smap会員規約
smap会員規約
第1章 総則
20150201
第1条(名称とオークション方法)
スペイス・ムーブ株式会社(以下SMCといいます)の運営する自動車オークションを、スペイス・ムーブ・オークション・パーク(以下smapといいます)と称し、出品車両を現車展示及びWEBサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)に画像展示を行い、採集した走行距離、車両状況などの入札に必要なデータを表示し、WEBによる入札方式で受付けるものとします。
第2条(会員)
1. 会員名は、出品を行う出品会員と入札を行う入札会員とし、総称してsmap会員とします。
2. 出品会員は、SMCと出品契約を締結するものとします。
3. 入札会員は、WEBにて入札会員申込を行い、SMCの行う入会審査後に会員登録されるものとします。
4. smap会員は、本規約及びこれに付随する諸規定を遵守することとし、本規約に違反したときは、SMCは何ら通告、催告をすることなく、直ちに会員登録を取消すことができるものとします。
第3条(インターネットの利用)
smap会員は、出品又は入札を行うためにインターネットを利用することを了解し、使用するパソコンなどの機器については、smap会員の費用負担にて環境を整えるものとします。
インターネット入札時の入札容量超過によるシステム利用の不具合が原因で、時間内に入札できない場合においても、SMCは一切責任ないものとし、smap会員の受けた損害に対しては、SMCはその責を免れるものとします。
第4条(smap開催の変更)
システム関連の故障、通信回線の不良、停電、火災及び天災地変など不可抗力な事態の発生による事故の場合に、SMCは、smap開催日の変更又は中止することができるものとします。この場合に、smap会員の受けた損害に対しては、SMCはその責を免れるものとします。
第5条(大型車及び小型車の定義)
1. 大型車とは、乗車定員16名以上、又は積載量が4トン以上に該当する車両とします。(4トンベースの減トン車含む)
2. 小型車とは、前項に該当しない車両とします。
3. 特種の8ナンバーは、ベース車両に合わせます。
4. 第22条の落札料の設定は、「特別設定車」の別枠となります。
第2章 出品会員規定
第6条(会員資格及び会員登録)
1. 常設の営業拠点を保有して、現に営業活動を行っている法人とします。
2. 出品会員登録を行い、出品契約の締結をもって会員登録するものとします。
3. 登録期間は、出品条件の変更がない限り有効とし、出品条件の変更があった場合は、新たに出品契約を行うものとします。
4. 会員証は発行しないものとします。但し、smap会場に入場する場合は、会場にて準備するメンバー証を装着するものとします。
5. 会費は無償とします。
第7条(出品方法)
出品依頼書及び車検証写をSMCへ提出し、出品車両を出品会員の責任と費用負担で、smap会場へ搬入します。
第8条(出品の締切日)
出品の締切日(以下、出品締切日といいます)は、土曜日、日曜日、祝日を除き、smap開催日から起算し4営業日前の17時とします。
第9条(出品車両の条件)
1、下記のすべての基準に適合した車両(以下出品車両といいます)を出品するものとします。
① 出品締切日までに、smap会場に搬入された車両。
② 出品締切日までに、譲渡書類を提出された車両。
③ 保安基準に適合し、法的に問題のない車両。
④ 文字看板の消去、燃料の補給、カーナビゲーションなどの個人情報の破棄が行われ、自走可能な車両。(smap搬入時に未処理の場合は、出品会員の費用負担で、SMCの基準料金にて適合させるものとします)
⑤ 車歴が申告されている車両(レンタカー、事業用車など。)自家用は表示しません。
⑥ 走行メーターの交換歴、又は冠水歴がある場合は、その旨が申告されている車両。
⑦ 駆動部又は機関部に重大な不具合がある場合は、その旨が申告されている車両。
⑧ 改造がある場合は、その改造内容が申告されている車両。
⑨ リサイクル料金の預託の有無、その内訳及び預託金額が申告されている車両。
⑩ 使用済み自動車と判断されない車両。
第10条(コンディション・チェックシート作成の委託)
1. 出品会員は、出品車両のデータ及び検査結果を記載したコンディション・チェックシート(以下CCS)の作成を、SMCに委託するものとします。
2. SMCは、CCSをWEBサイトに、表示するものとします。
3. SMCが行う出品車両の検査で、下記項目は対象外とします。
①機関部、駆動部、可動部などの動作テストができない部位の不具合。
②冠水歴の確認。
4. 出品会員は、CCS記載相違がクレームの原因でも、契約の解除を受付けるものとします。
5. SMCは、検査対象外の部位を除き、検査ミスが原因で契約解除となった場合に、出品会員に対し、記載相違の違約金及びクレーム規約にある往復輸送費の負担を行うものとします。
記載相違の違約金 | 小型車・大型車 |
8,000 |
(単位・円、消費税なし、振込手数料別)
第11条(出品車両の抹消登録)
smap会場に搬入された、車検の期限切れ及び車検期限4ヶ月未満(smap出品予定日の翌月起算)の出品車両は、すべてSMCの指定する者が抹消登録を行うものとし、出品会員は抹消登録手数料をSMCに支払うものとします。
第12条(出品中止)
1. 出品を中止する場合は、出品締切日までに、文書にてその旨をSMCに通知するものとします。但し、出品車両のsmap搬入後は、出品料を負担するものとします。
2. 又、出品条件が整わず出品待機が継続する場合は、smap会場への搬入日から起算し36日目より、1日につき下記の待機料金が発生するものとします。
待機料金(1日1台) | 小型車 | 大型車 | |
1,000 | 2,000 |
(単位・円、消費税別、振込手数料別)
第13条(再出品)
出品会員は、流札した出品車両を、引続き次回開催のsmapへ再出品することができるものとします。又、再出品しない場合は速やかにsmap会場から搬出するものとします。(クレームによる返品車両は、新規の出品とします)
第14条(出品手数料)
小型車 | 大型車 | |
出品料 | 9,000 | 15,000 |
成約料 | 9,000 | 15,000 |
再出品料 | 3,000 | 3,000 |
登録に関する費用 | 3,000 | 3,000 |
出品会員は、1台につき下記の出品手数料を、smap開催日から起算し、21日以内に支払うものとします。
(単位・円、消費税別、振込手数料別)
第15条(売買)
1. SMCは、出品会員に代わり、落札者に対し、車両代金及び自動車税相当額(以下総称して代金といいます)を請求し回収するものとします。
2. SMCは、前項にて代金を回収したとき、smap開催月の翌月末日までに、出品会員に支払うものとします。
3. SMCは、代金が所定の支払期日までに入金されないとき、出品会員と別途協議の上、その対応を決定するものとします。
第16条(出品車両の保管責任)
1. 下記の危険負担を担保する為、SMCは、自ら定める条件で賠償責任保険をxxし、その賠償保険にて補填される範囲を責任の限度とします。但し、ひょう、大雪、その他天災地変により出品車両に損傷が生じた場合、責任を負わないものとします。
① 事故による出品車両の毀損。 (修復又は修復せず賠償により責任を負うものとします)
② 盗難による出品車両の滅失。
③ 事故により第三者に与えた損害。
第3章 入札会員(落札者)規定
第17条(smap会員資格)
1. 所轄公安委員会発行の古物商許可(自動車)を取得し、SMCにその古物商許可番号を報告している法人とします。
2. 常設の営業拠点を保有して、現に営業活動を行っている法人とします。
3. 個人情報保護法を遵守し、取得した個人情報を適切に管理できる法人とします。
4. 落札車両を、国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有するものに再提供せず、又、同目的に自ら使用しもしくは第三者をして使用させない法人とします。
第18条(会員登録)
1. 入札会員は、SMCに対し、WEBにてsmap入札会員申込インプット及び郵送にて必要書類(商業登記簿謄本、古物商許可証の写し、直近の決算書2期分)の送付を行うものとします。
2. SMCは、入会審査後にsmap会員登録を行うものとします。
3. smap会員登録期間は、2月から翌年1月末日までとし、自動継続は行わないものとします。
4. SMCの要求があった場合は、登録期間中であっても新たにsmap会員登録を行うものとします。
5. 会員証は発行しないものとします。但し、smap会場に入場する場合は、会場にて準備するメンバー証を装着するものとします。
第19条(会費)
smap入札会員年会費 | 2月~7月登録 | 8月~翌年1月登録 |
70,000 | 35,000 |
入札会員は、下記のsmap年会費を会員登録時に一括して支払うものとし、中途の退会は返却されないものとします。
(単位・円、消費税別、振込手数料別)
第20条(入札方法及び落札方法)
1. SMCより指定された入札方法により、買取希望金額を、1,000円単位で入札し、10,000円を最低入札金額とします。
2. 入札方法は、WEBサイトより入札するものとし、入札に使用するパソコン機器を入札会員が責任を持って準備するものとします。
3. SMCが、smap会場に設置するパソコン及び通信機器は、入札会員の使用を保障しないものとします。
4. 入札締切後の入札価格の変更はできないものとします。
5. 最高価格で入札し、出品会員が成約を了解した場合に限り、当該車両の落札が確定し落札車両の売買契約が成立したものとします。
第21条(下見サービス=おかわりくん)
1. 入札会員は、CCSで不足な情報を、SMCの定める下記料金にて、補助的に収集する事ができるものとします。(システム名=おかわりくん)
2. 入札会員は、FAXにてリクエストし、SMCは“おかわりくん”で、画像提供するものとします。
3. リクエストの受付締切時間は、smap開催当日の、14時00分とします。
4. リクエストは画像提供できる内容に限定し、回答は、全てWEB内の画像提供のみとします。(電話による質問はできません)
5. SMCの定めるリクエスト条件及び回答条件とし、申込後のキャンセルはできないものとします。
6. 1回の画像送信(リクエスト画像を1~5枚)とします。
7. 同じ車両でも、1回の画像送信した後は、別料金です。(再FAXが必要です)
8. 天候不順、申込過多、質問内容などにより、回答不可の場合があるものとします。
9. 提供する情報の結果、入札内容を変更する場合は、入札会員自ら変更入力するものとし、SMCは代行入札をしないものとします。
おかわりくん(1台1回) | 小型車 | 大型車 | |
1,000 | 1,000 |
10. “おかわりくん”で回答した内容には、一切クレームを受付けないものとします。
(単位・円、消費税別、振込手数料別)
第22条(落札代金及び落札料の支払)
1. 落札者は、落札車両の代金、預託済みのリサイクル預託金相当額(預託済み車両が対象)及び下記の条件にて落札料を、土曜日、日曜日、祝日を除き、smap開催日から起算し4日以内に支払うものとします。
落札料(1台) | 小型車 | 大型車 | 特別設定車 | ||
10,000 | 20,000 | - |
2. 特別設定車は、該当する出品車両及び落札料を出品リストに表示するものとします。
(単位・円、消費税別、振込手数料別)
第23条(落札車両の受取と搬出)
1. 落札代金及び落札料の銀行入金がSMCによって確認された後、同会場において、落札車両を受取るものとします。
2. 落札者の費用負担にて、smap会場から搬出前に、内外装の損傷及び装備品を確認するものとします。
3. smap会場での受取は、smap開催日翌日以降の営業日の9時から17時の間とします。
4. smap会場からの搬出期限は、土曜日、日曜日、祝日を除き、smap開催日から起算し4日以内(以下搬出期限といいます)とします。
5. 落札者は、搬出期限経過後(5日目以降)は、1台につき、1日あたり(搬出日を含む)、下記の保管料金をSMCに支払うものとします。
6. 保管料金は、SMCの保管料金請求書の到着日に関係なく、smap会場からの出庫日から、4日以内に支払うものとします。
保管料金(1日1台) | 小型車 | 大型車 | |
5,000 | 10,000 |
7. 保管料金が、前条に定める落札料の支払日を超えても入金されていない場合は、入金完了まで、smapの入札を停止するものとします。
(単位・円、消費税別、振込手数料別)
第24条(落札車両の管理)
1. 落札者は、落札車両の保管、移動、廃棄などの管理において、落札者の責任及び費用負担にて、法令を遵守し管理を行うものとします。
2. 落札者は、落札車両の使用者に対し、落札車両に関する情報(スペアキーの有無など)の問合せを、一切行わないものとします。
3. 落札者は、落札車両の名義変更が未完了の状態で事故、法令違反、盗難などを起こした場合に、落札者の責任と費用負担にて解決するものとします。
第4章 コンディション・チェック
第25条(コンディション・チェック・シートの記載条件とチェック方法) 〈コンディション・チェック・シート=以下CCS〉
車種名 |
認定型式 |
初度登録 |
車検期限 |
排気量 |
エンジン |
ミッション |
駆動 |
乗車定員 |
最大積載量 |
色コード |
指定/類別 |
車歴 |
リサイクル料 |
登録№ |
車台№ |
走行距離 |
メーター |
引取先 |
1、車両データのCCS記載条件
製造年度にかかわらず、車検証の初度登録年月。通称の排気量を記載します。(1500、2000など)
ガソリン、軽油、LPG、電気、ハイブリッド、CNG、他。 AT、MT、その他。
2WD、4WD、その他。 最大定員を記載します。
上級車種のみカラーコードを記載します。レンタカー、事業用。
預託の有無及び預託金額合計を記載します。
走行メーターのkmを記載します。 但し、構内移動で表示距離より多い場合があります。不明・タコ一体、交換、不明。(タコグラフ一体型は「メーター不明」と記載します)
車両の引取地を記載します。
PW(運転席) PW(助手席)サンルーフ NAVI 革シート |
ACなし PSなし スペアタイヤなし タイヤ積込あり |
保証書 記録あり 検付自賠責承認請求書 |
2、装備&搭載品の記載条件
CCSの枠内にある装備品の有無に○印をします。
稀に「装着なし」があります。
1台分の積込タイヤは、車両とセット購入が条件です。保証印及び記載の車台№のみを確認します。
記載の車台№のみを確認します。記載の車台№のみを確認します。記載の車台№のみを確認します。
3、チェック対象外の項目(クレーム対象外)
① 輸入区分(xx代理店車及び並行車)。
② 製造年月日(国産車及び輸入車)。
③ ミッションの変速数。
④ 車体色は記載しません。WEB画像で確認して下さい。
⑤ タイヤの種類。(装着、スペア、積込)の(ドライ、スタッドレスの区分)
⑥ タイヤのミゾヤマ。
⑦ 純正リモートコントロール・ワイヤレスキーの不搭載。
⑧ LPG/CNG車の容器タンクの検査有効期限と検査証明書の有無。
⑨ 整備履歴の情報。(参考表示)
4、損傷のチェック方法
(1) 損傷チェックの車種を、グループ分けします
損傷チェックは、登録ナンバーの用途区分により、グループA・Bの2種に分けるものとします。(特種の8ナンバーは、ベース車両に合わせます)
◇グループA (普通乗用) (3ナンバー)
◆グループB (小型乗用、貨物、バス) (3ナンバー以外)
(2) チェック対象外の損傷 (クレーム対象外)
◆グループB
① 小キズ。 (A1、U1、C1)
◆グループAB共通
② バンパーの、線キズとサビ腐食。 (A1、A2、A3)(C1、C2、C3)
③ ガラスの飛び石キズ(フロントガラスの中間膜に届かないキズ)、薄ヒビ、すり傷、ワイパー跡。
④ ホイールカバーのキズ、割れ
⑤ ドアミラーの線キズ
⑥ アルミホイールのキズ
⑦ ハンドルのスレ
⑧ 看板ステッカーを剥がした糊跡
(3) グループABのチェック範囲 (グループAは下図の全項目、グループBは赤文字のチェックを行いません)
種類 | 記号 | サイズ | memo | |
損傷 | 線キズ | A1 | ~10cm | タッチペイントは、線キズ共用の A1~A3 で記載 |
A2 | ~30cm | |||
A3 | 30cm超 | |||
凹み | U1 | ゴルフボール大 | 亀裂、穴、割れ(バンパーなど)は U3 とします | |
U2 | ソフトボール大 | |||
U3 | サッカーボール大 | |||
サビ腐食 | C1 | ゴルフボール大 | サビと腐食を統合し、記号を C とします | |
C2 | ソフトボール大 | |||
C3 | サッカーボール大 | |||
ヒビ | G | フロントガラスの中間膜に届くキズ (飛び石などは対象外) | ||
修復跡 | 交換跡 | X | 吹付塗装を行った跡がある | |
修理跡 | W | |||
塗装跡 | P | |||
修復歴 | 交換歴 | X | UX=×跡に、新たな U UW=W跡に、新たな U 押され、曲がり、歪みの何れかを言います | |
交換歴+U | UX | |||
修理歴 | W | |||
修理歴+U | UW | |||
押曲歪歴 | U |
■UWXは、損傷、修復跡、修復歴で兼用します。
■サイズは大まかな目安です。サイズ間の微妙な判断は、チェック担当の個人差があります。
■ゴルフボール大 (4cm以内)
■ソフトボール大 (~約10cm前後まで)
■サッカーボール大 (~約20cm前後まで、パネル全体は、U3、C3+メモ記載)
(4) 損傷部位の記載方法
① パネルの損傷は、UCAの順で1個を、車体図の損傷枠上段に記載します。 (同パネルに、複数の損傷は、2番目以下を記載しません)
② 修復跡は、XWPの順で1個を、車体図の損傷枠下段に記載します。
■損傷 (U3からダメージの大きい順に選択) | U3 | U2 | U1 | C3 | C2 | C1 | A3 | A2 | A1 |
■修復跡 (XWPの順に選択) | X | W | P |
G
例:フロントガラスの深いヒビ。
X
U3
例:交換跡に、U3の凹み。
例:サイドシル。
C
例:ライトバンのバックドア(セダンのトランク兼用)にサビ。
例:修復跡なし。
コアサポート |
サイドメンバー突起部 |
F・クロスメンバー |
F・インサイドパネル |
F・サイドメンバー |
Aピラーインナー |
ダッシュパネル |
フロントフロア |
Bピラーインナー |
ルーフパネル |
センターフロア |
フロアサイドメンバー |
サイドシルインナー |
Cピラーインナー |
セットバック |
R・インサイドパネル |
R・サイドメンバー |
Dピラーインナー |
トランクフロア |
R・クロスメンバー |
バックパネル |
③ 修復歴は、修復歴専用の部位に記載します。
イエロー枠は修復歴に含まれません。
◇コアサポー
◇サイドメンバー突起部
◇バックパネル
ピラーのアウターは、①のパネルの損傷で記載します。
5、評価ポイント
計算方法は、次の通りです。
① 基準ポイントから、“走行距離と経過月数によるデータ減点”及び“外装減点”を行います。
② 内装の減点は行いません。
③ 修復歴車には、記載しません。
④ 本評価ポイントは、smap独自の数値であり、一般のオークション会場の評価点の値とは違い、参考データとして利用するものとします。
■基準ポイントを60とし、データ減点は、走行距離及び経過月数でクラス分けし、減点します。
■外装減点は、上記のクラス別に、損傷(U~X)ごとの減点ポイントを設け、減点します。
基準ポイント | クラス | 走行距離(単位・㎞) | 経過月数 | 減点 | クラス別の総ポイント |
60 | A | 0 ~ 30,000 | 0 ~ 36 | 0 | 60 |
B | 30,000超 ~ 50,000 | 37 ~ 48 | 2 | 58 | |
C | 50,000超 ~ 100,000 | 49 ~ 60 | 12 | 48 | |
D | 100,000超 ~ 150,000 | 61 ~ | 17 | 43 | |
E | 150,000超 ~ | 22 | 38 |
6、整備履歴
① 一部の出品車両に、メンテナンスの整備履歴を掲載します。但し、100%正確ではない参考データと理解し、入札するものとします。
② 整備履歴の情報は、クレームの対象外とします。
第5章 売買契約の解除
第26条(クレーム)
1. 出品会員及び入札会員は、smapが、リース会社及びレンタカー会社が出品するリース満了車及びレンタカー満了車が中心のオークションであり、一般オートオークションの規約、検査方法及びクレーム規約とは大幅な違いがあることを了解するものとします。
2. 入札会員は、申告期限内に引取及び検車を行い、不具合がある場合は、申告期限前にクレーム申請を行うものとします。
3. 申告期限は、装備品の紛失及び内外装の損傷をsmapからの搬出前とし、走行メーターの交換歴、冠水歴の記載がないものを30日、それ以外を、すべて7日とします。(smap開催日起算) 但し、落札額が99,000円以下の車両は、条件問わずノークレームとします。
4. クレームに関する違約金はないものとします。
5. 修復歴及び冠水歴のクレーム判断において、双方の意見が食い違う場合に限り、SMCの指定する外部の査定専門会社において、再査定を行い、双方何れかの意見が正しいものか判定し、判定の結果で、敗者が再査定手数料を負担するものとし、SMC経由にて査定会社に支払うものとします。
再査定手数料(1件) 小型車・大型車
50、000+実費
(単位・円、消費税別、振込手数料別、実費とは交通費が大幅に掛かる場合の差額)
6. クレームになる事項と条件 (①③以外は、CCSに記載がない場合) | 申告期限 | 往復輸送費 | 出品料、成約料、落札料 |
① CCSに記載のある、装備品の紛失 ② 内外装の損傷 | smap搬出前 | ― | 返却あり |
③ CCSの記載ミス ④ 修復歴、消火剤散布跡がある ⑤ 機関部、駆動部、可動部の不動 | 開催日起算 7日後17時 | SMC | |
出品会員 | |||
⑥ 走行メーターの交換歴、冠水歴がある | 開催日起算 30日後17時 | ||
7. クレームにならない事項と条件 | |||
◇ CCS事項 ① 「チェック対象外」の項目に該当するもの。 ② smap会場から搬出した後に判明した内外装の損傷及び装備品の欠品。 ③ 分解しないと判明しない修復歴。 ④ 整備履歴の情報。 ⑤ 異音、白煙、排気漏れ、オイル漏れ、足回り(マフラー含む)のサビ。 ⑥ パネル毎の記載損傷以外に判明した、同サイズ以下の損傷。 ⑦ おかわりくん(下見サービス)の回答事項、又は会場担当員などに口頭で確認した事項。 ⑧ 自動車メーカーの保証が受けられる不具合。 ⑨ 軽自動車検査証の初度検査年度の記載なし。 ⑩ 保証書、記録簿、検付自賠責の車台№以外の記載なし。 ➃ リサイクル料金の記載ミス。 ◇ その他 ① 落札金額が、99,000円以下のノークレーム車。(走行メーターの交換歴、冠水歴、検査項目の記載ミス等を含めクレーム対象になりません) ② 落札者が、落札車両の転売を行っている場合。 ③ 落札車1台につき、2回目以降のクレーム申告。 ■ クレーム確定の場合でも、SMCに請求できない費用 ① 法定点検費用、一般整備費用、板金費用、塗装費用、改造費用、ルームクリーニング費用。 ② 輸出に係わる手続費用、輸出に係わる輸送費用。 ③ 他のオークション等に出品した場合に発生する費用。(出品に係わる費用、ペナルティー費用等) ④ smap会場からの引取時に、クレームが判明した場合の、引取手配費用。 ⑤ クレーム申告に掛かる修理見積等の費用。 |
第27条(売買契約の解除)
1. 出品会員又は落札者は、クレームの対象となる場合又は落札後の自己の都合で、売買契約の解除ができるものとします。
2. 申告は、SMCに対して行うものとし、相手方と直接行わないものとします。
3. 申告期限は、smap開催日起算とした日数とし、期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、期限日の翌営業日の17時とします。
4. 出品会員は、当該落札車両の代金を、落札者に対し、速やかに返金するものとします。
5. 相手方への返金又は支払いは、SMC経由にて行うものとし、支払期日は、SMCの請求に基づくものとします。
6. 出品会員又は落札者は、速やかに落札車両の引渡し、引取又は最寄りのsmap会場への返却を行なうものとします。
7. クレームが成立した場合の、出品会員並びにSMCが、落札者に返却する輸送料金は下記の通りとします。
① 落札者が引取を行ったsmap会場から、離島を除く国内の地点までの料金とします。
② 但し、沖縄は島内の輸送料金を限度とします。(沖縄から海上輸送等で、他の国内へ輸送した料金は対象外とします)
③ 返却の輸送料金は、SMCの輸送システム「車取便」の設定料金とします。
④ 輸送料金は、燃料費を含むものとします。(規定の輸送料金以外に、燃料費は支払わないものとします)
第28条(自己の都合による売買契約の解除)
1. 落札後の自己の都合により、申出者は、相手方に対し、1台につき下記の条件にてキャンセル料を支払うことで、売買契約が解除できることとします。
① キャンセル料の支払期限は、土曜日、日曜日、祝日を除き、smap開催日から起算し4日以内とします。
50,000
100,000
大型車
小型車
キャンセル料(1台)
② 特殊な事情(書類の不備など)を除き、車両がsmap会場から搬出していない場合とします。
(単位・円、消費税なし、振込手数料別)
2. キャンセルの条件
申告期限 | 出品料、成約料、落札料 | 往復輸送費負担 |
smap開催日の翌日17時 | 返却なし | 申出者 |
第29条(売買契約の解除に伴う損害賠償)
SMCは、売買契約の解除に伴う出品会員又は落札者の損害につき、一切の損害賠償を行わないものとします。
第6章 譲渡書類、自賠責、自動車税、リサイクル料金の規定
第30条(譲渡書類)
1. 出品会員は、譲渡書類を出品締切日までに、SMCへ提出するものとします。
2. 有効期限のある譲渡書類は、smap開催日の翌月末日まで有効なものを提出するものとします。
3. SMCは、提出を受けた譲渡書類を、smap開催日から起算し30日以内に落札車両の代金入金を条件に落札者に引渡すものとします。
4. SMCは、提出を受けた譲渡書類に、所有権の移転ができない等の不具合が発覚し、30日以内に落札者に引渡しができない場合は、クレームとして契約の解除を行うものとします。出品会員は、smap会場と落札車両保管場所との往復輸送費用を負担するものとし、落札者は落札料の返金を受けるものとします。
第31条(所有権の移転)
落札車両の所有権は、SMCが落札者に落札車両及び譲渡書類の引渡しを完了した時点で出品会員から落札者へ移転するものとします。
第32条(車検付落札車両の抹消又は移転登録)
1. 消又は移転登録を行い、抹消登録証明書写又は自動車検査証写をSMCに提出するものとします。
2. 落札者が、落札車の移転登録を先行して行った後に、xxxxが確定した場合は、落札者が再登録(出品時の登録に戻す)費用を負担するものとします。
第33条(違約金及び再発行手数料)
1. 落札者は、次の場合に、落札車両1台につき、表示の違約金又は再発行手数料を、SMC経由にて出品会員に支払うものとします。
① 抹消又は移転登録が前条に定める日を超過した場合。
小型車・大型車
違約金(1週間毎)
10,000 (単位・円、消費税なし、振込手数料別)
② 抹消又は移転登録前の落札車両による交通違反。
小型車・大型車
違約金(1台)
40,000
③ 譲渡書類の差換又は紛失による再発行。
(単位・円、消費税なし、振込手数料別)
再発行手数料(1台)
差換 再発行
20,000 40,000
(単位・円、消費税別、振込手数料別)
④ 自動車賠償責任保険証券の紛失。承認請求書の紛失。
■再発行は、行わないものとします。
第34条(自賠責)
1. SMCは、自賠責に記載されている車台番号等の、記載訂正は行わないものとし、落札者が最寄りの保険会社にて、自ら訂正を行うものとします。
第35条(自動車税)
1. 落札者による自動車税相当額(別途、消費税を加算)の負担は、smap開催日の翌々月から、当該年度末までとします。
2. 第1項に関わらず、落札者が、smap開催日起算の、90日以内に抹消登録及びSMCに申告する場合に限り、精算するものとします。
3. 第1項に関わらず、落札者は、年度を越えて4月以降に抹消登録を行った場合、抹消月までの自動車税相当額を負担するものとします。
4. 第1項に関わらず、落札者は、年度を越えて4月以降に移転登録を行った場合、登録月以降の自動車税を負担するものとします。
5. 軽自動車の抹消又は移転登録を、年度を越えて4月以降に行った場合、1年間分の軽自動車税相当額を負担するものとします。
6. SMCにて、回収した自動車税相当額は、出品会員に支払うものとします。
7. 自動車税納税証明書は添付しないものとし、落札者の費用負担にて入手するものとします。
第36条(リサイクル料金)
1. 出品会員は、出品時においてリサイクル料金の預託の有無、預託されている場合は、その内訳及び預託金額を申告するものとします。
2. 入札会員は、リサイクル券添付の有無にかかわらず、CCSに表示されたリサイクル預託金相当額を、入札金額に付加して支払うことを了解し、入札を行うものとします。
3. 落札者は、預託済みのリサイクル預託金相当額を、落札車両の代金に付加して支払うものとします
4. 出品会員、落札者ともに預託の有無及び預託金額の誤りを確認した場合は、該当のオークション開催日から30日以内にSMCに申告し、正しい金額に清算できるものとします。
5. リサイクル料金の預託されていない車両を落札した場合、落札者は、自らの責任において、リサイクル料金を預託するものとします。
6. リサイクル券は添付しないものとし、落札者の費用負担にて入手するものとします。
第7章 その他の規定
第37条(住所変更等の通知)
1. smap会員が、住所、商号又は代表者等を変更した場合は、速やかに書面によりSMCに対しその旨通知するものとします。
2. 出品会員が、通知を怠り成約した場合は、SMCはその成約を無効にできるものとします。
3. 入札会員が、通知を怠り落札した場合は、SMCはその落札を無効にできるものとします。
第38条(遅延利息)
smap会員が、本規約に基づくSMCに対する金銭の支払いを怠ったとき、又はSMCがsmap会員の為に費用の立替払いを行ったときは、その支払期日翌日から完済の日まで、遅延した金額について年利10%の割合による遅延利息を支払うものとします。
第39条(会員登録の解除)
1. smap会員が、下記の各号の一に該当したときは、SMCは何ら通告、催告をすることなく、直ちに会員登録を解除することができるものとします。但し、この場合でも、SMCのsmap会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
① 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
② 民事再生、会社更生手続きの開始、もしくは破産を申し立てられ、又は自ら申し立てをしたとき。
③ 営業の全部もしくは重要な一部を譲渡し、又はその決議をしたとき。
④ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形、又は小切手が不渡りとなる等、支払い停止状態に至ったとき。
⑤ 競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。
⑥ 監督官庁から営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
⑦ 資本の減少、営業廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき。
⑧ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと相手方が判断したとき。
第40条(守秘義務)
smap会員は、本規約の履行に当り、SMCの業務に関し知り得た事項は厳重にその秘密を保持しなければならないものとし、SMCの承諾を得ないで第三者に開示してはならないものとします。又、smap会員はSMCの事業所内への立ち入り及びその際に知り得た秘密の保持について、SMC及びSMC事業所の指示に従い万全の措置を講ずるものとします。
第41条(個人情報)
1. smap会員は、本規約の履行にあたり知り得た個人情報の取扱いについて、次の各号を遵守するものとします。なお、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律第2条第1項の定義によるものとします。
① 個人情報を作業の実施のためのみに用いるものとし、その他の目的には一切使用してはならないものとします。
② 個人情報を厳重に保管・管理し、いかなる第三者にも開示、漏洩又は提供してはならないものとします。
③ 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改竄及び漏洩等を防ぐために、万全の措置を講じるものとします。
第42条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
第43条(規約の更新)
本規約は、随時更新するものとし、SMCは都度更新した規約内容を、SMCホームページの規約欄に表示するものとします。
更新された規約は、規約施行日以降に開催されるsmap入札会から適用されるものとします。smap会員は更新された規約を承認するものとします。但し、料金に関わる変更については、別途、連絡するものとします。
第44条(反社会的勢力の排除)
1. smap会員は、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他の反社会的勢力又はその所属員(以下、暴力団等反社会的勢力という)ではないことを表明・保証します。
2. smap会員は、如何なる場合でも、暴力団等反社会的勢力ではないことに関する調査に協力し、必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供します。また当該調査のために必要な情報(個人情報を含むが、これに限らない)を第三者に提供することに異議なく同意します。
3. smap会員が第1項の表明・保証若しくは第2項の協力義務に違反し、又は、自ら若しくは第三者を通じて、次の各号に掲げる行為を行った場合には、催告を要しないで会員登録の解除及び一切の売買契約を同時に解除することができます。
① SMC従業員その他関係者に対して粗暴な言動をし、又は不当な要求をすること
② 風説の流布、偽計又は威力によってSMCの信用を毀損し又は業務を妨害すること
第45条(疑義の解釈)
本規約に関し、定めのない事項及び生じた疑義について、smap会員は、SMCの解釈、決定に従うものとします。 以上