(170911T)(2017年10月承認)GA17C010473(34-156)
ご注意いただきたいこと
●複数のご契約があるお客さまへ
(補償が重複する可能性のある特約のご注意)
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは 保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額
(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください※。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
●保険料の払込方法について
ご契約時の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によっては、選択できる払込方法に制限があります。また、代理店・扱者によっても取扱いができない場合があります。その場合、ご契約と同時に現金で払い込んでいただきます※。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
●保険料の確定精算について
包括契約特約がセットされたご契約につきましては年間の見込みの請負金額、完成工事高等(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)を基に算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間
(ご契約期間)終了時に確定保険料との差額をご精算(確定精算)いただく契約方式(以下「確定精算方式」といいます)と、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式のいずれかをご選択いただけます。
確定精算を省略する方式を選択(確定保険料方式の「包括契約特約」をセット)された場合には、以下の点にご注意ください。
・この特約をセットしたご契約の場合、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した保険料を払い込みいただきます。
(注1)ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
・保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
・保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
・保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合があります。
・保険期間中の保険料算出の基礎数値が、ご申告いただいた数値を著しく上回りまたは下回る見込みがある場合には、この特約はセットできません。
平成25年10月以降保険始期用
(注2)企業買収・部門売却等の予定がある場合(保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、この特約はセットできません。
・ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算は行わず、普通保険約款・特別約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
●万一、事故が発生した場合
【万一、事故が発生した場合の手続き】
・万一事故が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
・この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
【示談にあたって】
請負業者賠償責任保険には、被保険者に代わって事故の相手
(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
※IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
0000-000-000(無料)受付時間:24時間・365日
遅滞なく代理店・扱者または下記までご連絡ください。
事故が発生した場合は、
あんしん24受付センター
●共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
●このパンフレットは「賠償責任保険普通保険約款「」請負業者特別約款」および各々の「特約」で構成された「請負業者賠償責任保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」を ご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過して
も保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
(170911T)(2017年10月承認)GA17C010473(34-156)
請負業者賠償責任保険
貴社が行った工事・作業によって発生した
他人の身体の障害または財物の損壊について、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
基 本
基本契約でお支払いする保険金
貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る以下の損害を補償します。
詳細は、
P4・5へ
具体例
たとえば、このような事故が原因で
損害賠償金を請求された場合に保険金をお支払いします。
◎工事・作業の遂行に起因する偶然な事故
◎工事・作業の遂行のために、貴社が所有、使用または管理する施設※に起因する事故
※工事・作業を遂行するために設置された施設であり、本社、営業所等の事務所等は対象となりません。
建設現場でクレーンから資材が落ちて、
通行中の自動車に
損害を与えてしまった。
ビルの外壁を清掃中、道具を落としたために通行人にケガを
させてしまった。
ビル建築のため
構築した足場が崩れて通行人にケガを
させてしまった。
損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
損害防止費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
権利保全行使費用
対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
緊急措置費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用
協力費用
当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用
争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
資材置場の 資材がくずれ、
遊んでいた子供が
ケガをした。
工事現場で使用していたパワーショベルで誤って隣家の壁を
破壊してしまった※。
労災事故だけではなく工事や作業で
第三者に損害を与えてしまう
事故に対しても備えておく必要があります。
※自賠責保険・自動車保険等で補償されるべき額の超過分のみがお支払対象となります。
ご契約にあたって
1 対象業種について
請負業者賠償責任保険は、建築工事、土木工事、機械設備の組立・据付工事、看板取付工事、ビル清掃作業、ビルメンテナンス業、荷役作業、その他各種工事、作業の請負業者のお客さまがご加入いただけます。
(注)警備業者、LPガス販売業者のお客さまは、ご加入いただけません。別途、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
塗装工事を行われるお客さまについてのご注意
塗装業務に伴う塗料の飛散、塗装対象物の誤認、塗料の選択誤り等に起因する損害賠償責任などは補償対象外となります。
2 被保険者(補償の対象となる方)について
この保険の被保険者は、次のとおりとなります。
①記名被保険者(保険申込書の記名被保険者欄に記載された方をいいます)
②①のすべての下請負人
③①および②が法人である場合には、その法人の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
④①および②の使用人
(注)上記②から④までについては、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
3 保険期間(ご契約期間)について
保険期間は、請負工事期間に一致させていただきます。万一、工事期間が見積り内容の変更、天災地変などの理由で延長される場合は、保険期間の延長手続きが必要となりますので、事前に代理店・扱者または当社にご連絡ください。
また、1年間に請負われるすべての工事を対象とした包括契約もございますので、代理店・扱者または当社にご相談ください。
オプション
オプション補償
別に定める保険料を払い込みいただくことでセットできる特約です。
詳細は、
お取扱いの工事や作業の種類によってはオプション補償を セットいただくことで、さらに多くのケースを補償できます。
P5・6へ
■ 被害者治療費等補償特約※
事故の被害者に支払った 治療費・葬祭費・見舞金等を補償します。
■ 初期対応費用補償特約※
事故の初期対応(調査・派遣・現場の後片づけ等)に必要な諸費用を補償します。
■ 訴訟対応費用補償特約※
日本の裁判所における
訴訟、調停等の対応に
必要な諸費用を補償します。
■ 管理財物損壊補償特約
基本契約でお支払いの対象とならない作業の直接的な対象物など所定の管理財物の損壊によって被る損害賠償金等を補償します。
■ 借用財物損壊補償特約
基本契約でお支払いの対象とならない他人から借用している財物など
所定の借用財物の損壊によって被る損害賠償金等を補償します。
■ 交差責任補償特約A(請負用・One-Way)
基本契約でお支払いの対象とならない
発注者グループを被保険者に含める場合に
被保険者間の損害賠償責任を補償する特約です。請負業者グループの発注者グループに対する 損害賠償責任を補償します。
■ 交差責任補償特約B(請負用・Both-Way)
基本契約でお支払いの対象とならない
発注者グループを被保険者に含める場合に
被保険者間の損害賠償責任を補償する特約です。
請負業者グループ・発注者グループ相互間の損害賠償責任を補償します。
1 ※結果として法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。 2
年間包括契約のおすすめ
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
請負業者賠償責任保険
基 本 基本契約(賠償責任保険普通保険約款、請負業者特別約款および自動的にセットされる主な特約)の補償内容
ご契約には、個々の工事ごとにご契約いただく「個別スポット契約」と保険期間を1年間とし、保険期間中に行っているすべての仕事(工事)を対象とする「年間包括契約(」事故発生ベース)※があります。年間の受注件数が多く、個別スポット契約では契約事務が煩雑となるお客さまには、年間包括契約をおすすめします。
[包括契約のメリット]
1.個別工事ごとの契約が不要で、契約もれのリスクが軽減されます!
保険期間中に行っている対象工事のすべてがまとめて補償されますので、個別工事ごとの契約手続きを必要とせず、請負業者賠償責任保険の契約もれを防止できます。
2.契約手続きが簡単です!
ご契約時には、保険期間中または最近の会計年度1年間の完成工事高・売上高により年間の保険料を算出しますので、手続きが簡単です。
3.保険料を割引します!
請負業者賠償責任保険の保険料を10%割引します(。年間包括割引)
※年間包括契約の契約方式には、このほかに保険期間中に着手した仕事(工事)を対象とする「着手ベース」もあります。
10%割引
主な保険料割引制度
賠償責任保険普通保険約款、請負業者特別約款、その他主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金等)をご説明します。詳細につきましては、普通保険約款、特別約款およびそれぞれの特約をご参照ください。
共通支払限度額(CSL)特約割引
請負業者賠償責任保険の身体障害・
財物損壊の支払限度額を合算設定する場合
請負業者賠償責任保険の保険料を
ISO/HACCP等割引
(注)認証状または認証書のコピー(取得前の場合は、マニュアル等のコピー)をご提出いただきます。
(1)契約締結日時点で、下記いずれかの認証を取得済の企業
①ISO9000シリーズ
⑥環境プランナー報告書
②ISO14000シリーズ ③ISO22000シリーズ
④HACCP ⑤エコアクション21
⑦エコステージ(認証レベル1~5が対象。エコステージのチャレンジ宣言組織は対象外)
(2)契約締結日時点で、上記(1)①~④の認証は取得前であるが、取得取組済の企業ただし、下記のマニュアル等が完備し、内部監査が終了済である場合に限ります。
①ISO9000シリーズ=「品質マニュアル」 ②ISO14000シリーズ=「環境管理マニュアル」
③ISO22000シリーズ=「食品安全マニュアル」 ④HACCP=「導入プラン、導入スケジュール」
請負業者賠償責任保険の契約締結日時点で、 次の(1()2)いずれかの条件を満たしている場合
請負業者賠償責任保険の保険料を
20%割引
最大
総合評定値割引 (注)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の内容を確認させていただきます。
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の
「総合評定値(P点)」に応じて
●割引率の確認方法
(1)個別契約
総合評定値※ | 割引率 |
1,000点以上 | 30% |
800点以上 999点以下 | 20% |
600点以上 799点以下 | 10% |
前年度の「総合評定値」のうち、その工事の点数により割引率を判断します。
(例「)ビル建設工事」の場合
「建築一式」の点数により割引率を判断します。
(2)年間包括契約
請負業者賠償責任保険の保険料を
30%割引
年間包括契約の対象工事のうち、前年度の「総合評定値」の最も高い点数により、割引率を判断します。
ジョイントベンチャー(共同請負)の場合は、代理店・扱者または当社までご照会ください。
※「総合評定値」は有効期限がありますので、ご継続の手続きの際は、ご注意ください。
セット割引
下記3種目のうち、2種目以上を1申込書かつ
保険期間1年以上でご契約の場合
それぞれの種目の保険料をセット割引
5%割引
(注)セット割引を適用できる保険契約は、当社単独または当社分担割合が50%超の共同保険幹事契約に限ります。
PL保険(生産物賠償責任保険)
請負業者賠償責任保険
施設所有(管理)者賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 (お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合(共通) |
次の事故により発生した他人の身体の障害または財物の損壊※1について、被保険者※2が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (1)仕事の遂行に起因する偶然な事故 (2)仕事の遂行のために、被保険者が所有、使用または管理する施設※3に起因する事故 ※1 滅失、損傷または汚損をいい、盗取または紛失を含み、詐取または横領を除きます。 ※2 この保険の被保険者(補償の対象となる方)は次のいずれかに該当する者をいいます。 ①記名被保険者 保険申込書の記名被保険者欄に記載された方をいいます。 ②①のすべての下請負人 ③①および②が法人である場合には、その法人の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関 ④①および②の使用人 上記②から④までに規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。 ※3仕事を遂行するために設置された仮設事務所、宿舎、倉庫、資材置場その他の仮設物(仕事の有無にかかわらず常設されるものは除きます)をいい、本社事務所、工事現場は施設に該当しません。 お支払いの対象となる損害の範囲 ①損害賠償金 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 ②損害防止費用 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 ③権利保全行使費用 対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 ④緊急措置費用 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のため に必要または有益と認められる手段を講じた後に損害賠償責任がない ことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用、および あらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用 ⑤協力費用 当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用 ⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 お支払いする保険金の額 1事故につきお支払いする保険金の額は、上記①から④までについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。 また、上記⑤および⑥については、その実費全額をお支払いします。ただし、⑥については、①の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の①の額に対する割合を乗じて、お支払いします。 ②損害防止費用 基本契約の保険金の額 = ①損害賠償金 + ③権利保全行使費用 - 免責金額 ④緊急措置費用 (自己負担額) | ■次の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ・被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 ・被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任 ・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに じょう 類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任 ・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償責任 ・排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。 ・原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。 ・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約) いっ ・汚染物質の排出、流出、溢出または漏出(以下「排出等」といいます)に 起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的な場合を除きます。(賠償責任保険追加特約) ・地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する損害賠償責任 ①土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊に起因する損害賠償責任 ②土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます)、その収容物または土地の損壊に起因する損害賠償責任 ③地下水の増減に起因する損害賠償責任 ・被保険者の下請負人またはその使用人が業務中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・航空機、自動車または原動機付自転車(工作車を除きます。後記「工作車の取扱い」をご参照ください)の所有、使用または管理(自動車または原動機付自転車への貨物の積込み、積卸し作業を除きます)に起因する損害賠償責任 ・仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをもって仕事の終了とします)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。 ・じんあい(金属粉を含みます)または騒音に起因する損害賠償責任 ・塗装業務のために使用する塗料またはその他の塗装用材料が塗装作業中に飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任。ただし、容器等の落下または転倒に伴い飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任を除きます。 ・塗装対象物の誤認、看板もしくは広告板等の設置する場所の誤り、広告の内容または塗料の色、特性等の塗料の選択の誤りによって生じた損害賠償責任 ・塗装対象物の再塗装費用および塗装対象物自体を損壊したことによって生じた損害賠償責任 ・施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任 ・LPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事務所施設の所有、使用または管理を含みます)に起因する損害賠償責任 ・被保険者相互間の事故に起因する損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する以下の財物の損壊による損害賠償責任 ①被保険者が所有する財物(所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みます)②被保険者が使用している財物 ③被保険者が他人から借用している財物(レンタル、リース等による財物を含みます)④被保険者が他人から受託している財物 ⑤運送、荷役、撤去または移設の目的物 ⑥被保険者に支給された資材、機材、商品等の財物 ⑦建設工事において発注者に引き渡されるべき建設工事の目的物 ⑧被保険者が仕事を遂行するにあたり作業を行う対象物(建設工事の場合は、建設工事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます)⑨被保険者が仕事を遂行するにあたり現実かつ直接的に作業を行っている財物 など |
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基 本 請負業者特別約款 賠償責任保険追加特約(自動的にセットされる主な特約)
オプション
オプション補償※ 任意にセットできる主な特約と補償内容)
(
※別に定める保険料を払い込みいただくことによりセットできる主な特約とその概要は下記のとおりです。
特 約 等 | 保険金をお支払いする主な場合 (お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合(共通以外) |
請 負 業 者特 別 約 款 工 作 車 の取 扱 い | 作業場内※1、作業区間内※2および施設内において、被保険者が所有、使用または管理するブルドーザー、パワーショベル等の工作車(ダンプカーを含みません)に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、作業場外、作業区間外および施設外における公道走行中を除きます。 ※1 作業場とは仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りを制限している場所をいいます。 ※2 作業区間とは、仕事の遂行のために、仕事を行っている間は不特定多数の人の出入りを制限している場所をいいます。 お支払いの対象となる損害の範囲 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」に同じ お支払いする保険金の額 基本契約の支払限度額および免責金額(自己負担額)が適用されます。 (注)自賠責保険等(責任共済を含みます)※3または自動車保険等(自動車共済を含みます)により支払われるべき金額の合算額が免責金額より大きい場合は、その合算額が免責金額として適用されます。 ※3 自賠責保険等を締結すべき建設用工作車が自賠責保険等に加入していない場合、自賠責保険等から支払われる金額に相当する額をいいます。 | |
賠償責任保険追 加 特 約 使 用 不 能損 害 拡 張補 償 条 項 | 工事・作業の遂行に起因する偶然な事故により保険期間中に発生した、他人の財物の損壊を伴わないその財物の使用不能について、その財物につき正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、その使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に生じたものに限ります。 お支払いの対象となる損害の範囲 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」に同じ お支払いする保険金の額 1事故および保険期間中100万円が限度となります。免責金額(自己負担額)は1,000円です。 (注)保険金をお支払いした場合は、それ以降の「保険期間中の支払限度額」が減額されます。 | ■基本契約の「保険金をお支払い できない主な場合(共通)」に加え、以下の場合 ・使用不能損害を被った財物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害 ・契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した財物の使用不能損害 など |
特 約 | 保険金をお支払いする主な場合 (お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合(共通以外) |
被 害 者治 療 費 等補 償 特 約 | 請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます)の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故が、保険期間中に発生した他人の身体の障害であった場合において、被保険者がその治療費等(治療費用、葬祭費用または見舞金・見舞品購入費用をいいます)を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、当社が保険金を支払うべき治療費等は、次のいずれにも該当する費用に限ります。 ・被保険者が、当社の同意を得て、被害者またはその遺族に対して支払った費用 ・被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した費用 (注)治療費等のうち、基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」の①に規定する損害賠償金として負担した額または負担すべき額については、基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」の①の損害賠償金として支払うべき保険金に充当します。 お支払いの対象となる損害の範囲 次の治療費等を負担することによって被る損害 ①治療費用 医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます)に限ります。ただし、基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」の④に規定する費用を含みません。/②葬祭費用 葬祭に要した費用をいい、香典、xx等を含みません。/③見舞金・見舞品購入費用 慣習として支出した見舞金(香典を含みます)または見舞品の購入費用 お支払いする保険金の額 次の額を限度として保険金をお支払いします。 ア.被害者1名につき 50万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用については10万円が限度 (見舞品の購入費用については3万円が限度) イ.1事故および保険期間中につき、次のいずれかのうち最も低い額 ・この特約がセットされる特別約款の身体障害の1事故の支払限度額 ・1,000万円。ただし、保険証券にこの特約についての支払限度額が別途表示されている場合はその額 | ■基本契約の「保険金をお支払い できない主な場合(共通)」に加え、以下の場合 ・治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。以下同様とします)の故意。ただし、その者が治療費等の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いできないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 ・保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為 ・被害者の心神喪失 ・被害者の妊娠、出産、早産または流産 など |
普通保険約款および特別約款(これらにセットされる特約を含みます)の保険金を支払う場合の規定に定める事故が保険期間中に発生した場合において、被保険者が初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | ・基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に同じ | |
初 期 対 応費 用 補 償 特 約 | お支払いの対象となる損害の範囲 初期対応費用を負担することによって被る損害。初期対応費用は、被保険者が事故の緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償に関する争訟の解決について必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。 ①事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません)②事故現場の写真撮影費用 ③事故状況調査・記録費用 ④事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります)⑤事故現場の後片付け・清掃費用 ⑥被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費 ⑦通信費 |
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特 約 | 保険金をお支払いする主な場合 (お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合(共通以外) |
初 期 対 応費 用 補 償 特 約 | お支払いする保険金の額 1事故および保険期間中につき、次のいずれかのうち最も低い額を限度として保険金をお支払いします。 ・この特約が適用される特別約款の身体障害の1事故の支払限度額 ・この特約が適用される特別約款の財物損壊の1事故の支払限度額 ・1,000万円。ただし、保険証券にこの特約についての支払限度額が別途表示されている場合はその額 | |
普通保険約款および特別約款(これらにセットされる特約を含みます)の保険金を支払う場合の規定に定める事故が保険期間中に発生した場合において、被保険者が訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | ・基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に同じ | |
訴 訟 対 応費 用 補 償 特 約 | お支払いの対象となる損害の範囲 訴訟対応費用を負担することによって被る損害。訴訟対応費用は、被保険者が、事故に起因して日本国内の裁判所に提起されまたは申立てられた被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟、調停等の対応に要した次のいずれかに該当する費用のうち、必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。 ①意見書または鑑定書作成のために必要な費用 ②外注コピーの費用 ③増設コピー機の賃借費用 ④事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません)⑤相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用 ⑥被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当または臨時雇用費用 ⑦被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 | |
お支払いする保険金の額 1事故および保険期間中につき、次のいずれかのうち最も低い額を限度として保険金をお支払いします。 ・この特約が適用される特別約款の身体障害の1事故の支払限度額 ・この特約が適用される特別約款の財物損壊の1事故の支払限度額 ・1,000万円。ただし、保険証券にこの特約についての支払限度額が別途表示されている場合はその額 | ||
x x 財 物損 壊 補 償 特 約 | 補償管理財物※の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※ 補償管理財物とは、次の⑧または⑨に規定する財物で、次の①から⑦までに該当しない財物をいいます。 ①被保険者が所有する財物(所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みま す)②被保険者が使用している財物 ③被保険者が他人から借用している財物(レンタル、リース等による財物を含みます)④被保険者が他人から受託している財物 ⑤運送、荷役、撤去または移設の目的物 ⑥被保険者に支給された資材、機材、商品等の財物 ⑦建設業 法第2条に規定する建設工事(28業種)およびこれらに類似の工事(以下「建設工事」と いいます)において発注者に引き渡されるべき建設工事の目的物(以下「建設工事の目 的物」といいます)⑧被保険者が仕事を遂行するにあたり作業を行う対象物(建設工事 の場合は、建設工事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます) ⑨被保険者が仕 事を遂行するにあたり現実かつ直接的に作業を行っている財物 お支払いの対象となる損害の範囲 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」に同じ お支払いする保険金の額 基本契約の財物損壊の1事故の支払限度額が限度となります。免責金額(自己負担額)は基本契約と同額となります。 | ■基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に加え、以下の場合 ・保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害 ・被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する補償管理財物の損壊に起因する損害 ・作業の拙劣により生じた補償管理財物の損壊に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。 ・補償管理財物の誤認、選択の誤り、取り違え等に起因する損害 など |
借 用 財 物損 壊 補 償 特 約 | 借用財物※の損壊(盗取または紛失を除きます)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※ 借用財物とは、作業場内(仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りを制限している場所をいいます)、作業区間内(仕事の遂行のために、仕事を行っている間は不特定多数の人の出入りを制限している場所をいいます)および施設内において使用または管理する次のいずれかに該当する財物をいいます。 ①被保険者が他人から借用している財物(レンタル、リース等による財物を含み、不動産を除きます。工作車についてはダンプカーを含みません)②被保険者が所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物 お支払いの対象となる損害の範囲 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」に同じ お支払いする保険金の額 基本契約の財物損壊の1事故の支払限度額または500万円のいずれか低い額が限度となります。免責金額(自己負担額)は5万円となります。 | ■基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に加え、以下の場合 ・保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害 ・被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する借用財物の損壊に起因する損害 ・借用財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された借用財物の損壊 ・借用財物に対する修理または加工等の作業により生じた損壊 ・電気的または機械的な原因により生じた借用財物の損壊 ・汚損、すり傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外形上の損傷であって、借用財物の機能に直接関係のない損壊 ・電球等のxx類、潤滑油・燃料等の運転資材またはタイヤ等の消耗品に単独に生じた損壊 ・借用財物の使用不能 など |
交差責任補償特 約 A (請負用・One-Way) | 特約の主な内容 | |
発注者グループ(仕事の発注者をいい、下請業者にとっての元請業者を含みません)を被保険者に含める場合にセットする特約です。発注者グループに属する被保険者が請負業者グループ(発注者グループから直接であると間接であるとを問わず仕事を請け負う者をいいます)に属する被保険者に対して負担する損害賠償責任に対しては、保険金をお支払いできません。 | ||
交差責任補償特 約 B (請負用・Both-Way) | 上記「交差責任補償特約A(請負用・One-Way)」ではお支払いの対象とならない、発注者グループの被保険者が請負業者グループの被保険者に対して負担する損害賠償責任も補償します。ただし、同一のグループの被保険者間の損害賠償責任に対しては、保険金をお支払いできません。 |