この使用条件は、第 1 章の共通条項、第 2 章の各国固有の条項 (該当する場合)、LI から構成され、本「プログラム」の使用に関するお客様とRPPSとの間の完全かつ唯一の合意文書です。本条件は、「プログラム」の使用に関するお客様と RPPS との間の従前の口頭または書面による通知等のすべてに取って代わるものです。第 2 章および LIに、第 1 章の条件に対する追加条件または変更条件が記載されている場合がありま す。
Ricoh Production Print Solutions プログラム評価用のプログラムライセンス契約
第 1 章 - 共通条項
お客様が「プログラム」をダウンロード、導入、複製、アクセスまたは使用される と、このプログラムのご使用条件 (以下「使用条件」といいます) に同意されたものとみなされます。他の個人、会社あるいは法人に代わってこの使用条件に同意される場合は、お客様はそれらの個人、会社あるいは法人にこの使用条件を順守させる全権限を有していることを表明・保証いただくものとします。この使用条件に同意いただけない場合は、お客様は
• 「プログラム」をダウンロード、導入、複製、アクセスまたは使用することなく、かつ
• 直ちに「プログラム」をその調達元に返却することにより、これらと引き換えにができます。もし「プログラム」をダウンロードしてしまった場合は、その調達元にご連絡下さい。
“RPPS”とは、Ricoh Production Print Solutions LLC、または株式会社リコーの関係会社の 1
社をいいます。
「ライセンス情報」(以下「LI」といいます) とは、「プログラム」固有の情報を提供する文書をいいます。「プログラム」の LI は、システム・コマンドを使用して「プログラ ム」のディレクトリー内のファイルで、あるいは「プログラム」と同梱される小冊子として提供されます。また、LI は http://www.infoprint.com/licenses に記載される場合もあります。
「プログラム」とは、プログラムの原本ならびにそのすべての複製物 (全体複製か部分複製かを問わない) を含めて、次のものを意味します。1) 機械で読み取りうる形の命令およびデータ、2) その構成要素、3) 視聴覚コンテンツ (イメージ、テキスト、録音、画像な ど)、4) 関連するライセンス資料、ならびに 5) ライセンス・ユース・ドキュメントまたはキー、および付属文書。
「お客様」とは、個人またはひとつの法人を意味します。
この使用条件は、第 1 章の共通条項、第 2 章の各国固有の条項 (該当する場合)、LI から構成され、本「プログラム」の使用に関するお客様とRPPSとの間の完全かつ唯一の合意文書です。本条件は、「プログラム」の使用に関するお客様と RPPS との間の従前の口頭または書面による通知等のすべてに取って代わるものです。第 2 章および LIに、第 1 章の条件に対する追加条件または変更条件が記載されている場合がありま す。
1. お客様の権利使用権
「プログラム」は、RPPS またはそのサプライヤーが所有権を有しています。「プログラム」は、著作権により保護されており、使用許諾されるものであって、売買の対象となるものではありません。
RPPS は、お客様が「プログラム」を適法に取得した場合、お客様に対して「プログラム」の非独占的な使用権を許諾します。
お客様は 1) 内部の評価、試験、またはデモンストレーション目的に限り、試用ベースで、または試用後の購入ベースで、「プログラム」を使用することができ、2) かかる使用の範囲において、バックアップ・コピーを含め、合理的な数の「プログラム」の複製を作成および導入することができます。この使用条件は、お客様が作成する各複製物にも適用されます。「プログラム」の複製物には、全部複製か部分複製かを問わず、お客様は「プログラム」に表示されているものと同一の著作権表示を必ず行なうものとします。
「プログラム」には、評価期間の終了後に使用できないようにする無効化デバイスが含まれている場合があります。この無効化デバイスまたは「プログラム」を改ざんすることはできません。お客様は、「プログラム」が使用できなくなったときに生じる可能性があるデータの喪失を回避する手段を講じる必要があります。
お客様は、1) 「プログラム」のすべての複製の記録を保持し、2) 遠隔地からのアクセスを含めて「プログラム」を使用する何人 (なんぴと) もが、お客様に認められた使用許諾範囲内でのみ使用し、かつ、この使用条件に定める義務を守るよう適切な措置を講じるものとします。
お客様は、1) この使用条件に明記されている場合を除き、「プログラム」を使用、複製、結合、配布もしくは送信すること、2) 法律の強行規定のある場合を除き、「プログラム」を逆コンパイル、逆アセンブルもしくは翻案すること、または 3) 「プログラム」を再使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。
評価期間は、お客様が本使用条件に同意した時点から開始し、1) LI に記載されている期間もしくは日付、または 2) 「プログラム」自体が自動的に無効になった時点で終了します。評価期間中は、「プログラム」の使用に対する料金は発生しません。お客様が「プログラム」を保持できることを RPPS が LI に明記している場合を除き、評価期間の終了から 10 日以内に、「プログラム」およびその複製をすべて破棄するものとします。お客様が「プログラム」を保持できることを RPPS が明記し、お客様が「プログラム」を保持することを選択した場合、「プログラム」には、その時点でお客様に提供される個別のライセンス契約が適用されます。また、別途料金が適用されます。
RPPS は、お客様がこの使用条件に違反した場合、お客様に対する使用許諾を終了することができます。この場合、お客様は「プログラム」のすべての複製物を速やかに破棄するものとします。
2. 保証の否認
除外が認められない法的保証に従って、RPPS は、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、非侵害の黙示的保証または条件を含め (ただし、これらに限定されません)、「プログラム」または技術サポート (もしあれば) に関するいかなる保証または条件も付与しません。
この除外は RPPS のプログラム開発者およびサプライヤーにも適用されます。
-RPPS 以外の「プログラム」の製造業者、サプライヤー、または発行者は各自の保証を提供する場合があります。
RPPS が別段の規定をしない限り、RPPS は技術サポートを提供しません。
3. 責任の制限
お客様が RPPS の責に帰すべき事由 (契約不履行、過失、不実表示または不法行為などを含みます) に基づく損害に対して救済を求める場合、RPPS の賠償責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。RPPS の故意もしくは過失によってお客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。2) お客様に現実に発生
した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった当該「プログラム」の使用料金相当額を限度とする金銭賠償責任。
本条の責任の制限は、RPPS に「プログラム」を提供した「プログラム」開発者ならびに RPPS ビジネス・パートナーに対する損害賠償請求にも適用されるものとします。お客様は、RPPS および「プログラム」開発者ならびに RPPS ビジネス・パートナーに対して重複して損害賠償を請求することはできません。
いかなる場合においても、RPPS、「プログラム」開発者および RPPS ビジネス・パートナーは、その予見の有無を問わず発生した以下の損害については賠償責任を負いません。
1. データの喪失または損傷
2. 特別損害、付随的損害、間接損害、およびそのほかの拡大損害
3. 逸失利益 (ビジネス、収益、信用あるいは節約すべかりし費用を含む)。
国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。
4. その他
1. この使用条件は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。
2. この使用条件のいずれかの条項が無効または履行強制ができないとされた場合でも、その他の条項は有効に存続するものとします。
3. お客様は「プログラム」を輸出することはできません。
4. お客様は、RPPS がお客様の連絡先情報 (名前、電話番号、電子メール・アドレスを含む) を、RPPS が営業を行う地域に保存し使用することに同意されるものとします。かかる情報は RPPS とお客様との取引に関連して管理、使用されるものとし、RPPS の委託先、ビジネス・パートナー、事業継承先に対して、お客様との連絡を含む、それらの一般的事業目的内の用途 (例えば、受注処理、販売促進、市場調査等) のために提供されることがあります。
5. この使用条件にもとづく請求権は、請求のいかんにかかわらず、その原因が発生した日から 2 年を経過したときに、時効により消滅するものとします。
6. いずれの当事者も、自己の責めに帰すことのできない事由から生じた損害については、責任を負わないものとします。
7. この使用条件により第三者に対していかなる訴権あるいは請求権も生じるものではなく、またお客様に対する第三者からの賠償請求について RPPS が責任を負うものではありません。ただし、前述の「責任の制限」条項で認められた、RPPS が法的に責任を有する、身体 (生命を含む)、および有体物に対する賠償責任は除きます。
5. 準拠法、裁判管轄権および仲裁準拠法
両当事者は、法の抵触に関する原則にかかわらず、本契約から生じる、もしくは本契約に関連する両当事者のすべての権利義務を、規制、解釈、実施するために、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律を適用することに同意するものとします。
国際売買契約に関する国連条約 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) は適用されません。
裁判管轄権
両当事者の権利および義務については、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の裁判所の判断に従うものとします。
第 2 章 - 各国固有の条項
アメリカ
アルゼンチン:準拠法、裁判管轄権および仲裁(第 5 条):
本条に以下の例外を追加します。この使用条件に起因するすべての訴訟は、専らブエノスアイレス市直轄商事裁判所によって解決されるものとします。
ブラジル:準拠法、裁判管轄権および仲裁第 5 条):
本条に以下の例外を追加します。この使用条件に起因するすべての訴訟は、専らリオデジャネイロ州、リオデジャネイロの法廷によって解決されるものとします。
カナダ:責任の制限 (第 3 条):
本条の第 1 項の最初の段落を次のように置き換えます。
RPPS の過失によってお客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。その他 (第 4 条):本条の第 7 項を次のように置き換えます。
7. この使用条件により第三者に対していかなる訴権あるいは請求権も生じるものではなく、またお客様に対する第三者からの賠償請求について RPPS が責任を負うものではありません。ただし、前述の「責任の制限」条項で認められた、RPPS が法的に責任を有する RPPS の過失により発生した、身体 (生命を含む)、および有体物に対する賠償責任は除きます。”
準拠法、裁判管轄権および仲裁 (第 5 条):準拠法のサブセクションの「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を、次のように置き換えます。
オンタリオ州の法律。”
ペルー:責任の制限 (第 3 条):
本条の最後に次のように追加します。
ペルーの民法第 1328 条に基づき、本条で指定された制限と適用除外は RPPS の故意の不法行為 (“dolo”) または重大な過失 (“culpa inexcusable”) には適用されません。
アメリカ合衆国:その他 (第 4 条):
本条に次のように追加します。
米国政府ユーザーの「RESTRICTED RIGHTS」(規制) - この製品は、公費を使用することなく開発された商業用コンピューター・ソフトウェアもしくは商業用コンピュー ター·ソフトウェア·ドキュメンテーションであり、または、それらを含んでいます。非防衛部門につき連邦調達規則 (Federal Acquisition Regulation) 第 12.212 条が、また、防衛部門につき連邦防衛調達規則附属書 (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) 第 227.7202 条が規定するように、米国政府機関による使用、複製、開示は、ソフトウェア製品については添付「プログラムのご使用条件」に、ハードウェア製品についてはプロダクト·ドキュメンテーション記載のライセンス条件にのみ従うものとします。
準拠法、裁判管轄権および仲裁 (第 5 条):
準拠法のサブセクションの「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を、次のように置き換えます。
アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律。
アジア太平洋
オーストラリア:保証の否認 (第 2 条):
本条に次を追加します。
たとえ RPPS が保証を否認したとしても、お客様は Trade Practices Act 1974 またはその他の法規に基づく一定のお権利を有する場合があり、適用される法規によって認められる範囲においてのみ制限されます。
責任の制限 (第 3 条):本条に次を追加します。
RPPS が、Trade Practices Act 1974 に基づく黙示の条件または保証に違反した場合は、 RPPS' の責任は、RPPS' が提供した製品の修理もしくは交換または同等の製品との交換に限ります。ただし、当該条件または保証が販売権、平穏的占有権もしくは瑕疵のない所有権に関す場合、またはその商品が通常、個人的もしくは家庭用に使用または消費する目的の商品である場合は、本条記載の責任制限は適用されません。
準拠法、裁判管轄権および仲裁 (第 5 条):準拠法のサブセクションの「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を、次のように置き換えます。
お客様が「プログラム」の使用権を取得した州または地域の法律
ベトナム:準拠法、裁判管轄権および仲裁 (第 5 条):
準拠法のサブセクションの「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を、次のように置き換えます。アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律。
本条に次のように追加します。
仲裁
この使用条件に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効な Singapore International Arbitration Center (SIAC) の規則に従ってシンガポールにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。
仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生じた場合は、議長は SIAC の議長により指名されます。他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。
当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。
すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。この使用条件の英語版の効力は、他の言語版の使用条件よりも優先されます。
中国の香港特別行政区およびマカオ特別行政区:準拠法、裁判管轄権および仲裁 (第 5
条):
準拠法のサブセクションの「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を、次のように置き換えます。
香港 (中国特別行政区) の法律。
インド:責任の制限 (第 3 条):
最初の段落の項目 1 および 2 を次のように置き換えます。
1) お客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任は、RPPS' の過失の場合に限られます。2) この契約に基づく、あるいはこれに関連する RPPS の契約不履行により、お客様に現実に発生した損害に対する RPPS' の賠償責任は、損害発生の直接原因となったプログラムにお客様が支払った料金相当額を限度とする金銭賠償責任に限ります。
その他 (第 4 条):本条の第 5 項を次のように置き換えます。
一方の当事者が他方の当事者に対し、請求の原因が発生した日から 3 年以内に訴訟その他の法的処置を行わなかった場合、一方の当事者が有する請求権は放棄されたものとみなされ、他方の当事者は履行の義務を免除されます。
準拠法、裁判管轄権および仲裁 (第 5 条):本条に次のように追加します。仲裁
この使用条件に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効なインドの法律に従って、インド共和国バンガロールにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。
仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生じた場合は、議長は Bar Council of India の議長により指名されます。他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。
当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。
すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。この使用条件の英語版の効力は、他の言語版の使用条件よりも優先されます。
日本:その他 (第 4 条):
第 5 項の後に以下の文言を追加するものとします。
この使用条件に関する疑義が生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとします。
マレーシア:責任の制限 (第 3 条):
3 番目の段落の第 2 項の「特別損害」という語は、削除します。
ニュージーランド:保証の否認 (第 2 条):
本条に次を追加します。
たとえ RPPS が保証を否認したとしても、お客様は Consumer Guarantees Act 1993 またはその他の法規に基づき除外または制限が認められない一定の権利を有する場合があります。ただし Consumer Guarantees Act 1993 は、同法で定義するビジネスを目的として RPPS が提供した製品についてはいかなる場合も適用されません。
責任の制限 (第 3 条):本条に次を追加します。
お客様が Consumer Guarantees Act 1993 で規定するビジネスの目的以外で「プログラム」を取得した場合には、本条の責任の制限は当該法律の適用を受けるものとしま す。
中華人民共和国:準拠法、裁判管轄権および仲裁 (第 5 条):
準拠法のサブセクションの「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を、次のように置き換えます。
アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律 (地域法により別の定めがある場合を除く)。
フィリピン:責任の制限 (第 3 条):
3 番目の段落の第 2 項の文を次のように置き換えます。
2. 2. 特別損害 (名目損害および懲罰的損害を含む)、道徳上の損害、付随的損害、間接損害、またはその他の拡大損害、または
準拠法、裁判管轄権および仲裁 (第 5 条):本条に次のように追加します。仲裁
本書に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効なフィリピンの法律に従ってフィリピン共和国首都マニラにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。
仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生じた場合は、議長は Philippine Dispute Resolution Center, Inc. の議長により指名されます。他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。
当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。
すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。この使用条件の英語版の効力は、他の言語版の使用条件よりも優先されます。
シンガポール:責任の制限 (第 3 条):
3 番目の段落の第 2 項の「特別損害」”および「拡大損害」という語は削除します。
その他 (第 4 条):本条の第 7 項を次のように置き換えます。
上記第 3 条 (責任の制限) で RPPS' サプライヤーおよびプログラム開発者に与えられる権利を除き、本使用条件の当事者でない者は、契約法 (第三者の権利) の下において本使用条件のいずれの条項も行使する権利を持たないものとします。
ヨーロッパ、中東、およびアフリカ (EMEA) 地域
保証の否認 (第 2 条):
EU 諸国では、本条の最初に次を追加します。
EU 諸国では、消費者は、各国の売買に関する消費者保護法に基づく権利を有します。そのような権利は、本第 2 条の規定の影響を受けません。
責任の制限 (第 3 条):
オーストリア、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、イタリア、オランダ、ノル ウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデンおよびスイスでは、本条の全文を次のように置き換えます。
別途強行法規が定める場合を除き、次のとおりとします。
1. 本契約に規定される、または本書に関連する RPPS の義務の履行の結果生じる、または本書に関連したその他の原因によって生じるいかなる損害および損失に対する RPPS の責任は、かかる義務の不履行 (RPPS に過失がある場合) またはかかる原因の直接の結果として現実に発生したことが証明された損害に対する、お客様がプログラムに支払われた料金相当額を限度額とする金銭賠償責任に限定されます。
2. 上記の制限は、法的に RPPS の責に帰する生命・身体または有体物に対する賠償責任には適用されません。
3. いかなる場合においても、RPPS および RPPS プログラムの開発者は、その予 見の有無を問わず発生した以下のものについて賠償責任を負いません。1) お客様のデータの喪失、または損傷、2) 付随的損害または間接損害およびその他の拡大損害、3) 逸失した利益 (たとえ、損害を発生させた事象の直接的結果として発生したものであっても) あるいは、4) 逸失したビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。
4. ここで合意された責任の制限と除外は、RPPS の行う活動のみでなく RPPS のサプライヤーおよびプログラム開発者が行う活動にも適用され、RPPS と RPPS サプライヤーおよびプログラム開発者が集合的に負う責任の最大額も表すものとします。
責任の制限 (第 3 条):
フランスおよびベルギーでは、本条の文を次のように置き換えます。
別途強行法規が定める場合を除き、次のとおりとします。
1. 本契約に規定される、または本書に関連する RPPS の義務の履行の結果生じるいかなる損害および損失に対する RPPS の責任は、かかる義務の不履行 (RPPS に過失がある場合) の直接の結果として現実に発生したことが証明された損害に対するお客様が損害の原因となったプログラムに支払われた料金相当額を限度額とする金銭賠償責任に限定されます。
2. 上記の制限は、法的に RPPS の責に帰する生命・身体または有体物に対する賠償責任には適用されません。
3. いかなる場合においても、RPPS および RPPS プログラムの開発者は、その予 見の有無を問わず発生した以下のものについて賠償責任を負いません。1) お客様のデータの喪失、または損傷、2) 付随的損害または間接損害およびその他の拡大損害、3) 逸失した利益 (たとえ、損害を発生させた事象の直接的結果として発生したものであっても) あるいは、4) 逸失したビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。
4. ここで合意された責任の制限と除外は、RPPS の行う活動のみでなく RPPS のサプライヤーおよびプログラム開発者が行う活動にも適用され、RPPS と RPPS サプライヤーおよびプログラム開発者が集合的に負う責任の最大額も表すものとします。
準拠法、裁判管轄権および仲裁 (第 5 条)準拠法
「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を、次のように置き換えます。1) “アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギスタン、マケドニア共和国、モルダビア、ポーランド、ルーマニ ア、ロシア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、およびユーゴスラビア連邦共和国では、「オーストリアの法律」。2) アルジェリア、ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ共和国、ジブチ、コンゴ民主共和 国、赤道ギニア、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサオ、コートジボアール、レバノン、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、セネガ ル、トーゴ、およびチュニジアでは、「フランスの法律」。3) エストニア、ラトビア、およびリトアニアでは、「フィンランドの法律」。4) アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、ブルンジ、エジプト、エリトリア、エチオピア、ガーナ、ヨルダン、ケニア、クウェート、リベリア共和国、マラウィ、マルタ、モザンビーク、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、カタール、ルワンダ、サントメ、サウジアラビア、シエラレオネ、ソマリア、タンザニア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国、イエメン、ザンビア、およびジンバブエでは、「英国の法律」。5) 南アフリカでは、「南アフリカの法律」。
裁判管轄権
本条に以下の例外を追加します。
1) オーストリアでは、本契約に起因する、または関連して生じるすべての紛争 (本書の存在も含めて) は、オーストリア、ウィーン (インナー・シティ) の管轄裁判所に委ねられます。アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、ブルンジ、エジプト、エリトリ ア、エチオピア、ガーナ、ヨルダン、ケニア、クウェート、リベリア共和国、マラウィ、マルタ、モザンビーク、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、カタール、ルワンダ、サントメ・ブリンシベ、サウジアラビア、シエラレオネ、ソマリア、タンザニア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、イエメン、ザンビア、およびジンバブエでは、本契約に起因するすべての紛争、または本書の執 行に関連したすべての紛争 は、略式裁判手続きを含め、英国法廷の専属管轄権により処理されるものとします。ベルギーおよびルクセンブルグでは、本契約に起因するすべての紛争、または本書の解釈あるいは執行に関連したすべての紛争は、お客様の登録営業所所在地または営業地あるいはその両方の存在する国の法律およびその首都の法廷のみが管轄権を有します。フランス、アルジェリア、ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ共和国、ジブチ、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサオ、コートジボアール、レバノン、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、セネガル、トーゴ、およびチュニジアでは、本契約に起因するすべての紛争、または本書への違反または執行に関連したすべての紛争は、略式裁判手続きを含め、専らパリの商事裁判所により解決されるものとします。ロシアでは、本契約に起因するすべての紛争、または本書の解釈、違反、終了、執行の無効性に関連したすべての紛争はモスクワの仲裁裁判所によって解決されるものとします。南アフリカでは、本契約に関連するすべての紛争は、ヨハネスブルグの高等裁判所の管轄権に委ねられ処理されることに両当事者は同意するものとします。トルコでは、本契約に起因するすべての紛争、または本書に関連したすべての紛争は、トルコ共和国イスタンブールの Istanbul Central (Sultanahmet) Courts and Execution Directorates によって解決されるものとします。8) 次の国々では、本契約に起因するすべての法的申し立ては専ら以下に示した都市の管轄裁判所に提出され、解決されるものとします。a) ギリシャではアテネ、b) イ
スラエルではテルアビブ・ヤフォ、c) イタリアではミラノ、d) ポルトガルではリスボン、e) スペインではマドリッド。そして、9) 英国では、本契約に関連したすべての紛争は、英国法廷の裁判権に委ねられ処理されることに両当事者は同意するものとします。
仲裁
アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギスタン、マケドニア共和国、モルダビア、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、およびユーゴスラビア連邦共和国では、この使用条件に起因する、または本書への違反行為、終了または無効性に関連したすべての紛争は、Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber in Vienna (ウィーン・ルール) の下で、このルールに従って任命された 3 人の仲裁人によって最終的に解決されるものとします。この仲裁は、オーストリアのウィーンで行なわれ、仲裁手続きの公用語は英語とします。仲裁人の裁定は最終的なものであり、当事者双方に対する拘束力を持つものとします。したがって、オーストリア民事訴訟法第 598
(2) 項に基づいて、当事者双方は同訴訟法第 595 (1) 項、図 7 の適用を明示的に放棄するものとします。ただし、RPPS はプログラムがインストールされた国の管轄裁判所に訴訟を起こすことができるものとします。
エストニア、ラトビアおよびリトアニアでは、この使用条件に起因するすべての紛争は、紛争発生時に有効なフィンランドの仲裁法に従って、フィンランドのヘルシンキで行なわれる仲裁で最終的に解決されるものとします。各当事者は 1 人の仲裁人を任命するものとします。2 人の仲裁人は議長を任命します。両仲裁人が、議長について合意できない場合は、ヘルシンキの Central Chamber of Commerce が議長を任命するものとします。
オーストリア:その他 (第 4 条):
本条に次の第 4 項を追加します。
この節の目的として、連絡先には法人としてのお客様情報、たとえば収益データおよびその他の取り引き情報も含まれるものとします。
ドイツ:保証の内容と制限 (責任の制限 (第 3 条):
>
本条に次の段落を追加します。
本条に基づく損害賠償責任の制限および除外は、RPPS の故意または重大な過失により引き起こされた損害の場合には適用されません。
その他 (第 4 条):本条の第 5 項を次のように置き換えます。
この契約に基づくいかなる請求も 3 年の時効の対象となります (本契約の第 2 条 (保証の否認) に記述されたものを除く)。
ハンガリー:責任の制限 (第 3 条):
本条の最後に次のように追加します。
本条に規定された制限と適用除外は、故意、重大な過失または犯罪行為により引き起こされた、生命または身体の健康を損なう契約不履行には適用されません。
両当事者は、この責任の制限を有効な条項として受け入れ、使用条件からお客様が享受する便益が責任の制限と均衡していること、および、責任の制限としての売買価格相当額にハンガリーの民法第 314.(2) 項が適用されるものであることを表明します。
アイルランド:保証の内容と制限(保証の否認 (第 2 条):
本条に次のように追加します。
本書または Sale of Goods Act 1893 (Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 ("1980 Act")で修正された) 第 12 条で明示的に規定する場合を除き、1980 Act (疑念を回避するために、1980 Act 第 39 条を含む) で修正された Sale of Goods Act 1893 による黙示的保証を含め (ただし、これらに限定されません)、すべての条件および保証 (明示的保証、黙示的保証、法的保証、その他を問わず) は除外されます。
責任の制限 (第 3 条):
本条の文を次のように置き換えます。
本条において、RPPS の責に帰すべき事由には、契約上の行為であるか不法行為であるかにかかわらず、本契約に関連し、お客様に対して RPPS が法的責任を負うべき RPPS 側の行為、声明、懈怠、過失が含まれます。実質的同一の損失または損害という結果を生じさせ、あるいはこれに寄与する複数の RPPS の帰責事由は、それらの中で最後に発生した日付で発生した 1 つの RPPS の帰責事由として処理されます。
RPPS の責に帰すべき事由に基づく損害に対して、お客様が RPPS に救済を求める状況が発生する場合があります。本条では RPPS' の責任範囲を規定し、お客様の救済策は以下に限定されます。
1. RPPS は、(a) RPPS の過失により引き起こされた死亡または身体傷害、および (b)下記の RPPS が責任を負わない項目を前提として、RPPS の過失の結果生じたお客様の有形固定資産への物的損害に対しては無限責任を負います。
2. 上記の第 1 項の規定を除き、1 件の RPPS' の責に帰すべき事由に基づき現実に発生した損害に対する RPPS' の責任は、1) €125,000、または 2) 損害の直接原因となったプログラムにお客様が支払った売買価格の 125% 相当額のいずれか高い方の金額を限度額とする金銭賠償責任に限られます。これらの制限は、RPPS' のサプライ ヤーおよびプログラム開発者にも適用されます。これらの制限は、RPPS および RPPS のサプライヤーならびにプログラム開発者が共同で責任を負う最大賠償額を示します。
RPPS が責任を負わない項目
上記の第 1 項に記載された責任は除き、いかなる場合においても、RPPS および RPPSのサプライヤーならびにプログラム開発者は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについては賠償責任を負いません。
1. データの喪失、または損傷。
2. 特別損害、間接損害、またはその他の拡大損害。
3. 逸失した利益、ビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。
イタリア:その他 (第 4 条):
本条に次のように追加します。
RPPS およびお客様 (以下、個別に「当事者」と称します) は、個人情報保護に関する該当する法律および/または条例に規定されたすべての義務に従うものとします。それぞれの当事者は、上記法律および/または条例に述べられた規定を一方の当事者が侵害したことに起因して生じるすべての直接または間接の損害、請求、コストまたは経費について、他方の当事者に損害のないよう補償するものとします。
スロバキア:責任の制限 (第 3 条):
最後の段落の後に次のように追加します。
この制限は、スロバキアの商法 §§ 373-386 により禁止される場合を除き適用されるものとします。
その他 (第 4 条): 第 5 項を次のように置き換えます。
該当する地域の法律の規定に従い、本契約の不履行に関連するいかなる訴訟またはその他の措置は訴訟の原因が発生した日から 4 年以内に開始することを両当事者が同意するものとします。
スイス:その他 (第 4 条):
この節の目的として、連絡先には法人としてのお客様情報、たとえば収益データおよびその他の取り引き情報も含まれるものとします。
グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 (英国):保証の否認 (第 2 条):
本条の 1 番目の段落の最初の文を次のように置き換えます。
除外が認められない法的保証に従って、RPPS は、明示または黙示を問わず、満足できる品質、特定目的への適合性、-非侵害の黙示的保証を含め (ただし、これらに限定されません)、「プログラム」に関するいかなる保証または条件も付与しません。
責任の制限 (第 3 条):本条の文を次のように置き換えます。
本条において、RPPS の責に帰すべき事由には、契約上の行為であるか 不法行為であるかにかかわらず、本契約に関連し、お客様に対して RPPS が法的責任を負うべき RPPS 側の行為、声明、懈怠、過失が含まれます。実質的に、同一の損失または損害 を生じさせ、あるいはこれに寄与する複数の RPPS の帰責事由は、1 つの RPPS の帰責事由として処理されます。
RPPS の責に帰すべき事由に基づく損害に対して、お客様が RPPS に救済を求める状況が発生する場合があります。本条では RPPS' の責任範囲を規定し、お客様の救済策は以下に限定されます。
1. RPPS は以下のものについては無限責任を負います。
1) RPPS の過失により引き起こされた死亡または身体傷害。
2) Sale of Goods Act 1979 の第 12 条または Supply of Goods and Services Act 1982
の第 2 条に定める黙示の責任違反。
3) 下記の RPPS が責任を負わない項目を前提として、RPPS の過失の結果生じたお客様の有形固定資産への物的損害。
2. 上記の第 1 項の規定を除き、1 件の RPPS' の責に帰すべき事由に基づき現実に発生した損害に対する RPPS' の責任は、1) £75,000 または 2) 損害の直接原因となったプログラムにお客様が支払った売買価格の 125% 相当額のいずれか高い方の金額を限度額とする金銭賠償責任に限られます。これらの制限は、RPPS' のサプライヤーおよびプログラム開発者にも適用されます。これらの制限は、RPPS および RPPSのサプライヤーならびにプログラム開発者が共同で責任を負う最大賠償額を示します。
RPPS が責任を負わない項目
上記の第 1 項に記載された責任は除き、いかなる場合においても、RPPS および RPPSのサプライヤーならびにプログラム開発者は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについては賠償責任を負いません。
1. データの喪失、または損傷。
2. 特別損害、間接損害、またはその他の拡大損害。
3. 逸失した利益、ビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。