Contract
○○証券会社 御中
兼 保護預かり口座設定申込書兼 振替決済口座設定申込書兼 特定口座設定申込書
兼 ・・・
兼 ・・・
私は貴社の「約款・規定集」に定める各約款・規定に基づき、総合取引口座、保護預かり口座、振替決済口座、・・・等を申し込みます。
また、所得税法第224条第1項、第2項および第224条の3第1項ならびに租税特別設置法第8条の3第7項、第9条の2第6項の規定により告知します。
□ 電子交付に関する規程等を確認・同意の上、口座開設を申し込みます。
お申込み日 | 年 | 月 | 日 | |||
お名前 | フリガナ 姓 | 名 | ||||
性別 | □男 □女 | |||||
生年月日 | □大正 □昭和 □平成 年 月 日 | |||||
ご住所 | 〒 | - | 都道府県 | |||
電話番号 | ご自宅電話番号 - -携帯電話 - - | |||||
メールアドレス | ||||||
ご職業 | ||||||
上場会社との関係(内部者) | □該当しない □該当する(上場会社名 | ) | ||||
反社会的勢力でないことの確約に関する同意□ | ||||||
振込先の口座 | 金融機関名 預金種類 □普通 □当座 | 支店名 口座番号 | ||||
特定口座 | □源泉徴収あり | □源泉徴収なし |
同意して申込む
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引xx者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事 項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一~十四 (略)
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引xx者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交 付して説明をさせなければならない。
一~三 (略)
3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、取引xx者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一~七 (略)
4 取引xx者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引xx者証を提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、取引xx者は、当該書面に記名押印しなければならない。
(契約締結前の書面の交付)
第三十七条の三 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、 次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一~七(略)
2 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について 準用する。
(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)第三十四条の二 (略)
2・3(略)
4 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
○金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)(抄)
(情報通信の技術を利用した提供)
第十五条の二十二 金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第三十七条の五第二項、第四十条の二第六項、第四十条の五第三項及び第四十二条の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる 同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 (略)
(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)第十五条 (略)
2 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一~三 (略)
3~6 (略)
(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)
第二十七条の三十の九 第十五条第二項から第四項まで(同条第六項(第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
2 (略)
○企業内容等の開示に関する内閣府令(xxxxx年大蔵省令第五号)(抄)
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の二 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書( 以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき者( 以下この条において
「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方 法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2 (略)
(取引条件の説明)
第十二条の四 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
○旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三xx十八号)(抄)
(情報通信の技術を利用する方法)
第一条 旅行業者等は、旅行業法(以下「法」という。)第十二条の四第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その 用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 (略)
(割賦販売条件の表示)第三条 (略)
2 割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販 売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一~三 (略)
3 (略)
(情報通信の技術を利用する方法)
第四条の二 割賦販売業者は、第三条第二項若しくは第三項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令・内閣府令で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
○割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)(抄)
(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二条 割賦販売業者は、法第四条の二の規定により同条 に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に 対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条及び第二十五条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 (略)