ホテルWi-Fi サービス契約約款
ホテルWi-Fi サービス契約約款
株式会社ファイバーゲート
(約款の適用)第 1 条
株式会社ファイバーゲート(以下「当社」という)は、「ホテル Wi-Fi サービス契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、当社が提供するホテル Wi-Fi サービス(以下「本サービス」といいます)の提供に関する本約款に同意した上で当社と本サービス利用の個別契約を行う者(以下「契約者」といいます)との間で、本約款に基づく業務を実施するものとします。
(約款の変更)第 2 条
当社は、本約款を任意に変更することがあります。本約款を変更する場合、変更の効力発生時期を定めて、変更後の本約款を当社のホームページ〈xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/〉(以下「通知サイト」といいます)に掲載する方法又は申込書記載の連絡先(以下単に「連絡先」といいます)に通知する方法その他適切な方法により契約者に通知するものとし、当該通知をもって当該変更の効力が生じるものとします。ただし、変更内容が契約者に重大な影響を及ぼすと当社が判断した場合、当社は、事前に相当な予告期間を設けた上、連絡先に通知する方法により契約者に当該変更を通知するものとします。
2.本約款の変更前にすでにサービスの提供を受けている契約者においては、料金の変更については、個別に同意を得て変更を行います。
(用語の定義)第 3 条
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 対象物件 | 契約者が所有又は管理する(管理業務を受託している場合を含みま す)ホテル等の宿泊施設等建物をいいます。 |
2 利用者 | 対象物件に宿泊、滞在等し、本サービスを利用する者をいいます。 |
3 個別契約 | 当社が契約者と交わす、本サービス、導入費用、月額料金、利用期間、 対象物件名、住所等必要事項を記載した書面による契約をいいます。 |
4 本サービス | 広帯域回線を使用した、有線、無線 LAN 方式によるインターネット接続サービスであって、当社が本約款に基づき、対象物件に対し提供するサー ビスをいいます。 |
5 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいま す。 |
6 遠隔監視 | 当社が個別契約に基づき設置した電気通信設備の接続状況を、ネット ワークを用いて監視することをいいます。 |
(当社及び契約者の担当業務)第4条
本約款において契約者及び当社はがそれぞれ担当する業務及び役割(以下「担当業務」といいます)は次のとおりとします。
(1) 当社の担当業務は次のとおりとします。
① 対象物件に必要な電気通信設備及び設置方法等を特定するための対象物件への立ち入り調査業務(以下「現場調査」といいます)
② 現場調査に基づく対象物件への電気通信設備の設置及び工事(以下「導入工事」といいます)並びに契約者への導入工事完了の報告業務。
③ 遠隔監視及び電気通信設備の障害対応業務(以下「保守業務」といいます)。
④ 電気通信設備の契約者に対する販売。
⑤ 利用者への本サービスの提供。
⑥ 本サービスに関する利用者からの問い合わせ受付業務
なお、当該問い合わせ受付業務及び保守業務の受付及び対応時間(以下単に「受付時間」といいます)は次の通りとします。
月曜~金曜(祝祭日・年末年始を除く) 10:00~20:00土曜・日曜・祝祭日 10:00~17:00
⑦ 上記各号に付随する業務。
(2) 契約者の担当業務は次のとおりとします。
① 当社が利用者に対し本サービスを提供するために必要な環境の提供。具体的には、次のことを指しますが、これらに限られません。
・当社の担当業務遂行のために必要な対象物件のスペースの提供。
・当社による現地調査、導入工事、保守業務、本サービスの提供その他当社の担当業務遂行にかかる必要な一切の電気等の公共設備の提供。
② 当社による電気通信設備の設置及び工事時の立会いその他の必要かつ十分な協力。
③ 当社に対する、当社が本サービスを提供するために必要な対象物件にかかる情報の提供。
2.利用者に対する本サービスの提供方法は、当社が現場調査を行ったうえで、最も対象物件に適していると判断した仕様によるものとします。なお、契約者の希望により方式を変更する場合、契約者は追加で発生する費用を負担するものとします。
(本サービスについて)第 5 条
本サービスの契約の申込みをするときは、本約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の契約書を当社に提出していただきます。
2.当社及び契約者は、利用者に提供される本サービスについて、次の各号に定める事項を予め理解し承諾するものとします。
(1) 本サービスはベストエフォート型のサービスであり、電気通信設備の状況や他回線との干渉、交換機収容局からの距離などにより速度が低下することがあること。
(2) 本サービスは、インターネットに接続できることを保証するものではないこと。
(3) 以下の事項に該当する場合、当社が利用者への本サービスの提供の全部又は一部を停止又は中断することができること。
① 当社が本サービスにかかる工事又は設備の保守を定期的に、又は緊急に行う場合。
② 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することにより、当社が本サービスの提供ができなくなった場合。
③ 地震、落雷、火災、停電、天災事変、その他の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合。
④ 本サービスにかかる対価の支払いにかかる口座振替が二回連続で出来ない場合。
⑤ その他当社が一時的な停止又は中断を必要と判断した場合。
3.当社は、前項に該当する事由に起因して契約者又は利用者に損害が生じた場合であっても、当該損害につき一切責任を負わないものとします。
(電気通信設備の設置について)第 6 条
契約者は、利用者に対する本サービスの提供に必要な電気通信設備を当社から購入するものとします。
2.前項により契約者が当社から購入する電気通信設備は、現地調査により当社が必要と判断した電気通信設備とし、別途書面により特定されます(当該特定された電気通信設備を以下「当該機器」といいます。)。
3.契約者は、当該機器が契約者又は利用者の故意又は過失により滅失・毀損した場合、当該機器が保証期間又は保守対象である場合には当社に修理・修復及び交換を依頼するものとします。
4.前項による修理・修復及び交換が無償で行えない場合にかかる費用の一切は契約者が負担するものとします。
(本サービス提供にかかる確認事項)第 7 条
契約者は、現場調査、導入工事及び保守業務に関し、次の各号を理解し、承諾するものとします。
(1) 契約者は、対象物件内において当社が求める現場調査及び導入工事の実施エリアを確保すること。
(2) 契約者は、当社が対象物件及び対象エリアへの立ち入りが必要であることを理解し、実施時には当社が求める協力を行うこと。
(3) 当社が、現場調査、導入工事及び保守業務を、当社の責任において第三者に委託できること(当社が委託する第三者を以下「協力会社」といいます)。
(4) 契約者は、契約者又は利用者が電気通信設備の所定の設置場所からの移設を希望する場合、当社に対して事前に書面により連絡し、当社の事前の書面による承諾を得るものとします。但し、契約者は、本サービスの提供が困難な場所への移設ができないこと、及び、設置場所移設にかかる工事は、契約者からの依頼に基づき当社又は協力会社が行わなければならないことを予め承諾するものとします。また、利用者が、当社の事前の承諾なく、電気通信設備を所定の設置場所から移設したことを契約者が認識した場合、契約者は、当社に対して当該移設の事実を書面により報告し、かつ、当社の書面による承諾を得るものとします。
(5) 前項において、設置場所の変更に伴い契約条件の変更が必要と当社が判断した場合、当社は、契約者と協議の上、変更後の契約条件で新たに契約を締結するものとします。なお、当該協議において合意に至らなかった場合、又は、契約者が希望する変更後の設置場所において本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は本約款に基づく契約を解除することができるものとします。
(保守業務について)第 8 条
当社による保守業務の対象は、当社による利用者への本サービスの提供のために、契約者が当社から購入し、かつ、当社又は協力会社が導入工事を行った電気通信設備(以下「保守電気通信設備」といいます)に限るものとします。
2.契約者は、保守電気通信設備に不具合が生じた場合、速やかに当社に連絡するものとし、これを受け、当社は、受付時間内において、障害内容の確認及び、保守電気通信設備の修理・調整手配を行うものとします。なお、受付時間内における契約者からの連絡であったとしても、保守業務の対応が当日の受付時間帯を超えることが明らかな場合には、当社の任意の判断により翌営業日の受付時間において保守業務を行うものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。
3.契約者は、契約者の都合による計画停電を行う場合、当該計画停電を実施する日の 1 ヵ月前までに実施日時及び実施内容等を当社に連絡するものとします。
(本約款に係る費用分担・支払)第 9 条
本約款の履行に係る費用については、本条及びその他本約款に別段の規定がある場合を除き、第 5 条に定める自己の担当業務に要する費用を自ら負担するものとします。
2.契約者は、当社が別途定める場合を除き、当社による利用者への本サービス提供の費用を負担するものとし、当社に対し申込書記載の導入費用(本サービスの導入時のみに支払うものであって以下単に「導入費用」といいます)及び月額利用料金
(本サービスが利用者に提供されている期間に毎月支払うものであって以下単に「月額費用」といいます)を支払うものとします。契約者は、申込書により選択された方法により、当社の請求書に従って支払うものとします。
3.導入費用の支払期日は、導入工事に着手した日が属する月の翌月末日までとします。
4.月額費用は、別途締結する契約書等に記載する開通日の属する月の翌月 1 日から発生するものとし(以下当該発生日を
「課金開始日」といいます。)、毎月末締め、翌月末までを支払期日とします。
5.対象物件のうち利用者等の都合により導入工事が完了しない対象エリアがあったとしても、第2項に従って契約者から当社への導入費用及び月額費用の支払義務が発生するものとし、契約者は導入工事の未完によって減額されないことを予め承諾するものとします。また、当社が通知した導入工事日を、当該導入工事日から遡って当社の 3 営業日前以降に契約者の都合で導入工事を延期又は中止した場合、契約者は、導入費用と同額を、キャンセル費用として当社に支払うものとします。
6.保守業務にかかる費用は、月額費用に含まれるものとします。但し、次のいずれかの事由によって生じた保守電気通信設備の
修理及び調整等の作業にかかる費用は、契約者が別途負担するものとし、当該負担額は、都度当社が提示する見積額によるものとします。契約者は客観的かつ合理的に相当な理由が存在しない限り、当該見積額に異議を申し立てないものとします。
(1) LAN ケーブル、電話線、ジャンパ線等の構内配線及び宅内モジュラージャック等に関する工事又は交換(接続部品の交換も含みます)。
(2) 保守電気通信設備の保証書等に記載された使用方法に反した契約者、利用者その他対象物件の使用者等の利用取扱いに起因する障害。
(3) 当社、協力会社、又は当社指定の第三者以外の者による修理又は調整に起因する場合。
(4) 契約者、利用者その他対象物件の使用者等が故意に保守電気通信設備を破損させた場合。
(5) 当社の承諾なしに、保守電気通信設備に他の装置や器具を取付け又は接続したことに起因する場合。
(6) 天災事変、火災、盗難その他不可抗力に起因する場合。
7.消費税などの公租公課及び金融機関等への振込手数料は契約者の負担とします。
8.契約者の支払が遅延した場合、契約者は当社に対して、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に応じ、年
14.6%の割合で計算して得られた額を遅延損害金として支払うものとします。
9.契約者に支払の遅延が発生した場合、当社は、契約者の支払が完了するまでの間、本サービスの提供その他の本約款に基づく当社の担当業務の遂行を中断することができます。
10.当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、契約者から当社に支払われた初期費用及び月額費用を一切返金しないものとします。
11. 本約款の規定の他、当社と契約者が協議の上書面により合意した場合、共同で負担する費用及びその負担割合を定めることができるものとします。
12. 契約者は、利用者に対し、本サービスの対価を請求しないものとします。
(契約期間)
第 10 条
本約款は、申込書記載の申込日から、課金開始日から起算して申込書記載の「ご提供期間」を経過するとき(以下当該期間を「対象期間」といいます)まで有効とします。
2.前項にかかわらず、対象期間が終了する日の 3 ヶ月前までに、契約者、当社いずれからも書面による別段の意思表示が
ない場合、本約款に基づく契約は同一の条件にて更に 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
(撤去工事について)第 11 条
契約終了後において、当該機器の撤去に工事が必要な場合、契約者の費用負担により当社又は協力会社に撤去工事を依頼することができます。但し、当該撤去工事は、対象物件の原状回復を目的とするものではなく、当社はいかなる場合であっても対象物件の原状回復義務を負いません。
(中途解約)
第 12 条
契約者は、対象期間の途中に本約款に基づく契約を解約することができないものとします。但し、当社に対し、書面による 2 ヶ月以上の予告期間をもって告知の上、月額費用に残存契約期間の月数を乗じた額を損害金として一括で支払い、本約款を解約することができるものとします。
2.対象期間経過後、契約者は、本約款に基づく契約が第 10 条 2 項により有効に存続している途中であっても、当社に対し書面による3ヶ月前の予告期間をもって通知し、承諾を得た場合に本約款を解約することができるものとし、また、当該予告期間を設けない場合、3ヶ月分の月額費用を損害金として一括で当社に支払い、即時解約することができるものとします。
(再委託)
第 13 条
契約者は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、自己の担当業務の全部又は一部を第三者に委託することができないものとします。
2.契約者は、前項により当社の事前の書面による承諾を得て第三者に委託する場合であっても、本約款において自らが負担する義務と同等の義務を当該第三者に課すとともに、当該第三者の義務履行について全責任を負うものとします。
(譲渡禁止)
第 14 条
契約者は、事前の書面による当社の承諾がない限り、本約款に基づく契約上の地位及び本約款により生ずる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
2.契約者は、対象物件の所有又は管理の主体が、契約者から第三者に変更することが決定した場合(当該第三者を以下「譲渡先」といいます)、決定後直ちに当社に通知するものとし、当社が承諾し希望する場合、本約款に基づく契約上の契約者の地位を譲渡先へ譲渡するか、又は、当社と譲渡先の間で本約款と同様の契約を締結することに必要かつ十分な協力をするものとします。
3.当社は、前項による譲渡先への本約款に基づく契約上の地位移転を承諾しないことができるものとし、これにより、契約者、譲渡先又は利用者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は契約者、譲渡先又は利用者が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)第 15 条
契約者及び当社は、自らに次の各号に該当する事実がないことを保証します。
(1) 暴力団又は暴力団関係企業であること
(2) 主要な株主又は出資者に暴力団員、暴力団準構成員、暴力団又は暴力団関係企業が存在すること
(3) 代表取締役、取締役、監査役に暴力団員、暴力団準構成員が存在すること
(4) 総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、詐欺集団等であること
(5) その他前各号に準じる事由があること
2.契約者及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他全各号に準ずる行為
3.契約者及び当社は、相手方が本条第1 項各号又は第2 項各号に違反した場合には、何らの催告なく、直ちに本約款に基づく契約を解除することができるものとし、当該解除により相手方に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は相手方が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。
4.契約者及び当社は、前項の規定に従い契約を解除した場合、解除とともに、相手方に対して、当該解除により被った損害の賠償請求もできるものとします。
5.当社は、本条第1 項各号又は第2 項各号の行為の該当性の判断のために調査を必要とすると判断した場合、契約者に対しその調査に必要かつ十分な協力をするよう要請でき、かつ、契約者は当社が必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
(契約の解除)第 16 条
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要さず、直ちに本約款に基づく契約を解除することができるものとし、当該解除により被った損害の賠償を契約者に請求することができるものとします。
① 契約者が、契約約款に定める月額基本料金の支払を3か月以上怠ったとき。
② 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
③ 信用資力の著しい低下があったとき、または、これに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
④ 差押え、仮差押、仮処分、租税等の滞納処分、その他の公権力の処分を受け、又は破産手続開始、清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立、事業再生 ADR の申請、中小企業再生支援協議会による再生手続の申請、その他私的整理の手続が申請ないし開始されたとき。
⑤ 本約款の履行に際して著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。
⑥ 本約款に定める各条項のいずれかに違反し、その旨の催告後14日以内に状況が是正されないとき。
⑦ その他、契約関係を継続しがたい重大な事由があるとき。
2.契約者が前項各号の一に該当したとき、当社からの催告その他なんらの手続を要することなく、契約者は本約款に基づく一切の債務の履行につき、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するとともに、当社から本サービス停止の告知を受けた場合、直ちに、利用者への本サービス停止の告知を行わなければならないものとします。なお、当該告知には、当社が指定する相当な予告期間(いかなる場合においても 1 ヶ月を下回らないものとします。)を設けるものとします。
3.本条の規定に基づく解除の場合でも、利用者への影響を最小限にとどめるべく、当社及び契約者は解除後の最善の措置を協議のうえ実施するものとします。
(免責)
第 17 条
本サービスが利用できない状態となった場合であっても、当社は契約者に対し損害賠償責任を負いません。なお、当社の故意又は重過失により、利用者に対し本サービスを提供できない状態が継続した場合、当社は、サービス利用約款に定める範囲において利用者に対し賠償する責任を負うものとします。
2.本サービスの提供に関し、当社は前項以外において一切責任を負わないものとし、契約者は本サービスの提供が停止した場合であっても、月額費用の支払義務を免れないものとします。
3.契約者の責めに帰すべき事由に起因して本サービスの提供が停止した場合、当社は、契約者の申し出により契約者と協議のうえ、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。この場合、必要な措置に関する費用については契約者の負担とします。
(守秘義務)
第 18 条
契約者及び当社は、互いに次の各号に該当するものを除き、本約款に関連して知り得た相手方の情報のうち、当事者が秘密である旨を明示して開示した情報を第三者に開示し、漏洩し又は公表してはならず、かつ本約款に基づく業務の遂行の目的以外に使用してはならないものとします。
① 他の当事者から取得する前に、すでに公知であったもの。
② 他の当事者から取得する前に、すでに保有していたもので、かかる事実を立証しうるもの。
③ 他の当事者から取得した後に、自らの責めによらずに公知になったもの。
④ 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
⑤ 当該秘密情報の開示につき、開示者から許諾を得たもの。
⑥ 本約款に関係なく当社又は契約者が自ら調査、分析等を行うことにより得たもの。
⑦ 判決、決定、命令など司法上の要請、要求又は命令を受け、開示を要請されるもの。ただし、この場合、当該当事者は、開示される情報が最小限になるよう合理的な努力を行うとともに、他の当事者に事前にその旨を直ちに通知するものとし ます。
2.契約者は、本約款の条項及び条件を、事前合意ある場合を除き、第三者に対して公表、漏洩等してはならないものとします。
3.契約者及び当社は、本約款に基づく契約に関して対外発表を行う場合、その時期・内容等につき事前に協議するものとします。
(個人情報)
第 19 条
当社は、本約款に関連して取得した契約者及び利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法及び当社のプライバシーポリシー〈xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/〉に基づき取り扱うものとします。
2.当社は、当社の担当業務を遂行するために必要な範囲で、個人情報の取扱いを含む業務を、個人情報を適切に取扱うことを書面等で義務付けた協力会社やその他の委託先に委託することがあります。なお契約者は、担当業務遂行上、協力会社又は委託先が直接契約者又は利用者に連絡することがあることを予め承諾するものとします。
(分離可能性)第 20 条
本約款のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、この場合、当該無効とされた条項は、当初に意図された経済的目的が可能な限り達成できる有効な条項に当然に置き換えられるものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)第 21 条
本約款の準拠法は日本法とし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、被告の本店所在を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第 22 条
本約款に定めのない事項、また本約款の解釈に疑義が生じた場合は、契約者、当社が誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとします。
附則
契約約款は平成 26 年 3 月 1 日より効力を発するものとします。
平成 26 年 7 月 30 日 改訂
平成 27 年 2 月 17 日 改訂
平成 27 年 5 月 25 日 改訂
平成 29 年 12 月 25 日 改訂
平成 30 年 7 月 2 日 改訂