Contract
大船渡市グループウェアシステム賃貸借契約に係るプロポーザル実施要領
大船渡市のグループウェアシステムに係る賃貸借契約について、締結事業者を下記の要領で公募する。
1 目的
現行グループウェアシステムの導入から7年を経過し、現行システムの更新期限を迎えることから、ハードウェア及びソフトウェアの更新を行い、システムの安全で安定的な稼動の実現を図るとともに、庁内の情報連携強化のための基盤として、操作性に優れた使いやすいシステムを導入することを目的とし、賃貸借契約を行う事業者選定のための公募型プロポーザル方式による企画競争選定を行うこととし、次のとおり提案を募集する。
2 賃貸借契約の内容
(1) 名称
大船渡市グループウェアシステム賃貸借契約
(2) 内容
別紙「大船渡市グループウェアシステム賃貸借契約に関するプロポーザル仕様書」
(以下「仕様書」という。)のとおり
(3) 期間
平成31年3月1日から平成36年2月29日まで (長期継続契約)
(システム本稼動は平成31年5月)
3 契約上限額(上記期間における総額)
金20,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
ただし、契約上限額は本契約の履行に係るすべての経費の総額とし、構築及び保守に係る費用を含めて賃貸借契約として契約することとする。
消費税が 8%から 10%に引き上げられた場合、保守業務に係る費用については金額を変更し支払う予定である。
なお、この上限額は、契約金額の上限を示すものであり、大船渡市がこの金額で契約締結することを約束するものではない。
4 プロポーザルの参加資格
(1) 参加者一般資格要件
ア 平成 29・30 年度大船渡市指名競争入札参加資格者資格申請書(物品・役務)を提出していること。
イ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。ウ 本プロポーザル手続の開始の公告がなされた日から契約の時までの間に、国、岩
手県、大船渡市からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けていないこと。
エ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を開始している者でないこと。
オ 大船渡市営建設工事等暴力団排除措置要綱別表の措置要件に該当する者でないこと。
カ 平成 25 年度以降、官公庁(国、地方公共団体またはそれに準ずる団体)におけるグループウェアシステムの構築又は運用の実績があること。
キ ISMS認証又はプライバシーマークを取得していること。
(2) 共同して参加する者
複数の事業者が共同提案で本プロポーザルに参加しようとする場合は、共同提案の代表者は、上記アからカの要件を全て満たし、システムの主たる構築事業者は上記イからキを、それ以外の事業者(共同事業者)は上記イからカの要件を全て満たしていること。なお、共同提案で参加する事業者(代表事業者及び共同事業者)は、単独の提案、又
は他の共同提案に参加することはできない。
共同提案を行う場合には、代表事業者は、本プロポーザルに参加するに当たっての全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ者であること。代表事業者とならない者にあっては、代表事業者へ本プロポーザルに関する応募、契約締結に関する一切の権限を委任している旨が記載されている「共同参加事業者構成表明書(様式2-2)」を参加申込みの時点で提出すること。
5 応募手続等
プロポーザルに応募する者は、参加表明書、業務提案書等を後記「11 問い合わせ及び提出先」(以下「提出窓口」という。)へ、平成30年12月25日(火)午後5時までに持参若しくは郵送(必着)により提出すること。
(1)「参加表明書」等の提出ア 提出書類
参加予定者は、以下の書類を、期限までに提出すること。
・参加表明書(様式2-1)
・共同参加事業者構成表明書(様式2-2) ※複数業者が共同参加する場合のみ
・事業者概要調書(様式3)
・実績調書(様式4)
・ISMS認証又はプライバシーマークの取得状況を称する書類の写しイ 提出部数 各1部
(2) 「業務提案書」等の提出ア 提出書類
参加者は、提出期間内に以下の書類を提出すること。
・業務提案書表紙(様式5)
・業務提案書(任意様式)
・製品情報及び保守に関する事項(様式6)
※製品のパンフレットがあれば添付すること。
・システム機能確認表(様式7)
・参考見積書(様式8)
※参考見積内訳書(任意様式)を添付すること。イ 提出部数 7部
(3) その他
ア この公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。イ 失格となる参加表明書及び業務提案書等
参加表明書及び業務提案書等が、次の事項の一つに該当する場合には失格となる場合がある。なお、失格となった場合は、別途通知する。
(ア) 提出期間、提出先、提出方法に適合しないもの。
(イ) 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。
(ウ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
(エ) 虚偽の内容が記載されているもの。ウ 制約事項
(ア) 提出書類の作成及び提出に係る費用は、すべて提案者の負担とする。
(イ) 提出書類は、事業者の選定以外には無断で使用しない。
(ウ) 提出書類は、業者の選定に必要な範囲において、複製を作成することがある。
(エ) 提出期限以降における業務提案書の差替及び再提出は一切受け付けない。
(オ) 提出書類は、すべて返却しない。
(カ) 提出書類について、必要に応じてヒアリングすることがある。
エ 参加者は、参加表明書の提出をもって、本書及び仕様書等の記載内容を承諾したものとみなす。
オ 本書に記載のない事項については、市長が別に定めるものとする。
6 本件に対する質問期限及び回答
(1) 質問のできる者
本書及び仕様書等に対して質問のできる者は、前記5(1)の参加表明書を提出した者とする。
(2) 質問方法
電子メールでのみ問い合わせることとし、様式は問わない。また、面談又は電話での質問は一切受け付けない。
(3) 質問期間
平成30年12月12日(水)~12月18日(火)午後5時(必着)
(4) 回答日及び回答方法
平成30年12月20日(木)までに、参加表明書を提出した者全てに対して、電子メールにより全質問・回答を取りまとめて送付する。
7 業務提案書に関するプレゼンテーション
複数の参加者があった場合、提出された業務提案書等の内容について、必要に応じてプレゼンテーションを依頼することがある。詳細は、別途参加者に通知する。
8 契約候補者の選定に関する審査基準
別紙「大船渡市グループウェアシステム賃貸借契約に係るプロポーザル審査要領」のとおりとする。
ただし、契約締結前に参加資格を満たしていた者がその資格を失った場合、失格とする。
9 受注者の決定等
(1) 受注候補者の選定
本市が設置する選考組織において、前記8により業務提案書等に基づいて審査し、契約候補者(第一交渉権者)及び次点(第二交渉権者)を選定する。
ただし、参加者が1つの場合、選考組織による採点等を行わないことがある。
(2) 審査結果の通知
審査結果については、書面をもって通知する。
(3) 受注者の決定
契約候補者と協議し、仕様等契約内容について合意した場合は、契約を締結する。この際、契約候補者と合意に至らないときは、次点の提案者を新たな契約候補者とし
て選定し、協議を行う。
(4) 受注者の公表
受注者候補者の決定の後、本市ホームページにおいて、本プロポーザルの結果を公表する。
ただし、公表する項目は契約候補者名のみとし、審査内容等については公表しない。
(5) 異議申し立て
参加者は、審査の経緯及び結果について、異議の申し立てを行うことはできない。
10 契約に関する基本的事項
(1) 契約方法
保守を含めた賃貸借契約とする。
(2) 契約金額
契約金額は、契約候補者の提示価格に基づき、契約候補者と協議のうえ決定する。
(3) 契約内容
契約内容は、仕様書、業務提案書等の内容に基づき決定する。ただし、提案内容は、実現を確約したものと見なす。
(4) 特約事項
業務提案内容の実現に必要な追加及び別途費用は、すべて受注者の負担とする。
ただし、大船渡市が必要と認める費用についてはこの限りでない。
11 問い合わせ先及び提出先
〒022-8501
大船渡市盛町字xxxx15
大船渡市役所企画政策部企画調整課情報係 担当:xx、xxx 話:0192-27-3111(内線136、137)