5.自動融資を適用する場合は、本契約書により届け出た指定預金口座が口座振替出金のため、資金不足になったとき、その不足相当額をこの当座勘定から自動的に出金します 。ただし、指定口座の資金不足が第6条の返済及び Pay- easy(ペイジー)・デビットカード等のご利用の場合を除きます。この場合は、カードの呈示または請求書の提出は不要とします。
カードローン規定(当座貸越契約)
第1条(取引口座の開設等)
カードローン取引(以下「本取引」という)は、銀行本支店のうち何れか1ヵ所のみで口座開設できるものとします。
2.銀行は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下「ローンカード」という)および「カードローン通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)または、「ローンカード」および「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。3.借主は、本取引の返済用口座として借主名義の預金口座を指定します。
第2条(取引方法)
この契約による取引は、ローンカードおよびキャッシュカード・インターネットモバイルバンキングの使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
2.借主は別に定める場合を除き、ローンカードおよびキャッシュカード・インターネットモバイルバンキングを使用して当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカードおよびキャッシュカード・現金自動支払機・インターネットモバイルバンキング等の取扱については、別に定めるローンカードおよびキャッシュカード・インターネットモバイルバンキング取扱規定によるものとします。
4.借主はこの契約の継続中、銀行の他の店舗において重ねてこの契約によるカードローン取引は行わないものとします。
5.自動融資を適用する場合は、本契約書により届け出た指定預金口座が口座振替出金のため、資金不足になったとき、その不足相当額をこの当座勘定から自動的に出金します。ただし、指定口座の資金不足が第6条の返済及び Pay-easy(ペイジー)・デビットカード等のご利用の場合を除きます。この場合は、カードの呈示または請求書の提出は不要とします。
第3条(取引期間)
この契約による取引期間は表記の通りとし、この契約締結の日から表記期間経過後の応答月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までとします。ただし、期限の前日までに銀行または借主から別段の意思表示がない場合、取引期間はさらに表記期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期限の前日までに、銀行または借主から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
①借主はローンカードを銀行に返却します。
②貸越元利金はこの契約の各条項に従い返済し貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されたものとします。
③期限に貸越元利金がない場合は期限の翌日にこの契約は当然に解約されたものとします。
3.契約後1年以上、一度も貸越が発生しなかった場合は、銀行はいつでもこの契約を解除できるものとします。この場合、銀行は借主に対し書面にて通知するものとします。
4.本人の年齢が保証会社の定める限界年齢に達するとき 、最終期限が到来後、貸越元金および利息(損害金を含む)の全額を返済するものとします。
第4条(貸越限度額)
この取引による貸越限度額は表記の通りとします。なお、銀行がやむを得ないと認めて貸越限度額を超えて当座貸越を行った場合も本契約規定が適用されるものとします。
2.銀行は前項にかかわらず貸越限度額を変更できるものとします。この場合、銀行はあらかじめ新貸越限度額および変更日を借主に通知するものとします。
3.次の各号の一つでも該当した場合には、銀行は前項の規定にかかわらず、あらかじ め通知を要せず貸越限度額の減額または貸越の中止を行うことができるものとします。この場合、異議の申立ては一切行わないものとします。
①この取引について、保証会社が債権保全のため必要であると認めて銀行に通知したとき。
②その他債権保全上、銀行が必要と認めたとき。第5条(貸越金利率)
この取引による貸越利率は、表記の通りとします。
2.表記利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に銀行は一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第6条(貸越元金および貸越金利息の支払方法)
この契約による約定返済は、毎月表記記載の返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)・返済金額で行うものとします。
2.前項にかかわらず貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、当座貸越残高全額を返済するものとします。
3.この契約による貸越金の利息は、xx単位を100円とし、平年・うるう年に関係なく、銀行所定の月、所定の日に銀行の定める利率方法により計算のうえ、貸越元金に組入れ、または指定普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含む)から引落とすものとします。(1年は365日の日割計算とする。)
第7条(損害金)
借主は銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し表記損害金利率(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
第8条(約定返済金等の自動引落とし)
返済は表記の指定預金口座からの自動引落としの方法によることとし、銀行は、
小切手または通帳および支払請求書なしで引落としのうえ、返済に充てるものとします。なお、万一指定預金口座の残高が不足する場合、銀行は約定返済日以降いつでも同様の処理ができるものとします。
第9条(任意・随時返済)
第6条による約定返済のほか、当座貸越口座へ直接入金することおよび銀行の定める方法により随時に任意の金額を返済することもできるものとします。
第10条(諸費用の返済用口座からの自動引落とし)
この契約の締結に際し借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日、方法に より表記指定預金口座から小切手または通帳および支払請求書なしで引落としのうえ、費用の支払にあてるものとします。
第11条(担保)
担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続によらず一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を、法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済に充てることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4.借主が差し入れた担保について事変・災害・輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第12条(即時支払・期限前の全額返済義務)
借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行からの通知、催告がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行に対するこの契約による債務の返済を遅延し、次の返済日に至るも返済しなかったとき。
②銀行に対する上記以外の債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
③仮差押、差押もしくは競売の申請または後見開始の審判、保佐開始の審判、破産、調停、整理、民事再生手続開始の申立があったとき。
④相続の開始があったとき。
⑤借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
⑥借主が支払を停止したとき。
⑦借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑧保証会社からの保証の中止または解約の申出があったとき。
⑨借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による貸越全額について期限の利益を失い、第6条記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による貸越全額を返済するものとします。
①借主が銀行との一切の取引約定の一つでも違反したとき。
②保証人に前項各号の一つ、または前号の事実があったとき。③債権保全のために特に必要と認められる事情があるとき。
第13条(解約・中止)
前条の各項の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止しまたはこの契約を解約することができるものとします。
2.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合借主は銀行所定の書面により銀行に通知し
3.前各項によりこの契約が解約された場合、借主は直ちにローンカードを銀行に返却し貸越元利金を返済するものとします。
第14条(銀行からの相殺・差引計算)
銀行はこの契約による借主からの債務の返済がなされない場合は、その債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
3.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算を実行する日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第15条(借主からの相殺)
借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺実行の日の10日前までに銀行へ書面により通知するものとし、預金等の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
3.前項によって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算を実行する日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第16条(債務の返済等に充てる順序)
銀行から相殺をする場合に、この契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れのあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第17条(危険負担・免責条項・代わりの証書等の差し入れ等)
借主が銀行に差入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.銀行に提出した書類の印影(または暗証番号)を、届出印鑑(または暗証番号)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については借主の負担とします。
3.借主に対する権利の行使、保全に要した費用は、借主の負担とします。第18条(費用の負担)
この契約に基づく取引に関し次の各号に掲げる費用もしくは権利の行使、保全に要した費用は借主が負担します。
①(根)抵当権設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。第19条(届出事項)
氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったとき、または、家庭裁判所の審判により補助・補佐・後見が開始され、もしくは任意後見人の選任がなされたとき、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。 なお、この場合の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延達または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第20条(報告および調査)
借主は、銀行が債権保全上必要を認めて請求をした場合には、担保の状況および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
3.借主は、借主について後見、xx、補助開始の審判を受けたときは、銀行に報告します。
4.債権保全上の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行または銀行が委託する者が、借主、連帯保証人の住民票等を取得できるものとします。
第21条(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することができません。第22条(代位弁済による債権譲渡)
銀行と保証会社が借主の保証委託に基づき、保証会社を被委託者として保証委託契約を締結することに同意し、次のとおり約定します。
①保証事故発生のため、銀行が代位弁済により借主の債務を回収したときは、この契約に基づく銀行の債権代位弁済金対等額を保証会社に譲渡されることを予め異議なく承諾します。
②代位弁済金により、銀行が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全般に満たなかった場合には、銀行の請求があり次第直ちに残金を支払います。
第23条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第24条(管轄裁判所の合意)
この契約に関しての訴訟、調停、および和解の必要が生じた場合に、借主は銀行の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第25条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行取引約定書を差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第26条(契約終了後の契約書の取扱)
借主は、本債務の完済後引き続き銀行で本契約書が所定の期間保管されること、および所定の期間保管後銀行が本契約書を破棄することに同意します。
第27条(反社会的勢力の排除)
借主は、借主または保証人(ローン契約に関する借主と保証会社との間の保証委託契約にもとづく借主の保証会社に対する債務の保証人を含む。本条においても以下同じ。)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
②暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
③暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
④暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めれられる関係を有すること
⑤自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑥暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑦役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑧テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
2.借主は、借主または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、第 1 項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する本契約上の一切の債務について期限の利益を喪失し直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求をしません。また、銀行に損害が生じたときには、借主または保証人がその責を負います。
第28条(規定の変更)
銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項を除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上