Contract
土地分筆登記等業務委託契約書
1 | 委託業務の名称 | 平成 22 年度 公共嘱託登記業務 (京丹波町内における表示に関する登記等) |
2 | 履 行 場 所 | 京丹波町内 |
3 | 履 行 期 間 | 契約日の翌日 から 平成23年3月31日まで |
4 | 業 務 委 託 単 価 | 別紙のとおり |
5 | 契 約 保 証 金 | 免 除 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所 京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷 62 番地 6氏 名 京丹波町長 寺尾 豊爾 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
印 第3条削除 印
第1条 発注者( 以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、土地分筆登記等業務共通仕様書に従い、この契約(この契約書及び土地分筆登記等業務共通仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を、頭書の契約単価をもって、契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内において、監督職員が不動産登記業務発注書により指示する都度、指示する期間内に当該指示された業務を完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は主任担当者若しくは主務従事者に対して行うことができる。この場合において、乙又は主任担当者若しくは主務従事者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、原則として、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合又は仕様書に示す場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、相手方の書面による請求があった場合には、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、原則として、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認め る金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18
4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」と いう。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証
を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達する まで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、仕様書等において指定する部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第6条 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等を記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項本文の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型制作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上など仕様書で示す軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
(監督職員)
第7条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 甲の意図する業務を履行するための乙又は主任担当者若しくは主務従事者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び仕様書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する乙又は主任担当者若しくは主務従事者との協議
四 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(主任担当者等)
第8条 乙は、業務履行の管理を行う主任担当者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。主任担当者を変更するときも、同様とする。
2 主任担当者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを主任担当者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 乙は、主任担当者の管理の下に業務に従事する者として、主務従事者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
5 主務従事者は主任担当者が兼ねることができ、その場合には、第1項及び前項の規定は適用しない。ただし、主務従事者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。主務従事者を変更するときも、同様とする。
(主任担当者等に対する措置請求)
第9条 甲は、主任担当者若しくは主務従事者又は第6条第1項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第10条 乙は、仕様書等に定めるところにより、業務の履行について甲に報告しなければならない。
2 乙又は主任担当者若しくは主務従事者は、監督職員から業務の履行状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(物品等の調達)
第11条 乙は、乙が使用する全ての物品、消耗品等について、自己の負担と責任において確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保することができない場合、甲との貸借契約に基づき借り受けることができる。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第12条 乙は、業務の内容が仕様書等又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第13条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 土地分筆登記等業務共通仕様書に対する質問回答書が一致しないこと二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること
三 仕様書等の表示が明確でないこと
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること 五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じ
たこと
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は業務に関する指示の変更)
第14条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、これらを変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第15条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第16条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第17条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第18条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第16条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第19条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第20条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第
1項、第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第21条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他の甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える仕様書等の変更)
第22条 甲は、第12条から第15条まで、第17条又は第19条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第23条 乙は、第1条第2項の監督職員に指示された業務を完了したときは、その旨を不動産登記等業務完了報告書により甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に仕様書等に定めるところにより、前項の業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、成果物の一部の引渡しが行われていないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
4 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第24条 乙は、前条第2項の検査に合格した業務に係る業務委託料の支払を甲に請求することができる。ただし、乙は検査に合格した月(3月を除く)の翌月以降でなければ当該検査に合格した業務に係る業務委託料の支払いを請求することができない。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第25条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第24条の規定に基づく支払をしなければならない。
(かし担保)
第26条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、履行期間の満了の日から3年以内に行われなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、
当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物のかしが仕様書等の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第27条 乙の責に帰すべき事由により指示する期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、指示した業務数量に当該契約単価を乗じて得た金額につき、遅延日数に応じ、年3.7パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第24条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第28条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第29条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。三 主任担当者又は適格な主務従事者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 前条第1項各号に規定する場合に該当したとき。
六 第31条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第30条 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第31条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第14条の規定により仕様書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第15条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第32条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第23条第1項の通知がなされた業務の引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に義務を完了した部分(第23条2項の検査に合格した業務及び前項ただし書きの業務の部分(以下「既済部分」という。)の引渡しがなされている場合には、当該引渡部分を除くものとする。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、当該部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、第24条の規定に基づく支払を終えた部分以外の、既済部分の引渡しがなされている場合の当該引渡分及び検査に合格して解除後に引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する業務委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第33条 乙は、契約が解除された場合において、第11条の規定により借り受けた物品等があるときは、当該物品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該物品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第29条によるときは甲が定め、第30条又は第31条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第34条 乙は、仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第35条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年3.3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3.3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第36条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
別紙 業務委託単価
1.調査業務
種 別 | 細 別 | 単 位 | 単 価 | 備 考 | ||
(1)資料調査 | ア.公簿類 | 1筆個 | ||||
イ.地図類 | 1筆 | |||||
ウ.図面類 | 1筆個 | |||||
エ.疎明書面 | 1件 | |||||
(2) 現地調査 | ①事前調査 | ア.事前調査 | 1件 | |||
イ.境界点確認 | 1点 | |||||
ウ.引照点確認 | 1筆ごと | |||||
エ.民有地協会立会 | 1点 | |||||
②筆界 確認 | ア.多角測量 | 1点 | ||||
イ.復元測量 | 1点 | |||||
ウ.画地調整 | 1区画 | |||||
エ. 〃 | 加算1区画ごと | |||||
③立会 | ア.民有地境界 | A.立会確認 | 1点 | |||
B.測距・探索 | 1点 | |||||
C.特殊作業 | 1点 | |||||
イ.公共用地境 界 | A. Aランク | 1点 | ||||
B. Bランク | 1点 | |||||
C. Cランク | 1点 |
2.測量業務
種 別 | 細 別 | 単 位 | 単 価 | 備 考 |
(1)面積測量 (土地) | ア.地積100㎡以下 | 1件 | ||
イ.地積200㎡以下 | 1件 | |||
ウ.地積300㎡以下 | 1件 | |||
エ.地積400㎡以下 | 1件 | |||
オ.地積600㎡以下 | 1件 | |||
カ.地積800㎡以下 | 1件 | |||
キ.地積1,000㎡以下 | 1件 | |||
ク.地積2,000㎡以下 | 1件 | |||
ケ.地積3,000㎡以下 | 1件 | |||
コ.地積4,000㎡以下 | 1件 | |||
サ.地積5,000㎡以下 | 1件 | |||
シ.地積5,000㎡超 | 1,000㎡ | |||
(1)面積測量 (建物) | ア.床面積50㎡以下 | 1件 | ||
イ.床面積100㎡以下 | 1件 | |||
ウ.床面積200㎡以下 | 1件 | |||
エ.床面積300㎡以下 | 1件 |
オ.床面積400㎡以下 | 1件 | |||
カ.床面積600㎡以下 | 1件 | |||
キ.床面積800㎡以下 | 1件 | |||
ク.床面積1,000㎡以下 | 1件 | |||
ケ.床面積2,000㎡以下 | 1件 | |||
コ.床面積3,000㎡以下 | 1件 | |||
サ.床面積4,000㎡以下 | 1件 | |||
シ.床面積4,000㎡超 | 1,000㎡ | |||
(2)境界標設置 | ア.境界点測設 | 1件 | ||
イ.境界標埋設 | 1件 | |||
ウ.引照点測量 | 1件 |
3.申請手続業務
種 別 | 単 位 | 単 価 | 備 考 |
土地 | 1筆 | ||
(1)表示 | 1筆増すごと加算 | ||
(2)分筆 | 分筆後の土地2筆まで | ||
1筆増すごと加算 | |||
(3)地積の変更・更正 | 1筆 | ||
1筆増すごと加算 | |||
(4)合筆 | 合筆前の土地2筆まで | ||
1筆増すごと加算 | |||
(5)地目の変更 | 1筆 | ||
1筆増すごと加算 | |||
(6)滅失 | 1筆 | ||
1筆増すごと加算 | |||
(7)所有者の更正 | 1筆 | ||
1筆増すごと加算 | |||
(8)所有者の表示 変更・更正 | 1筆 | ||
1筆増すごと加算 |
建物 | 1筆1階 | ||
(1)表示 | 加算附属建物1棟1階増すごとに | ||
加算1階増すごとに | |||
(2)床面積の変更・更正 | 1筆1階 | ||
加算附属建物1棟1階増すごとに | |||
加算1階増すごとに | |||
(3)合併 | 合併後の建物1階2棟まで | ||
加算附属建物1棟1階増すごとに | |||
加算1階増すごとに | |||
(4)分割・区分 | 分割・区分後の建物1階2棟まで |
加算附属建物1棟1階増すごとに | |||
加算1階増すごとに | |||
加算1個1階(1棟・1階)増すごとに | |||
(5)表示の変更・更正 | 1棟 | ||
(図面添付不用のもの) | 加算附属建物1棟1階増すごとに | ||
(6)滅失 | 1棟 | ||
加算附属建物1棟1階増すごとに | |||
(7)所有者の更正 | 1棟 | ||
加算附属建物1棟1階増すごとに | |||
(8)所有者の表示 変更・更正 | 1棟 | ||
加算附属建物1棟1階増すごとに |
区分建物 | 初めの占有部分1個1階 | ||
(1)表示 | その余の占有部分1個1階 | ||
加算附属建物1棟1階増すごとに | |||
加算1階増すごとに | |||
(2)合併 | 合併後の建物1階2棟まで | ||
加算附属建物1棟1階増すごとに | |||
加算1階増すごとに | |||
(3)分割・区分 | 分割・区分後の建物1階2棟まで | ||
加算附属建物1棟1階増すごとに | |||
加算1階増すごとに | |||
加算1個1階(1棟・1階)増すごとに | |||
(4)敷地権 | 敷地権の土地1棟 | ||
表示(追加)・抹消 | 加算附属建物1棟増すごとに | ||
(5)敷地権 規約敷地・分筆 | 分筆後の敷地権の土地2筆まで | ||
加算附属建物1棟増すごとに | |||
(6)敷地権 法定敷地・分筆 | 分筆後の敷地権の土地2筆まで | ||
加算附属建物1棟増すごとに | |||
(7)規約共用部分 (団地共) | 1個1階 | ||
加算附属建物1棟増すごとに | |||
*現地調査費 | 1件 | ||
*敷地権加算 | 敷地権を表示すべきもの | ||
加算敷地権の目的たる土地1筆ごとに |
4.書類の作成等
種 別 | 単 位 | 単 価 | 備 考 | |
(1)書類の 作成 | 文案を要するもの | 1通 | ||
文案を要しないもの | 1通 | |||
(2)謄抄本交付申請手続及び受領 | 1通 | |||
(3)原本の複製 | 1通 |
5.地役権図面の作成
種 別 | 単 位 | 単 価 | 備 考 | |
地役権図面の作成 | 1筆 | 1件 | ||
加算1筆 (面積調整・意向確認) | 1件 | |||
加算1枚増すごと (図面作成2枚目以降) | 1件 |
6.地図訂正業務
種 別 | 単 位 | 単 価 | 備 考 | |
(1)現地調査 | 1業務 | |||
(2)登記簿等調査 | 1筆 | |||
(3)地図の閲覧謄写(公図) | 1筆 | |||
(4)図面の閲覧謄写(地籍測量図) | 1筆 | |||
(5)地図の解析 | 1筆 | |||
(6)登記内容の解析 | 1筆 | |||
(7)住民票調査 | 1箇所 | |||
(8)相続調査 | 1件 | |||
(9) 承諾書徴収作業 | 2名~14名 | 1名 | ||
2名~24名 | 1名 | |||
2名~34名 | 1名 | |||
2名~54名 | 1名 | |||
55名以上 | 1名 | |||
(9-2) 承諾書徴収なき作業 | ①準備打合せ | 1業務 | ||
②説明会資料作成 | 1回 | |||
③事前説明会 | 1回 | |||
④現地立会 | 1筆 | |||
⑤中間説明会 | 1回 | |||
⑥事後説明会 | 1回 | |||
⑦承諾書作成 | 1通 | |||
〃 | 加算1通ごと | |||
(10)申出書 | 1件 | |||
加算1筆ごと | ||||
(11)実地調査書 | 1件 |