センシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関す る詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo- japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
賠償責任保険普通保険約款 賠償責任保険追加条項 施設所有管理者特約条項 他
本商品では、
ヨット・モーターボート修理業者様、マリーナの皆様が、事業活動に伴って、
第三者にケガをさせてしまったり、
第三者の財物に損害を与えてしまったことに対して、
法律上の賠償責任を負うことによる損害について補償いたします。
特長①
お客様から預かったヨットやモーターボートを航行中の第三者賠償事故を補償します。
※マリーナの皆さまはオプション補償となります。
しまった!
ワ~ッ!
特長②
(お客様から預かった船)
お客様から預かったヨットやモーターボートの修理中・整備中等を含め、業務中の第三者賠償事故を補償します。
しまったーっ
修理業者様 2~3ページをご覧ください。
マリーナの皆様
4~10ページをご覧ください。
11ページ以降は、共通事項のご説明です。必ずご確認をお願いいたします
修理業者様
修理業者様
加入プラン | お支払限度額 | 自己負担額 | |
身体賠償 他人を死傷させてしまった場合 | 財物賠償 他人の財物に 損害を与えてしまった場合 | ||
プラン1 | 身体賠償・財物賠償合算で保険期間中 1億円限度 | 1事故あたり10万円 | |
プラン2 | 身体賠償・財物賠償合算で 保険期間中 5,000万円限度 | 1事故あたり10万円 | |
プラン3 | 身体賠償・財物賠償合算で 保険期間中 1,000万円限度 | 1事故あたり10万円 | |
プラン4 | × | 保険期間中 1億円限度 | 1事故あたり10万円 |
プラン5 | × | 保険期間中 2,000万円限度 | 1事故あたり10万円 |
(お客様の船を操船中の事故)
お客様の船を預かって航行中に、操船を誤って、他の船に衝突させてしまった。他の船は破損し、ケガ人が出た。
(お客様の船を整備作業中の事故)
上架して整備作業中に、工具を落としてしまい、たまたま下を通りかかった通行人にケガをさせてしまった。
(所有・使用・管理する施設に関する事故)
作業場に立てかけてあった部材が倒れて、たまたま隣を通りかかった通行人にケガをさせてしまった。
対象となる事故例
ご加入パターンとお支払限度額・自己負担額
保険料
プラン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
年間整備売上高 (千円) | 身体財物共通期間中1億円 (自己負担額10万円) | 身体財物共通期間中5000万円 (自己負担額10万円) | 身体財物共通期間中1000万円 (自己負担額10万円) | 財物賠償のみ期間中1億円 (自己負担額10万円) | 財物賠償のみ期間中2000万円 (自己負担額10万円) |
5,000 | \74,500 | \60,900 | \40,200 | \26,300 | \16,700 |
6,000 | \89,400 | \73,080 | \48,240 | \31,560 | \20,040 |
7,000 | \104,300 | \85,260 | \56,280 | \36,820 | \23,380 |
8,000 | \119,200 | \97,440 | \64,320 | \42,080 | \26,720 |
9,000 | \134,100 | \109,620 | \72,360 | \47,340 | \30,060 |
10,000 | \149,000 | \121,800 | \80,400 | \52,600 | \33,400 |
11,000 | \163,900 | \133,980 | \88,440 | \57,860 | \36,740 |
12,000 | \178,800 | \146,160 | \96,480 | \63,120 | \40,080 |
13,000 | \193,700 | \158,340 | \104,520 | \68,380 | \43,420 |
14,000 | \208,600 | \170,520 | \112,560 | \73,640 | \46,760 |
15,000 | \223,500 | \182,700 | \120,600 | \78,900 | \50,100 |
16,000 | \238,400 | \194,880 | \128,640 | \84,160 | \53,440 |
17,000 | \253,300 | \207,060 | \136,680 | \89,420 | \56,780 |
18,000 | \268,200 | \219,240 | \144,720 | \94,680 | \60,120 |
19,000 | \283,100 | \231,420 | \152,760 | \99,940 | \63,460 |
20,000 | \298,000 | \243,600 | \160,800 | \105,200 | \66,800 |
21,000 | \312,900 | \255,780 | \168,840 | \110,460 | \70,140 |
22,000 | \327,800 | \267,960 | \176,880 | \115,720 | \73,480 |
23,000 | \342,700 | \280,140 | \184,920 | \120,980 | \76,820 |
24,000 | \357,600 | \292,320 | \192,960 | \126,240 | \80,160 |
25,000 | \372,500 | \304,500 | \201,000 | \131,500 | \83,500 |
26,000 | \387,400 | \316,680 | \209,040 | \136,760 | \86,840 |
27,000 | \402,300 | \328,860 | \217,080 | \142,020 | \90,180 |
28,000 | \417,200 | \341,040 | \225,120 | \147,280 | \93,520 |
29,000 | \432,100 | \353,220 | \233,160 | \152,540 | \96,860 |
30,000 | \447,000 | \365,400 | \241,200 | \157,800 | \100,200 |
修理業者様
(保険期間:1年、年一括払)
修理業者様
マリーナの皆様
対象となる事故例
(所有・使用・管理する施設に関する事故)
マリーナの看板が落下し、お客様のクルマに損傷を与えた。
(お客様の船を操船以外の方法で移動させている際の事故)
クレーンでお客様の船を陸揚げ作業中、誤って通行人に接触し、ケガをさせてしまった。
(お客様の船を操船して移動させている際の事故)
お客様の船を操船して移動中、誤って、他の船に衝突させてしまった。他の船が破損。
オプション
ご加入パターンとお支払限度額・自己負担額
お支払限度額 | |||||
加入 プラン | 身体賠償 | 財物賠償 | 自己負担額 | ||
他人を死傷させてしまった | 他人の財物に | ||||
場合 | 損害を与えてしまった場合 | ||||
基本補償 | 身体賠償・財物賠償合算で保険期間中 1億円限度 | なし | |||
オプショ ンプラン | 1 | 身体賠償・財物賠償合算で保険期間中 1億円限度 | 1事故あたり10万円 | ||
2 | 身体賠償・財物賠償合算で 保険期間中 5,000万円限度 | 1事故あたり10万円 | |||
3 | 身体賠償・財物賠償合算で 保険期間中 1,000万円限度 | 1事故あたり10万円 | |||
4 | × | 保険期間中 1億円限度 | 1事故あたり10万円 | ||
5 | × | 保険期間中 2,000万円限度 | 1事故あたり10万円 |
マリーナの皆様
マリーナの皆様
保険料 (基本補償)
【ご注意ください!】
基本補償では、「船舶運行中の事故」は対象外です。
「船舶運行中の事故」は、オプション補償で対象となります。
保険料は、平均保管隻数によって決まります。
マリーナの皆様
平均保管隻数 | 保険料 |
1隻 ~100隻以下 | 隻数 ×1660円 |
101 | \167,330 |
102 | \168,660 |
103 | \169,990 |
104 | \171,320 |
105 | \172,650 |
106 | \173,980 |
107 | \175,310 |
108 | \176,640 |
109 | \177,970 |
110 | \179,300 |
111 | \180,630 |
112 | \181,960 |
113 | \183,290 |
114 | \184,620 |
115 | \185,950 |
116 | \187,280 |
117 | \188,610 |
118 | \189,940 |
119 | \191,270 |
120 | \192,600 |
121 | \193,930 |
122 | \195,260 |
123 | \196,590 |
平均保管隻数 | 保険料 |
124 | \197,920 |
125 | \199,250 |
126 | \200,580 |
127 | \201,910 |
128 | \203,240 |
129 | \204,570 |
130 | \205,900 |
131 | \207,230 |
132 | \208,560 |
133 | \209,890 |
134 | \211,220 |
135 | \212,550 |
136 | \213,880 |
137 | \215,210 |
138 | \216,540 |
139 | \217,870 |
140 | \219,200 |
141 | \220,530 |
142 | \221,860 |
143 | \223,190 |
144 | \224,520 |
145 | \225,850 |
146 | \227,180 |
147 | \228,510 |
148 | \229,840 |
149 | \231,170 |
平均保管隻数 | 保険料 |
150 | \232,500 |
151 | \233,830 |
152 | \235,160 |
153 | \236,490 |
154 | \237,820 |
155 | \239,150 |
156 | \240,480 |
157 | \241,810 |
158 | \243,140 |
159 | \244,470 |
160 | \245,800 |
161 | \247,130 |
162 | \248,460 |
163 | \249,790 |
164 | \251,120 |
165 | \252,450 |
166 | \253,780 |
167 | \255,110 |
168 | \256,440 |
169 | \257,770 |
170 | \259,100 |
171 | \260,430 |
172 | \261,760 |
173 | \263,090 |
174 | \264,420 |
175 | \265,750 |
平均保管隻数 | 保険料 |
176 | \267,080 |
177 | \268,410 |
178 | \269,740 |
179 | \271,070 |
180 | \272,400 |
181 | \273,730 |
182 | \275,060 |
183 | \276,390 |
184 | \277,720 |
185 | \279,050 |
186 | \280,380 |
187 | \281,710 |
188 | \283,040 |
189 | \284,370 |
190 | \285,700 |
191 | \287,030 |
192 | \288,360 |
193 | \289,690 |
194 | \291,020 |
195 | \292,350 |
196 | \293,680 |
197 | \295,010 |
198 | \296,340 |
199 | \297,670 |
200 | \299,000 |
平均保管隻数 | 保険料 |
201 | \300,000 |
202 | \301,000 |
203 | \302,000 |
204 | \303,000 |
205 | \304,000 |
206 | \305,000 |
207 | \306,000 |
208 | \307,000 |
209 | \308,000 |
210 | \309,000 |
211 | \310,000 |
212 | \311,000 |
213 | \312,000 |
214 | \313,000 |
215 | \314,000 |
216 | \315,000 |
217 | \316,000 |
218 | \317,000 |
219 | \318,000 |
220 | \319,000 |
221 | \320,000 |
222 | \321,000 |
223 | \322,000 |
224 | \323,000 |
225 | \324,000 |
226 | \325,000 |
平均保管隻数 | 保険料 |
227 | \326,000 |
228 | \327,000 |
229 | \328,000 |
230 | \329,000 |
231 | \330,000 |
232 | \331,000 |
233 | \332,000 |
234 | \333,000 |
235 | \334,000 |
236 | \335,000 |
237 | \336,000 |
238 | \337,000 |
239 | \338,000 |
240 | \339,000 |
241 | \340,000 |
242 | \341,000 |
243 | \342,000 |
244 | \343,000 |
245 | \344,000 |
246 | \345,000 |
247 | \346,000 |
248 | \347,000 |
249 | \348,000 |
250 | \349,000 |
251 | \350,000 |
252 | \351,000 |
お支払限度額:身体財物共通期間中1億円 (自己負担額なし) (保険期間:1年、年一括払)
マリーナの皆様
オプション追加保険料
☆船舶運行中の事故を対象とする場合は、オプション追加が必要です。
オプションプラン1
お支払限度額: 身体財物共通 期間中 1億円 (自己負担額10万円) (保険期間:1年、年一括払)
※オプションに加入される場合の保険料は、基本補償の保険料(5ページ記載)に、平均保管隻数に応じた下記保険料を加算した額となります。
平均保管隻数 | 保険料 |
1隻 ~100隻以下 | 隻数 ×3390円 |
101 | \341,710 |
102 | \344,420 |
103 | \347,130 |
104 | \349,840 |
105 | \352,550 |
106 | \355,260 |
107 | \357,970 |
108 | \360,680 |
109 | \363,390 |
110 | \366,100 |
111 | \368,810 |
112 | \371,520 |
113 | \374,230 |
114 | \376,940 |
115 | \379,650 |
116 | \382,360 |
117 | \385,070 |
118 | \387,780 |
119 | \390,490 |
120 | \393,200 |
121 | \395,910 |
122 | \398,620 |
123 | \401,330 |
平均保管隻数 | 保険料 |
124 | \404,040 |
125 | \406,750 |
126 | \409,460 |
127 | \412,170 |
128 | \414,880 |
129 | \417,590 |
130 | \420,300 |
131 | \423,010 |
132 | \425,720 |
133 | \428,430 |
134 | \431,140 |
135 | \433,850 |
136 | \436,560 |
137 | \439,270 |
138 | \441,980 |
139 | \444,690 |
140 | \447,400 |
141 | \450,110 |
142 | \452,820 |
143 | \455,530 |
144 | \458,240 |
145 | \460,950 |
146 | \463,660 |
147 | \466,370 |
148 | \469,080 |
149 | \471,790 |
平均保管隻数 | 保険料 |
150 | \474,500 |
151 | \477,210 |
152 | \479,920 |
153 | \482,630 |
154 | \485,340 |
155 | \488,050 |
156 | \490,760 |
157 | \493,470 |
158 | \496,180 |
159 | \498,890 |
160 | \501,600 |
161 | \504,310 |
162 | \507,020 |
163 | \509,730 |
164 | \512,440 |
165 | \515,150 |
166 | \517,860 |
167 | \520,570 |
168 | \523,280 |
169 | \525,990 |
170 | \528,700 |
171 | \531,410 |
172 | \534,120 |
173 | \536,830 |
174 | \539,540 |
175 | \542,250 |
平均保管隻数 | 保険料 |
176 | \544,960 |
177 | \547,670 |
178 | \550,380 |
179 | \553,090 |
180 | \555,800 |
181 | \558,510 |
182 | \561,220 |
183 | \563,930 |
184 | \566,640 |
185 | \569,350 |
186 | \572,060 |
187 | \574,770 |
188 | \577,480 |
189 | \580,190 |
190 | \582,900 |
191 | \585,610 |
192 | \588,320 |
193 | \591,030 |
194 | \593,740 |
195 | \596,450 |
196 | \599,160 |
197 | \601,870 |
198 | \604,580 |
199 | \607,290 |
200 | \610,000 |
平均保管隻数 | 保険料 |
201 | \612,030 |
202 | \614,060 |
203 | \616,090 |
204 | \618,120 |
205 | \620,150 |
206 | \622,180 |
207 | \624,210 |
208 | \626,240 |
209 | \628,270 |
210 | \630,300 |
211 | \632,330 |
212 | \634,360 |
213 | \636,390 |
214 | \638,420 |
215 | \640,450 |
216 | \642,480 |
217 | \644,510 |
218 | \646,540 |
219 | \648,570 |
220 | \650,600 |
221 | \652,630 |
222 | \654,660 |
223 | \656,690 |
224 | \658,720 |
225 | \660,750 |
226 | \662,780 |
平均保管隻数 | 保険料 |
227 | \664,810 |
228 | \666,840 |
229 | \668,870 |
230 | \670,900 |
231 | \672,930 |
232 | \674,960 |
233 | \676,990 |
234 | \679,020 |
235 | \681,050 |
236 | \683,080 |
237 | \685,110 |
238 | \687,140 |
239 | \689,170 |
240 | \691,200 |
241 | \693,230 |
242 | \695,260 |
243 | \697,290 |
244 | \699,320 |
245 | \701,350 |
246 | \703,380 |
247 | \705,410 |
248 | \707,440 |
249 | \709,470 |
250 | \711,500 |
251 | \713,530 |
252 | \715,560 |
マリーナの皆様
マリーナの皆様
オプション追加保険料
☆船舶運行中の事故を対象とする場合は、オプション追加が必要です。
オプションプラン2
お支払限度額: 身体財物共通 期間中 5000万円 (自己負担額10万円) (保険期間:1年、年一括払)
※オプションに加入される場合の保険料は、基本補償の保険料(5ページ記載)に、平均保管隻数に応じた下記保険料を加算した額となります。
マリーナの皆様
平均保管隻数 | 保険料 |
1隻 ~100隻以下 | 隻数 ×2770円 |
101 | \279,220 |
102 | \281,440 |
103 | \283,660 |
104 | \285,880 |
105 | \288,100 |
106 | \290,320 |
107 | \292,540 |
108 | \294,760 |
109 | \296,980 |
110 | \299,200 |
111 | \301,420 |
112 | \303,640 |
113 | \305,860 |
114 | \308,080 |
115 | \310,300 |
116 | \312,520 |
117 | \314,740 |
118 | \316,960 |
119 | \319,180 |
120 | \321,400 |
121 | \323,620 |
122 | \325,840 |
123 | \328,060 |
平均保管隻数 | 保険料 |
124 | \330,280 |
125 | \332,500 |
126 | \334,720 |
127 | \336,940 |
128 | \339,160 |
129 | \341,380 |
130 | \343,600 |
131 | \345,820 |
132 | \348,040 |
133 | \350,260 |
134 | \352,480 |
135 | \354,700 |
136 | \356,920 |
137 | \359,140 |
138 | \361,360 |
139 | \363,580 |
140 | \365,800 |
141 | \368,020 |
142 | \370,240 |
143 | \372,460 |
144 | \374,680 |
145 | \376,900 |
146 | \379,120 |
147 | \381,340 |
148 | \383,560 |
149 | \385,780 |
平均保管隻数 | 保険料 |
150 | \388,000 |
151 | \390,220 |
152 | \392,440 |
153 | \394,660 |
154 | \396,880 |
155 | \399,100 |
156 | \401,320 |
157 | \403,540 |
158 | \405,760 |
159 | \407,980 |
160 | \410,200 |
161 | \412,420 |
162 | \414,640 |
163 | \416,860 |
164 | \419,080 |
165 | \421,300 |
166 | \423,520 |
167 | \425,740 |
168 | \427,960 |
169 | \430,180 |
170 | \432,400 |
171 | \434,620 |
172 | \436,840 |
173 | \439,060 |
174 | \441,280 |
175 | \443,500 |
平均保管隻数 | 保険料 |
176 | \445,720 |
177 | \447,940 |
178 | \450,160 |
179 | \452,380 |
180 | \454,600 |
181 | \456,820 |
182 | \459,040 |
183 | \461,260 |
184 | \463,480 |
185 | \465,700 |
186 | \467,920 |
187 | \470,140 |
188 | \472,360 |
189 | \474,580 |
190 | \476,800 |
191 | \479,020 |
192 | \481,240 |
193 | \483,460 |
194 | \485,680 |
195 | \487,900 |
196 | \490,120 |
197 | \492,340 |
198 | \494,560 |
199 | \496,780 |
200 | \499,000 |
平均保管隻数 | 保険料 |
201 | \500,660 |
202 | \502,320 |
203 | \503,980 |
204 | \505,640 |
205 | \507,300 |
206 | \508,960 |
207 | \510,620 |
208 | \512,280 |
209 | \513,940 |
210 | \515,600 |
211 | \517,260 |
212 | \518,920 |
213 | \520,580 |
214 | \522,240 |
215 | \523,900 |
216 | \525,560 |
217 | \527,220 |
218 | \528,880 |
219 | \530,540 |
220 | \532,200 |
221 | \533,860 |
222 | \535,520 |
223 | \537,180 |
224 | \538,840 |
225 | \540,500 |
226 | \542,160 |
平均保管隻数 | 保険料 |
227 | \543,820 |
228 | \545,480 |
229 | \547,140 |
230 | \548,800 |
231 | \550,460 |
232 | \552,120 |
233 | \553,780 |
234 | \555,440 |
235 | \557,100 |
236 | \558,760 |
237 | \560,420 |
238 | \562,080 |
239 | \563,740 |
240 | \565,400 |
241 | \567,060 |
242 | \568,720 |
243 | \570,380 |
244 | \572,040 |
245 | \573,700 |
246 | \575,360 |
247 | \577,020 |
248 | \578,680 |
249 | \580,340 |
250 | \582,000 |
251 | \583,660 |
252 | \585,320 |
マリーナの皆様
オプション追加保険料
☆船舶運行中の事故を対象とする場合は、オプション追加が必要です。
オプションプラン3
お支払限度額: 身体財物共通 期間中 1000万円 (自己負担額10万円) (保険期間:1年、年一括払)
※オプションに加入される場合の保険料は、基本補償の保険料(5ページ記載)に、平均保管隻数に応じた下記保険料を加算した額となります。
平均保管隻数 | 保険料 |
1隻 ~100隻以下 | 隻数 ×1830円 |
101 | \184,460 |
102 | \185,920 |
103 | \187,380 |
104 | \188,840 |
105 | \190,300 |
106 | \191,760 |
107 | \193,220 |
108 | \194,680 |
109 | \196,140 |
110 | \197,600 |
111 | \199,060 |
112 | \200,520 |
113 | \201,980 |
114 | \203,440 |
115 | \204,900 |
116 | \206,360 |
117 | \207,820 |
118 | \209,280 |
119 | \210,740 |
120 | \212,200 |
121 | \213,660 |
122 | \215,120 |
123 | \216,580 |
平均保管隻数 | 保険料 |
124 | \218,040 |
125 | \219,500 |
126 | \220,960 |
127 | \222,420 |
128 | \223,880 |
129 | \225,340 |
130 | \226,800 |
131 | \228,260 |
132 | \229,720 |
133 | \231,180 |
134 | \232,640 |
135 | \234,100 |
136 | \235,560 |
137 | \237,020 |
138 | \238,480 |
139 | \239,940 |
140 | \241,400 |
141 | \242,860 |
142 | \244,320 |
143 | \245,780 |
144 | \247,240 |
145 | \248,700 |
146 | \250,160 |
147 | \251,620 |
148 | \253,080 |
149 | \254,540 |
平均保管隻数 | 保険料 |
150 | \256,000 |
151 | \257,460 |
152 | \258,920 |
153 | \260,380 |
154 | \261,840 |
155 | \263,300 |
156 | \264,760 |
157 | \266,220 |
158 | \267,680 |
159 | \269,140 |
160 | \270,600 |
161 | \272,060 |
162 | \273,520 |
163 | \274,980 |
164 | \276,440 |
165 | \277,900 |
166 | \279,360 |
167 | \280,820 |
168 | \282,280 |
169 | \283,740 |
170 | \285,200 |
171 | \286,660 |
172 | \288,120 |
173 | \289,580 |
174 | \291,040 |
175 | \292,500 |
平均保管隻数 | 保険料 |
176 | \293,960 |
177 | \295,420 |
178 | \296,880 |
179 | \298,340 |
180 | \299,800 |
181 | \301,260 |
182 | \302,720 |
183 | \304,180 |
184 | \305,640 |
185 | \307,100 |
186 | \308,560 |
187 | \310,020 |
188 | \311,480 |
189 | \312,940 |
190 | \314,400 |
191 | \315,860 |
192 | \317,320 |
193 | \318,780 |
194 | \320,240 |
195 | \321,700 |
196 | \323,160 |
197 | \324,620 |
198 | \326,080 |
199 | \327,540 |
200 | \329,000 |
平均保管隻数 | 保険料 |
201 | \330,100 |
202 | \331,200 |
203 | \332,300 |
204 | \333,400 |
205 | \334,500 |
206 | \335,600 |
207 | \336,700 |
208 | \337,800 |
209 | \338,900 |
210 | \340,000 |
211 | \341,100 |
212 | \342,200 |
213 | \343,300 |
214 | \344,400 |
215 | \345,500 |
216 | \346,600 |
217 | \347,700 |
218 | \348,800 |
219 | \349,900 |
220 | \351,000 |
221 | \352,100 |
222 | \353,200 |
223 | \354,300 |
224 | \355,400 |
225 | \356,500 |
226 | \357,600 |
平均保管隻数 | 保険料 |
227 | \358,700 |
228 | \359,800 |
229 | \360,900 |
230 | \362,000 |
231 | \363,100 |
232 | \364,200 |
233 | \365,300 |
234 | \366,400 |
235 | \367,500 |
236 | \368,600 |
237 | \369,700 |
238 | \370,800 |
239 | \371,900 |
240 | \373,000 |
241 | \374,100 |
242 | \375,200 |
243 | \376,300 |
244 | \377,400 |
245 | \378,500 |
246 | \379,600 |
247 | \380,700 |
248 | \381,800 |
249 | \382,900 |
250 | \384,000 |
251 | \385,100 |
252 | \386,200 |
マリーナの皆様
マリーナの皆様
オプション追加保険料
☆船舶運行中の事故を対象とする場合は、オプション追加が必要です。
オプションプラン4
お支払限度額: 財物賠償のみ 期間中 1億円 (自己負担額10万円) (保険期間:1年、年一括払)
※オプションに加入される場合の保険料は、基本補償の保険料(5ページ記載)に、平均保管隻数に応じた下記保険料を加算した額となります。
マリーナの皆様
平均保管隻数 | 保険料 |
1隻 ~100隻以下 | 隻数 ×1200円 |
101 | \120,960 |
102 | \121,920 |
103 | \122,880 |
104 | \123,840 |
105 | \124,800 |
106 | \125,760 |
107 | \126,720 |
108 | \127,680 |
109 | \128,640 |
110 | \129,600 |
111 | \130,560 |
112 | \131,520 |
113 | \132,480 |
114 | \133,440 |
115 | \134,400 |
116 | \135,360 |
117 | \136,320 |
118 | \137,280 |
119 | \138,240 |
120 | \139,200 |
121 | \140,160 |
122 | \141,120 |
123 | \142,080 |
平均保管隻数 | 保険料 |
124 | \143,040 |
125 | \144,000 |
126 | \144,960 |
127 | \145,920 |
128 | \146,880 |
129 | \147,840 |
130 | \148,800 |
131 | \149,760 |
132 | \150,720 |
133 | \151,680 |
134 | \152,640 |
135 | \153,600 |
136 | \154,560 |
137 | \155,520 |
138 | \156,480 |
139 | \157,440 |
140 | \158,400 |
141 | \159,360 |
142 | \160,320 |
143 | \161,280 |
144 | \162,240 |
145 | \163,200 |
146 | \164,160 |
147 | \165,120 |
148 | \166,080 |
149 | \167,040 |
平均保管隻数 | 保険料 |
150 | \168,000 |
151 | \168,960 |
152 | \169,920 |
153 | \170,880 |
154 | \171,840 |
155 | \172,800 |
156 | \173,760 |
157 | \174,720 |
158 | \175,680 |
159 | \176,640 |
160 | \177,600 |
161 | \178,560 |
162 | \179,520 |
163 | \180,480 |
164 | \181,440 |
165 | \182,400 |
166 | \183,360 |
167 | \184,320 |
168 | \185,280 |
169 | \186,240 |
170 | \187,200 |
171 | \188,160 |
172 | \189,120 |
173 | \190,080 |
174 | \191,040 |
175 | \192,000 |
平均保管隻数 | 保険料 |
176 | \192,960 |
177 | \193,920 |
178 | \194,880 |
179 | \195,840 |
180 | \196,800 |
181 | \197,760 |
182 | \198,720 |
183 | \199,680 |
184 | \200,640 |
185 | \201,600 |
186 | \202,560 |
187 | \203,520 |
188 | \204,480 |
189 | \205,440 |
190 | \206,400 |
191 | \207,360 |
192 | \208,320 |
193 | \209,280 |
194 | \210,240 |
195 | \211,200 |
196 | \212,160 |
197 | \213,120 |
198 | \214,080 |
199 | \215,040 |
200 | \216,000 |
平均保管隻数 | 保険料 |
201 | \216,720 |
202 | \217,440 |
203 | \218,160 |
204 | \218,880 |
205 | \219,600 |
206 | \220,320 |
207 | \221,040 |
208 | \221,760 |
209 | \222,480 |
210 | \223,200 |
211 | \223,920 |
212 | \224,640 |
213 | \225,360 |
214 | \226,080 |
215 | \226,800 |
216 | \227,520 |
217 | \228,240 |
218 | \228,960 |
219 | \229,680 |
220 | \230,400 |
221 | \231,120 |
222 | \231,840 |
223 | \232,560 |
224 | \233,280 |
225 | \234,000 |
226 | \234,720 |
平均保管隻数 | 保険料 |
227 | \235,440 |
228 | \236,160 |
229 | \236,880 |
230 | \237,600 |
231 | \238,320 |
232 | \239,040 |
233 | \239,760 |
234 | \240,480 |
235 | \241,200 |
236 | \241,920 |
237 | \242,640 |
238 | \243,360 |
239 | \244,080 |
240 | \244,800 |
241 | \245,520 |
242 | \246,240 |
243 | \246,960 |
244 | \247,680 |
245 | \248,400 |
246 | \249,120 |
247 | \249,840 |
248 | \250,560 |
249 | \251,280 |
250 | \252,000 |
251 | \252,720 |
252 | \253,440 |
マリーナの皆様
オプション追加保険料
☆船舶運行中の事故を対象とする場合は、オプション追加が必要です。
オプションプラン5
お支払限度額: 財物賠償のみ 期間中 2000万円 (自己負担額10万円) (保険期間:1年、年一括払)
※オプションに加入される場合の保険料は、基本補償の保険料(5ページ記載)に、平均保管隻数に応じた下記保険料を加算した額となります。
平均保管隻数 | 保険料 |
1隻 ~100隻以下 | 隻数 ×760円 |
101 | \76,610 |
102 | \77,220 |
103 | \77,830 |
104 | \78,440 |
105 | \79,050 |
106 | \79,660 |
107 | \80,270 |
108 | \80,880 |
109 | \81,490 |
110 | \82,100 |
111 | \82,710 |
112 | \83,320 |
113 | \83,930 |
114 | \84,540 |
115 | \85,150 |
116 | \85,760 |
117 | \86,370 |
118 | \86,980 |
119 | \87,590 |
120 | \88,200 |
121 | \88,810 |
122 | \89,420 |
123 | \90,030 |
平均保管隻数 | 保険料 |
124 | \90,640 |
125 | \91,250 |
126 | \91,860 |
127 | \92,470 |
128 | \93,080 |
129 | \93,690 |
130 | \94,300 |
131 | \94,910 |
132 | \95,520 |
133 | \96,130 |
134 | \96,740 |
135 | \97,350 |
136 | \97,960 |
137 | \98,570 |
138 | \99,180 |
139 | \99,790 |
140 | \100,400 |
141 | \101,010 |
142 | \101,620 |
143 | \102,230 |
144 | \102,840 |
145 | \103,450 |
146 | \104,060 |
147 | \104,670 |
148 | \105,280 |
149 | \105,890 |
平均保管隻数 | 保険料 |
150 | \106,500 |
151 | \107,110 |
152 | \107,720 |
153 | \108,330 |
154 | \108,940 |
155 | \109,550 |
156 | \110,160 |
157 | \110,770 |
158 | \111,380 |
159 | \111,990 |
160 | \112,600 |
161 | \113,210 |
162 | \113,820 |
163 | \114,430 |
164 | \115,040 |
165 | \115,650 |
166 | \116,260 |
167 | \116,870 |
168 | \117,480 |
169 | \118,090 |
170 | \118,700 |
171 | \119,310 |
172 | \119,920 |
173 | \120,530 |
174 | \121,140 |
175 | \121,750 |
平均保管隻数 | 保険料 |
176 | \122,360 |
177 | \122,970 |
178 | \123,580 |
179 | \124,190 |
180 | \124,800 |
181 | \125,410 |
182 | \126,020 |
183 | \126,630 |
184 | \127,240 |
185 | \127,850 |
186 | \128,460 |
187 | \129,070 |
188 | \129,680 |
189 | \130,290 |
190 | \130,900 |
191 | \131,510 |
192 | \132,120 |
193 | \132,730 |
194 | \133,340 |
195 | \133,950 |
196 | \134,560 |
197 | \135,170 |
198 | \135,780 |
199 | \136,390 |
200 | \137,000 |
平均保管隻数 | 保険料 |
201 | \137,460 |
202 | \137,920 |
203 | \138,380 |
204 | \138,840 |
205 | \139,300 |
206 | \139,760 |
207 | \140,220 |
208 | \140,680 |
209 | \141,140 |
210 | \141,600 |
211 | \142,060 |
212 | \142,520 |
213 | \142,980 |
214 | \143,440 |
215 | \143,900 |
216 | \144,360 |
217 | \144,820 |
218 | \145,280 |
219 | \145,740 |
220 | \146,200 |
221 | \146,660 |
222 | \147,120 |
223 | \147,580 |
224 | \148,040 |
225 | \148,500 |
226 | \148,960 |
平均保管隻数 | 保険料 |
227 | \149,420 |
228 | \149,880 |
229 | \150,340 |
230 | \150,800 |
231 | \151,260 |
232 | \151,720 |
233 | \152,180 |
234 | \152,640 |
235 | \153,100 |
236 | \153,560 |
237 | \154,020 |
238 | \154,480 |
239 | \154,940 |
240 | \155,400 |
241 | \155,860 |
242 | \156,320 |
243 | \156,780 |
244 | \157,240 |
245 | \157,700 |
246 | \158,160 |
247 | \158,620 |
248 | \159,080 |
249 | \159,540 |
250 | \160,000 |
251 | \160,460 |
252 | \160,920 |
xxxxの皆様
業務遂行に起因する法律上の賠償責任の補償
施設所有管理者賠償責任保険
貴社(被保険者)の従業員等の業務遂行上
の偶然な事故によって第三者の身体の障害または財物の損壊が発生した場合に、貴社(被保険者)が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
施設や設備等に起因する法律上の賠償責任の補償
貴社(被保険者)が所有、使用または管理してい
る施設・設備等の欠陥あるいは管理の不備により、第三者の身体の障害または財物の損壊が発生した場合に、貴社(被保険者)が法律上の賠償責任 を負担することによって被る損害を補償します。
船 舶 追運加行条危項険
担保
お客様の船舶を受託中の事故
に起因する法律上の賠償責任の補償
貴社(被保険者)が受託した船舶を操船中、管理中、移動中、整備・修理中等の事故により、第三者の身体の障害または財物の損壊が発生した場合に、貴
社(被保険者)が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
修理業者様
基本補償に含まれています。
マリーナの皆様
基本補償には含まれていません。オプションとなります。
(注)受託艇に与えてしまった損害にかかわる受託艇の所有者に対する賠償責任については、本 保険では対象外です。別途、受託艇保険(受託者賠償責任保険)への加入が必要ですのでご注意ください。
事故発生後に生じる費用
訴訟等に発展した場合の費用
和解・判決による
損害賠償金のお支払い
①損害防止費用
貴社(被保険者)が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。
②緊急措置費用
損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。
③権利保全
行使費用
貴社(被保険者)が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。
④争訟費用
貴社(被保険者)が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。
⑤協力費用
貴社(被保険者)が損害賠償請求を受け、損保ジャパンが必要に応じて貴社(被保険者)の代わりに解決に向けた対応を行う場合に、貴社
(被保険者)が損保ジャパンに協力するために支出した費用をお支払いします。
⑥損害賠償金
被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。
<身体賠償事故の場合> 治療費、医療費、慰謝料など
<財物賠償事故の場合>
修理費、再調達に要する費用など
※修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
貴社(被保険者)が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。
①から⑤までの費用は、原則としてその全額がお支払いの対象となります。支払限度額はありません。
⑥損害賠償金の額が支払限度額を超える場合、
④争訟費用は、次の算式によって得られた額をお支払いします。
⑥の保険金は、法律上の損害賠償金から
自己負担額を差し引いた額をお支払いします。自己負担額は、下記のとおりです。
◎修理業者の皆様 1事故あたり10万円
◎マリーナの皆様
基本補償 : なし
争訟費用の総額
④争訟費用
支払限度額
オプション : 1事故あたり10万円
⑥損害賠償金
自己負担額
お支払いする保険金
⑥損害賠償金
= ×
= -
加入の対象となる事業者
xxx・xxxxボート修理業者様、マリーナの皆様
補償の対象となる方(被保険者)
① ご加入者様(記名被保険者)
② ①の役員および使用人
③ ①の下請負人
④ ①の下請負人の役員および使用人
※②③④は、①の業務に関する限りにおいて、補償の対象(被保険者)となります
保険期間
保険期間 : 2020年6月1日~2021年6月1日午後4時(1年間)
※中途加入は、毎月1日付で受付をいたします
保険の適用地域
この保険契約の保険適用地域は日本国内となります
支払限度額と保険料 (ご加入パターン)
◇修理業者様 | → | 3ページをご参照ください。 |
◇マリーナの皆様 | → | 基本補償については、5ページをご参照ください。 オプションについては、6~10ページをご参照ください。 |
ご加入までの流れ
募集期間
申込締切
2020年5月25日
補償開始
2020年6月1日~
2020年5月25日までに加入依頼書および保険料を㈱ピー・アール・エフへご提出ください。
施設所有管理者賠償責任保険のあらまし
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、事務所、店舗、工場等さまざまな施設の所
有者や管理者、またはイベントの主催者等の監督者が、①施設の構造上の欠陥や管理上の不備が原因で生じた事故、②施設内外で行う生産・販売・サービス業務等の業務遂行に関連して生じた事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。
①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等)
②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用
④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。
⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用
⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用
1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を超過する金額とし、加入者証に記載された保険金額を限度とします。
なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。
*修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。
【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】
①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
【賠償責任保険追加条項の免責事由】
①原子核反応または原子核の崩壊
②石綿または石綿を含む製品の有害な特性
③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任
④専門職業危険
・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任
・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
(注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。ア.記名被保険者が所有する財物
イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。)
ウ.所有財物および受託財物以外の作業の対象物 など
【特約条項の免責事由(施設所有管理者特約条項の場合)】
①施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
②航空機、昇降機もしくは自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)の所有、使用もしくは管理 (貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任または施設外における船、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きま す。)もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する賠償責任。ただし、船舶運行危険担保追加条項がセットされる場合は、施設外における船の所有、使用もしくは管理に起因する賠償責任を除きます。
③給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任
④屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。
⑥被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑦支給財物の損壊に起因する賠償責任
⑧次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人 など
14
主な追加条項
以下の2つの追加条項は、修理業者のみなさまには自動的にセットされます。
マリーナのみなさまにつきましては、オプション補償を追加された場合にセットされます。
船舶運航危険担保追加条項
第1条(読替規定)
当会社は、施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)②の規定を以下のとおり読み替えて適用します。
「② 航空機、昇降機、自動車または施設外における車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理(注2)に起因する賠償責任」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 他船(注1)、他船(注1)上の積荷または財物およびその他の物の引き揚げまたは除去を命ぜられた場合に要した費用に対する賠償責任
② 海洋、河川等の汚染を防止軽減するための措置に要した費用に対する賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する船が他船(注1)に曳航もしくは押航されまたは他船(注1)を曳航もしくは押航している場合に、その船列内の他船(注1)と船列外の他船(注1)との衝突(注2)によって生じた損害に対する賠償責任
(注1)他船
被保険者が所有、使用または管理する船以外の船をいいます。
(注2)衝突
被保険者が所有、使用または管理する船が船列内の船と衝突した直接の結果として船列内の船がさらに船列外の他船(注1)と衝突した場合を除きます。
第3条(免責金額)
施設外において船を所有、使用または管理(注)することによって生じた偶然な事故により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度) (1)①の損害賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
普通約款第2条(1)①の損害賠償金 - 免責金額10万円 = 保険金
(注) 施設外における船の使用、所有または管理
貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
第1条(読替規定)
当会社は、この追加条項により、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第5条(保険金を支払わない場合-汚染危険)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
第5条(保険金を支払わない場合-汚染危険)
(1) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染物質の排出等に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質の排出等が発生した場合(注)において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損害の発生および拡大を防止するために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
(注) 排出等が発生した場合
そのおそれのある場合を含みます。
汚染危険完全免責追加条項
ご注意
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●保険料算出の基礎となる売上高、賃金、入場者、領収金、請負金額、完成工事高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加
①保険期間が1年以内のご契約
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
④保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合
わせください。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時
(※)に終わります。
(※)加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●この保険の最低保険料(注)は加入依頼書等に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。
(注)最低保険料とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく保険料をいいます。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
●「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における保険料算出基礎数字により算出します。確定保険料方式でご加入いただきます場合、最近の会計年度の保険料算出基礎数字については、正確にご申告をいた
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、 だきますようお願いします。保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した
事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の
保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負 ●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知
担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、 の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したが
上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
いまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。
また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等の
センシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
ご加入にあたってのご注意
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1) 保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
<告知事項>
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(1) 保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、 ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2) 以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
①記名被保険者
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務内容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
(3) ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4) 重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、 売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、 源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 など |
万一事故にあわれたら (つづき)
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会 ②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査 ④日本国外での調査 ⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、
下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0000-000-000
<受付時間>
平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパン
までお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
問い合わせ先
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
北東京支店 新宿支社 営業開発グループ
〒163-0520 xxx新宿区西新宿1-26-2 新宿xxビル20階
TEL 03-3349-5954 : FAX 03-5322-0656
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
※損害保険ジャパンxxxx株式会社は、2020年4月1日に
「損害保険ジャパン株式会社」に商号を変更しました。
取扱代理店
株式会社ピー・アール・エフ
セイル・オン事業部
〒162-0827 xxx新宿区xx町1番地 TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
(受付時間:平日の午前10時から午後6時まで)