自宅駐車場 被保険者(自動車保険契約により補償の対象となる方をいいます。)の居住住居における通常の保管場所(月極駐車場等も含みます。)をいいます。被保険者が法 人または個人事業主の場合は、主として借用自動車を使用している支店・営業所または店舗の所在地等における保管場所をいいます。 自動車 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第2項にいう「自動車」および同条第3項にいう「原動機付自転車」に該当するものをいいます。 競技もしくは曲技 「競技」とは、...
ロードアシスタンスサービスご利用規約
(24 時間単位型自動車運転者保険用)
<用語のご説明>
このロードアシスタンスサービスご利用規約において、使用される用語の説明はそれぞれ次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
サービス | レッカー現場急行サポート、クイック修理サービスおよび移動・宿泊安心 サポートで構成される自動車保険サービスをいいます。 |
サービス提供者 | サービスを提供する株式会社安心ダイヤルをいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者および指定被保険者がいずれもその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、その用途車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車または自家用軽四輪乗用車であり、「契約詳細」画面に記載の自動車をいいます。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。 ①次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注1)ア.記名被保険者またはその配偶者 イ.指定被保険者またはその配偶者。ただし、その指定被保険者が運転している場合に限ります。 ウ.記名被保険者が役員(注2)となっている法人 エ.指定被保険者が役員となっている法人。ただし、その指定被保険者が運転している場合に限ります。 ②レンタカー(注3) (注1)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 (注2)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。上記①エ.においても同様とします。 (注3)道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた自家 用自動車をいいます。 |
あんしん24 受付センター | 当社が定めるサービスの利用申込みを受付ける連絡先をいいます。 |
サービス実施者 | サービス提供者からの取次ぎまたは手配により、実際にサービスを実施す る者をいいます。 |
自力走行不能 | 車両が物理的もしくは機能的に走行できない状態、または法令により走行 が禁じられている状態をいいます。 |
日本国内 | 日本国内全域をいいます。ただし、一部離島等を除きます。 |
落輪等 | 借用自動車の一輪以上を路面以外の場所へ踏み出した状態(注)をいいます。 (注)踏み越えた状態を含みます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日時から終了する日時までの期間であって、「契約詳細」 画面に記載の保険期間をいいます。 |
記名被保険者 | 「契約詳細」画面に記載の記名被保険者をいいます。 |
指定被保険者 | 「契約詳細」画面に記載の指定被保険者をいいます。 |
ガス欠 | 借用自動車のガソリンまたは軽油がなくなった状態をいいます。 |
自宅駐車場 | 被保険者(自動車保険契約により補償の対象となる方をいいます。)の居住住居における通常の保管場所(月極駐車場等も含みます。)をいいます。被保険者が法人または個人事業主の場合は、主として借用自動車を使用して いる支店・営業所または店舗の所在地等における保管場所をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第2項にいう 「自動車」および同条第3項にいう「原動機付自転車」に該当するものを いいます。 |
競技もしくは曲技 | 「競技」とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習も含まれます。 「曲技」とは、サーカス、カースタント・アクロバット等をいい、これら のための練習も含まれます。 |
スタック | 雪道、泥道、砂利道または凍結道等でタイヤが単にスリップまたは空転し 走行できない状態をいいます。 |
GPS | 地球の周回軌道を回る衛星から放射される位置測位用の電波を利用して現 在の位置を知ることができるシステム(全地球測位システム)をいいます。 |
JAF | 一般社団法人日本自動車連盟をいいます。 |
公共交通機関 | 公共交通機関とは、鉄道(軌道を含みます。)、バス、有償旅客運送を行う 船舶または有償旅客運送を行う航空機等をいいます。 |
合理的な経路・方法 | 借用自動車に生じた事故または故障・トラブルの発生の日時、場所および借用自動車の乗車人数・積載物等の状況により、原則として、最短で到達できる経路およびその経路において利用する方法(徒歩を含みます。)とし ます。 |
第1条[規約の目的等]
(1)この規約は、当社の 24 時間単位型自動車運転者保険契約に対して日本国内で提供するサービスの事項を定めたものです。
(2)利用対象者は、この規約を承認のうえ、サービスの提供を受けることができます。
(3)このサービスは、当社が提携するサービス提供者が、この規約に従い提供します。
第2条[サービス提供対象契約]
当社は、24 時間単位型自動車運転者保険契約をサービス提供対象契約とします。
第3条[サービス提供対象自動車]
サービス提供対象自動車は、借用自動車とします。
第4条[利用対象者]
利用対象者は、記名被保険者または指定被保険者が運転している借用自動車に乗車中の方(一時的に借用自動車から離れていた場合であっても、事故または故障・トラブルの前後の状況から乗車していたとみなされる方を含みます。以下同様とします。)とします。ただし、借用自動車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないで借用自動車に乗車中の方は利用対象者となりません。
第5条[サービスを提供する場合]
サービス提供者は、利用対象者が第8条[利用対象者の義務](1)の規定に従い事前にあんしん24受付センターに連絡を行った場合であって、第6条[サービスの提供条件と内容]に該当するときは、サービス実施者により、そのサービスを無料で提供します。
第6条[サービスの提供条件と内容]
この規約により提供するサービスの提供条件および内容は次の①から③のとおりとします。
①レッカー現場急行サポート
レッカー現場急行サポートは次の表のとおりとします。なお、故障・トラブルの際のレッカー
けん
牽引・搬送の場合は自力走行不能となった場所(自力走行不能となった場所から借用自動車を移動後にあんしん24受付センターに連絡を行った場合は、その移動先を自力走行不能となった場所とみなします。以下同様とします。)での応急作業による復旧が困難なときに限り、サービスを提供します。
提供条件 | 借用自動車が、日本国内で事故または故障・トラブル、落輪等により自力走 行不能となること |
x x | 以下のサービスを提供し、これらの作業に必要な費用に対し、30 万円を上限にお支払いします。 けん ア.レッカー牽引・搬送 けん 自力走行不能となった場所から修理工場等まで借用自動車のレッカー牽引・搬送を手配します。 イ.落輪等の引き戻し 借用自動車を路面に引き戻す作業を手配します。 けん (注1)牽引・搬送および作業に必要な費用には、有料道路料金、仮修理を実施した費用や保管料、クレーン作業料金、特殊作業料金を含みます。 (注2)運搬・搬送費用特約で補償対象となる場合は、保険金でお支払いし、レッカー現場急行サポートは重ねて支払いません。 (注3)運搬・搬送費用および上記(注1)の費用のうち、運搬・搬送費用 特約の保険金額を超過する費用は、レッカー現場急行サポートによる支払いの対象外となります。 |
②クイック修理サービス
クイック修理サービスは次の表のとおりとします。ただし、ア.およびウ.は、利用対象者が過去1年間にそれぞれ1回利用している場合はサービスの提供を行いません。
(注)ガス欠については、自宅駐車場または同等と判断できる場所でのガス欠の場合であっても1回の利用とします。
提供条件 | 借用自動車が、日本国内で故障・トラブル等により自力走行不能となること |
x x | 借用自動車について自力走行不能となった場所で以下の故障・トラブル等に対して、作業時間 30 分以内の応急作業を行います。 ア.バッテリー上がり バッテリーの点検、ジャンピング(バッテリー上がりの車両にケーブルをつないでエンジンをスタートさせること)を行います。 イ.タイヤのパンク 借用自動車にスペアタイヤを搭載している場合に限り、タイヤがパンクした際のスペアタイヤの交換を1回につき1本まで行います。 ウ.ガス欠 外出先(自宅駐車場または同等と判断できる場所以外の場所をいいます。)でガス欠になった場合、ガソリンまたは軽油を最大 10 リットルまで無料で届けます。 (注)自宅駐車場または同等と判断できる場所でのガス欠の場合、燃料代は 有料とします。 |
エ.キーの閉じ込み、盗難または紛失 キーの閉じ込み、盗難または紛失の際、ドアのxxを行います。オ.その他 その他、自力走行不能となった場所での応急作業が可能な場合は、作業時 間 30 分以内の応急作業を行います。 |
③移動・宿泊安心サポート
移動・宿泊安心サポートは次の表のとおりとします。
提供条件 | 借用自動車が、日本国内で事故または故障・トラブルにより自力走行不能となり、①のレッカー現場急行サポートを利用した場合において、次のいずれかに該当すること。 ア.自力走行不能となった地から居住地または借用自動車の出発地もしくは当面の目的地のいずれかへの移動が困難となること。 イ.自力走行不能となった地の最寄りのホテル等有償の宿泊施設に臨時に宿泊せざるを得ないこと。 (注)自宅駐車場または同等と判断できる場所において自力走行不能となっ た場合を除きます。 | |||
x x | 公共交通機関、タクシー会社または宿泊施設をご案内します。また、利用対象者が負担した移動費用および宿泊費用は、後日、サービス提供者に対して、費用負担の事実を立証できるものの提出をもって、下表の額を限度に支払います。 (注1)公共交通機関、タクシー会社または宿泊施設のご案内は、自力走行不能となった地、時間帯等によっては提供できない場合があります。また、公共交通機関、タクシー会社または宿泊施設の手配を行うものではありません。 (注2)移動費用、宿泊費用については、後日、事故・故障付随費用特約による臨時宿泊費用保険金、臨時帰宅・移動費用保険金の支払いが確定した場合は、同保険金を優先して支払い、移動・宿泊安心サポー トは重ねて支払いません。 | |||
移動費用 | 利用対象者1名につき、自己負担額1千円を控除し2万円限度 (注1)次の①から③の条件に該当しない費用に対しては、支払いません。 ①合理的な経路・方法により、借用自動車の自力走行不能の発生時以後 24 時間以内に利用が開始されたものに限ります。 ②鉄道・バス以外による移動は、深夜・遠隔地等の理由により鉄道・バスの利用が困難な場合でサービス提供者の事前の確認を得た場合に限ります。 ③タクシーによる移動は、利用対象者の人数が運転手を除く乗車定員を超える等の理由によりサービス提供者の事前の承認がある場合を除き、1台分の利用とします。 (注2)ハイヤー、グリーン車、ビジネスクラスまたはファーストクラス等の利用により、通常の交通費を超過した金額は対象外となります。 | |||
宿泊費 用 | 利用対象者1名につき、1万5千円限度 (注)1泊分の客室料に限り、飲食等に要した費用を含まず、客室料に対する税金・サービス料を含みます。なお、居住施 設は対象となりません。 |
第7条[サービス提供を行わない場合]
(1)第6条[サービスの提供条件と内容]にかかわらず、サービス提供者は、次の①から➃のいずれかに該当する事由によって発生した借用自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、サービスの提供を行いません。
①利用対象者の故意または重大な過失
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変もしくは暴動
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この④において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤上記④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥上記②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧航空機、船舶、鉄道、自動車等による借用自動車の輸送
➃自動車製造業者がマニュアル等で定める使用方法を著しく逸脱した使用、法令により禁止されている改造、または自動車製造業者が認めていない改造
⑩事故、故障またはトラブルを誘発するおそれがある明らかな整備不良
➃詐欺または横領
(2)第6条[サービスの提供条件と内容]にかかわらず、サービス提供者は、次の①から④のいずれかに該当する場合に発生した借用自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、サービスの提供を行いません。
①利用対象者が、次のア.からウ.のいずれかの状態で借用自動車を運転している場合ア.法令により定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
②利用対象者が、競技もしくは曲技のために借用自動車を使用している場合、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において借用自動車を使用している場合。ただし、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
③法令上、危険物取扱者の乗車が必要であるにもかかわらず、乗車していない場合
④利用対象者が、自動車の運行が極めて困難な場所(通行禁止道路・季節的閉鎖道路・工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結道路・未除雪道路・未整地地域・海浜・河川敷等)、またはサービスの提供が不適切と判断される場所(自然保護・環境保全等の見地から、主務大臣等が通行禁止を指定した地域等)において借用自動車を使用している場合
(3)第6条[サービスの提供条件と内容]にかかわらず、サービス提供者は、次の①から➃のいずれかに該当する場合は、サービスの提供を行いません。
①利用対象者が、サービスの利用に際して、第8条[利用対象者の義務](1)に違反し事前にあんしん24受付センターに連絡を行わなかった場合、または第8条[利用対象者の義務]
(2)から(7)に違反した場合
②利用対象者、利用対象者から依頼を受けた方、またはそれらに準ずる方のいずれかがサービス提供時に立会いできない場合
③利用対象者がサービス提供者の指示に従わない場合
④サービス提供者が、利用対象者の利用頻度が著しく高いまたは意図的な利用であると判断した場合
⑤サービス提供者またはサービス実施者が次のア.からエ.のいずれかと判断した場合
ア.地域、気象、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義)第1項に規定する感染症をいいます。)の流行、道路事情または天災等によりサービス提供が困難と判断した場合
イ.借用自動車に後付けパーツまたは工作装置等が装備または装着されている等の理由により、技術的にサービス提供が困難と判断した場合
ウ.サービスの内容、趣旨等に照らしてサービス提供が不適切であると判断した場合
エ.借用自動車に高価な品物、代替不可能な品物または危険物等(以下「特殊積載物等」といいます。)が積載されている等の理由により、サービス提供が困難であると判断した場合
⑥サービス提供時に第三者の所有物に損害を与えることが想定される場合で、その第三者の承諾が得られないとき
⑦このサービスを提供することにより、違法な運転または道路交通の安全もしくは第三者を害する危険性のある運転をされるおそれがある場合
⑧バッテリーの交換・充電、自動車の充電、ガソリン・軽油以外の燃料の補充、パンクしたタイヤの修理、タイヤパンク以外の原因によるスペアタイヤ交換またはチェーン脱着を行う場合
➃ドアのxxにおいて、次のア.からウ.の場合
ア.車種・年式等によりサービス実施者がxxできない場合イ.トランクルームのxxの場合
ウ.セキュリティ装置(イモビライザー等)付き車両のxxの場合
⑩スタックによる引き上げ、引き出しまたは引き降ろし等の脱出作業を行う場合
➃ローダウン車またはエアロパーツ付き車両のスペアタイヤ交換を行う場合
⑫記名被保険者または指定被保険者が、その使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(注)を使用している場合
(注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
➃記名被保険者または指定被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を使用している場合
第8条[利用対象者の義務]
(1)利用対象者は、サービスを利用する場合には、事前にあんしん24受付センターに連絡を行わなければなりません。利用対象者があんしん24受付センターに連絡する以前に自らレッカー・修理業者等を手配しているときは、第6条[サービスの提供条件と内容]に定めるサービスは提供せず、また、一切の費用を支払いません(注)。
(2)利用対象者のあんしん24受付センターへのサービス利用のお申し出をもって、運搬・搬送費用特約の保険金の請求意思があったものとします。
(3)利用対象者は、サービスの提供を受ける場合、サービス提供者およびサービス実施者の要請に対し、必要な協力を行わなければなりません。
(4)利用対象者は、第9条[利用対象者等の費用負担]の規定により負担すべき費用に対しては、その料金等を支払わなければなりません。この場合において、サービス提供者は第9条
(2)の費用については、同項の規定に従い請求を行うものとします。
(5)利用対象者は、警察に届出が必要な事故に関しては、警察に届出を行い、サービスの実施について警察の許可を得なければなりません。
(6)利用対象者は、サービス提供者またはサービス実施者の判断により、「契約詳細」画面、運転免許証、自動車検査証その他本人確認資料等の提示を求められたときは、それらを提示
しなければなりません。
(7)利用対象者は、サービス提供時において借用自動車に特殊積載物等が積載されている場合、サービス提供者およびサービス実施者にその旨を事前通知しなければなりません。また、サービス提供時において特殊積載物等が積載されていることにより、当社、サービス提供者またはサービス実施者に損害が発生した場合は利用対象者はこれを賠償するものとします。
(注)サービスの提供ができない場合であっても、運搬・搬送費用特約の対象となり、特約による保険金をお支払いできる場合があります。
第9条[利用対象者等の費用負担]
(1)第6条[サービスの提供条件と内容]にかかわらず、各種部品代、消耗品代、キー作製代および燃料代(ガス欠で無料サービスの対象となる場合のガソリンまたは軽油最大 10 リットル分を除きます。)は有料とし、利用対象者が現地で精算するものとします。
(2)第6条[サービスの提供条件と内容]にかかわらず、次の①から➃は有料とし、利用対象者が、サービス提供者の請求に基づきサービス提供者に後日支払うものとします。
①第6条[サービスの提供条件と内容]のレッカー現場急行サポートに定める限度額を超える費用
②スタックによる引き上げ、引き出しまたは引き降ろし等の脱出作業を行った場合の脱出作業に必要な費用
③応急作業が 30 分を超過した場合の作業延長料金
けん けん
④修理工場までのレッカー牽引・搬送後に、利用対象者の都合により再度牽引・搬送した場合のすべての料金
⑤ローダウン車またはエアロパーツ付き車両の応急作業を行った場合のエアロパーツ取り外し等の作業料金
⑥バッテリー上がりまたはガス欠による利用で、過去1年間に利用実績のある場合のすべての料金
⑦タイヤパンク時の 2 xx以降のスペアタイヤ交換の作業料金
⑧利用対象者の都合により、サービス実施者が自力走行不能となった場所等で待機した場合の待機料金
➃利用対象者の都合により、サービス実施者が借用自動車を保管した場合の車両保管料金
⑩応急作業にあたり、立体駐車場、地下駐車場または狭路等において、借用自動車の手押しまたは人員追加等の特殊作業が発生した場合の特殊作業料金
➃上記①から⑩の他、第6条[サービスの提供条件と内容]に定める内容を超えて、サービス提供者の判断により作業・修理等を行った場合のその作業・修理等の料金
(3) 第6条[サービスの提供条件と内容]にかかわらず、第 11 条[GPS による通知の特則]の規定に基づいてサービス提供者に通知した場合の電話機の購入費用、通話料金、位置情報の発信にかかるパケット通信料金等の費用は有料とします。
(4)サービス提供後、サービスの利用対象ではないことが判明した場合、サービス提供に要した費用は、すべて利用者の負担とします。
第 10 条[JAF 会員の特則]
利用対象者が JAF 会員で、レッカー現場急行サポートまたはクイック修理サービスの提供を受ける場合には、JAF を優先手配します。なお、次の①から④に定める条件をすべて満たし、この規約により提供するクイック修理サービスの範囲を超え、有料となる費用が発生した場合は、 JAF 会員優遇サービスとして保険期間中1回に限り 4,000 円を限度に費用が無料となります。ただし、過去1年間に JAF 会員優遇サービスの利用実績がある場合は対象となりません。
①利用対象者があんしん24受付センターに連絡し、サービス提供者が JAF に手配を行っていること
②利用対象者が JAF 会員であり、利用時に JAF 会員証を携帯していること
③トラブルの内容がこの規約により提供するクイック修理サービスの対象であること
④JAF にて対応可能な車種、サービス内容であること
第 11 条[GPS による通知の特則]
利用対象者は、次の①から③に定める条件をすべて満たしている場合は、携帯電話機に搭載された GPS 機能を使って、自力走行不能となった場所の位置情報をサービス提供者に通知することができます。ただし、携帯電話事業者の回線障害、GPS 衛星の障害、電波状況等により位置情報が取得できない場合、誤差が発生した場合、または位置情報の取得に時間を要する場合は、音声通話によって位置情報を通知するものとします。
①利用対象者が使用する携帯電話機が、サービス提供者が提携する携帯電話事業者の回線を利用するものであって、GPS 機能を搭載していること
②利用対象者が、サービス提供者への位置情報の提供に同意していること
③利用対象者が、専用画面のガイダンスにそって位置情報を送信すること
第 12 条[サービス提供時の責任]
(1)このサービスは、サービス提供者の取次ぎまたは手配により、サービス実施者の責任において行われるものとし、提供したサービスに起因する車両損傷、人身事故、積荷破損その他損害等については、当社およびサービス提供者はその責任を負わないものとします。
けん
(2)車体の形状や損傷状態等により、作業またはレッカー牽引・搬送時に借用自動車に損傷を与えるおそれがある場合は、利用対象者から事前にサービス実施者が責任を負わない旨の書面による同意をいただく場合があります。
(3)サービス提供およびサービス提供後の車両の修理、整備および保管等については、利用対象者とサービス実施者、受け入れ工場等との間の契約であり、その契約に起因する車両損傷、人身事故、積荷破損その他損害等については、当社およびサービス提供者はその責任を負わないものとします。
(4)サービス提供時において借用自動車に特殊積載物等が積載されていることに起因する車両損傷、人身事故、積荷破損その他損害等については、当社、サービス提供者およびサービス実施者はその責任を負わないものとします。
(5)サービスの提供を行わない場合、またはサービスの提供が遅延した場合であっても、当社、サービス提供者およびサービス実施者は、これを金銭的補償で代替することは行いません。
第 13 条[サービスの提供期間等]
ロードアシスタンスサービスは、「契約詳細」画面記載の保険期間内に発生した事故、故障または車両のトラブルに対して提供します。
第 14 条[代位]
(1)当社およびサービス提供者は、サービスの費用を他人に損害賠償金として請求することができる場合、提供したサービスに対する費用を上限とし、かつ、利用対象者の権利を害さない範囲内で、利用対象者が有する権利を取得するものとします。
(2)当社およびサービス提供者は、借用自動車の故障によりサービスを提供した場合であって、その原因が、自動車製造業者の無償修理等の対象であったときは、サービス提供にかかった費用を自動車製造業者等に請求する場合があります。
第 15 条[個人情報の取扱い等]
(1)利用対象者は、「契約詳細」画面の記載事項およびサービス提供のために必要とされる情報が、サービス提供者に登録されることに同意するものとします。
(2)サービス提供者は、「契約詳細」画面の記載事項およびサービス提供のために必要とされる情報を当社およびサービス実施者に開示できるものとします。
(3)当社およびサービス提供者は、サービス提供者が取得した個人情報を保険契約の審査、引受および履行(保険事故の調査、適正な保険金支払い等を含みます。)等に利用することがあります。
(4)サービス提供者は、聞き間違い等により利用対象者または利用者に迷惑をおかけすること等を防止するため、通話内容を記録および録音することがあります。また、記録または録音内容を当社に開示することがあります。
第 16 条[訴訟の提起および準拠法]
(1)この規約に関する訴訟については、当社の本店所在地の管轄裁判所を合意管轄裁判所とします。
(2)この規約に規定のない事項については、日本国の法令によります。
附則 この規約は平成 27年 10 月1日現在のものです。