第1条 この約款(以下「トラノコ総合取引約款」といいます。)は、TORANOTEC 投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)のソフトウェア「トラノコ」 (スマートフォンアプリを含むがこれに限られません。)を通じ、インターネット経由で行われる、当社自ら設定する投資信託に係る投資信託受益権の販売、換金その他の取引 およびこれらを組み合わせた取引並びにこれらの取引に付随する取引
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「トラノコ総合取引約款」といいます。)は、TORANOTEC 投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)のソフトウェア「トラノコ」(スマートフォンアプリを含むがこれに限られません。)を通じ、インターネット経由で行われる、当社自ら設定する投資信託に係る投資信託受益権の販売、換金その他の取引およびこれらを組み合わせた取引並びにこれらの取引に付随する取引
(以下「トラノコ総合取引」といいます。)について、お客様と当社との間の権利・義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
2 トラノコ総合取引は、トラノコ総合取引約款その他の当社の定める約款に基づくほか、法令諸規則などを遵守して行うものとします。
3 第 1 項の「トラノコ」には以下を含み、併せて記載するそれぞれに対応した規約・規程に読み替えるものとします。
(1)トラノコ for MyJCB
① トラノコ利用規約 :トラノコ for MyJCB 利用規約
(「トラノコ総合取引」のご利用)
第2条 トラノコ総合取引をご利用いただくお客様には、トラノコ利用規約に同意いただくことを条件として、「総合取引約款」に基づき、以下のお取引をご利用いただけます。
(1)トラノコ金銭の振込先の指定方式
(2)トラノコ口座振替に関する取引(引落)
(3)トラノコ取引(投資信託の購入・換金・スイッチング等)
(4)電子交付サービス
(5)投資信託受益権振替決済口座取引
(6)特定口座に係る上場株式等保管委託取引
(7)特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する取引
(8)未xx口座取引
(「d 払い連携サービス」のご利用)
第2条の2 株式会社 NTT ドコモが提供する送金、受け取り、払出し等に関する d 払いサービス(以下、
「d 払い」といいます。)との提携によるサービス(以下、「d 払い連携サービス」といいます。)をご利用する場合には、第 3 条に規定する「トラノコ総合取引」のお申込みの他、「d 払い連携サービス取扱規程」にご同意いただくものとします。
2 本条の定めは、d 払い連携サービスを提供する「トラノコ」にのみ適用されるものとします。
(「リアルおつり投資(実証実験)」のご利用)第2条の3 削除
(「トラノコ総合取引」のお申込み)
第3条 お客様は、当社所定のインターネット経由の口座開設手続においてトラノコ総合取引口座申込をしていただくことによりトラノコ総合取引をお申込みいただくものとし、当社が承諾した場合に限りトラノコ総合取引をご利用いただけます。当社が承諾をしない場合でも、その理由は開示いたしません。なお、お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合には、原則としてお申込みをお受けできません。
(1)非居住者の方(居住者が非居住者となった場合も含みます)
(2)トラノコ取引取扱規程第 4 条に規定する利用条件に適合しない場合
(3)15 歳未満の方
(4)その他、当社が取り決めるところに照らして不適格と判断した場合
2 当社が、お客様からのお申込みをお受けし、承諾した場合は、直ちにお客様の取引口座および振替決済口座(以下「トラノコ総合取引口座」といいます)を開設いたします。
3 トラノコ総合取引は、1取引名義につき1取引口座に限りお申込みをお受けいたします。
4 トラノコ総合取引をお申込みいただく際は、約款、規程その他書類に対する同意、誓約をいただいたうえ、本章第2条(1)から(7)に係る取引についても同時にお申込みいただくものとし、かつ、トラノコ利用規約にご同意いただくものとします。
5 18 歳未満の未xx者のお客様は、前項に加え、未xx口座取扱規程の内容にご同意のうえ、本章第2条(8)にお申込みいただくものとします。
(個人情報の取扱い)
第4条 当社は、お客様よりご提出いただいた氏名、住所、電話番号等のお客様を特定しうる個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に基づき適正に管理し、その取り扱いを行うものとします。
(個人番号の届出および番号確認)
第5条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号の通知を受けたとき等、番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の個人番号を当社所定の手続方法によりお届出いただきます。
(法令等の遵守)
第6条 お客様および当社は、金融商品取引法その他関係法令や諸規則を遵守するものとします。
2 お客様には、総合取引約款、関係約款等に定めるサービスの内容を十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の責任と判断に基づき、自らの資金により自らのために取引を行っていただくものとします。第三者の代理人としての取引は認められません。
(お届け事項の変更)
第7条 氏名、住所の変更など、当社所定の口座開設手続きによりお届けいただいた事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社にお届けいただくものとします。
2 お申出があったときは、当社が必要と認める本人確認書類および個人番号確認書類などをご提出いただくことがあります。
3 お届け事項に関する変更のお届けがあった場合には、当社は、所定の手続を完了した後でなければ、換金および出金のご請求には応じられません。
4 お客様からのお届けがないため、当社からお客様宛の通知もしくは送付書類その他が延着または到着しなかった場合、当社は通常、到着すべき日時に到着したものとして取り扱います。
5 お届け事項の変更に係るお届けがない、またはお届けが遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合でも、当社はその責を負いません。
(「トラノコ総合取引」のご解約)
第8条 「トラノコ総合取引」は、以下の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1)お客様から、当社の定める方法によりトラノコ総合取引解約のお申出があったとき
(2)お客様が、非居住者となられたとき
(3)お客様からこの約款の変更に関してご同意がいただけないとき
(4)お客様の権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、1 年間経過したとき
(5)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出たとき
(6)お客様が、当社との取引において脅迫的な言動または暴力的な行為をした場合において、当社が解約を申し出た場合、その他やむを得ない理由により、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様及びお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、投資信託協会規則「受益証券等の直接募集及び解約等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(8)当社がトラノコ総合取引に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(9)お客様に相続の開始があったことを当社が知ったとき
2 トラノコ総合取引が解約となった場合において、お客様の権利に帰する投資信託の残高および換金代金などの金銭がある場合には、以下のとおりといたします。
(1)換金などに伴いお客様にお支払いすべき金銭については、当社が定める方法により、銀行振込などによりお支払いいたします。
(2)投資信託の残高については、当社が定める方法により、換金のうえ、銀行振込などによりお支払いいたします。
(3)第9条にしたがって締結される振替決済口座契約を解除いたします。
第2章 振替決済口座に関する取扱い
(振替決済口座の設定)
第9条 お客様には、投資信託受益権振替決済口座約款の定めるところにより、当社が取扱う投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権をいいます。以下、本章において同じ)の振替決済口座について口座管理機関である当社と投資信託受益権振替決済口座管理契約(以下「振替決済口座取引契約」という場合があります。)を締結していただきます。
2 お客様が当社で取得のお申込みをされた投資信託受益権は、すべて振替決済口座取引契約に基づき、当社における振替決済口座において管理いたします。
(お客様へのご通知)
第10条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)収益分配金
(3)残高照合のための通知
第3章 ご購入・ご換金等のお申込み
(お申込みの受付)
第11条 トラノコ総合取引に係る投資信託のご購入・ご換金等のお申込みの受付(ポイント投資(トラノコ取引取扱規程に定められる。以下同じ。)によるご購入のお申込みの受付を含む。)に関しては、トラノコ取引取扱規程に定める方法により行うものとします。
(ファンドの切替えおよびスイッチングのお申込み)
第12条 お客様が、現在選択中のファンドを他のファンドに切り替えることをファンドの切替えといいます。また、お客様の保有する当社の取り扱う投資信託を換金し、その換金の代金の全部をもって他の当社の取り扱う投資信託購入する、換金および購入を併せて一組の注文として取り扱うことをスイッチングといいます。なお、お客様がファンドの切替えのお申込みを行った場合、同時に既に保有するファンドの全口数について、切替先へのファンドにスイッチングのお申込みを行ったものとみなします。
2 ファンドの切替えおよびスイッチングのお申込みは、トラノコ取引取扱規程第 13 条に定める方法により行います。
3 ファンドの切替えおよびスイッチングは当社の取り扱う投資信託のうち、当社が指定する投資信託に限り可能とします。
(「目論見書」の交付等)
第13条 投資信託のご購入またはファンドの切替え・スイッチングのお申込みをいただくときは、あらかじめ、または同時に、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)(以下「目論見書」といいます。)を交付いたします。ただし、電子交付サービスをお申込みいただいたお客様については、電子交付等サービス取扱規程にしたがって電子交付いたします。また、目論見書の交付をもって契約締結前交付書面を交付したこととします。
2 お客様が目論見書を受領後、その内容、投資信託に係るリスク、手数料等についてご理解いただいたうえ、お客様ご自身の判断と責任に基づきご購入またはファンドの切替え・スイッチングのお申込みをいただいたことを、当社が定める方法により確認した後、当該ご購入またはファンドの切替え・スイッチングのお申込みをお受けいたします。
(ご本人の確認)
第14条 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社が定める方法により、お客様の本人確認を行ないます。
2 前項の本人確認において、当社がご本人と判断した場合に限り、お客様にはお取引いただけます。
(ご購入)
第15条 ご購入額は、当社へご入金いただいたご購入のお申込みに係る金銭の額とします。なお、ポイント投資の場合のご購入金額は、ポイントを指定して現金化することによりポイント交換会社から入金される金額とします。
2 当社は、お客様からご購入のお申込みを受け付けた場合には、目論見書およびトラノコ取引取扱規程に定めるところにより、買付の手続を取るものとします。ただし、目論見書に定める申込不可日には、買付はできず、当社は翌営業日に買付を行います。
(ご換金)
第16条 ご換金は、お客様に保有いただいている投資信託受益権の残高の範囲内とします。
2 当社は、お客様から換金のお申込みをお受けした場合、目論見書およびトラノコ取引取扱規程に定めるところに基づき、換金の手続を取るものとします。ただし、目論見書に定める申込不可日には、ご換金はできず、当社は翌営業日に換金の手続を取るものとします。
3 換金代金から、所定の手数料、税金などを差引いた金額を、お支払いします。
(スイッチング)
第17条 スイッチングをお申し込みいただいた場合には、投資信託の換金代金は、そのスイッチングにより購入する投資信託の購入代金に充当されます。ただし、目論見書に定める申込不可日には、スイッチングはできず、当社は翌営業日にスイッチングの手続を取るものとします。なお、換金時に損益通算により源泉徴収税額の還付金が発生した場合は、同様に購入する投資信託の購入代金に充当されます。
2 スイッチングに係る換金代金について、お客様は当社に対して当該換金代金の支払を請求することができないものとします。
第4章 金銭のお取扱い
(ご入金)
第18条 ご購入のお申込みに係る金銭は、次の方法により、ご入金いただくものとします。
(1)購入の場合においては、口座振替に関する取扱規程に基づき、お客様にあらかじめお届けいただいた金融機関口座から当社が指定した収納代行会社が引落しすることによるご入金
(2)スイッチングに係るご入金
(3)ポイント投資においては、お客様が登録を行ったポイント交換会社からのご入金
2 前項第1号に係る振替手数料は、当社が負担します。
3 第 1 項第 3 号において、ポイント交換会社が入金しなかった場合には、事由のいかんを問わず、お客様より入金がなされなかったものとします。
(お支払い)
第19条 お客様へお支払いする換金代金等は、当社にトラノコ総合取引をお申込みいただく際、金銭の振込先の指定についての規程の定めるところによりお届けいただく金融機関口座(以下「振込先指定口座」といいます。)へ、当該金銭のお支払日に、お支払いすべき金額の全額を、振り込むことによってお支払いいたします。但し、スイッチングを行う場合はこれに限りません。
2 前項の換金代金のお支払い時には、原則としてトラノコ利用規約に定める出金手数料を控除してお支払いするものとします。
(金銭の保全について)
第20条 当社は、お客様からお預かりする金銭(お客様の権利に帰する金銭のうち、購入前のお申込代金およびお客様にお支払いする前の換金代金、収益分配金、償還金等)またはその相当額について、顧客分別金として、本邦における信託会社または信託業務を営む金融機関と信託契約を締結したうえ、法令諸規則の定めるところに則して、信託を行なうものとします。
2 前項により行なう信託の信託財産に属する金銭は、次に掲げる有価証券などに投資するものとします。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)預金等(貯金を含む。利用する金融機関の範囲は、次のとおりとします。)
①銀行
②金融商品取引法施行令第1条の9に規定する金融機関のうち、業として預金等の受入れをすることができるもの
(4)その他の運用先
①コール資金の貸付
②受託者である信託銀行に対する銀行勘定貸
3 当社が次の各号のいずれかに該当することとなった場合で、この条の第1項により行なう信託において当社の定める信託管理人が必要と認めた場合には、信託管理人が一括して元本受益権を行使し、お客様に対して元本受益権に相当する額の返還をいたします。この場合、お客様に返還する金額は、当社がお客様からお預かりした金銭の範囲内になります。
(1)金融商品取引法第 52 条第1項の規定により、同法第 29 条の登録を取り消されたとき、もしくは業務の全部または一部の停止処分を受けたとき
(2)破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始または特別清算開始の申立てを行なうと決定したとき
(3)当社が自ら解散することを決定したとき
(4)当社が自らの金融商品取引業の廃止もしくは休止を決定したとき
(金銭に係るxx)
第21条 当社は、お客様の権利に帰する金銭に対して、いかなる名目によってもxxをお支払いしません。
第5章 報告・連絡
(取引報告書)
第22条 当社は、お申込みいただいた投資信託に係るご購入、ご換金またはスイッチングに係る取引が成立したときは、遅滞なく契約締結時交付書面として、取引報告書をお客様に交付します。ただし、電子交付サービスをお申込みいただいたお客様については、電子交付等サービス取扱規程にしたがって電子交付いたします。
(取引残高報告書)
第23条 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき、お客様のお取引内容およびお取引後の投資信託の残高を記載した取引残高報告書を3ヵ月(直近に取引残高報告書を作成した日から1年間、お取引がない場合、またはお取引があっても受渡しが完了していない場合であって、投資信託の残高があるときは、当該日から1年を経過する日)ごとに交付いたします。
2 取引残高報告書を交付した後、30 日以内にお問い合わせなどのご連絡がなかったときは、当社は、その記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書をお受け取りいただいた場合には、すみやかにその内容をご確認ください。ただし、電子交付サービスをお申込みいただいたお客様については、電子交付等サービス取扱規程にしたがって電子交付いたします。
(お問合せ)
第24条 当社からの報告・連絡の記載内容等についてご不明な点等がある場合には、すみやかに
TORANOTEC 投信お客様窓口へ直接ご照会ください。
第6章 雑則
(免責事項)
第25条 当社は、トラノコ取引取扱規程第 17 条に規定する「免責事項」に該当した場合にお客様に生じた損害については、その責任を負いません。
(約款の変更)
第26条 この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示その他必要な事由が生じたときは、民法 548 条の 4 の規程に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規程の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに本ソフトウェア上のお知らせ画面、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2 この条の定めは、トラノコ総合取引約款以外の各約款および規程に準用するものとします。
(お取引内容の確認)
第27条 お取引の内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合には、当社とお客様との交信記録によって確認させていただきます。
(準拠法・合意管轄)
第28条 お客様と当社との間の訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所のいずれか当社が選んだ管轄裁判所とします。
2 お客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
3 この条の定めは、トラノコ総合取引約款以外の当社の定める各約款および規程に準用するものとします。
(後見開始等の届出)
第29条 家庭裁判所の審判により、お客様について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任されたときは、直ちに任意後見監督人の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
3 お客様がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときは、この条第1項にしたがい、当社にお届けいただきます。
4 この条の第1項ないし第3項までのお届出事項に取消または変更が生じたときは、前各項に準じて当社にお届けいただきます。
5 この条の第1項ないし第4項に係るお届け前に生じたお客様の損害については、当社は責任を負いません。
以上