Contract
機器類賃貸借約款
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書、図面、事業説明書及び事業説明に対する質問回答書等(以下
「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法
律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約書頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
(権利義務等の譲渡)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(賃貸借期間終了前における解約)
第3条 賃借人は、前項の賃貸借期間終了前に本契約を解約する場合、契約書頭書の賃貸借期間の残存期間に相当する賃貸借料を、解約金として賃貸人に支払うものとする。
(物件の納入等)
第4条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、この物件を納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(検査)
第5条 賃借人は、賃貸人から納品書の提出を受理した日から起算して 10 日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、引換え又は手直しの完了を検査の合格とみなして前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第7条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
第8条 賃貸人の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は、賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の賃借料の総額(以下「賃借料の総額」という。)に契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払い)
第9条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回契約書記載の賃貸借料を賃借人に請求することができる。ただし、賃借人が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(賃借人の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人から請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して 30 日以内に、第1項に定める賃貸借料
を賃貸人に支払うものとする。
4 賃借人は、賃借人の責めに帰すべき事由により、前項の期限内に賃貸借料を支払わないときは、賃貸人に対し、支払期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、支払金額に、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法
律第 256 号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じた額(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。100円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第 10 条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(物件の管理責任等)
第 11 条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理し、物件の使用、保管、維持、管理等に必要な一切の費用を負担するものとする。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 貸借人は、物件が常時正常な使用状態及び十分な機能を保つように、保守、点検及び整備を行うものとし、物件が損傷したときは、その原因の如何を問わず修繕し修復を行い、その一切の費用を負担するものとする。
4 賃貸人は、物件の保守サービスには一切責任を負わないものとする。賃借人は、必要と認める場合、賃借人の費用と責任において売主又は賃貸人の指定する保守サービス会社との間で直接、物件について保守サービス契約を締結するものとする。
5 賃借人は、物件自体又は物件の設置、保管又は使用によって賃借人、賃貸人又は第三者に損害を与えたときは、その原因の如何を問わず、一切の責任を負うものとする。
(物件の所有権侵害の禁止等)
第 12 条 賃貸人は、物件に賃貸人の所有物である表示をすることができるものとする。
2 賃借人は、賃貸人の書面による事前の承諾なく、次の行為をしてはならないものとする。
(1) 物件を他の不動産又は動産に付着させること。
(2) 物件の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
(3) 物件を第三者に転貸又は転売すること。
(4) 物件の占有を移転し又は頭書第2項記載の設置場所から物件を移転すること。
3 賃借人は、第三者が物件について権利を主張する等賃貸人の物件に関する権利等を侵
害するおそれがある場合、賃借人の責任と費用負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちに書面にて賃貸人に通知するものとする。
(物件の滅失及び毀損等)
第 13 条 物件の引渡しからその返還までに、賃借人の故意又は過失、盗難、火災、風水害、地震その他賃貸人の責に帰すことのできない事由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険はすべて賃借人の負担とする。
2 前項の場合、賃借人は、直ちに書面にて賃貸人に通知するとともに、賃貸人に生じた損害を賠償するものとする。
(賃貸借期間終了後の処理)
第 14 条 賃貸人は、賃借人が定める賃貸借期間終了まで原契約を継続し、かつ、原契約に基づく賃貸人に対する責務を全て履行した場合、物件のうちプログラムを除く部分の所有権を無償で賃借人に譲渡するものとする。
2 前項の譲渡にかかる物件の引渡しは、物件の設置場所において原状有姿のまま行われるものとする。
(費用の負担)
第 15 条 本契約の締結に要する費用及び本契約に基づく賃借人の債務履行に関する一切の費用は賃借人の負担とする。
2 本契約に基づく取引に課され又は課されることのある消費税等相当額は賃借人の負担とする。
(契約内容の変更等)
第 16 条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により賃借料を変更するときは、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(賃借人の催告による解除権)
第 17 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 納入期限内に納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと賃貸人が認めるとき。
(2) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、賃借人の監督又は検査の
実施に当たり、職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 正当な理由なく、第 15 条の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人が、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第 18 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の債務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 賃貸人がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 賃貸人が債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、賃貸人が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 賃貸人が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 第 22 条又は第 23 条の規定によらないで、賃貸人から契約解除の申出があったとき。
(10) 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号におい
て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 賃貸人が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
2 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。なお、賃貸人が事業協同組合及び共同企業体(以下「共同企業体等」という。)である場合は、その代表者又は構成員が次の各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(1) xx取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第1項に規定する排除措置命令または独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定したとき。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 19 条 第 17 条各号又は前条第1項各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 20 条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の解除により賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第 21 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、賃借人は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、賃貸人に通知しなければならない。
3 賃借人は、前項の解除により賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃貸人の催告による解除権)
第 22 条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでなはい。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第 23 条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 16 条の規定により、賃借人がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第 16 条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、賃借料の総額が、当初の 2 分の 1 以下に減少することとなるとき。
(3) 賃借人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 24 条 第 22 条又は前条各号に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(賃借人の損害賠償請求xx)
第 25 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき。
(2) 第 17 条又は第 18 条の規定により、履行の完了後に契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の第1号の損害金の額は、賃貸借期間の賃借料の総額(履行済部分があるときは、相応する金額を控除した額をいう。以下「賃借料の総額」という。)に、遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とす る。100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、賃借人の責めに帰すべき事由による日数を控除したものとする。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の損害賠償に代えて、賃貸人は、賃借料の総額の 10 分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わな
ければならない。ただし、第 18 条第7号及び第 10 号の規定によりこの契約が解除された場合を除き、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1) 第 17 条又は第 18 条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能になったとき。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第3項各号に定める場合(第4項の規定により第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項の規定は適用しない。
(賃貸人の損害賠償請求権)
第 26 条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 22 条又は第 23 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げるほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 賃借人の責めに帰すべき事由により、第9条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として賃借人に請求することができる。
(契約解除に伴う措置)
第 27 条 第 17 条、第 18 条、第 21 条、第 22 条又は第 23 条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 賃借人は、前項による場合、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
3 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、前項による場合、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)
第 28 条 賃貸人は、第 18 条第2項各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解
除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。賃貸人が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月
18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他賃借人が
認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、賃借人は、賃借人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、賃貸人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、賃貸人が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。賃貸人が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
(相殺)
第 29 条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 30 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催
告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第 31 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人と賃貸人とが協議の上定めるものとする。