「DANCE DOOR」ダンス作品映像配信における契約書
「DANCE DOOR」ダンス作品映像配信における契約書
DANCE DOOR(xxxxx://xxxxxxxxx.xx/)のサービス申込者(以下、「甲」という)と NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(以下、「乙」という)は、甲が映像動画、音楽音声、画像、印刷物データなどの著作物(以下、「コンテンツ」)を乙が利用することに関し て、以下のとおり契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第 1 条(定義)
1.本契約で使用する用語の定義は、以下の通りとする。
①「本データ」:デジタルデータ化されたコンテンツ
②「本サイト」:乙が運営するサイト(xxxxx://xxxx.xxxxxx/)
③「本サービス」:乙及び乙の提携先が運営するサービス
④「本システム」:第 2 項記載の本サイトに乙が本データを登録する為の管理システム
⑤「本素材」:本サイトで本データを配信する際に必須となるサムネイル画像やチラシ画像、ロゴなどの全ての素材、ならびに公演関連情報、出演者、スタッフ情報、および楽曲リストをはじめとする本サイトが要求する全てのメタデータ
⑥「権利者」:本サイトの配信方法(ストリーミング、サブスクリプション、試聴サービスなど)に同意している本データの著作権者・著作隣接権者、ならびに本素材に係る権利を保有している全ての個人・法人
⑦「ユーザー」:本サイトに登録し、有料又は無料で配信サービスを利用する者
2.前項に定める以外の用語の解釈については、著作xxの規定に従う。
第 2 条(目的)
1.甲はコンテンツをデジタルデータ化し、本サービスにより、ユーザーのパーソナルコンピュータや移動体通信機器に公衆送信等(送信可能化を含む))し、幅広いユーザーに配信すること等について、本規約の定めに従いコンテンツを利用する権利を乙に対して許諾する。
第 3 条(コンテンツの利用範囲)
1.本契約に基づき甲が乙に許諾するのは、コンテンツを第 2 条に定める範囲において非独占的に利用する権利とする。
2.甲は、コンテンツに係る本データを、乙が本システム上で定める方法によって、乙に提供する。
3.甲が第 2 項記載の本データを乙に提供した後、乙がコンテンツに係る本素材等を本システムに登録する。
4.第 3 項の登録後、本素材の変更が必要と甲が判断した場合は、甲は乙にその旨通知し、かつ変更した本データを提供し、その変更された本データを元に、乙が本システムの登録変更を行う。
第 4 条(納品)
1.甲は契約締結後速やかに乙が定める形態にてコンテンツを乙に対し納入するものとする。
2.乙は甲から納入されたコンテンツに対して加工、編集等の作業を行い、本データに変換する。
第 5 条(ロイヤリティの支払い)
1.乙は本サイトにおける甲が提供した本データの有料配信収益のうち1コンテンツ販売毎に収益の
60%を甲に対するロイヤリティとして甲に支払うこととする。販売回数のカウント方法は乙が定めるとおりとし、甲はこれに異議を述べないものとする。
2.乙は、甲に対して、本契約に係るコンテンツ使用の対価(xxxxx://xxxxxxxxx.xx/)である許諾料を、毎年 1 回、6 月 10 日~次年 6 月 9 日までの累計集計を行った上で、乙は甲に決算報告書を提出し、6 月末日までに甲が本システム上に登録した金融機関口座に入金する。
3.当該コンテンツを乙が手数料等、第三者の計算において収入を得ることなく広告宣伝及び販売促進に利用する場合は、乙はコンテンツを無償使用できるものとする。
4.乙は、甲に支払うべき許諾料が 5,000 円に満たない場合には、当該許諾料の支払いを繰り越すことができるものとする。
5.許諾料の支払い手数料は乙の負担とする。
6.本条の各規定に関わらず、甲と乙の間で、別途、本サービスでのコンテンツ利用の対価であるロイヤリティの算定方法、支払い方法等を合意した場合には、かかる合意によるものとする。
第 6 条(保証)
1.甲は乙に対し、本契約を締結する正当な権限を有すること、あるいは甲が権利者ではない場合には、本契約を締結するにあたりその権利者の許諾を得ていること、ならびに、第三者よりいかなる拘束(実演家への二次使用報酬やその他一切の対価の支払いを含む)も受けないことを保証する。 2.甲は乙に対し、乙によるコンテンツが権利者の権利を侵害していないこと、および本契約に基づく乙の権利行使がその他如何なる権利をも侵害しないことを保証するものとし、万一、 乙によるコンテンツの利用に関し、第三者より異議申立のなされた場合、甲の責任と負担においてすべてこれを解決処理するものとする。
3.第 1 項ないし 2 項の義務を甲が履行しないため、乙に損害が生じた場合は、甲は乙に対してその損害を賠償する義務を負うものとする。 ただし、JASRAC 及び NexTone の管理する音楽著作物の本サービスでの配信にかかる音楽著作権の使用料に関しては乙が負担するものとする。
第 7 条(機密保持)
1.甲と乙とは、本契約の内容、本契約に基づく業務の遂行上知り得た相互の技術上並びに営業上の一切の情報及びその成果について、秘密を保持し、相手方の書面による事前の承諾なくして、手 段・方法の如何を問わずこれを第三者に漏洩又は開示したり、又は、本契約に基づく業務遂行上の目的以外に自ら若しく は第三者のために使用してはならないものとする。なお、乙がコンテンツ編集、変換その他の業務において乙の業務を第三者に委託する場合はこの例外とし、乙は乙と同様の義務を第三者に課すものとする。
2.前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については適用されない。
①開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
②開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
③開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報
④正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
⑤相手方から開示された情報によることなく、独自に開発した情報
第 8 条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結日より 1 年間とする。ただし、本契約期間満了日の 3 カ月前までに、甲または乙のいずれからより本契約の終了に関して、書面による意思表示のなされない場 合、本契約期間は満了の日より自動的に 1 年間延長されるものとし、以後の取扱いについても同 様とする。
2.前項の定めにもかかわらず、コンテンツに関する甲の権利、権限が契約期間前に消失することが明らかになった場合は、甲は乙に対し、権利、権限の終了 1 ヶ月前までに書面にて通知するものとする。
3.前 1. 2. 項の定めに関わらず、乙はいつでも 2 週間前までに甲に通知することによって、本契約を終了することができる。
第 9 条(販売促進)
1.乙は、本素材の全部または一部を、宣伝・販売促進のために、コンテンツに無償で添付できることができるものとする。尚、乙は、その具体的方法に関しては、事前に甲と協議の上使用するものとする。
2.乙は、本素材の全部または一部から宣伝・販売促進のための告知物を制作し、これを本件サイト上及びその他の広告媒体において無償で利用できるものとする。尚、その具体的方法に関しては、甲乙協議するものとする。
第 10 条(本サービスの内容の変更、終了)
1.乙は、乙の都合により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができる。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は甲に事前に通知するものとする。
2.乙は、前項に基づき乙が行った措置に基づき甲に生じた損害について一切の責任を負わない。
第 11 条(規約の変更)
1.乙は、本規約を変更できるものとする。本規約の変更は、変更後の規約が本サービス上に掲載されてから 1 か月経過した時点をもって、効力が発生するものとする。
2.本規約の変更の効力発生後、甲が本サービスを利用した場合又は乙の定める期間内に登録抹消の手続を取らなかった場合には、甲は、本規約の変更に同意したものとみなす。
第 12 条(契約終了後の措置)
1.乙は、契約期間終了または第 11 条の事由により本契約が終了した場合には、甲から提供された本データおよび本素材を破棄し、コンテンツの配信を速やかに中止する。
2.期間満了及び第 11 条の事由により本契約が終了した場合においても、第 6 条、第 7 条、第 12
条は有効に存続するものとする。
第 13 条(契約解除)
1.本契約当事者のいずれかが次の各号の一つに該当したときは、直ちに本契約を解除することができるものとする。
①本契約上の債務不履行又は違反があったとき。
②災害その他やむを得ない事由により乙による契約の履行が困難であるとき。
③罪を犯したとき、失踪したとき又は相手方に住所が知れないとき。
④差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売等の申立を受けたとき。
⑤公租公課滞納処分、営業の停止、または営業の免許もしくは営業の登録の取り消し等、公権力による処分を受けたとき。
⑥破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続の開始の申立を受け、又は自らこれを申し立てたとき。
⑦営業の廃止、営業の全部もしくは重要な一部の譲渡、又は解散の決議をしたとき。
⑧財産状態が悪化したとき、又はそのおそれがあると認められる相当の理由が生じたとき。
⑨連絡が取れない等契約当事者としてxxに反する行為をしたとき
2.前項の事由により当事者のいずれかが契約を解除した場合、解除した当事者は損害があれば相手方に損害の賠償を請求することができる。
第 14 条(裁判管轄)
1.本契約に関する一切の紛争に関しては京都地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所と定めるものとする。
第 15 条(協議)
1.本契約に特に定めのない事項及び本契約に関して疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
制定日: 令和〇年〇月〇日
以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日甲
乙 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx xxxxx000
NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク理事長 xx xx
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