・日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の 発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第 3 章 円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1. 手数料など諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
2. 金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
3. 債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞もしくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
4. 円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
5. 円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
6. 円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・円貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、
お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
7. 譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
8. 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、「前受金等」といいます)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
〇その他留意事項
・法令・諸規則に違反するおそれがあると当社が判断したときは、お取引をお断りすることがあります。
・日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
公社債の売買取引について
金融商品取引業者(以下「証券会社等」といいます。)の窓口における公社債(既に国内で発行されたもので、新株予約権付社債を除きます。以下同じ。)の売買については、以下の点について十分ご理解のうえ取引されるようお願いいたします。なお、新規発行の公社債のご購入にあたっては「目論見書」または「募集要項」などをご覧ください。
1. 取引所金融商品市場における取引と店頭取引
公社債の売買に際しては、証券会社等を通じて金融商品取引所(以下「取引所」といいます。)に注文を発注する「取引所金融商品市場における取引(以下「取引所取引」といいます。)」と、証券会社等の店頭でお客さまと当該証券会社等とが相対(あいたい)で取引を行う「店頭取引」があります。取引所に上場されていない債券の売買は、店頭取引により行われます。
取引所に上場されている債券(上場債券)は、お客さまの判断で取引所取引だけではなく、店頭取引でも売買することも可能です。
したがって、上場債券を売買する際には、取引所取引により行うか、店頭取引により行うかのご指示をしてください。
なお、約定が成立した場合は、取引所取引、店頭取引ともに、その注文を取り消すことはできません。
(1)取引所取引について
取引所の立会時間は、東京証券取引所では、国債の通常取引および円貨建外債の取引は、午後 0
時 30 分から午後 3 時までとなっております。
名古屋証券取引所では、国債の通常取引は午後 1 時から1時 30 分まで、円貨建外債の取引は午
後1時 30 分から 2 時までとなっております。
また、取引所取引を希望し売買注文を発注しても、取引が成立しない場合があります。
(2)店頭取引について
店頭取引は、お客さまと証券会社等との相対取引ですので、お取引になる証券会社等によって取引価格が異なります。
また、店頭取引を希望されても、すべての銘柄について売買できるわけではありませんので、売買可能な銘柄かどうかについて、証券会社等に、お問い合わせください。
2. 取引に必要な費用
取引所取引で公社債を売買するときは、取引価格のほかに、売買委託手数料と消費税が必要です。店頭取引で公社債を売買するときは、取引価格に取引の実行に必要なコストが含まれているため、別
途の手数料は必要ありません。
また、取引所取引、店頭取引ともに、原則として公社債の売買には経過xxの受け払い(買付時に支払い、売付時には受け取れます。)が必要です。
3. 公社債投資とリスク
公社債をはじめ、金融商品への投資にはリスクが伴います。投資する際の利回りはこの投資リスクの高い低いによって決まってくるといっても過言ではありません。お客さまの資金の性格に合わせ、どれだけリスクを受け入れられるかをよく考えて、お客さま自身の責任と判断で投資対象を決める必要があります。
(1)元利払いリスク(信用リスク)
発行体の信用状況の悪化等により、利払いや元本の返済が滞ったり、支払い不能が生じたりするリスクをいいます。
(2)金利変動リスク(価格変動リスク)
公社債の市場価格は、基本的に市中の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では公社債価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利低下の過程では公社債価格は上昇(利回りは低下)することになります。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却時の金利の状況によって売却益がでる場合も売却損がでる場合もあります。
(3)流動性リスク
公社債は市場価格で売却することにより途中換金が可能ですが、市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなることも考えられます。極端な場合には、店頭取引において買取りが行われなくなる可能性もあります。
(4)為替リスク
外貨建外債、あるいは円建て外債のうちデュアルカレンシー債など、元本またはxxの受取りが外貨で行われるものについては、それぞれの受取り時点における為替レートの水準によって、円貨換算したときの受取額が異なり、投資元本を割り込むことがあります。
4. 投資の参考情報
日本証券業協会では、投資者の皆様が公社債の店頭取引を行う際の参考情報として「売買参考統計値」、
「個人向け社債等の店頭気配情報」および「社債の取引情報」を原則として毎営業日発表しております。これらの情報は、インターネット(日本証券業協会のホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)や一部の新聞等においてもご覧になれます。
また、証券会社等の店頭においても、これらの価格情報および取引所における約定価格(または最終気配)をお問い合せいただけます。
5. 税 金
公社債の税制について、詳しくはお取引のある証券会社等にお問い合わせください。
6. 取引報告書の確認を忘れずに
公社債の売買が成立すると、証券会社等から契約締結時交付書面(取引報告書)が交付されます。ここには、取引された公社債の銘柄名(回号)、額面金額、手数料額、受渡し代金等が記載されています。注文の執行に間違いがないか、よくご確認されるとともに、後日、取引の証拠書類となりますので保管しておくことをお勧めします。
(平成 28 年 2 月 23 日作成)
商 号 等 東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 121号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先 お取引のある部店、または本社(00-0000-0000)にご連絡ください。
加入協 会 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会指定紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解決機 関 (最終頁「金融 ADR 制度のご案内」をご参照ください)資 本 金 134 億円
主な事 業 金融商品取引業設立年 月 昭和 9 年 4 月
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
電話番号:00-0000-0000(お客さま相談室)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
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