Contract
【文例2】
リボルビング・クレジット・ファシリティ契約書(抜粋)
●●株式会社(以下、「借入人」という。)、本契約末尾に記載された金融機関(以下、各金融機関を「貸付人」といい、全ての金融機関を「全貸付人」と総称する。)及び株式会社●●(以下、
「エージェント」という。)は、平成●年●月●日付で以下の通り合意する(以下、「本契約」という。)。
第1条(定義)
次に掲げる各用語は、文脈上別義であることが明白である場合を除き、本契約において次に定める意味を有する。
1. 「営業日」とは、日本において銀行が休日とされる日以外の日をいう。
2. 「エージェント業務」とは、全貸付人により、全貸付人のためにエージェントに委託された本契約の各条項に定める業務をいう。
3. 「エージェント口座」とは、エージェントが株式会社●●銀行●●支店に有する当座預金口座(口座番号●●、口座名義●●)をいう。]
4. 「エージェントフィー」とは、借入人とエージェントの間で別途合意することにより借入人がエージェントに支払う手数料をいう。
5. 「貸付」とは、同一の借入申込書に基づき実行される個別貸付の総体をいう。
6. 「貸付期間」とは、実行日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの期間をいう。
7. 「貸付極度額」とは、貸付人毎に本契約の末尾に記載された金額をいい、第29条に基づき本契約上の地位の一部譲渡があった場合には、同条に従って変更される。
8. 「貸付義務」とは、契約期間において、第6条各号記載の要件の充足を条件に、第5条に定める借入人による貸付の実行の申込に応じて、貸付人が借入人に対して個別貸付を実行する義務をいう。
9. 「貸付債権」とは、個別貸付に係る債権をいう。
10. 「貸付不能事由」とは、①天災・戦争の勃発、②電気・通信・各種決済システムの不通・障害、③東京インターバンク市場において発生した円資金貸借取引を行い得ない事由、④その他貸付人の責によらない事由のうち、これにより貸付の実行が不可能となったと多数貸付人(多数貸付人による意思結集が困難な場合はエージェント)が判断するものをいう。
11. 「貸付不能期間」とは、借入人が、第9条第1項の通知を受領した日(同日を含む。)から、同条第2項の通知を受領する日(同日を含む。)までの期間をいう。
12. 「借入申込書」とは、借入人が本契約に基づく借入を希望する場合に、第5条第1項に従ってエージェントに提出するエージェント所定の書式による申込書をいう。
13. 「借換旧貸付」とは、借換新貸付の実行希望日を弁済期日とする既に実行済みの貸付をい
う。
14. 「借換新貸付」とは、既に実行済みの貸付の弁済期日を実行希望日とする貸付をいう。
15. 「基準貸付期間」とは、基準金利を設定する指標とするため、借入申込書に記載される期間をいう。
16. 「基準金利」とは、実行希望日の2営業日前の午前11時または午前11時に可及的に近い午前 11時以降の時点において[全国銀行協会が公表するxxxXXXXX(Telerate17097ページ)/xxxxXXXXX(Telerate23070ページ)]のうち、基準貸付期間に対応した利率をいう。但し、かかる基準貸付期間が1ヶ月以上の場合で、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合には、実行希望日の2営業日前の午前11時またはそれに先立つ直近の時点で東京インターバンク市場におけるかかる基準貸付期間に対応する期間の円資金貸借取引のオファードレートとしてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。また、かかる基準貸付期間が1ヶ月未満の場合は、エージェントが合理的に決定する利率とする。
17. 「契約期間」とは、発効日(同日を含む。)から第32条記載の事由の発生により本契約が全貸付人との関係で終了する日(同日を含む。)までの期間をいう。
18. 「契約期限」とは、平成●年●月●日(但し、かかる日が営業日以外の日に当るときはその前営業日)をいう。
19. 「公租公課等」とは、日本において課せられ得る所得税、法人税、その他の税金等、全ての公租または公課をいう。
20. 「子会社」、「関連会社」とは[財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条に定義されたもの]をいう。
21. 「個別貸付」とは、同一の借入申込書に基づき貸付人毎に実行される金銭消費貸借取引をいう。
22. 「個別貸付実行金」とは、個別貸付により貸付人が借入人に対して貸し付ける金員をいい、また、「個別貸付実行金額」とは、個別貸付実行金の金額(関連する借入申込書に係る貸付の総額に当該貸付人の参加割合を乗じて算出される金額)をいう。
23. 「個別貸付未払金」とは、個別貸付に係る元本、利息、遅延損害金、清算金その他本契約に基づき借入人が支払義務を負担する全ての金員をいい、「個別貸付未払金額」とは、当該金員の額をいう。
24. 「参加割合」とは、総貸付極度額に対する貸付人毎の貸付極度額の割合をいう。
25. 「実行日」とは、貸付が実行された日をいう。
26. 「実行希望日」とは、貸付の実行がなされることを希望する日として借入人が借入申込書に記載する契約期間内における営業日(但し、契約期限を除く。)をいう。
27. 「支払時限」とは、本契約上に弁済期日の定めのある場合における、かかる弁済期日の●時をいう。
28. 「シンジケート口座」とは、借入人が株式会社●●銀行●●支店に有する当座預金口座(口座番号●●、口座名義●●)をいう。
29. 「スプレッド」とは、年率●●%をいう。
30. 「清算金」とは、個別貸付の弁済期日前に元本の弁済または相殺がなされた場合における再運用利率が適用利率を下回る場合において、かかる弁済または相殺がなされた元本金額に再運用利率と適用利率の差及び残存期間の実日数を乗じて算出した金額をいう。なお「残存期間」とは、弁済または相殺がなされた日から弁済期日までの期間をいい、「再運用利率」とは、弁済または相殺がなされた元本金額を残存期間にわたって東京インターバンク市場で再運用すると仮定した場合の利率として貸付人が合理的に決定した利率をいう。また、かかる清算金の算出方法は、後落しによる片端及び1年を365日とした日割計算とし、除算は最後に行い、1円未満は切り捨てる。
31. 「総貸付残高」とは、全貸付人の個別貸付未払金の元本合計金額をいう。
32. 「総貸付極度額」とは、全貸付人の貸付極度額の合計金額をいう。
33. 「増加費用」とは、法令等の制定、変更またはその解釈もしくは運用の変更、準備金の設定もしくはその増額等によって、貸付人の本契約上の貸付費用が著しく増加した場合(但し、当該貸付人の課税所得の税率変更に起因する増加は除く。)における、当該貸付費用の増加分(当該貸付人が合理的に計算した金額による。)をいう。
34. 「増加費用発生貸付人」とは、増加費用が発生した貸付人をいう。
35. 「多数貸付人」とは、意思結集基準時点における参加割合(但し、全貸付人の貸付義務が消滅後、貸付に係る本契約に基づく全ての債務の弁済が完了していない期間中は、意思結集基準時点における総貸付残高に対する貸付人毎の個別貸付未払金の元本合計金額の割合とする。)の合計が●●%以上となる、単独または複数の貸付人をいう。なお、「意思結集基準時点」とは、貸付人が多数貸付人による指示が必要な事由が発生したと判断した場合には、第27条第1項第1号の通知をエージェントが受領した時点をいい、エージェントが自ら多数貸付人による意思結集が必要であると判断した場合には、第27条第2項の通知をエージェントが発した時点をいう。
36. 「適用利率」とは、基準金利にスプレッドを加算した利率をいう。
37. 「発効日」とは、平成●年●月●日をいう。但し、かかる日において第4条の条件の全部または一部が充足されていない場合は、かかる条件が全て充足された日をいう。
38. 「ファシリティフィー」とは、第15条の規定に基づき借入人が貸付人に支払う手数料をいう。
39. 「ファシリティフィー計算期間」とは、平成●年●月●日(同日を含む。)から契約期限(同日を含む。)までの期間をいう。
40. 「ファシリティフィー料率」とは、年率●●%をいう。
41. 「弁済期日」とは、貸付に係る元本及び利息については第5条第3項に定める弁済期日をいい、ファシリティフィーについては、第15条第1項に定める日をいい、その他の金員については本契約に従って支払を行うべき日として定められる日をいう。
42. 「報告書等」とは、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、訂正報告書[、連結決算書]
等の報告書をいう。
43. 「法令等」とは、本契約、本契約に基づく取引または本契約の当事者に適用される条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、仲裁判断、通達及び関係当局の政策をいう。
44. 「満期日」とは、貸付に係る元本の弁済期日をいう。
45. 「未使用貸付極度額」とは、貸付極度額から個別貸付未払金の元本合計金額を控除した金額をいう。
46. 「譲受人」とは、第30条第1項に従って貸付債権の譲渡を受ける者をいう。
47. 「譲渡人」とは、第30条第1項に従って貸付債権を譲渡する者をいう。
第2条(貸付人の権利義務)
(1) 貸付人は、貸付義務を負担する。
(2) 本契約で別途定める場合を除き、貸付人の本契約に基づく義務は互いに独立したものであり、貸付人は他の貸付人がかかる義務を履行しないことを理由に自らの本契約に基づく義務を免れないものとする。また、貸付人は、他の貸付人が本契約に基づく義務を履行しないことについて一切責任を負わないものとする。
(3) 貸付人が貸付義務に違反して実行希望日に個別貸付を行わなかった場合、当該貸付人は、かかる貸付義務違反により借入人が被った全ての損害、損失及び費用等を、借入人から請求があり次第、直ちに補償する。但し、かかる損害、損失及び費用等の借入人に対する補償は、実行希望日に個別貸付が行われなかったために別途借入を行った場合に支払を要した、あるいは要するであろう利息その他の費用と、実行希望日に個別貸付が行われた場合に支払を要したであろう利息その他の費用の差額を上限とする。
(4) 本契約に別段の定めがある場合を除き、貸付人は本契約に基づく権利を個別かつ独立して行使できる。
第3条(資金使途)
借入人は、貸付により調達した金員を運転資金として使用する。
第4条(本契約発効の前提条件)
本契約は、平成●年●月●日の到来、及び借入人が以下の全ての書類をエージェント及び全貸付人に提出し、その内容にエージェント及び全貸付人が満足することを条件に発効する。
(a) 本契約に記名捺印する借入人代表者の印鑑証明書
(b) 資格証明書/商業登記簿謄本
(c) 定款
(d) エージェント所定の様式の印鑑または署名の届出
(e) 本契約を締結し、本契約に基づき借入を行うことを承認した借入人の取締役会議事録の原本証明付写し
第5条(借入の申込)
(1) 借入人が、本契約に基づく貸付の実行を希望する場合は、実行希望日の●営業日前の●時までに、借入申込書をエージェントに提出する方法により、全貸付人に対し借入の申込の意思表示を行う。
(2) 借入申込書に記載される貸付の金額は、総貸付極度額の●●%/●●円以上でかつ●●%
/●●円単位とし、かつ、全貸付人について、当該貸付総額から算出される個別貸付実行金額は、借入申込書記載の実行希望日における貸付人の未使用貸付極度額(但し、かかる実行希望日までに弁済期日が到来する個別貸付が存在するときは、かかる個別貸付に係る借入人の弁済義務が全て履行されるものとして算定するものとする。)を上回らない額とする。
(3) 借入申込書に記載される基準貸付期間は、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月または6ヶ月のいずれかの期間とする。但し、契約期限の1ヶ月前の応当日翌日(同日を含む。)から契約期限(同日を含む。)までの期間に限り、契約期限を貸付の弁済期日とする1ヶ月未満の期間とすることができる。なお、弁済期日はかかる基準貸付期間後(但し、基準貸付期間の起算日は実行希望日とする。)の応当日とし、かかる応当日が営業日以外の日に当たるときは、その翌営業日を弁済期日とする。また、実行希望日が月末最終営業日の場合、または実行希望日の応当日が基準貸付期間の最後の月に存在しない場合には、弁済期日はその月の最終営業日とする。
(4) 第1項に基づく借入の申込の意思表示は、xxxxxxが借入申込書を受領したときに全貸付人に対する関係で効力を生じるものとする。なお、借入人は、xxxxxxによる借入申込書の受領後は、いずれの貸付人に対する関係においても、その事由の如何を問わず、第1項に基づく借入の申込を取り消し、または変更することはできないものとする。xxxxxxが借入人から借入申込書を受領した場合には、xxxxxxは実行希望日の●営業日前の●時までに、全貸付人に対して借入申込書の写しを送付することにより借入人による借入の申込の事実及びその内容を通知する。なお、エージェントは、かかる申込に基づき実行された個別貸付未払金の全額について弁済を受けるまで、全貸付人のために借入申込書の原本を保管する。
(5) エージェントは、本条の手続に従い受領した借入申込書が、借換新貸付の申込に係るものであった場合、速やかに第7条第1項但書に規定する差引計算を行い、前項に基づき借入申込書の写しを全貸付人に対し送付する際、その結果を全貸付人に書面にて送付する方法により併せて通知する。
第6条(貸付義務負担の前提条件)
貸付人は、契約期間中、次の各号に定める条件が個別貸付実行時点において全て充足されることを条件に(但し、第8条第1項に基づく通知の有無を問わない。)貸付義務を負担する。な
お、かかる条件充足の判断は貸付人毎に行い、他の貸付人並びにエージェントは、当該貸付人の判断及び貸付の不実行について一切の責任を負わない。
① 借入の申込が前条第1項ないし第3項の要件を満たしていること。
② 全貸付人の貸付義務が第9条第3項により免除されていないこと。
③ 第20条各号記載の事項がいずれもxxかつ正確であること。
④ 借入人が本契約の各条項に違反しておらず、また、かかる実行希望日以降においてかかる違反が生じるおそれのないこと。
⑤ 第32条第2項の規定に基づく協議が行われていないこと。
第7条(貸付の実行)
(1) 貸付人は、第5条に従って借入の申込を受け、第8条第1項に基づく通知を行わず、かつ、前条各号に定める条件が個別貸付実行時点において全て充足される場合、個別貸付実行金額を実行希望日にシンジケート口座へ入金する。シンジケート口座へ入金した時点をもって、当該貸付人についてかかる個別貸付の実行がなされたものとする。但し、借換新貸付に係る個別貸付の実行については、貸付人は、実行希望日における借換旧貸付に係る個別貸付未払金の元本額と借換新貸付に係る個別貸付実行金額とを差引計算し、その大小に応じて、次の各号の通り取扱う。
① 借換新貸付に係る個別貸付実行金額が借換旧貸付に係る個別貸付未払金の元本相当額を上回る場合
貸付人は、第5条に従って借入の申込を受け、第8条第1項に基づく通知を行わず、かつ、前条各号に定める条件が個別貸付実行時点において全て充足される場合、借換新貸付に係る個別貸付実行金額と借換旧貸付に係る個別貸付未払金の元本相当額との差額全額を実行希望日にシンジケート口座へ入金するものとし、かかる入金が実際に行われた時点をもって、個別貸付実行金額全額について借換新貸付に係る個別貸付の実行がなされたものとする。但し、貸付人による個別貸付実行金額と個別貸付未払金の元本相当額との差額のシンジケート口座への入金がなされた場合にも、借換旧貸付に係る利息の支払が支払時限までになされなかったときは、借換新貸付に係る個別貸付の実行はなされなかったものとみなす。
② 借換新貸付に係る個別貸付実行金額が借換旧貸付に係る個別貸付未払金の元本相当額と同額かまたはこれを下回る場合
貸付人が、第5条に従って借入の申込を受け、第8条第1項に基づく通知を行わなかった場合、借換旧貸付の支払時限をもって、個別貸付実行金額全額について借換新貸付に係る個別貸付の実行がなされたものとする。但し、借入人による借換旧貸付に係る個別貸付未払金額と個別貸付実行金額の差額及び借換旧貸付に係る利息の支払が支払時限までなされなかったときは、借換新貸付に係る個別貸付の実行はなされなかったものとみなす。
(2) 前項に基づき貸付が実行された場合、借入人は、直ちにエージェントに貸付の金額及び個別貸付の明細を記載した領収書を送付する。また、xxxxxxは、かかる領収書を受領した場合には、速やかにその写しを個別貸付を実行した貸付人に交付する。なお、エージェントは、かかる個別貸付に係る個別貸付未払金の全額について弁済を受けるまで、当該貸付人のためにかかる領収書の原本を保管する。
第8条(貸付の不実行)
(1) 第6条の条件の全部または一部が充足されないことを理由に、個別貸付を実行しないことを決定した貸付人(以下、「不実行貸付人」という。)は、実行希望日の●営業日前の●時までに、その旨を理由を付してエージェント、借入人及び他の全ての貸付人に通知できる。但し、第6条の条件が全て充足されているにもかかわらず、かかる通知がなされ、個別貸付が実行されなかった場合には、不実行貸付人は貸付義務違反による責任を免れることはできない。
(2) 前項に基づき不実行貸付人が実行しないことを決定した個別貸付が、借換新貸付に係る申込に基づく場合には、借入人は、借換旧貸付のうち不実行貸付人が実行した個別貸付未払金の元本相当額を第18条の規定に従い支払う。
(3) 不実行貸付人が個別貸付を実行できなかったことにより、当該不実行貸付人もしくはエージェントに損害、損失及び費用等が発生した場合には、借入人がこれを負担する。但し、個別貸付を実行しないことが不実行貸付人の貸付義務違反にあたる場合には、この限りではない。
第9条(貸付人の免責)
(1) 貸付人について貸付不能事由が発生した場合、xxxxxxは、その旨を書面にて直ちに借入人及び全貸付人に通知する。
(2) 前項による通知がなされた後に、多数貸付人(多数貸付人による意思結集が困難な場合はエージェント)がかかる貸付不能事由が解消したと判断した場合には、エージェントは、かかる貸付不能事由が解消した旨を直ちに借入人及び全貸付人に通知する。
(3) 貸付不能期間中は、全貸付人の貸付義務は免除される。
第10条(増加費用)
(省略)
第11条(元本弁済)
借入人は、貸付の元本を、その弁済期日に一括して第18条の規定に従い支払う。
第12条(利息)
(1) 借入人は、貸付人毎の個別貸付に係る元本金額に、適用利率及び貸付期間の実日数を乗じて算出した利息の合計額を、弁済期日に、第18条の規定に従い支払う。
(2) 前項の利息の算出方法は、後落しによる片端及び1年を365日とした日割計算とし、除算は最後に行い、1円未満は切り捨てる。
第13条(期限前弁済)
(1) 借入人は、弁済期日前に貸付の元本の全部または一部を弁済(以下、「期限前弁済」という。)することはできない。但し、第10条もしくは第32条に基づく場合、または次項以下の手続に従って、借入人が期限前弁済を希望する旨を通知した貸付を実行した全ての貸付人(以下、「被期限前弁済貸付人」という。)及びエージェントから書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
(2) 期限前弁済を希望する場合には、借入人は期限前弁済を希望する日(以下、「期限前弁済希望日」という。)の●営業日前までに、エージェントに対して、(a)期限前弁済を希望する貸付の実行日、弁済期日及び元本金額、(b)期限前弁済を希望する元本金額(●●億円以上
●●億円単位)、(c)期限前弁済を希望する元本金額に関し、期限前弁済希望日(同日を含む。)までに発生する利息(以下、「経過利息」という。)全額について同日支払う旨、並びに(d)期限前弁済希望日を書面にて通知する。xxxxxxは、借入人から通知を受けた後、期限前弁済希望日の●営業日前までに、本項(a)ないし(d)の内容を当該被期限前弁済貸付人に通知し、被期限前弁済貸付人は期限前弁済希望日の●営業日前までに、エージェントに対し、かかる期限前弁済の諾否を通知する。なお、いずれかの被期限前弁済貸付人からエージェントに対し期限前弁済希望日の●営業日前までにかかる通知が到達しないときは、当該被期限前弁済貸付人はかかる期限前弁済を承諾しなかったものとみなす。エージェントは、期限前弁済希望日の●営業日前までに、期限前弁済の可否を判定し、これを借入人及び被期限前弁済貸付人に通知する。
(3) 前項に従い期限前弁済が承諾された場合には、被期限前弁済貸付人は清算金を期限前弁済希望日の●営業日前までにエージェントに通知するものとする。xxxxxxはかかる通知を受領後、期限前弁済希望日の●営業日前までにこれを借入人に通知する。借入人は、期限前弁済される貸付の元本並びに経過利息及び清算金の合計金額を、期限前弁済希望日に、第18条の規定に従い支払う。
第14条(遅延損害金)
(省略)
第15条(ファシリティフィー)
借入人は、貸付極度額にファシリティフィー料率及びファシリティフィー計算期間の実日数を乗じて算出した金額をファシリティフィーとして、発効日に第18条の規定に従い支払う。
なお、貸付人は、第2項ないし第4項の場合を除き、受領したファシリティフィーの返還を要さない。
第16条(エージェントフィー)
借入人は、xxxxxxが本契約に定めるエージェント業務を行うことの対価として、借入人とxxxxxxが別途合意するところによりエージェントフィーを支払わなければならない。
第17条(諸経費及び公租公課等)
(省略)
第18条(借入人の債務の履行)
(1) 借入人は、本契約上の債務を弁済するために、本契約上に弁済期日の定めのあるものは支払時限までに、本契約上に弁済期日のないものはエージェントから請求を受け次第、直ちに、シンジケート口座へ入金するものとする。かかる場合、エージェントによるシンジケート口座からの引落xx時点をもって、借入人のエージェントまたは貸付人に対する債務の履行があったものとみなす。xxxxxxは、かかる引落し行為を、弁済期日の定めのあるものについては弁済期日の●時までに、弁済期日の定めのないものについては、入金日の翌営業日の●時までに行うものとし、かつ、それ以上のいかなる義務も負担しないものとする。但し、第5条第5項の申込に基づき第7条第1項但書第1号に従い借換新貸付が実行される場合には、借換旧貸付に係る個別貸付未払金の元本に係る支払時限は、第7条第1項但書第1号に基づき借換新貸付が実行されたとみなされる時点まで猶予されると共に、第7条第1項但書第1号によりかかる借換新貸付が実行された時点をもって、借換旧貸付に係る個別貸付の元本債務の履行があったものとみなす。
(2) 借入人は、xxxxxxに対して、前項に従いシンジケート口座から金員を引落とす権限を付与するものとし、かかる委任を解約する権利を放棄する(かかる口座引落しには借入人が払戻請求書を出すことを要さない。)。
第19条(貸付人への分配)
(省略)
第20条(借入人による表明及び保証)
借入人は、貸付人及びエージェントに対し、本契約の締結日並びに個別貸付の実行時点毎において、次の各号に記載された事項がxxに相違ないことを表明及び保証する。
① 借入人は、日本法に準拠して適法に設立され、かつ現在有効に存続する株式会社であること。
② 借入人による本契約の締結及び履行それに基づく取引は、借入人の会社の目的の範囲
内の行為であり、借入人はこれらについて法令等、定款、その他の社内規則において必要とされる全ての手続を完了していること。
③ 借入人による本契約の締結及び履行並びにそれに基づく取引は、(a)借入人を拘束する法令等に反することはなく、(b)借入人の定款その他の社内規則に反することはなく、また、(c)借入人を当事者とする、または借入人もしくはその財産を拘束する第三者との契約に反するものではないこと。
④ 本契約に署名または記名捺印する者は、法令等、定款、その他社内規則で必要とされる手続に基づき、借入人を代表して本契約に署名または記名捺印する権限を付与されていること。
⑤ 本契約は、借入人に対して適法で有効な拘束力を有し、その各条項に従い執行可能なものであること。
⑥ 借入人が作成する報告書等は、日本国において一般にxx妥当と認められている会計基準に照らして正確で、かつ適法に作成されていること。
⑦ 平成●年●月決算終了以降、同年度の監査済会計書類に示された借入人の事業、財産または財政状態を低下させ、借入人の本契約に基づく義務の履行に重大な影響を与える可能性がある重要な変更は発生していないこと。
⑧ 借入人に関して、本契約上の義務の履行に重大な悪影響を及ぼす、または及ぼす可能性のあるいかなる訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争も開始されておらず、または開始されるおそれのないこと。
⑨ 第22条第1項各号または第2項各号に規定する事由が発生しておらず、または発生するおそれのないこと。
第21条(借入人の確約)
(1) 借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行が完了するまで、次の各号について自らの費用で行うことを確約する。
① 第22条第1項各号または第2項各号に規定する事由が発生した場合、または発生するおそれがある場合には、直ちにその旨をエージェント及び全貸付人に報告すること。
② 報告書等を作成した場合は、所管財務局長に提出した時点で速やかに報告書等の写しをエージェント及び全貸付人に提出すること。
③ エージェントまたはエージェントを通じて貸付人が請求した場合は、借入人並びにその子会社及び関連会社の財産、経営または業況について直ちにエージェント及び全貸付人に報告し、また、それらについての調査に必要な便益を提供すること。
④ 借入人並びにその子会社及び関連会社の財産、経営もしくは業況について重大な変化が発生した場合、または時間の経過によりかかる変化が発生するおそれがある場合、借入人に関して本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、もしくは及ぼす可能性
のある訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争が開始された場合、または開始されるおそれがある場合は、直ちにその旨をエージェント及び全貸付人に報告すること。
⑤ 前条各号の一つでもxxでないことが判明した場合には、直ちにその旨をエージェント及び全貸付人に報告すること。
(2) 借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行が完了するまで、全貸付人及びエージェントが書面により事前に承諾しない限り、本契約に基づく債務を除く借入人または第三者の負担する債務のために担保提供を行わない。但し、次の各号のいずれかに該当し、かつ借入人がエージェントに対し担保提供を行う旨を事前に書面により通知する場合はこの限りではない。なお、本条において担保提供とは、借入人の資産に担保権を設定すること、借入人の資産について担保権設定の予約をすること、または借入人の資産について特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいい、先取特権及び留置xx法令等の定めに基づくものは除外される。
① 日本政策投資銀行からの借入のために行う担保提供であって、かつ、かかる担保提供が法令等で義務づけられている場合。
② 資産取得を目的とする借入金につきかかる取得資産を担保提供する場合。
③ 担保権が設定された資産を新たに取得する場合。
(3) 借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行が完了するまで、一部の貸付人のために本契約上の債務を被担保債務とする担保提供を行わない。但し、全貸付人及びxxxxxxが書面により事前に承諾した場合はこの限りではない。
(4) 借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行が完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
① 主たる事業を営むのに必要な許可等を維持し、全ての法令等を遵守して営業を継続すること。
② 主たる事業内容を変更しないこと。
③ 法令等による場合を除き、本契約に基づく一切の債務の支払について他の無担保債務
(担保付貸付のうち、担保の換価処分後も回収不足となる債務を含む。)の支払に劣後させることなく、少なくとも同順位に取り扱うこと。
(5) 借入人は、貸付債権について、仮差押え、保全差押え、または差押えの命令の送達を受けたときは、直ちにエージェントを通じて全貸付人に対し、かかる命令の写しと共にその旨を書面により通知しなければならない。
第22条(期限の利益喪失事由)
(省略)
第23条(相殺及び根担保権の実行)
(省略)
第24条(貸付人間の調整)
(省略)
第25条(エージェントの権利義務)
エージェントは、全貸付人の委託に基づき、全貸付人のためにエージェント業務を行い、権限を行使し、エージェント業務を行うに際し、通常必要または適切とエージェントが認める権限を行使する。xxxxxxは、本契約の各条項に明示的に定められた義務以外の義務を負わず、また、貸付人が本契約に基づく義務を履行しないことについて一切責任を負わない。また、xxxxxxは貸付人の代理人であり、別段の定めのない限り借入人の代理人とはならない。
第26条(xxxxxxの辞任及び解任)
(省略)
第27条(多数貸付人の意思結集)
(省略)
第28条(契約の変更)
(省略)
第29条(地位譲渡)
(省略)
第30条(貸付債権の譲渡)
(省略)
第31条(第三者からの回収等)
(省略)
第32条(契約の終了)
(1) 次の各号のいずれかの事由が発生した場合、全貸付人の貸付義務は消滅し、かつ全貸付人との関係で本契約は当然に終了する。この場合、借入人は、本契約上の全ての債務を、直
ちに第18条の規定に従い支払う。なお、借入人が本契約上の全ての債務の履行を完了する
までは、かかる債務の履行に関する限り、本契約の関連条項は有効に存続する。
① 契約期限が到来した場合。
② 借入人が第22条に基づき期限の利益を喪失した場合。
(2) 本契約の締結及び履行並びにそれに基づく取引が、いずれかの貸付人を拘束する法令等に反することとなった場合、当該貸付人はxxxxxxを通じて借入人及びその他の全貸付人と協議を行い、その対応を決定する。この場合、借入人及びその他の全貸付人は、当該貸付人について本契約が終了することについて、合理的な理由なくこれを拒むことはできない。
第33条(一般規定)
(1)~(4)
(5) 通知
①
(省略)
本契約に基づく通知は、全て書面により、本契約に基づき行われるものであることを
明確にしてなされるものとし、受取人たる相手方の末尾記載の宛先に、下記(a)ないし (d)記載のいずれかの方法により行う。なお、本契約の各当事者は、エージェント宛てに宛先の変更通知を行うことにより、宛先を変更することができる。
(a) 直接持参交付
(b) 書留郵便またはクーリエサービス
(c) ファクシミリ通信(但し、事後にxxを(a)または(b)の方法で相手方に交付しなければならない。)
(d) 交換便(貸付人・エージェント間の通知に限る。)
② 前号の通知の効力発生時点は、ファクシミリ通信による場合、受信が確認された時点、その他の方法による場合には実際に受領された時点とする。
(6)~(12)
(省略)
上記を証するため、本契約書●●通を作成し、借入人、貸付人及びエージェントの代表者また
は代表者の代理人が記名捺印し、各 1 通ずつを保管する。
平成●年●月●日