験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)
目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市xx区名駅四丁目7番 1 号
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
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トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
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験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)
(10.04.05)210.001
追加型投信/国内/債券
(9月号)
投資信託説明書(交付目論見書)
平成23年8月22日
※本文書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
●委託会社 [ファンドの運用の指図を行なう者]
xx証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
・ホームページ http: /xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
・コールセンター 0120-106212(営業日の9:00~17:00)
●受託会社 [ファンドの財産の保管及び管理を行なう者]
中央三井アセット信託銀行株式会社
ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
商品分類 | 属性区分 | |||||
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
追加型 | 国 内 | 債 券 | 資産複合(債券、その他資産(投資信託証券(債券) ) | 年1回 | 日本 | ファミリーファンド |
※商品分類・属性区分の定義について
くわしくは、社団法人投資信託協会のホームページ〔http: /xxx.xxxxxxx.xx.xx/〕をご参照下さい。
〈委託会社の情報〉
委 託 会 社 名設 立 年 月 日資 本 金
運用する投資信託財産の合 計 純 資 産 総 額
大和証券投資信託委託株式会社 1959年12月12日
151億74百万円
9兆9,643億6百万円
(平成23年5月末現在)
●本文書により行なう「公社債投信(9月号)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を平成23年8月4日に関東財務局長に提出しており、平成23年8月20日にその届出の効力が生じています。
●当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行ないます。
●当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
●請求目論見書は、投資者の請求により販売会社から交付されます(請求を行なった場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。)。
●ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。
ファンドの目的・特色
公社債投信(9月号)
フ ァ ン ド の 目 的
●円建ての公社債を組入れの中心として、中長期的に安定した収益の確保をめざします。
フ ァ ン ド の 特 色
1
円建ての公社債を組入れの中心として、安定運用を行ないます。
投 資
投 資
●国債、地方債、金融債、社債等の公社債で運用します。
ファンドの仕組み
ファミリーファンド方式とは、投資家のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。なお、ベビーファンドから公社債等への直接投資を行なうことができるものとします。
[ベビーファンド] [マザーファンド]
申込金 投 資
収益分配金、償還金 など
損 益
損 益
損 益
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
円建ての公社債等
公社債投信マザーファンド
当ファンド
受益者
2
当ファンドの購入は、年1回に限定されています。
●購入の申込みは、原則として決算日以前の約1か月間の申込期間中に受付けます。追加設定は、当該各決算日の翌営業日に行ないます。
●換金は、原則としていつでもお申込みできます。
3
財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄およびマル優制度を利用できます。
●財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄を利用した場合には、元金550万円まで、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)を利用した場合には、一人につき元金350万円(すでに利用している場合には、その金額を差引いた額)まで、収益分配金と償還時の個別元本超過額には、所得税および地方税はかかりません。
(注1)少額貯蓄非課税制度(マル優制度)は、平成18年以降、障害者等に該当する方のみを対象とする制度に変更されています。
(注2)財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄および少額貯蓄非課税制度(マル優制度)は、販売会社によっては、利用できない場合があります。
ファンドの目的・特色
4
毎年9月19日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配前の純資産総額が当該元本総額を超過する額の全額を収益分配金に充当します。
ただし、収益分配前の純資産総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。
※元本総額とは、元本の額(1万口当たり1万円)の合計額をいいます。
●外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
投資リスク
基準価額の変動要因
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
他
の
そ
価格変動リスク・
(信 用 リ ス ク)
〈主な変動要因〉
公 | 社 | 債 | の |
価 | 格 | 変 | 動 |
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
そ の 他 の 留 意 点
●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
リ ス ク の x x 体 制
●委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用本部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用本部へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。
運用実績
公社債投信(9月号)
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手続・手数料等
公社債投信(9月号)
お 申 込 み メ モ
購入単位 | 分配金支払いコース | ①1万円以上1万円単位②1万口以上1万口単位 |
分配金再投資コース | ①1万円以上1円単位②5,000円以上1円単位③5,000口以上1口単位④3,000円以上1円単位⑤3,000口以上1口単位⑥1,000円以上1円単位 | |
※勤労者財産形成貯 | 蓄(財形貯蓄)、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)、勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)を利用する場合は1,000円以上1円単位 | |
購 入 価 額 | 申込期間最終日(決算日)の基準価額(1万口当たり) | |
購 入 代 金 | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。 | |
換 金 単 位 | 「分配金再投資コース」、財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄を利用する場合は1口単位 「分配金支払いコース」を利用する場合は1口単位または1万口単位 | |
換 金 価 額 | 換金申込受付日の基準価額から、実績報酬を控除した価額(1万口当たり) | |
換 金 代 金 | 原則として換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 | |
申 込 締 切 時 間 | 販売会社が定める時間まで | |
購 入 の 申 込 期 間 | 平成23年8月22日から平成23年9月20日まで | |
換 金 制 限 | — | |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付けを中止することがあります。 | |
信 託 期 間 | 無期限(昭和36年9月22日当初設定) | |
繰 上 償 還 | 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき | |
決 算 日 | 毎年9月19日(休業日の場合翌営業日) | |
収 益 分 配 | 年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 (注)当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。 | |
信 託 金 の 限 度 額 | 3,000億円 | |
公 告 | ||
運 用 報 告 書 | 毎計算期末に作成し、あらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 ※販売会社によっては、とりまとめ交付を採用しています。 | |
課 税 関 係 | 課税上は公社債投資信託として取扱われます。益金不算入制度の適用はありません。 |
フ ァ ンド の 費 用・税 金
〈ファンドの費用〉
運 用 x x 費 用
( 信 託 報 酬 )
基準報酬実績報酬
※基準報酬の総額に対する比率で表示しています。
※実績報酬の総額に対する比率で表示しています。
27.6% 65.4% 7%
30%
70%
0
その他の費用・手数料
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
受託会社
販売会社
委託会社
管理費用の配分〉
〈運用
下記の「基準報酬」と「実績報酬」を合計したもの(毎日、信託財産の元本総額に対して年率0.707%以内)
①基準報酬:毎日、信託財産の元本総額に年率0.5%を乗じて得た額以内の額
(平成23年9月の決算日の翌日以降は、年率0.02%を乗じて得た額)
②実績報酬:元本超過額に14%を乗じて得た額以内の額
(上限は、信託財産の元本総額(一部解約の場合はその受益権の元本額)に年率0.207%を乗じて得た額)
※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
ありません。ありません。
1万口当たり105円(税抜100円)以内(実際に適用する金額は、1万口当たり2.1円(税抜2円))
※昭和37年4月20日以前および平成13年3月22日以降平成14年3月20日以前に取得した受益権を換金する場合には、1万口当たり26.25円(税抜25円)
※昭和37年4月21日以降平成13年3月21日以前に取得した受益権を換金する場合には、1万口当たり105円(税抜 100円)
投資者が直接的に負担する費用
購 入 時 手 数 料信 託 財 産 留 保 額
換 金 時 手 数 料
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
〈税金〉・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の税率です。(非課税制度等をご利用の場合は、異なる場合があります。)
時 | 期 | 項 目 | 税 金 | ||
分 | 配 | 時 | 所得税及び地方税 | xx所得として課税 | 分配金に対して20% |
換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | xx所得として課税 | 換金(解約)時及び償還時の個別元本超過額に対して20% |
※上記は、平成23年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
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※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。