Contract
三郷駅前地区市街地再開発事業に係る都市交通検討調査業務委託公募型プロポーザル実施要領
この実施要領は、三郷駅前地区市街地再開発事業に係る都市交通検討調査業務委託を実 施するにあたり、本市が実施する公募型プロポーザルに参加しようとする事業者が熟知し、かつ、順守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 実施目的
本プロポーザルは、尾張旭市(以下「市」という。)が受託者に委託する「三郷駅前地区市街地再開発事業に係る都市交通検討調査業務委託」(以下「本業務」という。)について、市と契約を締結する意思のある事業者に対し、業務実施能力等の審査を公募型プロポーザルにより行い、最も本業務の遂行に適格と判断される事業者を選定するために行う。
2 事業者の選定方法
市が公募による事業者から提出された企画提案書を審査し、最も優れた提案を行ったと認められる事業者を選定する。
3 業務概要
⑴ 業務委託名
三郷駅前地区市街地再開発事業に係る都市交通検討調査業務委託
⑵ 業務内容
別添「三郷駅前地区市街地再開発事業に係る都市交通検討調査業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり
⑶ 委託期間
契約締結日の翌日から令和5年3月10日(金)まで
4 見積限度額
12,000,000円(消費税額及び地方消費税額を含む)
※ 上記金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのものであることに留意すること。
5 参加資格
本プロポーザルに参加しようとする事業者(以下「参加者」という。)は、以下の要件を満たす者とする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 令和4年度尾張旭市入札参加資格者名簿に登載されている者で、公告日から契約締結日までの間、市において指名停止又はそれに準ずる措置を受けていないこと。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
⑷ 「尾張旭市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成23年9月27日付けで尾張旭市市長、尾張旭市教育委員会教育長及び愛知県xx警察署長が締結。)に基づく排除措置を受けていないこと。
⑸ 所有する資産に対し、債務不履行による仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされていないこと。
⑹ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示717号)の「道路」及び
「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けている者であること。
同種業務 | 交通流動シミュレーションを含む道路計画及び検討調査業務 |
類似業務 | 交通計画等の作成・検討業務(都市交通マスタープラン、都市総合 交通戦略等)、交差点計画 |
⑺ 過去5年間において、愛知県及び近接県内(岐阜県、三重県、静岡県)において、本市と同等規模以上の地方公共団体発注の交通流動シミュレーションを含む道路計画及び検討調査業務と同種又は類似した業務を受注した実績を有する者であること。
6 選定日程
内容 | 日時 |
公募開始 | 令和4年4月7日(木) |
質問受付期間 | 令和4年4月7日(木)から 令和4年4月14日(木)まで |
質問回答期日 | 令和4年4月20日(水) |
参加表明書等提出期限 | 令和4年4月22日(金) |
企画提案書提出期限 | 令和4年5月9日(月) |
審査結果通知 | 令和4年5月中旬(予定) |
事前協議 | 別途通知 |
契約締結 | 令和4年5月中下旬(予定) |
7 提出書類の様式
⑴ 参加表明書(様式1)
⑵ 企画提案書(様式2)
⑶ 団体概要(様式3)
⑷ 業務実績(様式4)
⑸ 業務実施体制(様式5)
⑹ 予定技術者調書(様式6)
⑺ 質問書(様式7)
⑻ 辞退届(様式8)
8 質疑応答等
⑴ 質問の提出方法
質問事項を質問書(様式7)に記入し、都市整備部都市計画課三郷駅周辺整備推進室に令和4年4月14日(木)までに電子メールにより提出すること。
※ 提出期限以降に提出された質問、規定する様式や方法によらない質問は、一切受け付けない。
⑵ 質問に対する回答
市が全ての質問について質問者名を無記載として取りまとめ、令和4年4月20日
(水)午後5時15分までに市ホームページにて回答を公表する。
ただし、質問内容により本企画提案による業者選定にxx性を保てない場合は、回答しないことがある。また、質問に対する回答は、実施要領等の追加又は修正とみなす。
9 参加表明等
参加者は、参加表明書類を次の要領で提出すること。
⑴ 提出書類
ア 参加表明書(様式1):原本1部イ 業務実績(様式4):原本1部
⑵ 提出先
尾張旭市役所都市整備部都市計画課三郷駅周辺整備推進室
⑶ 提出方法
持参、郵送又はメール
※ 郵送の場合、配達日時及び配達されたことを証明できる方法とすること。
⑷ 提出期限
令和4年4月22日(金)午後5時15分まで(必着)
※ 提出期限以降に提出された書類は、一切受け付けない。
⑸ 参加資格の確認
提出書類に基づき、5に定める参加資格要件の確認を行い、提出者に参加資格がないと認められた場合は、その旨を通知する。
10 企画提案
企画提案については、企画提案書類を次の要領で提出すること。
⑴ 提出書類
ア 企画提案書表紙(様式2):原本1部、写し5部イ 企画提案書(様式任意):原本1部、写し5部 ウ 参考見積書(様式任意):原本1部
エ 団体概要(様式3):原本1部
オ 業務実施体制(様式5):原本1部 カ 予定技術者調書(様式6):原本1部
⑵ 提出先
尾張旭市役所都市整備部都市計画課三郷駅周辺整備推進室
⑶ 提出方法
持参又は郵送
※ 郵送の場合、配達日時及び配達されたことを証明できる方法とすること。
⑷ 提出期限
令和4年5月9日(月)午後5時15分まで(必着)
※ 提出期限以降に提出された書類は、一切受け付けない。
⑸ 企画提案書の構成
企画提案には、以下の事項について必ず含めること。ア 業務実施方針
イ 業務実施プロセス
ウ 歩行者、自転車及び車両の円滑性、安全性及び快適性の向上に資する施策の検討方針
エ 交通流動シミュレーションの実施方法
⑹ 提案書等の作成の留意点
ア 企画提案書は、様式規格はA4規格・縦(A3規格の折込可)左綴じ横書き4ページ以内で記載とし、文字の大きさは原則として11ポイントとすること。また、提案者を特定できる事項(社名等)は記載しないこと。
イ 参考見積書(様式任意)には、内訳を記載すること。
11 辞退
参加表明書提出後、やむを得ず参加を辞退する場合は、事前に電話連絡の上、辞退届
(様式8)を担当課窓口に直接持参すること。なお市は、辞退したことをもっていかなる不利益な取扱いもしない。
12 審査方法等
⑴ 審査委員により、企画提案書の別紙審査基準表(100点満点)による審査を経て、最も優れた提案を行ったと認められる事業者を受託候補者として選定する。
⑵ 審査の結果、合計評価点が同点の場合は、より高い評価を得た項目の多い者を上位者とし、当該項目が同数の場合には、審査委員間における合議の上、総合順位を決定するものとする。
⑶ 審査結果の通知・公表
ア 審査結果は、参加者全員に対し速やかに書面にて通知する。また、文書発送後、参加者名および審査結果を本市ホームページに掲載し、公表する。
イ 書面にて通知する際、参加者名については、受託候補者名及び通知先の参加者名のみ公表し、点数については、全参加者分を候補者とする。
ウ 審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求及び意見等は受け付けない。
13 契約の締結
市は、最も優れた提案を行ったと認められる事業者と当該業務について、協議を行い、協議が整い次第、尾張旭市契約規則等に従い、地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号に基づく随意契約の方法により契約を締結する。
契約内容については、企画提案書等の記載内容を原則として契約時の仕様とするが、本業務の目的達成のため、必要な範囲において事業者と当該業務について協議を行い 決定する。
なお、最も優れた提案を行ったと認められる事業者が契約の締結に拒否した場合、前記 12 の企画提案書の審査における次点者を最も優れた提案を行ったと認められる事業者とみなす。
14 その他
⑴ 参加者は、複数の企画提案をすることはできない。
⑵ 提出された書類の作成等に要した費用は、提案者の負担とする。
⑶ 提出された書類は返却しないものとする。
⑷ 提出された参加表明書類は、参加資格の確認以外には使用しない。
⑸ 提出期限以降の書類の差し替え及び再提出は、認めない。
⑹ 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本市がプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、提案者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
⑺ 提出された提案書類等は尾張旭市情報公開条例(平成12年条例第25号)第 7 条に定める非公開情報(団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報等)を除き、公開の対象となる。
⑻ 本プロポーザルの公告から契約締結までの期間中、本業務及び関連業務に関する営業行為を禁止する。
⑼ 企画提案書の提出が1者のみであった場合であっても、本プロポーザルでの選定を実施する。
⑽ 予定技術者の評価において、新型コロナウイルス感染症の影響により一時中止又は履行期間の延長(以下「一時中止等」という。)を行った業務のうち、当該一時中止等がなければ技術提案書を提出する前日までに完了する予定であった業務は、完了したものとして業務実績の対象とする。また、当該一時中止等がなければ技術提案書に示す「繁忙度(手持ち業務の状況)」の基準日において完了する予定であった業務については、手持ち業務に含めない。
なお、業務実績については、新型コロナウイルス感染症の影響による業務の一時中止等を行ったことを確認できる書類及び一時中止等を行う前の履行期間を確認できる書類を添付すること。
15 連絡先
担 当:尾張旭市役所都市整備部都市計画課
三郷駅周辺整備推進室整備推進係(xx)住 所:xxxxxxxxxx0000xx0
電 話:0561-76-8182 FAX:0561-52-3339