保されているか 債務者等との面談・担保の現地確認等が迅速に実施できる体制か | 十分な人員が確保されている + 1~5 点 | |||
回収方針 | 回収方針の考え方 | ○ | 5 | 委託後2年以内を目途とした回収計画の策定が可能な方針となっているか | 概ね2年の回収方針である + 5 点(基礎点) | ||
5 | 債務者ごとの回収方針の立案が可能な考えとなっているか | 方針が優れている + 1~5 点 | |||||
交渉方法について | 5 | 交渉は、電話・郵便・面談等の具体的な手段か、交渉時期・間隔は現実的であるかその他特別な工夫があるか | 交渉手段が具体的である + 1~5 点 | ||||
管理回収方法 | 回収方法の考え方(担保処分・保証免除等) | ○ | 5 | 担保処分・保証免除等の具体的かつ現実的な回収方法となっているか | 方法が具体的である + 5 点(基礎点) | ||
5 | 担保処分・保証免除等行う場合の判断基準に無理はないか | 判断基準が明確である + 1~5 点 | |||||
管理方法の考え方(時効の中断方法等) | 5 | 時効の管理・中断方法が具体的かつ現実的な方法となっているかその他特別な工夫があるか | 方法が具体的である + 1~5 点 | ||||
その他 | 回収促進のための方策・戦略等 | 5 | 回収を促進するための新しい方策・戦略等があるか 提案された方策・戦略等が具体的かつ現実的な方法となっているか | 提案が優れている + 1~5 点 | |||
3.報酬割合等 | 50 | ||||||
事務委託手数料 | 成功報酬の割合 | 30 | 採点基準に基づき事務局で審査する | 30 × 1 - ( 提案割合 / 40 ) | |||
着手手数料 | 委託契約時の初期費用の要否 | 10 | 採点基準に基づき事務局で審査する | 過大 1点,一般的 5点,不要 10点 | |||
その他手数料 | 実費以外の手数料の要否 | 10 | 採点基準に基づき事務局で審査する | 過大 1点,一般的 5点,不要 10点 | |||
合 計 | 150 |