Contract
広島県物品等電子入札システム利用者規約
平成 24 年 1 月 5 日制定
(目的)
第1条 この規約は,広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」といいます。)の利用にあたって必要な事項を定めるものです。
(定義)
第2条 この規約において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 電子手続 電子入札システムを使用して行う入札及び見積合せに関する手続(以下「入札等手続」といいます。)をいいます。
(2) 書面手続 電子入札システムを使用しないで行う入札等手続をいいます。
(3) 電子案件 電子手続によって行う調達案件をいいます。
(4) 実施機関 電子手続を実施する県の機関をいいます。
(5) 発注機関 電子案件を発注する県の機関をいいます。
(6) 電子参加 電子案件の入札等手続に電子入札システムを使用して参加することをいいます。
(7) 書面参加 電子案件の入札等手続に電子入札システムを使用しないで参加することをいいます。
(8) 開 庁 日 広島県の休日を定める条例(xxx年広島県条例第2号)第1条第1項の県の休日を除く日をいいます。
(利用者の心得)
第3条 電子入札システムの利用者は,広島県の条例,規則等に従うほか,この規約の内容に同意してこれに従わなければなりません。
(電子入札システムの利用者)
第4条 電子入札システムを利用しようとする者は,広島県の物品・委託役務競争入札参加資格の認定を受けなければなりません。
2 電子入札システムを利用しようとする者は,電子入札システムの利用者登録機能を利用して,前項の認定を受けたときに広島県から通知される登録番号,ユーザID及びパスワードを用いて,利用者登録を完了しなければなりません。
また,利用者登録を行う際に,当該パスワードを変更し,自己の責任において厳正に管理しなければなりません。
3 前項の利用者登録をICカードで行う場合は,次の各号の全てを満たすICカードを取得し,電子入札システムの利用者登録機能を利用して,第1項の認定を受けたときに広島県から通知される登録番号を用いて,利用者登録を完了しなければなりません。
(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第3項の特定認証業務を
行う者(同法第4条の主務大臣の認定を受けた者に限る。)が発行したものであること。
(2) 電子入札コアシステムで使用できるものであること。
(3) 第1項で認定された契約権限を有する者の名義のものであること。
4 利用者登録をICカードで行った場合,ID・パスワードで行った場合のそれぞれの参加可能な案件は次のとおりとします。
利用者登録方法 | 参加可能な案件 |
ICカード | 一般競争入札,指名競争入札及び随意契約(少額物品) |
ID・パスワード | 随意契約(少額物品) |
5 電子入札システムの利用者は,第2項及び第3項の利用者登録の内容に異動を生じたときは,速や かに電子入札システムの利用者登録機能を利用して,利用者登録の内容を変更しなければなりません。
なお,この変更を行わずに事実と異なる内容の利用者登録のままで電子入札システムを利用して行った行為は,無効となることがあります。
6 ユーザID及びパスワードを用いて利用者登録を行った後に,ICカードを用いて利用者登録を行った場合は,以後の電子入札システムの利用は,ICカードによって行わなければなりません。
(登録番号,ユーザID及びパスワードの再発行)
第5条 利用者は,登録番号,ユーザID及びパスワードを亡失等した場合には,実施機関に別記様式第1号(登録番号,ユーザID及びパスワード再発行申請書)を郵送等又は電子メール(ファクシミリを除きます。)により提出することにより,登録番号,ユーザID及びパスワードの再発行を受けなければなりません。
(電子入札システムの利用方法)
第6条 電子入札システムの利用時間は,開庁日の午前9時から午後5時までとします。
ただし,保守等の必要があるときは,予告なしに電子入札システムの運用を一時停止することがあります。
2 利用者は,電子入札コアシステムが正常に動作する電子計算機(端末を含みます。以下同じとします。)と第4条第2項又は第3項の利用者登録を完了したICカード又はユーザID及びパスワードを使用して,電子入札システムを利用するものとします。
なお,当該電子計算機には,ウイルスチェックソフトを導入し,その定義ファイルを常に最新の状態に保たなければなりません。
3 利用者の使用する電子計算機及び利用者登録を完了したICカード又はユーザID及びパスワードを使用して行った行為は,すべて当該利用者が行ったものとみなします。
なお,名義が相異なる2以上のICカードについて利用者登録をしている場合は,当該2以上のI Cカードのいずれを使用して行った行為も,すべて当該利用者が行ったものとみなします。
(電子入札システムの対象)
第7条 電子手続は,別表1の入札方式のうち,実施機関が適当と認めるものについて実施します。
(案件登録)
第8条 実施機関は,電子手続を行うときは,入札方式,調達の概要,入札の日時その他,入札等手続に必要な事項を電子入札システムに登録します。
(案件登録の内容の変更)
第9条 実施機関はやむを得ない理由が生じたときは,前条の規定による案件登録の内容を変更することがあります。
この場合においては,実施機関は,案件登録の内容を変更したことを,速やかに次の者に通知します。
ただし,オープンカウンタ方式の電子案件については,広島県のホームページへの掲載により行うこととします。
(1) 一般競争入札の電子案件において,入札参加資格確認申請書を提出している者
(2) (1)以外の入札方式の電子案件においては,実施機関が指名通知又は見積依頼通知を行った者
(入札参加資格確認申請書の提出及び入札参加資格確認結果の通知)
第 10 条 一般競争入札の電子案件に電子参加しようとするときは,必要な事項を入力した入札参加資格確認申請書を,電子入札システムを使用して実施機関に提出しなければなりません。また,入札参加資格確認結果は,電子入札システムを使用して通知します。
(資格要件確認書の提出)
第 11 条 一般競争入札の電子案件に電子参加しようとするときは,必要に応じて別記様式第2号(資格要件確認書)及び必要書類を電子入札システムを使用して,前条の入札参加資格確認申請書の添付ファイルとして実施機関に提出しなければなりません。
なお,添付ファイルの提出については,第 15 条の規定に従って行わなければなりません。
(入札書等の提出)
第 12 条 電子案件に電子参加しようとするときは,必要な事項を入力した入札書又は見積書を,電子入札システムを使用して実施機関に提出しなければなりません。
なお,手続きの日時は,次のように設定します。
(1) 初度の入札書又は見積書(当該入札書又は見積書に記載すべき内容を記録した電磁的記録を含みます。以下同じとします。)の受付開始は,原則として入札書又は見積書の受付けを締め切る日の前開庁日とします。
(2) 前号の開札日は,原則として入札書又は見積書の受付けを締め切る日の翌開庁日とします。
(3) 前2号以外の日時は,書面手続の場合に準じて実施機関において適宜,設定します。
(電子手続の中止)
第 13 条 実施機関は,その利用に係る電子計算機(端末を含みます。以下同じとします。)又は電子入
札システムの障害等により,電子入札システムを使用できない場合には,電子手続を中止し,書面手続に変更することができます。
この場合,実施機関は,速やかに第9条各号の者の他,入札書又は見積書を提出している者(辞退した者は除くものとします。)に通知し,通知を受けた者は,実施機関の指示に従って必要な書類の提出等を書面により行わなければなりません。
なお,オープンカウンタ方式の電子案件については,広島県のホームページへの掲載も併せて行います。
(書面参加)
第 14 条 第4条第2項又は第3項により利用者登録の手続を完了した者は,原則として電子案件の入札等手続には電子参加するものとします。
ただし,使用する電子計算機の障害その他のやむを得ない理由で電子入札システムを利用できない場合には,実施機関に申請して以後の手続を書面参加の方法で行うことができます。
2 前項ただし書きの申請は,別記様式第3号(書面参加申請書)により,原則として入札参加資格確認申請書受付締切日時までに,又は初度の入札書又は見積書提出締切日時の1時間前までに行わなければなりません。
3 いったん書面参加の方法で手続を開始し,又は手続の途中で書面参加の方法に変更した者は,当該電子案件において電子参加の方法に変更又は復帰することができません。
4 書面参加の方法で行われた行為は,これと両立しない電子参加の方法で行われた行為(前項の規定に違反することが明らかなものを除きます。)があるときは,無効とします。
ただし,入札書又は見積書の提出が重複した場合は,その両方を無効とします。
(添付書類)
第 15 条 電子参加をする者は,添付書類を提出するときは,別表2に掲げる電子データの形式で作成し,最新の状態のウイルスチェックを行った上で,これを電子入札システムにおける添付ファイルとして実施機関に送信しなければなりません。
ただし,添付書類に係る電子データの容量が電子入札システムの制限容量を超える場合は,これを電子入札システムにおける添付ファイルとして送信するのではなく,書面により提出しなければなりません。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関が特に書面によるべきことを指定した書類があるときは,その書類を書面により作成し,指定された期限までに持参,郵送その他の実施機関が指定する方法により提出しなければなりません。
3 添付書類を第1項ただし書き又は前項による方法により提出する場合は,別記様式第4号(添付書類書面提出通知書)を電子入札システムの添付ファイルとして提出するとともに,当該提出書類にも当該別記様式の写し(書面に限ります。)を添えて提出しなければなりません。
4 実施機関は,前2項の書類に不備があることを発見したときは,期限を定めて提出者に補正を指示します。
この補正期限までに補正が行われなかった場合は,当該書類が提出されなかったものとみなします。
(入札等の辞退等)
第 16 条 電子参加をする者は,電子入札システムを利用して辞退届を提出することにより,当該電子案件の入札又は見積合せを辞退することができます。
2 入札書又は見積書の提出期間が終了する時刻までに入札書又は見積書を提出しなかった者は,入札又は見積合せを辞退したものとみなします。
また,提出すべきこととされている添付書類を提出しなかった者も同様とします。
3 前2項の規定は,書面参加の方法による場合も準じるものとします。
4 いったん提出された入札書又は見積書については,書換え,引換え又は撤回をすることができません。
5 利用者は,入札書又は見積書の提出後に,当該入札又は見積合せに参加するために必要な条件を満たさなくなり,又は当該調達に係る契約の相手方となることができない事情が発生した場合は,別記様式第5号(入札等・契約辞退届出書)により,直ちに実施機関に届け出て,実施機関の指示に従わなければなりません。
6 前項により契約を辞退した者は,広島県において指名除外の措置がとられることがあります。
(開札処理)
第 17 条 一般競争入札及び指名競争入札の開札の事務は,あらかじめ定める開札日時に,当該入札事務に関係のない職員(以下「立会者」といいます。)を立ち会わせた上で,書面参加の者の入札書はこれを開封してその入札金額を電子入札システムに登録し,電子参加の者の入札書は,電子入札システムを使って一括開札するものとし,その結果に応じて,次により処理を進めていきます。
(1) 落札となるべき者があった場合
開札の結果,落札となるべき者があった場合,実施機関は,落札を決定し,その結果を,入札参加者に電子入札システム又は電話等を使って通知し,手続を終了します。
なお,落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,実施機関は,直ちに,電子くじによるくじ引きを行って落札者を決定します。
このときの書面参加の者のくじ番号は「001」とします。
(2) 落札となるべき者がいない場合
開札の結果,落札となるべき者がいない場合,実施機関は,当該案件の処理について,再度の入札に付すか入札を打ち切るかを決定します。
再度の入札に付すこととした場合,実施機関は,電子入札システムに再度の入札書の提出締切日
時等を登録し,入札参加者にその旨を通知した上で,当該処理を開始します。
また,入札を打ち切ることとした場合,電子入札システムに当該案件を不調として登録して処理を終了します。
(3) 開札処理を延期する場合
開札を延期する場合は,電子入札システムその他の適当な手段により,入札書等を提出している者全員に,開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知します。
(4) 開札処理を中止する場合
初度の入札において,一般競争入札で入札者がない場合,又は,指名競争入札で入札者が1者の場合は,実施機関は,電子入札システムでの開札処理は行わず,電子入札システムに当該案件を中止として登録した上で,開札処理を中止し,入札参加者にその旨を通知します。
(5) 開札処理を中断して調査等を実施する場合
地方自治法施行令第 167 条の 10 第1項に該当する可能性があるとき,若しくは談合その他の不正行為があったと疑われるために所要の調査を行うべきときは,実施機関は,電子入札システムに当該案件を保留として登録した上で,開札処理をいったん中断し,入札参加者にその旨を通知して,調査を開始します。
また,この調査が終了したときは,開札処理を再開し,調査の結果に応じて,前2号のいずれかの方法により処理を終了します。
2 実施機関は,開札に際して,入札書を提出した者の中に,入札に参加させないこととした者がある場合,その者が提出した入札書は開札しないまま破棄します。
3 実施機関は,電子入札システムを使用して発行する通知書等で必要なものについては,入札執行職員の電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書(電子入札コアシステムで使用可能なものの中から,実施機関があらかじめ選択したものとします。)をあわせて送信します。
4 随意契約の開札の事務は,あらかじめ定める開札日時に,書面参加の者の見積書の見積金額を電子入札システムに登録し,電子参加の者の見積書は,電子入札システムを使って一括開札するものとし,その結果に応じた処理については,第1項から第3項の規定を準用します。
ただし,立会者の立会は行いません。
(開札状況の公開等)
第 18 条 実施機関は,電子案件の入札に参加した者のうち,前条の開札処理への立ち会いを希望する者に対して,その機会を確保します。
ただし,随意契約の場合は,当該機会の確保は行いません。
2 実施機関は,電子案件の処理状況を,随時,利用者が,電子入札システムから確認できるようにします。
特に,電子参加の入札書(随意契約の場合の見積書は除きます。)については,改ざん等がないことを利用者が検証できるよう,必要な措置を講じます。
(記録等の保存)
第 19 条 電子参加をした者は,電子入札システムに係る送受信記録等を必要に応じて自ら保存しなければなりません。
2 電子案件(第 13 条の規定により中止したものを除きます。)の手続経過に関する情報は,電子入札システム内に3年間保存します。
3 実施機関は,電子入札システムの利用者から送信された情報を,使用したICカードの情報とともに保存し,後日疑義ないし問題が生じたときは,その原因を究明するためにこれらの情報を解析する等必要な措置を行います。
(契約)
第 20 条 電子参加した者が落札又は見積決定した場合,契約は,その受任者が結ぶことができます。
(電子入札システムの仕様等)
第 21 条 前条までに掲げるもののほか,電子入札システムへの入力項目,操作手順,様式その他利用者が電子入札システムを使って行う処理の詳細については,電子入札システムの仕様に従って行わなければなりません。
2 電子入札システムは,必要が生じたときは,変更されることがあります。
なお,実施機関が必要と判断した場合には,電子入札システムの起動画面及び操作マニュアルの改訂等の方法により利用者への周知等を行うこととしますので,利用者は操作マニュアル等をよく確認した上で電子入札システムを使用してください。
(禁止事項及び禁止事項に該当する行為に対する措置)
第 22 条 電子入札システムの利用に当たっては,法令及びこの規約に違反する行為及び次の各号に掲げる行為は,これを禁止します。
(1) 代表者,商号又は名称について事実と異なる情報が格納されているICカードを使用して電子入札システムを利用すること。
(2) 電子入札システムを本来の目的以外の用途に利用すること。
(3) 他人の情報又は虚偽の情報により電子入札システムを利用すること。
(4) 電子入札システムに不正なアクセスをし,又はウィルスを送信すること。
(5) 前4号に掲げることのほか,電子入札システムの管理若しくは運営を故意に妨害し,又は電子入札システムを破壊すること。
2 前項の行為は,原則として無効とし,実施機関又は発注機関は,次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める取り扱いをすることができるものとします。
(1) 開札までに前項に該当する事実が判明した場合は,当該電子案件への参加資格を取り消すとともに,既に提出済みの入札書又は見積書がある場合は,それを無効とする。
(2) 落札又は見積決定後から契約締結前までに落札又は見積決定者が前項に該当する事実が判明し
た場合は,当該落札決定又は見積決定を取り消す。
(3) 契約締結後に契約締結者が前項に該当する事実が判明した場合は,当該契約を解除する。
3 第1項の行為を行った者については,広島県において指名除外の措置がとられることがあります。
(電子入札システムに登録された情報の取扱い)
第 23 条 電子入札システムに登録された情報に関する権利は,広島県に帰属するものとします。
2 実施機関は,電子入札システムの運営上やむを得ないときは,電子入札システムに登録された情報について,必要な調査を行い,又は修正を加えることができるものとします。
(免責事項等)
第 24 条 利用者は,自己の利用に係る電子計算機及びその利用環境の整備,ICカード,ユーザID及びパスワードの管理その他の必要な行為を自己の判断と責任において適切に行って,電子入札システムを適正に利用するものとします。
また,広島県は,利用者が電子入札システムを利用したことによって発生した利用者及び第三者の損害について,一切の責任を負いません。
(準拠法及び管轄)
第 25 条 この規約は,日本国の法令に準拠します。
2 電子入札システムの利用又はこの規約に関して広島県と利用者との間に生じた紛争については,広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(規約の改正)
第 26 条 実施機関は,必要があると認めるときは,予告なくこの規約を改正することができるものとします。
2 利用者は,この規約の改正後に電子入札システムを利用した場合は,改正後の規約の内容に同意しているものとみなします。
3 利用者は,電子入札システムを利用する都度,この規約を確認してください。
附 則
この規約は,平成 24 年 1 月 10 日から施行します。附 則
この規約は,平成 24 年 6 月 18 日から施行します。附 則
この規約は,平成 26 年 10 月1日から施行します。
附 則
この規約は,平成 28 年2月 16 日から施行します。附 則
この規約は,令和3年8月1日から施行します。
別表1(第7条関係)
電子入札システムを使用して行うことがある入札方式 | 対象となる 契約の種類 | |||
入札方式 | 概 要 | 物品調達 | 委託役務 業務 | |
一般競争入札 | 発注者が,あらかじめ資格要件を定めて入札参加希望者を公募し,その資格要件を満たす入札参加希望者の全員に競争入札を行わせる方式 | ○ | ○※ | |
指名競争入札 | 発注者が,能力や実績等に基づいて適当と認めた一定数の者を指名して,これに競争入札を行わせる方式 | ○ | × | |
随意契約 | 通常の随意契約 | 発注者が,能力や実績等に基づいて特定の者を選定して,その者との価格交渉によって随意契約を行う方式 | ○ | × |
オープン カウンタ方式 | 発注者が,広島県物品・委託役務競争入札参加資格者名簿に登載された者のうち,当該発注に対応する契約種目の資格の認定を受けた者で参加希望者全員との価格交渉によって随意契約を行う方式 | ○ | × |
※ 委託役務業務は,知事部局及び教育委員会の本庁所属の発注案件のみとする。
別表2(第 15 条関係)
番号 | アプリケーション名 | ファイル形式 |
1 | Word(Microsoft Corp.) | Word2003 形式以下 |
2 | Excel(Microsoft Corp.) | Excel2003 形式以下 |
3 | その他 | PDF(Acrobat6以下) 画像ファイル(JPEG,TIFF 又はGIF 形式) 圧縮ファイル(Lzh,Zip 又は Cab 形式,但し自己解凍形式 (EXE 形式)は認めない。)その他実施機関が認めた形式 |
別記様式第1号(第5条関係)
登録番号,ユーザID及びパスワード再発行申請書
令和 年 月 日
(実施機関)
様
(利用者)
住所又は所在地商号又は名称 代表者名
担当者氏名連絡先
電子入札システムの登録番号,ユーザID及びパスワードの再発行を申請します。
【申請理由】
該当するものに○をしてください。その他の場合は,理由を記入してください。
( )登録番号,ユーザID及びパスワードの亡失
( )登録番号,ユーザID及びパスワードの漏えい
( )その他
理由:
実施機関処理欄 | ||||||||
登 | 録 | 番 | 号 | |||||
本 申 請 書 受 理 日 時 | 令和 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |||
本申請書受付者職氏名 | 職名 氏名 | |||||||
本申請書提出方法等 | 持参(提出者氏名 | )・郵送・その他 | ||||||
再 | 発 | 行 | 日 | 令和 年 | 月 | 日 | ||
特 | 記 | 事 | 項 |
別記様式第2号(第 11 条関係)
資格要件確認書
令和 年 月 日
(実施機関)
様
(利用者)
住所又は所在地商号又は名称 代表者名
担当者氏名連絡先
区分 | 提 出 書 類 名 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
次の資格要件確認書類を提出します。提出書類名
別記様式第3号(第 14 条関係)
書面参加申請書
令和 年 月 日
(実施機関)
様
(利用者)
住所又は所在地商号又は名称 代表者名
担当者氏名連絡先
次の案件は,電子入札対象案件ではありますが,今回は,当社においては次の理由により電子参加ができないため,書面参加します。
1 発注件名
(第1回入札書締切日時: 令和 年 月 日 時 分)
2 電子参加ができない理由
発注者処理欄 | |||||
案 | 件 | 番 | 号 | ||
登 | 録 | 番 | 号 | ||
入札書提出締切日時 | 令和 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
本 申 請 書 受 理 日 時 | 令和 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
本申請書受付者職氏名 | 職名 氏名 | ||||
本申請書提出方法等 | 持参(提出者氏名 | )・郵送・その他 | |||
特 | 記 | 事 | 項 | ||
手続経過の確認結果 | 電子手続なし・入札参加希望等電子提出済・入札書電子提出済・他 |
別記様式第4号(第 15 条関係)
添付書類書面提出通知書
令和 年 月 日
(実施機関)
様
(申請者)
住所又は所在地商号又は名称 代表者名
担当者氏名連絡先
次の案件について,関係書類の一部を書面で提出します。
1 発注件名
2 提出書類名
区分 | 提 出 書 類 名 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
(注)※ 電子入札システムを使用して提出するとともに,書面での提出も行ってください。
別記様式第5号(第 16 条関係)
入札等・契約辞退届出書
令和 年 月 日
(実施機関)
様
(届出者)
住所又は所在地商号又は名称 代表者名
担当者氏名連絡先
次の発注案件について,入札等又は契約を辞退します。
1 発注案件名
2 辞退内容(該当する内容に○をしてください。)入札等の辞退 ・ 契約の辞退
3 辞退理由
※注:契約を辞退した者は,広島県において指名除外の措置がとられることがあります。