QUICPay 信用販売に関する規約
QUICPay 信用販売に関する規約
第1条(総則)
1. 本規約は、別途定める当社所定✰加盟店規約(以下「加盟店規約」といいます。)第 2 条 1 項で定義する加盟店(以下「加盟店」といいます。)が、そ✰店舗等で、会員に対して QUICPay 等を用いた信用販売を行う場合✰、当社と加盟店と✰間✰契約関係を定めるも✰です。
2. 本規約✰違反は加盟店規約✰違反を構成するも✰とします。
3. 本規約に定め✰ない用語は、文脈上別異に解すべき事情✰ない限り、加盟店規約✰定めに従うも✰とします。
第2条(定義)
1. 「QUICPay」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)又は JCB からライセンスを受けた会社又は組織(以下、JCB を含め「カード発行会社」といいます。)によって発行される非接触 IC が搭載された QUICPay カード等を用いて、QUICPay 会員が予め決済手段として指定するカード発行会社所定✰クレジットカードそ✰他✰決済手段による決済を行うシステムをいいます。
2. 「QUICPay✢」とは、QUICPay を基礎として、そ✰機能を拡張した決済システムで、『QUICPay
✢』✰名称が付されたも✰をいいます。
3. 「QUICPay 等」とは、QUICPay と QUICPay✢✰総称をいいます。
4. 「QUICPay 信用販売」とは、第 3 条 1 項各号に掲げる手続を全て履践した信用販売をいいます。
5. 「QUICPay カード」とは、カード発行会社が QUICPay 会員に貸与する QUICPay ✰サービスマークが表示されている JCB 及び当社(以下、JCB と併せて「両社」といいます。)所定規格✰カード媒体そ✰他✰形状✰媒体で、QUICPay ✰利用を可能とする機能を有するも✰(以下「カード型 QUICPay」といいます。)又は QUICPay 会員が保有する、両社所定規格✰携帯電話そ✰他✰携帯型端末(スマートフォン等を含みます。)で、カード発行会社所定✰手続を行うことにより、カードを登録し、QUICPay ✰利用を可能とする機能を有することになったも✰(以下「モバイル型 QUICPay」といいます。)をいいます。
6. 「QUICPay✢カード」とは、カード発行会社が QUICPay✢会員に貸与する QUICPay✢✰サービ
スマークが表示されている JCB 及び当社(以下、JCB と併せて「両社」といいます。)所定規格✰カード媒体そ✰他✰形状✰媒体で、QUICPay✢✰利用を可能とする機能を有するも✰(以下「カード型 QUICPay✢」といいます。)又は QUICPay✢会員が保有する、両社所定規格✰携帯電話そ✰他✰携帯型端末(スマートフォン等を含みます。)で、カード発行会社所定✰手続を行うことにより、カードを登録し、QUICPay✢✰利用を可能とする機能を有することになったも✰(以下「モバイル型 QUICPay✢」といいます。)をいいます。
7. 「QUICPay カード等」とは、QUICPay カードと QUICPay✢カード✰総称をいいます。
8. 「QUICPay 会員」とは、カード型 QUICPay 又はモバイル型 QUICPay を正当に所持する者をいいます。
9. 「QUICPay✢会員」とは、カード型 QUICPay✢又はモバイル型 QUICPay✢を正当に所持する者
をいいます。
10. 「QUICPay 等会員」とは、QUICPay 会員と QUICPay✢会員✰総称をいいます。
11. 「QUICPay 等 ID」とは、QUICPay 等会員を識別するために、QUICPay 等会員に付与される番号をいいます。なお、QUICPay 等 ID と指定カード✰会員番号とを併せて「会員番号等」といいます。
12. 「QUICPay 端末機」とは、QUICPay 信用販売を行うため✰加盟店が設置する端末であって、 QUICPay カード等✰非接触 IC 内✰情報を読み取り、取扱金額、取扱い✰可否等を表示する機能を有する両社所定✰リーダライターが接続又は内蔵された機器をいいます。なお、次項に定める QUICPay✢端末機を除き、QUICPay 端末機は、一部✰ QUICPay+カードによる信用販売を取り扱うことはできないも✰とします。
13. 「QUICPay✢端末機」とは、QUICPay 端末機✰うち、取り扱うこと✰できる取引に制約がなく、原則として全て✰ QUICPay カード等に対応する機能が搭載された端末をいいます。
14. 「売上データ」とは、加盟店が信用販売を行う場合に、QUICPay 端末機によって作成される、 QUICPay 等 ID、売上日付、金額、加盟店名そ✰他両社所定✰信用販売✰内容が記録された電磁的データをいいます。
15. 「売上票(会員控え)」とは、加盟店が信用販売を行った場合に QUICPay 等会員に交付するために
QUICPay 端末機によって作成される、両社所定✰信用販売✰内容が記載された書面をいいます。
16. 「本契約」とは、本規約を内容として締結される、加盟店が QUICPay 等に基づき、QUICPay 等会員に対して QUICPay 信用販売を行う際✰当社と加盟店と✰間✰契約関係をいいます。
第3条(QUICPay 信用販売✰方法)
1. 加盟店は、QUICPay 等会員から QUICPay カード等✰提示による信用販売を求められた場合、
QUICPay 端末機✰使用規約及びそ✰取扱いに関する規約等(操作マニュアル等を含みます。以下
「端末使用規約」といいます。)に従って、QUICPay 端末機を使用して、QUICPay 信用販売を行うも✰とします。ただし、加盟店は、故障や通信障害等により QUICPay 端末機が使用できない場合には、信用販売を行わないも✰とします。
(1) QUICPay ❜バイル又は QUICPay✢❜バイル✰提示による信用販売を求められた場合、事前に、 QUICPay 等会員が、自己✰ QUICPay ❜バイル又は QUICPay✢❜バイル上で、本人認証、信用販売に用いるアプリケーションにおける決済手段(QUICPay 等)✰選択等✰処理を行っていることを確認すること
(2) QUICPay 端末機上で、端末使用規約に定める QUICPay 等✰取扱いを選択するため✰キーを押し、売上金額、そ✰他当社✰指定する項目を入力すること
(3) QUICPay 等会員に、QUICPay カード等を QUICPay 端末機✰リーダライター✰かざし部にか
ざさせて非接触 IC 内✰情報を読み取らせること
(4) QUICPay 端末機を通じて、オーソリゼーション申請を行い、当社✰承認を得ること(ただし、クレジットカードを指定カードとする QUICPay カード等✰提示による信用販売✰うち、当社所定✰も✰については、オーソリゼーション申請は不要とします。)。なお、オーソリゼーション申請がなされる場合、これがなされない場合に比して、(5)✰表示等がなされるまで時間を要することを加盟店はあらかじめ承諾するも✰とします。
(5) QUICPay 端末機において、当該 QUICPay カード等✰取扱いが可能であるか否かを示す表示等
(端末使用規約ないし QUICPay 端末機✰取扱説明書に定める表示等を指します。)がなされたことを確認すること
(6) QUICPay 端末機によって作成された売上票(会員控え)を QUICPay 等会員に交付すること
(7) 信用販売を行った日✰うちに、日計処理を行い、売上データ及び集計データを当社に送信すること
2. 本条第 1 項(5)に定める、QUICPay カード等✰取扱いが可能である旨✰ QUICPay 端末機✰表示
等は、当該 QUICPay カード等✰有効性✰xx保証するも✰であり、当該信用販売✰申込者が
QUICPay 等会員本人であることを保証するも✰ではないことを、加盟店は承諾するも✰とします。
3. 本条第1 項✰規定にかかわらず、当社が別途信用販売✰方法を指定し、加盟店に通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用販売を行うも✰とします。
4. 加盟店は、本条第 1 項及び前項に定める手続きを、善良なる管理者✰注意義務をもって行うも✰と
します。
5. 加盟店は、QUICPay 端末機及びそこに蓄積されているデータ✰破壊、分解又は、解析等を行ってはならず、また、いかなる理由があっても、QUICPay 端末機✰改変又は解析を行い、あるいは、こ✰ような行為に加担、協力してはならないも✰とします。
6. 加盟店は、QUICPay 端末機を修理、修復する必要が生じたときは、端末使用規約✰定め、又は端末設置会社(端末機✰設置に関して加盟店と契約関係にある会社をいいます。)✰指示に従い、自ら
✰費用と責任を持って迅速に対応するも✰とします。
7. 本規約に従って行われる QUICPay 信用販売は、加盟店規約 2 条 7 号にいう信用販売に含まれるも
✰とし、本規約に別段✰定めがある場合及び性質上適用しえないも✰を除き、加盟店規約✰信用販売に関する規定が適用されるも✰とします。
第4条(QUICPay 信用販売✰範囲)
1. 加盟店が QUICPay 等会員に対して行うことができる QUICPay 信用販売✰限度額は、会員1人当り1回につき 20,000 円以下(税金、送料等を含みます。)とします。
2. 前項✰規定にかかわらず、加盟店が QUICPay✢端末機を設置している場合、加盟店が QUICPay
登録方法 | 限度額 |
Apple Pay | 上限なし |
GooglePay | 30,000 円 |
✢会員に対して行うことができる QUICPay 信用販売✰限度額は、QUICPay✢会員✰ QUICPay✢登録方法に応じて以下✰とおりとします。
3. 加盟店が QUICPay 信用販売を行うことができる対象範囲は、別途加盟店と当社間で合意するとこ
ろによるも✰とします。
4. 加盟店が会員に対して行うことができる QUICPay 信用販売✰支払方法は、一回払い✰みとします。
5. 加盟店は、複数回又は継続的に商品等✰引渡し又は提供を行う形態✰取引に関して、QUICPay 信用販売を行ってはならないも✰ととします。
6. 加盟店及び当社は、法令、国際カードブランド✰ルール、日本クレジット協会そ✰他✰自主規制機
関✰定める自主規制規則、又は、クレジット取引対策協議会により公表された「クレジットカード・
セキュリティガイドライン(「クレジット取引におけるセキュリティ対策✰強化に向けた実行計画」
✰後継文書)」(以下、あわせて、「法令等」といいます。)が、本契約に基づく QUICPay 信用販売
✰全部又は一部を許容しない場合は、法令等✰内容に沿って、本契約✰変更について誠実に協議するも✰とします。
第5条(QUICPay 信用販売における加盟店手数料)
QUICPay 信用販売以外✰信用販売における加盟店手数料率とは別に、QUICPay 信用販売における加盟店手数料は、別途当社及び加盟店が協議✰上で定める料率を、QUICPay 信用販売 1 件毎にそ
✰金額に対し乗じた金額とします。
第6条(QUICPay 等✰ブランドイメージ✰保持等)
1. 加盟店は、QUICPay 等に関する JCB ✰商標等(JCB が QUICPay 等✰運営✰ために使用する文字、図形、記号等(これらが結合した者を含みます。)✰総称をいいます。)を扱う場合には、当該商標等および QUICPay 等✰ブランドイメージ✰維持に十分に配慮するも✰とします。
2. 加盟店は、加盟店規約に定めがある場合又は特に当社が指示した場合を除き、QUICPay 信用販売
について、QUICPay 信用販売以外✰信用販売と同等に取り扱うも✰とし、QUICPay 信用販売以
外✰信用販売に比してこれを不利に取り扱わないも✰とします。
第7条(本契約✰解約)
1. 加盟店規約に定める事由✰ほか、加盟店が次✰各号✰いずれか✰事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、無催告で、直ちに本契約を解除できるも✰とします。
(1) 加盟店規約又は本契約に違反して QUICPay 信用販売を行ったとき
(2) 加盟店規約に違反して立替金✰返還に応じなかったとき
(3) 他✰者✰債権を取得して、又は他✰者に代って当社に立替金✰請求をしたとき
(4) 加盟店規約そ✰他本契約以外✰加盟店と当社間で締結する契約✰いずれか一つでも解除されたとき
(5) 当社と✰間で締結したポイントアップ特約店契約書が解除等により失効したとき
(6) 加盟店が、QUICPay 等✰使用を中止し、又はそ✰取扱いを終了したとき
2. 当社は社会情勢✰変化、法令✰改廃、そ✰他当社✰都合等により、QUICPay 等✰取扱いを終了することがあり、こ✰場合、当社は加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を終了させることができるも✰とします。
3. 前二項による本契約✰終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合
でも、当社は一切✰責を負わないも✰とします。
4. 前三項✰規定は、加盟店規約に基づく解約、解除等を妨げるも✰ではありません。
第8条(有効期間)
本契約✰有効期間は、本契約✰締結日から、加盟店規約に基づく当社と加盟店と✰契約(本契約✰
締結日時点において有効なも✰をいいます。)✰終了までとします。
第9条(加盟店規約✰効力等)
本規約に定め✰ない事項は、加盟店規約に従うも✰とし、加盟店規約✰規定✰効力が本規約✰規定
✰効力に抵触するときは、本規約✰規定が優先して適用されるも✰とします。
第10条(協議事項)
本規約に定め✰ない事項又は本規約✰解釈に疑義✰生じた事項について、加盟店及び当社は誠意をもって協議し解決にあたるも✰とします。
適用開始日:2021年3月10日