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北國銀行キャッシュカード関係規定集
北國キャッシュカード規定(個人向)北國キャッシュカード規定(法人向)北國ICキャッシユカード特約
北國生体認証ICキャッシュカード特約デビットカード取引規定
ペイジー口座振替受付サービス利用規定
北國キャッシュカード規定(個人) 1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)、および貯蓄預金について発行した北國キャッシュカード、(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当行の自動機(支払、預入、記帳兼用のATM機に限る。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
② 当行および当行が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の自動機(支払専用のCD機とATM機を含む。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当行の自動機(振込を行うことができるATM機に限る。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、払込の依頼をする場合
④ その他当行所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入れ)
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをし
た預金口座から自動的に引落します。
なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を、払戻しすることができます。
なお、提携先の窓口ではこの取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前
2項によるほか 振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機(ATM機に限る)で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額、および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記帳します。
9.(カード・暗証の管理等)
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号・住所・口座番号・同一数字・連続数字等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行ヘの通知が行われていること。
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
③ 当行に対し、警察署に被害屈を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証、その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により届出てください。
13.(カードの再発行等)
カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用
をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第16条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、および振込規定により取扱います。
18.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
北國キャッシュカード規定(法人) 1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)、および貯蓄預金について発行した北國キャッシュカード、(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当行の自動機(支払、預入、記帳兼用のATM機に限る。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
② 当行および当行が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下
「提携先」といいます。)の自動機(支払専用のCD機とATM機を含む。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当行の自動機(振込を行うことができるATM機に限る。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、払込の依頼をする場合
④ その他当行所定の取引をする場合
2.(法人カード発行手数料)
法人カードの新規発行に際して、当行所定の手数料をいただきます。
3.(預金機による預金の預入れ)
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
4.(支払機による預金の払戻し)
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手煩に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳、および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、
1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
5.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合 には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証そ の他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
6.(自動機利用手数料等)
(1) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
8.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を、払戻しすることができます。
なお、提携先の窓口ではこの取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
9.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機 (ATM機に限る)で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額、および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記帳します。
10.(カードの紛失、届出事頂の変更等)
(1) カードを失った場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。
(3) 氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により届出してください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。
11.(暗証照会等)
(1) カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は他人に知られないようにしてください。
(2) 当行が、カードの電磁的記録によって、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処浬し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
(3) 当行の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証とxxの暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
12.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
13.(解約、カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第14条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に利用されるおそれがあると当行が判断した場合
14.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
15.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、および振込規定により取扱います。
16.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
北國ICキャッシユカード特約 1.(特約の適用範囲等)
(1) この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、北國キャッシュカード規定(個人)、 北國キャッシュカード規定(法人)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては北國キャッシュカード規定(個人)、北國キャッシュカード規定
(法人)が適用されるものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは北國キャッシュカード規定(個人)、北國キャッシュカード規定(法人)の定義に従います。
2.(ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動機支払預入機・振込機その他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
3.(ICキャッシュカードの利用)
北國キャッシュカード規定(個人)第1条、北國キャッシュカード規定(法人)第1条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない現金自動支払預入機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動支払預入機・振込機では北國キャッシュカード規定(個人)第1条、北國キャッシュカード規定(法人)第1条の定めにかかわらず、ICチップ提供機能は利用できません。
4.(ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い)
ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能は利用できません。
5.(ICチップ読取不能時の取り扱い等)
(1) ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能は利用できません。この場合、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2) ICチップ等の故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
6.(ICキャッシュカードの有効期限・再交付)
(1) ICキャッシュカードは、カード機能の性質上、当行所定の有効期限があり、有効期限が経過したICキャッシュカードを利用することはできません。
(2) 前項の有効期限が到来する前に、当行は有効期限を延長した新しいICキャッシュカードを再交付します。
(3) 有効期限が経過したICキャッシュカードについては預金者本人の責任において廃棄してください。
7.(特約の変更)
(1)この特約の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
北國生体認証ICキャッシュカード特約
1.(特約の適用範囲等)
(1) この特約は、生体認証ICキャッシュカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、北國キャッシュカード規定(個人)、北國キャッシュカード規定(法人)、北國ICキャッシュカード特約の一部を構成するとともに、同規定、同特約と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関しては北國キャッシュカード規定(個人)、北國キャッシュカード規定(法人)、北國ICキャッシュカード特約が適用されるものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、北國キャッシュカード規定(個人)、北國キャッシュカード規定(法人)、北國ICキャッシュカード特約の定義に従います。
2.(生体認証)
生体認証とは、当行との間の銀行取引について本人であることの確認手段のひとつとして、本人の手指の静脈パターンの情報(以下「手指静脈情報」といいます。)を用いる当行所定の認証方式のことをいいます。
3.(生体認証対象口座)
(1) 生体認証ICキャッシュカードは、当行所定の預金口座(以下「生体認証対象口座」といいます。)についてのみ利用できます。
(2) 当行に生体認証対象口座を開設する場合は、当行所定の窓口に当行所定の書面により届出てください。生体認証対象口座を解約する場合も同様とします。
4.(認証用カード・生体認証カード)
(1) 生体認証対象口座について、当行は、本人の手指静脈情報を登録可能なICチップを搭載したICキャッシュカード(以下「認証用カード」といいます。)を当行所定の方法により交付します。
(2) 手指静脈情報の登録は当行本支店における当行所定の窓口にて取扱します。本人がICキャッシュカードを持って、当行所定の書面による申込みを行ってください。(以下、ICチップ内に手指静脈情報の登録を行った認証用カードを「生体認証カード」といいます。)
(3) 手指静脈情報の登録にあたっては、当行所定の本人確認を行わせていただきます。なお十分な本人確認ができない場合には、当行は手指静脈情報の登録をお断りすることがあります。
(4) 登録された手指静脈情報の変更、削除及び確認を行う場合は、書面または受付機その
他当行所定の方法によって当行に届出てください。当行は本人確認等、当行所定の手続きの終了後に変更、削除及び確認を行います。なお、十分な本人確認ができない場合には、当行は手指静脈情報の変更、削除及び確認をお断りすることがあります。
(5) ICチップ内に手指静脈情報の登録を行っていない認証用カードは、北國ICキャッシュカードとしてのみのご利用となります。
5.(生体認証情報・生体認証情報の照合)
(1) 本人の手指静脈情報及び生体認証カードのICチップ内に登録された本人の手指の静脈パターンの情報(以下「手指静脈の登録情報」といいます。)を総称して、「生体認証情報」といいます。
(2) 当行は、生体認証カードを使用し、当行所定の機器により、本人の手指静脈情報と手指静脈の登録情報とを照合する(以下、「生体認証情報の照合」といいます。)ものとします。
6.(生体認証情報の照合の利用範囲)
(1) 生体認証カードの生体認証情報の照合は、この照合が可能な当行所定の現金自動機支払預入機・振込機その他端末(以下、「生体認証カード対応ATM等」といいます。)にて、当行所定の取引に利用いたします。
(2) 生体認証カード対応ATM等にて生体認証カードを利用される場合には、当行は、生体認証カードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。
(3) 前2項の場合、生体認証カード及び生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、北國キャッシュカード規定(個人)第10条、第11条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(4) 生体認証カードを、生体認証カード対応ATM等以外の現金自動機支払預入機・振込機その他の端末で利用する場合には、北國ICキャッシュカードとしての利用となります。
7.(障害時の取扱い)
生体認証情報の照合等を行う当行所定の機器に障害が生じた場合、手指静脈情報または手指静脈の登録情報を取得できないと当行が判断した場合、その他当行がやむをえないと認める相当の事由がある場合は、生体認証カードを利用した生体認証対象口座の払戻し等または解約の受付を一時中止する場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は 責任を負わないものとします。
8.(生体認証対応カードの有効期限・再交付)
(1) 生体認証カード・認証用カード(以下総称して、「生体認証対応カード」といいます。)には、カード機能の性質上、当行所定の有効期限(原則、発行月5年後の応当月の月末)があります。有効期限が経過した生体認証対応カードを利用することはできません。
(2) 前項の有効期限が到来する前に、当行は有効期限を延長した新しい生体認証対応カードを再交付します。
(3) 再交付した新しい生体認証対応カードにはICチップ内に手指静脈情報の登録はありませんので、第4条(2)項の通りに手指静脈情報の登録をする必要があります。
9.(生体認証対応カードの再発行時の手続き)
(1) 生体認証対応カードの喪失、汚損、破損、種類変更等により新たな認証用カードの発
行を受けた場合は、旧い生体認証対応カードを取扱店に返却する(生体認証対応カードの喪失の場合を除きます。)とともに、xxxxに第4条により手指静脈情報の登録を行ってください。この登録が終了するまでの間は、新たな認証用カードについては、生体認証カードとして生体認証情報の照合を用いた取引はできません。
(2) 新たな生体認証対応カードが使用された場合は、旧い生体認証対応カードは失効するものとします。
10.(代理人による生体認証対応カードの利用)
(1) 代理人(同居の親族1名に限ります)による預金の預入れ、払戻しおよび振込等の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名・暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 前項の場合、代理人は本人が同席のうえ、代理人の認証用カードのICチップに代理人の手指静脈情報を登録する必要があります。その他の手続きについては第4条の規定に準じるものとします。
(3) 代理人の生体認証対応カードの利用についても、この特約を適用します。
11.(個人情報等)
本人及び代理人は、当行が、生体認証対応カードによるサービスを提供するにあたり本人確認を行うため、下記のことについて同意するものとします。
(1) 当行が、下記の場合に本人または代理人の生体認証情報を、生体認証対応カードに登録し、これを利用し、またはその情報を破棄すること。
① 認証用カードのICチップ内に手指静脈情報を登録するとき
② ICチップ内に登録された手指静脈情報の変更・削除・確認をするとき
(2) 本人及び代理人が行う当行が定めた取引において、手指静脈情報が登録された生体認証カードを使用して、当行所定の機器による本人確認がなされる場合、当行が、本人または代理人の生体認証情報を生体認証カードにより確認してこれを利用すること。
12.(特約の解約)
この特約を解約し、生体認証カード以外のカードに変更する場合には、生体認証カードおよび当行所定の届出を取扱店に提出するものとします。当行所定の解約手続が完了したときをもって、この特約は終了するものとします。
13.(特約の変更等)
(1)この特約の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められ る場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引 1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行が北國キャッシュカード規定等にもとづいて発行する北國キャッシュカード等の
うち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定の預金キャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章に おいて「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員であるーまたは複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品又は提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによっ
て支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金額の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらず、これを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(暗証照会等)
(1) カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は他人に知られないようにしてください。
(2) カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
6.(読替規定)北國キャッシュカード(個人向)
カードをデビットカード取引に利用する場合における北國キャッシュカード規定(個人向)の適用については、同規定6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)の(1)中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、同規定8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)の「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定 9.(カード・暗証の管理等)の(1)中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、「払戻し」とあるのは「引落し」と、14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)中
「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
7.(読替規定)北國キャッシュカード(法人向)
カードをデビットカード取引に利用する場合における北國キャッシュカード規定(法人向)の適用については、同規定7.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)の(1)中
「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引をする場合」 とし、同規定9.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)の「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定11.(暗証照会等)の(2)中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、
「払戻し」とあるのは「引落し」と、 12.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
第2章 キャッシュアウト取引 1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1) カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライブの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5) CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当行がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、C Oデビット取引を行なうことはできません。
(7) CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(COデビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、 その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4) 第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返
金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5) COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシユアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、 COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(読替規定)北國キャッシュカード(個人向)
カードをCOデビット取引に利用する場合における北國キャッシュカード規定(個人向)の適用については、同規定6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)の(1)中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「COデビットカード取引をする場合」とし、同規定8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)の「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビットカード取引をした場合」と、同規定9.(カード・暗証の管理等)の(1)中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、「払戻し」とあるのは「引落し」と、14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
8.(読替規定)北國キャッシュカード(法人向)
カードをCOデビット取引に利用する場合における北國キャッシュカード規定(法人向)の適用については、同規定7.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)の(1)中
「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「COデビットカード取引をする場合」とし、同規定9.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)の
「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビットカード取引をした場合」と、同規定11.(暗証照会等)の(2)中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、「払戻し」とあるのは「引落し」と、12.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
第3章 公金納付 1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した
法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)
によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められ る場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
ペイジ一口座振替受付サービス利用規定 1.(適用範囲)
(1) 「ペイジー口座振替受付サービス」(以下「本サービス」という。)は、当行所定の預金口座振替収納機関(以下「収納機関」という。)、または当該収納機関から委託を受けた取扱窓口に対して、当行の預金者が本人名義の当行キャッシュカード(以下「カード」という。)を提示することで、預金口座振替依頼の契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。
(2) 収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認の上、収納機関として登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基
づく預金口座振替依頼の受付事務取扱に関する契約を締結した法人または個人等をいいます。
(3) 本サービスは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」という。)の預金者に限り利用することができます。
(4) 本サービスでは、当行がサービスに利用することを承認したカードのみ利用できるものとします。
2.(利用方法等)
(1) 本サービスを利用する場合は、預金者本人は取扱窓口に設置された本サービス用の端末機により、自らカードの磁気ストライプの電磁的記録を端末機に読取らせ、第三者(収納機関の従業員を含む。)に見られないよう注意し、端末機にカード暗証番号と必要項目を自ら入力するものとします。
(2) 本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間の範囲内とします。但し、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間帯であっても利用できない場合があります。
(3) 以下の各号に該当する場合は、本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 取扱窓口に於いて購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
③ 規定に反して利用された場合
(4) 以下の各号に該当する場合は、当該カードを本サービスに利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② カード(磁気ストライブの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③ 当行所定の事故届出が提出され、カードが利用できない状態にある場合
3.(預金口座振替契約等)
(1) 前記2.(1)により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行間で次の預金口座振替契約が成立するものとします。
① 収納機関から当行に請求があるときは、預金者に通知することなく、請求金額を当該口座から引落xxうえ、収納機関に支払うことができるものとします。
② 当行は、普通預金規定に拘らず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。
③ 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に於いて請求金額が当該口座の支払可能残高(当座貸越(総合口座取引による貸越を含む。)を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却、または請求金額を振替指定日以降任意の日に引落xxうえ、支払資金の一部または全部に充当できることができるものとします。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
④ 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。
(2) 預金者は暗証番号等を入力する前に端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービスの申込内容を確認すると共に、前項により預金口座振替契約が成立し
た後に端末機から出力される口座振替契約確認書の内容を確認するものとします。
(3) 預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。
なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書等がない等、相当の事由があるときは、当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.(免責事項)
(1) 次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
② 当行が相当の安全対策を講じたにも拘らず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
③ 収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
(2) 当行が、本サービスに使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認し、預金口座振替契約の受付をした上は、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を徐き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
5.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、北國キャッシュカード規定(個人)、普通預金規定、総合口座取引規定等により取扱います。
6.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められ る場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上