2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前金払を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規 定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前金払の支払いを請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前金払を含めて 支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の...