Contract
最新改正 令和4年4月1日
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品修繕の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の履行期間内に物品の修繕を完了し、納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 修繕及び納入を完了するための一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約書の解釈及びこの契約書に定めのない事項については、日本国の法令に準拠して取り扱うものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 受注者は、この契約の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(修繕のための引取り)
第4条 受注者は、物品の修繕のため、物品の全部又は一部を受注者の工場、事務所等へ引き取るときは、発注者の立会いの上引き取らなければならない。
(契約内容の変更等)
第5条 発注者は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は一時中止することができる。この場合において、履行期間又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第6条 受注者は、天災地変その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に物品の修繕を完了し、納入することができないときは、その理由を明らかにした書面により履行期間の延長を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合は、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、受注者と協議して履行期間の延長日数を定めるものとする。ただし、発注者が履行期間の延長の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(納入通知)
第7条 受注者は、物品の修繕を完了し、納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
(検査及び引渡し)
第8条 発注者は、前条の規定による通知を受けたときは、その日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該物品を発注者に引渡すものとする。
3 受注者は、第1項の検査に合格しないときは、発注者の指定する期日までに修補を行い、その旨を発注者へ通知し、再検査を受けなければならない。この場合、前2項の規定を準用する。
(費用の負担)
第9条 修繕物品の納入及び検査に要する費用は、仕様書等に別段の定めがある場合を除き、受注者の負担とする。
(一般的損害)
第 10 条 修繕物品の引取りから引渡しの間に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものは、この限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第 11 条 この契約の履行に関して第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約代金の支払)
第 12 条 受注者は、第8条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項に規定する請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第 13 条 発注者は、修繕物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しよる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしたとき。
(3) 修繕物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ
れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 発注者は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、第1項の履行の追完又は前項の代金の減額の請求をすることができない。
(発注者の催告による解除権)
第 14 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期間内に修繕物品を納入することができないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に修繕物品を納入しないとき。
(3) 引き渡された修繕物品に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完又は同条第2項の代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行に当り不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当り正当な理由が無く、発注者の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了することができないことが明らかであるとき。
(3) この契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部が履行不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 修繕物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 第 18 条又は第 19 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品修繕の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 受注者(ハ及びニにあっては、受注者が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したとき。
イ xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ロ xx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ハ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第
1項若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
ニ 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 16 条 発注者は、第 14 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 17 条 発注者は、第 14 条及び第 15 条の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者と受注者との間で合意解除契約を締結するものとする。
(受注者の催告による解除権)
第 18 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 19 条 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 20 条 受注者は、第 18 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、この契約が解除された場合において、既履行部分があるときは、既履行部分を検査の上、引渡しを受けることができる。引渡しを受けたときは、引渡しを受けた部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に修繕物品を納入することができないとき。
(2) 修繕物品に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 14 条又は第 15 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害額は、契約代金額から第
8条第2項の規定による引渡しを完了した修繕物品に相応する契約代金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間を徒過した日時点における政府契約の支払遅延防止等に関す
る法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合(第 15 条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 23 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 18 条又は第 19 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 12 条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、同項の支払期限の翌日時点における遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
3 前項に規定する遅延利息は、その額が 100 円未満であるときはこれを徴収しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(契約不適合責任期間)
第 24 条 発注者は、受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない修繕物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別に定めた場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(賠償金等の徴収)
第 25 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払の日までの日数に応じ、当該指定する期間を経過した時点における遅延防止法律第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、前項の規定による相殺をした日の翌日時点における遅延防止法第8条第1項に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為による賠償の予約)
第 26 条 受注者は、第 15 条第 10 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否
かを問わず、賠償金として、該当した時点における契約代金額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による物品の修繕が完了した後にお
いても同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に定める賠償金の額を超える場合においては、その超過分につき発注者が受注者に賠償請求することを妨げるものではない。
(紛争の解決)
第 27 条 この契約書の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者及び受注者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項の規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 29 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第 28 条 この契約に際しては、四国中央市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 30 号)を遵守するものとする。
2 この契約書に定めのない事項については、四国中央市契約規則(平成 16 年規則第 50 号。以下「契約規則」という。)に定めるところによるものとし、この契約書及び契約規則に定めのない事項並びにこの契約に関し疑義が生じたときは、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。