Contract
奈良工業高等専門学校受託事業取扱規程
平成31年2月13日制定令和4年6月22日改正
(趣旨)
第1条 奈良工業高等専門学校(以下「本校」という。)が,本校以外の機関等からの委託を受けて法人の業務として行う諸活動のうち,受託研究を除くものであり,これに要する経費を原則として委託者が負担するもの(以下「受託事業」という。)に関する取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「事業代表者」とは,事業担当者のうち,本校を代表し,事業計画の取りまとめを行うとともに,事業の推進に関し責任を持つ者をいう。
2 この規程において「知的財産権」とは,独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則(第40号)(以下「規則」という。)第2条第3項に規定するものをいう。
3 この規程において「国等」とは,国,特殊法人,認可法人,国立研究開発法人,独立行政法人,国立大学法人又は地方公共団体をいう。
(実施の基準)
第3条 本校において,受託事業を実施する場合は,次の各号に掲げる基準を満たしていることを確認し,行うものとする。
一 受託事業が独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第
12条第1項第3号に定める業務に該当すること。
二 受託事業を実施することが本校の教育研究にとって合理的かつ効果的であること。三 受託事業を実施することにより本校の他の業務に支障をきたすおそれがないこと。
(受託事業の申込み及び受入れの決定)
第4条 受託事業の申込みをしようとする者は,受託事業申込書(別記第1号様式)に所定の事項を記入し,校長に提出しなければならない。
2 校長は,前項に定める受託事業申込書を受理したときは,事前に事業責任者の意見を聴き,適当であると認めるときは,産学協働・地域創生研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,受入れを決定する。なお,受入れを決定する前に,受託事業契約の内容については,委託者と契約担当役との間で,協議のうえ合意を得なければならない。また,校長は受入れを決定したときは,委員会に運営会議でその旨を報告させるものとする。
3 次の各号に掲げる事項についての決定は,委員会の議を経て校長が行うものとする。一 受託事業の中止又は期間の変更
二 受託事業費の変更
三 受託事業内容の重要な変更
(受託事業費の算定)
第5条 校長は,前条の規定に基づき,受託事業の受入れを決定する場合には,謝金,旅費,消耗品,設備費等の当該事業遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び直接経費以外に必要となる経費(国等からの委託や競争的資金に係る間接経費や国等からの委託や競争的資金に係り,間接経費に代わり計上ができる一般管理費に該当するものを含む。以下「間接経費等」という。)を勘案して定める額を受託事業費算定内訳書(別記第2号様式)等により算定し,委託者に請求することができる。
2 前項の場合において,次の各号に該当すると校長が認める場合は,直接経費のみを算定するものとする。
一 委託者が国等であって,予算又は財源事情で間接経費等がない場合
二 当該事業に対する社会的要請が強く,その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待される場合
三 本校の教育事業上極めて有意義であると認められる場合
四 競争的資金による事業費のうち,当該事業費に係る間接経費等が措置されていない場合
3 間接経費等の取扱いについては,別に定める。
(複数年度契約)
第6条 校長は,複数年度にわたる受託事業の受入れを決定する場合は,次の各号に掲げる事項につき,あらかじめ委託者と協議の上,同意を得るものとする。
一 事業期間(概ね5年以内)
二 事業費の納入期限,複数回に分けて分割納入する場合は各回の分割納入額及び分割納入期限
三 事業報告書の提出時期
(契約担当役に対する通知)
第7条 校長は,受託事業の受入れを決定したときは,その旨を契約担当役に通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 契約担当役は,前条の通知を受けたときは,受託事業契約書により契約の締結をし,出納命令役に通知をするものとする。
2 契約担当役は,契約を締結したときは,校長にその旨を報告するものとする。
3 校長は,委託者と協議の上,第4条第3項に規定する事項を決定したときは,受託事業変更契約の締結その他必要な手続きを行うものとする。
(複数年度契約の事業費管理)
第9条 複数年度契約において,事業費の分割納入を行う場合は,一契約毎に事業費の補助簿を備え,年度を越えた事業費の管理をするものとする。
(受託事業の変更)
第10条 事業代表者は,当該事業を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,直ちに校長に報告をし,その指示を受けなければならない。
(受託事業の終了報告)
第11条 事業代表者は,当該受託事業が終了したときは,委託者にその旨を報告しなければならない。
(知的財産xxの取扱い)
第12条 受託事業の実施に伴い生まれた知的財産権の取扱いは,規則,規則運営要領及び奈良工業高等専門学校受託研究取扱規程の規定による。
(個人情報の取扱い)
第13条 本校は,受託事業において正当に得た個人情報について,善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。
(事業成果の公表)
第14条 受託事業による事業成果は,原則として公表するものとし,その公表の時期及び方法については,別に定める秘密保持の義務を遵守するとともに,知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において,校長が委託者と協議の上定めるものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,受託事業の実施等に関し必要な事項は,委員会の議を経て,校長が定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成31年4月11日から施行し,平成31年4月1日から適用する。附 則
この規程は,令和4年6月22日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別記様式第1号別記様式第2号
別記様式第1号
独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業高等専門学校長 殿
受託事業申込書
令和 年 月 日
住 所
氏 名 印
(法人の場合はその名称及び代表者名)
奈良工業高等専門学校受託事業取扱規程を遵守のうえ,下記のとおり受託事業の申込みをします。
記
1.事業題目
2.事業代表者
3.目的及び内容
4.事業に要する経費 円(消費税及び地方消費税含む)
5.事業期間 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日
6.その他
※本様式の規定する内容を網羅しておれば,相手方様式でも本様式とみなす。
別記様式第2号
受託事業費算定内訳書
区 分 | 事項 | 金額 | 算定根拠 | |
直接経費 | 円 | |||
備品費 | ||||
消耗品費 | ||||
旅費 | ||||
雑役務費 | ||||
その他 | ||||
間接経費 | 直接経費×30% | |||
合計 |
受託事業の題目:委託者の氏名 :委 託 金 額: