モデッカ コーポレートカードVISA会員規約
モデッカ コーポレートカードVISA会員規約
【第1章 一般条項】
第1条 法人会員(本会員)・カード使用者
1.法人会員(以下、「本会員」という。)とは、モデッカ コーポレートカードVISA会員規約(以下、「本規約」とい う。)を承認のうえ、モデルクレジット株式会社(以下、「当社」という。)と三井住友カード会社(以下、「VISA」という。)に入会を申込み、法人または非法人たる団体(以下、まとめて「法人」という。)のうち、当社とVISA(以下、二社を総称して「会社」という。)が適格と認めた法人をいうものとします。なお、本契約は、当社に入会を申込み、当社が与信審査を行った後に、所定の手続きを完了した時に成立するものとし、契約日は、当社から本会員に対して、別途通知するものとします。
2.カード使用者とは、本会員が、本会員に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジット カードを社用に使用する者を指定して、本規約を承認のうえ、当社所定の方法で届け出をし、会社が適格と認めた者をいうものとします。
3.本会員は、カード使用者の利用に基づく支払義務を負担するものとします。また、本会員は自ら本規約を遵守するほか、❹良なる管理者の注意をもってカード使用者に対し本規約を遵守させるものとし、本会員自らが本規約を遵守しなかったこと、またはカード使用者が本規約を遵守しなかったことにより生じた会社の損害(カード使用者の管理に関して生じた損害を含みます)をいずれも賠償するものとします。
第2条 カード発行と取扱い
1.当社は、本会員ならびにカード使用者(以下、これらを総称して「会員」という。)1名ごとに、会員氏名、会員番号、有効期限等を表面に印字した1枚のカードを発行、貸与するものとし、貸与するカードの名称を「モデッカ コーポレートカードVISA」(以下、「カード」という。)というものとします。
2.会員は、当社とVISAとの提携に基づき、当社およびVISAの加盟店[1.VISAと契約した加盟 2.Value International Service Association(以下、「VISAインター」という。)と提携した日本国内および国外の銀行またはクレジット会社と契約した加盟店]で利用できるものとします。
3.カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また会員は❹良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
4.会員は会員本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは、本規約を承認のうえ、直ちに当該カードのご署名欄に会員の署名を自署するものとします。なお、カードの署名欄に署名がなされていない場合は、カードは使用できないものとします。
5.会員は、本規約を承認しない場合には、使用開始前に直ちにカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)が切断されるような形で切断したうえで当社に返却するものとします。
6.カードの所有権は当社に属するものとし、会員が他人にカードを貸与、譲渡、質入、その他の担保に提供する等、カード占有を第三者に移転させることは、一切できないものとします。但し、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合は、この限りではないものとします。
7.会員は、本条第1項から第7項のいずれかに違反してカードが不正に使用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべての責を負うものとします。
第3条 年会費
1.本会員は、カード発行およびカードサービスの維持に係る費用として、当社所定の会員の年会費を支払うものとします。
2.当社は、年会費を毎年カード有効期限月の翌々月に請求するものとします。
3.当社は、退会・会員資格が取消された場合等、理由の如何を問わず、年会費は返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は、請求書を発行しない場合があるものとします。
第4条 暗証番号
1.当社は会員より申出のあったカードの暗証番号を、所定の方法により登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」等および生年月日・電話番号等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう❹良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員は、登録された暗証番号が他人に知られたことにより使用され、損害が生じた場合は、当該損害の全てについて負担するものとします。
4.会員は、当社所定の再発行手続きをすることで、暗証番号の変更ができるものとします。
第5条 連帯保証人
1.連帯保証人は、本会員から委託を受け、本規約を承認のうえ、本規約に基づく会員のカードの利用による債務および一切の債務について本会員と連帯して当社に対して支払いの責を負い、その支払いの責を負う範囲は、別途定める保証極度額の範囲とするものとします。
2.連帯保証人は、本条第1項における保証極度額が、カードの利用可能枠を踏まえて設定されることに同意するものとします。
3.当社は、連帯保証人に対し、別途書面にて保証極度額を通知するものとします。
4.連帯保証人は、カードの利用可能枠が変更された場合には、保証極度額も変更されることに同意するものとします。
5.当社は、連帯保証人に対し、別途書面にて変更後の保証極度額を通知するものとします。
第6条 財産状況等の情報提供
1.本会員は、本契約に係る保証について連帯保証人に委託するにあたり、連帯保証人に対して次の各号の事項に関する情報を提供したことにつき、提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを当社に対して表明し、これを保証するものとします。また、連帯保証人は、本会員から当該提供を受けたことにつき、当社に対して表明し、これを保証するものとします。
(1) 財産および収支の状況
(2) 主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
(3) 主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容 2.本会員および連帯保証人は、本条第1項の自らの表明がxxでない場合には、当社の請求に応じて、直ちに、当社に
対する一切の債務を履行するとともに、当社に生じた損害を賠償するものとします。 3.本会員は、連帯保証人から当社に対して請求があった場合には、当社が連帯保証人に対して、主たる債務に関する元
本、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を開示することにあらかじめ承諾するものとします。
第7条 履行請求の絶対効
本会員は、当社が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、本会員に対しても、その効力が生じるものとすることに同意するものとします。
第8条 支払方法
カードショッピングの利用代金、手数料、その他、本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務金は、本会員が入会時に指定した本会員の金融機関の預金口座から、口座振替の方法により支払うものとします。但し、当社が認めた場合はその他の方法によることができるものとします。
第9条 ご利用代金明細書・残高承認
1.当社は第2章第3条に規定する本会員の毎月の支払額を翌月中頃(但し、ボーナス払いまたはご利用月の翌月から5カ月以内の1回または2回払いのワン・ツーショッピング(以下、「ボーナス払い」という。)の場合、支払月の中頃)、普通郵便で本会員の届出住所にご利用代金明細書として通知するものとします。なお、当社指定の手続きがとられた場合には、当社は、当該ご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
2.当社は、本会員がご利用代金明細書(電子メールの送信その他の電磁的な方法により本条第1項のご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合は会員がこれを受信した時とします。)を受けた後、本会員からご利用代金明細書の内容について10日以内に当社に対し異議の申立てのない場合には、本会員がご利用代金明細書の内容について承認したものとみなすものとします。なお、ご利用代金明細書の延着または未着は、ご利用代金支払いの拒絶理由にはならないものとします。
第10条 カード機能
1.会員は、本規約の規定に基づき、カードを利用して日本国内および日本国外の下記に記載した加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という)において商品・権利を購入することができ、サービスの提供を受けることができるものとします。 (以下、これらを総称して「カードショッピング」という。)
(1) 当社と契約した加盟店(以下、当社加盟店」という。)
(2) 当社と提携するVISAおよびその提携するカード会社が契約する加盟店さらにVISAインターと提携した銀行またはク
レジット会社と契約した加盟店(以下、これらを総称して「VISA加盟店」という。) 2.会員は、カードの利用金額、利用状況等によっては、カードの利用について会社の承認が必要となる場合があり、こ
の場合、会社が加盟店より照会を受けることがあることに同意するものとします。 3.会員は、カードの利用により加盟店と取引したのちに、加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の
精算につき所定の方法によるものとします。
第11条 カードの利用可能枠 1.カードの利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の
利用代金を含む)の未決済合計額は、会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額をカードの利用可能枠(以下、「利用可能枠」という。)というものとします。
2.当社は、本条第1項に定める利用可能枠を、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を基に審査のうえ、定めるものとします。既存の利用可能枠が包括支払可能見込額内であれば利用可能枠は継続となり、また既存の利用可能枠が包括支払可能見込額を超えている場合は、利用可能枠は見直しにより、引下げとなるものとします。
3.会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、会員が当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
4.会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合の利用可能枠は、それぞれのカードに定めた利用可能枠の合計額ではなく、当社が別途定める利用可能枠とし、それらのカードの利用残高合計は、その利用可能枠を超えることができないものとします。
5.当社は、本条の利用可能枠を、当社が適当と認めた場合、これを増額できるものとします。また、会員が利用可能枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込み、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
6.当社は、当社に対する支払金等当社に対する債務の履行が約定通り行なわれている場合であっても、会員が本規約第1章第18条および第19条の各項のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、会員の利用可能枠を減額または停止できるものとします。
7.当社は、会員の利用状況、信用状況等に関する当社の審査により相当と認めたときは、会員へ何ら通知することなく会員の利用可能枠を減額することができるものとします。この場合、当社は利用可能枠を0にすることもできるものとします。
第12条 期限の利益の喪失
1.本会員は、次のいずれかに該当したときは、下記のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いの約定支払額の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いがなかったとき。
(3) 2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(4) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」とい
う。)に該当する場合を除く。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、分割支払額の支払を1回でも延滞したとき。
(6) 商品(権利も含む。以下同じ)の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき。 2.本会員は、会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに
支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) カードを他人に貸与、譲渡、貸入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカード所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6)当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
3.本会員は、会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 本会員につき、破産、会社整理、特別清算、会社更正、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(5) 会員が本規約第1章第31条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同意条項の反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
第13条 カード会員保障制度
会員は、カードの紛失、盗難等によって生じた会員の損害を補填する「カード会員保障制度」(以下、「保障制度」という。)に加入するものとします。
第14条 カードの紛失、盗難時、偽造カードを使用された場合の責任の区分 1.本会員は、カードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金を負担するものとします。
2.本条第1項において、会員が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ当社所定の届出書を当社に提出した場合は、当社は本会員に対し、当社がその連絡の通知を受理した日の60日前、以降60日後のカード利用代金に係る支払債務(以下、「対象債務」という。)を免除するものとします。
3.本条第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、本会員の対象債務は免除されないものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
(2) 会員の家族、同居人、社員等、会員の関係者が盗難、紛失に関与し、または不正使用した場合。
(3) カード署名欄に自署がない状態で損害が発生した場合。
(4) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
(5) カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合(カード管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合を除く)。
(6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または盗難、紛失または被害状況の届け出が虚偽である場合。
(7) 会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
(8)本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合。 4.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえ、カードを再発
行できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。 5.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、本会
員は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出または使用について、本会員に故意または重大な過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。
6.会員は、当社が発行するタクシーチケットを盗難、紛失等した場合についても、その事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ当社所定の届出書を当社に届け出るものとします。
第15条 カード再発行
カードは、原則として再発行しないものとします。但し、紛失、盗難、毀損、滅失等の場合に会員がカードの再発行を希望したときは、当社所定の届出書により届け出をし、当社が適当と認めた場合に限り、再発行するものとします。この場合、本会員は当社所定のカード再発行手数料+税を支払うものとします。
第16条 カードの有効期限
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月年の順に印字したその月の末日までとします。
2.当社は、会員より有効期限の1カ月前までに退会の申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付するものとします。但し、当社が必要と認め、本会員に通知したときは、カードの有効期限を繰り上げることができるものとします。
3.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分するものとします。
4.当社は、当社が定めた期間にカード利用またはカード利用分の支払い実績がなく、長期間カード利用が認められない場合は、会員に通知することなく退会の手続きを取り、新しいカードは発行しないものとします。
5.新しいカードが発行されなかった場合において、カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第17条 退会
1.本会員は、自己の都合により退会する場合は、当社所定の届出書により届け出をし、本契約に基づく残債務全額を支払うものとし、残債務の支払いが完了し、当社所定の手続きが完了したときに退会となるものとします。また、本会員は、当社よりカードを貸与されている場合は、直ちに当該カード、カード使用者のカード、当該カードに付帯するカード(ETCカード等)を当社へ返却するものとします。
2.本会員が退会した場合、カード使用者も当然に退会になるものとします。
3.本会員は、退会した後も、カードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責を負うものとします。
4.カード使用者のみが退会する場合は、退会するカード使用者のカードを添え、所定の届出書により、当社へ届け出るものとします。
第18条 カード利用・貸与の停止・返却、法的措置
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合は、何ら会員へ通知することなく、カードの利用を停止することがあるものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 会員がカード利用可能枠を超えた利用をした場合、またはしようとした場合。
(3) 利用可能枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合。
(4) 支払いを怠るなど本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合。
(5) 会員が現金化を目的として商品・サービスの購入に利用した場合等、カード利用状況について不適当または不審と当社が認めた場合。
(6) 会員が当社の業務を妨害した場合。
(7) 関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。 2.当社は会員が本条第1項各号に該当する場合、会員へ何ら通知することなく、次の措置をとることができるものとし
ます。
(1) カードの利用断り。
(2) カードの利用停止、または利用可能枠の減額。
(3) カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは回収。
(4) 加盟店などに対する当該カードの無効通知。
(5) 当社が必要と認めた法的措置。 3.本条第2項各号の措置は、当社、加盟店等を通じて行われる等、当社任意の方法によるものとします。 4.会員は、悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、カードの差し替えに協力するものとします。
第19条 会員資格の喪失
1.当社は、会員が本規約第1章第12条および第18条第1項のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。なお、本会員が会員資格を喪失した場合は、カード使用者も同様に会員資格を喪失するものとします。
2.会員は、本条第1項の場合、直ちに当社に対してカードの返却を行うものとします。また、会員は、当社が当該カードの回収に要した一切の費用を負担するものとします。
3.会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード盗難保険の申請手続き、その他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第20条 届出事項の変更 1.本会員は、当社に届け出た代表者氏名、住所、電話番号、金融機関の預金口座等、連絡先、事業の内容、法人名称、
商号、取引を行う目的、本会員の経営の実質的支配者、その他の項目(以下、総称して「届出事項」という。)についての変更があった場合は、遅滞なく当社所定の届出書により届け出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできるものとします。
2.本会員は、本条第1項の住所・法人名称・商号の変更の届け出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着し、または不到着になっても、当社が通常到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但 し、本条第1項の住所、法人名称・商号の変更の届出を行わなかったことについて、本会員にやむを得ない事情があり、本会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
3.当社は、当社が本会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、本会員に到着したものとみなすものとします。但し、本会員にやむを得ない事
情があり、本会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。 4.本会員は、当社からの通知または送付書類が不到達となり、当社がカードの利用を停止する処理をした場合、本規約
第9条のご利用代金明細書が、本会員からの申告あるいは当社の調査により新しい住所、氏名が判明するまでは、当該書面が送付されなくとも、当社が通常到着すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。
5.本会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、本会員が届出事項の変更を、本規約以外の契約について届け出をした場合には、本会員と当社との間のすべての契約について、変更の届け出をしたものとみなすことがあるものとします。
6.本条第1項、第5項のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届け出があったものとして取扱うことがあるものとします。なお、本会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。
第21条 支払額の充当順序
1.本会員は、支払われた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払い債務を完済させるに足りないときは、本会員への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
2.本会員が支払額の充当順序を指定した場合は、その指定した順序のとおり充当するものとします。
第22条 費用等の負担 1.本会員は、口座振替以外の方法で支払債務を支払うときは、送金手数料を負担するものとします。
2.本会員は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続回数1回につき220円(税込)を別に支払うものとします。
3.カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は、本会員が負担するものとします。また、消費税その他の公租公課が変更される場合は、当該増額分も本会員が負担するものとします。
第23条 債権譲渡
本会員は、当社が本規約に基づく本会員に対する債権を、必要に応じ取引金融機関または債権回収会社に債権回収委託および譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについてあらかじめ承諾するものとします。
第24条 会員規約およびその改定
1.本規約は、本会員と当社との一切の契約関係に適用されるものとします。当社は、民法の定めに基づき、本会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含む。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができるものとします。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として本会員に対して当該改定につき通知するものとします。但し、当該改定が専ら本会員の利益となるものである場合、または本会員への影響が軽微であると認められる場合、その他本会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があり、当社ホームページ(xxx.xxxxxxx.xx.xx)において公表するものとします。なお、本規約と、明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2.本条第1項に基づく規約の変更に異議がある場合、本会員は当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社は、この申し出を承諾するものとします。なお、退会の手続きについては、本規約第1章第17条によるものとします。
第25条 日本国外の利用代金の円への換算
会員の外貨建によるカードショッピング利用代金の円貨への換算方法は、外貨額をVISAインターの決済センターにおいて集中決済された時点でのVISAインター所定のレートに、海外取引に関する事務処理費用を加えたレートで円貨に換算するものとします。なお、これらの決済センターにより決済されない取引については、当社または当社との提携金融機関所定の方法により円貨に換算するものとします。
第26条 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用
会員は、日本国外でカードを利用する場合、外国為替および外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、当社の求めに応じ必要書類を提出するものとし、また国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。
第27条 準拠法
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第28条 住民票取得等の同意
会員は、本申込みに係る審査のため、もしくは途上与信管理に係る審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等・源泉徴収票・決算書・所得証明書等を当社が取得し利用することをあらかじめ承諾するものとします。
第29条 提出書類
会員は、当社から決算書等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面等(以下、「決算書等」という。)の提供を求められることに関して、あらかじめ以下の内容について承諾するものとします。
(1) 会員は、決算書等の提出を求められた時は、これに協力すること。
(2) 提出された決算書等の内容を当社が確認すること、および返済能力の調査に使用すること。
(3) 提出された決算書等は会員に返却できないこと。
(4) 決算書等の提出に協力していただけないとき、あるいは決算書等の提出に協力していただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードの利用停止または利用可能枠の変更を行う場合があること。
第30条 合意管轄裁判所
本会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、本会員の住所地、購入地、契約地、または当社の本社、各支店等を管轄する簡易裁判所または地方裁判所とすることに同意するものとします。
第31条 反社会的勢力の排除
1.会員(会員が法人の場合は代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む)は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有するものであって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) その他上記(1)~(7)に準ずるもの
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4.当社は、会員が本条第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカード利用を一時的に停止することができるものとし、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員が、本条第1項(1)~(8)のいずれかに該当し、または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との本契約を継続することが不適切である場合には、本会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を本会員が賠償するものとします。
6.本条第5項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が通用されるものとします。
第32条 取引時確認
1.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会を断ることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあるものとします。
2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
【第2章 カードショッピング条項】
第1条 カードショッピングの利用方法等 1.会員は、本規約を承認のうえ、本規約第1章第10条第1項に定める加盟店にカードを呈示し、所定の売上票にカー
ドと同一の自己の署名を行うことにより、商品等の購入ならびにサービス等の堤供を受けることができるものとしま す。但し、会社が特に認めた場合は、カードの呈示および売上票への署名を省略し、これに代わる方法をとる場合もあるものとします。ICカード(ICチップを搭載したカード)の場合、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用するものとします。
2.会員は、郵送による通信販売、電気通信機器端末、その他の通信手段によって行うカード利用において、会社が認めた加盟店、利用方法について、カードの呈示、売上票への署名に代えて、会員番号の告知ないし、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力、その他当社所定の方法により当該加盟店でカードショッピングの利用ができるものとします。
3.会員がカードショッピングを利用する際に、当社加盟店より照会を受けた場合、もしくはVISA加盟店よりVISA経由で照会を受けた場合で当社が不適当と認めたときは、カードの利用可能枠内でもカードの利用をお断りすることがあるものとします。
4.当社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員はカードショッピングの利用代金を当社が加盟店に立替払いすることを委託するものとし、カードショッピングの利用代金に所定の手数料を加算した額(以下「カードショッピングの支払金」という)を当社に支払うものとします。
5.提携カード会社の加盟店で会員がカードを利用(会員番号による利用を含む)した場合、会員は、加盟店が会員に対するカード利用債権をVISAに譲渡または立替払いさせること、およびVISAインターもしくは提携金融機関等に直接または間接に譲渡または立替払いさせること、ならびに当社がVISAに立替払いすること(これらの場合、VISAが適当と認めた第三者を経由する場合があります)をあらかじめ承諾するものとし、会員に対する通知を省略することに異議ないものとします。
6.会員は前項の定めによりVISAが取得した債権について、当社またはVISAが必要または適当と判断した場合には、当社またはVISAに対する立替払いが行われず、VISAが直接会員に対し支払を請求する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、この場合、第2 章第2 条にかかわらず、同項に定める所有権がVISAに留保されることを認めるものとします。
7.会員は、前項その他必要な場合には、当社がVISAに対し、支払請求・回収等のために必要な個人情報を提供することをあらかじめ承諾するものとします。
8.当社または加盟店が特に定める金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用できない場合があるものとします。また当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断る場合があるものとします。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあり、この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
9.会員は、当社が適当と認める場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができるものとします。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったときは、その他継続利用代金に係るショッピング利用を継続するために必要があると当社が判断したときは、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員はあらかじめ承認するものとします。
10.カードショッピングの利用のためにカードが加盟店に提示され、またはカード情報が通知された際、カードの第三者による不正利用を防止するために、当該加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの利用者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとし
ます。
11.当社は、第三者によるカードの不正利用を回避するため、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することをあらかじめ承諾するものとします。
12.会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止するものとします※カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページをご確認ください。ホームページ: xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx
第2条 所有権留保に伴う特約
会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に譲渡または立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済に至るまで当社に留保されることを認めるとともに次の事項を遵守するものとします。
(1) ❹良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこととします。
(2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、すみやかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めるものとします。
(3) 会員は、第1章第12条により期限の利益を喪失した場合、当社は留保した所有権に基づき商品等を引き取ることができ、その商品等については、当社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することをあらかじめ承諾するものとします。なお、不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに清算するものとします。
第3条 利用代金の支払方法および手数料 1.加盟店でのカードショッピングの支払金の支払方法は、次の方法によるものとします。
(1) カードショッピングの利用代金は、原則として毎月月末に締切り、翌月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日以下同じ)に当社に支払うものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の27日にお支払いいただくことがあるものとします。
(2)当社加盟店での利用分については、翌月1回払い、ボーナス払い(但し、一部取扱いの出来ない加盟店があります。)ボーナス併用分割払い、分割払い、リボルビング払いから会員がカード利用の際、指定した方法によるものとしま す。
(3) 日本国内のVISA加盟店での利用分については、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのうちから会員がカード利用の際、指定した方法によるものとします。
(4) 日本国外のVISAインターに加盟する金融機関等の加盟店でカードを利用した場合は1回払い、リボルビング払いのうちから会員が入会申込みの際に指定した方法によるものとします。(入会申込みの際に指定がない場合は1回払いとなります。)。
(5) 当社加盟店(一部の加盟店)および日本国内におけるVISA加盟店でのボーナス一括払いの支払月は夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月とします。なお、ボーナス一括払いの支払月および取扱期間は、当社およびVISAがそれぞれ の加盟店と契約した所定の支払月、取扱期間に限るものとします。(但し、取扱期間、金額、選択できるボーナス支払月については、加盟店により制限があるものとします。)
2.リボルビング払い
(1) 会員は、当社が毎月末日に利用代金を締切り、本項(5)に定める方法により算定して得た額を翌月27日に当社に支払うものとします。
(2) 会員は、当社加盟店および日本国内のVISA加盟店でカードを利用する際にリボルビング払いを指定した場合、リボルビング払いの支払コースが本項(5)に定める1コースとなることをあらかじめ承諾するものとします。
(3) 日本国外のVISAインターに加盟する金融機関等の加盟店でカードを利用した場合については、入会申込みの際に支払方法としてリボルビング払いを指定した場合に限り、リボルビング払いの支払コースが本項(5)に定める1コースとなることをあらかじめ承諾するものとします。
(4) 会員は、リボルビング払いの支払コースの変更を希望する場合は、当社所定の方法により変更するものとします。
(5) お支払い方法は、以下のようになります。
① 元利定額残高スライド方式手数料within
会員は、締切日の利用代金の残高(以下、「利用残高」という。)に応じて、当該利用残高に対する月利1.25%(実質年率15.00%)の手数料を含めた下表に定める月々の弁済金を支払うものとします。なお、「利用残高+手数
料」が弁済金に満たない場合は、利用残高を弁済元金とし、「利用残高+手数料」を弁済金とするものとします。
リボルビング払い・1コース | リボルビング払い・2コース | ||
お買物残高 (締切日のご利用代金の残高) | 弁済金 (手数料込) | お買物残高 (締切日のご利用代金の残高) | 弁済金 (手数料込) |
1円~100,000円 | 3,000円 | 1円~100,000円 | 5,000円 |
100,001円~150,000円 | 4,500円 | 100,001円~200,000円 | 10,000円 |
150,001円~200,000円 | 6,000円 | 200,001円~300,000円 | 15,000円 |
200,001円~250,000円 | 7,500円 | 300,001円~400,000円 | 20,000円 |
250,001円~300,000円 | 9,000円 | 400,001円~500,000円 | 25,000円 |
300,001円~350,000円 | 10,500円 | 500,001円~600,000円 | 30,000円 |
350,001円~400,000円 | 12,000円 | 600,001円~700,000円 | 35,000円 |
② リボルビング払いのお支払例
ⅰ.締切日の利用残高:10万円、支払いコースが1コースで弁済金:3,000円
ⅱ.手数料の算出:100,000円×1.25%(月利)=1,250円
ⅲ.弁済元金の算出(弁済金-手数料):3,000円-1,250円=1,750円
ⅳ.弁済後の残高(利用残高-弁済元金):100,000円-1,750円=98,250円
ⅴ.以上より、利用残高:100,000円、弁済金:3,000円(弁済元金:1,750円、手数料:1,250円)、次月繰越残高:98,250円
3.分割払い
(1) 本会員は、利用代金に下表に定める支払回数に応じた分割手数料率を乗じて算出した分割手数料を加算した金額(以下、「分割支払金合計」という。)を支払うものとします。なお、その月々の支払金額は、分割支払金合計を支払回数で除した金額(以下、「分割支払金」という。)とし、分割支払金の単位は10円で、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
① 分割払いの支払回数、支払期間および分割払手数料の実質年率は下表のとおりとします。
支払回数 | 1~2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 8 回 | 10 回 |
支払期間 | 5 カ月以内 | 3 ヵ月 | 4 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 8ヵ月 | 10 ヵ月 |
実質年率(%) | 0 | 12.25 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 14.75 |
利用代金100 円当たりの分割払手数料の額(円) | 0 | 2.04 | 2.72 | 3.40 | 4.08 | 5.44 | 6.80 |
支払回数 | 12回 | 15回 | 20回 | 24回 | 30回 | 36回 |
支払期間 | 12カ月 | 15カ月 | 20カ月 | 24カ月 | 30カ月 | 36カ月 |
実質年率(%) | 14.75 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
利用代金100円当たりの分割払手数料の(円) | 8.16 | 10.20 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 |
② 分割払いのお支払例
ⅰ.利用金額:10万円、支払回数:10回
ⅱ.分割手数料:100,000円×6.80%=6,800円
ⅲ.分割支払金合計:100,000円+6,800円=106,800円
ⅳ.分割支払金:106,800円÷10回=10,680円
(2) ボーナス併用分割払い
ボーナス併用分割払いの場合、ボーナス支払月の加算対象額は利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数に応じて分割し、その金額を月々の分割支払金に加算して支払うものとします。この場合、実質年率は上表と異なる場合があります。
4.会員は、分割手数料およびリボルビング払い手数料が金融情勢等の変化により改定されることがあることに異議ないものとします。なお、第1章第24条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をしたときは、通知したときにおけるリボルビング払いの利用残高の全額に対しても改定後の手数料率が適用されることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第4条 遅延損害金 1.本会員は、本会員がカードショッピングの支払金を遅滞したとき(本条第2項の場合を除きます)は、支払期日の翌
日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(1 年を365 日とする日割計算、但し、閏年については1 年を 366 日とする日割計算、以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いおよびワン・ツーショッピングでの商品、役務または割賦販売法に定める指定権利に関する取引について、当該分割払金に対し年14.60%を乗じた額と、分割払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
(2) 翌月1回払いもしくはリボルビング払いの取引、または2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いおよびワン・ツーショッピングであっても割賦販売法の適用のない取引については、当該支払金に対し年 14.60%を乗じた額。
2.本会員は、本会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 本条第1項(1)の取引については、分割払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額。
(2) 本条第1項(2)の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.60%を乗じた額。
第5条 見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等
会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができるものとします。なお、売買契 約・サービス提供契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第6条 支払停止の抗弁
1.本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・役務・権利について、支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品の引渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)または権利の移転がなされないとき。
(2) 商品に破損・汚損・故障等があるとき。
(3) 商品が種類または品質に関して契約の内容に適合しないとき、または役務の内容に問題があるとき。
(4) その他商品の販売、または役務の提供について加盟店に対し生じている事由があるとき。 2.当社は、本会員が本条第1項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きを取るものとし
ます。
3.会員は、本条第2項の申し出をするときはあらかじめ本条第1項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.本会員は本条第2項の申し出をしたときは、すみやかに本条第1項の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付する)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(3) 2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いおよびワン・ツーショッピングの場合で1回のカード利用に係わる支払総額が40,000円に満たないとき。
(4) リボルビング払いの場合で1回のカード利用に係わる現金価格が38,000円に満たないとき。
(5) 会員の支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(6) 本条第1項(1)~(4)の事由が会員の責に帰すべきとき。 6.本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して
請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。 7.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
第7条 カードショッピングの支払金の繰上返済等 1.カードショッピングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める支払期日の
前に繰上げて行うことをいいます。)について、本会員は当社に対して事前に連絡のうえ、当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2.本会員は、本条第1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済の方法、および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせするものとします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表の通りとします。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払い | 全 額 | 口座振込 |
リボルビング払い | 全 額 | |
一 部 |
3.当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当する場合には、本会員へ何ら通知することなく、当社が当社支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、また余剰金がある場合は口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(1) 当社に対する事前の連絡、または当社の承認なくして行われたとき。
(2) 当社に対する事前の連絡、または当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。
① 事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
② 事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
③ 事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
第8条 早期完済の場合の特約
会員が、当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったとき会員は、78 分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻を当社に請求できるものとします。
【第2章-2 ショッピング利用支払方法変更・ショッピングリボルビング払い事前登録サービス特約】
この特約は「ショッピング利用支払方法変更サービス(以下、「あとリボ・あと分割」という。)、また「ショッピングリボルビング払い事前登録サービス」(以下、「リボ宣」という。また両サービスを総称して「本サービス」という。)を登録した会員にのみ適用されるものとします。
第1条 サービス内容 1.あとリボ・あと分割は、会員がカード利用時に指定したカードショッピング利用代金の支払方法について、カード利
用後に、当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い、または3回払い以上の分割払いに変更したい旨を別途当社が定める日までに当社に申し出をし、初回支払日(ボーナス一括払いを除き当初の初回支払日)を変更することなく、リボルビング払い、または分割払いに支払方法の変更が可能なサービスをいうものとします。
2.リボ宣は、会員がカード利用前(入会申込み時も含む。)にあらかじめ申し出ることにより、申し出以降のカードショッピングの支払方法を、リボルビング払いとして支払うサービスをいうものとします。
第2条 手数料の支払い・支払方法の変更等 1.本サービスは当社が適当と認めた本会員および家族会員に限り利用できるものとし、前条第1項の申し出を受けた
カードショッピング利用代金、および前条第2項の申し出以降のカードショッピングについて支払方法変更を登録するものとします。但し、前条第1項のカードショッピング利用代金の3回払い以上の分割払いへの変更(リボルビング払いへの変更は除く。)については、分割払いの月々の支払額が、減額となる場合に限るものとします。
2.本条第1項の登録がされた場合、会員は、第2章第3条第2項に定めるリボルビング払い、または第2章第3条第3項に定める分割払いの手数料の規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボ手数料、または分割手数料を当社に支払うものとします。
3.本条第1項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更は出来ないものとします。但し、リボ宣については、リボ宣登録月の翌々月以降、解除できるものとします。
4.本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても本条第1項から第3項に従い利用することができるものとします。
5.第1項により支払方法を変更した場合は、ショッピング利用可能枠を超えてはならないものとします。
第3条 その他
前条第1項の支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、本会員へのご利用代金明細書の交付をもって同変更の書面交付とするものとします。
【準用規定】第1条
本規約の第1章第1条から第32条の規定は第2章および第2章-2においても準用するものとします。
【カード会員保障制度規約】
第1条 カード会員保障制度の内容
カード会員保障制度(以下、「保障制度」という。)とは、モデルクレジット株式会社(以下、「当社」という。)が、会員に発行するクレジットカード(以下、「カード」という。)が、盗取、詐取もしくは横領(以下、単に「盗難」という。)され、または紛失により、保障期間中に他人に不正使用されたことによって会員が被った損害を補填する制度をいいます。
第2条 保障期間 1.保障期間は、カード登録の日から1年間とし初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
2.保障制度は、カード会員資格存続中は、自動更新となります。
第3条 届出
会員がカードを盗難または紛失等にあったことを知ったときは、直ちに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署にその旨を届け出るとともに、当社所定の届出書を当社宛提出するものとします。
第4条 損害補填期間
当社が補填する損害は、前条の盗難・紛失等の通知を当社が受理した日の60日前、以降60日後までに行われた不正使用による損害額の全部もしくは、一部(第5条各号に該当する不正使用金額を除きます。)とします。
第5条 補填されない損害
次に定める損害については、当社は、補填の責を負わず、会員が負担するものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
(2) 会員の家族、同居人、留守人の不正行為に起因する損害。
(3) カード裏面の署名欄に自署していない場合。
(4) 戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた盗難もしくは紛失等に起因する損害。
(5) 保障期間の開始する日以前に生じていたカード盗難紛失等に起因する損害。但し自動更新の場合にはこの限りではありません。
(6) 他人に譲渡、貸与または担保差入れしたカードの使用に起因する損害。
(7) 前条の盗難・紛失等の通知を当社が受理した日から61日以前に生じた損害。
(8) その他カード会員規約に違反する状況での盗難もしくは紛失などに起因する損害。
第6条 損害補填の手続
1.会員が、当社に損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内または損害の発生を知り得た時から30日以内に被害状況を記載した損害報告書、最寄り警察署の被害届出証明または盗難届出証明書等当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出していただきます。但し、会員が正当な理由がなく前項の手続きを怠ったときは、損害を補填しない場合があります。
2.当社または当社の委託を受けた者が、本条第1項の被害状況等の調査を行う場合、会員は、調査に協力するものとします。
3.当社が、必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害を補填するものとします。
〔相談窓口〕 1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面第2章第6条第4項についてのお問い合わせは下記におたずねください。
〈カード発行会社〉
モデルクレジット株式会社 お客様相談室
〒800-0000 xxxxxxxxxx00-0 TEL(0942)33-4147九州経済産業局長九州(包)第3号