C-design 株式会社は、「cocrea(コクリエ)士業オンライン相談サービス」の名称で当社が提供するサービスに関し、以下のとおり定めます。
C-design 株式会社は、「cocrea(コクリエ)士業オンライン相談サービス」の名称で当社が提供するサービスに関し、以下のとおり定めます。
第 1 条(定義)
この士業オンライン相談サービス規約(以下「本規約」という)で用いられる用語の定義は、以下の各号のとおりとします。
(1) 「当社」とは、C-design 株式会社をいいます。
(2) 「認定士業パートナー」とは、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、弁理士又は中小企業診断士のいずれかの一つ以上の資格を有する者をいいます。
(3) 「本サービス」とは、コクリエ会員が、経営に関する事項を認定士業パートナーに相談することができる無料のオンラインサービスをいいます。
(4) 「本契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいいます。
(5) 「コクリエ会員」とは、当社の提供する会員制サービスの「cocrea(コクリエ)」の会員をいいます。
(6) 「本件委任契約」とは、本サービスを通じて知り合った認定士業パートナーとコク xx会員間で締結される相談案件等に関する有償又は無償の委任契約をいいます。
第 2 条 (各当事者の意図)
1. 認定士業パートナーは、コクリエ会員からの相談に無償で回答することにより、コクリエ会員の問題を解決すること、及び無償相談で解決できない事項についてのコクリエ会員からの依頼を獲得することを希望しています。
2. コクリエ会員は、経営及び経営者に関する事項について、無償で認定士業パートナーに相談することにより自己の経営課題の解決を図ることを希望しています。
3. 当社は、コクリエ会員と認定士業パートナーを結びつける場を提供することにより、コクリエ会員の問題解決に貢献すること、及び認定士業パートナーの依頼の獲得に貢献することを希望しています。
第 3 条(コクリエ会員による本サービスの利用)
1. コクリエ会員は、コクリエの会費以外に追加で費用を負担することなく、本サービスを利用することができます。コクリエ会員は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとし、本サービスの利用をもって本契約の成立とします。
2. コクリエ会員が、退会などにより会員の資格を喪失したときは、本サービスを利用することができなくなるものとします。
3. コクリエ会員は、本サービスの専用の WEB サイト上に相談内容を記入して送信する方法により、回数の制限なく、以下の各号を認定士業パートナーに相談することができるものとします。
(1) 創業・登記
(2) 税務・会計・経理
(3) 法務関連(契約書・規約)
(4) 労務関連(社会保険・就業規則等)
(5) 内部統制・業務改善
(6) 助成金・補助金
(7) 商標・特許・著作権
(8) 資本政策(資金調達及び議決権調整計画等)
(9) IPO・M&A 関連
(10) 許認可(取得、変更及び更新)
(11) ビザ申請
(12) 前各号に関連するその他の事項
4. コクリエ会員が記載した相談内容は、認定士業パートナー及び当社にのみ開示され、その他の第三者には開示されません。
第 4 条(認定士業パートナーの登録)
1. 認定士業パートナーは、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、弁理士又は中小企業診断士のいずれかの一つ以上の資格を有することを証明する書類 及びその他必要書類を当社に提出して、本契約を申し込みます。
2. 認定士業パートナーは、本契約の申し込みにあたり、虚偽の内容を申告してはなりません。
3. 認定士業パートナーは、司法書士会、税理士会、行政書士会、社会保険労務士会、公認会計士協会、弁理士会又は中小企業診断士協会等の自己の保有する資格に関する加盟団体(以下「本件加盟団体」という)から懲戒処分を受けていないことを表明し、保証します。
4. 当社は、認定士業パートナーから本契約の申し込みを受けた後、審査を実施して、審査結果を当該認定士業パートナーに通知します。
5. 当社は、前項の審査の結果、認定士業パートナーからの本契約の申込を承諾しないときがあります。
第 5 条(認定士業パートナーによる本サービスの利用)
1. 認定士業パートナーは、本サービスの利用料としてシステム利用料を支払うものとします。
2. 認定士業パートナーは、善良なる管理者としての注意義務をもって、コクリエ会員から寄せられた質問について専門的な見識をもって正確な回答をするように努めるものと します。
3. 認定士業パートナーが回答するときは、翌営業日中に専用の回答フォームに回答を記入し、送信する方法により回答します。認定士業パートナーによる回答の対価は、無償とします。
4. 認定士業パートナーは、回答にあたって弁護士法等の関連する法令に違反してはならないものとします。
5. コクリエ会員からの質問及び質問に対する認定士業パートナーからの回答は、本サービスに登録されている全ての認定士業パートナーに開示されます。
6. コクリエ会員は、他の会員からの質問、当該質問に対する認定士業パートナーからの回答を閲覧することができません。
7. コクリエ会員は、複数の認定士業パートナーから複数の回答を受領する可能性があること、認定士業パートナーの回答を見た他の認定士業パートナーから補足回答がある可能性があること、又は、認定士業パートナーからの回答が得られない可能性があることについて、予め承諾します。
8. 当社は、コクリエ会員からの相談の内容及び認定士業パートナーによる回答の内容に一切関与しないものとします。コクリエ会員と認定士業パートナーとの間に生じたトラブルについては、コクリエ会員と認定士業パートナーで解決するものとします。
9. 当社は、コクリエ会員からの相談について回答する認定士業パートナーを指名することができないものとします。
第 6 条(支払い)
1. コクリエ会員による本サービスの利用料は、無料とします。
2. 認定士業パートナーのシステム利用料の課金開始日は、第 4 条(認定士業パートナーの登録)の登録が完了した日の属する月の翌月 1 日とします。
3. 認定士業パートナーは、当社指定の方法により、別途定める本サービスのシステム利用料を当社に支払うものとします。
4. 当社は、システム利用料の請求及び代金受領業務をスターティア株式会社に委託します。
第 7 条(本件委任契約)
1. コクリエ会員及び認定士業パートナーとは、両当事者の裁量と責任で本件委任契約を締結することができます。
2. 当社は本件委任契約に一切関知しないものとし、万が一、本件委任契約に関して、コクリエ会員及び認定士業パートナー間で紛争が生じた場合は、両当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. コクリエ会員と認定士業パートナーとの間で本件委任契約の締結に至った場合においても、当社に対する紹介料、仲介手数料等の支払義務は発生しないものとします。
第 8 条(士業コラムに関する特則)
1. 認定士業パートナーは、士業コラムページにコラムを掲載することができます。
2. 士業コラムの掲載責任は、コラムを掲載した認定士業パートナーが負うものとします。掲載したコラムに関して、第三者からの権利の侵害等の主張を受けたときは、認定士業パートナーが自己の費用負担にて対応するものとし、当社は免責されるものとします。
3. 当社は、コラムが以下のいずれかに該当するときはコラムの掲載一時停止又は削除することができます。
(1) アダルト、暴力、違法行為や自傷・自殺、動物虐待の誘引、ギャンブル、猟奇もの、公序良俗に反する、もしくは反するおそれのあるもの。
(2) 犯罪行為、もしくは犯罪のおそれのある行為を行うことを目的としたもの。
(3) 他人の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
(4) 他人の財産、プライバシー、肖像権又はパブリシティーxxを侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
(5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する、もしくはするおそれのあるもの。
(6) 法令に違反する、もしくは違反するおそれのあるもの。
(7) 特定の宗教、人種、国もしくは地域の出身者、性的指向又は性別その他標的となりやすいグループへの差別的言動、偏った言及又は解釈など、中傷的又は悪意のあるもの
(8) その他当社が不適切と判断したもの。
第 9 条(通知義務)
1. 認定士業パートナーが、以下の各号に該当したときは、直ちに当社に通知するものとします。
(1) 認定士業パートナーの資格を喪失したとき。
(2) 本件加盟団体から懲戒処分を受けたとき。
(3) 勤務先に変更があったとき。
(4) 住所、電子メール等の連絡先に変更があったとき。
2. コクリエ会員は、cocrea(コクリエ)利用規約(会員向け)に規定される通知義務を遵守するものとします。
第 10 条(権利義務の譲渡禁止)
認定士業パートナー及びコクリエ会員は、当社の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。
第 11 条 (秘密保持)
1. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、本契約の遂行により知り得た、相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の有用な情報及び個人情報(以下、総称して「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。
2. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損又は盗用を防止するための合理的な安全管理措置をとらなければならないものとします。
3. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、本契約の遂行のために必要な範囲に限り、秘密情報の加工及び複製を行うことができます。 お客様及び当社は、秘密情報の加工物及び複製物についても秘密情報として取り扱うものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要な範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示する場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としないものとします。ただし、個人情報は秘密情報として取り扱うものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
6. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損もしくは盗難等が発生した場合、相手方に直ちに報告しなければならないものとします。
7. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報を廃棄、若しくは返却しなければならないものとします。
8. 本条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
第 12 条(免責)
1. 本サービスは、当社よりコクリエ会員に対して無償で提供されるため、当社は、本サービスに関連してコクリエ会員に対して損害賠償責任を負わないものとします。
2. 本サービスにおいて、認定士業パートナーによる回答がコクリエ会員に無償で提供されることから、コクリエ会員は、本サービスにおける認定士業パートナーの回答が原因で損害を被った場合においても、認定士業パートナー及び当社に対して損害賠償責任又は
損失の補填等を求めることができないものとします。
3. 当社及び認定士業パートナーは、本サービスに関連して自己の責めに帰す事由により、相手方に損害が発生した場合は、相手方が直接かつ現実に被った通常の損害に限り、これを賠償するものとします。当社はいかなる場合においても、認定士業パートナーの間接損害、逸失利益、特別損害を負担しないものとします。なお、当社の認定士業パートナーに対する損害賠償額の上限は、システム利用料の一ヶ月相当分を上限とします。
第 13 条 (反社会的勢力の排除)
1. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 14 条 (解除、期限の利益喪失)
1. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部若しくは一部を解除することができます。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) コクリエ会員が会員資格を喪失したとき
(2)認定士業パートナーの資格を喪失したとき又は本件加盟団体から懲戒処分を受けたとき
(3) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(5) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(6) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(8) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(9) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(10) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(11) 認定士業パートナーがコクリエ会員とトラブルを起こし、当社が当該認定士業パートナーの契約解除が相当であると判断したとき
(12) コクリエ会員が認定士業パートナーとトラブルを起こし、当社がコクリエ会員の契約解除が相当であると判断したとき
(13) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げないものとします。
3. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならないものとします。
第 15 条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、本契約の締結日から1年間とします。コクリエ会員又は認定士業パートナーが本契約を満了させることを希望するときは、当社に満了日の1ヶ月前までに本契約を更新しない旨の通知をするものとします。当該通知がない場合は、本契約は同一条件にて1年間自動更新されるものとし、以降も同様とします。
2. 当社は、3 ヶ月以上前に認定士業パートナー又はコクリエ会員に通知することにより、本契約を終了させることができます。
第 16 条(本規約の変更)
当社は、当社のホームページにおいて1ヶ月以上前に告知することにより、本規約を変更することができます。ただし、変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はコクリエ会員及び認定士業パートナーの一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができます。
第 17 条(残存条項)
本契約における第 10 条(権利義務の譲渡禁止)、第 11 条(秘密保持)、第 12 条(免
責)、第 13 条(反社会的勢力の排除)第 2 項、第 14 条(解除、期限の利益喪失)第 2
項及び第 3 項、本条、第 18 条(準拠法)、第 19 条(管轄裁判所)の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第 18 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されます。
第 19 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2020 年 7 月 1 日 制定
C-design 株式会社