Contract
社会福祉法人さわら福祉会 役員及び評議員の報酬等に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人さわら福祉会(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2)常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退任慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。
(1)常勤の理事 報酬、賞与、退任慰労金
(2)非常勤の役員 報酬
(3)評議員 報酬
(報酬等の額の算定方法)
第4条 常勤の理事に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1)報 酬 別表1に定める額
(2)賞 与 別表2に定める算式により算出される額
(3)退任慰労金 別表3に定める算式により算出される額(使用人兼務役員は支給対象外とする。)
2 非常勤の役員に対する報酬の額は、別表4に定める額とする。
3 評議員に対する報酬の額は、別表5に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1)報酬月額は、毎月25日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、繰り上げて支給することができる。
(2)賞与は、原則として、毎年6月及び12月を支給月とする。
(3)退任慰労金は、任期の満了、辞任又は死亡により退任した後の1か月以内に支給する。
2 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など、法人・施設運営のための業務にあたった都度、支給する。
3 報酬等は、現金により本人に(死亡により退任した者の退任慰労金にあっては、その遺族に)支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び互助会会費等の賃金控除に関する協定(24協定)に定める金額を控除して支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤のために交通機関を利用する理事には、通勤運賃相当額を通勤手当として支給する。その額については、職員の給与規程第19条(通勤手当)別表8の規定を準用する。
(費用)
第7条 役員等が法人業務のため出張する場合は、別表6により報酬及び旅費等を支給することができる。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(報酬等の日割り計算)
第8条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
(端数の処理)
第9条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(公表)
第10条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第2項に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、平成 29 年 6 月 23 日から施行する。
この規程は、平成 30 年 3 月 26 日改定(平成 30 年 4 月 1 日から適用)
別表1(常勤の理事の報酬)
役職名 | 報酬の額 |
理事長 | 月額1,000,000円以下 |
常務理事 | 月額 800,000円以下 |
理事 | 月額 600,000円以下 |
6月の賞与 | 報酬月額×1.5か月分 |
12月の賞与 | 報酬月額×1.5か月分 |
別表2(常勤の理事の賞与)算定式
( 報酬月額※1 × 支給基準※2 × 在任年数※3 ) + 特別功労金※4
別表3(常勤の理事の退任慰労金)算定式
※1 原則として退任した日又は、死亡した日における報酬月額とするが、役員としての職責、執務の内容に照らして不相応である場合には、別表1に定める報酬月額の範囲内で実態に即した基準額を設定するものとする。
※2 支給基準は下表のとおりとする。
勤続期間 | 支給基準 |
1年以上3年未満 | 1年につき報酬月額の100分の100 |
3年以上5年未満 | 1年につき報酬月額の100分の130 |
5年以上7年未満 | 1年につき報酬月額の100分の150 |
7年以上10年未満 | 1年につき報酬月額の100分の170 |
10年以上 | 1年につき報酬月額の100分の200 |
※3 在任期間の年数は、選任された月から退任した月までの月数を12で除した数とし、小数点2位は切り上げて、小数点1位で計算するものとする。
※4 特に功労のあった役員については、特別に功労金を加算することができる。ただし、功労金の限度額は、算定式で算出した退任慰労金の30%を超えない範囲とする。
別表4(非常勤の役員の報酬)
(1)理事
名称 | 報酬及び実費弁償費※ |
理事会出席報酬等 | 20,000円 |
上記の他、法人・施設業務のための業務 | 25,000円 |
※ 報酬及び実費弁償費は、所得税を控除(預り)後の金額とし、交通費の実費が、報酬及び実費弁償費の金額を超える場合には、当該超える額を考慮して理事長が別に定める。
(2)監事
名称 | 報酬及び実費弁償費※ |
理事会出席報酬等 | 20,000円 |
監事監査指導報酬等 | 25,000円 |
上記の他、法人・施設業務のための業務 | 25,000円 |
※ 報酬及び実費弁償費は、所得税を控除(預り)後の金額とし、交通費の実費が、報酬及び実費弁償費の金額を超える場合には、当該超える額を考慮して理事長が別に定める。
別表5(評議員の報酬)
名称 | 報酬及び実費弁償費※ |
評議員会出席報酬等 | 20,000円 |
上記の他、法人・施設業務のための業務 | 25,000円 |
※ 報酬及び実費弁償費は、所得税を控除(預り)後の金額とし、交通費の実費が、報酬及び実費弁償費の金額を超える場合には、当該超える額を考慮して理事長が別に定める。
別表6(出張旅費)
旅費 | 報酬日額 | 宿泊費 |
実費 | 20,000円 | 20,000円 |