BIGLOBE サービス「ビッグローブ光テレビ」特約
第1 章 総則
BIGLOBE サービス「ビッグローブ光テレビ」特約
ビッグローブ株式会社
第1 条(「ビッグローブ光テレビ」の提供)
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)または西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)から卸提供を受けるフレッツ・テレビ伝送サービス(その意味は第 3条に定めます。)を利用して、この特約に基づき、BIGLOBE サービス「ビッグローブ光テレビ」(以下「ビッグローブ光テレビ」といいます。)を提供します。ビッグローブ光テレビは、利用回線(その意味は第3 条に定めます。)を利用して映像(通常70MHz から 770MHz までおよび 1032MHz から 2072MHz までの周波数帯域の映像ならびに映像に付随する音響をいいます。以下同じとします。)を伝送するサービスであり、その内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
2 ビッグローブ光テレビの提供には、この特約に定めるものを除き、当社の別途定める『BIGLOBE サービス「ビッグローブ光」特約』
(以下「ビッグローブ光特約」といいます。)、および、当社の別途定める「BIGLOBE 会員規約」(以下「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。この特約と会員規約またはビッグローブ光特約の規定とが抵触するときは、ビッグローブ光テレビの提供に関する限り、この特約が優先します。
第2 条(この特約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従いビッグローブ光テレビ会員(その意味は第3 条に定めます。)に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、ビッグローブ光テレビ会員からこの特約の第 14 条に基づくビッグローブ光テレビ契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につきビッグローブ光テレビ会員による承諾があったものとみなします。
第3 条(用語の定義)
会員規約またはビッグローブ光特約において定義された用語の意味は、この特約に別段の定めがある場合を除き、この特約においても同一の意味を有します。
2 前項に定めるほか、この特約において使用する用語およびその意味は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「ビッグローブ光テレビ契約」とは、当社からビッグローブ光テレビの提供を受けるための契約をいい、第7 条に基づき会員が行ったビッグローブ光テレビ契約の申し込みを第8 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2)「ビッグローブ光テレビ会員」とは、この特約に基づき当社との間でビッグローブ光テレビ契約が成立している個人をいいます。
(3) 「ビッグローブ光契約」とは、ビッグローブ光特約に基づきビッグローブ光テレビ会員と当社との間に成立する、BIGLOBEサービス「ビッグローブ光」(以下「ビッグローブ光」といいます。)の提供を受けるための契約をいいます。
(4) 「料金等」とは、ビッグローブ光テレビの提供に係わる料金その他の債務およびこれに係る消費税等相当額をいいます。
(5) 「映像通信網」とは、映像の伝送に供することを目的としてNTT 東日本またはNTT 西日本が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)をいいます。
(6) 「映像通信網サービス」とは、映像通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。
(7) 「フレッツ・テレビ伝送サービス」とは、NTT 東日本が「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」に基づき提供する映像通信網サービス、または、NTT 西日本が「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」に基づき提供する映像通信網サービスをいいます。
(8) 「フレッツ・テレビ伝送サービス契約」とは、NTT 東日本または NTT 西日本からフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(9) 「テレビサービス転用」とは、NTT 東日本またはNTT 西日本とフレッツ・テレビ伝送サービス契約を締結した個人(以下「テレビサービス転用資格保有者」といいます。)が、その利用するフレッツ・テレビ伝送サービスをビッグローブ光テレビに切り替えることをいいます。
(10)「転用番号」とは、テレビサービス転用資格保有者がテレビサービス転用を目的として、ビッグローブ光特約に基づく転用のためにビッグローブ光の提供を受けるための契約の申し込みと合わせて、第7 条に基づきビッグローブ光テレビ契約の申し込みをするにあたり、事前にNTT 東日本またはNTT 西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。
(11)「会員契約」とは、会員規約に基づき当社とビッグローブ光テレビ会員との間に成立している、BIGLOBE サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(12)「登録一般放送事業者」とは、放送法第126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者をいいます。
(13)「利用回線」とは、ビッグローブ光を構成する卸役務利用サービスのうち当社が別に定めるタイプの回線(ただし、当社が別に定める登録一般放送事業者が、NTT 東日本またはNTT 西日本がその登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)をいいます。
(14)「テレビ視聴サービス」とは、スカパーJSAT 株式会社(以下「スカパーJSAT」といいます。)が「テレビ視聴サービス」の名称にて提供する放送サービスをいいます。
(15)「テレビ視聴サービス契約」とは、スカパーJSAT からテレビ視聴サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(16)「ビッグローブ光テレビ会員端末機器」とは、①ビッグローブ光テレビを利用して地上デジタル放送、BS デジタル放送または FM ラジオ放送の視聴を行うために BIGLOBE 会員が保有している必要のあるテレビ等の機器、および、②ビッグローブ光テレビを利用して、スカパーJSAT が「スカパー!」等の名称にて提供する有料放送サービス(以下「スカパー有料放送サービス」といいます。)の視聴を行うために保有している必要のあるテレビ受像機および対応チューナー機器をいいます。
(17)「回線終端装置」とは、利用回線の終端の場所に当社が設置する装置をいいます。
(18)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるものをいいます。
(19)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(20)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信を他人の通信の用に供することをいいます。
(21)「自営端末設備」とは、ビッグローブ光テレビ会員が設置する端末設備をいい、ビッグローブ光テレビ会員端末機器を含みます。
(22)「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号、以下「事業法」といいます。)第9 条の登録を受けた者または事業法第16 条第1 項の届け出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(23)「技術基準等」とは、端末設備規則(昭和60 年郵政省令第31 号)および端末設備等の接続の技術的条件をいいます。
(24)「事業者変更(受入)」とは、当社以外の者がNTT 東日本またはNTT 西日本から卸提供を受けるフレッツ・テレビ伝送サービスを利用して提供する映像通信網サービス(以下「受入元映像通信網サービス」といいます。)の利用者(以下「受入利用者」といいます。)が、その利用する映像通信網サービスを受入元映像通信網サービスからビッグローブ光テレビに切り替えることをいいます。
(25)「事業者変更(転出)」とは、ビッグローブ光テレビ会員がその利用する映像通信網サービスをビッグローブ光テレビから①フレッツ・テレビ伝送サービスまたは②当社以外の者がNTT 東日本またはNTT 西日本から卸提供を受けるフレッツ・テレビ伝送サービスを利用して提供する映像通信網サービス(以下あわせて「転出先映像通信網サービス」といいます。)に切り替えることをいいます。
(26)「変更元事業者」とは、第24 号および第25 号に定める切り替え前の映像通信網サービスを提供する事業者をいいます。
(27)「変更先事業者」とは、第24 号および第25 号に定める切り替え後の映像通信網サービスを提供する事業者をいいます。
(28)「事業者変更承諾番号」とは、事業者変更(受入)および事業者変更(転出)を行うにあたり必要となる、事業者変更(転出)を行うことを希望する者の要請に基づき変更元事業者がNTT 東日本またはNTT 西日本から発行を受ける番号をいいます。
第2 章 ビッグローブ光テレビの提供区域および利用条件第4 条(ビッグローブ光テレビの提供区域)
ビッグローブ光テレビの提供区域は、当社が別途定めるところによります。
第5 条(ビッグローブ光テレビの利用条件)
ビッグローブ光テレビを利用して地上デジタル放送、BS デジタル放送およびFM ラジオ放送(あわせて以下「地上デジタル放送等」といいます。)を視聴するには、スカパーJSAT とテレビ視聴サービス契約を締結している必要があります。当社およびNTT 東日本または NTT 西日本は、テレビ視聴サービス契約に係わる申し込みの手続きを代行します。(その詳細は第7 条第3 項に定めます。)ただし、テレビサービス転用または事業者変更(受入)のためにビッグローブ光テレビ契約の申し込みを行いビッグローブ光テレビ会員となった個人または法人については、かかる申し込みの前にテレビ視聴サービス契約をスカパーJSAT と締結し、かかる申し込みの時点においてそのテレビ視聴サービス契約が存続している場合は、当社は、かかる代行をしません。
2 前項によりビッグローブ光テレビ会員が視聴できる地上デジタル放送等のチャンネルは、その居住地域により異なります。また、天候、設備等の状況により、地上デジタル放送等を視聴できないことがあります。BIGLOBE 会員は、有料のBS デジタル放送を視聴するには、自身の費用および責任において、かかる視聴に必要な契約をその放送事業者等と締結し、受信料、視聴料等を支払う必要があります。
3 ビッグローブ光テレビ会員は、ビッグローブ光テレビを利用してスカパー有料放送サービスを視聴するには、自身の費用および責任において、スカパー有料放送サービスの提供を受けるための契約をスカパーJSAT と締結し、スカパーJSAT に加入料、月額基本料、視聴料金等を支払う必要があります。なお、アンテナを介して受信できるスカパー有料放送サービスであっても、ビッグローブ光テレビを利用して視聴できない場合があります。
4 テレビ視聴サービスおよびスカパー有料放送サービスはスカパーJSAT の責任において提供されるものであり、当社、NTT 東日本およびNTT 西日本は、かかるサービス(かかるサービスにより視聴可能な放送サービスおよびその放送内容を含みます。)に関して一切責任を負いません。
5 ビッグローブ光テレビ会員は、自身の費用負担および責任において、ビッグローブ光テレビ会員端末機器を選択および取得するとともに、ビッグローブ光テレビの利用にあたりビッグローブ光テレビ会員端末機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
6 当社がビッグローブ光テレビ会員へのビッグローブ光テレビの提供を開始する日(以下「ビッグローブ光テレビ開始日」といいます。)は、そのビッグローブ光テレビ会員について、ビッグローブ光テレビ契約の成立後、回線終端装置の設置に必要な工事が完了し、ビ
ッグローブ光テレビを利用することが可能な状態となった日とします(当社所定のテレビ接続工事が完了しているかは問いません。)。なお、以下、この特約において、かかる回線終端装置の工事が完了した旨の通知を当社がNTT 東日本またはNTT 西日本から受けたことを当社が確認した日を「ビッグローブ光テレビ契約開始日」といいます。
7 ビッグローブ光テレビ契約が終了した場合(第14 条の2 の定めに従い事業者変更(転出)のために終了する場合を除きます。)は、第 1 項に定める代行による申し込み手続きを通してビッグローブ光テレビ会員とスカパーJSAT の間に成立したテレビ視聴サービス契約を同時に解約していただく必要があります。ビッグローブ光テレビ会員は、当社およびNTT 東日本またはNTT 西日本がかかる解約に必要なスカパーJSAT に対する手続きを代行することに同意します。ビッグローブ光テレビ会員は、かかる手続きの代行のために、当社がNTT 東日本またはNTT 西日本に対して、そのビッグローブ光テレビ会員から申告を受けた第7 条第1 項各号所定の事項を通知すること、および、NTT 東日本またはNTT 西日本がさらにかかる事項をスカパーJSAT に通知することに同意します。
第3 章 契約
第6 条(契約の単位等)
当社は、1 の利用回線ごとに 1 のビッグローブ光テレビ契約を締結します。この場合、ビッグローブ光テレビ会員は、1 のビッグローブ光テレビ契約につき1 の個人に限ります。
第7 条(ビッグローブ光テレビ契約の申し込み方法等)
ビッグローブ光テレビ契約の申し込みは、個人のみが行うことができ、法人その他団体は行うことはできません。かかる申し込みは、申し込みをする個人(以下「申込者」といいます。)が、会員規約、ビッグローブ光特約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所
(3) テレビサービス転用または事業者変更(受入)のためにビッグローブ光テレビ契約の申し込みをする場合は、その旨
(4) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 申込者のうち、テレビサービス転用のためにビッグローブ光テレビ契約の申し込みをするテレビサービス転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に申告する必要があります。
3 当社およびNTT 東日本またはNTT 西日本は、申込者によるテレビ視聴サービス契約の申し込みについて、スカパーJSAT への手続きを代行します。この場合、当社は、申込者による申し込みをNTT 東日本またはNTT 西日本に取り次ぎ、NTT 東日本またはNTT西日本は、この申し込みをさらにスカパーJSAT に取り次ぎます。申込者は、かかる取り次ぎのために、当社が NTT 東日本または NTT 西日本に対して、その申込者から申告を受けた第1 項各号所定の事項を通知すること、および、NTT 東日本またはNTT 西日本がさらにかかる事項をスカパーJSAT に通知することに同意します。ただし、申込者のうち、テレビサービス転用または事業者変更
(受入)のためにビッグローブ光テレビ契約の申し込みを行う個人または法人については、かかる申し込みの前にテレビ視聴サービス契約をスカパーJSAT と締結し、かかる申し込みの時点においてそのテレビ視聴サービス契約が存続している場合は、当社は、かかる代行をしません。
4 当社と当社サービス「ビッグローブ光電話」の提供を受けるための契約を締結していて、その電話番号がNTT 東日本またはNTT 西日本が「タウンページ」の名称にて発行する電話帳に掲載されている個人またはNTT 東日本またはNTT 西日本が卸提供していない法人向けのオプションサービスの提供を受けるための契約をNTT 東日本またはNTT 西日本と締結している個人は、ビッグローブ光テレビ契約の申し込みを行うことはできません。万一、かかる個人がかかる申し込みを行い、当社がこれを承諾した後にかかる掲載または締結の事実が判明した場合、当社は、かかる承諾を取り消すことができます。そのほか、かかる掲載または締結がなく、ビッグローブ光テレビ会員となった個人は、そのビッグローブ光テレビ契約が存続している限り、かかる掲載または締結をすることができません。その個人は、かかる掲載または締結を希望する場合は、まず第 14 条に従いビッグローブ光テレビ契約を解除したうえで、 NTT 東日本またはNTT 西日本に対してかかる掲載または締結に必要な申し込みをする必要があります。
5 当社は、前項に定める掲載または締結に係る制約または承諾の取り消しにより前項の個人またはビッグローブ光テレビ会員が損害その他不利益を被っても一切責任を負いません。
6 第4 項の規定にかかわらず、第4 項に定める個人であっても、その個人がテレビサービス転用資格保有者である場合は、テレビサービス転用のために限り、ビッグローブ光テレビ契約の申し込みを行うことができます。
7 第6 項に定める個人がビッグローブ光テレビ会員となった場合において、その個人がビッグローブ光テレビを使用する場所を、NTT東日本がフレッツ・テレビ伝送サービスを卸提供する区域からNTT 西日本がフレッツ・テレビ伝送サービスを卸提供する区域へ移転するとき、または NTT 西日本がフレッツ・テレビ伝送サービスを卸提供する区域からNTT 東日本がフレッツ・テレビ伝送サービスを卸提供する区域へ移転するときは、その個人は、ビッグローブ光テレビ契約を継続することはできず、第14 条に従いこれをすみやかに解除しなければなりません。
8 当社は、前項に定めるビッグローブ光テレビ契約の継続についての制約により前項の個人が損害その他不利益を被っても一切責任を負いません。
9 事業者変更(受入)のためのビッグローブ光テレビ契約の申し込みは、ビッグローブ光特約に基づくビッグローブ光の事業者変更(受入)のためのビッグローブ光契約の申し込みと同時に行う必要があります。
10 申込者のうち、事業者変更(受入)のためにビッグローブ光テレビ契約の申し込みをする個人または法人は、第1 項に定めるほか、第 1 項の申し込みにあたり、変更元事業者からあらかじめ事業者変更承諾番号の払い出しを受け、その有効期限内(その払出日を起
算日とする15 日間)に当社に申告する必要があります。
11 前項の申込者は、事業者変更(受入)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第1 項に基づく申し込みにあたりその申込者が当社に申告した事項を当社がNTT 東日本または NTT 西日本に提供すること(かかる提供を受けたNTT 東日本または NTT 西日本が変更元事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
第8 条(ビッグローブ光テレビ契約の申し込みの承諾)
ビッグローブ光テレビ契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ビッグローブ光テレビ契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、ビッグローブ光テレビ契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にてビッグローブ光テレビ会員に通知することにより、ビッグローブ光テレビ契約を解除することができます。ただし、本項第 2 号または第 4 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこのビッグローブ光テレビ会員に通知することにより、会員契約またはビッグローブ光テレビ契約を解除することができます。
(1) ビッグローブ光テレビ契約の申し込み時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などによりビッグローブ光テレビ契約もしくはBIGLOBE サービスに関連する契約等の解除、またはBIGLOBE
サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、ビッグローブ光テレビ契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) ビッグローブ光テレビを同一世帯外において利用する場合(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)または同一の場所以外において利用する場合(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)
(6) その他ビッグローブ光テレビ契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定またはこの特約に定めるその他の規定によりビッグローブ光テレビ契約が解除された場合、ビッグローブ光テレビ会員は、ビッグローブ光テレビの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 ビッグローブ光テレビ契約が成立した場合、当社は、その日程をビッグローブ光テレビ会員と調整のうえ、ビッグローブ光テレビを利用可能にするために必要な工事を行います。
5 前項の規定は、テレビサービス転用または事業者変更(受入)のためにビッグローブ光テレビ契約の申し込みを行いビッグローブ光テレビ会員となった個人または法人に対しては、当社が別途定める場合を除き、適用されません。
第9 条(テレビサービス転用時の特則)
第7 条に基づくテレビサービス転用のためのビッグローブ光テレビ契約の申し込みによりビッグローブ光テレビ契約が成立したビッグローブ光テレビ会員(以下「テレビサービス転用ビッグローブ光テレビ会員」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1) 当社は、NTT 東日本または NTT 西日本とそのビッグローブ光テレビ会員との間に成立していたフレッツ・テレビ伝送サービス契約(その申し込み手続きを当社が代行したものに限ります。)をテレビサービス転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、そのテレビサービス転用ビッグローブ光テレビ会員に代行して NTT 東日本または NTT 西日本に対して行います。テレビサービス転用ビッグローブ光テレビ会員は、当社が係る手続きを行うために必要な範囲内で、第7 条に基づく申し込みにあたりそのテレビサービス転用ビッグローブ光テレビ会員が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)を NTT東日本またはNTT 西日本に提供することに同意します。
(2) 申込者は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約を、利用回線の転用と同時に解約したい場合には、NTT 東日本またはNTT 西日本に、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の解約手続きを行ったうえで、テレビサービス転用手続きを行っていただく必要があります。
第9 条の2(事業者変更(受入)時の留意事項)
第 7 条に基づく事業者変更(受入)のためのビッグローブ光テレビ契約の申し込みによりビッグローブ光テレビ契約が成立したビッグローブ光テレビ会員については、次の各号に定める事項に留意しなければなりません。
(1) 申込者は、事業者変更元事業者のフレッツ・テレビ伝送サービス相当のサービスを、利用回線の事業者変更(受入)と同時に解約したい場合には、事業者変更元事業者にフレッツ・テレビ伝送サービス相当のサービスの解約手続きを行ったうえで、事業者変更(受入)手続きを行っていただく必要があります。
第10 条(変更の届け出等)
ビッグローブ光テレビ会員は、ビッグローブ光テレビ契約の申し込みにあたり当社に申告した第7 条第1 項各号所定の事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 ビッグローブ光テレビ会員がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負
いません。
2 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第8 条第2 項に準じて扱います。
第11 条(契約の解除等)
当社は、ビッグローブ光テレビ会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの責任も負うことなく、ビッグローブ光テレビ契約を解除することができます。
(1) ビッグローブ光テレビ会員が会員規約に基づき提供されるBIGLOBE サービス(ビッグローブ光テレビを含みます。)について利用停止となった場合
2 当社は、利用回線に係る卸役務利用サービスのタイプが第 3 条第 2 項第 13 号に定めるもの以外に変更された場合は、そのビッグローブ光テレビ会員とのビッグローブ光テレビ契約を解除することができます。
3 当社は、利用回線が移転等によりビッグローブ光テレビの提供区域外となった場合は、そのビッグローブ光テレビ会員とのビッグローブ光テレビ契約を解除することができます。
4 当社は、登録一般放送事業者が、第1 種契約者回線の通信相手先として利用回線の指定を解除したとき、その利用回線に係るビッグローブ光契約を締結しているビッグローブ光テレビ会員とのビッグローブ光テレビ契約を解除することができます。
5 当社は、前4 項の規定によりビッグローブ光テレビ契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨をビッグローブ光テレビ会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなくビッグローブ光テレビ契約の解除を行うことができます。
6 会員契約またはビッグローブ光契約がビッグローブ光テレビ会員による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、そのビッグローブ光テレビ会員と当社との間のビッグローブ光テレビ契約は同時に解除されます。
7 当社は、本条に基づくビッグローブ光テレビ契約の解除によりビッグローブ光テレビ会員に損害その他不利益が生じても、一切責任を負いません。
第12 条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、ビッグローブ光テレビ会員に対するビッグローブ光テレビの提供を中止することがあります。
(1) 当社またはNTT 東日本もしくはNTT 西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2) 利用回線の提供を中止する場合
(3) 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、ビッグローブ光テレビの提供をすることが困難となった場合
(4) 当社が、運営上、技術上その他理由により、ビッグローブ光テレビの提供を中止することが必要であると当社が判断した場合
2 当社は、前項の規定によりビッグローブ光テレビの提供を中止するときは、あらかじめその旨をビッグローブ光テレビ会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第1 項によるビッグローブ光テレビの提供の中止によりビッグローブ光テレビ会員に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第13 条(利用停止)
当社は、ビッグローブ光テレビ会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、ビッグローブ光テレビの利用を停止することができます。
(1) この特約上の義務の履行を現に怠りまたは怠るおそれがある場合
(2) 会員規約によりビッグローブ光テレビ以外のBIGLOBE サービス(ビッグローブ光を含みます。)を利用停止された場合
(3) 利用回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、NTT 東日本もしくは NTT 西日本以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線またはNTT 東日本もしくは NTT 西日本が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続した場合
(4)利用回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかった場合
(5) 登録一般放送事業者が、第1 種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止した場合
2 当社は、前項の規定によりビッグローブ光テレビの利用を停止するときは、あらかじめその旨をビッグローブ光テレビ会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第1 項によるビッグローブ光テレビの利用の停止によりビッグローブ光テレビ会員に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第14 条(ビッグローブ光テレビ会員によるビッグローブ光テレビ契約の解除等)
ビッグローブ光テレビ会員がビッグローブ光テレビ契約を解除しようとするときは、当社所定の方法でその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、ビッグローブ光テレビ会員から通知があった日が属する月の末日をもって、ビッグローブ光テレビ契約は終了します。
第14 条の2(事業者変更(転出))
事業者変更(転出)をすることを希望するビッグローブ光テレビ会員(以下「転出ビッグローブ光テレビ会員」といいます。)は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任および費用負担において、変更先事業者に対し、転出先映像通信網サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出ビッグローブ光テレビ会員は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15 日間)にかかる申し込みを行う必要があります。
2 当社は、前項の申請を受けた場合において、転出ビッグローブ光テレビ会員が前項の払い出しに必要な当社所定の条件を満たしてないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して転出ビッグローブ光テレビ会員が損害その他不利益(事業者変更(転出)を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても一切責任を負いません。
3 転出ビッグローブ光テレビ会員は、事業者変更(転出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第7 条に基づく申し込みにあたりその転出ビッグローブ光テレビ会員が当社に申告した事項を当社がNTT 東日本またはNTT 西日本に提供すること(かかる提供を受けたNTT 東日本またはNTT 西日本が変更先事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
4 当社は、転出ビッグローブ光テレビ会員から第1 項に定める申請が行われた場合、第2 項に基づき事業者変更承諾番号の払い出しを行わないときを除き、同時に転出ビッグローブ光テレビ会員により前条に基づくビッグローブ光テレビ契約の解除通知が当社に対して行われたものとして扱います。ただし、前条の規定にかかわらず、かかる解除通知に基づきビッグローブ光テレビ契約が終了する時期は、事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日の前暦日が属する月の末日とします。
5 当社は、転出ビッグローブ光テレビ会員による転出先映像通信網サービスの提供を受けるための契約の申し込みを変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません)、これにより転出ビッグローブ光テレビ会員が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、一切責任を負いません。
第15 条 (ビッグローブ光テレビ契約の自動終了)
第1 条第1 項に定めるフレッツ・テレビ伝送サービスの当社への卸提供に係る当社とNTT 東日本またはNTT 西日本との契約が終了した場合は、ビッグローブ光テレビ契約も同時に終了します。
第4 章 回線終端装置
第16 条(回線終端装置の設置等)
当社は、利用回線の終端の場所に回線終端装置を設置します。ただし、テレビサービス転用または事業者変更(受入)のためにビッグローブ光テレビ会員となった個人または法人には、当社は回線終端装置の新たな設置を行わず、テレビサービス転用または事業者変更(受入)の前にNTT 東日本、NTT 西日本または変更元事業者が設置した回線終端装置を引き続き利用していただきます。いずれの場合においても、回線終端装置はNTT 東日本、NTT 西日本または当社によりビッグローブ光テレビ会員に貸与されるものであり、ビッグローブ光テレビ会員は、回線終端装置を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならず、回線終端装置をビッグローブ光テレビを利用する以外の目的で使用してはならず、また、分解、改造等してはなりません。また、当社は、ビッグローブ光テレビ契約が終了した場合(第 14 条の 2 の定めに従い事業者変更(転出)のために終了する場合を除きます。以下本条において同じとします。)またはビッグローブ光テレビを廃止した場合、これらの回線終端装置を撤去(当社の選択により、当社が利用回線の終端の場所に人員を派遣して回線終端装置を回収する方法によるか当社がビッグローブ光テレビ会員に当社への返却用の梱包箱その他資材を送付したうえでビッグローブ光会員から返却を受ける方法によります。以下、本条において同様とします。)またはその機能を停止します。
2 ビッグローブ光テレビ会員は、前項の設置または利用に必要な場所を提供しなければなりません。
3 ビッグローブ光テレビ会員は、第1 項により設置または利用する回線終端装置に必要な電気を提供しなければなりません。
4 ビッグローブ光テレビ会員は、利用回線の終端の場所において、回線終端装置を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置しなければなりません。
5 ビッグローブ光テレビ契約が終了した場合またはビッグローブ光テレビを廃止した場合において、当社がビッグローブ光テレビ会員の責めに帰すべき事由により当社所定の期日までに回線終端装置の撤去を行うことができなかったときは、当社は、かかる撤去を行うことができなかったことに起因して回線終端装置の貸与者が被った損害の賠償を請求することがあります。(回線終端装置の貸与者が NTT 東日本または NTT 西日本である場合、かかる請求は当社が代わって行います。)当社が賠償を請求することができる損害の金額は、回線終端装置の種類、ビッグローブ光テレビサービス開始日からビッグローブ光テレビ契約の終了時までの期間の長さ、撤去または機能の停止を行うことができなかった回線終端装置を貸与者が再調達するために要する費用の金額等を加味して当社が算定する金額としますが、金38,000 円(不課税)を上限とします。
6 利用回線のタイプ変更を行う場合(利用回線の転用、事業者変更(受入)、移転と同時にタイプ変更を行う場合を含みます。)には、回線終端装置の交換が必要となる場合があります。
第5 章 料金等第17 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表に記載のとおりとします。
第18 条(初期費用)
ビッグローブ光テレビ会員は、当社にビッグローブ光テレビ契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
2 当社は、第7 条第3 項に定める手続代行を通してビッグローブ光テレビ会員とスカパーJSAT の間に成立したテレビ視聴サービス契約に基づき発生するテレビ視聴サービス登録料を、スカパーJSAT に代わりビッグローブ光テレビ会員から徴収します。当社からのテレビ視聴サービス登録料の請求は第19条第1項に定める工事費用の請求と併せてまたは同項所定の工事が行われた月の翌月以後の月に係る第20 条第2 項所定の月額費用の請求と併せて行います。
第19 条(工事費用)
ビッグローブ光テレビ会員は、この特約(別表を含みます。)に定める工事が実施される場合で、NTT 東日本または NTT 西日本が工事を実施するときは当社に、スカパーJSAT が工事を実施するときはスカパーJSAT に、それぞれ工事費用を支払うことを要します。なお、NTT 東日本または NTT 西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が工事を実施する場合は、申込者(その意味は第7 条第1 項に定めます。)またはビッグローブ光テレビ会員からの工事の申し込みの受付、申込者またはビッグローブ光テレビ会員との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行います。また、スカパーJSAT(委託先の事業者を含みます。)が工事を実施する場合は、申込者またはビッグローブ光テレビ会員からの工事の申し込みの受付は当社が行い、その他はスカパーJSATが行います。
2 前項の工事に着手していたときは、工事完了前にビッグローブ光テレビ契約の解除があったとしても、ビッグローブ光テレビ会員は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
第20 条(月額費用)
ビッグローブ光テレビ会員は、ビッグローブ光テレビ開始日が属する月の翌月初日(ビッグローブ光テレビ開始日が月の初日である場合は、ビッグローブ光テレビ開始日が属する月の初日)から起算して、そのビッグローブ光テレビ契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社にビッグローブ光テレビの月額費用を支払うことを要します。
2 当社は、この特約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月に係る当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わるビッグローブ光テレビの月額費用をビッグローブ光テレビ会員に請求します。
3 ビッグローブ光テレビ会員が、当社がビッグローブ光テレビ会員によるビッグローブ光テレビ契約の申し込みを承諾した日が属する月に、ビッグローブ光テレビ契約の解除の通知をした場合、ビッグローブ光テレビの月額費用の 1 カ月分を当社に支払うことを要します。
4 この特約第12 条の規定によりビッグローブ光テレビの提供中止があったときは、ビッグローブ光テレビ会員は、その期間中の月額費用を支払うことを要します。
5 この特約第13 条の規定によりビッグローブ光テレビの利用停止があったときは、ビッグローブ光テレビ会員は、その期間中の月額費用を支払うことを要します。
6 当社は、第7 条第3 項に定める手続代行を通してビッグローブ光テレビ会員とスカパーJSAT の間に成立したテレビ視聴サービス契約に基づき発生するテレビ視聴サービス利用料を、スカパーJSAT に代わりビッグローブ光テレビ会員から徴収します。当社からのテレビ視聴サービス利用料の請求は第2 項に定める月額費用の請求と併せて行います。
7 当社は、テレビサービス転用または事業者変更(受入)のためにビッグローブ光テレビ契約の申し込みを行うビッグローブ光テレビ会員となった個人または法人がかかる申し込みの前にテレビ視聴サービス契約をスカパーJSAT と締結し、かかる申し込みの時点においてそのテレビ視聴サービス契約が存続している場合は、ビッグローブ光テレビ開始日が属する月および以降の月にそのテレビサービス視聴契約に基づき発生するテレビ視聴サービス利用料を、スカパーJSAT に代わりビッグローブ光テレビ会員から徴収します。当社からのテレビ視聴サービス利用料の請求は第2 項に定める月額費用の請求と併せて行います。
第21 条(料金債務の存続)
会員規約またはこの特約所定の条件に従いビッグローブ光テレビ契約の解除または終了があった場合において、そのビッグローブ光テレビ会員がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの特約所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかるビッグローブ光テレビ会員による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
第6 章 雑則
第22 条(責任の制限)
当社は、ビッグローブ光テレビを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、 ビッグローブ光テレビが全く利用できない状態(ビッグローブ光テレビ契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。本条において、以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1 暦日の全時間についてその状態が連続したときに限り、対象となるビッグローブ光テレビ会員の損害賠償請求に応じます。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる ビッグローブ光テレビ会員に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、 ビッグローブ光テレビが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1 暦日の全時間数の倍数である場合に限ります。)に対応するビッグローブ光テレビの月額費用に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、ビッグローブ光テレビの月額費用1 カ月分相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額を上限とします。
3 本条第1 項の場合において、当社の故意または重大な過失によりビッグローブ光テレビの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、 ビッグローブ光テレビの提供ができなかった場合、当社が他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を ビッグローブ光テレビを利用できなかった ビッグローブ光テレビ会員全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、ビッグローブ光テレビ会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。
第23 条(免責)
当社は、ビッグローブ光テレビに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、ビッグローブ光テレビ会員に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものである場合は、その損害を賠償しません。
2 当社は、この特約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(本条において、以下「改造等」といいます。)を要することになる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(本条において、以下「技術的条件」といいます。)の規定の変更により、現に当社または NTT 東日本もしくは NTT 西日本が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第24 条(ビッグローブ光テレビの利用に係るビッグローブ光テレビ会員の義務)
ビッグローブ光テレビ会員は、次の各号に定める事項を遵守しなければなりません。
(1) 当社がビッグローブ光テレビ契約に基づき設置した電気通信設備(回線終端装置を含み、本条において以下「当社設置電気通信設備」といいます。なお、事業者変更(受入)のためにビッグローブ光テレビ会員となった個人または法人については、変更元事業者が受入元映像通信網サービスの提供に関して設置した電気通信設備(回線終端装置を含みます。)であって、ビッグローブ光テレビの利用にあたり引き続き利用されるものも当社設置電気通信設備に含まれるものとみなします。)を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、または当社設置電気通信設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変、その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為をしないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社設置電気通信設備に他の機械、付加物等を取り付けないこと。
(4) 当社設置電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 ビッグローブ光テレビ会員は、前項の規定に違反して当社設置電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が定する期日および方法に従い、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を当社に支払うことを要します。
第25 条(登録一般放送事業者からの通知)
ビッグローブ光テレビ会員は、当社、NTT 東日本またはNTT 西日本が、料金等の適用またはビッグローブ光テレビの提供もしくはフレッツ・テレビ伝送サービスの当社への卸提供にあたり必要があるときは、かかる適用、提供または卸提供ために必要なそのビッグローブ光テレビ会員の情報の通知を登録一般放送事業者から受けることについて承諾します。
第26 条(ビッグローブ光テレビ会員の維持責任)
ビッグローブ光テレビ会員は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持しなければなりません。
第27 条(ビッグローブ光テレビ会員の切分責任)
ビッグローブ光テレビ会員は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線に接続されている場合であって、ビッグローブ光テレビに係る電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をする必要があります。
2 前項の確認に際して、ビッグローブ光テレビ会員から要請があったときは、当社は、試験を行い、前項の試験によりビッグローブ光テレビに係る電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ビッグローブ光テレビ会員の請求により当社または当社の委託先
(NTT 東日本およびNTT 西日本を含みます。以下同じとします。)の係員を派遣し、調査した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったことが判明したときは、そのビッグローブ光テレビ会員は、その派遣および調査に要した費用を負担しなければなりません。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
3 前2 項の規定は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているビッグローブ光テレビ会員には適用しません。
第28 条(自営端末設備の接続)
ビッグローブ光テレビ会員は、その利用回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をする必要があります。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関または事業法第104 条第2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をする必要があります。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の各号に定める場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しない場合
(2) その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31 条で定める場合に該当する場合
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、次の各号に定める場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第7 号または第14 号の表示が付されている端末機器を接続する場合
(2) 事業法施行規則第32 条第1 項で定める場合に該当する場合
4 前項の検査を行う場合、当社または当社の委託先の係員は、所定の証明書を提示します。
5 ビッグローブ光テレビ会員は、工事担任者規則(昭和60 年郵政省令第28 号)第4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
6 ビッグローブ光テレビ会員がその自営端末設備を変更した場合についても、前5 項の規定に準じて取り扱います。
7 ビッグローブ光テレビ会員は、その利用回線に接続されている自営端末設備を取り外した場合は、その旨を当社に通知する必要があります。
第29 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要がある場合は、ビッグローブ光テレビ会員に、その自営端末設備が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ビッグローブ光テレビ会員は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾します。
2 前項の検査を行う場合、当社または当社の委託先の係員は、所定の証明書を提示します。
3 前項の検査を行った結果 自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、ビッグローブ光テレビ会員は、その自営端末設備を利用回線から取り外さなければなりません。
第30 条(自営電気通信設備の接続)
ビッグローブ光テレビ会員は、その利用回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をする必要があります。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の各号に定める場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しない場合
(2) その接続によりビッグローブ光テレビに係る電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けた場合
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当する場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社または当社の委託先の係員は、所定の証明書を提示します。
5 ビッグローブ光テレビ会員は、工事担任者規則第4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
6 ビッグローブ光テレビ会員がその自営電気通信設備を変更した場合についても、前5 項の規定に準じて取り扱います。
7 ビッグローブ光テレビ会員は、その利用回線に接続されている自営電気通信設備を取り外した場合は、その旨を当社に通知する必要があります。
第31 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
利用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査につ
いては、第30 条の規定に準じて取り扱います。
第32 条(無保証)
当社は、ビッグローブ光テレビについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、ビッグローブ光テレビ会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第33 条(ビッグローブ光テレビ会員情報等の取り扱い)
ビッグローブ光テレビ会員は、ビッグローブ光テレビ会員がビッグローブ光テレビ契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「ビッグローブ光テレビ会員情報」といいます。)を、会員規約、ビッグローブ光特約に定める個人情報の保護に関する規定およびこの特約の他の規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することについて同意します。
(1) ビッグローブ光テレビを提供すること(そのビッグローブ光テレビ会員にビッグローブ光テレビを提供するための当社へのフレッツ・テレビ伝送サービスの卸提供を当社が NTT 東日本または NTT 西日本に申し込むにあたり、そのビッグローブ光テレビ会員のビッグローブ光テレビ会員情報をNTT 東日本またはNTT 西日本に提供することを含む)。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するためにビッグローブ光テレビ会員情報を利用すること。
(3) 当社がこの特約に定める工事を実施するために必要な範囲内において、スカパーJSAT または NTT 東日本もしくは NTT 西日本に対してビッグローブ光テレビ会員情報を提供すること。
(4) 第 1 号および第 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、ビッグローブ光テレビ会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対してビッグローブ光テレビ会員情報の取り扱いについて委託すること。
2 ビッグローブ光テレビ会員は、NTT 東日本またはNTT 西日本が、前項第1 号に定めるフレッツ・テレビ伝送サービスの卸提供にあたり、そのビッグローブ光テレビ会員のビッグローブ光テレビの通信履歴等を知り得ることについて同意します。
3 ビッグローブ光テレビ会員は、NTT 東日本またはNTT 西日本が、第1 項第1 号に定める当社から提供を受けたそのビッグローブ光テレビ会員のビッグローブ光テレビ会員情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることについて同意します。
(1) 登録一般放送事業者テレビ(ただし、かかる開示は、登録一般放送事業者から請求があった場合において、行われます。)
(2) NTT 東日本またはNTT 西日本の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う事業者
(3) 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関
第34 条(ビッグローブ光テレビの変更または廃止)
当社は、ビッグローブ光テレビの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項によるビッグローブ光テレビの全部もしくは一部の変更、追加または廃止によりビッグローブ光テレビ会員に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
附 則
この特約は、2024 年2 月1 日から実施します。
別表
1.適用
BIGLOBE サービス「ビッグローブ光テレビ」の料金
この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービスのご利用時点の料率に基づき計算します。ただし、初期費用および工事費用に加算する消費税等相当額については、工事を実施した設置工事日または移転工事日等の料金起算日における税率に基づき計算します。
ビッグローブ光テレビ会員が、2024 年1 月31 日以前に工事の申し込みを行い、NTT 東日本またはNTT 西日本のシステムへの情報の登録が2024 年2 月1 日以降となる場合、実際の工事費用の請求金額がこの別表に記載の金額と異なることがあります。この場合、当社は、当社が別途ご案内する方法により、ビッグローブ光テレビ会員の最終的なご負担額がこの別表に記載の金額を超えないように調整いたします。
2.初期費用
3,080 円
テレビ視聴サービス登録料
3. 月額費用
テレビ視聴サービス利用料 | 330 円/月 |
ビッグローブ光テレビ伝送サービス利用料 | 495 円/月 |
4. 工事費用
4.1 基本工事
申込日 | ビッグローブ光の回線開通工事と同時の場合 | ビッグローブ光テレビ単独の場合 |
2024 年1 月31 日以前 | 3,300 円 | 8,250 円 |
2024 年2 月1 日以降 | 3,300 円 | 11,550 円 |
4-2 同軸配線工事(NTT 東日本)
(1)2024 年1 月31 日以前にお申し込みの場合
基本工事 メニュー | 単独配線工事 | 7,150 円 | 1 契約ごと |
共聴設備接続工事 | 21,780 円 | 1 契約ごと | |
オプション工事メニュー | 端末接続工事 | 3,630 円 | 1 台ごと |
テレビ端子接続工事 | 3,850 円 | 1 箇所ごと | |
同軸ケーブル新設工事 | 5,500 円 | 1 配線ごと | |
同軸コード新設工事 | 1,100 円 | 1 配線ごと | |
ブースター設置工事 | 13,200 円 | 1 台ごと | |
2 分配器新設工事 | 3,080 円 | 1 個ごと | |
3 分配器新設工事 | 4,400 円 | 1 個ごと | |
4 分配器新設工事 | 4,400 円 | 1 個ごと | |
6 分配器新設工事 | 7,150 円 | 1 個ごと | |
8 分配器新設工事 | 7,150 円 | 1 個ごと | |
端末設定工事 | 1,870 円 | 1 台ごと | |
同軸基本工事 | 4,950 円 | 1 工事ごと |
(2)2024 年2 月1 日以降にお申し込みの場合
基本工事 メニュー | 単独配線工事 | 7,150 円 | 1 契約ごと |
共聴設備接続工事 | 25,080 円 | 1 契約ごと | |
オプション工事メニュー | 端末接続工事 | 3,630 円 | 1 台ごと |
テレビ端子接続工事 | 3,850 円 | 1 箇所ごと | |
同軸ケーブル新設工事 | 5,500 円 | 1 配線ごと | |
同軸コード新設工事 | 1,100 円 | 1 配線ごと | |
ブースター設置工事 | 13,200 円 | 1 台ごと | |
2 分配器新設工事 | 3,080 円 | 1 個ごと | |
3 分配器新設工事 | 4,400 円 | 1 個ごと | |
4 分配器新設工事 | 4,400 円 | 1 個ごと | |
6 分配器新設工事 | 7,150 円 | 1 個ごと | |
8 分配器新設工事 | 7,150 円 | 1 個ごと |
端末設定工事 | 1,870 円 | 1 台ごと | |
同軸基本工事 | 8,250 円 | 1 工事ごと |
4-3 同軸配線工事(NTT 西日本)
(1)2024 年1 月31 日以前にお申し込みの場合
基本工事 メニュー | 単独配線工事(標準工事) | 7,150 円 | 1 契約ごと |
共聴設備接続工事(ホーム共聴工事) | 21,780 円 | 1 契約ごと | |
オプション工事メニュー | 端末接続・設定工事 | 3,630 円 | 1 台ごと |
テレビ端子接続工事 | 3,850 円 | 1 箇所ごと | |
同軸ケーブル新設工事 | 5,500 円 | 1 配線ごと | |
同軸コード新設工事 | 880 円 | 1 配線ごと | |
ブースター設置工事 | 13,200 円 | 1 台ごと | |
2 分配器新設工事 | 3,080 円 | 1 個ごと | |
3 分配器新設工事 | 4,400 円 | 1 個ごと | |
4 分配器新設工事 | 4,400 円 | 1 個ごと | |
6 分配器新設工事 | 7,150 円 | 1 個ごと | |
8 分配器新設工事 | 7,150 円 | 1 個ごと | |
宅内同軸基本工事 | 4,950 円 | 1 工事ごと | |
特殊工事 | 実費 |
(2)2024 年2 月1 日以降にお申し込みの場合
基本工事 メニュー | 単独配線工事(標準工事) | 7,150 円 | 1 契約ごと |
共聴設備接続工事(ホーム共聴工事) | 25,080 円 | 1 契約ごと | |
オプション工事メニュー | 端末接続・設定工事 | 3,630 円 | 1 台ごと |
テレビ端子接続工事 | 3,850 円 | 1 箇所ごと | |
同軸ケーブル新設工事 | 5,500 円 | 1 配線ごと | |
同軸コード新設工事 | 880 円 | 1 配線ごと | |
ブースター設置工事 | 13,200 円 | 1 台ごと | |
2 分配器新設工事 | 3,080 円 | 1 個ごと | |
3 分配器新設工事 | 4,400 円 | 1 個ごと | |
4 分配器新設工事 | 4,400 円 | 1 個ごと | |
6 分配器新設工事 | 7,150 円 | 1 個ごと | |
8 分配器新設工事 | 7,150 円 | 1 個ごと | |
宅内同軸基本工事 | 8,250 円 | 1 工事ごと | |
特殊工事 | 実費 |
4-4 同軸配線工事(スカパーJSAT)
基本工事 メニュー | 単独配線工事 | 7,150 円 | 1 契約ごと |
共聴設備接続工事 | 19,800 円 | 1 契約ごと | |
オプション工事メニュー | 端末接続工事 | 2,200 円 | 1 台ごと |
テレビ端子接続工事 | 2,000 円 | 1 箇所ごと | |
同軸ケーブル新設工事 | 2,200 円 | 1 配線ごと | |
同軸コード新設工事 | 0 円 | 1 配線ごと | |
ブースター設置工事 | 0 円 | 1 台ごと | |
2 分配器新設工事 | 1,200 円 | 1 個ごと | |
3 分配器新設工事 | 1,900 円 | 1 個ごと | |
4 分配器新設工事 | 2,500 円 | 1 個ごと | |
6 分配器新設工事 | 5,100 円 | 1 個ごと | |
8 分配器新設工事 | 6,300 円 | 1 個ごと | |
端末設定工事 | 2,200 円 | 1 台ごと | |
同軸基本工事 | 別途見積 | 1 工事ごと | |
特殊工事 | 別途見積 |
以上