Contract
重要な情報及び個人情報の保護に関する覚書
(定義)
第1条 xx市住宅供給公社(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、発注者が受注者に対し発注する 業務(以下「本業務」という。
)における重要な情報及び個人情報(第2条に掲げるものをいう。以下「重要な情報等」という。)の取扱いについて、次のとおり合意し、本覚書を締結する。
(重要な情報等)
第2条 本覚書における重要な情報等とは、業務上知り得た機密情報をいう。
(重要な情報等の取扱い)
第3条 受注者は、重要な情報等の保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては、発注者又は個人の権利利益を侵害することのないよう、重要な情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、業務に関して知り得た重要な情報等を他に漏らしてはならない。また、本業務が終了し、又は解除されたときも同様とする。
(安全確保の措置)
第5条 受注者は、業務に関して取扱う重要な情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第6条 受注者は、業務を処理するために重要な情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た重要な情報等を、本業務の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うため発注者から提供を受けた重要な情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託等の制限)
第9条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務について、他に委託し、又は請け負わせてはならない。
(資料等の返還等)
第10条 受注者は、業務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若 しくは作成した重要な情報等が記録された資料等は、当該業務終了後直ちに発注者に返還し、又は引渡さなければならない。
(事故等の報告)
第11条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告及び調査)
第12条 受注者は、原則として毎年一回、また必要に応じて随時、発注者より重要な情報等の管理の状況について報告の指示を受けた場合は、速やかに必要事項を報告しなければならない。
2 発注者は、受注者が業務を行うに当たり、取り扱っている重要な情報等の管理の状況について、原則として毎年一回、また必要に応じて随時、調査することができ、受注者はそれに
協力しなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 発注者は、受注者が本覚書に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(効力)
第14条 本覚書の効力は、本業務の終了後も存続するものとする。
本覚書締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx0xx4xx市住宅供給公社
理 事 長 印
受注者
印