度等については、 当社ホームページ( https://www.secom- sonpo.co.jp/)をご覧いただくか、当社までお問い合わせください。
2020 年1 月改定
家総
ご契約のxxx
家庭総合保険・地震保険
普通保険約款および特約集
ご契約のxxx 目次
・ お 願 い と お 知 ら せ … 1
保険契約申込書・告知事項のご記入… 1
クーリングオフについて
(契約の申込みの撤回等) 1
代 理 店 の 役 割 に つ い て … 1
個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て … 2
保険会社破綻時等の取扱いについて… 2
特 に ご 注 意 い た だ き た い こ と … 2
地 震 保 険 に つ い て … 3
書面省略特約をセットしてご契約いただく場合
の ご 注 意 … 3
・ 主 な 保 険 用 語 の ご 説 明 … 4
・セコム安心マイホーム保険(家庭総合保険)
1 セコム安心マイホーム保険の概要… 5
2 ご契約時等にご注意いただきたいこと… 5
1. 保 険 の 対 象 に つ い て … 5
2. 責 任 x x 期 … 5
3. 保 険 期 間 … 5
4.ご契約時等にお知らせいただきたいこと
(告知義務等) 5
5.ご契約時にご注意いただきたいこと… 6
6. 免 責 金 額 ( 自 己 負 担 額 ) 6
7.評価基準・保険金支払基準とお支払いする
保 険 金 の 額 … 6
8. 保 険 料 に つ い て … 7
9. 団 体 扱 の ご 契 約 に つ い て … 7
10.補償の重複にご注意ください… 8
11. 満 期 返 戻 金 ・ 契 約 者 配 当 金 … 8
12. 解 約 返 戻 金 の 有 無 … 8
13.保険契約の自動継続について… 8
3 ご契約後にご注意いただきたいこと… 8
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知
(通知義務等) 8
2.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い… 8
3. 保 険 金 額 の 見 直 し … 9
4.重大事由によるご契約の解除… 9
5.無効、取消し、失効について… 9
6. 解 約 と 解 約 返 戻 金 … 9
4 事 故 が 起 こ っ た と き の 手 続 き 9
1. 事 故 の 通 知 … 9
2.当社にご相談いただきたいこと… 9
3. 保 険 金 請 求 に 必 要 な 書 類 … 10
4. 保 険 金 請 求 権 の x x … 10
5. 先 取 特 x x に つ い て … 10
次頁に続く
ご契約のxxx 目次
事 故 が 起 こ っ た 場 合 は … 11
5 保 険 金 を お 支 払 い し た 後 の ご 契 約 11
【お支払いする保険金の概要一覧】 12
・地震保険
Ⅰ 地 震 保 険 の x x … 16
1. 地 震 保 険 の 対 象 … 16
2. 地 震 保 険 の 補 償 x x … 16
3.保険金をお支払いできない主な場合… 16
Ⅱ 損 害 の 認 定 基 準 に つ い て … 16
1.建物の「全損「」大半損「」小半損「」一部損」… 16
2.家財の「全損「」大半損「」小半損「」一部損」… 17
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと… 20
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)に
つ い て … 20
2.地震保険の保険期間について… 20
3.セットで契約するセコム安心マイホーム
保 険 と の 関 係 … 20
4.セットで契約するセコム安心マイホーム保険の保険期間が1年を超える長期契約
の 場 合 の 取 り 扱 い … 21
5.対象となる建物または対象となる家財を
収容する建物の構造と所在地について… 21
Ⅳ 地 震 保 険 の 割 引 制 度 に つ い て … 21
1. 免 震 建 築 物 割 引 … 21
2. 耐 震 等 級 割 引 … 21
3. 耐 震 診 断 割 引 … 22
4. 建 築 年 割 引 … 22
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと… 22
Ⅵ 事 故 が 起 こ っ た と き の 手 続 き … 23
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約… 23
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取り扱い
に つ い て … 23
【セコム安心マイホーム保険の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】 23
家庭総合保険・地震保険普通保険約款および特約集 目次
家 庭 総 合 保 険 普 x x 険 約 款 … 25
家庭総合保険(および地震保険)に
付 帯 さ れ る 特 約 … 36
地 震 保 険 普 x x 険 約 款 … 82
家庭総合保険に付帯される場合の特則… 91
地 震 保 険 に の み 付 帯 さ れ る 特 約 … 92
●このたびは、セコム安心マイホーム保険(家庭総合保険)のお申し込みをご検討いただきましてありがとうございます。この「ご契約のxxx」は、ご契約に関する大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認のうえ、お申し込みくださいますようお願いいたします。
●また、この「ご契約のxxx」と併せて、巻末「家庭総合保険・地震保険普通保険約款および特約集」も必ずお読みくださいますようお願いいたします。
●ご不明な点がございましたら、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●なお、この「ご契約のxxx」は、ご契約後も保険証券とともに大切にご保管くださいますようお願いいたします。
保険契約申込書・告知事項のご記入
お願いとお知らせ
○契約申込書は、ご契約者、被保険者(親権者・後見人)ご自身で正確にご記入ください。また、ご記入後は内容をお確かめのうえ、署名(法人の場合は記名・押印)をお願いいたします。
○告知の詳細については、5 ページ「4 . ご契約時等にお知らせいただきたいこと(告知義務等)」をご参照ください。
○お申し込みに必要な書類( 契約申込書および預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書またはクレジットカード支払申込書等) に不備があるときは、その不備をご契約者等に訂正していただくために、必要書類を返送する場合がありますので、必要書類の記入・訂正、押印は正確にお願いいたします。なお、その不備の訂正に日数がかかる場合には、あらためてご契約のお申し込みのお手続きをいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
クーリングオフについて(契約の申込みの撤回等)
ご契約者が個人の場合で保険期間が1 年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除
(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)お客さまがご契約を申し込まれた日またはクーリングオフ説明書を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8 日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2)クーリングオフされる場合は、上記期間内( 8 日以内の消印有効)に当社の本社あてに必ず郵便にてご通知ください( 右記の宛先および記載事項をご参照ください。)。ご契約を申し込まれた取扱代理店・扱者では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
(3)クーリングオフされた場合には、既にお払い込みいただいた保険料は、速やかにお客さまにお返しいたします。また、取扱代理店または当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただしご契約を解除される場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただくことがございます。
<クーリングオフできない場合>
次のご契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
・保険期間が1 年以下のご契約(自動継続特約を付帯した契約を含みます。)
・営業または事業のためのご契約
・法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
・金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約(保険金請求権に質権が設定されたご契約等)
※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
宛 先 | x000 - 0000 xxxxxxxxxx0 - 0 - 0 xxxxxxxxセコム損害保険株式会社 クーリングオフ係 行 |
記載事項 | ①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のおx x ②保険契約者住所 ③保険契約者署名・押印 ④電話番号 ⑤契約申込日 ⑥ご契約の保険種類 ⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番 号(保険料領収証の右上に記載。証券番号が不明の場合にはご記入ください。) ⑧取扱代理店名・仲立人名 |
代理店の役割について
○当社の取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、次の代理業務を行っております。したがいまして、当社の取扱代理店とご契約を締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
【代理店の代理業務】
・保険契約の締結
・保険料の領収
・保険料領収書の交付
・ご契約内容に変更が生じた場合におけるご通知の受領
・事故が発生した場合におけるご通知の受領
など
度等については、 当社ホームページ( xxxxx://xxx.xxxxx- xxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、当社までお問い合わせください。
保険会社破綻時等の取扱いについて
○取扱代理店は、ご契約の皆さまのご契約状況を常に承知しておりますので、良き相談相手としてご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
個人情報の取扱いについて
本契約をお申し込みの際は、下記記載事項にご同意のうえお申し込みください。
( 1 )お客さまの情報の利用目的について
お客さまからお預かりした情報は、適切な保険の引受け、万一保険事故が発生した場合の円滑かつ適切な保険金のお支払い、保険契約に付帯されるサービスのご提供のほか、ご継続のご案内、保険制度の健全な運営(再保険契約に伴う諸手続きを含みます。)および保険商品のご提案に利用したり、当社ホームページに掲載した当社関係会社および提携先の商品・サービス等のご案内・ご提供などに利用することがあります。
( 2 )お客さまの情報の第三者への提供または共同利用について
お客さまからお預かりした情報は、下記の①~⑥の場合に提供または共同利用することがあります。
①個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部への提供が必要と判断される場合
②利用目的の達成に必要な範囲内において、当社代理店を含む業務委託先等に提供する場合
③商品・サービス等のご提案・ご提供を行うために当社ホームページに掲載した当社関係会社および提携先と共同利用する場合
④保険契約の適正な引受け、保険金の適正な支払い、および不適切な保険金の請求等の発生を未然に防止するため、損害保険会社等の間で共同利用する場合(保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録され損害保険会社等の間で共同利用する場合を含みます。)
⑤保険金の適正および迅速な支払いのために必要な範囲において、保険事故の関係者(当事者、医療機関、修理業者等)に提供する場合
⑥再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、本契約や保険金に関する情報を再保険会社等に提供する場合
※当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや当社関係会社・提携先の範囲・名称および損害保険会社等の情報交換制
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返戻金等のお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20 名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返戻金等の8 割まで(ただし、破綻時から3 か月以内に発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返戻金の全額が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、損害保険契約者保護機構のホームページ( xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx) をご覧いただくか、当社までお問い合わせください。
特にご注意いただきたいこと
●保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。また、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
●保険料をお支払いいただきますと、当社所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。ただし、保険料を直接当社へお振込みいただいた場合、口座振替払の場合、クレジットカード払の場合、団体扱に関する特約など特定の特約をセットした場合は、保険料領収証の発行を省略させていただきます。
●事故が起こった場合、遅滞なく当社または取扱代理店まで通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがありますので、ご注意ください。
●ご契約者または被保険者には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって、当社が告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●保険の対象の価額いっぱいに保険金額を設定しておかないと、事故の
際、損害額に対して保険金が不足する場合があります。
●保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分に対して保険金をお支払いすることはできませんので、ご注意ください。
●損害保険会社等の間では、保険金の支払が迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記目的以外の目的には利用しません。ご不明な点は当社までお問い合わせください。
●保険契約締結後、被保険者の所有する建物・収容家財がHS(ホームセキュリティ)割引の適用対象とならなくなったことの確認のため、お客さままたは機械警備業務のご契約者の同意を得た上で、機械警備業務の契約の変更・解約・解除等に関する情報の提供を警備会社に対して直接請求する場合があります。なお、確認内容は上記目的以外に用いることはありません。ご不明の点は、当社までお問い合わせください。
地震保険について
●地震保険は、保険の対象が居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および居住用建物に収容されている家財(生活用動産)である火災保険契約に付帯できます。
●地震保険にご加入されていないと、セコム安心マイホーム保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金がお支払いできません。これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約されることが必要となりますのでご承知おきください。
※ただし、地震火災費用保険金補償特約における「地震火災費用保険金」のお支払いについては、「地震保険」のご契約の有無にかかわらず対象となる場合があります。
●セコム安心マイホーム保険には、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。なお地震保険を単独でご契約いただくことはできません。
●地震保険のご契約を希望されない場合は、保険契約申込書等にご確認のご署名または押印をお願いいたします。
書面省略特約をセットしてご契約いただく場合のご注意
(1)書面省略特約※をセットしてご契約いただくお客さまは、書面省略特約をセットしない契約の場合の記載を下表のとおり、読み替えることとなりますのでご注意ください。
※書面省略特約…保険契約申込書を使用せず、当社の定める機器等の画面に入力していただくことによりご契約いただく契約形式の場合に、自動付帯される特約をいいます。
書面省略特約をセットしない契約 | 書面省略特約をセットする契約 |
保険契約申込書 | 当社が定める機器等の画面 |
申込書の記載事項 | ①お申込みを行う際に申し出る事項 ②機器等に表示 |
地震保険のご契約を希望されない場合、保険契約申込書等にご確認のご署名または押印 | 地震保険のご契約を希望されない場合、機器等において地震保険をセットしない旨のご確認 |
(2)書面省略特約をセットした場合、取扱不可となるご契約内容
○「1 個または1 組の価額が30 万円を超える貴金属等」に対する補償を希望する場合
○経過措置の保険料が適用される次の契約の場合
・構造級別がB級であった契約の継続契約で、現在の構造級別判定でH構造となる契約
・既に経過措置の保険料を適用している契約の継続契約
○他の保険契約等(全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約)がある場合
主な保険用語のご説明 | ||||
用語 | ご説明 | 用語 | ご説明 | |
家財 | 建物内に収容される生活の用に供する家具、衣類その他の生活に必要な動産をいいます。 | 保険金 | 保険契約により補償される損害が生じた場合に、保険会社がお支払いする金銭をいいます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |||
保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に、保険会社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額) をいい、あらかじめ保険会社とお客さまとの間で定めた金額をいいます。 | |||
協定再調達価額(新価) | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当会社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 | |||
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。セコム安心マイホーム保険では、建物・家財がこれにあたります。 | |||
ご契約者 ( 保険契約者) | 当社に保険契約のお申込をされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |||
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |||
再調達価額(新価) | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 | |||
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって、損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 | |||
時価(額) | 再調達価額(新価)から使用による消耗分(減価分)を差し引いた金額をいいます。 | |||
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。なお、保険証券記載の建物が共同住宅である場合には、その共用部分を含み、第三者が占有するxxを除きます。 | |||
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいいます。 | |||
被保険者 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に保険の補償を受けられる方をいいます。 | |||
保険期間 | 保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間をいいます。 |
セコム安心マイホーム保険(家庭総合保険) | |
1 セコム安心マイホーム保険の概要 セコム安心マイホーム保険は、大切なお住まいや家財等を対象に、火災をはじめとする様々な事故により発生した損害を補償する保険です。この保険の補償内容の構成は、原則としてすべてのご契約において補償対象となる「基本補償」と、補償内容をより充実させる「オプション補償」の2 つからなります。「基本補償」は、ご契約者が必要とされる補償内容に応じて、3 つのプランからお選びいただくことができます。詳しくは12 ~ 15 ページの【お支払いする保険金の概要一覧】や「普通保険約款および特約集」の「保険金を支払う場合」の項目等でご確認ください。 オプション補償 (ご契約者が必要とされる補償に + 応じてセット) 2 ご契約時等にご注意いただきたいこと | ・通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、乗車券等その 他これらに類するもの(家財一式を保険の対象とする場合、通貨、預貯金証書に盗難による損害が生じたときにかぎり、それらを保険の対象として取扱います。) ・法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物 ・データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの ・動物、植物等の生物 ・商品・製品等 じゅう ・業務用の什器・備品 【※ 3 】次に掲げるものは、家財一式に含まれます。なお、1 個または1 組の価額が30 万円を超えるもので保険契約申込書に明記したものを除き、損害額が1 個または1 組について30 万円を超える場合は、その損害額を30 万円とみなします。 とう ・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その 他の美術品(以下「貴金属等」といいます。) 【※4】特別の約定がないかぎり、物置・車庫等の付属建物内収容家財についても、保険の対象である家財に含まれます。 |
基本補償 | |
ワイドプラン | 費用保険金 |
ベーシックプラン | |
スリムプラン | |
(すべてのご契約に共通) |
1 .保険の対象について
セコム安心マイホーム保険は、日本国内にある専用住宅(住居のみに使用される物件をいいます。)の、以下①および②に掲げるものを保険の対象としてご契約いただくことができます。
【※ 1 】建物を保険の対象とする場合、被保険者の所有する次のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。(生垣以外で、植物等の生物は対象に含まれません。)
・畳、建具その他これらに類する物
・電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
・浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
・門、塀もしくは垣(敷地境界等において敷地内部と外部を区分、遮断する目的で設置されたものをいい、生垣を含みます。)または物置、車庫(自家用車専用に限ります。)その他の付属建物
・上記以外で、敷地内の土地に固着、固定された付属屋外設備、装置等これらに類するもの
【※ 2 】次に掲げるものは、家財一式には含まれません。
・自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125 ㏄以下の原動機付自転車は家財一式に含みます。)
①建物【※ 1 】 ②家財一式【※ 2 】【※ 3 】【※ 4 】
2 .責任開始期
( 1 )保険責任は保険期間の初日の午後4 時(申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に開始します。
( 2 )保険料は、初回保険料の口座振替に関する特約などの特定の特約をセットした場合を除き、ご契約およびご契約の変更と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても取扱代理店または当社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。
3 .保険期間
保険期間は、1 年から10 年までで設定できます。また、1 年未満での短期のご契約も可能ですが、保険期間が1 年以上となる場合には整数年単位のみの設定となります。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくにあたってのお客さまのご契約の保険期間については、申込書をご確認ください。
4 .ご契約時等にお知らせいただきたいこと(告知義務等)
( 1 )ご契約者または被保険者になる方には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって、当社が告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
事実と異なる内容を告げた場合や事実を告げなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
なお、告知事項とは、以下の事項をいいます。ア.保険の対象の所在地
イ.建物【※】の種類・用法・面積ウ.機械警備の実施状況
エ.オール電化住宅への合致状況(オール電化住宅割引を適用する場合)
オ.戸数(個人賠償責任保険包括契約に関する特約をセットする場合)
カ.この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約の有無
キ.建築年月(保険の対象に建物が含まれる場合)
【※】保険の対象が家財の場合には、保険の対象を収容している建物をいいます。
( 2 )ご契約者または被保険者になる方には、保険の対象である建物の評価額(再調達価額)を算出するにあたって必要な評価事項【※】について、保険契約申込書に事実を正確に記載していただく必要があります。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、お支払いする保険金が削減されることがありますので、ご注意ください。
【※】評価事項とは、以下の事項をいいます。ア.保険の対象の所在地
イ.建物の種類・用法・面積ウ.建物付属物
エ.区分所有建物の共用部分(区分所有建物の専有部分の1xxを対象としたご契約の場合)
オ.門・塀・ガレージ等の価額カ.建築費
キ.建築年月(保険の対象に建物が含まれる場合)ク.建物の増改築等や損害の有無
( 3 )この保険と補償内容が重複する他の保険契約または共済契約がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
( 4 )ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、その契約は無効(ご契約の全ての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。)となります。
( 5 )ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が契約を締結した場合は、当社は書面による通知をもって、その契約を取り消すことができます。
5 .ご契約時にご注意いただきたいこと
保険契約申込書に記載されている建物の種類については、特に次の点についてご注意ください。
・木造建物であっても、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
・木造建物で外壁がコンクリート造(ALC造を含みます。)等の建物やxxxの建物は、継続前契約の有無等により、保険料が変わります。
6 .免責金額(自己負担額)
( 1 )基本補償
基本補償に免責金額(自己負担額)を設定いただくことにより、保険料を抑えたご契約の設計が可能です。免責金額は「なし【※】」、「3万円」、「5 万円」、「10 万円」または「20 万円」の5 パターンからお選びいただけます。いずれの場合にも、保険金のお支払いの際には、保険金額または所定の支払限度額を限度とし、損害額から免責金額を差し引いた金額が損害保険金のお支払額となるため、損害額が免責金額以下であった場合には、損害保険金が支払われませんので、ご注意ください。なお、この場合であっても、各種費用保険金については、保険金のお支払い対象となる場合があります。
ひょう
【※】風災・雹災・雪災による損害については「3 万円」、「5 万円」、
「10 万円」または「20 万円」の免責金額を設定することができます。
( 2 )オプション補償
「破損・汚損損害等補償特約(「建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約」をセットした場合を含みます。)」「携行品損害補償特約」については、基本補償の免責金額に関係なく、いずれも3 万円の免責金額が適用されます。各特約の損害の額が3 万円以下の場合には、保険金が支払われませんので、ご注意ください。
7 .評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
セコム安心マイホーム保険の評価基準・保険金支払基準およびお支払いする損害保険金は、以下のとおりです。
保険の対 象 | 評価基準・保険金支払基準お支払いする損害保険金 |
建物 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。【※ 1 】 罹災時には、協定再調達価額【※2】を基準に、保険金をお支払いします。 |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】 協定再調達価額【※2】を基準とした損害額-免責金額<全損の場合は、免責金額を差し引きません。> | |
家財一式 【※ 3 】 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。 |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】再調達価額を基準とした損害額-免責金額 |
貴金属等 | 【評価基準・保険金支払基準】 市場流通価額を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、市場流通価額を基準として保険金をお支払いします。 | |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】市場流通価額を基準とした損害の額-免責金額 (注)事故の区分により、別途、限度額が適用される場合が あります。 |
【※ 1 】建物の保険金額の設定にあたっては、土地代の費用は除いてお決めください。
【※2】評価事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、協定再調達価額ではなく再調達価額によるお支払いとなる場合があります。
【※ 3 】建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財の保険金額をお決めいただき、ご契約ください。
8 .保険料について
( 1 )保険料は保険金額、保険期間、建物の所在地・面積・構造・建築年月(建物の場合)などにより決定されます。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくにあたってのお客さまのご契約の保険料は申込書に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。
( 2 )この保険契約における最低保険料は、2 , 000 円です。2 , 000 円以上となる補償内容、条件でご契約をお願いします。
( 3 )保険期間などの条件により、
●保険料を分割して毎月お支払いいただく月払
●保険料を分割して毎年お支払いいただく長期年払(2~ 10 年の整数年に限ります。)
●保険料を一括してお支払いいただく長期一括払( 2 ~ 10 年の整数年に限ります。)、一括払(長期一括払以外の一括払)
などからお選びいただきます。
保険料(分割払の場合は初回保険料)は、初回口座振替・クレジットカード払い等の所定の場合を除いて、ご契約と同時に一括してお支払いください。なお、分割払の場合の第2 回目以降の分割保険料または自動継続の場合の継続後契約の保険料は、保険証券記載の払込期日(※)までにお支払いください。お支払いがない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除することがあります。なお、保険金を支払うことによりご契約が終了するときには、未払込分の保険料をお払い込みいただきます。
(注)団体扱契約等は上記と保険料のお支払い方法が異なります。
(※)払込方法を口座振替とする場合の保険料の払込期日は下表のとおりです。
払込方法等 | 払込期日 |
長期年払の2年目以降 | 毎年の始期応当日の翌月の所定の振替日 |
自動継続(主契約、地震) | 始期日の翌月の所定の振替日 |
初回口座振替 | 始期日の翌月の所定の振替日 |
一般分割の2回目以降 | 【初回口座振替の場合】始期月の翌々月以降 毎月の所定の振替日 【初回口座振替でない場合】始期月の翌月以降 毎月の所定の振替日 |
9 .団体扱のご契約について
団体扱契約としてご契約いただけるのは、ご契約者および被保険者がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。団体扱のご加入条件の詳細については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
ご加入条件 (団体扱の対象となる方) | ご注意 団体扱の対象とならない方の例 | ||
ご 契 約 者 右記に該当する方ご本人のみが対象となります 。( ご 家族などは対象外) | 団体扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方(ご本人) など【※】 | ・団体から給与の支払いを受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方など) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者など) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方など) ・【団体の制度で退職者が対象となっていない場合】団体を退 職 さ れ た 方 【 ※ 】 な ど |
被保険者 (補償を受け ら れ る方) ご家族などの場合、ご契約者との関係にご注意 く だ さい。 | 次のいずれかに該当する方 ①ご契約者本人 ②ご契約者の配偶者 ③ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ④ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 ⑤ご契約者またはその配偶者の別居中の非扶養親族(①~④の方が、 保険の対象を共有または使用してい る 場 合 に 限 り ま す。) | 左記⑤に該当しない以下の方 ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま など |
【※】団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方なども対象となる場合があります。
(注)保険金を支払うことによりご契約が終了する場合は、未払込分の保
険料をお払い込みいただきます。
10 .補償の重複にご注意ください
下記の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約
(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償対象となりますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
< 補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
個人賠償責任補償特約 | 傷害保険・自動車保険の個人賠償責任補償特約 |
(注)上記以外にも、補償を伴う特約については、補償が重複する可能性があります。
11 .満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はございません。
12 .解約返戻金の有無
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解約返戻金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合せください。
13 .保険契約の自動継続について
「保険契約の自動継続に関する特約」を付帯すると、満期日の属する月の前々月末日までに別段の意思表示がない場合は、継続前契約と同様の内容(建物評価額・保険金額は変更する場合があります。保険期間・保険料払込方法は変更可能です。)で自動的に継続(注)されます。
(1)対象契約
保険期間10 年の保険料長期一括払契約
(2)継続契約の保険料・約款等
継続日時点の保険料・約款等によります。
(3)継続契約の保険料払込手段
口座振替(初回契約時の払込手段にかかわらず)となりますので、初回契約時に口座振替依頼書をご提出いただきます。口座振替依頼書が提出されていない場合や、金融機関の都合等により口座振替ができない場合等には、自動継続のご案内時に、別の払込方法をご案内します。
(注)自動継続を当社から停止させていただく場合もあります。
ご契約後にご注意いただきたいこと
3
1 .ご契約後の契約内容の変更などの通知(通知義務等)
ご契約後に次の変更等が発生した場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
( 1 )通知事項
以下の項目についてご連絡がない場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.建物の構造または用途を変更するときイ.保険の対象を他の場所に移転するとき
ウ.前記「2ご契約時等にご注意いただきたいこと.4 .ご契約時等にお知らせいただきたいこと(告知義務等)( 1 )」に記載のア.からオ.までの事項に変更があったとき
( 2 )保険の対象の譲渡・売却などにより建物の所有者の名義を変更する場合
保険の対象を譲渡・売却する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または当社までご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。
( 3 )保険の対象が建物の場合
24( 2 )に記載の評価事項に変更があった場合、遅滞なく取扱代理店または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金の一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
( 4 )ご契約者の住所・通知先変更
保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なく取扱代理店または当社までご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。
( 5 )上記以外の変更
ご契約後に保険の対象の価額が著しく減少した場合、ご契約時に実際の価額より保険の対象の保険金額を高く設定していたことに気がついた場合など、上記以外の変更をご希望の場合は、あらかじめ取扱代理店または当社までご連絡ください。
2 .ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
( 1 )前記1 .( 1 )のご連絡をいただく場合において、以下のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除いたしますので、ご注意ください。
・対象の物件が専用住宅でなくなったとき
・日本国外に保険の対象が移転したとき
( 2 )前記1 .( 5 )のご契約内容の変更等をご希望であっても、その変更の内容によっては、ご契約を継続することができない場合がありますので、ご注意ください。
( 3 )分割払(月払)契約において,契約内容の変更等により、変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなり、保険料が返還となる場合
は、ご契約を解約し、新たなご契約を締結していただきます。なお、詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
3 .保険金額の見直し
保険期間中の物価の上昇や下落等により、ご契約いただいている保険金額が、保険の対象の価額よりも過大または過小となる場合があり
ます。また、建物の増改築や一部とりこわし、構造・用途の変更によっ
かい
て、保険の対象の価額が保険金額と乖離する場合があります。
保険金額の見直しにつきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4 .重大事由によるご契約の解除
ご契約後に、次のことがあった場合は、ご契約および特約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
経過期間 | 保険期間 | ||||
2 年間 | 3 年間 | 4 年間 | 5 年間 | 10 年間 | |
1 年経過 | 46 % | 63 % | 72 % | 78 % | 89 % |
2 年経過 | 0% | 32 % | 48 % | 58 % | 79 % |
3 年経過 | 0% | 24 % | 39 % | 69 % | |
4 年経過 | 0% | 20 % | 60 % | ||
5 年経過 | 0% | 50 % | |||
6 年経過 | 40 % | ||||
7 年経過 | 30 % | ||||
8 年経過 | 20 % | ||||
9 年経過 | 10 % | ||||
10 年経過 | 0% |
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
【※】長期保険保険料一括払特約がセットされたご契約の場合には、保険期間と経過期間により、下記の「長期保険未経過料率」を適用します。ただし、解約日により下記の長期保険未経過料率と異なる場合があります。下記に記載のない長期保険未経過料率については、当社ホ ー ム ペ ー ジ( xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxx/ choukihokenmikeika.pdf)をご覧いただくか、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
等
x x | 既に払い込んでいただいた保険料 | |
無効 | ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を持って契約を締結した場合 | 返還しません。 |
取消し | ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合 | 返還しません。 |
失効 | ①保険の対象の全部が失われた場合【※ 1 】 ②保険の対象を譲渡した場合 【※ 1 】5 . 保険金をお支払いした後のご契約に該当する場合を除きます。 | 月割【※ 2 】をもって計算した保険料を返還します。 【※ 2 】長期一括払の契約 は所定の未経過料率 |
5 .無効、取消し、失効について
6 .解約と解約返戻金
ご契約を解約される場合には、取扱代理店または当社にご通知ください。解約の条件によっては、当社の定めるところ【※】により保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合で払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、ご契約はぜひ継続されることをご検討ください。
事故が起こったときの手続き
4
1 .事故の通知
事故が起こった場合、遅滞なく取扱代理店または当社までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがありますので、ご注意ください。また、通知を行う際に、この保険契約と補償内容の重複する他の保険契約または共済契約がある場合には、お申し出ください。
2 .当社にご相談いただきたいこと
賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故等にかかわる示談につきましては、必ず当社とご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に当社にご相談なく示談された場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
なお、「個人賠償責任補償特約」または「個人賠償責任保険包括契約に関する特約」をセットしたご契約には、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行うことができる、示談交渉サービスが自動でセットされています。これらの特約をセットしているお客さまが、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合で、示談交渉サービスをご希望のときは、取扱代理店または当社にご連絡ください。
(注)示談交渉サービスについて
・示談交渉サービスは、日本国内においてのみ行います。
・示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者および相手方の同意が必要となります。
・この補償の対象となる事故に限ります。
・賠償責任額が明らかに「個人賠償責任補償特約」、「個人賠償責任保険包括契約に関する特約」の保険金額を超える場合は対応できません。
3 .保険金請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、下記の書類のうち当社が求めるものを提出していただきます。
①当社所定の保険金請求書
(個人情報の取扱いに関する同意を含みます。)
②保険証券
③損害状況報告書
事故日時、発生場所、事故状況および事故原因等を記載した書類をいいます。
④損害(損失)や費用の見積書関係書類の例
ア.損害の額、損害の程度および損害の範囲等を確認することのできる書類、修理等に要する費用の見積書ならびに損害の程度や仮修理の事実等を確認することのできる写真
・修理見積書、請求明細書、領収書
・図面
・損害内容申告書
・事故原因、損害状況の見解書
・事故原因、損害状況の写真
・費用の支出を示す書類 などイ.家賃の損失を確認する書類の例
・居住者名簿、住民票
・賃貸借契約書
ウ.損害賠償の額を証明する書類の例
・損害状況の写真
・修理見積書、請求明細書、領収書
・診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書、検査資料
・死亡診断書、死体検案書、戸籍謄本(死亡事故の場合、相手方の相続人を確認するための資料)
・休業損害証明、源泉徴収票、所得証明書
・災害補償規定、保証金受領書
・交通費、諸費用の明細書 など
⑤被保険者の印鑑証明書
⑥公の機関が発行する罹災証明書またはこれに代わるべき書類の例ア.盗難損害の場合
・所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 など
・預貯金証書の盗難の場合は、該当口座の明細書(金融機関より)など
イ.火災・爆発の損害の場合
・消防署の罹災証明書 など
⑦その他の書類
ア.建物の対象であることを示す書類の例
・建物の対象であることを示す書類
・固定資産税台帳写し(機械台帳)
・所有権区分に関する確認書その他これに代わるべき書類 など
イ.質権が設定されている場合に必要な書類の例
・質権者の保険金請求書および債務残高証明書
・質権直接支払指図書 など
ウ.被保険者の保険金請求意思を確認する書類の例
・委任状
・住民票
・印鑑証明書 など
エ.公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類の例
・調査の同意書(賠償事故の場合、相手方のものを含む)などオ.その他の書類
・示談書その他これに代わるべき書類
・権利移転書
・先取特権にかかわる書類(被害者の賠償金へのお支払を証明する書類、被害者の承諾を証明する書類)
・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの など
(注)事故の内容、ケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注)意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者および損害賠償請求権者に保険金または損害賠償金を請求できない事情がある場合には、これらの方のご親族のうち当社所定の条件を満たす方が、代理人として被保険者および損害賠償請求権者に代わって保険金または損害賠償金を請求できることがあります。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
前記の書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30 日以内に、当社が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しくは、当社までお問い合わせください。
4 .保険金請求権の時効
保険金請求については時効( 3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳しくは家庭総合保険・地震保険普通保険約款および特約集をご覧ください。
5 .先取特権等について
被保険者から損害賠償金を受け取るべき方は、他の債権者に優先して、保険金の支払を受ける権利があります。また、原則としてこの保険金
請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
取扱代理店または当社にご連絡いただくか、下記にご連絡ください。
事故受付センター 0120 – 210 – 545 (通話料無料)
受付時間:24 時間365 日
*携帯電話・PHSからもご利用になれます。
事故が起こった場合は
保険金をお支払いした後のご契約
5
損害保険金【注1 】のお支払額が1 回の事故で保険金額【注2 】の100 %となった場合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、100 %とならない限り、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。【注3 】
【注1 】通貨等の盗難の場合などを除きます。
【注2 】保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額とします。
【注3 】特約については、保険金のお支払いがあった場合に、保険期間(長期契約の場合は契約年度ごと)を通じて保険金の限度額が減額されるものがあります。
【お支払いする保険金の概要一覧】
お支払いの対象となる主な保険金は以下のとおりです。なお、実際のご契約内容によってお支払いの対象となる保険金が異なりますので、お支払いする保険金の額やお支払いする条件等、詳しくは取扱代理店また当社までお問い合わせいただくか、約款をご確認ください。
※ここに記載の「損害額」は、再調達価額(新価)を基準に算出したものをいいます。(ただし、保険の対象が貴金属等の場合は、市場流通価額)
補償の有無 | |||
ワイド | ベーシック | スリム | |
①火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ |
ひょう ②風災・雹災・雪災 | ○ | ○ | ○ |
③盗難 通貨等の盗難(保険の対象が家財の場合) | ○ | ○ | ○ |
④建物の外部からの物体の落下、飛来、衝 突等 | ○ | ○ | × |
⑤給排水設備の事故等による水濡れ | ○ | ○ | × |
じょう ⑥騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為 | ○ | ○ | × |
⑦水災 (1)保険の対象である建物・家財がそれぞれの再調達価額(建物の場合は協定再調達価額) の30%以上の損害を受けた場合 (2)床上浸水(居住の用に供する部分の床を超える浸水) または地盤面から45 cmを超える浸水により保険の対象である建物・家財が損害を受けた 場合 | ○ | × | × |
(1)基本補償(物保険、費用保険金等)
お支払いする場合 (保険金をお支払いしない場合については、約款にてご確認ください。) | お支払いする保険金 | |
基本補償(物保険) | ○:補償します ×:補償しません | 【建物の場合】(保険金額限度) 損害保険金=損害額(注1)-保険証券記載の免責金額(注2) (注1)屋外設備・装置等のうち、事業の用に供するものに生じた損害は、1事故につき100 万円が限度 (注2)建物を復旧できない場合または建物の損害の額が協定再調達価額以上となる場合は、免責金額を差し引きません。 |
【家財の場合】(保険金額限度) 損害保険金=損害額(注3)-保険証券記載の免責金額 (注3)1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等を申込み時に明記しなかった場合は、30 万円が限度 | ||
盗難の場合は次のとおりとなります。 ●生活用の通貨:1事故につき20 万円が限度 ●生活用の預貯金証書:1 事故につき200 万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度 ●1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等を申込み時に明記した場合:1事故につき1個または1組ごとに100 万 円が限度(明記しなかった場合は(注3)のとおり) | ||
上記の損害額には、「残存物取片づけ費用」「損害範囲確定費用」「仮修理費用」を含みます。ただし、3つの費用を除いて算出した損害額は、建物は協定再調達価額、家財は再調達価額が限度となります。 | ||
基本補償(費用保険金等) | 残存物取片づけ等費用保険金(残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用 | 実費※(1事故につき保険金額× 30 %が限度) |
および仮修理費用) | ※損害保険金として支払った費用の額を除く | |
基本補償(物保険)において、上記の費用を含めた損害の額が、保険金 | ||
額を超える場合 | ||
火災・盗難危険軽減費用保険金(セキュリティ・グレードアップ費用) | 危険軽減のために損害発生の日からその日を含めて180 日以内に | |
①(落雷除く)、③の事故により保険の対象である建物または家財に対し | 新たに支出した費用(1事故につき50 万円が限度) | |
て損害保険金が支払われる場合 | ||
水道管凍結修理費用保険金 建物が保険の対象である場合に、建物の専用水道管※が凍結によって損壊し、これを修理したとき ※屋外水栓や散水栓などの屋外設備・装置等および屋外設備・装置等に 付加された水道管を除く | 実費(1事故につき10 万円が限度)(注4) | |
専用使用権付共用部分修理費用保険金(バルコニー等修理費用) | 実費(1事故につき30 万円が限度)(注4) | |
保険の対象が区分所有建物の専有部分の1xxである場合に、基本補償 |
プランで補償される事故によりバルコニー等の専用使用権付共用部分が損害を受け、管理組合の規約等に基づきこれを修理したとき | ||
損害防止費用 ①の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な 費用を支出した場合 | 実費 | |
損害賠償請求権の保全・行使に要する費用 当社が保険金を支払うことにより取得する他人に対する損害賠償請求権の保全・行使に必要な費用を支出した場合 | 実費 |
(注4)各種修理費等の費用に、「残存物取片づけ費用」「損害範囲確定費用」「仮修理費用」を含みます。
(2)オプション補償(自由選択)
お支払いする場合 (保険金をお支払いしない場合については、約款にてご確認ください。) | お支払いする保険金 | |
オプション補償(自由選択) | 臨時費用保険金補償特約( 10 %・100 万円限度) ①~⑦の事故により損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金× 10 %( 1 事故につき100 万円が限度) |
臨時費用保険金補償特約( 30 %・300 万円限度) ①~⑦の事故により損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金× 30 %(1事故につき300 万円が限度) | |
地震火災費用保険金補償特約(5%・300 万円限度) 地震、噴火またはこれらによる津波により次のような火災が発生した場合 ( 1 )保険の対象である建物または家財を収容する建物が半焼以上になったとき ( 2 )保険の対象である家財が全焼になったとき | 保険金額※× 5 %( 1 事故につき1敷地内ごとに300 万円が限度) ※保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額となります。 ●地震保険とは別にお支払いします。 | |
地震火災費用保険金補償特約( 30 %) 地震、噴火またはこれらによる津波により次のような火災が発生した場合 (1)保険の対象である建物または家財を収容する建物が半焼以上になったとき (2)保険の対象である家財が全焼になったとき | 保険金額※× 30 % ※保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額となります。 ●地震保険とは別にお支払いします。 | |
地震火災費用保険金補償特約( 50 %) 地震、噴火またはこれらによる津波により次のような火災が発生した場合 (1)保険の対象である建物または家財を収容する建物が半焼以上になったとき (2)保険の対象である家財が全焼になったとき | 保険金額※× 50 % ※保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額となります。 ●地震保険とは別にお支払いします。 | |
失火見舞費用保険金補償特約 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物から発生した①(落雷除く)の事故により、他人の所有物に損害が生じた場合 | 被災世帯数× 20 万円( 1 事故につき保険金額※× 20 %が限度) ※保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額となります。 | |
類焼損害補償特約 保険の対象である建物もしくは収容家財または保険の対象である家財 | 保険金をお支払いする類焼補償対象物の再調達価額を基準として算出した損害額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約 |
もしくは収容建物から発生した①(落雷除く)の事故により、類焼補償対象物が損害を受けた場合 | 等がある場合には、その保険金の額を差し引いて算出します。(保険期間を通じて(長期契約の場合は各契約年度ごとに)1億円が限度) |
ドアロック交換費用補償特約 日本国内において保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物のドアの鍵が盗難されたことにより、錠の交換が必要となった場合 | 実費(1事故につき3万円が限度)(注5) |
携行品損害補償特約 携行品※が、火災、破損、盗難等の偶然な事故により損害を被った場合 ※携行品とは、被保険者の居住の用に供される住宅外における被保険者が所有、携行する身の回り品をいい、有価証券、預貯金証書(通帳・キャッシュカード等)、定期券、クレジットカード、サーフィン・スキューバダイビング用具、眼鏡、コンタクトレンズ、動植物、携帯電話、ノートパソコン等を除きます。 | 保険金額の範囲内で、損害額(損害の発生および拡大を防止するために要した費用でかつ有効な費用または他人に対する求償権の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用を含み、かつ、携行品の種類により、1 事故につき、次の額が限度)から3万円を差し引いた額。 ・1 個・1 組・1 対のもの…各々10 万円 ・乗車船券・宿泊券、通貨等… 5 万円 (保険期間を通じて(長期契約の場合は各契約年度ごとに)保険金額が限度) なお、「保険の対象」、「被保険者」および「保険金支払対象事故」の範囲については、いずれも基本補償(家財)とは異なります。(注5) |
破損・汚損損害等補償特約 保険の対象である建物または家財が①~⑦以外の不測かつ突発的な事 故により損害を受けた場合 | 建物をご契約の場合 損害額-3万円(注6)(保険金額が限度)(注5)家財をご契約の場合 損害額※-3万円(保険証券記載の10 万円~ 50 万円で契約時に設定した保険金額が限度)(注5) ※30万円を超える貴金属等を申込み時に明記しなかった場合は、 30万円が限度 |
建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約 建物に付属した所定の機械設備等について生じた電気的・機械的事故 (故障)による損害が生じた場合 | (破損・汚損損害等補償特約でのお支払いとなります。上記破損・汚損損害等補償特約の「建物をご契約の場合」をご参照ください。) |
個人賠償責任補償特約 次の事故により他人の身体を傷つけたり、財物を破損した結果、被保険者本人、その配偶者またはこれらの同居の親族もしくは別居の未婚の子(ただし、これらの者が責任無能力者等の場合は、その監督義務者等も含みます。)が法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ・被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ・被保険者が日本国内で営む日常生活に起因する偶然な事故 | 賠償金額 ただし保険証券記載の保険金額が限度 訴訟費用、弁護士費用、示談費用は別途お支払いします。 なお、賠償金額の決定については、事前に当社の承認が必要です。 ●示談交渉サービスが自動でセットされます。 |
借家人賠償責任補償特約 ( 1 )①~⑥の事故により借用xxが損壊し、保険証券記載の借家人賠償責任の被保険者(責任無能力者等の場合は、その監督義務者等も含みます。)または借用xxの賃借名義人が借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 | ( 1 )賠償金額 ただし保険証券記載の保険金額が限度 訴訟費用、弁護士費用、示談費用は別途お支払いします。 なお、賠償金額の決定については、事前に当社の承認が必要です。 ( 2 )実費( 300 万円が限度)(注5) |
( 2 )賃貸住宅で①~⑥の事故により、建物が損害を受け保険証券記載の借家人賠償責任の被保険者または借用xxの賃借名義人が家主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合 | ||
建物管理賠償責任補償特約 保険の対象である建物またはその建物の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故により生じた他人の身体を傷つけたり、財物を破損した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 | 賠償金額 ただし保険証券記載の保険金額が限度 訴訟費用、弁護士費用、示談費用は別途お支払いします。なお、賠償金額の決定については、事前に当社の承認が必要です。 |
(注5)各種修理費等の費用に、「残存物取片づけ費用」「損害範囲確定費用」「仮修理費用」を含みます。
(注6)建物を復旧できない場合または建物の損害の額が協定再調達価額以上となる場合は、免責金額を差し引きません。
地震保険の内容
Ⅰ
1.地震保険の対象
(1)対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅※)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
※セコム安心マイホーム保険では、併用住宅をご契約いただくことはできません。
・店舗や事務所のみに使用されている建物、営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車※
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30 万円を超えるもの※
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これ
らに類する物
とう
(2)対象とならないもの
垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・xxにお支払いするため、建物の主要構造部(主要構造部については、後記Ⅱ.損害の認定基準についてをご参照ください。)に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または当社にその旨ご相談ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11 兆7 , 000 億円を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
( 2019 年(令和元年)8月現在)
お支払いする保険金=全損、大半損、小半損または一部損の算出保険金× 11 兆7 , 000 億円
算出保険金総額
<ご参考>
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
地震保険
※損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、後記Ⅱ.損害の認定基準についてをご参照ください。
※セットでご契約いただく「セコム安心マイホーム保険」の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
(注)建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合( 100 %、 60 %、30 %または5 %)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全 損 の と き | 建物の地震保険金額の全額[時価限度] |
大半損のとき | 建物の地震保険金額の60 %[時価の60 %限度] | |
小半損のとき | 建物の地震保険金額の30 %[時価の30 %限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5 %[時価の5 %限度] | |
家財 | 全 損 の と き | 家財の地震保険金額の全額[時価限度] |
大半損のとき | 家財の地震保険金額の60 %[時価の60 %限度] | |
小半損のとき | 家財の地震保険金額の30 %[時価の30 %限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5 %[時価の5 %限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、
3.保険金をお支払いできない主な場合
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10 日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
損害の認定基準について( 2019 年(平成31 年)1月現在)
Ⅱ
前記Ⅰ「.地震保険の内容」2.「地震保険の補償内容」の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」※1 にしたがって、次のとおり行います。
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部※2 (軸組、基礎、屋根、外壁等) の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全損 (※3) | 建物の時価の50 %以上 | 建物の延床面積の70 %以上 | - |
1 .建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
大半損 | 建物の時価の40 % 以上50 % 未満 | 建物の延床面積 の 50 % 以上70 %未満 | - |
小半損 | 建物の時価の20 % 以上40 % 未満 | 建物の延床面積 の 20 % 以上50 %未満 | - |
一部損 | 建物の時価の 3 % 以上20 % 未満 | - | 建物が床上浸水または地盤面より45 cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき |
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
損害の程度 | 認定の基準 |
全損 | 家財の損害額が家財の時価の80 %以上 |
大半損 | 家財の損害額が家財の時価の60 %以上80 %未満 |
小半損 | 家財の損害額が家財の時価の30 %以上60 %未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の10 %以上30 %未満 |
2.家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
※1国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
※2地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第
3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※3地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1 - 1 、枠組壁工法:表1 - 2 を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2 - 1 、鉄骨造:表2 - 3 を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50 %以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50 %に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2 - 2 、鉄骨造:表2 - 4 を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤寝具・衣類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・大半損・小半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取り扱い
①建物:1 棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
≪地震保険損害認定基準表(抜粋)≫
(表1 - 1 )木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損 傷 柱 本 数 全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12~ 41 | 13~ 45 | 14~ 46 | |||
⑨ 40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~ 11 | 4~ 11 | 5~ 12 | |||
⑥ 50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋根 | ① 10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤ 50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ① 10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積 全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~ 10 | 5~ 15 | 5~ 15 | |||
⑥ 70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1 / 20(約3 °)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1 / 20(約3 °)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40 %を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40 %を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1 - 2 )枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | |||
主 要 構 造 部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ | |
②~⑥ | 略 | 4~ 39 | |||
⑦ 25 %を超える場合 | 全損 | ||||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入xx箇所数 | ||
②~④ | 略 | 5~ 35 | |||
⑤ 15 %を超える場合 | 全損 | ||||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | ||
②~⑦ | 略 | 2~ 10 | |||
⑧ 35 %を超える場合 | 全損 | ||||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | ||
②~⑧ | 略 | 2~9 | |||
⑨ 55 %を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1 / 20(約3 °)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2 - 1 )非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合(%) | |||
建物全体の被害 | 最大沈下量 | ①5cm を超え、10 cm 以下 | 3 | |
(沈下とは、建 | ||||
②~⑩ | 略 | 5~ 45 | ||
物が地表面より | ||||
⑪ 100 cm を超える場合 | 全 | 損 | ||
沈み込むもの) | ||||
傾斜 | ① 0 .2 / 100(約0 . 1 °)を超え、 | 3 | ||
(傾斜とは、沈 | 0.3/100(約0.2 °)以下 | |||
下を伴う傾斜) | ||||
②~⑦ | 略 | 5~ 40 | ||
⑧ 2 . 1 / 100(約1 . 2 °)を超える場合 | 全 | 損 |
(表2 - 2 )非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ① 10 %以下 | 0.5 |
②~⑤ 略 | 1~4 | ||
⑥ 50 %を超える場合 | 5 |
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 |
②~⑩ 略 | 1 ~ 11 | ||
⑪ 50 %を超える場合 | 13 | ||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 |
②~⑪ 略 | 3 ~ 25 | ||
⑫ 50 %を超える場合 | 30 | ||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 |
②~⑪ 略 | 5 ~ 45 | ||
⑫ 50 %を超える場合 | 全損 |
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ① 10 %以下 | 1 | |
②~④ | 略 | 2~4 | ||
⑤ 50 %を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ | 略 | 2~ 12 | ||
⑩ 50 %を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑩ | 略 | 3~ 23 | ||
⑪ 50 %を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑨ | 略 | 5~ 45 | ||
⑩ 50 %を超える場合 | 全 | 損 |
( 表2 - 4 ) 非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接
合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、
短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
被害の程度 | 損害割合(%) | |||
建物全体の被害 | 最大沈下量 | ① 10 cm を超え、15 cm 以下 | 3 | |
(沈下とは、建 | ||||
②~⑤ | 略 | 10 ~ 40 | ||
物が地表面より | ||||
⑥ 40 cm を超える場合 | 全損 | |||
沈み込むもの) | ||||
傾斜 | ①0.4/100(約0.2 °)を超え、 | 3 | ||
(傾斜とは、沈 | 0.5/100(約0.3 °)以下 | |||
下を伴う傾斜) | ||||
②~⑤ | 略 | 10 ~ 40 | ||
⑥3.0/100(約1.7 °)を超える場合 | 全損 |
(表2 - 3 )非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3 )木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 | |
全 損 | 下記以外 | 180 cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から225 cm以上の浸水を被った場合 |
平屋建て | 100 cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から145 cm以上の浸水を被った場合 | |
大半損 | 下記以外 | 115 cm以上180 cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より160 cm 以上225 cm 未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75 cm以上100 cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より80 cm 以上145 cm 未満の浸水を被った場合 | |
小半損 | 下記以外 | 115 cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45 cm を超えて160 cm 未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75 cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45 cm を超えて80 cm 未満の浸水を被った場合 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1 .(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4 )木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1 . 7 / 100(約1 °)を超える場合 | 30 cm を超える場合 |
大半損 | 1.4/100(約0.8 °)を超え、 1 . 7 / 100(約1 °)以下の場合 | 20 cm を超え、30 cm 以下の場合 |
小半損 | 0.9/100(約0.5 °)を超え、 1 . 4 / 100(約0 . 8 °)以下の場合 | 15 cm を超え、20 cm 以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2 °)を超え、 0 . 9 / 100(約0 . 5 °)以下の場合 | 10 cm を超え、15 cm 以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1 .(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
Ⅲ
ご契約時にご注意いただきたいこと
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約するセコム安心マイホーム保険の保険金額の30 %~ 50 %の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5 , 000 万円、家財は1 , 000 万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
※同一敷地内に複数の建物がある場合や、複数の世帯が居住している場合の限度額については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
2.地震保険の保険期間について
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、セコム安心マイホーム保険と同時にご契約いただく場合は、セコム安心マイホーム保険と同一の開始時刻となります。
3.セットで契約するセコム安心マイホーム保険との関係
(1)地震保険は、セコム安心マイホーム保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
(2)セットで契約するセコム安心マイホーム保険が保険期間の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
4.セットで契約するセコム安心マイホーム保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取り扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最高5年までの長期契約を組み合わせてセコム安心マイホーム保険契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
(注)なお、主契約を長期年払でご契約いただく場合は、地震保険も長期年払(1年間の自動継続とすることはできません)となります。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する3か月前までに継続しない旨のお申し出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、保険証券記載の払込期日(払込期日)までにお支払いください。払込期日の属する月の翌月末までにお支払いのない場合には、継続前契約の満期日の午後4時以降に生じた事故による損害には保険金をお支払いできません。
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造(注)の2つに区分されています。セットで 契約するセコム安心マイホーム保険の構造級別により区分されます(イ構造→セコム安心マイホーム保険の構造がM構造・T構造の場合、ロ構造→セコム安心マイホーム保険の構造がH 構造の場合)。
(注)平成22 年1 月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。適用条件など詳しくは取扱代理店または当社までご連絡ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
期間に対して割引が適用されます。
1 .免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」 といいます。)に規定する評価方法基準(平成13 年国土交通省告示第1347 号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関※1 により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)※2
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※3 および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
※1登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
※2例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
地震保険の割引制度について
Ⅳ
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過
など
※3認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」
(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
50 %
割引率
2.耐震等級割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)※1※2※3
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)※2
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基
づく認定書類(写)※4 および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)※3
※1例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
※2以下に該当する場合には、耐震等級割引( 30 %)が適用されます。
・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
※3以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30 %、増築・改築は10 %)が適用されます。
・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
※4認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」
(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐震等級 | 割引率 |
3 | 50 % |
2 | 30 % |
1 | 10 % |
3.耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56 年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18 年国土交通省告示第185 号※1 )に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
※1平成25 年国土交通省告示第1061 号を含みます。
10 %
割引率
4.建築年割引
対象建物が、昭和56 年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和 56 年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等※1が発行※2する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写)
・登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等(写)
※1国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
※2建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
10 %
割引率
割引適用上の注意
(注1)対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)、満期案内書類(写)、契約内容確認のお知らせ(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(※)をご提出いただくことができます。
(※)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、
「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
(注2)注1にかかわらず、継続契約(前契約(当社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(注3)には、上記1 .~ 4 . のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注3)地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
(注4)上記1 .~ 4 . の割引は重複して適用を受けることができません。
ご契約後にご注意いただきたいこと
Ⅴ
ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちに取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
都県 | 市町村 |
東京 | 〈村〉新島、神津島、xx |
神奈川 | 〈市〉 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 〈町〉 高座郡=寒川;xx=大磯、二宮;足柄上郡=xx、xx、xx、山北、開成;足柄下郡=箱根、真鶴、湯 河原 |
山梨 | 〈市〉 甲府、富士xx、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、xx、笛吹、上野原、甲州、中央 〈町村〉西八代郡=xx三郷;南巨摩郡=xx、身延、南部、富士川;中巨摩郡=昭和;南都留郡=道志、西桂、忍 野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 |
長野 | 〈市〉 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 〈町村〉諏訪郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、xx、南箕輪、xx、xx;下伊那郡=xx、高森、xx、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐阜 | 〈市〉 中津川 |
静岡 | 全域 |
愛知 | 〈市〉 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手、 〈町村〉愛知郡=東郷;xx郡=大治、蟹江、飛島; 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊; xx郡=幸田;北設楽郡=設楽、xx |
xx | 〈市〉 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 〈町村〉xx郡=木曽岬;xx郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡= 紀北 |
(1)建物の構造または用途を変更するとき(例:専用住宅が併用住宅に変わった場合等)
(2)引っ越し等により家財などを他の場所に移転するとき
Ⅵ
また、ご契約者の住所が変更となるときや、建物などを売却・譲渡等するときも、取扱代理店または当社にご通知ください。
事故が起こったときの手続き
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに取扱代理店または当社にご通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
保険金をお支払いした後のご契約
Ⅶ
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
Ⅷ
警戒宣言発令後の地震保険の取り扱いについて
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24 年4月1日現在)
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24 年3月30 日付告示(内閣府告示第41 号)に基づくものです。
なお、市町村名は平成24 年4月1日現在で表記しています。
【セコム安心マイホーム保険の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】
セコム安心マイホーム保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、セコム安心マイホーム保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができます(ただし、前記.Ⅷ の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または当社までご連絡ください。
— 家庭総合保険・地震保険普通保険約款および特約集 目次 —
◎ 家 庭 総 合 保 険 普 x x 険 約 款 … 25
◎ 地 震 保 険 普 x x 険 約 款 … 82
◎ 家 庭 総 合 保 険 に 付 帯 さ れ る 場 合 の 特 則 … 91
◎特約
保険証券に表示された特約の略称は、この約款・特約集の中で下記のものをいいます。
コード | 略 称 | 正 式 名 称 | ページ |
補償内容に関する特約(物保険・費用保険) | |||
F4 | 破損汚損等補償特約 | 破損・汚損損害等補償特約 | 36 |
L6 | 建物電気的・機械的 | 建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約 | 37 |
L7 | 家財破損汚損対象外 | 家財の破損・汚損損害等補償対象外特約 | 37 |
K6 | 失火見舞補償特約 | 失火見舞費用保険金補償特約 | 37 |
J5 | 類焼損害補償特約 | 類焼損害補償特約 | 38 |
K2 | 臨時費用補償特約A | 臨時費用保険金補償特約( 10 %・100 万円限度) | 41 |
K4 | 臨時費用補償特約C | 臨時費用保険金補償特約( 30 %・300 万円限度) | 42 |
K7 | 地震火災費用A | 地震火災費用保険金補償特約(5%・300 万円限度) | 42 |
M0 | 地震火災費用B | 地震火災費用保険金補償特約( 30 %) | 43 |
L5 | 地震火災費用C | 地震火災費用保険金補償特約( 50 %) | 43 |
K8 | 携行品損害補償特約 | 携行品損害補償特約 | 44 |
10 | 家賃補償特約 | 家賃補償特約 | 47 |
J4 | ドアロック交換費用 | ドアロック交換費用補償特約 | 47 |
K9 | 法人等被保険者特約 | 法人等契約の被保険者に関する特約 ◇ | 48 |
H9 | 共用部分のみ補償 | 共用部分のみ補償特約 | 48 |
K5 | 臨時費用補償特約D | 臨時費用保険金補償特約(共用部分のみ補償特約付帯契約用) | 49 |
- | 水濡れ調査費用 | 水濡れ原因調査費用補償特約 | 49 |
補償内容に関する特約(賠償保険) | |||
40 | 借家人賠償責任補償 | 借家人賠償責任補償特約 | 49 |
- | 建物管理賠償責任補償 | 建物管理賠償責任補償特約 | 53 |
- | 漏水対象外(建物管理賠) | 漏水による建物管理賠償責任補償対象外特約 | 56 |
70 | 個人賠償責任補償 | 個人賠償責任補償特約 | 56 |
F8 | 個人賠責包括特約 | 個人賠償責任保険包括契約に関する特約 | 61 |
- | - | 賠償事故解決に関する特約 | 65 |
コード | 略 称 | 正 式 名 称 | ページ |
保険料に関する特約 | |||
02 | 長期保険(一括払) | 長期保険保険料一括払特約(家総用) | 67 |
21 | 長期保険年払特約 | 長期保険保険料年払特約(家総用) | 68 |
25 | 長期保険(地震用) | 長期保険保険料払込特約(地震保険用) ◆ | 92 |
L9 | 長期年払(地震用) | 長期保険保険料年払特約(地震保険用) ◆ | 92 |
08 | 分割払特約(一般) | 保険料分割払特約(一般) ◇ | 69 |
C8 | カード支払特約 | 保険料クレジットカード払特約 ◇ | 69 |
H1 | 初回口座特約 | 初回保険料の口座振替特約(翌月振替用) ◇ | 70 |
M1 | 初回払込票請求書払 | 初回保険料の払込取扱票・請求書払特約 ◇ | 71 |
- | - | 追加保険料の払込取扱票・請求書払特約 ◇ | 71 |
01 | 団体扱に関する特約 | 団体扱に関する特約(一般A) ◇ | 72 |
01 | 団体扱に関する特約 | 団体扱に関する特約(一般B) ◇ | 73 |
01 | 団体扱に関する特約 | 団体扱に関する特約(一般C) ◇ | 74 |
01 | 団体扱に関する特約 | 団体扱に関する特約 ◇ | 75 |
ご契約の手続きに関する特約ほか | |||
L8 | 保険契約自動継続 | 保険契約の自動継続に関する特約 | 76 |
11 | 地震保険自動継続 | 自動継続特約(地震保険用) ◆ | 93 |
G3 | インターネット特約 | インターネットによる契約に関する特約 ◇ | 78 |
L2 | 書面省略特約 | 書面省略特約 ◇ | 79 |
D9 | 質権設定禁止特約 | 質権設定禁止に関する特約 | 79 |
61 | 抵当権者特約 | 抵当権者特約 | 80 |
61 | 抵当権者特約 | 抵当権者特約(地震保険用) ◆ | 94 |
※上記のうち、◇と◆の意味は以下のとおりです。
◇:家庭総合保険普通保険約款および地震保険普通保険約款に付帯される特約
◆:地震保険普通保険約款にのみ付帯される特約
(◇と◆いずれも記載のない特約は、家庭総合保険普通保険約款にのみ付帯される特約です。)
※この約款・特約は、ご契約上の大切な事がらを記載してございます。どうぞ保険証券とともにご保存くださるようお願いいたします。
家庭総合保険普通保険約款
<用語の定義(共通)>
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、この普通保険約款および特約において別途用語の定義がある場合は、それによります。
用語 | 定義 |
屋外設備・装置 | 建物の外部にあって、地面等に固着されている門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等をいいます。 |
家財 | 建物内(注)に収容される生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。 (注)建物内には軒下を含みます。 |
貴金属等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その 他の美術品をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
給排水設備 | 水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)等を指し、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 |
協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当会社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 |
共用部分 | 区分所有建物において、管理規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、建物および建物の付属物のうち「建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号)」に規定する専有部分に属さない部分をいいます。なお、管理規約等で共用部分と規定される管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫等その他共用部分となる付属建物がある場合はこれを含みます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)または3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
専有部分 | 区分所有建物において、管理規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、被保険者の持つ区分所有権(注)の対象たる部分をいいます。 (注)「建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号)」に定める区分所有権をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象である建物の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に当会社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金、費用保険金およびこの普通保険約款に付帯される特約により支払われるべき保険金をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険の対象の範囲-建物)
(1)この保険契約において建物を保険の対象とした場合、日本国内に所在する保険証券記載の建物を保険の対象とします。
(2)次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀もしくは垣(注)または物置、車庫その他の付属建物
⑤ ①から④に該当しない物で、敷地内の土地に固着、固定された付属屋外設備・
装置等これらに類するもの。ただし、④に定める門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合に限ります。
(注)「門、塀もしくは垣」とは、敷地境界等において敷地内部と外部を区分、遮
断する目的で設置されたものをいい、生垣を含みます。
(3)動物、植物等の生物は、保険の対象には含みません。ただし、(2)④に規定する垣が生垣である場合には、生垣を保険の対象に含むものとします。
(4)保険証券記載の建物が区分所有された共同住宅である場合で、専有部分を保険の対象とするときは、次のとおりとします。
① (1)に規定する「建物」とは、「建物のうち専有部分」をいうものとし、(2)に規定するもののうち専有部分または専有部分に所在するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
② 共用部分のうち、保険証券記載の所有者の共有持分については、保険証券に所有者の共有持分を含むことが記載された場合に保険の対象に含まれます。
第2条(保険の対象の範囲-家財)
(1)この保険契約において家財を保険の対象とした場合、日本国内に所在する保険証券記載の建物内(注1)に収容されている被保険者が所有する家財(注2)を保険の対象とします。
(注1)建物内には、軒下を含みます。また、特別の約定がないかぎり、敷地内に所在する物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(注2)特別の約定がないかぎり、被保険者の親族の所有する家財を含みます。
(2)建物と家財の所有者が異なる場合において、前条(2)①から③までに掲げる物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(3)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125 cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。)
② 通貨、預貯金証書(注1)
③ 有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
④ 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
⑤ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物(注2)
⑥ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑦ 動物、植物等の生物
⑧ 商品・製品等(商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。)
⑨ 業務用の什器・備品
(注1)生活用の通貨または預貯金証書に次条(1)⑦の盗難による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、第
6条(保険金額の設定-家財)(1)に規定する家財の再調達価額および保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注2)OS など、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータ
に記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて次条の損害保険金が支払われる場合にかぎり、保険の対象に含むものとします。
(4)家財が収容されている保険証券記載の建物が区分所有された共同住宅である場合で、専有部分に収容される家財を保険の対象とするときは、次のとおりとします。
① (1)に規定する「建物」とは、「建物のうち専有部分」をいうものとします。
② 共用部分の建物内(注1)に収容されている被保険者が所有する家財(注2)は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(注1)建物内には、軒下を含みます。
(注2)特別の約定がないかぎり、被保険者の親族の所有する家財を含みます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、下表の「事故の種類」欄のうち、保険証券の「主契約補償範囲」欄に「○」を付した事故に対する下表の「損害保険金を支払う損害」欄に規定する損害に対して、この補償条項および基本条項に従い、損害保険金を支払います。
事故の種類 | 損害保険金を支払う損害 | |
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発(注1) によって保険の対象について生じた損害 |
② | ひょう 風災・雹災・雪災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災(注 ひょう 2)、雹災または雪災(注3)によって保険の対象について生じた損害(注 ひ ょ う じ ん 4)。ただし、風、雨、雪、雹、砂塵 その他これらに類するものの吹込みに よって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等を ひょう いいます。)が風災(注2)、雹災または雪災(注3)によって破損し、その 破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害(注4)に限ります。 |
③ | 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象について生じた損害。ただし、次の損害を除きます。 じ ん じ ん ア. 雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、 ばい 煤煙その他これらに類する物の落下または飛来による損害 イ.土砂崩れ(注5)による損害 ウ.②の事故による損害 エ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ (注5)・落石等による損害 |
④ | 給排水設備の事故等による水濡れ | 給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の者が占有するxxで生じた漏水、放水等による水濡れによって保険の対象について生じた損害。ただし、次の損害を除きます。 ア.②の事故による損害 イ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ (注5)・落石等による損害 ウ.給排水設備自体に生じた損害 |
⑤ | じょう 騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 (注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象について生じた損害 |
⑥ | 盗難 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害 |
⑦ | 通貨等の盗難 | 家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物の内部(注7) における生活用の通貨または預貯金証書の盗難による損害。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出され たこと。 |
⑧ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注5)・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合のその損害。この場合において、損害の状況の認定は、建物(注8)ごとにそれぞれ行います。ただし、門、塀もしくは垣または第1 条(保険の対象の範囲-建物)(2)⑤に規定する屋外設備・装置等が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 ア.建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30 %以上の損害が生じたとき。 イ.建物(注8)が、床上浸水(注 9)または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。) より45 cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損 害が生じたとき。 |
おの別の事故によって生じたことが基本条項第24 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、同条項第20 条(事故の通知)および第21 条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注5)土砂崩れとは、崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除
じょう
きます。
(注6)騒擾およびこれに類似の集団行動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注7)建物の内部には、軒下は含みません。ただし、特別の約定がないかぎり、
敷地内に所在する物置、車庫その他の付属建物の内部を含みます。
(注8)保険の対象が家財であるときは、これを収容する建物とします。
(注9)床上浸水とは、居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(2)この家庭総合保険普通保険約款において、損害とは偶然な事故によって保険の対象に生じた損害をいい、消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。ただし、次のいずれかに該当する場合は損害とみなしません。
① ウィルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはこれらの疑いがある場合
② (1)に規定する事故が発生し、その復旧作業を行った後に、保険の対象の機能に著しい支障をきたさない臭気が残存する場合
③ (1)に規定する事故の発生により、日常生活または通常の業務に伴う臭気と同程度の臭気が残存する場合
(3)当会社は、第10 条(支払保険金の計算-建物)(3)または第11 条(支払保険金の計算-家財)(4)に規定する費用に対して下表に掲げる費用保険金を支払います。
① | 残存物取片づけ等費用保険金 |
② | 火災・盗難危険軽減費用保険金 |
③ | 水道管凍結修理費用保険金 |
④ | 専用使用権付共用部分修理費用保険金 |
(注1)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)風災には、洪水、高潮等は含まれません。
なだれ
(注3)雪災とは、豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注4)雪災による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おの
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしく
は重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④ 次のいずれかの事故の際における保険の対象の紛失または盗難ア.前条(1)①から⑤までの事故または⑧の事故
イ.(2)②に規定する事由によって生じた事故
⑤ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物内(注3)に収容されていないときに生じた事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)建物内には、軒下を含みます。また、特別の約定がないかぎり、敷地内に所在する物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお
いて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗または劣化
③ 性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵または自然発熱の損害その他類似の損害
④ ねずみ食い、虫食い等
(注)前条(1)の事故が生じた場合は、①から④までのいずれかに該当する損害に限ります。
明記された場合に限り、(1)の保険金額に含むものとします。
第7条(損害額の決定-建物)
(1)当会社が損害保険金として支払うべき建物の損害の額(注1)は、下表のとおりとします。
区分 | 損害の額 |
① 建物を復旧できない場合 | 協定再調達価額(注2) |
② ①以外の場合 | 次の算式によって算出した額。ただし、第9条(修理費)(2)の費用を除いて算出した損害の額は、協定再調達価額を限度とします。 修理に伴って生じた 修理費 - 残存物がある場合は、 = 損害の額その価額 |
(注1)第1条(保険の対象の範囲-建物)(2)⑤に規定する屋外設備・装置等のうち、被保険者の所有する事業の用に供するものに生じた損害の額は、1回の事故につき、100 万円を限度とします。
(注2)第9条(修理費)(2)の費用を被保険者が負担した場合は、その額を協
定再調達価額に加えた額とします。
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その再調達価額を限度とします。
第8条(損害額の決定-家財)
(1)当会社が損害保険金として支払うべき家財の損害の額は、再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、次の算式によって算出した額とします。ただし、次条(2)の費用を除いて算出した損害の額は、再調達価額を限度とします。
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚
修理費 -
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 =
損害の額
損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金額の設定-建物)
(1)保険契約締結時に、当会社と保険契約者または被保険者は、保険の対象である建物の協定再調達価額(注)を定め、その協定再調達価額に保険証券記載の約定xx割合を乗じた額を保険金額として、保険証券に記載するものとします。
(注)第1条(保険の対象の範囲-建物)(2)⑤に規定する屋外設備・装置等が保険の対象に含まれる場合であっても、建物の協定再調達価額には、その価額を含みません。
(2)保険の対象について、他の保険契約等がある場合には、保険証券記載の協定再調達価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた額により保険金額を定めることができます。この場合においても、協定再調達価額、保険金額および約定xx割合を保険証券に記載するものとします。
第6条(保険金額の設定-家財)
(1)保険契約締結時に、当会社と保険契約者または被保険者は、保険の対象である家財の再調達価額(注)の範囲内で保険金額を定め、保険証券に記載するものとします。
(注)貴金属等の場合は、保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額とします。
(2)貴金属等のうち、1個または1組について30 万円を超える物は、保険証券に
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収するこ
とができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その再調達価額を限度とします。
(3)(1)および(2)において、貴金属等の損害の額は、保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額によって定めるものとし、貴金属等の損害の額が1個または1組について30 万円を超える場合は、その損害の額を30 万円とみなします。ただし、1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものを除きます。
第9条(修理費)
(1)第7条(損害額の決定-建物)および前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用(実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用)をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2)(1)の修理費には、被保険者が負担した下表に掲げる費用を含みます。
費用の種類 | 費用の内容 |
① 残存物取片づけ費用 | 損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用 |
② 損害範囲確定費用 | 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために必要な調査費用(注1)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。 |
③ 仮修理費用 | 損害が生じた保険の対象の仮修理に必要な費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。 |
(注1)被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合は、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費は含まれません。
(注2)保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認めら
れる期間を超えないものとします。
(3)(1)の修理費に、原因調査費用、点検・調整・試運転費用、土地を含む代替物の賃借・設置・撤去費用、割増賃金費用(注)等は含みません。
(注)損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深
夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用をいいます。
第10条(支払保険金の計算-建物)
(1)当会社は、保険金額を限度とし、1回の事故につき、次の算式により算出した額を損害保険金として、支払います。
区分 | 損害保険金の額 | |||
① 全損(注)の場合 | 第7条(損害額の決定-建物)の規定による損害の額 | |||
② | ①以外の場合 | 次の算式により算出した額 第7条(損害額の 保険証券記載決定-建物)の規 - の免責金額 定による損害の額 | = | 損害保険金の額 |
(注)全損とは、保険証券記載の建物を復旧できない場合または第7条(損害額の決定-建物)の損害の額が協定再調達価額以上となる場合をいいます。
(2)建物のみが保険の対象である場合は、第3条(保険金を支払う場合)(1)⑦の通貨等の盗難は補償されません。
(3)当会社は、次の①から④に規定する費用保険金を支払います。
① 残存物取片づけ等費用保険金
第7条(損害額の決定-建物)の損害の額が保険金額(注1)を超える場合は、前条(2)の費用に対して、1回の事故につき保険金額の30 %に相当する額を限度として残存物取片づけ等費用保険金(注2)を支払います。
(注1)他の保険契約等がある場合は、他の保険契約等の保険金額または共済金
額との合計額とします。
(注2)(1)の損害保険金として支払われる前条(2)の費用の額を除きます。
② 火災・盗難危険軽減費用保険金
火災・盗難危険軽減費用 | 被保険者が損害発生の日からその日を含めて180 日以内に新たに支出した、次のいずれかに要する費用(注) ア.自動火災報知機の設置イ.消火設備装置の設置 ウ.扉および窓の錠の取りかえ・補強エ.窓用の防犯シャッター類の設置 オ.侵入者探知センサー類の設置 カ.警備保障会社との警備保障契約 キ.上記ア.からカ.まで以外の火災、破裂・爆発または盗難の危険軽減に必要かつ有益と当会社が認めた対策 (注)購入費用、賃借料、維持・管理費用等をいいます。 ただし、賃借料、維持・管理費用等の場合、それぞれの 契約日から5年間分を限度とします。 |
③ 水道管凍結修理費用保険金
保険の対象である建物の専用水道管(注1)が凍結によって損壊(注2)を受け、これを修理した場合は、損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用(注3)に対して、1回の事故につき10 万円を限度として水道管凍結修理費用保険金を支払います。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる水道管凍結修理費用保険金は支払いません。
(注1)第1条(保険の対象の範囲-建物)(2)⑤に規定する屋外設備・装置等が保険の対象に含まれる場合であっても、屋外水栓や散水栓などの屋外設備・装置等および屋外設備・装置等に付加された水道管は含まれません。ただし、建物内(注4)で使用するため建物外に存在する水道管は対象に含むものとします。
(注2)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
(注3)残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用および仮修理費用を含みます。
(注4)建物内には、軒下を含みます。また、特別の約定がないかぎり、敷地内に所在する物置、車庫その他の付属建物を含みます。
④ 専用使用権付共用部分修理費用保険金
保険証券記載の建物の専用使用権付共用部分(注1)が、第3条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故によって損害を受け、被保険者が修繕に要した費用(注2)に対して、1回の事故につき30 万円を限度として専用使用権付共用部分修理費用保険金を支払います。ただし、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約に基づき、被保険者に修繕の義務が生じた場合に限ります。
(注1)区分所有者で構成される管理組合の規約に基づき、被保険者が専ら使用または管理するドア、バルコニーまたは物入れ等の共用部分をいいます。
(注2)残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用および仮修理費用を含みます。
(4)(3)の費用保険金は、この条における他の保険金との合計額が建物の保険金額を超える場合でも、それぞれの費用保険金を支払います。
第11条(支払保険金の計算-家財)
(1)当会社は、保険金額を限度とし、1回の事故につき、次の算式により算出した額を損害保険金として、支払います。
第3条(保険金を支払う場合)(1)に規定する火災、破裂・爆発または盗難の事故によって保険の対象に(1)の損害保険金が支払われるべき場合におい
第8条(損害額の決定-家財) -の規定による損害の額
保険証券記載の免責金額
= 損害保険金の額
て、これらの事故の危険を軽減する下表に掲げる費用に対して、1回の事故につき50 万円を限度として火災・盗難危険軽減費用保険金を支払います。
(2)(1)の算式において、第6条(保険金額の設定-家財)(2)の規定により保険証券に明記された貴金属等の盗難の場合に当会社が支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100 万円を限度とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、第3条(保険金を支払う場合)(1)
⑦の通貨等の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、下表の金額を限度と
し、その損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損害保険金として支払います。
事故の種類 | 限度額 |
生活用の通貨の盗難 | 20 万円 |
生活用の預貯金証書の盗難 | 200 万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
(4)当会社は、次の①および②に規定する費用保険金を支払います。
① 残存物取片づけ等費用保険金
第8条(損害額の決定-家財)の損害の額が保険金額(注1)を超える場合は、第9条(修理費)(2) の費用に対して、1回の事故につき保険金額の 30 %に相当する額を限度として残存物取片づけ等費用保険金(注2)を支払います。
(注1)他の保険契約等がある場合は、他の保険契約等の保険金額または共済金額との合計額とします。
(注2)(1)の損害保険金として支払われる前条(2)の費用の額を除きます。
② 火災・盗難危険軽減費用保険金
第3条(保険金を支払う場合)(1)に規定する火災、破裂・爆発または盗難の事故によって保険の対象に(1)の損害保険金が支払われるべき場合において、これらの事故の危険を軽減する前条(3)②の表に掲げる費用に対して、
1回の事故につき50 万円を限度として火災・盗難危険軽減費用保険金を支払います。ただし、1回の事故により建物および家財に対してこの保険契約からそれぞれ損害保険金が支払われるべき場合であっても、当会社の支払うべき火災・盗難危険軽減費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
(5)(4)の費用保険金は、この条における他の保険金との合計額が家財の保険金額を超える場合でも、それぞれの費用保険金を支払います。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の保険金については、他の保険契約等により優
先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、それぞれ①から③の算式により算出された額(注
1)に対してのみ保険金を支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして
算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
① ②③以外の保険金
損害額(注2)(注3)
他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額
-
② 第10 条(支払保険金の計算-建物)(3)③の水道管凍結修理費用保険金
他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額
実際に発生した費用
(注3)
-
③ 第10 条(3)②または前条(4)②の火災・盗難危険軽減費用保険金、および第10 条(3)④の専用使用権付共用部分修理費用保険金
他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額
その保険金の限度として規定された額(注3)(注4)
-
(注1)保険金額の範囲内で、これを下回る限度額を規定している場合は、それぞれの限度額ごとに算出された額とします。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に、損害額が異なるものがある場合は、そのうち最も高い額とします。
(注3)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注4)それぞれの保険契約または共済契約に、限度額が異なるものがある場合は、そのうち最も高い額とします。
(3)(1)の場合において、保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、(1)の規定にかかわらず(2)の規定を適用します。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(2)の規定を適用します。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)から(3)までの規定をおのおの別に適用します。
第13条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第10 条(支払保険金の計算-建物)から前条までの規定をおのおの別に適用します。
第2章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨
げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14
条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第3条(協定再調達価額の評価のための告知)
(1)保険契約者または被保険者は、協定再調達価額を定めるに際し、評価事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)協定再調達価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げず、または事実と異なることを告げ、その結果として補償条項第5条(保険金額の設定-建物)の規定により定められるべき額と異なった協定再調達価額が定められた場合には、同条項第7条(損害額の決定-建物)および同条項第10 条(支払保険金の計算-建物)の規定の適用においては、その再調達価額を協定再調達価額とします。この場合において、既に補償条項の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、この規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 協定再調達価額を定める際、当会社が(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
② 保険契約者または被保険者が、補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(2)に規定する事実を知った時から1か月を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第4条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条(建物の価額の増加または減少)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって建物の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2)(1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、建物の価額を再評価し、協定再調達価額および保険金額を変更するものとします。この場合において、第3条(協定再調達価額の評価のための告知)の規定を適用します。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、その再調達価額を協定再調達価額として、補償条項第7条(損害額の決定-建物)および同条項第 10 条(支払保険金の計算-建物)の規定を適用します。ただし、建物の価額が減少した場合を除きます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、
(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第9条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第27 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険金額の調整)
(1)保険の対象が家財である場合において、保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、協定再調達価額または保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第5条(建物の価額の増加または減少)の規定に該当する場合を除きます。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の
関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含
みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約者または被保険者の申出に基づく危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対して、次の規定に従い、保険料を返還または請求します。
① 変更後の保険料が、変更前の保険料よりも高い場合は、その差額に対して、未経過期間に対する月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
② 変更後の保険料が、変更前の保険料よりも低い場合は、その差額に対して、既経過期間に対する月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた額を返還します。
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、下表のいずれかに該当する場合で保険料を変更する必要があるときは、それぞれ下表により取り扱います。
① | 第3条(協定再調達価額の評価のための告知)(3)②の申出を受けた場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 第5条(建物の価額の増加または減少) | (2)①および②の規定に従い、保険 |
(2)の手続がなされた場合 | 料を返還または請求します。 | |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、 | |
保険契約者が書面をもって保険契約の | ||
条件の変更を当会社に通知し、承認の | ||
請求を行い、当会社がこれを承認する | ||
場合 |
(7)(6)①から③までの追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその払込みを怠ったとき(注)は、その保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、それぞれ下表により取り扱います。
(6)③の追加保険料 | 保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従います。 |
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第8条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割
(注1)をもって計算した保険料を差し引いて、その残額(注2)を返還します。
(注1)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)未払込保険料がある場合は、その保険料を差し引きます。
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第10 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第11 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が超過部分の保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第11 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が協定再調達価額または保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する協定
再調達価額または保険金額に相当する保険料から既経過期間に対し月割(注)をもっ
て計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第2条(告知義務)(2)、第4条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13 条(重大事由による解除)(1)または第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(注)を返還します。
(注)未払込保険料がある場合は、その保険料を差し引きます。
(2)第12 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)をもって計算した保険料を差し引いて、その残額(注2)を返還します。ただし、この保険契約の契約条件を変更する場合において、その変更方法が保険契約引受に関する制度上、中途更改(注3)に限られるときは、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(注2)を返還します。
(注1)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)未払込保険料がある場合は、その保険料を差し引きます。
(注3)保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。
第20条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合
は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第21条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)①の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または
特約の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げ
る費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注3)
(注1)免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
(注2)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注3)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
(4)補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)および第13 条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、補償条項第12条(2)①の規定中「損害額」とあるのは「基本条項第21 条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)に規定する負担金は、他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第22条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)①から⑥までの事故または⑧の事故に対する損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)⑥の事故に対する損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、補償条項第7条(損害額の決定-建物)(2)および同条項第8条(損害額の決定-家財)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)⑥の事故に対する損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)補償条項第7条(損害額の決定-建物)(2)および同条項第8条(損害額の決定-家財)(2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第23条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、損害が発生した時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保 険 証 券
③ 損害見積書
④ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および
事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)再調達価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条(時効)
保険金請求権は、第23 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第26条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)(1)の規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する債権を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は、当会社は、これを行使します。
(4)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第27条(保険金支払後の保険契約)
(1)免責金額の適用がないものとして算出した補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)①から⑥までの事故または⑧の事故に対する損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の100 %に相当する額に至った場合は、保険
契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第28条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第2条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除
き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第29条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第7条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第30条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(料率の適用)
この保険契約に適用するべき保険料は、保険期間の初日に使用されている保険料または保険料率により、計算するものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
11
第1条(用語の定義)
特約
破損・汚損損害等補償特約
(注2)ピアノ線を含みます。
(3)当会社は、家財が保険の対象である場合には、破損・汚損等事故によって次に掲げる物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
② 携帯電話(注1)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
③ 携帯式電子機器(注2)およびこれらの付属品
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
破損・汚損等事故 | 不測かつ突発的な事故(普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる事故は、保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、建物を保険の対象とした場合、破損・汚損等事故によって普通保険約款補償条項第1条(保険の対象の範囲-建物)に規定する保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。
(2)当会社は、家財を保険の対象とした場合、破損・汚損等事故によって普通保険約款補償条項第2条(保険の対象の範囲-家財)に規定する保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、この特約においては、普通保険約款補償条項第4条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次の(2)および(3)の損害に対しても、保険金を支払いません。
(2)当会社は、破損・汚損等事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業上の過失または技
術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
④ ラジオコントロール模型およびその付属品
⑤ 自転車および原動機付自転車(注3)ならびにこれらの付属品
⑥ ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑦ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
(注1)PHSを含みます。
(注2)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注3)総排気量が125 cc以下のものをいいます。
第5条(保険金の支払額-建物)
(1)当会社が第3条(保険金を支払う場合)(1)の保険金として支払うべき損害の額は、普通保険約款補償条項第7条(損害額の決定-建物)(1)の規定による損害の額とします。
(2)当会社は、保険金額を限度とし、1回の事故につき、次の算式により算出した額を保険金として、支払います。
区分 | 保険金の額 |
① 全損(注)の場合 | (1)の損害の額 |
② ①以外の場合 | 次の算式により算出した額 (1)の損害 - 保険証券記載のこの = 保険金の額の 額 特 約 の 免 責 金 額 |
(注)全損とは、保険証券記載の建物を復旧できない場合または(1)の損害の額が協定再調達価額以上となる場合をいいます。
(3)(1)および(2)の適用にあたって、普通保険約款および特約に定める費用および費用保険金の規定は、これを適用しません。ただし、普通保険約款補償条項第9条(修理費)(1)および(2)の規定を除きます。
第6条(保険金の支払額-家財)
(1)当会社が第3条(保険金を支払う場合)(2)の保険金として支払うべき損害の額は、普通保険約款補償条項第8条(損害額の決定-家財)(1)の規定による損害の額とします。
(2)当会社は、この特約の家財の保険金額を限度とし、1回の事故につき、次の算式により算出した額を保険金として、支払います。
⑧ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
(1)の損害の額
- 保険証券記載のこの特約の免責金額
= 保険金の額
⑨ 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
イ.音色または音質の変化
(注1)保険の対象が建物の場合には、保険の対象の建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
(3)(1)および(2)の適用にあたって、普通保険約款および特約に定める費用
および費用保険金の規定は、これを適用しません。ただし、普通保険約款補償条項第9条(修理費)(1)および(2)の規定を除きます。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等が
ある場合の保険金の支払額)(2)①の算式を使用します。この場合において算式中
「損害額」とあるのは「破損・汚損損害等補償特約の損害の額」と読み替えるものとします。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。この場合において普通保険約款基本条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第27 条(保険金支払後の | 補償条項第3条(保険金を | 破損・汚損損害等補償特約 |
保険契約)(1) | 支払う場合)(1)①から⑥ | 第5条(保険金の支払額- |
までの事故または⑧の事故 | 建物)の保険金 | |
に対する損害保険金 |
21 建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、破損・汚損損害等補償特約および他の特約の規定を準用します。
31 家財の破損・汚損損害等補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約を付帯した場合には、破損・汚損損害等補償特約第3条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、家財の保険金を支払いません。
41 失火見舞費用保険金補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、建物を保険の対象とし、破損・汚損損害等補償特約が付帯された保険契約において、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、第4条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象について、破損・汚損損害等補償特約第4条(保険金を支払わない場合)(2)④の規定にかかわらず、電気的または機械的事故によって生じた損害について保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、破損・汚損損害等補償特約第4条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
① 不当な修理や改造によって生じた事故
② 消耗部品(注)および付属部品の交換
③ コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウェアに生じた損壊、改ざん、消去等
④ 電源周波数(H z)、ガス種の変更に伴う改造、修理
⑤ 車両、船舶などの備品として使用している間に生じた事故
(注)消耗部品とは、乾電池、充電電池、電球、替刃、針等をいいます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この特約における保険の対象は、普通保険約款補償条項第1条(保険の対象の範囲-建物)および付帯される特約に規定する保険の対象とします。
(2)次に掲げるものは、この特約の保険の対象には含まれません。
① 消火剤、薬液
② 洗濯機、冷蔵庫
③ 家財、設備・什器等、商品・製品等(商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。)
④ 電 球 類
⑤ 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型その他の型類
⑥ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材
⑦ 普通保険約款補償条項第1条(保険の対象の範囲-建物)(2)において、特別な約定により保険の対象から除外したもの
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この特約に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 普通保険約款補償条項第1条(保険の対象の範囲-建物)に規定する保険の対象または同条項第2条(保険の対象の範囲-家財)に規定する保険の対象を
収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の
所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意または
重大な過失
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した事故が延焼または拡大して発生した損害、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお
いて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(失火見舞費用保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金として、被災世帯(注1)の数に20 万円を乗じて得た額を支払います。この場合において、被保険者が2名以上のときにも1被災世帯(注1)あたりの支払額は20 万円とします。
ただし、1回の事故につき、第2条①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注2)の20 %に相当する額を限度とします。
(注1)第2条②の損害が生じた世帯または法人をいいます。
(注2)保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超えるときは、再調達価額とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の失火見舞費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(注)がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(注)この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)③の算式を使用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
主契約被保険者 | 主契約において、事故発生のときに保険金の支払を受ける権利を有する方であり、保険証券に記載された保険の対象の所有者をいいます。 |
第三者 | 主契約被保険者および主契約被保険者の同居の親族以外の者をいいます。(注1)(注2) (注1)主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約 の場合、保険契約者も含まれます。 (注2)主契約建物が借用住宅である場合は、主契約被保険者の許諾を得て主契約建物に居住する者は含みません。 |
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等 | 類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
類焼補償被保険者 | この特約の被保険者であり、第5条(類焼補償被保険者- 補償の対象となる方)に規定する方をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
① | 次のいずれかから発生した火災、破裂または爆発。ア.主契約建物 イ.ア.に収容される家財ウ.主契約家財 エ.ウ.を収容する保険証券記載の建物 ただし、主契約における第三者の所有物で主契約被保険者以外の者が占有する部分(注1)から発生した火災、破裂または爆発による場合を含みません。 なお、主契約建物に収容される家財または主契約家財を収容 する保険証券記載の建物は、普通保険約款に定める保険の対象の範囲の規定によります。 |
② | 類焼補償対象物の滅失、破損または汚損(注2)。ただし、煙損害または臭気付着の損害を含みません。 |
当会社は、下表に規定する①の事故によって生じた②の損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
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第1条(用語の定義)
類焼損害補償特約
用語 | 定義 |
再調達価額 | 損害が発生した地および時において、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
支払限度額 | 当会社が支払う保険金の限度額をいい、1億円とします。また、当会社がこの特約に基づき保険金を支払った場合は、 1億円から支払った保険金の額を控除した残額を損害が発生 した時以後の保険期間に対する支払限度額とします。 |
主契約 | 普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 |
主契約家財 | 主契約の保険の対象である家財をいいます。 |
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物であり、区分所有建物の場合は、主契約の保険の対象であるxxをいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(注1)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注2)消防または避難に必要な処置によって発生した場合を含みます。
第4条(類焼補償対象物の範囲)
(1)前条の類焼補償対象物とは、この特約における保険の対象であって、下表のいずれかに規定する物をいいます。
① | 建物。なお、次のア.からエ.に掲げる物は建物に含みます。以下この特約において同様とします。 ア.畳または建具類 イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加した物。この場合、建物に付加した設備と機能上分離できないガス設備の給湯器、冷房・暖房設備の室外機その他これらに類する関連付属の設備・装置は建物に含まれます。 ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加した物 エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物。 ただし、チェーンポール、チェーンゲート、車止め、バリカーその他これらに類する物は建物に含まれません。 |
② | ①の建物に収容される動産 |
(2)(1)の規定にかかわらず、下表に規定する建物または動産は、類焼補償対象物に含まれません。
① 建 物 | ア.主契約建物 イ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物(建物が構造上独立した2以上の部分に区分されている場合は、主契約被保険者の占有する部分をいいます。) ウ.主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族の所有する建物(注1) エ.建築中または取り壊し中の建物(居住の用に供する建物で、損害が発生した時に、世帯が現実に生活を営んでいたものは含みません。) オ.国もしくは地方公共団体またはこれらに類する法人の所有する建物(区分所有建物の共用部分のこれらの者以 外の者の共有持分は含みません。) |
② 動 産 | ア.主契約家財 イ.主契約建物に収容される家財(注2) ウ.主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族の所有(注3)、使用または管理する動産 エ. 自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125 cc以下の原動機付自転車は類焼補償対象物に含みます。) オ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これ らに類する物 とう カ.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30 万円を超えるもの キ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ク.動物、植物等の生物 ケ.商品・製品等(商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。) コ.見本品、展示品、陳列品、景品、受託品、委託品、預 り品、質物または流質物 |
(注1)共有である場合の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者の同居
の親族以外の者の共有持分を含みます。ただし、区分所有建物の共用部分における主契約被保険者以外の者または主契約被保険者の同居の親族以外の者の共有持分は含みません。
(注2)主契約建物が借用xxを有している場合には、借用xxまたはこれに収
容される家財から事故が発生した場合におけるその借用xxに収容される家財とします。
(注3)共有である場合の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者の同居
の親族以外の者の共有持分を含みます。
第5条(類焼補償被保険者-補償の対象となる方)
(1)類焼補償被保険者とは、類焼補償対象物の所有者をいいます。
(2)類焼補償被保険者が類焼補償被保険者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故による損害が発生した場合に限ります。ただし、第13 条(事故発生時の義務および損害防止費用)に規定する類焼補償被保険者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故が発生した場合とします。
第6条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から④のいずれかに掲げる事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、主契約被保険者(注1)または主契約被保険者の同居の親族ま
たはこれらの者の法定代理人の故意
② 類焼補償被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者が被った損害に限ります。
③ ①または②に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については、この規定を適用しません。
④ ②に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、この規定を適用しません。
(注1)保険契約者または主契約被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)類焼補償被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(2)当会社は、次の①から③のいずれかに掲げる事由によって発生した損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③のいずれかに掲げる事由によって発生した事故が延焼または拡大して発生した損害、および発生原因がいかなる場合でも事故が①から③のいずれかに掲げる事由によって延焼または拡大して発生した損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお
いて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第7条(保険金の支払額)
(1)当会社が保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額に
よって定めます。
(2)当会社は、保険期間を通じ支払限度額を限度として、(1)の規定による損害の額を保険金として支払います。
(3)保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、契約年度(注)ごと
に(2)の規定を適用します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その1)
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合は、当会社は、支払限度額を限度に、前条(1)の規定によって算出した損害の額から類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の保険金または共済金の支払責任額(注)の合計額を控除した残額を保険金として、支払います。
(注)事故が発生したことによって発生する費用に対する保険金を含みません。以下この特約において同様とします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その2)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計が損害の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定に従い保険金の額を算定することになる場合において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の手続を行います。
第11条(重大事由による解除)
(1)当会社は、類焼補償被保険者が、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその類焼補償被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
損害の額 -
類焼損害を補償す
る他の保険契約等
によって既に支払 -われている保険金
または共済金の額
類焼補償対象物を保
険の対象とする他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の額
= 保険金の額
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款の保険契約解除の効力に関する規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第3条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求すること
第10条(複数の類焼補償被保険者がいる場合の保険金の支払額)
(1)1回の事故において複数の類焼補償被保険者がある場合は、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して、支払限度額を類焼補償被保険者数で除した額を限度に、第7条(保険金の支払額)から前条までの規定によって算出した額を保険金として支払います。
(2)(1)の規定によって算出したそれぞれの類焼補償被保険者に対する保険金の合計額が支払限度額に満たない場合で、かつ、(1)の規定によって算出した保険金の額が第7条(保険金の支払額)から前条までの規定によって算出した支払責任額に満たない類焼補償被保険者(以下「追加支払対象被保険者」といいます。)があるときは、その追加支払対象被保険者に対して、次の算式によって算出した保険金を追加して支払います。ただし、いかなる場合も当会社の支払うべき保険金の額は、第7条から前条までの規定による支払責任額を超えることはありません。
その追加支払対象被保険者に対して追加して支払う保険金の額
それぞれの追加支払対象被保険者に対する(1)の規定によって算出した保険金の額
それぞれの追加支払対象被保険者に対する第7条から前条までの規定によって算出した支払責任額
支払限度額
それぞれの類焼補償被保険者に対する(1) の規定によって算出した保険金の合計額
-
-
ができます。
(3)(2)の規定は、(1)①から⑤までのいずれにも該当しない類焼補償被保険者に生じた損害については適用しません。
第12条(事故の通知)
(1)保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が発生したことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が発生したことを知った場合は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知するものとします。
(3)保険契約者または主契約被保険者は、(2)の類焼補償被保険者数を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(4)類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が発生したことを知った場合は、損害の発生ならびに類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の有
無および内容(注)を当会社に通知するものとします。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(5)類焼補償対象物について損害が発生した場合は、当会社は、次の①から③のことを行うことができます。
① 事故が発生した類焼補償対象物または類焼補償対象物の所在する敷地内を調
それぞれの追加支払対象被保険者に対する(1)の規定によって算出した保険金の合計額
それぞれの追加支払対象被保険者に対する第7条から前条までの規定によって算出した支払責任額の合計額
× = 査 す る こ と 。
② 事故が発生した類焼補償対象物または類焼補償対象物の所在する敷地内に収容されていた類焼補償被保険者の所有する物の全部もしくは一部を調査するこ
と。
- ③ 事 故 が 発 生 し た 類 焼 補 償 対 象 物 ま た は 類 焼 補 償 対 象 物 の 所 在 す る 敷 地 内 に 収 容 さ れ て い た 類 焼 補 償 被 保 険 者 の 所 有 物 の 全 部 ま た は 一 部 を 一 時 的 に 他 の 場 所
に移転すること。
(6)類焼補償対象物について損害が発生した場合は、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、保険金の支払を目的とした類焼補償対象物にかかる損害および他の保険契約等の内容の調査について協力しなければなりません。
(7)保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、正当な理由がなく(1)から(4)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1)保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合において、第6条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、当会社は、次の①から③に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを含みません。
(3)類焼補償被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
類焼補償被保険者が取得した債権の額から、保険金を支払っていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)の②の場合において、当会社に移転せずに類焼補償被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)類焼補償被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(代位求償権不行使)
前条の規定により類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族に対して有する債権が当会社に移転した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。
第17条(残存物の帰属)
当会社が保険金を支払った場合でも、類焼補償対象物の残存物について類焼補償被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社が所有権を取得する旨の意思を表示した場合を除き、類焼補償被保険者が有するものとします。
第18条(準用規定)
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第23 条(保険金の請求) | 被保険者 | 被保険者(類焼補償被保険者を含みます。) |
第24 条(保険金の支払時期) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。この場合において普通保険約款基本条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
第7条(保険金の支払額) に規定する損害の額
損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
= - 61
臨時費用保険金補償特約
(4)(2)の負担金を算出する場合には、第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その1)および第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その2)の規定を準用します。この場合において、第8条の規定中「前条(1)の規定によって算出した損害の額」とあるのは「第13 条(事故発生時の義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)の負担金と保険金との合計額が支払限度額を超えるときでも、負担します。
第14条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款基本条項第24 条(保険金の支払時期)(1)の規定中、「請求完了日(注1)」とあるのを、次の①および②のとおり読み替えて適用します。
① 第10 条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額)(1)の保険金の支払については、「請求完了日(注1)または類焼補償被保険者数の確定日のいずれか遅い日」
② 第10 条(2)の保険金の支払については、「すべての類焼補償被保険者に対して類焼損害補償特約第10 条(1)の規定による保険金の支払を完了した日」
第15条(代位)
(1)損害が発生したことにより類焼補償被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合類焼補償被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
( 10 %・100 万円限度)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の事故に対する損害保険金が支払われるべき場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款補償条項第10 条(支払保険金の計算-建物)(1)および同条項第11 条(支払保険金の計算-家財)(1)の損害保険金(注)の10 %に相当する額を、前条の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、100 万円を限度とします。
(注)損害保険金について他の保険契約等がある場合は、同条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。ただし、臨時費用保険金を補償しない他の保険契約等を除いて算出するものとします。
(2)(1)の規定において、1回の事故により建物および家財に対してこの保険契約からそれぞれ損害保険金が支払われるべき場合であっても、当会社の支払うべき臨時費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第4条(他の保険契約等がある場合の臨時費用保険金の支払額)
(1)臨時費用保険金について他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)③の算式を使用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
71 臨時費用保険金補償特約
( 30 %・300 万円限度)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の事故に対する損害保険金が支払われるべき場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款補償条項第10 条(支払保険金の計算-建物)(1)および同条項第11 条(支払保険金の計算-家財)(1)の損害保険金(注)の30 %に相当する額を、前条の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、300 万円を限度とします。
(注)損害保険金について他の保険契約等がある場合は、同条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。ただし、臨時費用保険金を補償しない他の保険契約等を除いて算出するものとします。
(2)(1)の規定において、1回の事故により建物および家財に対してこの保険契約からそれぞれ損害保険金が支払われるべき場合であっても、当会社の支払うべき臨時費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第4条(他の保険契約等がある場合の臨時費用保険金の支払額)
(1)臨時費用保険金について他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)③の算式を使用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注
1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、地震火災費
用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行います。ただし、門、塀もしくは垣または普通保険約款補償条項第1条(保険の対象の範囲-建物)(2)⑤に規定する屋外設備・装置等が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
② 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)、またはその家財が全焼となったとき(注3)。
(注1)この場合においては、普通保険約款補償条項第4条(保険金を支払わな
い場合)(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額の20 %以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20 %以上となった場合をいいます。
(注3)家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80 %以上となっ
た場合をいいます。この場合における家財には1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものは含みません。
第3条(地震火災費用保険金の支払額)
当会社は、前条の地震火災費用保険金として、保険金額(注1)の5%に相当する額を支払います。ただし、1回の事故(注2)につき、1敷地内ごとに300 万円を限度とします。
(注1)保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超えるときは、再調達価額とします。
(注2)72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第4条(他の保険契約等がある場合の地震火災費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(注)がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(注)この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下、この条において同様とします。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金または共済金が支払われている場合は、当会社は、下表に規定する支払限度額から、他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
区分 | 支払限度額 |
① それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300 万円(注 1)を超える場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300 万円(注1) |
81 地震火災費用保険金補償特約
(5%・300 万円限度)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
② 上記①に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。) に5%(注2) を乗じて得た額を超えるとき。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)に5% (注2)を乗じて得た額 |
(注1)他の保険契約等に、限度額が300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
第5条(包括して契約した場合の地震火災費用保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第3条(地震火災費用保険金の支払額)の規定をおのおの別に適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
91 地震火災費用保険金補償特約( 30 %)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注
1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、地震火災費
額(注1)の30 %に相当する額を限度とします。
(注1)保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
(注2)72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第4条(他の保険契約等がある場合の地震火災費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(注)がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(注)この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)③の算式を使用します。この場合において、算式を以下のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通保険約款補償条項第 | その保険金の限度として規 | 保険の対象ごとに、地震火 |
12 条( 他の保険契約等が | 定された額(注3)(注4) | 災費用保険金補償特約 |
ある場合の保険金の支払 | ( 30 %) 第3条(地震火 | |
額)(2)③の算式 | 災費用保険金の支払額)の | |
保険金額に最も高い支払割 | ||
合を乗じて得た額(注3) |
第5条(包括して契約した場合の地震火災費用保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第3条(地震火災費用保険金の支払額)の規定をおのおの別に適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建
101
地震火災費用保険金補償特約( 50 %)
物ごとに、それぞれ行います。ただし、門、塀もしくは垣または普通保険約款補償条項第1条(保険の対象の範囲-建物)(2)⑤に規定する屋外設備・装置等が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
② 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)、またはその家財が全焼となったとき(注3)。
(注1)この場合においては、普通保険約款補償条項第4条(保険金を支払わな
い場合)(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額の20 %以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20 %以上となった場合をいいます。
(注3)家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80 %以上となっ
た場合をいいます。この場合における家財には1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものは含みません。
第3条(地震火災費用保険金の支払額)
当会社は、前条の地震火災費用保険金として、保険金額(注1)の30 %に相当する額を支払います。ただし、1回の事故(注2)につき、1敷地内ごとに保険金
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注
1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、地震火災費
用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行います。ただし、門、塀もしくは垣または普通保険約款補償条項第1条(保険の対象の範囲-建物)(2)⑤に規定する屋外設備・装置等が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
② 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)、またはその家財が全焼となったとき(注3)。
(注1)この場合においては、普通保険約款補償条項第4条(保険金を支払わな
い場合)(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額の20 %以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20 %以上となった場合をいいます。
(注3)家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80 %以上となっ
た場合をいいます。この場合における家財には1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものは含みません。
第3条(地震火災費用保険金の支払額)
当会社は、前条の地震火災費用保険金として、保険金額(注1)の50 %に相当する額を支払います。ただし、1回の事故(注2)につき、1敷地内ごとに保険金額(注1)の50 %に相当する額を限度とします。
(注1)保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える
場合は、再調達価額とします。
(注2)72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第4条(他の保険契約等がある場合の地震火災費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(注)がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(注)この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)③の算式を使用します。この場合において、算式を以下のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通保険約款補償条項第 | その保険金の限度として規 | 保険の対象ごとに、地震火 |
12 条( 他の保険契約等が | 定された額(注3)(注4) | 災費用保険金補償特約 |
ある場合の保険金の支払 | ( 50 %) 第3条(地震火 | |
額)(2)③の算式 | 災費用保険金の支払額)の | |
保険金額に最も高い支払割 | ||
合を乗じて得た額(注3) |
第5条(包括して契約した場合の地震火災費用保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第3条(地震火災費用保険金の支払額)の規定をおのおの別に適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
111 携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)定期券を除きます。 |
損害額 | この特約で保険金を支払うべき損害の額をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内または国外において偶然な事故によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって生じた損害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合には、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって生じた損害
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.酒気を帯びて(注4)自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第2条
(定義)第15 項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合には、保険金を支払います。
⑦ 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業(注5)上の過失または技
術の拙劣によって生じた損害。ただし、火災がこれらの事由によって発生した場合は、その火災によって生じた損害については、保険金を支払います。
⑧ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、火災がこれらの事由によって発生した場合は、その火災によって生じた損害については、保険金を支払います。
⑨ 詐欺または横領によって生じた損害
⑩ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑪ 保険の対象である液体の流出によって生じた損害。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については、保険金を支払います。
⑫ 保険の対象のうちxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合には、保険金を支払います。
⑬ 保険の対象である楽器について生じた次に掲げる損害
ア.弦(注6)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合には、保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(注5)点検または試運転を伴う場合には、これらを含みます。
(注6)ピアノ線を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注
3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗または劣化
③ 性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵または自然発熱の損害その他類似の損害
④ ねずみ食い、虫食い等
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本 人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との関係性は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第6条(この特約における保険の対象の範囲)
(1)この特約における保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅建物(注)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
(注)共同住宅の場合においては占有部分をいい、敷地内の付属の建物を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、この特約の保険の対象に含まれません。
① 有価証券、預貯金証書(注1)、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、
乗車券等および通貨等については、この特約の保険の対象に含まれます。
② 定期券、クレジットカード、旅券その他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
④ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑤ 眼鏡、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他これらに準ずる物
⑥ ハンググライダー、ウィンドサーフィン、サーフィン、パラセール、スキューバダイビング用品その他これらに準ずる物
⑦ 船舶(注2)、自動車等および自転車ならびにこれらの付属品
⑧ 動物、植物等の生物
⑨ 携帯電話(注3)、ポケットベル等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
⑩ 携帯式電子事務機器(注4)およびこれらの付属品
⑪ ラジオコントロール模型およびその付属品
⑫ 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
⑬ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑭ その他保険証券記載の物
(注1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3)PHSを含みます。
(注4)ラップトップまたはノート型のパソコン、ワープロ、電子手帳等をいいます。
第7条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、その保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修理することができる場合は、その保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)により算出した額を(1)にいう損害額とします。
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害額
(注)算式の修理費とは、普通保険約款補償条項第9条(修理費)(1)および(2)に規定する修理費をいいます。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)または(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)保険契約者または被保険者が、次の必要または有益な費用を支出した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第10 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大を防止するために要した費用
② 第10 条(1)⑤に規定する他人に対する求償権の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の再調達価額を超える場合は、その再調達価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、次の費用の合計額を損害額とします。
① その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の発生の後に被保険者が支出した費用
② 保険契約者または被保険者が支出した次の必要または有益な費用
ア.第10 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用
イ.第10 条(1)⑤に規定する他人に対する求償権の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が100 , 000 円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を100 , 000 円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が 50 , 000 円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を50 , 000 円とみなします。
第8条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ保険証券記載のこの特約の保険金額を限度として、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載のこの特約の免責金額を差し引いた残額とします。
(2)保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、契約年度(注)ごとに(1)の規定を適用します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の算式を使用します。この場合において算式中
「損害額」とあるのは「携行品損害補償特約の損害額」と読み替えるものとします。
第10条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第3条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に必要な一切の手段を講じること。
② 事故発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その者の住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 保険の対象が盗難にあった場合には、遅滞なく、警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次に掲げる届出のいずれかをただちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.乗車券等の場合
その運輸機関(注2)または発行者への届出
④ 保険の対象を修繕する場合には、必要な応急の手当を施すほか、本修繕については、適当な修繕者の詳細な見積書を提出して、あらかじめ当会社の承認を得ること。
⑤ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合は、遅滞なく、当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について、遅滞なく、当会社に通
知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは
事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②から④までまたは⑥から⑧までの場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)⑤の場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
第11条(盗難品発見後の通知)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収に要した費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)保険の対象が乗車券等の場合は損害額とします。
(5)(2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して、保険金を請求することができます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表 第6条(この特約における保険の対象の範囲)(2)
④の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
第1条(用語の定義)
121
家賃補償特約
(3)保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
家賃について復旧期間
用語 | 定義 |
復旧期間 | 保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいいます。ただし、構造の改良または規模の拡張を伴った場合には、保険の対象を罹災直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間(以下「推定復旧期間」といいます。)を超えないものとし、また、損害を受けた保険の対象の復旧または再取得をしない場合で、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められるときは、推定復旧期間をもって復旧期間とみなします。 |
約定復旧期間 | 復旧期間を基準として、当事者が約定した期間をいいます。 |
家賃 | 建物の賃貸料(注)で、次に掲げる使用料金、一時金およ まかないりょう び賄料を含まないものをいいます。また、貸借人のいないxxについては、それが一時的と認められる限りにおいて、その賃貸料は家賃に算入されます。 ① 水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ② 権利金、礼金、敷金その他の一時金 まかないりょう ③ 賄 料 (注)区分して賃貸される建物の場合には、それぞれのxxの賃貸料をその建物について合計した額とします。 |
内に生じた損失の額 ×
第8条(保険金の請求)
保険金額保険価額
= 保険金の額
(1)当会社に対する保険金請求権は、復旧期間が終了した後に、これを行使することができるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、復旧期間が1か月を超えた場合において、被保険者は、保険金の内払を請求することができます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の算式を使用します。この場合において算式中
「損害額」とあるのは「家賃について復旧期間内に生じた損失の額」と読み替えるものとします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
131 ドアロック交換費用補償特約
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、賃貸借契約に基づき賃貸される住宅の建物を保険の対象とする場合で、保険証券にこの特約を適用することが記載されているときに適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、この特約の保険の対象が、普通保険約款補償条項第
3条(保険金を支払う場合)(1)①または③から⑤までに掲げる事故のうち、保険証券の「主契約補償範囲」欄に「○」を付した事故によって損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金を支払います。
第4条(保険金支払の条件)
当会社は、保険の対象について生じた損害に対して、普通保険約款の規定により保険金が支払われるべき場合に限り、前条の損失に対して、保険金を支払います。
第5条(賃貸の不継続)
さかのぼ
被保険者が、損害を受けた保険の対象の復旧もしくはそれに代わる他の建物の再取得をしない場合または復旧した建物もしくは再取得した建物の賃貸を継続しない場合は、この特約は、損害発生の時に遡って効力を失います。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められる場合を除きます。
第6条(保険価額)
この特約の保険価額とは、損害が生じた時における保険の対象の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額とします。
第7条(保険金の支払額)
(1)当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損失の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険金額が保険価額と同額である場合またはこれを超える場合は、当会社は、保険価額を限度とし、家賃について復旧期間(約定復旧期間を限度とします。以下同様とします。)内に生じた損失の額を保険金として、支払います。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、日本国内において、建物のドア(注1)の鍵が盗まれた場合に、被保険者が負担したドアの錠の交換に必要な費用(注2)に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。
(注1)保険証券記載の建物(共同住宅の場合においては、xxをいいます。)の出入りに通常使用するドアをいい、共同住宅におけるエントランスのドア等は含みません。
(注2)残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用および仮修理費用を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、ドアロック交換費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしく
は重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役また
は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)のドアロック交換費用保険金として支払う額は、1回の事故につき3万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、1回の事故により建物および家財に対してこの保険契約からそれぞれ損害保険金が支払われるときでも、当会社の支払うべきドアロック交換費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第5条(他の保険契約等がある場合のドアロック交換費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)②の算式を使用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
(注1)監督義務者に代わって入居者を監督する者は入居者の親族に限ります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
(3)(2)の入居者とそれ以外の被保険者との関係性は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(4)この特約が付帯された保険契約に借家人賠償責任補償特約が付帯されている場合の同特約における被保険者は、特別の約定がないかぎり、次に該当する者とします。
① 入 居 者
② 入居者が未xx者または責任無能力者である場合は、入居者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって入居者を監督する者(注)。ただし、入居者に関する借家人賠償責任補償特約第2章借家人賠償責任条項の事故に限ります。
③ 保険契約者である法人等
(注)監督義務者に代わって入居者を監督する者は入居者の親族に限ります。
(5)この特約が付帯された保険契約に付帯される他の特約(注)において、本人に関する規定がある場合の本人は、特別の約定がないかぎり、入居者とします。
(注)(2)および(4)に規定する特約を除きます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
141
法人等契約の被保険者に関する特約
151
共用部分のみ補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
従業員等 | 役員または使用人をいいます |
入居者 | 法人等の従業員等で保険証券記載の建物に居住する者をいいます。 |
法人等 | 個人事業主を含みます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、保険証券記載の建物に保険契約者である法人等の従業員等が居住する場合に適用します。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約が付帯された保険契約において、保険の対象である「家財」の被保険者は、特別の約定がないかぎり、入居者とします。
(2)この特約が付帯された保険契約に個人賠償責任補償特約が付帯されている場合の同特約における被保険者は、特別の約定がないかぎり、次に該当する者とします。
① 入 居 者
② 入居者の配偶者
③ 入居者またはその配偶者の同居の親族
④ 入居者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 入居者が未xx者または責任無能力者である場合は、入居者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって入居者を監督する者(注
1)。ただし、入居者に関する事故に限ります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次のいずれかに該当する場合で、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
① 普通保険約款補償条項の保険の対象である建物が区分所有建物の共用部分である場合
② 普通保険約款補償条項の保険の対象である家財が、保険証券記載の建物の共用部分に収容される区分所有者共有の動産の場合
第2条(共用部分の範囲)
この特約において共用部分とは、普通保険約款<用語の定義(共通)>に記載された共用部分の定義によります。
第3条(普通保険約款の変更)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款補償条項第1条(保険の対象の範囲
-建物)(3)の規定にかかわらず、共用部分の花壇、庭木等の植物を保険の対象に含むものとします。
(2)当会社は、この特約により、普通保険約款補償条項第2条(保険の対象の範囲
-家財)(3)⑦の規定にかかわらず、植物を保険の対象に含むものとします。
(3)当会社は、この特約により、普通保険約款補償条項第10 条(支払保険金の計算-建物)(3)③本文のただし書きを適用せず、区分所有建物の共用部分の専用水道管を補償の対象とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。この場合において普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)④における「損害保険金を支払う損害」欄の規定中「被保険者以外の者」とあるのを「被保険者」と読み替えて適用します。
161
臨時費用保険金補償特約
(注2)原因を調査するために必要な内・外壁等の一部取り壊しおよびその修復等の工事費用を含みます。
(共用部分のみ補償特約付帯契約用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共用部分のみ補償特約が付帯されている場合で、保険証券にこの特約を適用することが記載されているときに適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の事故に対する損害保険金が支払われるべき場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款補償条項第10 条(支払保険金の計算-建物)(1)および同条項第11 条(支払保険金の計算-家財)(1)の損害保険金(注)の30 %に相当する額を、前条の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、下表に定める額を限度とします。
① | 保険の対象が建物の場合 | 3 , 000 万円 |
② | 保険の対象が、建物の共用部分に収容される区分所有者共有の動産(以下「共用動産」といいます。)の場合 | 300 万円 |
(注)損害保険金について他の保険契約等がある場合は、同条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。ただし、臨時費用保険金を補償しない他の保険契約等を除いて算出するものとします。
(2)(1)の場合において、1回の事故により建物および共用動産に対してこの保険契約からそれぞれ損害保険金が支払われるときは、保険の対象ごとに臨時費用金の限度額を適用します。
第4条(他の保険契約等がある場合の臨時費用保険金の支払額)
(1)臨時費用保険金について他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)③の算式を使用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
第3条(被保険者)
(1)この特約では、保険証券記載の建物を所有、使用または管理する者を被保険者とします。
(2)(1)の被保険者が、建物の専有部分を所有、使用または管理する者の場合、この特約の規定は、被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって次条に規定する保険金の限度額が増額されるものではありません。
第4条(水濡れ原因調査費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の水濡れ原因調査費用保険金として、原因調査に必要かつ有益な額を、保険期間を通じ100 万円を限度に支払います。
(2)保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、契約年度(注)ごと
に(1)の規定を適用します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)②の算式を使用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
181 借家人賠償責任補償特約
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
借用xx | 被保険者が借用または使用する保険証券記載の建物のxxをいい、普通保険約款補償条項第1条(保険の対象の範囲- 建物)(2)①から③までに掲げる物のうち、その建物の所有者の所有するものを含みます。 |
修理費用 | 借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用(注)をいいます。 (注)残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用および仮x x費用を含みます。 |
損壊 | 滅失(注)、汚損または損傷をいいます。 (注)紛失、盗取および詐取は含みません。 |
171 水濡れ原因調査費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共用部分のみ補償特約が付帯されている場合で、保険証券にこの特約を適用することが記載されているときに適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、保険証券記載の建物(注1)において、漏水、放水等による水濡れ事故が発生した場合に、その事故原因の調査に要する必要かつ有益な被保険者が負担した費用(注2)に対して、水濡れ原因調査費用保険金を支払います。ただし、保険の対象自体の水濡れ損害の修理費用は除きます。
(注1)建物の共用部分および専有部分をいい、建物の付属物または付属設備を含みます。
第2章 借家人賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)①から⑥までのいずれかの事故により、借用xxの
損壊について、被保険者がその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、借用xxが次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失
③ 借用xxの改築、増築、取壊し等の工事、ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 環境汚染(注5)に起因する事故
⑨ ④から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役また
は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
い っ あ ふ
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)流出、溢出(溢れ出ることをいいます。)もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ借用xxの損壊が発生するおそれがあ
る状態をいいます。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 借用xxの欠陥。ただし、保険契約者、被保険者、借用xxの所有者、借用xxの貸主またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 借用xxの自然の消耗または劣化
③ 性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵または自然発熱の損害その他類似の損害
④ ねずみ食い、虫食い等
(注)前条の事故が生じた場合は、①から④までのいずれかに該当する損害に限ります。
(4)当会社は、借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、借用xxが有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき、当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した
額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券記載の免責金額
被保険者が貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(注)
- =
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、損害賠償金を支払うことにより、被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引きます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次条に規定する費用の全額を支払います。ただし、同条⑥の費用は、(1)に規定する損害賠償責任の額が保険証券記載の保険金額を超える場合は、その保険金額の(1)の損害賠償責任の額に対する割合によってこれを支払います。
第4条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の種類 | 費用の内容 | |
① | 損害防止費用 | 第4章基本条項第3条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 求償権保全費用 | 第4章第3条(1)④に規定する権利の保全または行使に 必要な手続をするために要した費用 |
③ | 緊急費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した費用のうち、次の費用 ア.緊急措置のために要した費用 イ.あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ | 示談交渉費用 | 被保険者が行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 |
⑤ | 協力費用 | 第6条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑥ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額
損害の額(注)
-
(注)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第6条(当会社による解決)
被保険者が損害賠償請求権者から損害賠償の請求を受けた場合において、当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第7条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第4条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
⑦ 環境汚染(注6)に起因する事故
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者、被保険者または借用xxの貸主が法人である場合は、その
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
い っ あ ふ
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当
会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者
が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第4条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第3章 修理費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)①から⑥までのいずれかの事故により、被保険者の借用する借用xxに損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、修理費用に対して、この特約に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第2章借家人賠償責任条項の規定によって保険金を支払う場合を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、借用xxが次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、借用xxの貸主(注1)またはこれらの者の法定代
理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注6)流出、溢出(溢れ出ることをいいます。)もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ借用xxの損壊が発生するおそれがあ
る状態をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 借用xxの欠陥。ただし、保険契約者、被保険者、借用xxの所有者、借用xxの貸主またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 借用xxの自然の消耗または劣化
③ 性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵または自然発熱の損害その他類似の損害
④ ねずみ食い、虫食い等
(注)前条の事故が生じた場合は、①から④までのいずれかに該当する損害に限ります。
(3)当会社は、借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その借用xxが有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(修理費用の範囲)
保険金支払の対象となる修理費用は、借用xxを実際に修理した費用のうち、次のいずれかに該当するもの以外の修理費用とします。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用xx使用者の共同の利用に供せられるもの
第4条(修理費用保険金の支払額)
1回の事故につき当会社の支払う修理費用保険金の額は、前条に規定する修理費用の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。ただし、300 万円を限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の修理費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(2)(1)の適用にあたっては、普通保険約款補償条項第12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)②の算式を使用します。
第4章 基本条項
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、家財を保険の対象とし、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次の者をいいます。
① 保険証券記載の借家人賠償責任補償特約の被保険者
② ①の者が未xx者または責任無能力者である場合は、①の者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①の者を監督する者(注)。ただし、①の者に関する第2章借家人賠償責任条項の事故に限ります。
③ 借用xxの賃借名義人が①の者と異なる場合は、その賃借名義人
(注)監督義務者に代わって①の者を監督する者は①の者の親族に限ります。
(2)(1)の①の者と①の者以外の被保険者との関係性は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)(1)①として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は保険契約者または被保険者がその事由に基づく(1)①として指定された者の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第2章借家人賠償責任条項第3条(支払保険金の計算)に定める保険金額および第3章修理費用条項第4条(修理費用保険金の支払額)に定める支払限度額が増額されるものではありません。
第3条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、借用xxの貸主の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知す
ること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③、⑥から⑧までの場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④の場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得す
ることができたと認められる額
④ (1)⑤の場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第4条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第23 条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2章借家人賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第3章修理費用条項に係る保険金の請求に関しては、第3章修理費用条項第
1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第23 条(保険金の請求)(2)①から⑤に規定する書類または証拠に次の①から③を加えるものとします。
① 第2章借家人賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
② 第3章修理費用条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が修理費用を負担することについて借用xxの貸主との間で約定されていることを示す書類
③ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注
1)および被害が生じた物の写真(注2)
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
第5条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第6条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第13 条(重大事由による解除)の規定を、次のとおり読み替えてこの特約に適用します。
用語 | 定義 |
施設 | この特約が付帯された保険の対象もしくは保険の対象を収容する建物またはその建物に収容される動産をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
損壊 | 滅失(注)、汚損または損傷をいいます。 (注)紛失、盗取および詐取は含みません。 |
他人 | この特約の被保険者以外の者をいいます。 |
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から
③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損な い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を
含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、 保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除 の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当するこ とにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。この場合において普通保険約款基本
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかの事故に起因して、他人の身体の障害または他人の財物の損壊につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 被保険者が所有、使用もしくは管理する施設に起因する偶然な事故
② 被保険者が所有、使用もしくは管理する施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、保険証券記載のこの特約の被保険者をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染(注5)に起因する事故
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役また
は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第25 条(時効) | 第23 条( 保険金の請求) (1) | 借家人賠償責任補償特約第 4章基本条項第4条(保険金の請求)(1) |
い っ あ ふ
条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
(注5)流出、溢出(溢れ出ることをいいます。)もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障害または財物の損壊が発生す
るおそれがある状態をいいます。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
191
第1条(用語の定義)
建物管理賠償責任補償特約
② 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
③ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 その約定によって加重された損害賠償責任
④ 施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑤ 排水または排気(注1)に起因する損害賠償責任
⑥ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑦ 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
⑧ 航空機、自動車または施設外における船舶・車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑩ 施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の終了(注3)または放
棄の後に施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の結果(注4)に起因して負担する損害賠償責任。
(注1)排気には、煙を含みます。
(注2)施設外における船舶・車両には、原動力が専ら人力である場合を除きます。
(注3)施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。
(注4)被保険者が、業務の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は業務の結果とはみなしません。
第6条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき、当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券記載の免責金額
被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(注)
- =
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、損害賠償金を支払うことにより、被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引きます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次条に規定する費用の全額を支払います。ただし、同条⑥の費用は、(1)に規定する損害賠償責任の額が保険証券記載の保険金額を超える場合は、その保険金額の(1)の損害賠償責任の額に対する割合によってこれを支払います。
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の種類 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 第11 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 求償権保全費用 | 第11 条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
③ 緊急費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した費用のうち、次の費用 ア.応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置の ために要した費用 |
イ.あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 | |
④ 示談交渉費用 | 被保険者が行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 |
⑤ 協力費用 | 第9条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額
損害の額(注)
-
(注)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(当会社による解決)
被保険者が損害賠償請求権者から損害賠償の請求を受けた場合において、当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第10条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当
会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者
が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知す
ること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③、⑥から⑧までの場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④の場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得す
ることができたと認められる額
④ (1)⑤の場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第12条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第23 条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第23 条(保険金の請求)(2)①から⑤に規定する書類または証拠に次の①から③を加えるものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
② 他人の身体の障害に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被害者の死亡に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
イ.被害者の後遺障害に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
ウ.被害者の傷害または疾病に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
③ 他人の財物の損壊に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第13 条(重大事由による解除)の規定を、次のとおり読み替えてこの特約に適用します。
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から
③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損な い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を
含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、 保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除 の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当するこ とにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
211
第1条(用語の定義)
個人賠償責任補償特約
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。この場合において普通保険約款基本条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
201
漏水による建物管理賠償責任補償対象外特約
第2条(保険金を支払う場合)
用語 | 定義 |
財物の損壊 | 財物(注1)の滅失(注2)、汚損または損傷をいい、これらに起因するその財物の使用不能損害を含みます。 (注1)有体物をいいます。有体物には漁業権、営業権、鉱業権、著作権、特許権、商号権その他これらに類する権利は含みません。 (注2)紛失、盗難および詐取を含みません。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他人 | 第3条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 保険金の支払額の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載のこの特約の免責金額(注)をいいます。被保険者の自己負担となります。 (注)保険証券に記載がない場合は0円とします。 |
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第25 条(時効) | 第23 条( 保険金の請求) (1) | 建物管理賠償責任補償特約第12 条( 保険金の請求) (1) |
当会社は、日本国内において生じた次のいずれかの事故(注1)により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害(注2)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、家事用器具からの蒸
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注3)に起因する偶然な事故
(注1)以下この特約において「事故」といいます。
(注2)以下この特約において「損害」といいます。
(注3)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
い っ い っ
あふ
気・水の漏出・溢出(注)またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出(注)による財物の損壊に対しては、建物管理賠償責任補償特約第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払いません。
(注)溢れ出すことをいいます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次の者をいいます。
① 本 人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本人が未xx者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する事故に限ります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注1)監督義務者に代わって本人を監督する者は本人の親族に限ります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との関係性は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
第4条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第7条(保険金の支払額)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染(注5)に起因する事故
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を
執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
いっ
あふ
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)流出、溢出(溢れ出ることをいいます。)もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障害または財物の損壊が発生す
るおそれがある状態をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務(注1)遂行に直接起因する損害賠償責任(注2)
② 専ら被保険者の職務(注1)の用に供される動産または不動産(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(注2)
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任を除きま
す。
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に
起因する損害賠償責任
(注1)職務にはアルバイトおよびインターンシップを含みます。なお、アルバイトとは、一時的、臨時的に収入を得るために行う仕事または勉学と両立させる形で行う仕事をいいます。また、インターンシップとは在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した企業等内での就業体験を行うことをいい、各種免許交付または資格付与の条件として法令に定められている実習、実地修練、実技または就業等を除きます。
(注2)被保険者がゴルフの競技または指導を職業としている者以外の場合は、ゴルフの練習、競技または指導(注6)中に生じた偶然な事故に起因する損害賠償責任を除きます。
(注3)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注4)船舶・車両には、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
(注5)空気銃を除きます。
(注6)ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
第7条(保険金の支払額)
(1)1回の事故につき、当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
被保険者が被害者に対し
て負担する法律上の損害 - 免責金額 = 保険金の額賠償責任の額(注)
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、損害賠償金を支払うことにより、被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引きます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次条に規定する費用の全額を支払います。ただし、同条⑥の費用は、(1)に規定する損害賠償責任の額が保険金額を超える場合は、その保険金額の(1)の損害賠償責任の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の種類 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 第11 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 求償権保全費用 | 第11 条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
③ 緊急費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した費用のうち、次の費用 |
ア.応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用 イ.あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 | |
④ 示談交渉費用 | 被保険者が行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 |
⑤ 協力費用 | 第10 条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑥ 争訟費用 | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合、当会社の支払う保険金の額は次に定める額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等によりこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出したこの特約により支払うべき保険
金の額をいいます。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(当会社による解決)
被保険者が損害賠償請求権者から損害賠償の請求を受けた場合、当会社は、必要と認めたとき、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第11条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく、当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく、当会社に通
知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③、⑥から⑧までの場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④の場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得す
ることができたと認められる額
④ (1)⑤の場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第12条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第8条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当
会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保
険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第8条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保 険 証 券
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書
類
④ 他人の身体の障害に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被害者の死亡に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
イ.被害者の後遺障害に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
ウ.被害者の傷害または疾病に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 他人の財物の損壊に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、被害者の治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいい
ます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第15条(時効)
保険金請求権は、第13 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第16条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第17条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3)この特約が付帯された保険契約が取り消された場合は、この特約も同時に取り消されるものとします。
第18条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、この特約が①に掲げる普通保険約款に付帯される場合、その普通保険約款の①に掲げる規定を②のとおり読み替えてこの特約に適用します。
① 読み替える規定
普通保険約款 | 読み替える規定 |
火災保険普通保険約款(一般物件用)または火災保険普通保険約款(工場物件用) | 第18 条(重大事由による解除) |
第18 条(重大事由による解除) | |
住宅総合保険普通保険約款 | 第24 条(重大事由による解除) |
店舗総合保険普通保険約款 | 第25 条(重大事由による解除) |
家庭総合保険普通保険約款 | 基本条項第13 条(重大事由による解除) |
② 読み替え内容
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から
③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を
含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、保険契約解除の効力に関する規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
221
個人賠償責任保険包括契約に関する特約
者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注1)監督義務者に代わって居住用xxに居住している者を監督する者は居住
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
居住用xx | 保険証券記載の建物に所在する居住の用に供されるxxをいい、そのxxと同一敷地内の動産および不動産を含みます。 |
財物の損壊 | 財物(注1)の滅失(注2)、汚損または損傷をいい、これらに起因するその財物の使用不能損害を含みます。 (注1)有体物をいいます。有体物には漁業権、営業権、鉱業権、著作権、特許権、商号権その他これらに類する権利は含みません。 (注2)紛失、盗難および詐取を含みません。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他人 | 第3条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 保険金の支払額の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載のこの特約の免責金額(注)をいいます。被保険者の自己負担となります。 (注)保険証券に記載がない場合は0円とします。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において生じた次のいずれかの事故(注1)により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害(注2)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 居住用xxの所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 次条に定める被保険者のうち、①から③までの被保険者の日常生活(注3)に起因する偶然な事故
(注1)以下この特約において「事故」といいます。
(注2)以下この特約において「損害」といいます。
(注3)居住用xx以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次の者をいいます。
① 居住用xxに居住している者
② 居住用xxに居住している者の配偶者
③ 居住用xxに居住している者またはその配偶者の別居の未婚の子
④ 居住用xxの所有者で、居住用xxに居住していない者
⑤ 居住用xxに居住している者が未xx者または責任無能力者である場合は、居住用xxに居住している者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって居住用xxに居住している者を監督する者(注1)。ただし、居住用xxに居住している者に関する事故に限ります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力
用xxに居住している者の親族に限ります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
(2)(1)の居住用xxに居住している者とそれ以外の被保険者との関係性は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第4条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第7条(保険金の支払額)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染(注5)に起因する事故
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役また
は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
い っ あ ふ
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)流出、溢出(溢れ出ることをいいます。)もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障害または財物の損壊が発生す
るおそれがある状態をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務(注1)遂行に直接起因する損害賠償責任(注2)
② 専ら被保険者の職務(注1)の用に供される動産または不動産(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(注2)
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任を除きます。
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に
起因する損害賠償責任
(注1)職務にはアルバイトおよびインターンシップを含みます。なお、アルバイトとは、一時的、臨時的に収入を得るために行う仕事または勉学と両立させる形で行う仕事をいいます。また、インターンシップとは在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した企業等内での就業体験を行うことをいい、各種免許交付または資格付与の条件として法令に定められている実習、実地修練、実技または就業等を除きます。
(注2)被保険者がゴルフの競技または指導を職業としている者以外の場合は、ゴルフの練習、競技または指導(注6)中に生じた偶然な事故に起因する損害賠償責任を除きます。
(注3)居住用xxの一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注4)船舶・車両には、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
(注5)空気銃を除きます。
(注6)ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
第7条(保険金の支払額)
(1)1回の事故につき、当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
被保険者が被害者に対
して負担する法律上の - 免責金額 = 保険金の額損害賠償責任の額(注)
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、損害賠償金を支払うことにより、被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引きます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次条に規定する費用の全額を支払います。ただし、同条⑥の費用は、(1)に規定する損害賠償責任の額が保険金額を超える場合は、その保険金額の(1)の損害賠償責任の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(費用)
費用の種類 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 第11 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 求償権保全費用 | 第11 条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
③ 緊急費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した費用のうち、次の費用 ア.応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用 イ.あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
④ 示談交渉費用 | 被保険者が行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 |
⑤ 協力費用 | 第10 条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑥ 争訟費用 | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合、当会社の支払う保険金の額は次に定める額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等によりこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出したこの特約により支払うべき保険
金の額をいいます。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(当会社による解決)
被保険者が損害賠償請求権者から損害賠償の請求を受けた場合、当会社は、必要と認めたとき、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第11条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく、当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく、当会社に通
知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③、⑥から⑧までの場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④の場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得す
ることができたと認められる額
④ (1)⑤の場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第12条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第8条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当
会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保
険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第8条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保 険 証 券
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
④ 他人の身体の障害に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被害者の死亡に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
イ.被害者の後遺障害に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
ウ.被害者の傷害または疾病に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 他人の財物の損壊に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、被害者の治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保
険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいい
ます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第15条(時効)
保険金請求権は、第13 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第16条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用
は、当会社の負担とします。
第17条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3)この特約が付帯された保険契約が取り消された場合は、この特約も同時に取り消されるものとします。
第18条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、この特約が①に掲げる普通保険約款に付帯される場合、その普通保険約款の①に掲げる規定を②のとおり読み替えてこの特約に適用します。
① 読み替える規定
普通保険約款 | 読み替える規定 |
火災保険普通保険約款(一般物件用)または火災保険普通保険約款(工場物件用) | 第18 条(重大事由による解除) |
第18 条(重大事由による解除) | |
住宅総合保険普通保険約款 | 第24 条(重大事由による解除) |
店舗総合保険普通保険約款 | 第25 条(重大事由による解除) |
家庭総合保険普通保険約款 | 基本条項第13 条(重大事由による解除) |
② 読み替え内容
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から
③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損な い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を
含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、 保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、保険契約解除の効力に関する規定にかかわらず、(1)①から④までの事 由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当するこ とにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
231 賠償事故解決に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金額 | 第2条(賠償事故の範囲)に掲げる補償条項および特約の規定に基づく損害ごとに、それぞれ保険証券記載のものまたはこの特約が付帯された補償条項および特約で定められたものをいいます。 |
免責金額 | 第2条(賠償事故の範囲)に掲げる補償条項および特約の規定に基づく損害ごとに、それぞれ保険証券記載のものまたはこの特約が付帯された補償条項および特約で定められたものをいいます。 |
第2条(賠償事故の範囲)
この特約における賠償事故とは、次に掲げる補償条項および特約において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して当会社が保険金を支払うことを定めた場合のその損害の原因となる事故をいいます。
個人賠償責任補償特約、個人賠償責任保険包括契約に関する特約
第3条(当会社による援助)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注
1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)について協力または援助を行います。
けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と日本国内で直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
(4)(1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)は、日本国
内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
第5条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)日本国内において発生した賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)
に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合
は、その全額を差し引いた額とします。
(3)この特約において損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
(注1)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。以下この特約において同様とします。
(注2)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においての
被保険者が損害 賠償請求権者に 対して負担する -法律上の損害賠 償責任の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
- 免責金額 =
損害賠償額
み行います。
第4条(当会社による解決)
(1)被保険者が日本国内において発生した賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が
保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④のいずれかに規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合
は、その全額を含みます。
(7)(6)の②または③のいずれかに該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第6条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、
(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、
(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、前条(2)または(6)のいずれかに該当する場合は、請求完了日
(注)からその日を含めて30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日を
いいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、
(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注3) 180 日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(6)の事項の確認のための調査 60 日
⑤ (6)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日
をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
241
長期保険保険料一括払特約(家総用)
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)は、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第7条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第3条(当会社による援助)または第4条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注)の範囲内で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
(注)同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第5条(損害賠償請
求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)の③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①または②の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第5条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のただし書
② 第5条(7)のただし書
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注1)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注
1)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注1)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)利息を含みます。
(注2)利息を含みます。
(5)第2条(賠償事故の範囲)に掲げる補償条項および特約の保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第8条(損害賠償請求権の行使期限)
第5条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款および特約の規定を準用します。
第1条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、家庭総合保険普通保険約款基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する当会社の定める長期保険未経過料率(以下「未経過料率」といいます。)を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が
生じた時以降の期間をいいます。
(2)家庭総合保険普通保険約款基本条項第5条(建物の価額の増加または減少)(2)の規定による手続がなされた場合には、同条項第15 条(保険料の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(6)②の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(3)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、家庭総合保険普通保険約款基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)
③の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、家庭総合保険普通保険約款基本条項第16 条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料(注)を返還します。
(注)未払込保険料がある場合は、その保険料を差し引きます。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
家庭総合保険普通保険約款基本条項第11 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が協定再調達価額または保険金額の減額を請求した場合には、同条項第18 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約の協定再調達価額または保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
家庭総合保険普通保険約款基本条項第2条(告知義務)(2)、第4条(通知義務)
(2)もしくは(6)、第13 条(重大事由による解除)(1)または第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または同条項第12 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第19 条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料(注)を返還します。
(注)未払込保険料がある場合は、その保険料を差し引きます。
第5条(保険料の返還または請求-保険料改定の場合)
この保険契約に適用されている保険料が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-損害保険金を支払った場合)
家庭総合保険普通保険約款基本条項第27 条(保険金支払後の保険契約)(1)の
規定により保険契約が終了した場合には、同条(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、家庭総合保険普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、家庭総合保険普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
251 長期保険保険料年払特約(家総用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約年度 | 保険期間の初日からその日を含めて計算して満1か年を1 年目の契約年度といいます。以降、保険期間の初日の応当日からxx2年目の契約年度、3年目の契約年度となります。 |
年額保険料 | この保険契約の各契約年度に対する保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約に従い、保険契約者が、年額保険料を、初年度については保険契約の締結と同時に、次年度以降については払込期日までに、払い込むことを承認します。
第3条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条の初年度の年額保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(次年度以降の年額保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、第2条(保険料の払込方法)の規定にかかわらず、次年度以降の年額保険料について、その年額保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払い込むことを怠った場合は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)次年度以降の年額保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が
(1)の年額保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
(3)保険契約者が事故の発生の日の前日以前に到来した払込期日に払い込むべき次年度以降の年額保険料の払込みを怠っていた場合には、被保険者が保険金の支払を受ける前に、保険契約者は払込みを怠っていた年額保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)普通約款基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、告知事項についての訂正の申出を当会社が承認し、かつ、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、同条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により返還または請求し、承認した
日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、危険増加または危険の減少が生じた時の属する契約年度の年額保険料の差額については、普通約款基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により返還または請求し、危険増加または危険の減少が生じた時の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(3)(1)および(2)の規定に基づく追加保険料については、当会社は、普通約款基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)から(5)までの規定を適用します。
(4)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、承認した日の属する契約年度の年額保険料の差額については、普通約款基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)①から③までの規定により返還または請求し、承認した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(5)(4)の規定に基づく普通約款基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)①から③に掲げる追加保険料については、当会社は、同条(7)の規定を適用します。
(6)(1)、(2)または(4)の年額保険料の差額について、当会社が保険料を請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第6条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)普通約款基本条項第11 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、保険契約者が超過部分についての保険契約の取り消しを請求した日の属する契約年度までの各契約年度については、同条項第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(1)の規定により返還し、保険契約者が超過部分についての保険契約の取り消しを請求した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(2)普通約款基本条項第11 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、保険契約者が保険金額の減額を請求した日の属する契約年度の年額保険料の差額については、当会社は、同条項第18 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定により返還することとし、保険契約者が保険金額の減額を請求した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料を変更します。
第7条(保険料率の改定による年額保険料の変更)
保険期間の中途において、保険料が改定された場合においても、当会社はこの保険契約の年額保険料の変更は行いません。
第8条(保険金の支払および未払込年額保険料の払込み)
当会社は、保険金支払の原因となった事故が払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌月末日までの期間内に生じ、その事故による損害に対して保険金を支払う場合において、年額保険料が支払われていないときは、支払保険金からその金額を差し引きます。
第9条(解除-年額保険料不払の場合)
当会社は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末日までに年額保険料を払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。なお、この場合の解除は、払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および他の特約の規定を準用します。
261
第1条(用語の定義)
保険料分割払特約(一般)
(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
次回払込期日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割したものをいいます。 |
未払込保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第
2回目以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。なお、この場合であっても第2回分割保険料以外の払込期日は変更しません。
第4条(第1回分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、当会社は、普通約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
第6条(第2回目以降の分割保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が
第7条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定に従い、保険金の支払によりこの保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払いを受ける以前に未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合で、次の①の額が②の額を上回るときは、その差額を返還します。
① 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年額保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた額
② 未払込保険料がある場合は、その未払込保険料の額
第9条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
271 保険料クレジットカード払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 保険契約締結後に払い込む追加保険料およびこの保険契約に適用される特約の規定により当会社が請求する保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)
当会社は、この特約に従い、保険契約者がクレジットカードを使用して、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第3条(保険料の払込み)
(1)保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードを使用して払い込む旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社に対して、払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードを使用した保険料の払込みを承認した時をもって、保険料が払い込ま
れたものとみなします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいる場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込み後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にこの保険契約の保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対して保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合は、当会社は、その払い込んだ保険料相当額については、保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、
(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険料の返還の特則)
この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に払い込んでいる場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
281 初回保険料の口座振替特約(翌月振替用)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 次の保険料をいいます。 ① 保険料を一括して払い込む場合この保険契約に定められた総保険料 ② 年額保険料(注)を分割して払い込む場合 第1回目に払い込むべき分割保険料 ③ 長期保険保険料年払特約が付帯されている場合初年度の年額保険料(注) (注)この保険契約に定められた1か年分保険料をいいま す。 |
初回保険料払込期日 | 保険期間の初日の属する月の翌月の提携金融機関ごとに当会社の定める日をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替によって払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および当会社の定める損害保険料口座振替依頼の手続きが、保険期間の初日までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
(1)初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)(1)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。なお、この場合であっても初回保険料以外の払込期日は変更しません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
(1)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前の事故による損害または損失に対して、普通約款および他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)が、初回
保険料領収前の事故による損害または損失に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者の代理人を含みます。
(4)保険契約者が(2)の初回保険料の払込みを怠った場合で、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(解除-初回保険料不払の場合)
(1)当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は保険期間の初日からその効力を生じます。
第6条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された特約の規定により継続される場合(注)は、継
続された保険契約に対してはこの特約は適用されません。
(注)自動継続特約(地震保険用)により、地震保険のみが継続される場合を含みます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および他の特約の規定を準用します。
291 初回保険料の払込取扱票・請求書払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
保険料領収前の事故による損害または損失に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者の代理人を含みます。
第5条(解除-初回保険料不払の場合)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は保険期間の初日からその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および他の特約の規定を準用します。
用語 | 定義 |
初回保険料 | 次の保険料をいいます。 ① 保険料を一括して払い込む場合この保険契約に定められた総保険料 ② 年額保険料(注)を分割して払い込む場合 第1回目に払い込むべき分割保険料 ③ 長期保険保険料年払特約が付帯されている場合初年度の年額保険料(注) (注)この保険契約に定められた1か年分保険料をいいま す。 |
払込期日 | 保険期間の初日の属する月の翌月末日をいいます。 |
払込取扱票 | 次のいずれかによるものをいいます。 ① 当会社所定の書面による払込取扱票 ② 当会社が定める情報処理機器等の通信手段により提示する払込取扱票 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
301 追加保険料の払込取扱票・請求書払特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
承認請求等 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項の訂正または変更を行うための申出、通知または承認の請求をいいます。 |
追加保険料 | 普通約款または他の特約の規定により当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
払込期日 | 承認請求等の承認後に当会社より送付する書面等に記載または提示する追加保険料払込期日をいいます。 |
払込取扱票 | 次のいずれかによるものをいいます。 ① 当会社所定の書面による払込取扱票 ② 当会社が定める情報処理機器等の通信手段により提示する払込取扱票 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を払込取扱票等によって払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(初回保険料の払込み)
(1)保険契約者は、この特約により、初回保険料の払込みを次のいずれかの方法によって行うものとします。
① 払込期日までに、保険契約締結後に当会社より送付または提示する払込取扱票を使用して払い込むこと。
② 払込期日までに、①以外の当会社が指定する方法により払い込むこと。
(2)(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第4条(初回保険料領収前の事故)
(1)払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を払込期日の属する月の翌月末までに払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前の事故による損害または損失に対して、普通約款および他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)が、初回
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、承認請求等の手続の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ追加保険料を払込取扱票等によって払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(追加保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この特約により、追加保険料の払込みを次のいずれかの方法によって行うものとします。
① 払込期日までに、承認請求等の承認後に当会社より送付または提示する払込取扱票を使用して払い込むこと。
② 払込期日までに、①以外の当会社が指定する方法により払い込むこと。
(2)(1)①により追加保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第4条(追加保険料領収前の事故)
(1)払込期日に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を払込期日の属する月の翌月末までに払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通約款または他の特約の追加保険料ごとの規定を適用します。この場合において、普通約款または他の特約に定める追加保険料の払込みを怠ったときに適用される保険契
約の解除は次条(1)の規定によりなされるものとします。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者(注)が、追加保険料領収前の事故による損害または損失に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者の代理人を含みます。
第5条(解除-追加保険料不払の場合)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに、追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除の効力は、その追加保険料を払い込むべき払込期日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみ生じます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および他の特約の規定を準用します。
311 団体扱に関する特約(一般A)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)①から④までのいずれかの事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(注)に勤務し、毎月その企業体
(注)から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第 24 条(賃金の支払)に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-
2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等がアのただし書に定
める団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)法人・個人の別を問いません。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① この保険契約の保険料の全額を一時に払い込むこと。
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこと。
(2)(1)の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
① (1)①の場合の保険料または(1)②の場合の第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
② (1)②の場合の第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)①の保険料または第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第12 条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、当会社は、普通約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
第6条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
この保険契約の保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定に従い、保険金の支払によりこの保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払いを受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約
者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除の効力は、集金不能日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合で、次の①の額が②の額を上回るときは、その差額を返還します。
① 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づくこの保険契約の保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた額
② 未払込保険料がある場合は、その未払込保険料の額
第12条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
321 団体扱に関する特約(一般B)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
勤務事業所 | 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)①から④までのいずれかの事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(注)に勤務し、毎月その企業体
(注)から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に集金契約が締結されていること。ア.団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.勤務事業所において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)法人・個人の別を問いません。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① この保険契約の保険料の全額を一時に払い込むこと。
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこと。
(2)(1)の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
① (1)①の場合の保険料または(1)②の場合の第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むこと。ただし、保険証券記載の保険の対象について、保険契約者が勤務事業所において当会社と団体扱に係る特約を付した保
険契約を締結していた場合であって、その保険契約の保険期間の末日(注)を
この保険契約の保険期間の初日とするときには、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができるものとします。
② (1)②の場合の第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
(注)その保険契約が保険期間の中途で解除された場合には、その解除日としま
す。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)①の保険料または第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第12 条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、当会社は、普通約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
第6条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
この保険契約の保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定に従い、保険金の支払によりこの保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払いを受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が勤務事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料を勤務事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除の効力は、集金不能日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合で、次の①の額が②の額を上回るときは、その差額を返還します。
① 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づくこの保険契約の保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた額
② 未払込保険料がある場合は、その未払込保険料の額
第12条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
331 団体扱に関する特約(一般C)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金日 | 集金契約に定める集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
集金不能日等 | 第8条(特約の失効)(1)①の事実の場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいい、同条(1)②から④までのいずれかの事実の場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
退職者 | 退職によりその団体の構成員でなくなった者をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(注)に勤務し、毎月その企業体
(注)から給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている団体、労働組合または共済組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、口座振替により、集金日に保険料を集金すること。イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)法人・個人の別を問いません。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① この保険契約の保険料の全額を一時に払い込むこと。
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこと。
(2)(1)の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
① (1)①の場合の保険料または(1)②の場合の第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
② (1)②の場合の第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)①の保険料または第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が、第12 条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、当会社は、普通約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
第6条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
この保険契約の保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定に従い、保険金の支払によりこの保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払いを受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
ません。
341
団体扱に関する特約
第8条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)(1)①または④の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日等から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除の効力は、集金不能日等またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合で、次の①の額が②の額を上回るときは、その差額を返還します。
① 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づくこの保険契約の保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた額
② 未払込保険料がある場合は、その未払込保険料の額
第12条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第13条(退職者に対する特則)
(1)第2条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、団体が退職者について団体扱による保険契約の締結を認める場合において、団体の退職者である保険契約者がその制度を利用して保険契約を締結するときは、その保険契約者がその構成員となっていた団体、労働組合または共済組織と当会社との間に保険料集金契約が締結されており、保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾しているときに限り、この特約を適用することができます。
① 指定口座から、口座振替により、集金日に保険料を集金すること。
② ①により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(2)(1)の規定により、保険契約者が団体の退職者である場合は、当会社は、第
8条(特約の失効)(1)③の事実が発生したことによる同条(1)の規定を適用し
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約」による保険料集金契約をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)①から③までのいずれかの事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① この保険契約の保険料の全額を一時に払い込むこと。
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこと。
(2)(1)の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
① (1)①の場合の保険料または(1)②の場合の第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込むこと。
② (1)②の場合の第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込むこと。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)①の保険料または第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第12 条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、当会社は、普通約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
第6条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
この保険契約の保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定に従い、保険金の支払によりこの保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払いを受ける以前に未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、またはその他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除の効力は、集金不能日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合で、次の①の額が②の額を上回るときは、その差額を返還します。
① 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づくこの保険契約の保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた額
② 未払込保険料がある場合は、その未払込保険料の額
第12条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
351 保険契約の自動継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続後契約 | 第3条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された保険契約をいいます。 |
継続後契約の初回保険料 | 継続証等に記載の保険料のうち、次(注1)の保険料をいいます。 ① 保険料を一括して払い込む場合総保険料 ② 年額保険料(注2)を分割して払い込む場合 第1回目に払い込むべき分割保険料 ③ 長期保険保険料年払特約が付帯されている場合初年度の年額保険料(注2) (注1) この保険契約に団体扱に関する特約(一般A)、 団体扱に関する特約(一般B)、団体扱に関する特約(一般C)、団体扱に関する特約、団体扱に関する特約(口座振替方式)または集団扱に関する特約が付帯されている場合を除きます。 (注2)1か年分の保険料をいいます。 |
継続証等 | 保険証券、保険契約継続証またはこれらに代わる書面をいいます。 |
払込期日 | 継続証等に記載の払込期日をいいます。 |
保険料払込方法 | 継続証等に記載の保険料払込方法をいいます。 |
評価額 | 保険の対象である建物の再調達価額を評価した額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日の属する月の前々月末日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、第4条(継続後契約の評価額と保険金額)および第5条(継続後契約の地震保険の保険金額)記載の保険金額で、この保険契約は継続されるものとします。以後同様とします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41 年法律第73 号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(2)継続後契約の保険期間の初日は、この保険契約の満期日とし、保険期間は次に規定する期間(注1)とします。
① この保険契約と同一の保険期間
② ①の規定にかかわらず、(1)に規定する日の1か月前の日までに、当会社が、保険契約者に対し、継続後契約の保険期間を通知した場合は、その保険期間
③ ①または②の規定にかかわらず、(1)に規定する日までに、保険契約者が、
当会社に書面または当会社の定める通信方法により継続後契約の保険期間の申出を行い、当会社がこれを承認した場合は、その保険期間(注2)
(注1)地震保険の継続後契約の保険期間は、地震保険が付帯されている保険契
約の継続後契約の保険期間と同一とします。ただし、地震保険が付帯されている保険契約の継続後契約の保険期間が5年を超える場合は、5年とします。
(注2)②の通知があった場合は、②により通知された保険期間より短い期間に
限ります。
(3)継続後契約の保険料払込方法は、次に規定する保険料払込方法によります。
① この保険契約と同一の保険料払込方法
② ①の規定にかかわらず、(1)に規定する日の1か月前の日までに、当会社が、保険契約者に対し、継続後契約の保険料払込方法を通知した場合は、その保険
料払込方法
③ ①または②の規定にかかわらず、(1)に規定する日までに、保険契約者が、当会社に書面または当会社の定める通信方法により継続後契約の保険料払込方法の申出を行い、当会社がこれを承認した場合は、その保険料払込方法
(4)(1)から(3)までの規定によってこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。
第4条(継続後契約の評価額と保険金額)
(1)継続後契約の評価額は、この保険契約の評価額を、当会社と保険契約者または被保険者との間で、建築費または物価の変動等にしたがって調整して算出した額とします。
(2)当会社は、(1)の規定により算出した継続後契約の評価額を、継続証等に記載するものとします。
(3)継続後契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額に継続証等記載の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、継続後契約の家財の保険金額は、この保険契約と同一とします。
(5)(3)の規定にかかわらず、継続後契約の保険金額は、継続証等記載の評価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた額により定めることができます。
第5条(継続後契約の地震保険の保険金額)
(1)この保険契約に地震保険が付帯されている場合には、継続後契約の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
第6条(継続後契約の内容)
継続後契約における次の事項以外の内容は、継続前契約の満了する日の内容と同一とします。
① 第3条(保険契約の継続)(2)②または③記載の保険期間
② 第3条(3)②または③記載の保険料払込方法
③ 第4条(継続後契約の評価額と保険金額)および前条記載の評価額および保険金額
第7条(継続後契約の保険料および継続後契約の初回保険料の払込み)
(1)継続後契約の保険料は、継続後契約の保険期間の初日における条件に従って定めるものとし、当会社は、この金額を継続証等に記載するものとします。
(2)保険契約者は、継続後契約の初回保険料を払込期日までに払い込むものとします。
第8条(継続後契約の初回保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、継続後契約の初回保険料について、その継続後契約の初回保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠ったときは、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が(1)の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、この特約の規定中「翌月末」とあるのを「翌々月末」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
第9条(継続後契約の初回保険料不払による保険契約の解除)
(1)保険契約者が、継続後契約の初回保険料について、その継続後契約の初回保険
継続後契約の地震 =保険の保険金額
継続前契約の地震 ×保険の保険金額
継続後契約の保険金額継続前契約の保険金額
料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続後契約を解
(2)(1)の規定により算出した額の継続後契約の保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律(昭和41 年法律第73 号)第2条(定義)第2項第4号記載の最小割合を下回るときは、継続後契約の地震保険の保険金額は、継続後契約の保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
(3)(1)および(2)の規定により算出した継続後契約の地震保険の保険金額が、地震保険の限度額(注)を超える場合には、限度額(注)を継続後契約の地震保険
の保険金額とします。
除することができます。
(2)(1)の解除は、継続後契約の保険期間の初日からその効力を生じます。
第10条(継続後契約に適用される制度、料率等)
当会社が、制度、料率等(注)を改定した場合には、継続後契約に対しては、継続後契約の保険期間の初日における制度、料率等(注)が適用されるものとします。
(注)制度、料率等とは、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度、保
険料率等をいいます。
第11条(継続後契約に適用される特約)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(注)地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)(2)または(4)の限度額をいいます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(注)地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)(3)または(5)の限度額をいいます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(注)地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)(2)または(4)の限度額をいいます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(注)地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)(3)または(5)の限度額をいいます。
(4)継続後契約の保険金額を前条(5)の規定により設定し、かつ、他の保険契約等に地震保険が付帯されている場合には、(3)の規定は適用しません。ただし、継続後契約の地震保険の保険金額が、限度額(注)から他の保険契約等付帯の地震保険の保険金額を差し引いた額を超えるときは、その額を継続後契約の地震保険の保険金額とします。
この保険契約が、第3条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続後契約ごとに、この保険契約に付帯された特約(注)が適用されるものとします。
(注)第3条(保険契約の継続)(2)②もしくは③または同条(3)②もしくは
③の適用により変更が必要となる特約を除きます。
第12条(継続後契約の告知義務)
(1)当会社が、保険契約者に対して、第3条(保険契約の継続)(1)に定める日までに継続後契約の内容の提示を行い、同条(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合には、当会社は、保険契約者または被保険者に継続後契約の告知事項について告知を求めたものとし、保険契約者または被保険者がこの保険契約の告知事項を継続後契約の告知事項として改めて告知したものとみなします。
(2)第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険契約者または被保険者は、その旨を当会社に告げなければなりません。
① 保険契約申込書に記載した告知事項および継続証等に記載された告知事項に変更があった場合
② この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により当会社に通知すべき事項が生じた場合
(3)(1)および(2)の告知については普通保険約款およびこれに付帯された他
の特約の告知義務に関する規定を適用します。
(4)この保険契約において告知義務違反による解除の理由がある場合は、当会社は、継続後契約を解除することができます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用されている普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
361 インターネットによる契約に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
インターネット | インターネット等の通信方法をいいます。 |
契約情報画面 | 契約情報提示・入力画面をいいます。 |
申込意思の表示 | 保険契約の申込みの意思を表示することをいいます。 |
申込意思表示者 | 申込意思を表示した者をいいます。 |
申出住所 | 申込意思表示者の申し出た住所をいいます。 |
申出メールアドレス | 申込意思表示者の申し出た電子メールアドレスをいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、当会社に対し、インターネットにより保険契約の申込みを行う場合に適用します。
第3条(保険契約の申込み)
(1)保険契約の申込みを行おうとする者は、インターネットにより、所定の事項を記載した上で申込意思の表示を行うものとします。
(2)(1)の申込意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行う申込意思の表示に対しては、契約情報画面を申込意思表示者に提示します。なお、引受けを行わない申込意思の表示に対しては、直ちに申出住所にあてた書面または申出メールアドレスにあてた電子メールにより、その旨を通知します。
(3)(2)に定める契約情報画面の提示を受け、その内容で保険契約の申込みを行う場合には、申込意思表示者は、契約情報画面に記載されている所定の期間内に、当会社に返信するものとし、これをもって保険契約の申込みとします。この場合には、保険契約申込書への記入、記名および押印ならびにその提出は不要とします。
(4)(3)に定める期間内に契約情報画面が返信されない場合は、当会社は、申出住所にあてた書面または申出メールアドレスにあてた電子メールによる通知をもって、申込意思の表示を無効とします。
第4条(契約情報画面に表示する事項)
(1)前条(2)に定める契約情報画面には、次に掲げる事項を表示するものとします。
① 保険料、保険料の払込期日、保険料の払込方法
② 保険契約の引受内容
(2)(1)①に定める保険料の払込期日は、この保険契約に適用されている他の特約に別の定めがある場合を除き、契約情報画面に記載された保険期間の初日の前日までの当会社の定める日とします。
第5条(保険料の払込み)
(1)第3条(保険契約の申込み)(3)により保険契約を申し込んだ場合には、保険契約者は、契約情報画面に表示された保険料の払込方法に従って、前条(2)に定
める保険料の払込期日までに、保険料(注)を払い込まなければなりません。
(注)保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保険料をいいます。
(2)(1)において、クレジットカードによる保険料支払とする場合には、保険料クレジットカード払特約第2条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)に定める保険料支払の承認について、契約情報画面上で行うことができるものとします。
第6条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)第4条(契約情報画面に表示する事項)(2)に定める保険料の払込期日までに保険料(注1)の払込みがない場合(注2)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保険料をいいます。
(注2)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(契約者住所および契約者メールアドレスの変更に関する通知義務)
保険契約締結の後、保険証券記載の保険契約者の住所または電子メールアドレスが変更となった場合には、保険契約者は、書面または電子メールにより、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第8条(告知義務・通知義務等による申出または通知)
保険契約者は、下表の申出または通知を電子メールにより行うことができます。この場合には、承認請求書等への記入、記名および押印ならびにその提出を不要とすることができます。
① | 家庭総合保険普通保険約款基本条項第2条(告知義務)(3) ③、第3条(協定再調達価額の評価のための告知)(3)②または第5条(建物の価額の増加または減少)(1)に定める申出もしくは第4条(通知義務)(1)または第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)③ |
② | 地震保険普通保険約款基本条項第10 条(告知義務)(3)③に定める申出または第11 条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (6) |
第9条(追加保険料の払込み)
(1)前条に定める申出または通知により、当会社が下表に定める追加保険料の請求を行った場合は、保険契約者は、当会社が申出または保険契約の条件の変更を承認した日もしくは通知日からその日を含めて14 日以内に追加保険料を払い込まなければなりません。
① | 家庭総合保険普通保険約款基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6) |
② | 地震保険普通保険約款基本条項第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6) |
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合には、当会社は、(1)の表に定める追加保険料ごとの同条の規定を適用します。
第10条(追加保険料不払による保険契約の解除)
(1)前条(1)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(解除の通知)
保険契約者は、家庭総合保険普通保険約款基本条項第12 条(保険契約者による保険契約の解除)および地震保険普通保険約款基本条項第18 条(保険契約者によ
381
第1条(用語の定義)
質権設定禁止に関する特約
る保険契約の解除)に定める解除の通知を電子メールにより行うことができます。この場合には、承認請求書等への記入、記名および押印ならびにその提出を不要とすることができます。
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款の規定中「保険契約申込書」とあるのを「契約情報画面」と読み替えて適用します。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用されている普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
371 書面省略特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
保険申込者 | 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)保険申込者は、当会社が別に定める機器等を利用して保険契約の申込みを行うものとします。
(2)(1)の場合において、当会社は、保険申込者が保険契約の申込みを行う前に、保険契約に関する情報を保険申込者に明示するものとします。
第3条(普通約款およびこれに付帯される他の特約との関係)
(1)この特約については、普通約款およびこれに付帯される他の特約の告知義務に関する規定中「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」と読み替えて適用します。
(2)この特約を付帯した契約においては、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定中の「保険契約申込書」、「明細書」その他保険契約の申込みを行う際に使用する書類は、電子媒体によるものとします。
第4条(保険契約者または被保険者からの申出または通知)
保険契約者が次のいずれかに該当する申出または通知について、事前に書面以外の手段を希望する旨申し出て、当会社がこれを承諾した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、ファクシミリまたは情報処理機器等の当会社が定める手段により、当会社所定の連絡先に対して行うものとします。
① 保険契約の申込みを行った際に申し出た事項(注)もしくは保険証券の記載
事項の訂正または変更を行うための申出または通知
② 普通約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険の対象の価額の増加または減少の申出
③ 普通約款に定める保険契約者による保険契約の解除の通知
(注)普通約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険の対象の再評価または契約内容の変更を行った際に申し出た事項を含みます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
承認抵当権者 | 保険契約申込書またはその添付書類に記載されかつ当会社が承認した抵当権者をいいます。 |
約款等 | この特約が付帯された普通保険約款および付帯された特約をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この特約の有効期間の開始時において、この特約の付帯された保険契約(注1)の保険の対象に抵当権(注2)が設定されている場合(注3)に、当会社、保険契約者、被保険者、および承認抵当権者との間で適用されます。
(注1)その継続契約を含みます。以下この特約において同様とします。
(注2)根抵当権を含みます。以下この特約において同様とします。
(注3)将来における抵当権の設定について当事者間の書面による合意のある場合を含みます。
第3条(譲渡および質権設定等の禁止)
保険契約者もしくは被保険者は、この特約が付帯された保険契約に関する保険金請求権、解除返還保険料請求権および失効返還保険料請求権について、譲渡、質権設定その他の第三者の権利を設定することはできません。ただし、全ての承認抵当権者および当会社の承認を得た場合を除きます。
第4条(保険契約者による保険契約解除権の制限)
保険契約者が、約款等の保険契約の解除に関する規定に基づき、この保険契約を解除しようとする場合は、この特約に従い、全ての承認抵当権者の書面による同意を得た後でなければ解除できません。
第5条(承認抵当権者の追加または削除)
(1)保険契約者は、この特約の有効期間の中途において、当会社に対する書面による通知をもって承認抵当権者を追加または削除することができます。
(2)(1)の規定により保険契約者が承認抵当権者を追加する場合は、その承認抵当権者について、第2条(この特約の適用条件)の規定中「この特約の有効期間の開始時」とあるのを「その承認抵当権者が追加された時」と読み替えてこれを適用するものとします。
(3)(1)の規定により保険契約者が承認抵当権者を削除する場合は、次に定めるときに限るものとします。
① 承認抵当権者の削除について、その承認抵当権者の書面による同意を得た場合
② 削除する全ての承認抵当権者について、第2条(この特約の適用条件)に定める抵当権の消滅を保険契約者または被保険者が証明した場合
第6条(承認抵当権者に対する保険証券の提示または返還の特則)
承認抵当権者から当会社に対し抵当権の物xx位権の行使に基づく保険金支払請求がなされた場合には、当会社は、約款等の規定にかかわらず、承認抵当権者に対して保険証券の提示または返還がなくても、保険金を支払うことができるものとします。
第7条(承認抵当権者への通知)
(1)当会社は、この特約が付帯されている保険契約につき、保険契約者から保険料の支払がなく約款等の規定により契約が解除となる場合には、その解除をすることを予定した時において、この特約が適用される承認抵当権者に対し、契約を解除する旨を通知することができます。
(2)当会社は、この特約が付帯されている保険契約が満期を迎え、かつ継続契約が締結されない場合には、その契約満期時において、この特約が適用される承認抵当権者に対し、継続契約が締結されていない旨を通知することができます。
(3)当会社は、この特約が付帯されている保険契約につき保険事故が発生した場合には、その保険事故発生時において、この特約が適用される承認抵当権者に対し、保険事故の発生を通知することができます。
(4)当会社が承認抵当権者に対する(1)から(3)までの通知を実施する場合において、通知が遅れた場合であっても、故意または重大な過失がない限り、当会社は承認抵当権者に対して何らの責任を負担しないものとします。
第8条(情報開示の同意)
保険契約者および被保険者は、前条に基づく通知連絡により、その情報が承認抵当権者に対して開示されることをあらかじめ同意するものとします。
第9条(保険契約者によるこの特約の解除)
保険契約者は、次に該当する場合にかぎり、当会社に対する書面による通知をもってこの特約を解除することができます。
① この特約の解除について、全ての承認抵当権者の書面による同意を得た場合
② 全ての承認抵当権者について、第2条(この特約の適用条件)に定める抵当権の消滅を保険契約者または被保険者が証明した場合
第10条(承認抵当権者によるこの特約に基づく権利の放棄および譲渡)
(1)承認抵当権者は、当会社に対する書面による通知をもってこの特約に基づく権利を放棄することができます。
(2)第2条(この特約の適用条件)に定める抵当権を承認抵当権者以外の第三者に移転し、これを承認抵当権者が証明した場合に、当会社が承認するときは、承認抵当権者は抵当権を移転した第三者にこの特約に基づく権利を譲渡することができます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、約款等の規定を準用します。
391 抵当権者特約
第1条(抵当権者に対する保険金の支払い)
(1)当会社は、被保険者がこの特約が付帯された保険契約(注1)による[ ]保険金請求権をこの特約が付帯された保険契約の保険の対象について抵当権を有する下記の者(注2)に、損害発生時におけるその抵当権付債権の額を限度として譲渡したことを承認し、この特約が付帯された保険契約により保険金として支払うべき額を損害発生時におけるその抵当権付債権の額を限度としてその抵当権者に支払うものとします。
(注1)その継続契約を含みます。以下この特約において同様とします。
(注2)以下この特約において「抵当権者」といいます。
抵当権者 |
(2)(1)の抵当権に優先する他の権利がある場合は、(1)の支払限度額は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象について存在するすべての保険契約によって支払われるべき保険金の合計額から損害発生時における優先する他の権利によって担保される債権の額を差し引いた残額を超えないものとします。
第2条(普通保険約款に規定する通知義務との関係)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者がこの特約が付帯された普通保険約款の通知義務に基づく通知を行わなかった場合であっても前条の規定により保険金を支払うものとします。
(2)抵当権者は、この特約が付帯された普通保険約款の通知義務に関する規定に掲
げる事実の発生を知った場合は、遅滞なく、当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者が通知した場合を除きます。
(3)この特約が付帯された普通保険約款の通知義務に関する規定に掲げる事実の発生によって危険増加が生じた場合において、次の①および②のいずれにも該当するときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なくこの特約が付帯された普通保険約款の通知義務に基づく通知をしなかったとき
② 抵当権者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(2)の通知をしなかったとき
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の規定による解除が損害、費用、損失の発生した後になされた場合であっても、この特約が付帯された普通保険約款の解除の効力の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害、費用または損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(3)の危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
(7)(3)の規定にかかわらず、この保険契約の普通保険約款の通知義務に関する規定に掲げる事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、この保険契約の普通保険約款の保険契約の解除の効力に関する規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時以後に発生した事故による損害、費用または損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第3条(追加保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された普通保険約款の告知義務に関する規定により告げられた内容が事実と異なる場合またはこの特約が付帯された普通保険約款の通知義務に関する規定に掲げる事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者が追加保険料の支払を怠った場合は、抵当権者は、当会社の請求によりその追加保険料を支払わなければなりません。
(2)次の①および②のいずれにも該当する場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
① この特約が付帯された普通保険約款の告知義務に関する規定により告げられた内容が事実と異なる場合またはこの特約が付帯された普通保険約款の通知義
務に関する規定に掲げる事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者が追加保険料の支払を怠った場合(注)
② 抵当権者が、(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)
(注)当会社が、保険契約者または抵当権者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(2)の規定によりこの特約が付帯された保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時よ
り前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
第4条(解除の予告)
当会社は、次の①または②に該当する場合は、抵当権者に対して少なくとも10日間の猶予期間を設けて書面により予告するものとします。
① 当会社がこの特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯される特約
(この特約を含みます。)の規定に従い、保険契約を解除する場合
② 保険契約者がこの特約が付帯された保険契約を解約する場合
第5条(権利の譲渡)
(1)当会社が第2条(普通保険約款に規定する通知義務との関係)(1)の規定により保険金を支払った場合は、当会社は、その支払った保険金の額を限度として、抵当権者から抵当権付債権およびこれに付随する権利の譲渡を受けます。この場合において、抵当権者は、当会社に対し、譲渡に必要な手続きをとらなければなりません。
(2)(1)の場合において、抵当権者に残存する権利があるときは、その権利は、(1)の規定により当会社が譲渡を受けた権利に優先するものとします。
第6条(特約の失効)
この特約は、抵当権の消滅によりその効力を失うものとします。
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の3%以上20 %未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10 %以上30 %未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41 年法律第73 号)をいいます。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の20 %以上40 %未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20 %以上50 %未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30 %以上60 %未満である損害をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の50 %以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70 % 以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80 %以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53 年法律第73 号)をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の40 %以上50 %未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50 %以上70 %未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60 %以上80 %未満である損害をいいます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1) から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認 定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等に よる事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45 cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因と
する火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、
畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしく
は重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付
加したもの
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10 日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
とう
② 自動車(注)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が30 万円を超えるもの
じゅう
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125 cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30 %に相当する額。ただし、保険価額の30 %に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5 , 000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1 , 000 万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建 物
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
5,000万円または保険価額のいずれか低い額
② 生活用動産
1,000万円または保険価額のいずれか低い額
この保険契約の建物について
× の保険金額
それぞれの保険契約の建物について
の保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産について
× の保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産に
ついての保険金額の合計額
とう
② 自動車(注)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が30 万円を超えるもの
じゅう
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125 cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物またはxxごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険
金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額ア.建物
この保険契約の建物について
の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60 %に相当する額。ただし、保険価額の60 %に相当する額を限度とします。
(2)①に規定する限度額
× の 保 険 金 額 そ れ ぞ れ の 保 険 契 約 の 建 物 に つ い て
の保険金額の合計額
① 専 有 部 分
5,000万円または保険価 ×額のいずれか低い額
② 共 用 部 分
5,000万円または保険価
額のいずれか低い額 ×
③ 生活用動産
1,000万円または保険価
額のいずれか低い額 ×
この保険契約の専有部分の保険金額それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の共用部分の保険金額それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分またはxxごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険
金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および共用部分
(3)①に規定
す る 限 度 額 ×
イ.生活用動産
(3)②に規定
す る 限 度 額 ×
についての保険金額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産について
(2)②に規定す × の保険金額
る限度額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限 ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の
物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60 %に相当する額。ただし、保険価額の60 %に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30 %に相当する額。ただし、保険価額の30 %に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合
において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分
し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40 %とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5 , 000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産1 , 000 万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が (3)① もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみな
し、(1)の規定を適用します。
削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72 時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨
げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、
(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15 条(保険契約の失効)
(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日
(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せら
れた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険
審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の
関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含
みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第
2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基
づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第14 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14 条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10 条(告知義務)(2)、第11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19 条(重大事由による解除)(1)または第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通
知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその
書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および
事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33 条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ 災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を
支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保
険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10 条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除
き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 割合(%) |
7日まで | 10 |
15 日まで | 15 |
1か月まで | 25 |
2か月まで | 35 |
3か月まで | 45 |
4か月まで | 55 |
5か月まで | 65 |
6か月まで | 70 |
7か月まで | 75 |
8か月まで | 80 |
9か月まで | 85 |
10 か月まで | 90 |
11 か月まで | 95 |
1年まで | 100 |
家庭総合保険に付帯される場合の特則
第1条(特則の適用条件)
この地震保険契約が2020 年1月以降を保険期間の初日とする家庭総合保険普通保険約款に基づく保険契約に付帯される場合には、地震保険普通保険約款にこの特則が適用されます。
第2条(保険料の返還または請求の特則)
保険料の返還、請求または変更に関する規定については、地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、以下の規定を適用します。
① 地震保険普通保険約款第14 条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対する既に払い込まれた保険料を返還します。
② 地震保険普通保険約款第33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定
により地震保険契約が終了する場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)をもって計算した保険料を差し引いて、その残額(注2)を返還します。
③ ①および②以外の場合には、家庭総合保険普通保険約款基本条項における下表に掲げる各規定を準用するものとします。
ア. | 第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) |
イ. | 第16 条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
ウ. | 第17 条(保険料の返還-取消しの場合) |
エ. | 第18 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) |
オ. | 第19 条(保険料の返還-解除の場合) |
カ. | 第27 条(保険金支払後の保険契約)(3) |
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1) | 第2条(告知義務)(1) | 地震保険普通保険約款第10 条(告知義務)(1) |
第15 条(6)③ | ①および② | 地震保険普通保険約款第21 条( 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1) および (2) |
第16 条(保険料の返還- 無効または失効の場合) (1) | 第8条(保険契約の無効) | 地震保険普通保険約款第14 条( 保険契約の無効) (1) |
第17 条(保険料の返還- 取消しの場合) | 第10 条(保険契約の取消し) | 地震保険普通保険約款第16 条(保険契約の取消し) |
第18 条(保険料の返還- 保険金額の調整の場合) (1) | 第11 条(保険金額の調整) (1) | 地震保険普通保険約款第17 条( 保険金額の調整) (1) |
④ ③を適用するにあたり、家庭総合保険普通保険約款基本条項を以下のとおり読み替えるものとします。
第18 条(2) | 第11 条(保険金額の調整) (2) | 地震保険普通保険約款第17 条( 保険金額の調整) (2) |
第19 条(保険料の返還- 解除の場合)(1) | 第2条( 告知義務)( 2 )、第4条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13 条(重大事由による解除)(1)または第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3) | 地震保険普通保険約款第10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2) もしくは(6)、第19 条(重大事由による解除)(1)または第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・ 通知義務等の場合)(3) |
第19 条(2) | 第12 条(保険契約者による保険契約の解除) | 地震保険普通保険約款第18 条( 保険契約者による保険契約の解除) |
第27 条(保険金支払後の保険契約)(3) | (1) | 地震保険普通保険約款第32 条( 保険金支払後の保険契約)(1) |
(注1)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)未払込保険料がある場合は、その保険料を差し引きます。
第3条(保険料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている保険料率によるものとします。
第4条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に長期保険保険料払込特約(地震保険用)が付帯される場合は、長期保険保険料払込特約(地震保険用)の規定を優先して適用します。
(2)この保険契約に長期保険保険料年払特約(地震保険用)が付帯される場合は、下表に掲げる日の属する契約年度の保険料の返還、請求または変更について、第2条(保険料の返還または請求の特則)の規定を準用します。
① | 長期保険保険料年払特約(地震保険用)第5条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)に該当する場合は、危険増加または危険の減少が生じた時 |
② | 長期保険保険料年払特約(地震保険用)第5条(6)に該当する場合は、承認した日 |
③ | 長期保険保険料年払特約(地震保険用)第6条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)に該当する場合は、保険契約者が保険金額の減額を請求した日 |
特約
11 長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が
生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22 条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)地震保険普通保険約款第33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22 条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10 条(告知義務)(2)、第11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19 条(重大事由による解除)(1)または第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25 条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
経過年数 経過月数 | 2 年契約 | 3 年契約 | 4 年契約 | 5 年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 91 % | 44 % | 94 % | 62 % | 30 % | 96 % | 71 % | 47 % | 23 % | 96 % | 77 % | 58 % | 38 % | 18 % |
2か月まで | 87 % | 40 % | 92 % | 59 % | 27 % | 94 % | 69 % | 45 % | 21 % | 95 % | 75 % | 56 % | 36 % | 17 % |
3か月まで | 84 % | 36 % | 89 % | 57 % | 24 % | 92 % | 67 % | 43 % | 18 % | 93 % | 74 % | 54 % | 35 % | 15 % |
4か月まで | 80 % | 32 % | 86 % | 54 % | 22 % | 90 % | 65 % | 41 % | 16 % | 92 % | 72 % | 53 % | 33 % | 13 % |
5か月まで | 76 % | 28 % | 84 % | 51 % | 19 % | 88 % | 63 % | 39 % | 14 % | 90 % | 71 % | 51 % | 31 % | 12 % |
6か月まで | 72 % | 24 % | 81 % | 49 % | 16 % | 86 % | 61 % | 37 % | 12 % | 88 % | 69 % | 49 % | 30 % | 10 % |
7か月まで | 68 % | 20 % | 78 % | 46 % | 14 % | 84 % | 59 % | 35 % | 10 % | 87 % | 67 % | 48 % | 28 % | 8% |
8か月まで | 64 % | 16 % | 75 % | 43 % | 11 % | 82 % | 57 % | 33 % | 8% | 85 % | 66 % | 46 % | 26 % | 7% |
9か月まで | 60 % | 12 % | 73 % | 41 % | 8% | 79 % | 55 % | 31 % | 6% | 84 % | 64 % | 44 % | 25 % | 5% |
10 か月まで | 56 % | 8% | 70 % | 38 % | 5% | 77 % | 53 % | 29 % | 4% | 82 % | 62 % | 43 % | 23 % | 3% |
11 か月まで | 52 % | 4% | 67 % | 35 % | 3% | 75 % | 51 % | 27 % | 2% | 80 % | 61 % | 41 % | 21 % | 2% |
12 か月まで | 48 % | 0% | 65 % | 32 % | 0% | 73 % | 49 % | 25 % | 0% | 79 % | 59 % | 40 % | 20 % | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
21 長期保険保険料年払特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約年度 | 保険期間の初日からその日を含めて計算して満1か年を1 年目の契約年度といいます。以降、保険期間の初日の応当日からxx2年目の契約年度、3年目の契約年度となります。 |
年額保険料 | この保険契約の各契約年度に対する保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約に従い、保険契約者が、年額保険料を、初年度については保険契約の締結と同時に、次年度以降については払込期日までに、払い込むことを承認します。
第3条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条の初年度の年額保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(次年度以降の年額保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、第2条(保険料の払込方法)の規定にかかわらず、次年度以降の年額保険料について、その年額保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日
までに払い込むことを怠った場合は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)次年度以降の年額保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が
(1)の年額保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
(3)保険契約者が事故の発生の日の前日以前に到来した払込期日に払い込むべき次年度以降の年額保険料の払込みを怠っていた場合には、被保険者が保険金の支払を受ける前に、保険契約者は払込みを怠っていた年額保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)普通約款第10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、告知事項についての訂正の申出を当会社が承認し、かつ、保険料を変更する必要があるときは、普通約款第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額を返還または請求し、承認した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、普通約款第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、危険増加または危険の減少が生じた時の属する契約年度の年額保険料の差額については、変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求し、危険増加または危
険の減少が生じた時の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が
生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、普通約款第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定にかかわらず、当会社は、承認した日の属する契約年度の年額保険料の差額については、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求し、承認した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通約款および特約に従い、保険金を支払います。
(8)(1)、(2)または(6)の年額保険料の差額について、当会社が保険料を請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第6条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)普通約款第17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、保険契約者が超過部分についての保険契約の取り消しを請求した日の属する契約年度までの各契約年度については、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額を返還し、保険契約者が超過部分についての保険契約の取り消しを請求した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
(2)普通約款第17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、保険契約者が保険金額の減額を請求した日の属する契約年度の年額保険料の差額については、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し普通約款別表に掲げる短期率を乗じた保険料を差し引いてその残額を返還することとし、保険契約者が保険金額の減額を請求した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
第7条(保険料率の改定による年額保険料の変更)
保険期間の中途において、保険料が改定された場合においても、当会社はこの保険契約の年額保険料の変更は行いません。
第8条(保険金の支払および未払込年額保険料の払込み)
当会社は、保険金支払の原因となった事故が払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌月末日までの期間内に生じ、その事故による損害に対して保険金を支払う場合において、年額保険料が支払われていないときは、支払保険金からその金額を差し引きます。
第9条(解除-年額保険料不払の場合)
当会社は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末日までに年額保険料を払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。なお、この場合の解除は、払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
31 自動継続特約(地震保険用)
第1条(自動継続の方法)
(1)この保険契約は、保険期間が満了する日の3か月前の日までに保険契約者または当会社から書面による反対の申し出がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯したときは、1年とします。)とする継続の申し出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41 年法律第73 号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(2)継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、前条の規定により継続された保険契約の保険料を保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1) の払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠ったときは、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事
故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が(2) の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、この特約の規定中「翌月末」とあるのを「翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、団体扱に関する特約(一般A)、団体扱に関する特約(一般B)、団体扱に関する特約(一般C)、団体扱に関する特約、団体扱に関する特約(口座振替方式)、集団扱に関する特約または金融機関集団扱に関する特約を付帯した場合は、集金契約の定めによることとします。
第3条(保険料不払の場合の失効)
さかのぼ
保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料が保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末までに当会社に払い込まれないときは、保険契約は継続保険期間の初日に遡ってその効力を失います。
第4条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収書とをもってこれに代えることができます。
第5条(継続後契約に適用される制度、料率等)
当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続後契約に対しては、継続後契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
① | 地震保険普通保険約款および付帯される特約 |
② | 保険契約引受に関する制度、保険料率等 |
第6条(普通約款との関係)
(1)第1条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第10 条(告知義務)(2) および第11 条(通知義務)(2) の効力を妨げないものとします。
(2)この特約は、普通保険約款第34 条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
41 抵当権者特約(地震保険用)
第1条(抵当権者に対する保険金の支払い)
(1)当会社は、被保険者がこの特約が付帯された地震保険契約(注1)による保険金請求権をこの特約が付帯された地震保険契約の保険の対象について抵当権を有する下記の者(注2)に、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた時におけるその抵当権付債権の額を限度として譲渡したことを承認し、この特約が付帯された地震保険契約により保険金として支払うべき額をその損害が生じた時におけるその抵当権付債権の額を限度としてその抵当権者に支払うものとします。
(注1)その継続契約を含みます。以下この特約において同様とします。
(注2)以下この特約において「抵当権者」といいます。
抵当権者 |
(2)(1)の抵当権に優先する他の権利がある場合は、(1)の支払限度額は、この特約が付帯された地震保険契約の保険の対象について存在するすべての保険契約によって支払われるべき保険金の合計額から地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた時における優先する他の権利によって担保される債権の額を差し引いた残額を超えないものとします。
第2条(普通保険約款に規定する通知義務との関係)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に基づく通知を行わなかった場合であっても前条の規定により保険金を支払うものとします。
(2)抵当権者は、地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に掲げる事実の発生を知った場合は、遅滞なく、当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者が通知した場合を除きます。
(3)地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に掲げる事実の発生によって危険増加が生じた場合において、次の①および②のいずれにも該当するときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された地震保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に基づく通知をしなかったとき
② 抵当権者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(2)の通知をしなかったとき
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、地震保険普通保険約款第20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(3)の危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(7)(3)の規定にかかわらず、地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に掲げる事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(7)(3)の規定にかかわらず、地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に掲げる事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(8)(7)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、地震保険普通保険約款第20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第3条(追加保険料の払込み)
(1)地震保険普通保険約款第10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合または地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に掲げる事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者が追加保険料の支払を怠った場合は、抵当権者は、当会社の請求によりその追加保険料を支払わなければ
なりません。
(2)次の①および②のいずれにも該当する場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された地震保険契約を解除することができます。
① 地震保険普通保険約款第10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合または地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に掲げる事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者が追加保険
料の支払を怠った場合(注)
② 抵当権者が、(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)
(注)当会社が、保険契約者または抵当権者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(2)の規定によりこの特約が付帯された地震保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第4条(解除の予告)
当会社は、次の①または②に該当する場合は、抵当権者に対して少なくとも10日間の猶予期間を設けて書面により予告するものとします。
① 当会社がこの特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯される特約
(この特約を含みます。)の規定に従い、保険契約を解除する場合
② 保険契約者がこの特約が付帯された地震保険契約を解約する場合
第5条(権利の譲渡)
(1)当会社が第2条(普通保険約款に規定する通知義務との関係)(1)の規定により保険金を支払った場合は、当会社は、その支払った保険金の額を限度として、抵当権者から抵当権付債権およびこれに付随する権利の譲渡を受けます。この場合において、抵当権者は、当会社に対し、譲渡に必要な手続きをとらなければなりません。
(2)(1)の場合において、抵当権者に残存する権利があるときは、その権利は、(1)の規定により当会社が譲渡を受けた権利に優先するものとします。
第6条(特約の失効)
この特約は、抵当権の消滅によりその効力を失うものとします。
MEMO