Contract
第1章 総則 第1101条 適用 1.設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、xx県土木部の発注する土木工事に係る設計および計画業務(当該設計および計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等において行われる調査業務を含む。)に係る土木設計業務等委託契約書および設計図書の内容について、統一的な解釈および運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 3.特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障が生じた若しくは今後相違することが想定される場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。 4.発注者支援業務、測量業務および地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。 第1102条 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「発注者」とは、知事および財務規則第4条第5項で規定された契約を締結する権限の委託を受けた者をいう。 2.「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 3.「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者をいう。 4.「検査職員」とは、設計業務等の完了検査および指定部分に係る検査にあたって、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理および統括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 8.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 9.「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。 10.「契約書」とは、土木設計業務等委託契約書をいう。 | 第1編 共通編 第1章 総則 第1101条 適用 1.設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、xx県土木部の発注する土木工事に係る設計および計画業務(当該設計および計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等において行われる調査業務を含む。)に係る土木設計業務等委託契約書および設計図書の内容について、統一的な解釈および運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 3.特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障が生じた若しくは今後相違することが想定される場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。 4.発注者支援業務、測量業務および地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。 第1102条 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「発注者」とは、知事および財務規則第4条第5項で規定された契約を締結する権限の委託を受けた者をいう。 2.「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 3.「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者をいう。 4.「検査職員」とは、設計業務等の完了検査および指定部分に係る検査にあたって、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理および統括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 8.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 9.「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。 10.「契約書」とは、土木設計業務等委託契約書をいう。 |
11.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書および質問回答書をいう。
12.「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
13.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
14.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
15.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した設計業務費内訳xxの書類をいう。
16.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。
17.「質問回答書」とは、仕様書、図面、数量総括表および現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
18.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面および発注者から変更又は追加された図面および図面のもとになる計算書等をいう。
19.「指示」とは、監督職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
20.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
21.「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
22.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
23.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
24.「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
25.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう
26.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
27.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
28.「提出」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
29.「提示」とは、受注者が監督職員または検査職員に対し業務に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
30.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
31.「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算等の
11.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書および質問回答書をいう。
12.「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
13.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
14.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
15.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した設計業務費内訳xxの書類をいう。
16.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。
17.「質問回答書」とは、仕様書、図面、数量総括表および現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
18.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面および発注者から変更又は追加された図面および図面のもとになる計算書等をいう。
19.「指示」とは、監督職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
20.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
21.「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
22.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
23.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
24.「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
25.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう
26.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
27.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
28.「提出」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
29.「提示」とは、受注者が監督職員または検査職員に対し業務に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
30.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
31.「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算等の
成果の確認をすることをいう。
32.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。
31.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談により、業務の方針および条件等の疑義を正すことをいう。
32.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
33.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。
34.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
35.「了解」とは、契約図書に基づき、監督職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
36.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
第1103条 受発注者の責務
受注者は契約の履行に当たって業務等の意図および目的を十分理解したうえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
受注者および発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。
第1104条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
第1105条 設計図書の支給および点検
1.受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3.監督職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第1106条 監督職員
1.発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
4.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場
成果の確認をすることをいう。
32.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。
31.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談により、業務の方針および条件等の疑義を正すことをいう。
32.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
33.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。
34.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
35.「了解」とは、契約図書に基づき、監督職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
36.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
第1103条 受発注者の責務
受注者は契約の履行に当たって業務等の意図および目的を十分理解したうえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
受注者および発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。
第1104条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
第1105条 設計図書の支給および点検
1.受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3.監督職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第1106条 監督職員
1.発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
4.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場
合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。 第1107条 管理技術者 1.受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3.管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 4.管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者および監督職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする 。 5.管理技術者は、監督職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 6.管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。 7.管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。 第1108条 照査技術者および照査の実施 1.受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。 詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれおよび相互(設計図-設計計算書間、設計図-数量計算書xx)の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりすく確認結果を示し、間違いの修正を行うためのチェック(以下、「赤黄チェック」という)を原則として実施する。なお、赤黄チェックの資料は、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 2.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。 (1)受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 (2)照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、RCCM(業務に該当する登録技術部門)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)等の業務内容に応じた資格保有者 又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。 | 合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。 第1107条 管理技術者 1.受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3.管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 4.管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者および監督職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする 。 5.管理技術者は、監督職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 6.管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。 7.管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。 第1108条 照査技術者および照査の実施 1.受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。 詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれおよび相互(設計図-設計計算書間、設計図-数量計算書xx)の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりすく確認結果を示し、間違いの修正を行うためのチェック(以下、「赤黄チェック」という)を原則として実施する。なお、赤黄チェックの資料は、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 2.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。 (1)受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 (2)照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、RCCM(業務に該当する登録技術部門)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)等の業務内容に応じた資格保有者 又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。 |
※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 (3)照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。 (4)照査技術者は、設計図書に定める又は監督職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。 (5)照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、発注者に提示するものとする(詳細設計に限る)。 (6)照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ管理技術者に提出するものとする。 (7)以下に定める詳細設計における基本事項の照査は「詳細設計照査要領」に基づき実施するもとする。 Ⅰ 樋門・樋管詳細設計 Ⅱ 排水機場詳細設計 Ⅲ 築堤護岸詳細設計 Ⅳ 道路詳細設計(平面交差点を含む) Ⅴ 橋梁詳細設計 Ⅵ 山岳トンネル詳細設計 Ⅶ 共同溝詳細設計 Ⅷ 仮設構造物詳細設計 3.照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。 第1109条 担当技術者 1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は適切な人数とし、8名までとする。 2.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 3.担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。 第1110条 提出書類 1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類およびその他現場説明の際に指定した書類を除く。 2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め 、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 | ※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 (3)照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。 (4)照査技術者は、設計図書に定める又は監督職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。 (5)照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、発注者に提示するものとする(詳細設計に限る)。 (6)照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ管理技術者に提出するものとする。 (7)以下に定める詳細設計における基本事項の照査は「詳細設計照査要領」に基づき実施するもとする。 Ⅰ 樋門・樋管詳細設計 Ⅱ 排水機場詳細設計 Ⅲ 築堤護岸詳細設計 Ⅳ 道路詳細設計(平面交差点を含む) Ⅴ 橋梁詳細設計 Ⅵ 山岳トンネル詳細設計 Ⅶ 共同溝詳細設計 Ⅷ 仮設構造物詳細設計 3.照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。 第1109条 担当技術者 1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は適切な人数とし、8名までとする。 2.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 3.担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。 第1110条 提出書類 1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類およびその他現場説明の際に指定した書類を除く。 2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め 、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 |
3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督職員にメール送信し、監督職員 の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督職員にメール送信される。 なお、変更時と完了時の間が、休日等を除き15日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。 また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリスから発注 者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。 第1111条 打合せ等 1.設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針および条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 2.設計業務等着手時および設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。 3.管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。 4.打合せ(対面)の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。 5.監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。 ※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。 第1112条 業務計画書 1.受注者は、契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画 (5)打合せ計画 | 3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日 (休日等を除く)以内に、書面により監督職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。 また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。 第1111条 打合せ等 1.設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針および条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 2.設計業務等着手時および設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。 3.管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。 4.打合せ(対面)の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。 5.監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。 ※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。 第1112条 業務計画書 1.受注者は、契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画 (5)打合せ計画 |
(6)成果物の品質を確保するための計画 (7)成果物の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準 (9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他 (2)実施方針又は(11)その他には、第1131条個人情報の取扱い、第1132条安全等の確保および第1137条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応および連絡体制を記載するものとする。なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者および照査計画について記載するものとする。 3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 第1113条 資料の貸与および返却 1.監督職員は、設計図書に定める図書およびその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依らない場合は、業 務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。 2.受注者は、貸与された図面および関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却するものとする。 3.受注者は、貸与された図書およびその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 第1114条 関係官公庁への手続き等 1.受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。 第1115条 地元関係者との交渉等 1.契約書第12条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり 、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 2.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争 | (6)成果物の品質を確保するための計画 (7)成果物の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準 (9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他 (2)実施方針又は(11)その他には、第1131条個人情報の取扱い、第1132条安全等の確保および第1137条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応および連絡体制を記載するものとする。なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者および照査計画について記載するものとする。 3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 第1113条 資料の貸与および返却 1.監督職員は、設計図書に定める図書およびその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 2.受注者は、貸与された図面および関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却するものとする。 3.受注者は、貸与された図書およびその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 第1114条 関係官公庁への手続き等 1.受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。 第1115条 地元関係者との交渉等 1.契約書第12条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり 、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 2.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争 |
が生じないように努めなければならない。 3.受注者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 4.受注者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料および記録の作成を行うものとする。 5.受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には 、指示に基づいて、変更するものとする。なお、変更に要する期間および経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。 第1116条 土地への立ち入り等 1.受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は 、契約書第13条の定めに従って、監督職員および関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。 2.受注者は、設計業務等実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者および占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。 3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする。 4.受注者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない 。 なお、受注者は、立ち入り作業完了後10日以内(休日等を除く)に身分証明書を発注者に返却しなければならない。 第1117条 成果物の提出 1.受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物(設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。)を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。 2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果物の部分引き渡しを行うものとする。 3.受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。 4.受注者は、「電子納品の手引き(案)xx県版(以下「手引き」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果物を提出するものとする。 「手引き」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。 | が生じないように努めなければならない。 3.受注者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 4.受注者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料および記録の作成を行うものとする。 5.受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には 、指示に基づいて、変更するものとする。なお、変更に要する期間および経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。 第1116条 土地への立ち入り等 1.受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は 、契約書第13条の定めに従って、監督職員および関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。 2.受注者は、設計業務等実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者および占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。 3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする。 4.受注者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない 。 なお、受注者は、立ち入り作業完了後10日以内(休日等を除く)に身分証明書を発注者に返却しなければならない。 第1117条 成果物の提出 1.受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物(設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。)を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。 2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果物の部分引き渡しを行うものとする。 3.受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。 4.受注者は、「電子納品の手引き(案)xx県版(以下「手引き」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果物を提出するものとする。 「手引き」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。 |
第1118条 関連法令および条例の遵守 受注者は、設計業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令および条例等を遵守しなければならない。 第1119条 検査 1.受注者は、契約書第31条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。 2.発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類および資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員および機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。 3.検査職員は、監督職員および管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする 。 (1)設計業務等成果物の検査 (2)設計業務等管理状況の検査 設計業務等の状況について、書類、記録および写真等により検査を行う。なお、電子納品の検査時の対応については「手引き」を参考にするものとする。 第1120条 修補 1.受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。 3.検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第31条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 第1121条 条件変更等 1.契約書第18条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第 29条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 2.監督職員が、受注者に対して契約書第18条、第19条および第21条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。 第1122条 契約変更 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。 (1)業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 (2)履行期間の変更を行う場合 (3)監督職員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合 | 第1118条 関連法令および条例の遵守 受注者は、設計業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令および条例等を遵守しなければならない。 第1119条 検査 1.受注者は、契約書第31条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。 2.発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類および資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員および機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。 3.検査職員は、監督職員および管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする 。 (1)設計業務等成果物の検査 (2)設計業務等管理状況の検査 設計業務等の状況について、書類、記録および写真等により検査を行う。なお、電子納品の検査時の対応については「手引き」を参考にするものとする。 第1120条 修補 1.受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。 3.検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第31条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 第1121条 条件変更等 1.契約書第18条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第 29条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 2.監督職員が、受注者に対して契約書第18条、第19条および第21条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。 第1122条 契約変更 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。 (1)業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 (2)履行期間の変更を行う場合 (3)監督職員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合 |
(4)契約書第30条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 (1)第1121条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項 (2)設計業務等の一時中止に伴う増加費用および履行期間の変更等決定済の事項 (3)その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項 第1123条 履行期間の変更 1.発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 2.発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項および設計業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間および残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。 3.受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 4.契約書第23条に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 第1124条 一時中止 1.契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。なお、暴風 、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象 (以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第1133条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 (1)第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合 (2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合 (3)環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 (4)天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合 (5)第三者およびその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6)前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。 3.前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、監督職員の指示に従わなければならない。 第1125条 発注者の賠償責任 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 | (4)契約書第30条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 (1)第1121条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項 (2)設計業務等の一時中止に伴う増加費用および履行期間の変更等決定済の事項 (3)その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項 第1123条 履行期間の変更 1.発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 2.発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項および設計業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間および残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。 3.受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 4.契約書第23条に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 第1124条 一時中止 1.契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。なお、暴風 、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象 (以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第1133条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 (1)第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合 (2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合 (3)環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 (4)天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合 (5)第三者およびその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6)前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。 3.前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、監督職員の指示に従わなければならない。 第1125条 発注者の賠償責任 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合 |
(2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 第1126条 受注者の賠償責任等 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。 (1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2)契約書第39条に規定する契約不適合責任として請求された場合 (3)受注者の責により損害が生じた場合 第1127条 部分使用 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1)別途設計業務等の使用に供する必要がある場合 (2)その他特に必要と認められた場合 2.受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。 第1128条 再委託 1.契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は 、これを再委託することはできない。 (1)設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定および技術的判断等 (2)解析業務における手法の決定および技術的判断 2.契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、その他特記仕様書に定める事項とする。 3.受注者は、第1項および第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。 4.地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときは 、この限りではない。 5.受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない。なお、協力者は、xx県の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 第1129条 成果物の使用等 1.受注者は、契約書第6条第5項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。 | (2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 第1126条 受注者の賠償責任 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 (2)契約書第39条に規定する瑕疵責任に係る損害 (3)受注者の責により損害が生じた場合 第1127条 部分使用 1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1)別途設計業務等の使用に供する必要がある場合 (2)その他特に必要と認められた場合 2.受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。 第1128条 再委託 1.契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は 、これを再委託することはできない。 (1)設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定および技術的判断等 (2)解析業務における手法の決定および技術的判断 2.契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、その他特記仕様書に定める事項とする。 3.受注者は、第1項および第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。 4.地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときは 、この限りではない。 5.受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない。なお、協力者は、xx県の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 第1129条 成果物の使用等 1.受注者は、契約書第6条第5項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、 |
2.受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。 第1130条 守秘義務 1.受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第1112条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 5.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと 。 6.受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 7.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 第1131条 個人情報の取扱い 1.基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2.秘密の保持 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 3.取得の制限 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本 人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。 | 成果物を発表することができる。 2.受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。 第1130条 守秘義務 1.受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第1112条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 5.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと 。 6.受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 7.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 第1131条 個人情報の取扱い 1.基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2.秘密の保持 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 3.取得の制限 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本 人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。 |
4.利用および提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 5.複写等の禁止 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 6.再委託の禁止および再委託時の措置 受注者は、発注者の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する発注者の指示または承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。 7.事案発生時における報告 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする 。 8.資料等の返却等 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 9.管理の確認等 (1)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。 (2)発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。 10.管理体制の整備 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第1112条で示す業務計画書に記載するものとする。 11.従事者への周知 受注者は、従事者に対し、在職中および退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 第1132条 安全等の確保 | 4.利用および提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 5.複写等の禁止 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 6.再委託の禁止および再委託時の措置 受注者は、発注者の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する発注者の指示または承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。 7.事案発生時における報告 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする 。 8.資料等の返却等 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 9.管理の確認等 (1)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。 (2)発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。 10.管理体制の整備 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第1112条で示す業務計画書に記載するものとする。 11.従事者への周知 受注者は、従事者に対し、在職中および退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 第1132条 安全等の確保 |
1.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民 、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者および関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。 3.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 4.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 5.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)屋外で行う設計業務等に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。なお、処分する場 合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。 (2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 7.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない 。災害発生時においては第三者および使用人等の安全確保に努めなければならない。 8.受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 第1133条 臨機の措置 1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない 。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督職員に報告しなければならない。 2.監督職員は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 第1134条 履行報告 受注者は、契約書第15条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督職員に提出しなければならない。 第1135条 屋外で作業を行う時期および時間の変更 1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日および時間が定められている場合でその時間を変 | 1.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民 、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者および関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。 3.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 4.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 5.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)屋外で行う設計業務等に伴い伐採したxxxを焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 (2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 7.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない 。災害発生時においては第三者および使用人等の安全確保に努めなければならない。 8.受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 第1133条 臨機の措置 1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない 。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督職員に報告しなければならない。 2.監督職員は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 第1134条 履行報告 受注者は、契約書第15条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督職員に提出しなければならない。 第1135条 屋外で作業を行う時期および時間の変更 1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日および時間が定められている場合でその時間を変 |
更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日および時間が定められていない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督職員に提出しなければならない。 第1136条 行政情報流出防止対策の強化 1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第1112条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 2.受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない 。 (関係法令等の遵守) 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定および発注者の指示する事項を遵守するものとする。 (行政情報の目的外使用の禁止) 受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。 (社員等に対する指導) 1)受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託および派遣労働者並びに取締役、相談役および顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 2)受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 3)受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 (契約終了時等における行政情報の返却) 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 (電子情報の管理体制の確保) 1)受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、第1112 条で示す業務計画書に記載するものとする。 2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 (電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない 。 イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 | 更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日および時間が定められていない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督職員に提出しなければならない。 第1136条 行政情報流出防止対策の強化 1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第1112条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 2.受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない 。 (関係法令等の遵守) 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定および発注者の指示する事項を遵守するものとする。 (行政情報の目的外使用の禁止) 受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。 (社員等に対する指導) 1)受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託および派遣労働者並びに取締役、相談役および顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 2)受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 3)受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 (契約終了時等における行政情報の返却) 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 (電子情報の管理体制の確保) 1)受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任および配置し、第1112条で示す業務計画書に記載するものとする。 2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハードおよびソフトに関するセキュリティ対策ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 (電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない 。 イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 |
ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 (事故の発生時の措置) 1)受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 3.発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。 第1137条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 1.受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。 3.1.および2.の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 4.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。 第1138条 保険加入の義務 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 第1139条 新技術の活用について 受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。 第2章 設計業務等一般 第1201条 使用する技術基準等 受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準および参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。なお、使用にあたっては、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 第1202条 現地踏査 1.受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。 | ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 (事故の発生時の措置) 1)受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 3.発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。 第1137条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 1.受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。 3.1.および2.の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 4.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。 第1138条 保険加入の義務 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 第1139条 新技術の活用について 受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。 第2章 設計業務等一般 第1201条 使用する技術基準等 受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準および参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。なお、使用にあたっては、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 第1202条 現地踏査 1.受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。 2.受注者は、発注者と合同で現地踏査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、 |
2.受注者は、発注者と合同で現地踏査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用および実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。 第1203条 設計業務等の種類 1.設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。 2.この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。 第1204条 調査業務の内容 調査業務とは、第1202条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析および検討を行うことについても、これを調査業務とする。 第1205条 計画業務の内容 計画業務とは、第1113条に定める貸与資料および第1201条に定める技術基準等および設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについても、これを計画業務とする。 第1206条 設計業務の内容 1.設計業務とは、第1113条に定める貸与資料および第1201条に定める技術基準等および設計図書等を用いて、原則として概略設計、予備設計または詳細設計を行うことをいう。 2.概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献および設計条件等に基づき目的構造物の比較案または最適案を提案し、各種施設物の基礎的諸元を設定するものをいう。 3.予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果物および設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書 、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれを、予備設計とする。 4.詳細設計とは、実測平面図(空中写真図を含む)、縦横断面図、予備設計等の成果物、地質資料、現地踏査結果および設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。 第1207条 調査業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等および設計図書を基に調査条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等および設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項に基づき作業した結果と、第1113条の貸与資料と相違する事項が生じた場 | 提出しなければならない。なお、適用および実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。 第1203条 設計業務等の種類 1.設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。 2.この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。 第1204条 調査業務の内容 調査業務とは、第1202条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析および検討を行うことについても、これを調査業務とする。 第1205条 計画業務の内容 計画業務とは、第1113条に定める貸与資料および第1201条に定める技術基準等および設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについても、これを計画業務とする。 第1206条 設計業務の内容 1.設計業務とは、第1113条に定める貸与資料および第1201条に定める技術基準等および設計図書等を用いて、原則として概略設計、予備設計または詳細設計を行うことをいう。 2.概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献および設計条件等に基づき目的構造物の比較案または最適案を提案し、各種施設物の基礎的諸元を設定するものをいう。 3.予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果物および設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書 、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれを、予備設計とする。 4.詳細設計とは、実測平面図(空中写真図を含む)、縦横断面図、予備設計等の成果物、地質資料、現地踏査結果および設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。 第1207条 調査業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等および設計図書を基に調査条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等および設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項に基づき作業した結果と、第1113条の貸与資料と相違する事項が生じた場 |
合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。 4.受注者は、設計図書および第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとする。 第1208条 計画業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等および設計図書を基に計画条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等および設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項に基づき作業を行った結果と、第1113条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。 4.受注者は、設計図書および第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとする。 第1209条 設計業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等および設計図書を基に設計条件を設定し、監督職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等および設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項において、第1113条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。 4.受注者は、設計図書および第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとする。 5.受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督職員の承諾を得るものとする。 6.設計に採用する材料、製品は原則としてJIS、JASの規格品およびこれと同等品以上とするものとする。 7.設計において、土木構造物標準設計図集(建設省(国土交通省))に集録されている構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。 8.受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 9.受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計 を行うものとする。また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。 | 合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。 4.受注者は、設計図書および第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとする。 第1208条 計画業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等および設計図書を基に計画条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等および設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項に基づき作業を行った結果と、第1113条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。 4.受注者は、設計図書および第1113条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとする。 第1209条 設計業務の条件 1.受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等および設計図書を基に設計条件を設定し、監督職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。 2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等および設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るものとする。 3.受注者は、本条2項において、第1113条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。 4.受注者は、設計図書および第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとする。 5.受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督職員の承諾を得るものとする。 6.設計に採用する材料、製品は原則としてJIS、JASの規格品およびこれと同等品以上とするものとする。 7.設計において、土木構造物標準設計図集(建設省(国土交通省))に集録されている構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。 8.受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 9.受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計 を行うものとする。また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。 |
10.電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督職員と協議するものとする。 11.受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層の生産性向上の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された1ケースについて生産性向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべき生産性向上の提案を行うものとする。 この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意事項等(生産性向上の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項等)について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。 12.受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、評価および検討をする場合には、従来技術に加えて、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、「設計比較対象技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。なお、従来技術の検討においては、NETIS掲載期間終了技術についても、技術の優位性や活用状況を考慮して検討の対象に含めることとする。また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、従来技術(NETIS掲載期間終了技術を含む)に加えて、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、「設計比較対象技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用検討を行い、監督職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。 第1210条 調査業務および計画業務の成果 1.調査業務および計画業務の成果は、特記仕様書に定めのない限り第2編以降の各調査業務および計画業務の内容を定めた各章の該当条文に定めたものとする。 2.受注者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等を特記仕様書に定められた調査・計画項目に対応させて、その検討・解析等の過程と共にとりまとめるものとする。 3.受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。 4.受注者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 5.受注者は、成果物の作成にあたって、成果物一覧表又は特記仕様書によるものとする。 第1211条 設計業務の成果 成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。 (1)設計業務成果概要書 設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、維持管理に関すること、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。 (2)設計計算書等 計算項目は、この共通仕様書および特記仕様書によるものとする。 (3)設計図面 設計図面は、共通仕様書および特記仕様書によるものとする。 | 10.電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督職員と協議するものとする。 11.受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層の生産性向上の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された1ケースについて生産性向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべき生産性向上の提案を行うものとする。 この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意事項等(生産性向上の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項等)について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。 12.受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、評価および検討をする場合には、従来技術に加えて、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、「設計比較対象技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。なお、従来技術の検討においては、NETIS掲載期間終了技術についても、技術の優位性や活用状況を考慮して検討の対象に含めることとする。また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、従来技術(NETIS掲載期間終了技術を含む)に加えて、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、「設計比較対象技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用検討を行い、監督職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。 第1210条 調査業務および計画業務の成果 1.調査業務および計画業務の成果は、特記仕様書に定めのない限り第2編以降の各調査業務および計画業務の内容を定めた各章の該当条文に定めたものとする。 2.受注者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等を特記仕様書に定められた調査・計画項目に対応させて、その検討・解析等の過程と共にとりまとめるものとする。 3.受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。 4.受注者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 5.受注者は、成果物の作成にあたって、成果物一覧表又は特記仕様書によるものとする。 第1211条 設計業務の成果 成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。 (1)設計業務成果概要書 設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、維持管理に関すること、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。 (2)設計計算書等 計算項目は、この共通仕様書および特記仕様書によるものとする。 (3)設計図面 設計図面は、共通仕様書および特記仕様書によるものとする。 |
(4)数量計算書 数量計算書は、「土木工事数量算出要領(案)」(国土交通省・最新版)により行うものとし、算出した結果は、「土木工事数量算出要領数量集計表(案)」(国土交通省・最新版)に基づき工種別、区間別に取りまとめるものとする。 ただし、概略設計および予備設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。 (5)概算工事費 受注者は、概算工事費を算定する場合には、監督職員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量をもとに算定するものとする。 (6)施工計画書 1)施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載するものとする 。 (イ)計画工程表 (ロ)使用機械 (ハ)施工方法 (ニ)施工管理 (ホ)仮設備計画 (ヘ)特記事項その他 2)特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特記事項として記載するものとする。 (7)現地踏査結果 受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。 第1212条 環境配慮の条件 1.受注者は、「循環型社会形成推進基本法」(平成12年6月法律第110号)に基づき、エコマテリアル(自然素材、リサイクル資材等)の使用をはじめ、現場発生材の積極的な利活用を検討し、監督職員と協議のうえ設計に反映させるものとする。 2.受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月法律第100号、以下「グリーン購入法」という。)に基づき、物品使用の検討にあたっては環境への負荷が少ない環境物品等の採用を推進するものとする。また、グリーン購入法第6条の規定による「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、特定調達品目の調達に係る設計を行う場合には、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、原則として、判断の基準を満たすものが調達されるように設計するものとする。 3.受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月法律第104号)に基づき、再生資源の十分な利用および廃棄物の減量を図るなど適切な設計を行うものとする。 4.受注者は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月)の趣旨に配慮した設計を行うものとする。 第1213条 維持管理への配慮 | (4)数量計算書 数量計算書は、「土木工事数量算出要領(案)」(国土交通省・最新版)により行うものとし、算出した結果は、「土木工事数量算出要領数量集計表(案)」(国土交通省・最新版)に基づき工種別、区間別に取りまとめるものとする。 ただし、概略設計および予備設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。 (5)概算工事費 概算工事費は、監督職員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量をもとに算定するものとする。 (6)施工計画書 1)施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載するものとする 。 (イ)計画工程表 (ロ)使用機械 (ハ)施工方法 (ニ)施工管理 (ホ)仮設備計画 (ヘ)特記事項その他 2)特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特記事項として記載するものとする。 (7)現地踏査結果 受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。 第1212条 環境配慮の条件 1.受注者は、「循環型社会形成推進基本法」(平成12年6月法律第110号)に基づき、エコマテリアル(自然素材、リサイクル資材等)の使用をはじめ、現場発生材の積極的な利活用を検討し、監督職員と協議のうえ設計に反映させるものとする。 2.受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月法律第100号、以下「グリーン購入法」という。)に基づき、物品使用の検討にあたっては環境への負荷が少ない環境物品等の採用を推進するものとする。また、グリーン購入法第6条の規定による「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、特定調達品目の調達に係る設計を行う場合には、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、原則として、判断の基準を満たすものが調達されるように設計するものとする。 3.受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月法律第104号)に基づき、再生資源の十分な利用および廃棄物の減量を図るなど適切な設計を行うものとする。 4.受注者は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月)の趣旨に配慮した設計を行うものとする。 第1213条 維持管理への配慮 |
1.受注者は、各技術基準に基づき、維持管理の方法、容易さ等を考慮し設計を行うものとする。 (参考)主要技術基準および参考図書 | 1.受注者は、各技術基準に基づき、維持管理の方法、容易さ等を考慮し設計を行うものとする。 (参考)主要技術基準および参考図書 |
名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | |||||
〔1〕共 通 | |||||||
国土交通省制定 土木構造物標準設計 | 全日本建設技術協会 | - | |||||
土木製図基準[2009年改訂版] | 土木学会 | H21.2 | |||||
水理公式集 平成11年版 | 土木学会 | H11.11 | |||||
JIS ハンドブック | 日本規格協会 | 最新版 | |||||
土木工事安全施工技術指針 -平成21年 改訂版- | 全日本建設技術協会 | H22.4 | |||||
土木工事安全施工技術指針の解説 -平成13年改訂版- | 全日本建設技術協会 | H13.12 | |||||
建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事編) | 国土開発技術研究センター | H5.2 | |||||
建設機械施工安全技術指針 | 国土交通省 | H17.3 | |||||
建設機械施工安全技術指針 指針本文とその解説 | 日本建設機械施工協会 | H18.2 | |||||
移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル | 日本建設機械施工協会 | H12.3 | |||||
xx県土木工事共通仕様書 | xx県 | H30.4 | |||||
地盤調査の方法と解説 | 地盤工学会 | H29.3 | |||||
地盤材料試験の方法と解説(2分冊) | 地盤工学会 | H21.11 | |||||
地質・土質調査成果電子納品要領 | 国土交通省 | H28.10 | |||||
xx県公共測量作業規程 | xx県 | H20.5 | |||||
公共測量 作業規程の準則 | 国土交通省 | H28.3 | |||||
公共測量 作業規程の準則 基準点測量記載要領 | 日本測量協会 | H29.4 | |||||
公共測量 作業規程の準則 解説と運用(地形測量及び写真測量編)(基準点測量編、応用測量編) | 日本測量協会 | H28.3 | |||||
測量成果電子納品要領 | 国土交通省 | H30.3 | |||||
測地成果 2000 導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル | 国土地理院 | H19.11 | |||||
基本水準点の 2000年度平均成果改訂に伴う公共水準点成果改訂マニュアル(案) | 国土地理院 | H13.5 | |||||
公共測量成果改定マニュアル | 国土地理院 | H26.5 | |||||
電子納品の手引き(案)xx県版 | xx県 | H27.9 | |||||
電子納品運用ガイドライン【業務編】 | 国土交通省 | H28.3 | |||||
電子納品運用ガイドライン【測量編】 | 国土交通省 | H30.3 | |||||
電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 | 国土交通省 | H30.3 | |||||
2012年制定 コンクリート標準示方書【設計編】 | 土木学会 | H25.3 | |||||
2014年制定 舗装標準示方書 | 土木学会 | H27.10 | |||||
2013年制定 コンクリート標準示方書【ダムコンクリート編】 | 土木学会 | H25.10 | |||||
2013年制定 コンクリート標準示方書 【土木学会規準および関連規準】+ 【JIS 規格集】 | 土木学会 | H25.11 | |||||
2013年制定 コンクリート標準示方書【維持管理編】 | 土木学会 | H25.10 | |||||
2012年制定 コンクリート標準示方書【施工編】 | 土木学会 | H25.3 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
〔1〕共 通 | |||
国土交通省制定土木構造物標準設計 | 全日本建設技術協会 | - | |
土木製図基準[2009年改訂版] | 土木学会 | H21.2 | |
水理公式集平成11年版 | 土木学会 | H11.11 | |
JISハンドブック | 日本規格協会 | 最新版 | |
土木工事安全施工技術指針-平成21年改訂版- | 全日本建設技術協会 | H22.4 | |
建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事編) | 国土開発技術研究センター | H5.2 | |
建設機械施工安全技術指針 | 国土交通省 | H17.3 | |
建設機械施工安全技術指針指針本文とその解説 | 日本建設機械施工協会 | H18.2 | |
移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル | 日本建設機械施工協会 | H12.3 | |
xx県土木工事共通仕様書 | xx県 | R02.4 | |
地盤調査の方法と解説(2分冊) | 地盤工学会 | H25.3 | |
地盤材料試験の方法と解説(2分冊) | 地盤工学会 | H21.11 | |
地質・土質調査成果電子納品要領 | 国土交通省 | H28.10 | |
xx県公共測量作業規程 | xx県 | H20.5 | |
公共測量作業規程の準則 | 国土交通省 | R2.3 | |
公共測量作業規程の準則基準点測量記載要領 | 日本測量協会 | H29.4 | |
公共測量作業規程の準則(平成28年3月31日改正版)解説と運用基準点測量、応用測量編 | 日本測量協会 | H28.3 | |
公共測量作業規程の準則(平成28年3月31日改正版)解説と運用地形測 量及び写真測量編 | 日本測量協会 | H28.3 | |
測量成果電子納品要領 | 国土交通省 | H30.3 | |
測地成果2000導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル | 国土地理院 | H19.11 | |
基本水準点の2000年度平均成果改訂に伴う公共水準点成果改訂マニュアル(案) | 国土地理院 | H13.5 | |
公共測量成果改定マニュアル | 国土地理院 | H26.5 | |
電子納品の手引き(案)xx県版 | 福井県 | H27.9 | |
電子納品運用ガイドライン【業務編】 | 国土交通省 | H28.3 | |
電子納品運用ガイドライン【測量編】 | 国土交通省 | H30.3 | |
電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 | 国土交通省 | H30.3 | |
2017年制定コンクリート標準示方書【設計編】 | 土木学会 | H30.3 | |
2014年制定舗装標準示方書 | 土木学会 | H27.10 | |
2013年制定コンクリート標準示方書【ダムコンクリート編】 | 土木学会 | H25.10 | |
2013年制定コンクリート標準示方書【土木学会規準および関連規準】+ 【JIS規格集】 | 土木学会 | H25.11 | |
2018年制定コンクリート標準示方書【維持管理編】 | 土木学会 | H30.10 | |
2017年制定コンクリート標準示方書【施工編】 | 土木学会 | H30.3 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
2012年制定 コンクリート標準示方書【基本原則編】 | 土木学会 | H25.3 | |||||
土木設計業務等の電子納品要領 | 国土交通省 | H28.3 | |||||
CAD製図基準 | 国土交通省 | H29.3 | |||||
CAD製図基準に関する運用ガイドライン | 国土交通省 | H29.3 | |||||
デジタル写真管理情報基準 | 国土交通省 | H28.3 | |||||
ボーリング柱状図作成及び ボーリングコア取扱い・ 保管要領(案)・同解説 | 一般社団法人全国地質調 査業協会 社会基盤情報標準化委員会 | H27.6 | |||||
コンクリートライブラリー66 号 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 | 土木学会 | H3.4 | |||||
2016年制定 トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/〔山岳工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 | |||||
2016年制定 トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/〔シールド工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 | |||||
2016年制定 トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/〔開削工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 | |||||
地中送電用深部立坑、xxの調査・設計・施工・計測指針 | 日本トンネル技術協会 | S57.3 | |||||
地中構造物の建設に伴う近接施工指針(改訂版) | 日本トンネル技術協会 | H11.2 | |||||
日本下水道協会規格(JSWAS) シールド工事用標準セグメント(A-3,4) | 日本下水道協会 | H13.7 | |||||
除雪・防雪ハンドブック(除雪編)、(防雪編) | 日本建設機械施工協会 | H16.12 | |||||
軟岩評価-調査・設計・施工への適用 | 土木学会 | H4.11 | |||||
グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説(JGS4101-2012) | 地盤工学会 | H24.5 | |||||
グラウンドアンカー施工のための手引書 | 日本アンカー協会 | H15.5 | |||||
ジェットグラウト工法技術資料 | 日本ジェットグラウト協会 | H23.9 | |||||
ジェットグラウト工法(積算資料) | 日本ジェットグラウト協会 | H23.9 | |||||
大深度土留め設計・施工指針(案) | 先端建設技術センター | H6.10 | |||||
土木研究所資料 大規模地下構造物の耐震設計法、ガイドライン | 建設省土木研究所 | H4.3 | |||||
薬液注入工法の設計施工指針 | 日本グラウト協会 | 平成元.6 | |||||
薬液注入工法設計資料 | 日本グラウト協会 | 毎年発行 | |||||
薬液注入工法積算資料 | 日本グラウト協会 | 毎年発行 | |||||
近接基礎設計施工要領(案) | 建設省土木研究所 | S58.6 | |||||
煙・熱感知連動機構・装置等の設置及び維持に関する運用指針 | 日本火災報知器工業会 | H19.7 | |||||
高圧受電設備規程 | 日本電気協会 | H26.11 | |||||
防災設備に関する指針-電源と配線及び非常用の照明装置- 2004年版 | 日本電設工業協会 | H16.9 | |||||
昇降機設計・施工上の指導指針 | 日本建築設備・昇降機センター | H3 | |||||
日本建設機械要覧 2016年版 | 日本建設機械施工協会 | H28.3 | |||||
建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3版) | 日本建設機械施工協会 | H13.2 | |||||
建設発生土利用技術マニュアル 第4版 | 土木研究センター | H25.11 | |||||
[新訂]建設副産物適正処理推進要綱の解説 | 建設副産物リサイクル広報推進会議 | H14.11 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
2012年制定コンクリート標準示方書【基本原則編】 | 土木学会 | H25.3 | |
土木設計業務等の電子納品要領 | 国土交通省 | H28.3 | |
CAD製図基準 | 国土交通省 | H29.3 | |
CAD製図基準に関する運用ガイドライン | 国土交通省 | H29.3 | |
デジタル写真管理情報基準 | 国土交通省 | H28.3 | |
ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説 | 一般社団法人全国地質調査業協会社会基盤情報標準化委員会 | H27.6 | |
コンクリートライブラリー66号プレストレストコンクリート工法設計施工指針 | 土木学会 | H3.4 | |
2016年制定トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/〔山岳工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 | |
2016年制定トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/〔シールド工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 | |
2016年制定トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/〔開削工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 | |
地中送電用深部立坑、xxの調査・設計・施工・計測指針 | 日本トンネル技術協会 | S57.3 | |
地中構造物の建設に伴う近接施工指針(改訂版) | 日本トンネル技術協会 | H11.2 | |
日本下水道協会規格(JSWAS)シールド工事用標準セグメント(A-3, 4) | 日本下水道協会 | H13.7 | |
除雪・防雪ハンドブック(除雪編)、(防雪編) | 日本建設機械施工協会 | H16.12 | |
軟岩評価-調査・設計・施工への適用 | 土木学会 | H4.11 | |
グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説(JGS4101-2012) | 地盤工学会 | H24.5 | |
グラウンドアンカー施工のための手引書 | 日本アンカー協会 | H15.5 | |
ジェットグラウト工法技術資料 | 日本ジェットグラウト協会 | H23.9 | |
ジェットグラウト工法(積算資料) | 日本ジェットグラウト協会 | H23.9 | |
大深度土留め設計・施工指針(案) | 先端建設技術センター | H6.10 | |
土木研究所資料大規模地下構造物の耐震設計法、ガイドライン | 建設省土木研究所 | H4.3 | |
薬液注入工法の設計施工指針 | 日本グラウト協会 | 平成元.6 | |
薬液注入工法設計資料 | 日本グラウト協会 | 毎年発行 | |
薬液注入工法積算資料 | 日本グラウト協会 | 毎年発行 | |
近接基礎設計施工要領(案) | 建設省土木研究所 | S58.6 | |
煙・熱感知連動機構・装置等の設置及び維持に関する運用指針 | 日本火災報知器工業会 | H19.7 | |
高圧受電設備規程 | 日本電気協会 | H26.11 | |
防災設備に関する指針-電源と配線及び非常用の照明装置-2004年版 | 日本電設工業協会 | H16.9 | |
昇降機設計・施工上の指導指針 | 日本建築設備・昇降機センター | H7.8 | |
日本建設機械要覧2016年版 | 日本建設機械施工協会 | H28.3 | |
建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3版) | 日本建設機械施工協会 | H13.2 | |
建設発生土利用技術マニュアル第4版 | 土木研究センター | H25.11 | |
[新訂]建設副産物適正処理推進要綱の解説 | 建設副産物リサイクル広報推進会議 | H14.11 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
災害復旧工事の設計要領 | 全国防災協会 | 毎年発行 | |||||
製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライン改訂版(案) | 国土地理院 | H20.3 | |||||
基盤地図情報原型データベース地理空間データ製品仕様書(案)【数値地形図編】 第2.3版 | 国土地理院 | H26.4 | |||||
緑化マニュアル(街路樹) | xxxx対策・建設技術研究所 | H16.11 | |||||
緑化マニュアル(のり面) | xxxx対策・建設技術研究所 | H17.3 | |||||
設計便覧(案) | 国土交通省近畿地方整備局 | H24.4 | |||||
地すべり観測便覧 | 斜面防災対策技術協会 | H24.5 | |||||
地すべり対策技術設計実施要領 H19年度版 | 斜面防災対策技術協会 | H19.11 | |||||
「猛禽類保護の進め方(改訂版)-特にイヌワシ、クマタカ、オオタカー」 | 環境省 | H24.12 | |||||
環境大気常時監視マニュアル 第6版 | 環境省 水・大気環境局 | H22.3 | |||||
騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅠ.基本評価編 | 環境庁 | H11.6 | |||||
騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅡ.地域評価 編(道路に面する地域) | 環境庁 | H12.4 | |||||
面的評価支援システム操作マニュアル(本編)Ver.4.0.1 | 環境省 水・大気環境局 | H29.3 | |||||
改訂解説・工作物設置許可基準 | 国土技術研究センター | H10.11 | |||||
地理空間データ製品仕様書作成マニュアル | 国土地理院 | H26.4 | |||||
基準点測量製品仕様書(案) | xx県 | H20.8 | |||||
製品仕様書等サンプル 水準測量 | 国土地理院 | H28.4 | |||||
製品仕様書等サンプル 数値地形図 | 国土地理院 | H26.4 | |||||
製品仕様書等サンプル 撮影(標定点の設置、撮影、同時調整) | 国土地理院 | H26.4 | |||||
製品仕様書等サンプル 写真地図作成 | 国土地理院 | H26.4 | |||||
製品仕様書等サンプル 航空レーザ測量 | 国土地理院 | H26.4 | |||||
製品仕様書等サンプル 応用測量 | 国土地理院 | H26.4 | |||||
製品仕様書等サンプル xxx点群データ作成 | 国土地理院 | H29.10 | |||||
xx県道路台帳図(JPGIS)製品仕様書(案)道路基盤データ編 | xx県土木部道路保全課 | H23.4 | |||||
xx県道路台帳図(JPGIS)製品仕様書(案)地形図データ編 | xx県土木部道路保全課 | H23.4 | |||||
土木工事数量算出要領(案) | 国土交通省 | 毎年発行 | |||||
土木工事数量算出要領 数量集計表様式(案) | 国土交通省 | 毎年発行 | |||||
移動計測車両による測量システムを用いる数値地形図データ作成マニュアル(案) | 国土地理院 | H24.5 | |||||
GNSS 測量による標高の測量マニュアル | 国土地理院 | H27.7 | |||||
電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュアル | 国土地理院 | H27.7 | |||||
マルチ GNSS 測量マニュアル(案) 近代化 GPS、Galileo 等の活用 | 国土地理院 | H27.7 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
災害復旧工事の設計要領 | 全国防災協会 | 毎年発行 | |
製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライン改訂版(案) | 国土地理院 | H20.3 | |
基盤地図情報原型データベース地理空間データ製品仕様書(案)【数値地形図編】第2.3版 | 国土地理院 | H26.4 | |
緑化マニュアル(街路樹) | xxxx対策・建設技術研究所 | H16.11 | |
緑化マニュアル(のり面) | xxxx対策・建設技術研究所 | H17.3 | |
設計便覧(案) | 国土交通省近畿地方整備局 | H24.4 | |
地すべり観測便覧 | 斜面防災対策技術協会 | H24.5 | |
地すべり対策技術設計実施要領H19年度版 | 斜面防災対策技術協会 | H19.11 | |
「猛禽類保護の進め方(改訂版)-特にイヌワシ、クマタカ、オオタカー」 | 環境省 | H24.12 | |
環境大気常時監視マニュアル第6版 | 環境省水・大気環境局 | H22.3 | |
騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅠ.基本評価編 | 環境庁 | H11.6 | |
騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅡ.地域評価編(道路に面する地域) | 環境庁 | H12.4 | |
面的評価支援システム操作マニュアル(本編)Ver.4.0.1 | 環境省水・大気環境局 | H29.3 | |
改訂解説・工作物設置許可基準 | 国土技術研究センター | H10.11 | |
地理空間データ製品仕様書作成マニュアル | 国土地理院 | R元.11 | |
基準点測量製品仕様書(案) | xx県 | H20.8 | |
製品仕様書等サンプル水準測量 | 国土地理院 | R 元.11 | |
製品仕様書等サンプル数値地形図 | 国土地理院 | R 元.11 | |
製品仕様書等サンプル撮影(標定点の設置、撮影、同時調整) | 国土地理院 | R 元.11 | |
製品仕様書等サンプル写真地図作成 | 国土地理院 | R 元.11 | |
製品仕様書等サンプル航空レーザ測量 | 国土地理院 | R 元.11 | |
製品仕様書等サンプル応用測量 | 国土地理院 | R 元.11 | |
製品仕様書等サンプルxxx点群データ作成 | 国土地理院 | H29.10 | |
xx県道路台帳図(JPGIS)製品仕様書(案)道路基盤データ編 | xx県土木部道路保全課 | H23.4 | |
xx県道路台帳図(JPGIS)製品仕様書(案)地形図データ編 | xx県土木部道路保全課 | H23.4 | |
土木工事数量算出要領(案) | 国土交通省 | 毎年発行 | |
土木工事数量算出要領数量集計表様式(案) | 国土交通省 | 毎年発行 | |
移動計測車両による測量システムを用いる数値地形図データ作成マニュアル(案) | 国土地理院 | H24.5 | |
GNSS測量による標高の測量マニュアル | 国土地理院 | H27.7 | |
電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュアル | 国土地理院 | H27.7 | |
マルチGNSS測量マニュアル(案)近代化GPS、Galileo等の活用 | 国土地理院 | H27.7 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
公共測量におけるセミ・ダイナミック補正マニュアル | 国土地理院 | H25.6 | |
公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン | 国土交通省 | H20.4 | |
国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針(案) | 国土交通省 | H21.4 | |
斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン | 厚生労働省 | H27.6 | |
土木工事に関するプレキャストコンクリート製品の設計条件明示要領(案) | 国土交通省 | H28.3 | |
機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン | 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 | H28.7 | |
現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン | 機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 | H29.3 | |
流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン | 流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 | H29.3 | |
建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル (暫定版) | 建設工事における自然由来重金属等含有土砂への対応マニュアル検討 委員会 | H22.3 | |
建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル(改定版) | 土木研究所(編集)地盤汚染対応技術検討委員会 | H24.4 | |
建設工事で遭遇するダイオキシン類汚染土壌対策マニュアル[暫定版] | 土木研究所(編集) | H17.12 | |
建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル | 土木研究所(監修)土木研究センター(編集) | H21.10 | |
コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン | 橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 | H30.6 | |
コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン | 橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 | H30.6 | |
プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライ ン | 道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 | H31.1 | |
UAVを用いた公共測量マニュアル(案) | 国土地理院 | H29.3 | |
地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル(案 | 国土地理院 | H30.3 | |
UAV搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル(案) | 国土地理院 | H30.3 | |
xxx点群データを使用した断面図作成マニュアル(案) | 国土地理院 | H31.3 | |
航空レーザ測深機を用いた公共測量マニュアル(案) | 国土地理院 | H31.3 | |
車載写真レーザ測量システムを用いたxxx点群測量マニュアル(案) | 国土地理院 | R元.12 | |
〔2〕河川・海岸・砂防・ダム関係 | |||
張出しタイプ流木捕捉工設計の手引き | 砂防地すべり技術センター | R2.3 | |
建設省所管ダム事業環境影響評価技術指針 | 建設省 | S60.9 | |
ダム事業における環境影響評価の考え方 | ダム水源地環境整備センター | H12.12 | |
放水路事業における環境影響評価の考え方 | リバーフロント整備センター | H13.6 | |
改訂河川計画業務ガイドライン | 日本河川協会 | H2.4 | |
国土交通省河川砂防技術基準調査編 | 国土交通省 | H30.3 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
公共測量におけるセミ・ダイナミック補正マニュアル | 国土地理院 | H25.6 | |
公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン | 国土交通省 | H20.4 | |
国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針(案) | 国土交通省 | H21.4 | |
斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン | 厚生労働省 | H27.6 | |
土木工事に関するプレキャストコンクリート製品の設計条件明示要領(案) | 国土交通省 | H28.3 | |
機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン | 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 | H28.7 | |
現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン | 機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 | H29.3 | |
流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン | 流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 | H29.3 | |
〔2〕河川・海岸・砂防・ダム関係 | |||
建設省所管ダム事業環境影響評価技術指針 | 建設省 | S60.9 | |
ダム事業における環境影響評価の考え方 | ダム水源地環境整備センター | H12.12 | |
放水路事業における環境影響評価の考え方 | リバーフロント整備センター | H13.6 | |
改訂河川計画業務ガイドライン | 日本河川協会 | H2.4 | |
国土交通省河川砂防技術基準 調査編 | 国土交通省 | H26.4 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
国土交通省河川砂防技術基準 計画編 | 国土交通省 | H16.3 | |||||
建設省河川砂防技術基準(案)設計編(Ⅰ・Ⅱ) | 建設省 | H9.5 | |||||
国土交通省河川砂防技術基準 維持管理編(河川編) | 国土交通省 | H27.3 | |||||
国土交通省河川砂防技術基準 維持管理編(ダム編) | 国土交通省 | H28.3 | |||||
国土交通省河川砂防技術基準 維持管理編(砂防編) | 国土交通省 | H28.3 | |||||
改訂 解説・河川管理施設等構造令 | 日本河川協会 | H12.1 | |||||
増補改訂(一部修正)版 防災調節xx技術基準(案) 解説と設計実例 | 日本河川協会 | H19.9 | |||||
流域貯留施設等技術指針(案) -増補改訂版- | 雨水貯留浸透技術協会 | H19.4 | |||||
港湾の施設の技術上の基準・同解説 | 日本港湾協会 | H30.5 | |||||
数字でみる港湾 2017 | 日本港湾協会 | H29.7 | |||||
水門鉄管技術基準 ・第5回改訂版(水門扉編)-付解説- ・第5回改訂版(水圧鉄管・鉄鋼構造物、溶接・ 接合 編)-付解説- ・FRP(M)水圧管編 | 電力土木技術協会 | H19.9 H19.6 H22.4 | |||||
柔構造樋門設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 | |||||
河川土工マニュアル | 国土技術研究センター | H21.4 | |||||
ダム・堰施設技術基準(案) | 国土交通省 | H28.3 | |||||
ダム・堰施設技術基準(案) (基準解説編・マニュアル編) | ダム・堰施設技術協会 | H28.10 | |||||
水門・樋門ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H13.12 | |||||
鋼製起状ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H11.10 | |||||
ゲート用開閉装置(機械式)設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H12.8 | |||||
ゲート用開閉装置(油圧式)設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H12.6 | |||||
揚排水ポンプ設備技術基準 | 国土交通省 | H26.3 | |||||
揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 | 河川ポンプ施設技術協会 | H27.2 | |||||
海岸保全施設の技術上の基準・同解説(複製版) | 全国海岸協会 | H30.8 | |||||
海岸便覧 | 全国海岸協会 | H14.3 | |||||
(第2次改訂)ダム設計基準 | xxxダム会議 | S53.8 | |||||
仮締切堤設置基準(案) | 国土交通省河川局治水課 | H26.12 | |||||
鋼xx二重式仮締切設計マニュアル | 国土技術研究センター | H13.5 | |||||
堤防余盛基準について | 建設省河川局治水課 | S44.1 | |||||
ダム基礎地質調査基準 | xxxダム会議 | S51.3 | |||||
ダム構造物管理基準 改訂 | xxxダム会議 | S61.11 | |||||
水管橋設計基準 | 日本水道鋼管協会 | H11.6 | |||||
河川事業関係例規集 | 日本河川協会 | 毎年発行 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
国土交通省河川砂防技術基準計画編 | 国土交通省 | H16.3 | |
建設省河川砂防技術基準(案)設計編(Ⅰ・Ⅱ) | 建設省 | H9.5 | |
国土交通省河川砂防技術基準維持管理編(河川編) | 国土交通省 | H27.3 | |
国土交通省河川砂防技術基準維持管理編(ダム編) | 国土交通省 | H28.3 | |
国土交通省河川砂防技術基準維持管理編(砂防編) | 国土交通省 | H28.3 | |
改訂解説・河川管理施設等構造令 | 日本河川協会 | H12.1 | |
増補改訂(一部修正)版防災調節xx技術基準(案)解説と設計実例 | 日本河川協会 | H19.9 | |
流域貯留施設等技術指針(案)-増補改訂版- | 雨水貯留浸透技術協会 | H19.4 | |
港湾の施設の技術上の基準・同解説 | 日本港湾協会 | H30.5 | |
数字でみる港湾2019 | 日本港湾協会 | R元.7 | |
水門鉄管技術基準 ・第5回改訂版(水門扉編)-付解説- ・第5回改訂版(水圧鉄管・鉄鋼構造物、溶接・接合編)-付解説- ・FRP(M)水圧管編 | 電力土木技術協会 | H19.9 H19.6 H22.4 | |
柔構造樋門設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 | |
河川土工マニュアル | 国土技術研究センター | H21.4 | |
ダム・堰施設技術基準(案) | 国土交通省 | H28.3 | |
ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編) | ダム・堰施設技術協会 | H28.10 | |
水門・樋門ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H13.12 | |
鋼製起状ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H11.10 | |
ゲート用開閉装置(機械式)設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H12.8 | |
ゲート用開閉装置(油圧式)設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H12.6 | |
揚排水ポンプ設備技術基準 | 国土交通省 | H26.3 | |
揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 | 河川ポンプ施設技術協会 | H27.2 | |
海岸保全施設の技術上の基準・同解説(複製版) | 全国海岸協会 | H30.8 | |
海岸便覧 | 全国海岸協会 | H14.3 | |
(第2次改訂)ダム設計基準 | xxxダム会議 | S53.8 | |
仮締切堤設置基準(案) | 国土交通省河川局治水課 | H26.12 | |
鋼xx二重式仮締切設計マニュアル | 国土技術研究センター | H13.5 | |
堤防余盛基準について | 建設省河川局治水課 | S44.1 | |
ダム基礎地質調査基準 | xxxダム会議 | S51.3 | |
ダム構造物管理基準改訂 | xxxダム会議 | S61.11 | |
水管橋設計基準 | 日本水道鋼管協会 | H11.6 | |
河川事業関係例規集 | 日本河川協会 | 毎年発行 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
平成28年度版 河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】 | 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 | H28.1 | |||||
平成28年度版 河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【ダム湖 版】 | 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 | H28.1 | |||||
河川関係法令例規集(加除式) | 第1法規 | - | |||||
護岸の力学設計法 改訂 | 国土技術研究センター | H19.11 | |||||
海岸保全施設構造例集 | 全国海岸協会 | S57.3 | |||||
漁港・漁場の施設の設計参考図書 2015年版 | 全国漁港漁場協会 | H28.3 | |||||
ジャケット式鋼製護岸設計指針(案) | 日本港湾協会 | S52.3 | |||||
砂防関係法令例規集 | 全国治水砂防協会 | H28.11 | |||||
砂防指定地実務ハンドブック | 全国治水砂防協会 | H13.2 | |||||
河川における樹木管理の手引き | リバーフロント整備センター | H11.9 | |||||
都市河川計画の手引き(洪水防御計画編) | 国土開発技術研究センター | H5.6 | |||||
河川構造物設計業務ガイドライン (護岸設計業務) | 国土開発技術研究センター | H5.10 | |||||
河川構造物設計業務ガイドライン (樋門・樋管設計業務) | 国土開発技術研究センター | H8.11 | |||||
河川構造物設計業務ガイドライン (堰・床止め設計業務) | 国土開発技術研究センター | H8.11 | |||||
土木構造物設計マニュアル(案) -x門編- | 全日本建設技術協会 | H14.1 | |||||
床止めの構造設計手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 | |||||
海岸保全計画の手引き | 全国海岸協会 | H6.3 | |||||
緩傾斜堤の設計の手引き 改訂版 | 全国海岸協会 | H18.1 | |||||
人工リーフの設計の手引き | 全国海岸協会 | H16.3 | |||||
治水経済調査マニュアル(案) | 国土交通省河川局 | H17.4 | |||||
港湾調査指針(改訂) | 日本港湾協会 | S62.6 | |||||
面的な海岸防護方式の計画・設計マニュアル | 日本港湾協会 | H3.3 | |||||
ビーチ計画・設計マニュアル(改訂版) | 日本マリーナビーチ協会 | H17.10 | |||||
港湾環境整備施設技術マニュアル | 沿岸開発技術研究センター | H3.5 | |||||
農地防災事業便覧 平成10年度版 | 農地防災事業研究会 | H11.1 | |||||
漁港計画の手引き 平成4年度改訂版 | 全国漁港協会 | H4.11 | |||||
漁港海岸事業設計の手引 | 全国漁港漁場協会 | H25.11 | |||||
水と緑の渓流づくり調査 | 建設省河川局砂防部 | H3.8 | |||||
渓流環境整備計画策定マニュアル(案) | 建設省河川局砂防部 | H6.9 | |||||
砂防における自然環境調査マニュアル(案) | 建設省河川局砂防部 | H3.1 | |||||
改訂版 砂防設計公式集(マニュアル) | 全国治水砂防協会 | S59.10 | |||||
ダム貯水池水質調査要領 | 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 | H27.3 | |||||
グラウチング技術指針・同解説 | 国土技術研究センター | H15.7 | |||||
鋼製砂防構造物設計便覧(平成21年版) | 砂防・地すべり技術センター | H21.9 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
平成28年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】 | 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 | H28.1 | |
平成28年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【ダム湖版】 | 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 | H28.1 | |
河川関係法令例規集(加除式) | 第1法規 | - | |
護岸の力学設計法改訂 | 国土技術研究センター | H19.11 | |
海岸保全施設構造例集 | 全国海岸協会 | S57.3 | |
漁港・漁場の施設の設計参考図書2015年版 | 全国漁港漁場協会 | H28.3 | |
ジャケット式鋼製護岸設計指針(案) | 日本港湾協会 | S52.3 | |
砂防関係法令例規集 | 全国治水砂防協会 | H28.11 | |
砂防指定地実務ハンドブック | 全国治水砂防協会 | H13.2 | |
河川における樹木管理の手引き | リバーフロント整備センター | H11.9 | |
都市河川計画の手引き(洪水防御計画編) | 国土開発技術研究センター | H5.6 | |
河川構造物設計業務ガイドライン(護岸設計業務) | 国土開発技術研究センター | H5.10 | |
河川構造物設計業務ガイドライン(樋門・樋管設計業務) | 国土開発技術研究センター | H8.11 | |
河川構造物設計業務ガイドライン(堰・床止め設計業務) | 国土開発技術研究センター | H8.11 | |
土木構造物設計マニュアル(案)-x門編- | 全日本建設技術協会 | H14.1 | |
床止めの構造設計手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 | |
海岸保全計画の手引き | 全国海岸協会 | H6.3 | |
緩傾斜堤の設計の手引き改訂版 | 全国海岸協会 | H18.1 | |
人工リーフの設計の手引き(改訂版)の一部改訂 | 全国海岸協会 | H29.6 | |
治水経済調査マニュアル(案) | 国土交通省河川局 | H17.4 | |
面的な海岸防護方式の計画・設計マニュアル | 日本港湾協会 | H3.3 | |
ビーチ計画・設計マニュアル(改訂版) | 日本マリーナビーチ協会 | H17.10 | |
港湾環境整備施設技術マニュアル | 沿岸開発技術研究センター | H3.5 | |
農地防災事業便覧平成10年度版 | 農地防災事業研究会 | H11.1 | |
漁港計画の手引平成4年度改訂版 | 全国漁港協会 | H4.11 | |
漁港海岸事業設計の手引 | 全国漁港漁場協会 | H25.11 | |
水と緑の渓流づくり調査 | 建設省河川局砂防部 | H3.8 | |
渓流環境整備計画策定マニュアル(案) | 建設省河川局砂防部 | H6.9 | |
砂防における自然環境調査マニュアル(案) | 建設省河川局砂防部 | H3.1 | |
ダム貯水池水質調査要領 | 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 | H27.3 | |
グラウチング技術指針・同解説 | 国土技術研究センター | H15.7 | |
鋼製砂防構造物設計便覧(平成21年版) | 砂防・地すべり技術センター | H21.9 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領(案) | 建設省河川局砂防部 | H11.4 | |||||
新版 地すべり鋼管杭設計要領 | 斜面防災対策技術協会 | H20.5 | |||||
新・斜面崩壊防止工事の設計と実例‐急傾斜地崩壊防止工事技術指針‐ | 全国治水砂防協会 | H19.9 | |||||
ダム事業の手引き(xxx年度版) | ダム技術センター | H元.4 | |||||
フィルダムの耐震設計指針(案) | 国土開発技術研究センター | H3.6 | |||||
多目的ダムの建設 | ダム技術センター | H17.6 | |||||
改訂3版 コンクリートダムの細部技術 | ダム技術センター | H22.7 | |||||
ルジオンテスト技術指針・同解説 | 国土技術研究センター | H18.7 | |||||
発電用水力設備の技術基準と官庁手続き(平成23年改訂版) | 電力土木技術協会 | H23.3 | |||||
ダムの地質調査 | 土木学会 | S62.6 | |||||
ダムの岩盤掘削 | 土木学会 | H4.4 | |||||
原位置岩盤試験法の指針-平板載荷試験法-せん断試験法-孔内載荷試験法- | 土木学会 | H12.12 | |||||
軟岩の調査・試験の指針(案)~1991年版~ | 土木学会 | H3.11 | |||||
河川定期縦横断データ作成ガイドライン | 国土交通省河川局 | H20.5 | |||||
河川景観の形成と保全の考え方 | 国土交通省河川局 | H18.10 | |||||
河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料 | 国土交通省河川局河川環境課 | H18.8 | |||||
砂防関係事業における景観形成ガイドライン | 国土交通省砂防部 | H19.2 | |||||
海岸景観形成ガイドライン | 国土交通省河川局・港湾局、農林水産省農村振興局、水産庁 | H18.1 | |||||
美しい山河を守る災害復旧基本方針 | 国土交通省 | H30.6 | |||||
河川水辺総括資料作成調査の手引き(案) | リバーフロント整備センター | H13.8 | |||||
河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(河川空間利用実態調査編) | 国土交通省 | H16.3 | |||||
ダム湖利用実態調査 調査マニュアル(案) | 建設省河川局 | - | |||||
試験湛水実施要領(案) | 国土交通省 | H11.10 | |||||
台形 CSG ダム設計・施工・品質管理技術資料 | ダム技術センター | H24.6 | |||||
改訂版 巡航 RCD 工法施工技術資料 | ダム技術センター | H24.2 | |||||
貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針(案) | 国土交通省 | H21.7 | |||||
活断層地形要素判読マニュアル | (独)土木研究所材料地 盤研究グループ(地質)他 | H18.3 | |||||
正常流量検討の手引き(案) | 国土交通省 | H19.9 | |||||
洪水予測システムチェックリスト(案) | 国土技術政策総合研究所 | H22.5 | |||||
洪水浸水想定区域図作成マニュアル(第4版) | 国土交通省 | H27.7 | |||||
浸水想定区域図データ電子化ガイドライン | 国土交通省 | H26.1 | |||||
水害ハザードマップ作成の手引き | 国土交通省 | H28.4 | |||||
砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策編)解説 | 国土技術政策総合研究所 | H28.4 | |||||
土石流・流木対策設計技術指針解説 | 国土技術政策総合研究所 | H28.4 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領(案) | 建設省河川局砂防部 | H11.4 | |
新版地すべり鋼管杭設計要領 | 斜面防災対策技術協会 | H20.5 | |
新・斜面崩壊防止工事の設計と実例‐急傾斜地崩壊防止工事技術指針‐ | 全国治水砂防協会 | R元.5 | |
ダム事業の手引き(xxx年度版) | ダム技術センター | H元.4 | |
フィルダムの耐震設計指針(案) | 国土開発技術研究センター | H3.6 | |
多目的ダムの建設 | ダム技術センター | H17.6 | |
改訂3版コンクリートダムの細部技術 | ダム技術センター | H22.7 | |
ルジオンテスト技術指針・同解説 | 国土技術研究センター | H18.7 | |
発電用水力設備の技術基準と官庁手続き(平成23年改訂版) | 電力土木技術協会 | H23.3 | |
ダムの地質調査 | 土木学会 | S62.6 | |
ダムの岩盤掘削 | 土木学会 | H4.4 | |
原位置岩盤試験法の指針-平板載荷試験法-せん断試験法-孔内載荷試験法- | 土木学会 | H12.12 | |
軟岩の調査・試験の指針(案)~1991年版~ | 土木学会 | H3.11 | |
河川定期縦横断データ作成ガイドライン | 国土交通省河川局 | H20.5 | |
河川景観の形成と保全の考え方 | 国土交通省河川局 | H18.10 | |
河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料 | 国土交通省河川局河川環境課 | H18.8 | |
砂防関係事業における景観形成ガイドライン | 国土交通省砂防部 | H19.2 | |
海岸景観形成ガイドライン | 国土交通省河川局・港湾局、農林水産省農村振興局、水産庁 | H18.1 | |
美しい山河を守る災害復旧基本方針 | 国土交通省 | H30.6 | |
河川水辺総括資料作成調査の手引き(案) | リバーフロント整備センター | H13.8 | |
河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(河川空間利用実態調査編) | 国土交通省 | H30.12 | |
ダム湖利用実態調査調査マニュアル(案) | 建設省河川局 | H31.3 | |
試験湛水実施要領(案) | 国土交通省 | H11.10 | |
台形CSGダム設計・施工・品質管理技術資料 | ダム技術センター | H24.6 | |
改訂版巡航RCD工法施工技術資料 | ダム技術センター | H24.2 | |
貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針(案) | 国土交通省 | H21.7 | |
活断層地形要素判読マニュアル | (独)土木研究所材料地盤研究グループ(地質)他 | H18.3 | |
正常流量検討の手引き(案) | 国土交通省 | H19.9 | |
洪水予測システムチェックリスト(案) | 国土技術政策総合研究所 | H22.5 | |
洪水浸水想定区域図作成マニュアル(第4版) | 国土交通省 | H27.7 | |
浸水想定区域図データ電子化ガイドライン(第3版) | 国土交通省 | R元.9 | |
水害ハザードマップ作成の手引き | 国土交通省 | H28.4 | |
砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策編)解説 | 国土技術政策総合研究所 | H28.4 | |
土石流・流木対策設計技術指針解説 | 国土技術政策総合研究所 | H28.4 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
xxx川づくりポイントブックⅢ 中小河川に関する河道計画の技術基準;解説 | リバーフロント整備センター | H23.10 | |||||
リアルタイム浸水予測シミュレーションの手引き(案) | 国土交通省 | H17.6 | |||||
中小河川浸水想定区域図作成の手引き | 国土交通省 | H28.3 | |||||
河道計画検討の手引き | 国土技術研究センター | H14.2 | |||||
海岸施設設計便覧 2000年版 | 土木学会 | H12.11 | |||||
自然共生型海岸づくりの進め方 | 全国海岸協会 | H15.3 | |||||
海岸事業の費用便益分析指針【改訂版】 | 農林水産省農村振興局・ 農林水産省水産庁・国土 交通省河川局・国土交通省港湾局 | H16.6 | |||||
津波浸水想定の設定の手引き Ver.2.00 | 国土交通省水管理・国土 保全局海岸室、国土交通 省国土技術政策総合研究所河川研究部海岸研究室 | H24.10 | |||||
津波の河川遡上解析の手引き(案) | 国土技術研究センター | H19.5 | |||||
津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガ イドライン(Ver3.1) | 農林水産省農村振興局・ 農林水産省水産庁・国土 交通省河川局・国土交通省港湾局 | H28.4 | |||||
海岸における水防警報の手引き(案) | 国土交通省 河川局防災課・海岸室 | H22.3 | |||||
海岸漂着危険物対応ガイドライン | 農林水産省農村振興局・ 農林水産省水産庁・国土 交通省河川局・国土交通省港湾 | H21.6 | |||||
海岸保全施設維持管理マニュアル | 農林水産省農村振興局防 災課、農林水産省水産庁 防災漁村課、国土交通省 水管理・国土保全局海岸 室、国土交通省港湾局海岸・防災課 | H30.5 | |||||
砂防事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H24.3 | |||||
土石流対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H24.3 | |||||
地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H24.3 | |||||
急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 建設省砂防部 | H11.8 | |||||
砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H26.6 | |||||
都道府県と気象庁が共同して土砂災害警戒情報を作成・発表するための手引き | 国土交通省水管理・国土 保全局砂防部、気象庁予報部 | H27.2 | |||||
国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部の連携による 土砂災害警戒基準雨量の設定手法(案) | 国土交通省河川局砂防部、 気象庁予報部、国土交通省国土技術政策総合研究所 | H17.6 | |||||
土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説(案) | 国土交通省河川局砂防部砂 防計画課、国土交通省国土 技術政策総合研究所、危機管理技術研究センター | H17.7 | |||||
土砂災害警戒避難ガイドライン | 国土交通省砂防部 | H27.4 | |||||
火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン | 国土交通省河川局砂防部 | H19.4 | |||||
火山噴火に起因下土砂災害予想区域図作成の手引き(案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H25.3 | |||||
「地すべり防止技術指針」並びに「地すべり防止技術指針解説」 | 国土交通省河川局砂防部 | H20.1 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
xxx川づくりポイントブックⅢ中小河川に関する河道計画の技術基準;解説 | リバーフロント整備センター | H23.10 | |
リアルタイム浸水予測シミュレーションの手引き(案) | 国土交通省 | H17.6 | |
中小河川浸水想定区域図作成の手引き | 国土交通省 | H28.3 | |
河道計画検討の手引き | 国土技術研究センター | H14.2 | |
海岸施設設計便覧2000年版 | 土木学会 | H12.11 | |
自然共生型海岸づくりの進め方 | 全国海岸協会 | H15.3 | |
海岸事業の費用便益分析指針【改訂版】 | 農林水産省農村振興局・農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通省港湾局 | H16.6 | |
津波浸水想定の設定の手引きVer.2.10 | 国土交通省水管理・国土保全局海岸室、国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部海岸研究室 | H31.4 | |
津波の河川遡上解析の手引き(案) | 国土技術研究センター | H19.5 | |
津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン(Ver3.1) | 農林水産省農村振興局・農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通省港湾局 | H28.4 | |
海岸における水防警報の手引き(案) | 国土交通省河川局防災課・海岸室 | H22.3 | |
海岸漂着危険物対応ガイドライン | 農林水産省農村振興局・農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通省港湾 | H21.6 | |
海岸保全施設維持管理マニュアル | 農林水産省農村振興局防災課、農林水産省水産庁防災漁村課、国土交通省水管理・国土保全局海岸室、国土交通省港湾局海岸・防災課 | H30.5 | |
砂防事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H24.3 | |
土石流対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H24.3 | |
地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H24.3 | |
急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 建設省砂防部 | H11.8 | |
砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H31.3 | |
都道府県と気象庁が共同して土砂災害警戒情報を作成・発表するための手引き | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部、気象庁予報部 | H27.2 | |
国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部の連携による土砂災害警戒基準雨量の設定手法(案) | 国土交通省河川局砂防部、気象庁予報部、国土交通省国土技術政策総合研究所 | H17.6 | |
土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説(案) | 国土交通省河川局砂防部砂防計画課、国土交通省国土技術政策総合研究所、危機管理技術研究センター | H17.7 | |
土砂災害警戒避難ガイドライン | 国土交通省砂防部 | H27.4 | |
火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン | 国土交通省河川局砂防部 | H19.4 | |
火山噴火に起因下土砂災害予想区域図作成の手引き(案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H25.3 | |
「地すべり防止技術指針」並びに「地すべり防止技術指針解説」 | 国土交通省河川局砂防部 | H20.1 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
既設砂防堰堤を活用した小水力発電ガイドライン(案) | 国土交通省河川局砂防部保全課 | H22.2 | |||||
xx河道における流砂水文観測の手引き(案) | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | H24.4 | |||||
深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計算マニュアル(案) | 土木研究所 | H25.1 | |||||
大規模土移動検知システムにおけるセンサー設置マニュアル(案) | 土木研究所 | H24.6 | |||||
表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価マニュアル(案) | 土木研究所 | H21.1 | |||||
天然ダム監視技術マニュアル(案) | 土木研究所 | H20.12 | |||||
深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル(案) | 土木研究所 | H20.11 | |||||
振動検知式土石流センサー設置マニュアル(案) | 土木研究所 | H17.7 | |||||
砂防ソイルセメント設計・施工便覧 | 砂防・地すべり技術センター | H28.12 | |||||
集落雪崩対策工事技術指針 | 雪センター | H8.2 | |||||
北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の技術資料(案) | 土木研究所寒地土木研究所 | H22.3 | |||||
火山砂防策定指針 | 建設省河川局砂防部 | H4.4 | |||||
深層崩壊対策技術に関する基本的事項 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | H26.9 | |||||
河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引き | 国土交通省水管理・国土保全局 | H23.11 | |||||
砂防関係施設点検要領(案) | 国土交通省砂防部保全課 | H26.9 | |||||
海岸施設設計便覧(2000年版) | 土木学会 | H12.11 | |||||
海岸保全施設耐震点検マニュアル | 農林水産省・水産庁・運輸省・建設省 | H7.4 | |||||
河川堤防設計指針 | 国土交通省河川局 | H19.3 | |||||
河川堤防構造検討の手引き | (財)国土技術研究センター | H24.2 | |||||
ドレーン工設計マニュアル | 国土交通省水管理・国土保全局 | H25.6 | |||||
ゴム袋体をゲート又は起伏装置に用いる堰のゴム袋体に関する基準(案) | 国土交通省 | H27.3 | |||||
水文観測業務規程 | 国土交通省 | H29.3 | |||||
水文観測業務規程細則 | 国土交通省 水管理・国土保全局 | H29.3 | |||||
水文観測データ統計処理要領 | 国土交通省 水管理・国土保全局 | H26.3 | |||||
水文観測データ品質照査要領 | 国土交通省 水管理・国土保全局 | H26.3 | |||||
水文観測 | 全日本建設技術協会 | H14 | |||||
絵でみる水文観測 | 中部建設協会 | H13.9 | |||||
流量観測の高度化マニュアル(xx流量観測編) | 土木研究所 | H28.6 | |||||
河川結氷時の流量推定手法マニュアル(案) | 寒地土木研究所 | H24.3 | |||||
河川構造物の耐震性能照査指針・解説 | 国土交通省水管理・国土保全局治水課 | H28.3 | |||||
高規格堤防盛土設計・施工マニュアル | (財)リバーフロント整備センター | H12.3 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
既設砂防堰堤を活用した小水力発電ガイドライン(案) | 国土交通省河川局砂防部保全課 | H22.2 | |
xx河道における流砂水文観測の手引き(案) | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | H24.4 | |
深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計算マニュアル(案) | 土木研究所 | H25.1 | |
大規模土移動検知システムにおけるセンサー設置マニュアル(案) | 土木研究所 | H24.6 | |
表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価マニュアル(案) | 土木研究所 | H21.1 | |
天然ダム監視技術マニュアル(案) | 土木研究所 | H20.12 | |
深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル(案) | 土木研究所 | H20.11 | |
振動検知式土石流センサー設置マニュアル(案) | 土木研究所 | H17.7 | |
砂防ソイルセメント設計・施工便覧 | 砂防・地すべり技術センター | H28.12 | |
集落雪崩対策工事技術指針 | 雪センター | H8.2 | |
北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の技術資料(案) | 土木研究所寒地土木研究所 | H22.3 | |
火山砂防策定指針 | 建設省河川局砂防部 | H4.4 | |
深層崩壊対策技術に関する基本的事項 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | H26.9 | |
河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引き | 国土交通省水管理・国土保全局 | H23.11 | |
砂防関係施設点検要領(案) | 国土交通省砂防部保全課 | H31.3 | |
海岸施設設計便覧(2000年版) | 土木学会 | H12.11 | |
海岸保全施設耐震点検マニュアル | 農林水産省・水産庁・運輸省・建設省 | H7.4 | |
河川堤防設計指針 | 国土交通省河川局 | H19.3 | |
河川堤防構造検討の手引き | (財)国土技術研究センター | H24.2 | |
ドレーン工設計マニュアル | 国土交通省水管理・国土保全局 | H25.6 | |
ゴム袋体をゲート又は起伏装置に用いる堰のゴム袋体に関する基準(案) | 国土交通省 | H27.3 | |
水文観測業務規程 | 国土交通省 | H29.3 | |
水文観測業務規程細則 | 国土交通省水管理・国土保全局 | H29.3 | |
水文観測データ統計処理要領 | 国土交通省水管理・国土保全局 | H26.3 | |
水文観測データ品質照査要領 | 国土交通省水管理・国土保全局 | H26.3 | |
水文観測 | 全日本建設技術協会 | H14 | |
絵でみる水文観測 | 中部建設協会 | H13.9 | |
流量観測の高度化マニュアル(xx流量観測編) | 土木研究所 | H28.6 | |
河川結氷時の流量推定手法マニュアル(案) | 寒地土木研究所 | H24.3 | |
河川構造物の耐震性能照査指針・解説 | 国土交通省水管理・国土保全局治水課 | H28.3 | |
高規格堤防盛土設計・施工マニュアル | (財)リバーフロント整備センター | H12.3 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
土砂災害防止法基礎調査運用マニュアル | xx県土木部砂防課 | H15.3 | |||||
xx県基礎調査運用マニュアル補足資料(第2.1版) | xx県土木部砂防海岸課 | H18.10 | |||||
地すべり対策事業設計指針 | xx県土木部砂防海岸課 | H21.3 | |||||
砂防事業技術指針 | xx県土木部砂防防災課 | H30.3 | |||||
流木対策指針(案)設計編 | 建設省砂防部砂防課 | H12 | |||||
透過型砂防堰堤技術指針(案) | 建設省砂防部砂防課 | H13 | |||||
砂防・地すべり設計実例 | (財)砂防・地すべり技術センター | S62 | |||||
砂防渓流における魚道設置の手引き(案) | 土木研究所資料 | H10 | |||||
〔3〕道路関係 | |||||||
建設省所管道路事業影響評価技術指針 | 建設省 | S60.9 | |||||
道路環境影響評価要覧 〈1992年版〉 | 道路環境研究所 | H4.9 | |||||
道路構造令の解説と運用 | 日本道路協会 | H27.6 | |||||
第7次改訂 道路技術基準通達集 - 基準の変遷と通達 - | ぎょうせい | H14.3 | |||||
林道規程-運用と解説- | 日本林道協会 | H23.8 | |||||
交通渋滞実態調査マニュアル | 建設省土木研究所 | H2.2 | |||||
自転車道等の設計基準解説 | 日本道路協会 | S49.10 | |||||
自転車道必携 | 自転車道路協会 | S60.3 | |||||
自転車利用環境整備のためのキーポイント | 日本道路協会 | H25.6 | |||||
交通工学ハンドブック 2014 | 交通工学研究会 | H25.12 | |||||
クロソイドポケットブック(改訂版) | 日本道路協会 | S49.8 | |||||
道路の交通容量 | 日本道路協会 | S59.9 | |||||
道路の交通容量 1985 | 交通工学研究会 | S62.2 | |||||
HIGHWAY CAPACITY MANUAL | Transportation Research Board | 2010 | |||||
改訂 平面交差の計画と設計 基礎編 第3版 | 交通工学研究会 | H19.7 | |||||
平面交差の計画と設計-応用編-2007 | 交通工学研究会 | H19.10 | |||||
路面標示設置マニュアル | 交通工学研究会 | H24.1 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
xxx川づくり基本指針 | 国土交通省河川局 | H18.10 | |
中小河川に関する河道計画の技術基準 | 国土交通省河川局河川環境課・治水課・防災課 | H22.8 | |
大河川におけるxxx川づくり-Q&A形式で理解を深める- | 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 | H31.3 | |
実践的な河川環境の評価・改善の手引き(案) | (財)リバーフロント研究所 | H31.3 | |
ダム貯水池水質改善の手引き | 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 | H30.3 | |
高潮浸水想定区域図作成の手引き | 農林水産省農村振興局整備部防災課、農林水産省水産庁漁港漁場整備 部防災漁村課、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課、国土交通省水管理 ・国土保全局海岸室、国土交通省港湾局海岸・防災課 | H27.7 | |
土砂災害防止法基礎調査運用マニュアル | xx県土木部砂防課 | H15.3 | |
1 | xx県基礎調査運用マニュアル補足資料(第2.1版) | xx県土木部砂防海岸課 | H18.10 |
2 | 地すべり対策事業設計指針 | xx県土木部砂防海岸課 | H21.3 |
3 | 砂防事業技術指針 | xx県土木部砂防防災課 | H30.3 |
4 | 流木対策指針(案)設計編 | 建設省砂防部砂防課 | H12 |
5 | 透過型砂防堰堤技術指針(案) | 建設省砂防部砂防課 | H13 |
6 | 砂防・地すべり設計実例 | (財)砂防・地すべり技術センター | S62 |
7 | 砂防渓流における魚道設置の手引き(案) | 土木研究所資料 | H10 |
〔3〕道路関係 | |||
建設省所管道路事業影響評価技術指針 | 建設省 | S60.9 | |
道路環境影響評価要覧〈1992年版〉 | 道路環境研究所 | H4.9 | |
道路構造令の解説と運用 | 日本道路協会 | H27.6 | |
第7次改訂道路技術基準通達集-基準の変遷と通達- | ぎょうせい | H14.3 | |
林道規程-運用と解説- | 日本林道協会 | H23.8 | |
交通渋滞実態調査マニュアル | 建設省土木研究所 | H2.2 | |
自転車道等の設計基準解説 | 日本道路協会 | S49.10 | |
自転車道必携 | 自転車道路協会 | S60.3 | |
自転車利用環境整備のためのキーポイント | 日本道路協会 | H25.6 | |
交通工学ハンドブック2014 | 交通工学研究会 | H25.12 | |
クロソイドポケットブック(改訂版) | 日本道路協会 | S49.8 | |
道路の交通容量 | 日本道路協会 | S59.9 | |
道路の交通容量1985 | 交通工学研究会 | S62.2 | |
HIGHWAYCAPACITYMANUAL | TransportationResearchBoard | 2010 | |
改訂平面交差の計画と設計基礎編第3版 | 交通工学研究会 | H19.7 | |
平面交差の計画と設計-応用編-2007 | 交通工学研究会 | H19.10 | |
路面標示設置マニュアル | 交通工学研究会 | H24.1 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
交通工学実務双書第4巻 市街地道路の計画と設計 | 交通工学研究会 | S63.12 | |||||
生活道路のゾーン対策マニュアル | 交通工学研究会 | H29.6 | |||||
道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版) | 国土技術政策総合研究所、土木研究所 | H25.3 | |||||
道路土工要綱 | 日本道路協会 | H21.6 | |||||
道路土工-切土工・斜面安定工指針-(平成21年度版) | 日本道路協会 | H21.6 | |||||
道路土工-盛土工指針-(平成22年度版) | 日本道路協会 | H22.4 | |||||
道路土工-軟弱地盤対策工指針-(平成24年度版) | 日本道路協会 | H24.8 | |||||
道路土工-仮設構造物工指針- | 日本道路協会 | H11.3 | |||||
道路土工-擁壁工指針-(平成24年度版) | 日本道路協会 | H24.7 | |||||
道路土工-カルバート工指針-(平成21年度版) | 日本道路協会 | H22.3 | |||||
多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル第4版 | 土木研究センター | H26.8 | |||||
補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル 第4回改訂版 | 土木研究センター | H26.8 | |||||
ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル 改訂版 | 土木研究センター | H25.12 | |||||
アデムウォール(補強土壁)工法設計・施工マニュアル | 土木研究センター | H26.9 | |||||
プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル(鉄筋コンクリート製・プレストレストコンクリート製) | 全国ボックスカルバート協会 | H23.3 | |||||
下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針(平成11年改訂) | 強化プラスチック複合管協会 | H11.3 | |||||
下水道用セラミックパイプ(陶管)道路埋設指針(平成11年改訂) | 全国セラミックパイプ工業組合 | H11.3 | |||||
下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針 | 塩化ビニル管継手協会 | H11.3 | |||||
プレキャストボックスカルバート設計施工要領・同解説 | 日本 PC ボックスカルバート製品協会 | H24.3 | |||||
のり枠工の設計・施工指針 | 全国特定法面保護協会 | H25.10 | |||||
道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) | 日本道路協会 | H29.11 | |||||
道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) | 日本道路協会 | H29.11 | |||||
道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編) | 日本道路協会 | H29.11 | |||||
道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) | 日本道路協会 | H29.11 | |||||
道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 日本道路協会 | H29.11 | |||||
鋼道路橋の疲労設計指針 | 日本道路協会 | H14.3 | |||||
鋼道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | S55.8 | |||||
鋼道路橋施工便覧(改訂版) | 日本道路協会 | H27.4 | |||||
道路橋耐風設計便覧 | 日本道路協会 | H20.1 | |||||
杭基礎設計便覧(平成26年度改訂版) | 日本道路協会 | H27.3 | |||||
杭基礎施工便覧(平成26年度改訂版) | 日本道路協会 | H27.3 | |||||
鋼管矢板基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H9.12 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
交通工学実務双書第4巻市街地道路の計画と設計 | 交通工学研究会 | S63.12 | |
生活道路のゾーン対策マニュアル | 交通工学研究会 | H29.6 | |
道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版) | 国土技術政策総合研究所、土木研究所 | H25.3 | |
道路土工要綱 | 日本道路協会 | H21.6 | |
道路土工-切土工・斜面安定工指針(平成21年度版) | 日本道路協会 | H21.6 | |
道路土工-盛土工指針(平成22年度版) | 日本道路協会 | H22.4 | |
道路土工-軟弱地盤対策工指針(平成24年度版) | 日本道路協会 | H24.8 | |
道路土工-仮設構造物工指針 | 日本道路協会 | H11.3 | |
道路土工-擁壁工指針(平成24年度版) | 日本道路協会 | H24.7 | |
道路土工-カルバート工指針(平成21年度版) | 日本道路協会 | H22.3 | |
多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル第3版 | 土木研究センター | H26.8 | |
補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル第3回改訂版 | 土木研究センター | H26.8 | |
ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル改訂版 | 土木研究センター | H25.12 | |
アデムウォール(補強土壁)工法設計・施工マニュアル | 土木研究センター | H26.9 | |
プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル(鉄筋コンクリート製・プレストレストコンクリート製) | 全国ボックスカルバート協会 | H30.4 | |
下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針(平成11年改訂) | 強化プラスチック複合管協会 | H11.3 | |
下水道用セラミックパイプ(陶管)道路埋設指針(平成11年改訂) | 全国セラミックパイプ工業組合 | H11.3 | |
下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針 | 塩化ビニル管継手協会 | H11.3 | |
プレキャストボックスカルバート設計施工要領・同解説 | 日本PCボックスカルバート製品協会 | H24.3 | |
のり枠工の設計・施工指針 | 全国特定法面保護協会 | H25.10 | |
道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) | 日本道路協会 | H29.11 | |
道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) | 日本道路協会 | H29.11 | |
道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編) | 日本道路協会 | H29.11 | |
道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) | 日本道路協会 | H29.11 | |
道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 日本道路協会 | H29.11 | |
鋼道路橋疲労設計便覧(仮称) | 日本道路協会 | H27.4 | |
鋼道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | R2.3 | |
鋼道路橋施工便覧(改訂版) | 日本道路協会 | H27.4 | |
道路橋耐風設計便覧 | 日本道路協会 | H20.1 | |
杭基礎設計便覧(平成26年度改訂版) | 日本道路協会 | H27.3 | |
杭基礎施工便覧(平成26年度改訂版) | 日本道路協会 | H27.3 | |
鋼管矢板基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H9.12 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
斜面上の深礎基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H24.4 | |
立体横断施設技術基準・同解説 | 日本道路協会 | S54.1 | |
コンクリート道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | H6.2 | |
コンクリート道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | H10.1 | |
プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリートTげた道路橋設計・施工指針 | 日本道路協会 | H4.10 | |
道路橋支承標準設計(ゴム支承・ころがり支承編) | 日本道路協会 | H5.4 | |
道路橋支承標準設計(すべり支承編) | 日本道路協会 | H5.5 | |
道路橋伸縮装置便覧 | 日本道路協会 | S45.4 | |
道路橋支承便覧 | 日本道路協会 | H30.12 | |
鋼道路橋防食便覧 | 日本道路協会 | H26.3 | |
鋼道路橋塗装便覧別冊資料-塗膜劣化程度標準写真帳- | 日本道路協会 | H2.6 | |
鋼橋の疲労 | 日本道路協会 | H9.5 | |
道路橋補修便覧 | 日本道路協会 | S54.2 | |
鋼道路橋の細部構造に関する資料集 | 日本道路協会 | H3.7 | |
小規模吊橋指針・同解説 | 日本道路協会 | S59.4 | |
道路橋の塩害対策指針(案)・同解説 | 日本道路協会 | S59.2 | |
道路橋床版防水便覧 | 日本道路協会 | H19.3 | |
道路橋鉄筋コンクリート床版防水層設計施工資料 | 日本道路協会 | S62.1 | |
鋼構造架設設計施工指針[2012年版] | 土木学会 | H24.6 | |
xx県橋りょう景観ガイドライン | xx県土木部 | H24.4 | |
美しい橋のデザインマニュアル第1集 | 土木学会 | H5.3 | |
美しい橋のデザインマニュアル第2集 | 土木学会 | H5.7 | |
橋の美Ⅰ-道路橋景観便覧 橋の美Ⅱ-道路橋景観便覧 橋の美Ⅲ-橋梁デザインノート | 日本道路協会 | S52.7 S56.6 H4.5 | |
道路トンネル技術基準(換気編)・同解説平成20年改訂版 | 日本道路協会 | H20.10 | |
道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 | 日本道路協会 | H15.11 | |
道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | R元.9 | |
道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(改訂版) | 日本道路協会 | H27.6 | |
道路トンネル維持管理便覧【付属施設編】(改訂版) | 日本道路協会 | H28.11 | |
道路トンネル観察・計測指針平成21年改訂版 | 日本道路協会 | H21.2 | |
道路トンネル安全施工技術指針 | 日本道路協会 | H8.10 | |
シールドトンネル設計・施工指針 | 日本道路協会 | H21.2 | |
舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H13.9 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
斜面上の深礎基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H24.4 | |
立体横断施設技術基準・同解説 | 日本道路協会 | S54.1 | |
コンクリート道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | H6.2 | |
コンクリート道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | H10.1 | |
プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリートTげた道路橋設計・施工指針 | 日本道路協会 | H4.10 | |
道路橋支承標準設計(ゴム支承・ころがり支承編) | 日本道路協会 | H5.4 | |
道路橋支承標準設計(すべり支承編) | 日本道路協会 | H5.5 | |
道路橋伸縮装置便覧 | 日本道路協会 | S45.4 | |
道路橋支承便覧 | 日本道路協会 | H16.4 | |
鋼道路橋防食便覧 | 日本道路協会 | H26.3 | |
鋼道路橋塗装便覧別冊資料 -塗膜劣化程度標準写真帳- | 日本道路協会 | H2.6 | |
鋼橋の疲労 | 日本道路協会 | H9.5 | |
道路橋補修便覧 | 日本道路協会 | S54.2 | |
鋼道路橋の細部構造に関する資料集 | 日本道路協会 | H3.7 | |
小規模吊橋指針・同解説 | 日本道路協会 | S59.4 | |
道路橋の塩害対策指針(案)・同解説 | 日本道路協会 | S59.2 | |
道路橋床版防水便覧 | 日本道路協会 | H19.3 | |
道路橋鉄筋コンクリート床版防水層設計施工資料 | 日本道路協会 | S62.1 | |
鋼構造架設設計施工指針[2012年版] | 土木学会 | H24.6 | |
xx県橋りょう景観ガイドライン | xx県土木部 | H24.4 | |
美しい橋のデザインマニュアル第1集 | 土木学会 | H5.3 | |
美しい橋のデザインマニュアル第2集 | 土木学会 | H5.7 | |
橋の美Ⅰ-道路橋景観便覧 橋の美Ⅱ-道路橋景観便覧 橋の美Ⅲ-橋梁デザインノート | 日本道路協会 | S52.7 S56.6 H4.5 | |
道路トンネル技術基準(換気編)・同解説 平成20年改訂版 | 日本道路協会 | H20.10 | |
道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 | 日本道路協会 | H15.11 | |
道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H13.10 | |
道路トンネル維持管理便覧 | 日本道路協会 | H5.11 | |
道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(改訂版) | 日本道路協会 | H27.6 | |
道路トンネル維持管理便覧【付属施設編】(改訂版) | 日本道路協会 | H28.11 | |
道路トンネル観察・計測指針 平成21年改訂版 | 日本道路協会 | H21.2 | |
道路トンネル安全施工技術指針 | 日本道路協会 | H8.10 | |
シールドトンネル設計・施工指針 | 日本道路協会 | H21.2 | |
舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H13.9 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
舗装設計施工指針 平成18年版 | 日本道路協会 | H18.2 | |||||
アスファルト舗装工事共通仕様書解説(改訂版) | 日本道路協会 | H4.12 | |||||
舗装設計便覧 平成18年版 | 日本道路協会 | H18.2 | |||||
舗装施工便覧 平成18年版 | 日本道路協会 | H18.2 | |||||
アスファルト混合所便覧(平成8年版) | 日本道路協会 | H8.10 | |||||
舗装再生便覧 平成22年版 | 日本道路協会 | H22.11 | |||||
砂利道の瀝青路面処理指針 | 日本アスファルト協会 | S59.9 | |||||
フルデプス・アスファルト舗装設計施工指針(案) | 日本アスファルト協会 | S61.9 | |||||
舗装再生便覧 | 日本道路協会 | H22.11 | |||||
製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施工指針 | 鐵鋼スラグ協会 | S57.7 | |||||
鉄鋼スラグ路盤設計施工指針 | 鐵鋼スラグ協会 | H27.3 | |||||
インターロッキングブロック舗装設計施工要領 | インターロッキングブロック舗装技術協会 | H19.3 | |||||
設計要領第一集 舗装保全編・舗装建設編 | NEXCO | H29.7 | |||||
構内舗装・排水設計基準及び同資料 平成27年版 | 国土交通省 | H27.3 | |||||
併用軌道構造設計指針 | 日本道路協会 | S37.5 | |||||
舗装性能評価法-必須および主要な性能指標の評価法編- | 日本道路協会 | H25.4 | |||||
舗装性能評価法-必要に応じ定める性能指標の評価法編- | 日本道路協会 | H20.3 | |||||
道路維持修繕要綱(改訂版) | 日本道路協会 | S53.7 | |||||
舗装調査・試験法便覧(全4分冊) | 日本道路協会 | H22.1 | |||||
道路震災対策便覧(震前対策編)平成18年度改訂版 | 日本道路協会 | H18.9 | |||||
道路震災対策便覧(震災復旧編)平成18年度改訂版 | 日本道路協会 | H19.3 | |||||
道路震災対策便覧(震災危機管理編) | 日本道路協会 | H23.1 | |||||
落石対策便覧 | 日本道路協会 | H12.6 | |||||
道路緑化技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H28.3 | |||||
道路土工構造物技術基準 | 国土交通省 | H27.3 | |||||
道路防雪便覧 | 日本道路協会 | H2.5 | |||||
共同溝設計指針 | 日本道路協会 | S61.3 | |||||
プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案) | 道路保全技術センター | H6.3 | |||||
共同溝耐震設計要領(案) | 建設省土木研究所 | S59.10 | |||||
キャブシステム技術マニュアル(案)解説 | 開発問題研究所 | H5.8 | |||||
防護柵の設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H28.12 | |||||
車両用防護柵標準仕様・同解説 | 日本道路協会 | H16.3 | |||||
道路標識設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S61.1 | |||||
視線誘導標設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S59.10 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
舗装設計施工指針平成18年版 | 日本道路協会 | H18.2 | |
アスファルト舗装工事共通仕様書解説(改訂版) | 日本道路協会 | H4.12 | |
舗装設計便覧平成18年版 | 日本道路協会 | H18.2 | |
舗装施工便覧平成18年版 | 日本道路協会 | H18.2 | |
アスファルト混合所便覧(平成8年版) | 日本道路協会 | H8.10 | |
舗装再生便覧平成22年版 | 日本道路協会 | H22.11 | |
砂利道の瀝青路面処理指針 | 日本アスファルト協会 | S59.9 | |
フルデプス・アスファルト舗装設計施工指針(案) | 日本アスファルト協会 | S61.9 | |
製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施工指針 | 鐵鋼スラグ協会 | S57.7 | |
鉄鋼スラグ路盤設計施工指針 | 編集:鉄鋼スラグ路盤設計施工指針作成委員会 発行:土木研究センター | H27.3 | |
インターロッキングブロック舗装設計施工要領 | インターロッキングブロック舗装技術協会 | H29.3 | |
設計要領第一集舗装保全編・舗装建設編 | NEXCO | H29.7 | |
構内舗装・排水設計基準及び同資料平成27年版 | 国土交通省 | H27.3 | |
併用軌道構造設計指針 | 日本道路協会 | S37.5 | |
舗装性能評価法-必須および主要な性能指標の評価法編- | 日本道路協会 | H25.4 | |
舗装性能評価法別冊-必要に応じ定める性能指標の評価法編- | 日本道路協会 | H20.3 | |
道路維持修繕要綱(改訂版) | 日本道路協会 | S53.7 | |
舗装調査・試験法便覧(平成31年度版)(全4分冊) | 日本道路協会 | H31.3 | |
道路震災対策便覧(震前対策編)平成18年度改訂版 | 日本道路協会 | H18.9 | |
道路震災対策便覧(震災復旧編)平成18年度改訂版 | 日本道路協会 | H19.3 | |
道路震災対策便覧(震災危機管理編) | 日本道路協会 | R元.7 | |
落石対策便覧 | 日本道路協会 | H29.12 | |
道路緑化技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H28.3 | |
道路土工構造物技術基準 | 国土交通省 | H27.3 | |
道路土工構造物技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H29.3 | |
道路防雪便覧 | 日本道路協会 | H2.5 | |
共同溝設計指針 | 日本道路協会 | S61.3 | |
プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案) | 道路保全技術センター | H6.3 | |
共同溝耐震設計要領(案) | 建設省土木研究所 | S59.10 | |
キャブシステム技術マニュアル(案)解説 | 開発問題研究所 | H5.8 | |
防護柵の設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H28.12 | |
車両用防護柵標準仕様・同解説 | 日本道路協会 | H16.3 | |
道路標識設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S61.1 | |
視線誘導標設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S59.10 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
道路照明施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H19.10 | |||||
道路・トンネル照明器材仕様書 | 建設電気技術協会 | H28.3 | |||||
LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案) | 国土交通省 | H27.3 | |||||
道路反射鏡設置指針 | 日本道路協会 | S55.12 | |||||
視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 | 日本道路協会 | S60.9 | |||||
道路標識ハンドブック (2012年度版) | 全国道路標識・標示業協会編 | H25.2 | |||||
路面標示ハンドブック | 全国道路標識・標示業協会編 | H25 | |||||
駐車場設計・施工指針 同解説 | 日本道路協会 | H4.11 | |||||
料金徴収施設設置基準(案)・同解説 | 日本道路協会 | H11.9 | |||||
(補訂版)道路のデザイン 道路デザイン指針(案)とその解説 | xxxx研究所 | H29.11 | |||||
xx県橋梁定期点検マニュアル | xx県土木部 | H28.4 | |||||
景観に配慮した道路附属物等ガイドライン | xxxx研究所 | H29.11 | |||||
平成21年度道路環境センサス調査要領 | 道路局地方道環境課、国土技術政策総合研究所 | H21.6 | |||||
路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針・同解説 | 日本道路協会 | H19.1 | |||||
道路防災総点検要領[豪雨・豪雪等] | 道路保全技術センター | H8.8 | |||||
道路防災総点検要領[地震] | 道路保全技術センター | H8.8 | |||||
防災カルテ作成・運用要領 | 道路保全技術センター | H8.12 | |||||
道路防災点検の手引[豪雨・豪雪等] | 道路保全技術センター | H19.9 | |||||
橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領(案) | 国土交通省道路局国道・防災課 | H16.3 | |||||
橋梁定期点検要領 | 国土交通省道路局国道・防災課 | H26.6 | |||||
道路橋定期点検要領 | 国土交通省道路局 | H26.6 | |||||
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
道路照明施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H19.10 | |
道路・トンネル照明器材仕様書 | 建設電気技術協会 | H31.3 | |
LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案) | 国土交通省 | H27.3 | |
道路反射鏡設置指針 | 日本道路協会 | S55.12 | |
視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 | 日本道路協会 | S60.9 | |
道路標識ハンドブック(2012年度版) | 全国道路標識・標示業協会編 | H25.2 | |
路面標示ハンドブック | 全国道路標識・標示業協会編 | H25 | |
駐車場設計・施工指針同解説 | 日本道路協会 | H4.11 | |
料金徴収施設設置基準(案)・同解説 | 日本道路協会 | H11.9 | |
(補訂版)道路のデザイン道路デザイン指針(案)とその解説 | xxxx研究所 | H29.11 | |
xx県橋梁定期点検マニュアル | xx県土木部 | R2.4 | |
xx県道路トンネル定期点検マニュアル(案) | xx県土木部 | R2.4 | |
xx県シェッド、大型カルバート等定期点検マニュアル(案) | xx県土木部 | R2.4 | |
xx県横断歩道橋定期点検マニュアル(案) | xx県土木部 | R2.4 | |
xx県門型標識等定期点検マニュアル(案) | xx県土木部 | R2.4 | |
景観に配慮した道路附属物等ガイドライン | xxxx研究所 | H29.11 | |
平成21年度道路環境センサス調査要領 | 道路局地方道環境課、国土技術政策総合研究所 | H21.6 | |
路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針・同解説 | 日本道路協会 | H19.1 | |
道路防災総点検要領[豪雨・豪雪等] | 道路保全技術センター | H8.8 | |
道路防災総点検要領[地震] | 道路保全技術センター | H8.8 | |
防災カルテ作成・運用要領 | 道路保全技術センター | H8.12 | |
道路防災点検の手引[豪雨・豪雪等] | 道路保全技術センター | H19.9 | |
橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領(案) | 国土交通省道路局国道・防災課 | H16.3 | |
道路土工構造物点検要領 | 国土交通省道路局国道・技術課 | H30.6 | |
舗装点検要領 | 国土交通省道路局 | H28.10 | |
道路トンネル定期点検要領 | 国土交通省道路局 | H31.2 | |
1 | シェッド・大型カルバート等定期点検要領 | 国土交通省道路局 | H31.2 |
2 | 横断歩道橋定期点検要領 | 国土交通省道路局 | H31.2 |
3 | 門型標識等定期点検要領 | 国土交通省道路局 | H31.2 |
4 | 小規模付属物定期点検要領 | 国土交通省道路局 | H29.3 |
5 | 道路土工構造物点検必携 | 日本道路協会 | H30.7 |
6 | 舗装点検要領に基づく舗装マネジメント指針 | 日本道路協会 | H30.9 |
7 | 橋梁点検必携平成29年度版 | 日本道路協会 | H29.4 |
8 | 道路橋定期点検要領 | 国土交通省道路局 | H31.2 |
9 | 道路土工構造物点検要領 | 国土交通省道路局 | H29.8 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 | ||||
橋梁における第三者被害予防措置要領(案) | 国土交通省道路局国道・防災課 | H28.12 | |||||
ずい道等建設工事における換気技術指針 | 建設業労働災害防止協会 | H24.3 | |||||
道路管理施設等設計指針(案)・道路管理施設等設計要領(案) | 日本建設機械施工協会 | H15.7 | |||||
構想段階における道路計画策定プロセスガイドライン | 国土交通省道路局 | H25.7 | |||||
凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準 | 国土交通省都市局・道路局 | H28.3 | |||||
ラウンドアバウトマニュアル | 交通工学研究会 | H28.4 | |||||
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン | 国土交通省道路局 警察庁交通局 | H28.7 | |||||
〔4〕電気・機械・設備等 | |||||||
日本電機工業会(JEM)規格 | 日本電機工業会 | - | |||||
解説 電気設備の技術基準 最終改正 | 経済産業省原子力安全・保安院 | H28.9 | |||||
内線規程 XXXX 0000-0000 | 日本電気協会 | H28.10 | |||||
電気通信設備工事共通仕様書 平成29年版 | 国土交通省 | H29.3 | |||||
電気通信設備施工管理の手引き 平成25年版 | 建設電気技術協会 | H25.11 | |||||
建築設備設計基準 平成27年版 | 国土交通省 | H27.3 | |||||
公共建築工事標準仕様書 [建築工事編] 平成28年版 | 国土交通省 | H28.3 | |||||
公共建築設備工事標準図 [電気設備工事編] 平成28年版 | 国土交通省 | H28.6 | |||||
公共建築設備工事標準図 [機械設備工事編] 平成28年版 | 国土交通省 | H28.3 | |||||
電気設備工事監理指針 | 公共建築協会 | H28.10 | |||||
電気通信設備工事費積算のための工事数量とりまとめ要領 | 建設電気技術協会 | H12.3 | |||||
通信鉄塔設計要領・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 | |||||
通信鉄塔・局舎耐震診断基準(案)・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 | |||||
光ファイバケーブル施工要領・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 | |||||
電気通信施設設計要領・同解説(電気編) | 建設電気技術協会 | H29.9 | |||||
電気通信施設設計要領・同解説(通信編) | 建設電気技術協会 | H29.11 | |||||
電気通信施設設計要領・同解説(情報通信システム編 | 建設電気技術協会 | H30.1 | |||||
雷害対策設計施工要領(案)・同解説 | 建設電気技術協会 | H18.11 | |||||
電気通信施設劣化診断要領・同解説(電力設備編) | 建設電気技術協会 | H18.11 | |||||
機械工事塗装要領(案)・同解説 | 国土交通省 | H22.3 | |||||
機械工事共通仕様書(案) | 国土交通省 | H29.3 | |||||
機械工事管理基準(案) | 国土交通省 | H29.3 | |||||
河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュアル(案) | 国土交通省 | H27.3 | |||||
河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル(案) | 国土交通省 | H27.3 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
10 | 橋梁における第三者被害予防措置要領(案) | 国土交通省道路局国道・防災課 | H28.12 |
11 | ずい道等建設工事における換気技術指針 | 建設業労働災害防止協会 | H24.3 |
12 | 道路管理施設等設計指針(案)・道路管理施設等設計要領(案) | 日本建設機械施工協会 | H15.7 |
13 | 構想段階における道路計画策定プロセスガイドライン | 国土交通省道路局 | H25.7 |
14 | 凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準 | 国土交通省都市局・道路局 | H28.3 |
15 | ラウンドアバウトマニュアル | 交通工学研究会 | H28.4 |
16 | 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン | 国土交通省道路局警察庁交通局 | H28.7 |
〔4〕電気・機械・設備等 | |||
日本電機工業会(JEM)規格 | 日本電機工業会 | - | |
解説 電気設備の技術基準 | 経済産業省原子力安全・保安院 | H28.9 | |
内線規程XXXX0000-0000 | 日本電気協会 | H28.10 | |
電気通信設備工事共通仕様書平成31年版 | 国土交通省 | R元.6 | |
電気通信設備施工管理の手引き平成30年版 | 建設電気技術協会 | H30.9 | |
建築設備設計基準平成30年版 | 国土交通省 | H30.3 | |
公共建築工事標準仕様書[電気設備工事編]平成31年版 | 国土交通省 | H31.3 | |
公共建築工事標準仕様書[機械設備工事編]平成31年版 | 国土交通省 | H31.3 | |
公共建築設備工事標準図[電気設備工事編]平成31年版 | 国土交通省 | H31.3 | |
公共建築設備工事標準図[機械設備工事編]平成31年版 | 国土交通省 | H31.3 | |
電気設備工事監理指針 | 公共建築協会 | H28.10 | |
電気通信設備工事費積算のための工事数量とりまとめ要領 | 建設電気技術協会 | H12.3 | |
通信鉄塔設計要領・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 | |
通信鉄塔・局舎耐震診断基準(案)・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 | |
光ファイバケーブル施工要領・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 | |
電気通信施設設計要領・同解説(電気編) | 建設電気技術協会 | H29.9 | |
電気通信施設設計要領・同解説(通信編) | 建設電気技術協会 | H29.11 | |
電気通信施設設計要領・同解説(情報通信システム編) | 建設電気技術協会 | H30.1 | |
雷害対策設計施工要領(案)・同解説 | 建設電気技術協会 | H31.4 | |
電気通信施設劣化診断要領・同解説(電力設備編) | 建設電気技術協会 | H18.11 | |
機械工事塗装要領(案)・同解説 | 国土交通省 | H22.3 | |
機械工事共通仕様書(案) | 国土交通省 | H29.3 | |
機械工事管理基準(案) | 国土交通省 | H29.3 | |
河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュアル(案) | 国土交通省 | H27.3 | |
河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル(案) | 国土交通省 | H27.3 |
注意:最新版を使用するものとする。 | ||
注意:最新版を使用するものとする。 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル(案) | 国土交通省 | H30.3 | |
道路機械設備点検・整備・更新マニュアル(案) | 国土交通省 | H28.3 |
No. | 名称 | 編集発行又は発行所名 | 発行年月 |
ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル(案) | 国土交通省 | H30.3 | |
道路機械設備点検・整備・更新マニュアル(案) | 国土交通省 | H28.3 |
河川編
第1章 河川環境調査
第1節 河川環境調査の種類
第2101条 河川環境調査の種類
河川環境調査の種類は、下記のとおりとする。
(1)環境影響評価
(2)河川水辺環境調査
第2節 環境影響評価
本調査は、「xx県環境影響評価条例」、「堰、湖沼水位調節施設、放水路事業に係る環境影響評
価の項目並びに当該項目に係る調査、予測および評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成27年6月1日 国土交通省令第43号
(以下この節において「技術指針省令」という)に準拠して実施するものとする。
第2102条 環境影響評価の区分
環境影響評価の区分は、次の内容に定めるところによる。
(1)計画段階配慮書(案)の作成
(2)方法書(案)の作成
(3)環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法の選定
(4)調査
(5)予測および評価並びに環境保全措置の検討
(6)準備書(案)の作成
(7)評価書(案)の作成
(8)評価書の補正等
第2103条 計画段階配慮書(案)の作成
1.業務目的
本業務は、計画段階配慮書(以下この節において「配慮書」という。)に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる主務大臣への送付等に資する配慮書(案)、要約書(案)を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112
第2編
河川編
第1章 河川環境調査
第1節 河川環境調査の種類
第2101条 河川環境調査の種類
河川環境調査の種類は、下記のとおりとする。
(1)環境影響評価
(2)河川水辺環境調査
第2節 環境影響評価
本調査は、「xx県環境影響評価条例」、「堰、湖沼水位調節施設、放水路事業に係る環境影響評
価の項目並びに当該項目に係る調査、予測および評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成27年6月1日 国土交通省令第43号(
以下この節において「技術指針省令」という)に準拠して実施するものとする。
第2102条 環境影響評価の区分
環境影響評価の区分は、次の内容に定めるところによる。
(1)計画段階配慮書(案)の作成
(2)方法書(案)の作成
(3)環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法の選定
(4)調査
(5)予測および評価並びに環境保全措置の検討
(6)準備書(案)の作成
(7)評価書(案)の作成
(8)評価書の補正等
第2103条 計画段階配慮書(案)の作成
1.業務目的
本業務は、計画段階配慮書(以下この節において「配慮書」という。)に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる主務大臣への送付等に資する配慮書(案)、要約書(案)を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとす
条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)対象事業内容(事業特性)の把握
受注者は、技術指針省令第四条第1項第一号に規定された対象事業の内容(以下この節において「事業特性」という。)に関して、設計図書に示される資料より当該対象事業の内容を把握するものとする。
(3)現地踏査
受注者は、設計図書に示す事項に関して現地踏査を実施し、対象事業実施区域の当該事項の状況について把握するものとする。
(4)対象事業実施区域およびその周囲の自然的社会的状況(地域特性)の把握
受注者は、入手可能な最新の文献その他の資料を収集することにより、技術指針省令第四条第1項第二号に掲げる事項の区分に応じて、対象事業実施区域およびその周囲の自然的社会的状況(以下この節において「地域特性」という)を把握するものとする。
(5)計画段階配慮事項の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、技術指針省令第五条に従い、当該事業の計画段階配慮事項の選定を行うものとする。
(6)調査、予測および評価の手法の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の計画段階配慮事項について、技術指針省令第六~十条に従い、調査、予測および評価の手法の選定を行うものとする。
(7)配慮書(案)の作成
受注者は、前(2)~(6)を基に、配慮書(案)を作成するものとする。また、配慮書(案)を要約した要約書(案)を作成するものとする。
(8)位置等に関する複数案の設定
受注者は、技術指針省令第三条に規定された主旨に従い、当該事業が実施されるべき区域の位置又は規模に関する複数の案を適切に設定するものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2104条 方法書(案)の作成
1.業務目的
本業務は、技術指針省令第十七条に規定された対象事業の方法書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされるxx県知事等への送付、公告および縦覧に供される方法書(案)を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
る。
(2)対象事業内容(事業特性)の把握
受注者は、技術指針省令第四条第1項第一号に規定された対象事業の内容(以下この節において「事業特性」という。)に関して、設計図書に示される資料より当該対象事業の内容を把握するものとする。
(3)現地踏査
受注者は、設計図書に示す事項に関して現地踏査を実施し、対象事業実施区域の当該事項の状況について把握するものとする。
(4)対象事業実施区域およびその周囲の自然的社会的状況(地域特性)の把握
受注者は、入手可能な最新の文献その他の資料を収集することにより、技術指針省令第四条第1項第二号に掲げる事項の区分に応じて、対象事業実施区域およびその周囲の自然的社会的状況(以下この節において「地域特性」という)を把握するものとする。
(5)計画段階配慮事項の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、技術指針省令第五条に従い、当該事業の計画段階配慮事項の選定を行うものとする。
(6)調査、予測および評価の手法の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の計画段階配慮事項について、技術指針省令第六~十条に従い、調査、予測および評価の手法の選定を行うものとする。
(7)配慮書(案)の作成
受注者は、前(2)~(6)を基に、配慮書(案)を作成するものとする。また、配慮書(案)を要約した要約書(案)を作成するものとする。
(8)位置等に関する複数案の設定
受注者は、技術指針省令第三条に規定された主旨に従い、当該事業が実施されるべき区域の位置又は規模に関する複数の案を適切に設定するものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2104条 方法書(案)の作成
1.業務目的
本業務は、技術指針省令第十七条に規定された対象事業の方法書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされるxx県知事等への送付、公告および縦覧に供される方法書(案)を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
。
(2)対象事業内容(事業特性)の把握
受注者は、技術指針省令第二十条第1項第一号に規定された対象事業の内容(以下この節において「事業特性」という。)に関して、設計図書に示される資料より当該対象事業の内容を把握するものとする。
(3)現地踏査
受注者は、設計図書に示す事項に関して現地踏査を実施し、対象事業実施区域の当該事項の状況について把握するものとする。また、必要に応じて写真撮影を行うものとする。
(4)対象事業実施区域およびその周囲の自然的社会的状況(地域特性)の把握
受注者は、入手可能な最新の文献その他の資料を収集することにより、技術指針省令第二十条第1項第二号に掲げる事項の区分に応じて、対象事業実施区域およびその周囲の自然的社会的状況(以下この節において「地域特性」という)を把握するものとする。
(5)環境影響評価の項目の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十一条に従い、当該事業の環境影響評価の項目の選定を行うものとする。
(6)調査、予測および評価の手法の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の選定項目について、技術指針省令第二十二~二十七条に従い、調査、予測および評価の手法の選定を行うものとする。
(7)方法書(案)の作成
受注者は、前(2)~(6)を基に、技術指針省令第十七条に掲げる事項の区分に従い、方法書(案)を作成するものとする。また、方法書(案)を要約した概要版を作成するものとする。
(8)環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定
受注者は、技術指針省令第十八条に規定された主旨に従い、当該事業の選定項目に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を設定するものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2105条 環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法の選定
1.業務目的
本業務は、対象事業の環境影響評価の調査を実施するに当たって、技術指針省令第二十条に規定された事業特性および地域特性に関する情報を把握し、方法書に記載された環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法に検討を加えることにより、適切に環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法を選定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112
(2)対象事業内容(事業特性)の把握
受注者は、技術指針省令第二十条第1項第一号に規定された対象事業の内容(以下この節において「事業特性」という。)に関して、設計図書に示される資料より当該対象事業の内容を把握するものとする。
(3)現地踏査
受注者は、設計図書に示す事項に関して現地踏査を実施し、対象事業実施区域の当該事項の状況について把握するものとする。また、必要に応じて写真撮影を行うものとする。
(4)対象事業実施区域およびその周囲の自然的社会的状況(地域特性)の把握
受注者は、入手可能な最新の文献その他の資料を収集することにより、技術指針省令第二十条第1項第二号に掲げる事項の区分に応じて、対象事業実施区域およびその周囲の自然的社会的状況(以下この節において「地域特性」という)を把握するものとする。
(5)環境影響評価の項目の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十一条に従い、当該事業の環境影響評価の項目の選定を行うものとする。
(6)調査、予測および評価の手法の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の選定項目について、技術指針省令第二十二~二十七条に従い、調査、予測および評価の手法の選定を行うものとする。
(7)方法書(案)の作成
受注者は、前(2)~(6)を基に、技術指針省令第十七条に掲げる事項の区分に従い、方法書(案)を作成するものとする。また、方法書(案)を要約した概要版を作成するものとする。
(8)環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定
受注者は、技術指針省令第十八条に規定された主旨に従い、当該事業の選定項目に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を設定するものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2105条 環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法の選定
1.業務目的
本業務は、対象事業の環境影響評価の調査を実施するに当たって、技術指針省令第二十条に規定された事業特性および地域特性に関する情報を把握し、方法書に記載された環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法に検討を加えることにより、適切に環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法を選定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)事業特性の把握
受注者は、技術指針省令第二十条第1項第一号の規定に従い、方法書に記載された事業特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握するものとする。
(3)地域特性の把握
受注者は、技術指針省令第二十条第1項第二号の規定に従い、方法書に記載された地域特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握するものとする。
(4)環境影響評価の項目の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十一条に従い、必要に応じ当該事業の環境影響評価の標準項目の削除又は追加を行うものとする。
(5)調査、予測および評価の手法の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の選定項目について、技術指針省令第二十二~第二十七条に従い、調査、予測および評価の手法を選定するものとする。なお、必要に応じ当該事業の選定項目について、調査、予測の標準手法の簡略化又は重点化を行うものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2106条 調査
1.業務目的
本業務は、対象事業の事業特性および地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十四条に基づいて
、選定された項目の調査の手法に従い調査を実施することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)調査
1)受注者は、対象事業において選定された項目の調査の手法に基づき、調査すべき情報、調査の基本的な手法、調査地域、調査地点、調査期間等を具体に明記した調査の計画を作成するものとする。
2)受注者は、調査計画に基づき調査を実施するものとする。
3)受注者は、適切に予測および評価を行うために、前項の調査の結果について、調査内容を踏まえ整理するものとする。
(3)調査結果の解析
。
(2)事業特性の把握
受注者は、技術指針省令第二十条第1項第一号の規定に従い、方法書に記載された事業特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握するものとする。
(3)地域特性の把握
受注者は、技術指針省令第二十条第1項第二号の規定に従い、方法書に記載された地域特性について、環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法に検討を加えるに当たって見直すことが必要な情報を把握するものとする。
(4)環境影響評価の項目の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十一条に従い、必要に応じ当該事業の環境影響評価の標準項目の削除又は追加を行うものとする。
(5)調査、予測および評価の手法の選定
受注者は、把握した事業特性および地域特性を踏まえ、当該事業の選定項目について、技術指針省令第二十二~第二十七条に従い、調査、予測および評価の手法を選定するものとする。なお、必要に応じ当該事業の選定項目について、調査、予測の標準手法の簡略化又は重点化を行うものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2106条 調査
1.業務目的
本業務は、対象事業の事業特性および地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十四条に基づいて
、選定された項目の調査の手法に従い調査を実施することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)調査
1)受注者は、対象事業において選定された項目の調査の手法に基づき、調査すべき情報、調査の基本的な手法、調査地域、調査地点、調査期間等を具体に明記した調査の計画を作成するものとする。
2)受注者は、調査計画に基づき調査を実施するものとする。
3)受注者は、適切に予測および評価を行うために、前項の調査の結果について、調査内容を踏まえ整理するものとする。
(3)調査結果の解析
受注者は、必要に応じ調査地域における環境の現状を解析し、予測および評価を行うため
受注者は、必要に応じ調査地域における環境の現状を解析し、予測および評価を行うための資料をとりまとめるものとする。
(4)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(5)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2107条 予測および評価並びに環境保全措置の検討
1.業務目的
本業務は、事業特性および地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十五条、二十六条に基づき、選定された項目の予測および評価を実施すると共に、技術指針省令第二十八条に基づき、必要に応じて行う環境保全措置および事後調査の検討を行うことを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)予測
1)受注者は、技術指針省令第二十五条の主旨に従い、当該事業の方法書に記載された選定項目の予測の手法に基づき、予測の基本的な手法、予測地域、予測地点、予測対象時期等を具体に明記した予測の計画を作成するものとする。
2)受注者は、選定項目に係る評価において、必要とされる水準が確保されるよう環境の状況の変化又は環境への負荷の量について、定量的、若しくは定性的に予測するものとする。
(3)環境保全措置の検討
受注者は、技術指針省令第二十九条~第三十一条の主旨に従い必要に応じ適切に環境保全措置の検討を行うものとする。
(4)事後調査の検討
受注者は、技術指針省令第三十二条の主旨に従い必要に応じ事後調査の項目および手法について適切に検討を行うものとする。
(5)評価
受注者は、技術指針省令第二十六条の主旨に従い調査および予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った結果について適切に評価するものとする。
(6)総合評価
受注者は、技術指針省令第三十三条第6項の主旨に従い調査の結果の概要および前述の(
2)~(5)をとりまとめ、環境影響評価の総合的な評価の一覧を作成するものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
の資料をとりまとめるものとする。
(4)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(5)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2107条 予測および評価並びに環境保全措置の検討
1.業務目的
本業務は、事業特性および地域特性を踏まえ、技術指針省令第二十五条、二十六条に基づき、選定された項目の予測および評価を実施すると共に、技術指針省令第二十八条に基づき、必要に応じて行う環境保全措置および事後調査の検討を行うことを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)予測
1)受注者は、技術指針省令第二十五条の主旨に従い、当該事業の方法書に記載された選定項目の予測の手法に基づき、予測の基本的な手法、予測地域、予測地点、予測対象時期等を具体に明記した予測の計画を作成するものとする。
2)受注者は、選定項目に係る評価において、必要とされる水準が確保されるよう環境の状況の変化又は環境への負荷の量について、定量的、若しくは定性的に予測するものとする。
(3)環境保全措置の検討
受注者は、技術指針省令第二十九条~第三十一条の主旨に従い必要に応じ適切に環境保全措置の検討を行うものとする。
(4)事後調査の検討
受注者は、技術指針省令第三十二条の主旨に従い必要に応じ事後調査の項目および手法について適切に検討を行うものとする。
(5)評価
受注者は、技術指針省令第二十六条の主旨に従い調査および予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った結果について適切に評価するものとする。
(6)総合評価
受注者は、技術指針省令第三十三条第6項の主旨に従い調査の結果の概要および前述の(
2)~(5)をとりまとめ、環境影響評価の総合的な評価の一覧を作成するものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2108条 準備書(案)の作成
1.業務目的
本業務は、技術指針省令第三十三条に規定された準備書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされるxx県知事等への送付、公告および縦覧に供される準備書(案)、要約書(案)を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)準備書(案)の作成
受注者は、技術指針省令第三十三条の主旨に従い、準備書に記載すべき事項についてとりまとめ準備書(案)を作成するものとする。
(3)要約書(案)の作成
受注者は、準備書(案)を要約した書類としての要約書(案)を作成するものとする。
(4)環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定
受注者は、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域としての関係地域を、調査および予測の結果から設定するものとする。
(5)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(6)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2109条 評価書(案)の作成
1.業務目的
本業務は、準備書についての意見を踏まえ、技術指針省令第三十四条に規定された対象事業の評価書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる免許等を行う者等に送付するための評価書(案)を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)評価書(案)の作成
受注者は、技術指針省令第三十四条の主旨に従い、評価書に記載すべき事項についてとりまとめ評価書(案)を作成するものとする。
(3)要約書(案)の作成
受注者は、評価書(案)を要約した要約書(案)を作成するものとする。
(4)照査
第2108条 準備書(案)の作成
1.業務目的
本業務は、技術指針省令第三十三条に規定された準備書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされるxx県知事等への送付、公告および縦覧に供される準備書(案)、要約書(案)を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)準備書(案)の作成
受注者は、技術指針省令第三十三条の主旨に従い、準備書に記載すべき事項についてとりまとめ準備書(案)を作成するものとする。
(3)要約書(案)の作成
受注者は、準備書(案)を要約した書類としての要約書(案)を作成するものとする。
(4)環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定
受注者は、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域としての関係地域を、調査および予測の結果から設定するものとする。
(5)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(6)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2109条 評価書(案)の作成
1.業務目的
本業務は、準備書についての意見を踏まえ、技術指針省令第三十四条に規定された対象事業の評価書に記載すべき事項についてとりまとめ、法手続きに必要とされる免許等を行う者等に送付するための評価書(案)を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)評価書(案)の作成
受注者は、技術指針省令第三十四条の主旨に従い、評価書に記載すべき事項についてとりまとめ評価書(案)を作成するものとする。
(3)要約書(案)の作成
受注者は、評価書(案)を要約した要約書(案)を作成するものとする。
(4)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(5)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2110条 評価書の補正等
1.業務目的
本業務は、評価書を補正する必要がある場合には、その検討を行ったうえで評価書、要約書について所要の補正をし、法手続きに必要とされる免許等を行う者等への送付、公告および縦覧に供される評価書(案)、要約書(案)を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)評価書の補正等
受注者は、必要に応じ評価書の記載事項に検討を加え当該事項の修正、所要の補正を行うものとする。
(3)要約書の修正等
受注者は、必要に応じ要約書の記載事項に検討を加え当該事項の修正等を行うものとする。
(4)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(5)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第3節 河川水辺環境調査
本調査は、河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)および河川水辺総括資料作成調査の手引き(案)(リバーフロント整備センター・平成13年8月)に準拠して、実施するものとする。
第2111条 河川水辺環境調査の区分
河川水辺環境調査の区分は、次の各項に定めるところによる。
(1)基本調査
1)魚類調査
2)底生動物調査
3)植物調査
4)鳥類調査
5)両生類・爬虫類・哺乳類調査
6)陸上昆虫類等調査
7)河川環境基図作成調査
(5)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2110条 評価書の補正等
1.業務目的
本業務は、評価書を補正する必要がある場合には、その検討を行ったうえで評価書、要約書について所要の補正をし、法手続きに必要とされる免許等を行う者等への送付、公告および縦覧に供される評価書(案)、要約書(案)を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)評価書の補正等
受注者は、必要に応じ評価書の記載事項に検討を加え当該事項の修正、所要の補正を行うものとする。
(3)要約書の修正等
受注者は、必要に応じ要約書の記載事項に検討を加え当該事項の修正等を行うものとする。
(4)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(5)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第3節 河川水辺環境調査
本調査は、河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)および河川水辺総括資料作成調査の手引き(案)(リバーフロント整備センター・平成13年8月)に準拠して
、実施するものとする。
第2111条 河川水辺環境調査の区分
河川水辺環境調査の区分は、次の各項に定めるところによる。
(1)基本調査
1)魚類調査
2)底生動物調査
3)植物調査
4)鳥類調査
5)両生類・爬虫類・哺乳類調査
6)陸上昆虫類等調査
7)河川環境基図作成調査
(2)河川空間利用実態調査
(2)河川空間利用実態調査
(3)河川水辺総括資料作成調査
第2112条 魚類調査
1.業務目的
本調査は、河川における魚介類の生息状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)事前調査
受注者は、現地調査を行う前に、設計図書に基づき、文献調査および聞き取り調査を実施するものとする。なお、文献の収集および聞き取り相手の選定にあたっては、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。
(3)現地調査計画策定
受注者は、全体調査計画書および事前調査の成果を踏まえ、調査区域を設定した上で現地踏査し、調査計画を検討、策定し、監督職員の承諾を得るものとする。なお、計画策定にあたっては、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)
」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。
(4)現地調査
受注者は現地調査計画に基づき、調査を実施するものとする。
(5)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、下記のようにとりまとめるものとする。
1)考察・評価
受注者は、調査成果について「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」に基づき、学識経験者の助言を仰ぎ、評価をとりまとめ、考察を行う。
2)データの入力
受注者は、「河川水辺の国勢調査入出力システム【河川版】(Ver3.90)(リバーフロント整備センター・平成27年度版)」に基づき調査データの入力を行う。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2113条 底生動物調査
1.業務目的
本調査は、河川の水域における底生動物の生息状況を把握することを目的とする。
(3)河川水辺総括資料作成調査
第2112条 魚類調査
1.業務目的
本調査は、河川における魚介類の生息状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)事前調査
受注者は、現地調査を行う前に、設計図書に基づき、文献調査および聞き取り調査を実施するものとする。なお、文献の収集および聞き取り相手の選定にあたっては、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。
(3)現地調査計画策定
受注者は、全体調査計画書および事前調査の成果を踏まえ、調査区域を設定した上で現地踏査し、調査計画を検討、策定し、監督職員の承諾を得るものとする。なお、計画策定にあたっては、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)
」に基づき、学識経験者の助言を得るようにする。
(4)現地調査
受注者は現地調査計画に基づき、調査を実施するものとする。
(5)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、下記のようにとりまとめるものとする。
1)考察・評価
受注者は、調査成果について「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」に基づき、学識経験者の助言を仰ぎ、評価をとりまとめ、考察を行う。
2)データの入力
受注者は、「河川水辺の国勢調査入出力システム【河川版】(Ver3.90)(リバーフロント整備センター・平成27年度版)」に基づき調査データの入力を行う。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2113条 底生動物調査
1.業務目的
本調査は、河川の水域における底生動物の生息状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。なお、(2)事前調査、(3)現地調査計画策定、(4)現地調査については、第2111条魚類調査に準ずるものとする。
(5)室内分析
受注者は、現地調査において採集したサンプルを室内に持ち帰り、ソーティングを行い、ついで、種の同定、種ごとの個体数の計数を行うものとする。また、定量採集においては、サンプルの湿重量の測定を行い、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」にもとづき標本を作製するものとする。
(6)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果のとりまとめについて、第2111条魚類調査第2項(5)に準ずるものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2114条 植物調査
1.業務目的
本調査は、河川内における植物に関する植生調査等の生育状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。なお、(2)事前調査、(3)現地調査計画策定、(4)現地調査、(5)調査成果のとりまとめについては、第2111条魚類調査に準ずるものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2115条 鳥類調査
1.業務目的
本調査は、河川内における鳥類の生息状況を把握することを目的とする
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。なお、(2)事前調査、(3)現地調査計画策定、(4)現地調査については、第2111条魚類調査に準ずるものとする。
(5)室内分析
受注者は、現地調査において採集したサンプルを室内に持ち帰り、ソーティングを行い、ついで、種の同定、種ごとの個体数の計数を行うものとする。また、定量採集においては、サンプルの湿重量の測定を行い、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」にもとづき標本を作製するものとする。
(6)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果のとりまとめについて、第2111条魚類調査第2項(5)に準ずるものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2114条 植物調査
1.業務目的
本調査は、河川内における植物に関する植生調査等の生育状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。なお、(2)事前調査、(3)現地調査計画策定、(4)現地調査、(5)調査成果のとりまとめについては、第2111条魚類調査に準ずるものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2115条 鳥類調査
1.業務目的
本調査は、河川内における鳥類の生息状況を把握することを目的とする
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。なお、(2)事前調査、(3)現地調査計画策定、(4)現地調査、(5)調査成果のとりまとめについては、第2111条魚類調査に準ずるものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2116条 両生類・爬虫類・哺乳類調査
1.業務目的
本調査は、河川内における両生類・爬虫類・哺乳類の生息状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。なお、(2)事前調査、(3)現地調査計画策定、(4)現地調査、(5)調査成果のとりまとめについては、第2111条魚類調査に準ずるものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2117条 陸上昆虫類等調査
1.業務目的
本調査は、河川内における陸上昆虫類等の生息状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。なお、(2)事前調査、(3)現地調査計画策定、(4)現地調査については、第2111条魚類調査に準ずるものとする。
(5)室内分析
受注者は、現地調査において採集した陸上昆虫類等を室内に持ち帰り、調査地区ごとに同定および計数を行い、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」にもとづき標本を作製するものとする。
(6)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果のとりまとめについて、第2111条魚類調査第2項(5)に準ずるものとする。
(7)照査
。なお、(2)事前調査、(3)現地調査計画策定、(4)現地調査、(5)調査成果のとりまとめについては、第2111条魚類調査に準ずるものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2116条 両生類・爬虫類・哺乳類調査
1.業務目的
本調査は、河川内における両生類・爬虫類・哺乳類の生息状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。なお、(2)事前調査、(3)現地調査計画策定、(4)現地調査、(5)調査成果のとりまとめについては、第2111条魚類調査に準ずるものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2117条 陸上昆虫類等調査
1.業務目的
本調査は、河川内における陸上昆虫類等の生息状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。なお、(2)事前調査、(3)現地調査計画策定、(4)現地調査については、第2111条魚類調査に準ずるものとする。
(5)室内分析
受注者は、現地調査において採集した陸上昆虫類等を室内に持ち帰り、調査地区ごとに同定および計数を行い、「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【河川版】(国土交通省・平成28年1月)」にもとづき標本を作製するものとする。
(6)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果のとりまとめについて、第2111条魚類調査第2項(5)に準ずるものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2118条 河川環境基図作成調査
1.業務目的
河川環境基図を作成するため、河川内における植生の状況、河道の瀬と淵の状況、水際部の状況、河川横断施設の状況等の河川環境からみた河川状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)資料調査
受注者は、現地調査を行う前に、設計図書に基づき、文献調査および聞き取り調査を実施するものとする。
(3)現地調査
受注者は、資料調査の成果を踏まえ、調査を実施するものとする。
(4)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、とりまとめ、河川環境基図を作成するものとする。
(5)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(6)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2119条 河川空間利用実態調査
1.業務目的
河川空間の利用者数、利用状況等河川空間の利用実態を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)河川空間利用実態調査
受注者は、「河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(河川空間利用実態調査編)(国土交通省平成16年3月)」に基づき、河川空間の利用実態として有料施設区域の調査、定点観測、区間観測等を行い、集計を行うものとする。
(3)xの通信簿
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2118条 河川環境基図作成調査
1.業務目的
河川環境基図を作成するため、河川内における植生の状況、河道の瀬と淵の状況、水際部の状況、河川横断施設の状況等の河川環境からみた河川状況を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)資料調査
受注者は、現地調査を行う前に、設計図書に基づき、文献調査および聞き取り調査を実施するものとする。
(3)現地調査
受注者は、資料調査の成果を踏まえ、調査を実施するものとする。
(4)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、とりまとめ、河川環境基図を作成するものとする。
(5)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(6)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2119条 河川空間利用実態調査
1.業務目的
河川空間の利用者数、利用状況等河川空間の利用実態を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)河川空間利用実態調査
受注者は、「河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(河川空間利用実態調査編)(国土交通省平成16年3月)」に基づき、河川空間の利用実態として有料施設区域の調査、定点観測、区間観測等を行い、集計を行うものとする。
(3)川の通信簿
受注者は、河川空間の調査として、利用者のニーズの把握等を行い、集計を行うものとす
受注者は、河川空間の調査として、利用者のニーズの把握等を行い、集計を行うものとする。
(4)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、とりまとめ、考察を行うものとする。
(5)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(6)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2120条 河川水辺総括資料作成調査
1.業務目的
河川水辺の国勢調査結果を総括的にとりまとめ、総括資料を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握した上で、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)資料調査
受注者は、設計図書および「河川水辺総括資料作成調査の手引き(案)(リバーフロント整備センター・平成13年8月)」に基づき、河川水辺の国勢調査の結果を収集・整理し、総括的な考察検討をおこなうものとする。
(3)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果について、所定の様式に基づき、とりまとめ、河川調査総括図を作成するものとする。
(4)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(5)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第4節 成果物
第2121条 成果物
1.環境影響評価
受注者は、表2.1.1に示す成果物を作成し、第1117条成果物の提出に従い、2部納品するものとする。
る。
(4)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果について所定の様式に基づき、とりまとめ、考察を行うものとする。
(5)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(6)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2120条 河川水辺総括資料作成調査
1.業務目的
河川水辺の国勢調査結果を総括的にとりまとめ、総括資料を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握した上で、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)資料調査
受注者は、設計図書および「河川水辺総括資料作成調査の手引き(案)(リバーフロント整備センター・平成13年8月)」に基づき、河川水辺の国勢調査の結果を収集・整理し、総括的な考察検討をおこなうものとする。
(3)調査成果のとりまとめ
受注者は、調査成果について、所定の様式に基づき、とりまとめ、河川調査総括図を作成するものとする。
(4)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(5)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第4節 成果物
第2121条 成果物
1.環境影響評価
受注者は、表2.1.1に示す成果物を作成し、第1117条成果物の提出に従い、2部納品するものとする。
成果物 | 摘要 |
環境影響評価報告書一式 | ※1 |
方法書(案) | |
準備書(案) | ※2 |
評価書(案) | ※2 |
成果物 | 摘要 |
環境影響評価報告書一式 | ※1 |
方法書(案) | |
準備書(案) | ※2 |
評価書(案) | ※2 |
表2.1.1成果物一覧表
2.河川水辺環境調査
受注者は、報告書を成果物として発注者に提出するものとする。このほか、設計図書の指示により、標本を提出するものとする。
第2章河川調査・計画
第1節 河川調査・計画の種類
第2201条 河川調査・計画の種類
河川調査・計画の種類は、以下のとおりとする。
(1)洪水痕跡調査
(2)計画降雨検討
(3)基本xx・計画xx流量検討
(4)低水流出解析
(5)河道計画
(6)内水処理計画
(7)利水計画
(8)正常流量検討
(9)氾濫水理解析
(10)総合治水対策調査
(11)洪水予測システム検討
第2節洪水痕跡調査
第2202条 洪水痕跡調査
1.業務目的
本業務は、河道計画等の基礎として洪水流の流下に係わる特性分析を行うための基礎情報を把握することを目的とする。
2.業務内容
表2.1.1成果物一覧表
2.河川水辺環境調査
受注者は、報告書を成果物として発注者に提出するものとする。このほか、設計図書の指示により、標本を提出するものとする。
第2章河川調査・計画
第1節 河川調査・計画の種類
第2201条 河川調査・計画の種類
河川調査・計画の種類は、以下のとおりとする。
(1)洪水痕跡調査
(2)計画降雨検討
(3)基本xx・計画xx流量検討
(4)低水流出解析
(5)河道計画
(6)内水処理計画
(7)利水計画
(8)正常流量検討
(9)氾濫水理解析
(10)総合治水対策調査
(11)洪水予測システム検討
第2節洪水痕跡調査
第2202条 洪水痕跡調査
1.業務目的
本業務は、河道計画等の基礎として洪水流の流下に係わる特性分析を行うための基礎情報を把握することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地踏査
受注者は、洪水の痕跡状況の把握、測量作業計画等のための現地踏査を行うものとする。また、現地踏査にあたっては、事前に図上で予備的な調査を行い、工程計画等を検討し、調査結果を取りまとめるものとする。
(3)現地確認作業
受注者は、洪水の痕跡位置の確認調査(聞き込み等による方法を含む)を行い、痕跡状況写真の撮影を行うとともに、確認された痕跡位置にマーキングを行い、貸与された平面図に痕跡位置を記入するものとする。
(4)痕跡測量
受注者は、堤外側における左右岸の痕跡位置、各1点の測量(高さ、位置)を直接測量により行うものとする。なお、測点間隔は200mを標準とする。また直接測量が実施できない場合
、間接測量により同様の作業を行うものとする。
(5)痕跡図および写真集の作成
受注者は、貸与された図面に痕跡測量で得られた結果を記入し、下記の痕跡図面を作成するものとする。また、現地確認作業の結果を基に痕跡状況写真集を作成するものとする。
1)河川平面図
2)河川縦断図
3)河川横断図
4)痕跡状況写真集
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)痕跡測量についての計算点検、作図点検、作業実施報告書、社内点検、校正直し等を行うものとする。
第3節 計画降雨検討
第2203条 計画降雨検討の区分
計画降雨検討には種々の手法が採用されているが、本仕様書は次の2種類の手法による場合を示すものとする。
(1)ティーセン法による検討
(2)降雨強度曲線による検討
第2204条 ティーセン法による検討
1.業務目的
本業務は、xx流出解析の前提としてティーセン法を用いた降雨解析を行い、その基本となる対象降雨を作成することを目的とする。
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地踏査
受注者は、洪水の痕跡状況の把握、測量作業計画等のための現地踏査を行うものとする。また、現地踏査にあたっては、事前に図上で予備的な調査を行い、工程計画等を検討し、調査結果を取りまとめるものとする。
(3)現地確認作業
受注者は、洪水の痕跡位置の確認調査(聞き込み等による方法を含む)を行い、痕跡状況写真の撮影を行うとともに、確認された痕跡位置にマーキングを行い、貸与された平面図に痕跡位置を記入するものとする。
(4)痕跡測量
受注者は、堤外側における左右岸の痕跡位置、各1点の測量(高さ、位置)を直接測量により行うものとする。なお、測点間隔は200mを標準とする。また直接測量が実施できない場合
、間接測量により同様の作業を行うものとする。
(5)痕跡図および写真集の作成
受注者は、貸与された図面に痕跡測量で得られた結果を記入し、下記の痕跡図面を作成するものとする。また、現地確認作業の結果を基に痕跡状況写真集を作成するものとする。
1)河川平面図
2)河川縦断図
3)河川横断図
4)痕跡状況写真集
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)痕跡測量についての計算点検、作図点検、作業実施報告書、社内点検、校正直し等を行うものとする。
第3節 計画降雨検討
第2203条 計画降雨検討の区分
計画降雨検討には種々の手法が採用されているが、本仕様書は次の2種類の手法による場合を示すものとする。
(1)ティーセン法による検討
(2)降雨強度曲線による検討
第2204条 ティーセン法による検討
1.業務目的
本業務は、xx流出解析の前提としてティーセン法を用いた降雨解析を行い、その基本となる対象降雨を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)資料収集・整理
受注者は、既往文献の調査を行うと共に、降雨解析に必要な資料収集を行い、そのデ-タについて観測所毎に使用可能性の確認を行い、資料収集対象観測所並びに対象降雨を選定し
、時間雨量および日雨量資料並びに関連する水文資料を収集し、記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。
(3)統計解析
受注者は、観測期間、地域バランスおよび年代別ティ-セン分割等を考慮して統計解析に用いる観測所を選定し、必要に応じ相関回帰分析等により欠測補填を行い(ただし欠損観測所を除く)、デ-タ登録を行うものとする。また、河川の水理水文特性などの状況、洪水調節施設計画配置などを考慮したxx流出モデル等を勘案した流域の分割を行い、ティ-セン法により分割流域および各主要地点上流域の平均雨量を算出し、各年最大流域平均降雨量(日
・時間等)一覧表、ティ-セン分割図およびティ-セン係数xxを作成するものとする。この各年最大流域平均降雨量(日・時間等)から、確率分布モデルにより計画規模に対する確率計算を行い適切な方法で確率分布モデルを評価し、確率水文量を設定し、確率計算結果プロット図、確率雨量表および不偏分散計算結果一覧xxを作成するものとする。
(4)降雨特性検討
受注者は、対象とする降雨について、降雨の原因、降雨パタ-ン、地域分布、降雨継続時間等について各要因別に分類を行い、降雨特性を検討し、とりまとめるものとする。
(5)対象降雨の作成
受注者は、降雨特性の検討、降雨確率の検討等を踏まえて、主要地点上流域の対象降雨の波形作成を行うものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2205条 降雨強度曲線による検討
1.業務目的
本業務は、xx流出解析の前提として代表観測所のデ-タから降雨強度曲線を求め、その基本となる対象降雨を作成する事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)資料収集・整理
受注者は、既往文献の調査を行うと共に、降雨解析に必要な資料収集を行い、そのデ-タについて観測所毎に使用可能性の確認を行い、資料収集対象観測所並びに対象降雨を選定し
、時間雨量および日雨量資料並びに関連する水文資料を収集し、記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。
(3)統計解析
受注者は、観測期間、地域バランスおよび年代別ティ-セン分割等を考慮して統計解析に用いる観測所を選定し、必要に応じ相関回帰分析等により欠測補填を行い(ただし欠損観測所を除く)、デ-タ登録を行うものとする。また、河川の水理水文特性などの状況、洪水調節施設計画配置などを考慮したxx流出モデル等を勘案した流域の分割を行い、ティ-セン法により分割流域および各主要地点上流域の平均雨量を算出し、各年最大流域平均降雨量(日
・時間等)一覧表、ティ-セン分割図およびティ-セン係数xxを作成するものとする。この各年最大流域平均降雨量(日・時間等)から、確率分布モデルにより計画規模に対する確率計算を行い適切な方法で確率分布モデルを評価し、確率水文量を設定し、確率計算結果プロット図、確率雨量表および不偏分散計算結果一覧xxを作成するものとする。
(4)降雨特性検討
受注者は、対象とする降雨について、降雨の原因、降雨パタ-ン、地域分布、降雨継続時間等について各要因別に分類を行い、降雨特性を検討し、とりまとめるものとする。
(5)対象降雨の作成
受注者は、降雨特性の検討、降雨確率の検討等を踏まえて、主要地点上流域の対象降雨の波形作成を行うものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2205条 降雨強度曲線による検討
1.業務目的
本業務は、xx流出解析の前提として代表観測所のデ-タから降雨強度曲線を求め、その基本となる対象降雨を作成する事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)雨量資料の収集・整理
受注者は、降雨解析に必要な資料収集を行い、観測所毎に使用可能性の確認を行い、流域を代表する観測所1箇所を選定する。この代表観測所における日雨量資料などを収集・整理し、短時間雨量資料の収集対象降雨を選定したうえで自記紙等を収集し、降雨強度式作成に必要な単位時間について降雨量を読取り最大値を算出し、日雨量デ-タ等との比較などからチェックするものとする。これらの対象降雨について観測所の観測期間、欠測状況、デ-タ整理状況、異常値の有無について調査し一覧表に取りまとめ、確率計算に必要な各年の最大値を抽出整理し、一覧表を作成するものとする。なお、記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。
(3)確率処理
受注者は、確率分布モデルにより確率計算を行い適切な方法で確率分布モデルを評価し、確率水文量を設定し、確率計算結果プロット図、確率雨量表および不偏分散計算結果一覧xxを作成するものとする。
(4)降雨強度曲線の作成
受注者は、各確率別の雨量強度をもとに、最小二乗法により降雨強度曲線式を作成するものとする。
(5)対象降雨の作成
受注者は、継続時間、降雨特性、流域の規模、到達時間等を考慮し、設計図書に示す計画規模に基づき、対象降雨の波形を作成するものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第4節 基本xx・計画xx流量検討
第2206条 基本xx・計画xx流量検討の区分
降雨から洪水流出量を算定するには種々の手法が採用されているが、本仕様書は次の4種類の手法による場合を示すものとする。
(1)貯留関数法による検討
(2)準線形貯留型モデルによる検討
(3)雨量確率手法による検討
(4)流量確率手法による検討
第2207条 貯留関数法による検討
(2)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)雨量資料の収集・整理
受注者は、降雨解析に必要な資料収集を行い、観測所毎に使用可能性の確認を行い、流域を代表する観測所1箇所を選定する。この代表観測所における日雨量資料などを収集・整理し、短時間雨量資料の収集対象降雨を選定したうえで自記紙等を収集し、降雨強度式作成に必要な単位時間について降雨量を読取り最大値を算出し、日雨量デ-タ等との比較などからチェックするものとする。これらの対象降雨について観測所の観測期間、欠測状況、デ-タ整理状況、異常値の有無について調査し一覧表に取りまとめ、確率計算に必要な各年の最大値を抽出整理し、一覧表を作成するものとする。なお、記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。
(3)確率処理
受注者は、確率分布モデルにより確率計算を行い適切な方法で確率分布モデルを評価し、確率水文量を設定し、確率計算結果プロット図、確率雨量表および不偏分散計算結果一覧xxを作成するものとする。
(4)降雨強度曲線の作成
受注者は、各確率別の雨量強度をもとに、最小二乗法により降雨強度曲線式を作成するものとする。
(5)対象降雨の作成
受注者は、継続時間、降雨特性、流域の規模、到達時間等を考慮し、設計図書に示す計画規模に基づき、対象降雨の波形を作成するものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第4節 基本xx・計画xx流量検討
第2206条 基本xx・計画xx流量検討の区分
降雨から洪水流出量を算定するには種々の手法が採用されているが、本仕様書は次の4種類の手法による場合を示すものとする。
(1)貯留関数法による検討
(2)準線形貯留型モデルによる検討
(3)雨量確率手法による検討
(4)流量確率手法による検討
第2207条 貯留関数法による検討
1.業務目的
業務は、貯留関数法を用いて、所定の安全度に対応する河川の計画基準点における基本xxおよび計画xx流量を求めることを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)文献調査
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)関連資料の収集
受注者は、以下の検討に必要な資料を収集し、整理するものとする。なお、収集デ-タは記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。
(3)現地調査
1)行程計画
受注者は、現地調査にあたり、検討する際の必要な項目について事前に図上で予備的な調査を行い、行程計画を立案するものとする。
2)現地調査
受注者は、現地において、水位・流量観測所、地形的特異点(狭窄部、氾濫、内水箇所等)、大規模工事、重要構造物箇所(堰、水門、樋門、ポンプ等を含む)、ダム(既設・新設)等の調査が必要な箇所について現状を確認し、必要に応じて写真撮影を行い、結果をとりまとめるものとする。
(4)流出解析
1)流域・河道の分割
受注者は、地形図・航空写真・文献調査・現地調査結果・既存資料等を参考にし、計画の基準点、水位流量観測所および水文特性、ダム地点、主要河川合流点等を勘案して、流域・河道の分割を行うものとする。
2)対象洪水の選定
受注者は、洪水モデルの定数同定を行うための解析対象洪水を選定するものとする。
3)水理資料の整理検討
受注者は、解析対象洪水の水位・流量資料の精度をチェックしたうえで、妥当な水位~流量曲線で流量を推算し、流量ハイドログラフの精度を、他xxとの比較、上下流との比較、降雨との比較の面から検討し、解析対象洪水のハイドログラフを作成するものとする。
4)流域・河道モデル定数の解析
受注者は、貯留関数法における定数(流域定数、河道定数)について、解析対象洪水のハイドログラフを再現し得るよう試算により決定するものとする。なお、河道定数については不等流計算等の結果より決定するものとする。
(5)流量検討
1.業務目的
業務は、貯留関数法を用いて、所定の安全度に対応する河川の計画基準点における基本xxおよび計画xx流量を求めることを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)文献調査
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)関連資料の収集
受注者は、以下の検討に必要な資料を収集し、整理するものとする。なお、収集デ-タは記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。
(3)現地調査
1)行程計画
受注者は、現地調査にあたり、検討する際の必要な項目について事前に図上で予備的な調査を行い、行程計画を立案するものとする。
2)現地調査
受注者は、現地において、水位・流量観測所、地形的特異点(狭窄部、氾濫、内水箇所等)、大規模工事、重要構造物箇所(堰、水門、樋門、ポンプ等を含む)、ダム(既設・新設)等の調査が必要な箇所について現状を確認し、必要に応じて写真撮影を行い、結果をとりまとめるものとする。
(4)流出解析
1)流域・河道の分割
受注者は、地形図・航空写真・文献調査・現地調査結果・既存資料等を参考にし、計画の基準点、水位流量観測所および水文特性、ダム地点、主要河川合流点等を勘案して、流域・河道の分割を行うものとする。
2)対象洪水の選定
受注者は、洪水モデルの定数同定を行うための解析対象洪水を選定するものとする。
3)水理資料の整理検討
受注者は、解析対象洪水の水位・流量資料の精度をチェックしたうえで、妥当な水位~流量曲線で流量を推算し、流量ハイドログラフの精度を、他xxとの比較、上下流との比較、降雨との比較の面から検討し、解析対象洪水のハイドログラフを作成するものとする。
4)流域・河道モデル定数の解析
受注者は、貯留関数法における定数(流域定数、河道定数)について、解析対象洪水のハイドログラフを再現し得るよう試算により決定するものとする。なお、河道定数については不等流計算等の結果より決定するものとする。
(5)流量検討
1)基本xxの検討
受注者は、計画基準点を考慮し、計画雨量と(4)で得られた流出モデルにより基本xxのハイドログラフを算定するものとする。
2)計画xx流量の検討
受注者は、基本xxとして算定されたハイドログラフを計画上のダムや遊水施設等の洪水調節施設によって調節した計画xx流量を算出するものとする。
3)基本xx・計画xx流量の決定
受注者は、既往主要洪水、対象計画降雨の妥当性、近隣他河川との比較、河道改修・ダムや遊水施設等の洪水調節施設の実現可能性、経済性(費用対効果)等を検討し、妥当な確率手法(雨量確率手法、流量確率手法)を採用して、基本xx・計画xx流量を決定するものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2208条 準線形貯留型モデルによる検討
1.業務目的
本業務は、準線形貯留型モデルを用いて、所定の安全度に対応する河川の計画基準点における基本xxおよび計画xx流量を求める事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)文献調査
受注者は、文献調査について、第2207条貯留関数法による検討第2項(2)に準ずるものとする。
(3)現地調査
受注者は、現地調査について、第2207条貯留関数法による検討第2項(3)に準ずるものとする。
(4)流出解析
1)流域・河道の分割
受注者は、地形図・航空写真・文献調査・現地調査結果・既存資料等を参考にし、計画の基準点、水位流量観測所および水文特性、ダム地点、主要河川合流点等を勘案して、流域・河道の分割を行うものとする。
2)対象洪水の選定
受注者は、洪水モデルの定数同定を行うための解析対象洪水を選定するものとする。
3)水理資料の整理検討
受注者は、解析対象洪水の水位・流量資料の精度をチェックしたうえで、妥当な水位~
1)基本xxの検討
受注者は、計画基準点を考慮し、計画雨量と(4)で得られた流出モデルにより基本xxのハイドログラフを算定するものとする。
2)計画xx流量の検討
受注者は、基本xxとして算定されたハイドログラフを計画上のダムや遊水施設等の洪水調節施設によって調節した計画xx流量を算出するものとする。
3)基本xx・計画xx流量の決定
受注者は、既往主要洪水、対象計画降雨の妥当性、近隣他河川との比較、河道改修・ダムや遊水施設等の洪水調節施設の実現可能性、経済性(費用対効果)等を検討し、妥当な確率手法(雨量確率手法、流量確率手法)を採用して、基本xx・計画xx流量を決定するものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2208条 準線形貯留型モデルによる検討
1.業務目的
本業務は、準線形貯留型モデルを用いて、所定の安全度に対応する河川の計画基準点における基本xxおよび計画xx流量を求める事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)文献調査
受注者は、文献調査について、第2207条貯留関数法による検討第2項(2)に準ずるものとする。
(3)現地調査
受注者は、現地調査について、第2207条貯留関数法による検討第2項(3)に準ずるものとする。
(4)流出解析
1)流域・河道の分割
受注者は、地形図・航空写真・文献調査・現地調査結果・既存資料等を参考にし、計画の基準点、水位流量観測所および水文特性、ダム地点、主要河川合流点等を勘案して、流域・河道の分割を行うものとする。
2)対象洪水の選定
受注者は、洪水モデルの定数同定を行うための解析対象洪水を選定するものとする。
3)水理資料の整理検討
受注者は、解析対象洪水の水位・流量資料の精度をチェックしたうえで、妥当な水位~
流量曲線で流量を推算し、流量ハイドログラフの精度を、他xxとの比較、上下流との比較、降雨との比較の面から検討し、解析対象洪水のハイドログラフを作成するものとする。
4)流域・河道モデル定数の解析
受注者は、準線形貯留型モデルの定数(流域定数、河道定数)について解析対象洪水のハイドログラフを再現し得るよう試算により決定するものとする。なお、河道定数については不等流計算等の結果より決定するものとする。
(5)流量検討
受注者は、流量検討について、第2207条貯留関数法による検討第2項(5)に準ずるものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2209条 雨量確率手法による検討
1.業務目的
本業務は、河川の計画基準点などにおける基本xxを第2207条貯留関数法による検討、第2208条準線形貯留型モデルによる検討の結果を踏まえて、流出解析や流量検討によって所定の安全度を雨量から求める事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)基準地点等の設定
受注者は、計画流量配分を検討するための水系基準点、副基準点並びに主要地点を、河川の規模による洪水特性、上下流のバランス、ダム等洪水調節計画等を考慮して設定するものとする。
(3)水文資料の収集・整理
受注者は、雨量確率評価を行うための水理・水文資料を収集し、その妥当性をチェックし
、基準地点等の流域平均雨量を算定し年最大値等の一覧表に整理するものとする。なお、収集したデ-タは記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。
(4)洪水流出特性の検討
受注者は、適切な流出計算手法および流出解析手法等を選定して流出モデルを検討し、定数解析を実施するものとする。
(5)雨量確率手法によるxx検討
受注者は、洪水到達時間・計画降雨継続時間を検討し、所定の計画降雨継続時間における年最大流域平均雨量に対し適切な方法で確率分布を評価し、その結果をもとに所定の安全度に対応する降雨群と(4)で検討した流出モデルを用いて、基準地点等のハイドログラフ群を算定するものとする。
流量曲線で流量を推算し、流量ハイドログラフの精度を、他xxとの比較、上下流との比較、降雨との比較の面から検討し、解析対象洪水のハイドログラフを作成するものとする。
4)流域・河道モデル定数の解析
受注者は、準線形貯留型モデルの定数(流域定数、河道定数)について解析対象洪水のハイドログラフを再現し得るよう試算により決定するものとする。なお、河道定数については不等流計算等の結果より決定するものとする。
(5)流量検討
受注者は、流量検討について、第2207条貯留関数法による検討第2項(5)に準ずるものとする。
(6)照査
受注者は、第1108条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2209条 雨量確率手法による検討
1.業務目的
本業務は、河川の計画基準点などにおける基本xxを第2207条貯留関数法による検討、第2208条準線形貯留型モデルによる検討の結果を踏まえて、流出解析や流量検討によって所定の安全度を雨量から求める事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)基準地点等の設定
受注者は、計画流量配分を検討するための水系基準点、副基準点並びに主要地点を、河川の規模による洪水特性、上下流のバランス、ダム等洪水調節計画等を考慮して設定するものとする。
(3)水文資料の収集・整理
受注者は、雨量確率評価を行うための水理・水文資料を収集し、その妥当性をチェックし
、基準地点等の流域平均雨量を算定し年最大値等の一覧表に整理するものとする。なお、収集したデ-タは記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。
(4)洪水流出特性の検討
受注者は、適切な流出計算手法および流出解析手法等を選定して流出モデルを検討し、定数解析を実施するものとする。
(5)雨量確率手法によるxx検討
受注者は、洪水到達時間・計画降雨継続時間を検討し、所定の計画降雨継続時間における年最大流域平均雨量に対し適切な方法で確率分布を評価し、その結果をもとに所定の安全度に対応する降雨群と(4)で検討した流出モデルを用いて、基準地点等のハイドログラフ群を算定するものとする。
(6)基本xxの設定検討
受注者は、必要に応じて実績流量群および実績降雨等を用いて算定した流量群から求めた所定の安全度の流量(第2210条流量確率手法による検討参照)と(5)で得られた所定の安全度の流量との対応などをもとに、総合的に判断して基本xxを設定し、検討するものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2210条 流量確率手法による検討
1.業務目的
本業務は、河川の計画基準点などにおける基本xxを第2207条貯留関数法による検討、第2208条準線形貯留型モデルによる検討の結果を踏まえて、所定の安全度を流量から求める事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)基準地点等の設定
受注者は、基準地点等の設定について、第2209条雨量確率手法による検討第2項(2)に準ずるものとする。
(3)水文資料の収集・整理
受注者は、流量確率評価を行うための水理・水文資料を収集し、その妥当性をチェックし
、基準地点等の年最大実績流量、年最大から第3位程度の流域平均雨量を算定し、一覧表に整理し、収集した水理・水文資料は記憶媒体にデ-タ登録しておくものとする。
(4)洪水流出特性の検討
受注者は、洪水流出特性の検討について、第2209条雨量確率手法による検討第2項(4)に準ずるものとする。
(5)流量確率手法によるxx検討
受注者は、(3)で整理した基準地点における年最大実績流量、年最大から第3位程度までの実績流域平均雨量と(4)の流出モデルからピ-ク流量値を算定し、基準点における年最大流量などをもとに、適切な方法で確率分布を評価し、所定の安全度に対する流量範囲を検討するものとする。
(6)基本xxの設定検討
受注者は、必要に応じて雨量確率から算定された所定の安全度の流量(第2209条雨量確率手法による検討参照)と(5)で得られた所定の安全度の流量との対応などをもとに、総合的に判断して基本xxを設定し、検討するものとする。
(7)照査
(6)基本xxの設定検討
受注者は、必要に応じて実績流量群および実績降雨等を用いて算定した流量群から求めた所定の安全度の流量(第2210条流量確率手法による検討参照)と(5)で得られた所定の安全度の流量との対応などをもとに、総合的に判断して基本xxを設定し、検討するものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2210条 流量確率手法による検討
1.業務目的
本業務は、河川の計画基準点などにおける基本xxを第2207条貯留関数法による検討、第2208条準線形貯留型モデルによる検討の結果を踏まえて、所定の安全度を流量から求める事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)基準地点等の設定
受注者は、基準地点等の設定について、第2209条雨量確率手法による検討第2項(2)に準ずるものとする。
(3)水文資料の収集・整理
受注者は、流量確率評価を行うための水理・水文資料を収集し、その妥当性をチェックし
、基準地点等の年最大実績流量、年最大から第3位程度の流域平均雨量を算定し、一覧表に整理し、収集した水理・水文資料は記憶媒体にデ-タ登録しておくものとする。
(4)洪水流出特性の検討
受注者は、洪水流出特性の検討について、第2209条雨量確率手法による検討第2項(4)に準ずるものとする。
(5)流量確率手法によるxx検討
受注者は、(3)で整理した基準地点における年最大実績流量、年最大から第3位程度までの実績流域平均雨量と(4)の流出モデルからピ-ク流量値を算定し、基準点における年最大流量などをもとに、適切な方法で確率分布を評価し、所定の安全度に対する流量範囲を検討するものとする。
(6)基本xxの設定検討
受注者は、必要に応じて雨量確率から算定された所定の安全度の流量(第2209条雨量確率手法による検討参照)と(5)で得られた所定の安全度の流量との対応などをもとに、総合的に判断して基本xxを設定し、検討するものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書の作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第5節 低水流出解析
第2211条 低水流出解析
1.業務目的
本業務は、タンクモデル法等による定数解析並びに定数解析の結果から、計画基準点等における長期間の低水流出量を降雨から推定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
(3)現地調査
1)行程計画
受注者は、現地調査にあたり、検討する際の必要な項目について事前に図上で予備的な調査を行い、行程計画を立案するものとする。
2)現地調査
受注者は、現地において、河川および流域の現状を把握するため、業務実施に必要となる事柄について現状を確認し、必要に応じて写真撮影を行い、結果をとりまとめるものとする。
(4)資料収集・整理
1)雨量資料収集・整理
受注者は、対象年間の各観測所における日雨量(降雪量含む)および月別蒸発量(又は気温)を収集・整理し、日界修正、記入ミス、欠落等の点検・補正を行い、日雨量年表を作成するものとする。また、収集デ-タは記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。
2)水理資料の整理
受注者は、年流量の経年傾向および、流量、取水量の資料の存在状況等により、定数解析対象期間を選定した上で、当該年における下記事項について整理し、精度の検討を加え適正な日流量年表を作成するものとする。
①日水位(流量)資料のチェック
②水位流量曲線の検討
3)水収支実態の把握
受注者は、農業用水、工業用水、発電用水、上水道、下水道等の水収支実態を把握し、
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書の作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第5節 低水流出解析
第2211条 低水流出解析
1.業務目的
本業務は、タンクモデル法等による定数解析並びに定数解析の結果から、計画基準点等における長期間の低水流出量を降雨から推定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとす る。
(2)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
(3)現地調査
1)行程計画
受注者は、現地調査にあたり、検討する際の必要な項目について事前に図上で予備的な調査を行い、行程計画を立案するものとする。
2)現地調査
受注者は、現地において、河川および流域の現状を把握するため、業務実施に必要となる事柄について現状を確認し、必要に応じて写真撮影を行い、結果をとりまとめるものとする。
(4)資料収集・整理
1)雨量資料収集・整理
受注者は、対象年間の各観測所における日雨量(降雪量含む)および月別蒸発量(又は気温)を収集・整理し、日界修正、記入ミス、欠落等の点検・補正を行い、日雨量年表を作成するものとする。また、収集デ-タは記憶媒体にデ-タ登録を行うものとする。
2)水理資料の整理
受注者は、年流量の経年傾向および、流量、取水量の資料の存在状況等により、定数解析対象期間を選定した上で、当該年における下記事項について整理し、精度の検討を加え適正な日流量年表を作成するものとする。
①日水位(流量)資料のチェック
②水位流量曲線の検討
3)水収支実態の把握
受注者は、農業用水、工業用水、発電用水、上水道、下水道等の水収支実態を把握し、
整理するものとする。
(5)モデルの検討
受注者は、雨量、流量、取排水量の存在状況、流出基準点等を検討して、流域分割を行い
、流出解析モデルを作成するものとする。
(6)降雨解析
1)欠測補填
受注者は、必要に応じて日雨量による相関解析を行い、回帰式および相関係数を求めると共に、欠測デ-タの補填を行うものとする。
2)流域平均日雨量の算出
受注者は、日雨量の整っている観測所を対象にティ-セン法により流域平均日雨量を算定するものとする。
(7)定数解析
1)水収支解析
受注者は、年およびかんがい期別に降雨量、流出量を集計し、流出率の面から水収支状況について分析し、蒸発散等による損失の割合、還元量等を定量化するものとする。
2)定数解析
受注者は、タンクモデルの定数を下記の試算により最も実測値に適合するように決定するものとする。なお、試算の単位は、日とするものとする。
①定数の一次仮定
②定数の検討
③最適定数の決定
(8)流量計算
受注者は、(7)の定数解析で決定したタンクモデルを使用して、設計図書に示す流量計算対象期間に対し日流量を算出し、年表、流況表、日流量ハイドログラフとして、年毎にとりまとめるものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第6節 河道計画
第2212条 河道計画(大規模河川)
1.業務目的
本業務は、計画xx流量を安全に流下させるとともに、安定した河道となるよう、「直轄管理の大規模河川」等を対象とした、河道の平面形、縦断形、横断形等を決定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
整理するものとする。
(5)モデルの検討
受注者は、雨量、流量、取排水量の存在状況、流出基準点等を検討して、流域分割を行い
、流出解析モデルを作成するものとする。
(6)降雨解析
1)欠測補填
受注者は、必要に応じて日雨量による相関解析を行い、回帰式および相関係数を求めると共に、欠測デ-タの補填を行うものとする。
2)流域平均日雨量の算出
受注者は、日雨量の整っている観測所を対象にティ-セン法により流域平均日雨量を算定するものとする。
(7)定数解析
1)水収支解析
受注者は、年およびかんがい期別に降雨量、流出量を集計し、流出率の面から水収支状況について分析し、蒸発散等による損失の割合、還元量等を定量化するものとする。
2)定数解析
受注者は、タンクモデルの定数を下記の試算により最も実測値に適合するように決定するものとする。なお、試算の単位は、日とするものとする。
①定数の一次仮定
②定数の検討
③最適定数の決定
(8)流量計算
受注者は、(7)の定数解析で決定したタンクモデルを使用して、設計図書に示す流量計算対象期間に対し日流量を算出し、年表、流況表、日流量ハイドログラフとして、年毎にとりまとめるものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第6節 河道計画
第2212条 河道計画(大規模河川)
1.業務目的
本業務は、計画xx流量を安全に流下させるとともに、安定した河道となるよう、「直轄管理の大規模河川」等を対象とした、河道の平面形、縦断形、横断形等を決定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)文献調査
受注者は、文献調査について、第2211条低水流出解析第2項(2)に準ずるものとする。
(3)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(4)資料収集・整理
受注者は、貸与された定期縦横断測量図、ダム堆砂量、水位・流量観測記録、洪水痕跡資料、河床材料および砂利採取資料、河川工作物台帳、水利台帳、堤防台帳等の資料を整理するものとする。なお、整理した資料は、記憶媒体にデ-タ登録するものとする。
(5)河川特性の把握
1)計画対象河川のセグメント分割
受注者は、既往調査、既存資料等から計画対象河川のセグメント分割を行うものとする。
2)現況河道特性の検討
受注者は、現況河道の基礎的情報である河床勾配・代表粒径・低水路内平均水深・エネルギ-勾配・摩擦速度・無次元掃流力・川幅水深比・水深粒径比等を整理するものとする。
3)河道の安定性の確認
受注者は、過去10年間程度の河道縦横断測量資料と砂利採取等の資料および河川横断工作物の建設状況をもとに実証的に安定性の確認を行うものとする。または、平均年最大流量時の水理諸元をもとに、各セグメントごとに算定した摩擦速度や無次元掃流力をもとに安定性の確認を行うものとする。
4)河川環境特性の把握・整理
受注者は、河川水辺の国勢調査、河川環境管理基本計画、環境調査および周辺住民等の要望等を勘案し、河道計画検討に必要な河川環境特性の整理を行うものとする。
5)セグメント別河道変化に対する対応方法の検討
受注者は、河道縦断形、河道横断形、xx砂州等の変化により生ずる河道の応答等の影響に対し、この影響(変化)に対する河川管理上の管理者の意思・取り扱いを勘案し、基本的対応方針を検討するものとする。
6)現況流下能力の把握
受注者は、流量配分、出発水位、(セグメント別)粗度係数、死水域、境界混合係数等を設定し、現況河道を対象に支川合流・構造物・樹木群によるせき上げを取り込んだxx次元不等流計算から得た計算水位に、湾曲・砂州等による水理的上昇要因を加えた水位を用いて各断面の計画高水位相当の流下能力を算定するものとする。なお、計算モデルについては洪水痕跡等から妥当性を検証するものとする。
7)現況河道の課題の整理
受注者は、現況河道の流下能力、河道の特性諸量、既設の河川横断構造物および護岸等の状況や平均河床高および最深河床高の変化等を考慮した現況河道の安定性、自然環境および河川空間利用等に係る現況河道の課題を整理するものとする。
(6)河道の縦横断面形状の一次設定
1)流下能力確保の基本方針設定
受注者は、流下能力、セグメント分割、支川の合流、横断構造物等を考慮し、安定した河道になることを予想した横断面形状を設定するものとする。
。
(2)文献調査
受注者は、文献調査について、第2211条低水流出解析第2項(2)に準ずるものとする。
(3)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(4)資料収集・整理
受注者は、貸与された定期縦横断測量図、ダム堆砂量、水位・流量観測記録、洪水痕跡資料、河床材料および砂利採取資料、河川工作物台帳、水利台帳、堤防台帳等の資料を整理するものとする。なお、整理した資料は、記憶媒体にデ-タ登録するものとする。
(5)河川特性の把握
1)計画対象河川のセグメント分割
受注者は、既往調査、既存資料等から計画対象河川のセグメント分割を行うものとする。
2)現況河道特性の検討
受注者は、現況河道の基礎的情報である河床勾配・代表粒径・低水路内平均水深・エネルギ-勾配・摩擦速度・無次元掃流力・川幅水深比・水深粒径比等を整理するものとする。
3)河道の安定性の確認
受注者は、過去10年間程度の河道縦横断測量資料と砂利採取等の資料および河川横断工作物の建設状況をもとに実証的に安定性の確認を行うものとする。または、平均年最大流量時の水理諸元をもとに、各セグメントごとに算定した摩擦速度や無次元掃流力をもとに安定性の確認を行うものとする。
4)河川環境特性の把握・整理
受注者は、河川水辺の国勢調査、河川環境管理基本計画、環境調査および周辺住民等の要望等を勘案し、河道計画検討に必要な河川環境特性の整理を行うものとする。
5)セグメント別河道変化に対する対応方法の検討
受注者は、河道縦断形、河道横断形、xx砂州等の変化により生ずる河道の応答等の影響に対し、この影響(変化)に対する河川管理上の管理者の意思・取り扱いを勘案し、基本的対応方針を検討するものとする。
6)現況流下能力の把握
受注者は、流量配分、出発水位、(セグメント別)粗度係数、死水域、境界混合係数等を設定し、現況河道を対象に支川合流・構造物・樹木群によるせき上げを取り込んだxx次元不等流計算から得た計算水位に、湾曲・砂州等による水理的上昇要因を加えた水位を用いて各断面の計画高水位相当の流下能力を算定するものとする。なお、計算モデルについては洪水痕跡等から妥当性を検証するものとする。
7)現況河道の課題の整理
受注者は、現況河道の流下能力、河道の特性諸量、既設の河川横断構造物および護岸等の状況や平均河床高および最深河床高の変化等を考慮した現況河道の安定性、自然環境および河川空間利用等に係る現況河道の課題を整理するものとする。
(6)河道の縦横断面形状の一次設定
1)流下能力確保の基本方針設定
受注者は、流下能力、セグメント分割、支川の合流、横断構造物等を考慮し、安定した河道になることを予想した横断面形状を設定するものとする。
2)流下能力のチェック
受注者は、流下能力確保の基本方針で設定された横断面形状を対象として、計画上の粗度係数を設定し、流下能力のチェックを行うものとする。
3)河床変化のチェック
受注者は、流下能力を有すると判断された横断面形状を対象として、河床変化のチェックを行うものとする。
4)河道縦横断面形状の一次設定
受注者は、所定の流下能力を確保し、河床の安定する河道の縦横断形状を設定するものとする。
(7)河岸侵食防止必要箇所の一次設定
1)堤防防護ラインの設定
受注者は、侵食・洗掘に対して、堤脚保護の観点から所要のxx敷幅の確保により堤防の防護を図るためのラインを設定するものとする。
2)低水路河岸管理ラインの設定
受注者は、低水路平面形状、低水路平均河床の安定化および水衝部の固定等を図るために低水路形状を制限する必要がある箇所・区間について低水路河岸管理ラインを設定するものとする。
3)河岸侵食防止必要箇所の一次設定
受注者は、堤防防護ラインおよび低水路河岸管理ラインから河岸侵食防止必要箇所の一次設定を行うものとする。
4)問題点と対応方針の検討
①問題点の抽出
受注者は、堤防防護、河岸防護、流下能力確保のための河川形状の変更に対する多様な問題点を抽出し、河岸防護対象区間相互の重要度による比較を行い、当該地区の河岸防護等の必要性について検討するものとする。
②対応方針の検討
受注者は、一次設定した河岸侵食防止必要箇所の問題点解決の代替案を比較検討し
、箇所ごとの適切な対応方針を設定し、河岸防護の重要度を区分してラインを表示するものとする。
(8)河道形状と河岸侵食防止必要箇所の二次設定
1)河道形状と河岸侵食防止必要箇所の二次設定
受注者は、対応方針の検討結果を踏まえ、河道形状(縦横断、平面形状)と河岸侵食防止必要箇所の二次設定を行うものとする。
2)河道の全川的なチェック
受注者は、二次設定した河道形状を対象とした流下能力の再チェックを行い、二次設定後の河道形状および河岸侵食防止必要箇所設定の全川的な整合性と河川環境の観点からチェックするものとする。
3)河道形状と河岸侵食防止必要箇所の最終設定
受注者は、全川的な整合を図った河道形状と河岸侵食防止必要箇所を最終設定するものとする。
(9)河道平面図・横断図作成
2)流下能力のチェック
受注者は、流下能力確保の基本方針で設定された横断面形状を対象として、計画上の粗度係数を設定し、流下能力のチェックを行うものとする。
3)河床変化のチェック
受注者は、流下能力を有すると判断された横断面形状を対象として、河床変化のチェックを行うものとする。
4)河道縦横断面形状の一次設定
受注者は、所定の流下能力を確保し、河床の安定する河道の縦横断形状を設定するものとする。
(7)河岸侵食防止必要箇所の一次設定
1)堤防防護ラインの設定
受注者は、侵食・洗掘に対して、堤脚保護の観点から所要のxx敷幅の確保により堤防の防護を図るためのラインを設定するものとする。
2)低水路河岸管理ラインの設定
受注者は、低水路平面形状、低水路平均河床の安定化および水衝部の固定等を図るために低水路形状を制限する必要がある箇所・区間について低水路河岸管理ラインを設定するものとする。
3)河岸侵食防止必要箇所の一次設定
受注者は、堤防防護ラインおよび低水路河岸管理ラインから河岸侵食防止必要箇所の一次設定を行うものとする。
4)問題点と対応方針の検討
①問題点の抽出
受注者は、堤防防護、河岸防護、流下能力確保のための河川形状の変更に対する多様な問題点を抽出し、河岸防護対象区間相互の重要度による比較を行い、当該地区の河岸防護等の必要性について検討するものとする。
②対応方針の検討
受注者は、一次設定した河岸侵食防止必要箇所の問題点解決の代替案を比較検討し
、箇所ごとの適切な対応方針を設定し、河岸防護の重要度を区分してラインを表示するものとする。
(8)河道形状と河岸侵食防止必要箇所の二次設定
1)河道形状と河岸侵食防止必要箇所の二次設定
受注者は、対応方針の検討結果を踏まえ、河道形状(縦横断、平面形状)と河岸侵食防止必要箇所の二次設定を行うものとする。
2)河道の全川的なチェック
受注者は、二次設定した河道形状を対象とした流下能力の再チェックを行い、二次設定後の河道形状および河岸侵食防止必要箇所設定の全川的な整合性と河川環境の観点からチェックするものとする。
3)河道形状と河岸侵食防止必要箇所の最終設定
受注者は、全川的な整合を図った河道形状と河岸侵食防止必要箇所を最終設定するものとする。
(9)河道平面図・横断図作成
受注者は、最終的に設定した河道横断形状、河岸侵食防止必要箇所、地被状況等を平面図および横断図に整理するものとする。
(10)河道維持管理の方針検討
受注者は、流下能力確保の観点から低水路・xx敷の維持管理方針、環境の観点から生物の生息・生育環境に関する維持管理方針、景観の観点から維持管理方針を検討するものとする。
(11)概算工事費
受注者は、計画河道について計画横断面図、計画平面図等により、概算工事費を算定するものとする。各工事費および補償費の単価は、発注者と受注者が協議して設定するものとする
。
(12)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(13)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2213条 河道計画(中小河川)
1.業務目的
本業務は、計画xx流量を安全に流下させるとともに、安定した河道となるよう、「中小河川
(大規模河川以外の河川)」を対象とした、河道の平面形、縦断形、横断形等を決定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)資料収集・整理
受注者は、貸与された定期縦横断測量図、ダム堆砂量、水位・流量観測記録、洪水痕跡資料、河床材料および砂利採取資料、河川工作物台帳、水利台帳、堤防台帳等の資料を整理し、検討するものとする。なお、整理した資料は、記憶媒体にデ-タ登録するものとする
。
(3)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(4)河川特性の把握
受注者は、各河川の状況に応じて河川工作物調査、災害特性調査、河道断面特性の検討、河床高経年変化調査、洗掘堆積量経年変化調査、ダム堆砂量調査、蛇行特性の検討、河床材
受注者は、最終的に設定した河道横断形状、河岸侵食防止必要箇所、地被状況等を平面図および横断図に整理するものとする。
(10)河道維持管理の方針検討
受注者は、流下能力確保の観点から低水路・xx敷の維持管理方針、環境の観点から生物の生息・生育環境に関する維持管理方針、景観の観点から維持管理方針を検討するものとする。
(11)概算工事費
受注者は、計画河道について計画横断面図、計画平面図等により、概算工事費を算定するものとする。各工事費および補償費の単価は、発注者と受注者が協議して設定するものとする
。
(12)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(13)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2213条 河道計画(中小河川)
1.業務目的
本業務は、計画xx流量を安全に流下させるとともに、安定した河道となるよう、「中小河川
(大規模河川以外の河川)」を対象とした、河道の平面形、縦断形、横断形等を決定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)資料収集・整理
受注者は、貸与された定期縦横断測量図、ダム堆砂量、水位・流量観測記録、洪水痕跡資料、河床材料および砂利採取資料、河川工作物台帳、水利台帳、堤防台帳等の資料を整理し、検討するものとする。なお、整理した資料は、記憶媒体にデ-タ登録するものとする
。
(3)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(4)河川特性の把握
受注者は、各河川の状況に応じて河川工作物調査、災害特性調査、河道断面特性の検討、河床高経年変化調査、洗掘堆積量経年変化調査、ダム堆砂量調査、蛇行特性の検討、河床材
料調査、粗度係数の検討、現況河道の流下能力検討、堤防の安全水位による流下能力検討、現況河道の流砂特性検討、支川流入状況の実態把握等の調査項目を行い、河川特性を把握するものとする。
(5)計画河道の検討
受注者は、基本方針を検討し、河道計画に必要となる下流端水位、計画河道の粗度係数を決定し、計画平面形状、計画高水位、計画縦断形状、計画横断形状を定めるものとする。また
、床止めの位置および高さについて水理的に検討し、計画上必要な構造物について特に留意する点を検討するとともに計画平面形状、縦断形状、横断形状の妥当性を水理計算によって検討し、最良案を設定するものとする。
(6)概算工事費
受注者は、計画河道について計画横断面図、計画平面図等により、概算工事費を算定するものとする。各工事費および補償費の単価は、発注者と受注者が協議して設定するものとする
。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第7節 内水処理計画
第2214条 内水処理計画
1.業務目的
本業務は、内水の発生する地区において、その内水特性を踏まえた適切な内水処理方式と施設規模を決定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)基礎調査
1)水文資料の収集・整理
受注者は、既往の内水状況の把握、内水の確率規模検討等のために必要とされる雨量、水位、流量資料を収集・整理するものとする。また、必要と考えられる場合は、発注者と協議の上、新たに水文観測所を設置し、観測を行うものとする。
2)計画対象河川調査
受注者は、計画の対象とする内水河川およびその河川が合流するxxについて、これまでの治水事業の実施経過、今後の事業予定などを調査するものとする。
3)内水被害調査
料調査、粗度係数の検討、現況河道の流下能力検討、堤防の安全水位による流下能力検討、現況河道の流砂特性検討、支川流入状況の実態把握等の調査項目を行い、河川特性を把握するものとする。
(5)計画河道の検討
受注者は、基本方針を検討し、河道計画に必要となる下流端水位、計画河道の粗度係数を決定し、計画平面形状、計画高水位、計画縦断形状、計画横断形状を定めるものとする。また
、床止めの位置および高さについて水理的に検討し、計画上必要な構造物について特に留意する点を検討するとともに計画平面形状、縦断形状、横断形状の妥当性を水理計算によって検討し、最良案を設定するものとする。
(6)概算工事費
受注者は、計画河道について計画横断面図、計画平面図等により、概算工事費を算定するものとする。各工事費および補償費の単価は、発注者と受注者が協議して設定するものとする
。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第7節 内水処理計画
第2214条 内水処理計画
1.業務目的
本業務は、内水の発生する地区において、その内水特性を踏まえた適切な内水処理方式と施設規模を決定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)基礎調査
1)水文資料の収集・整理
受注者は、既往の内水状況の把握、内水の確率規模検討等のために必要とされる雨量、水位、流量資料を収集・整理するものとする。また、必要と考えられる場合は、発注者と協議の上、新たに水文観測所を設置し、観測を行うものとする。
2)計画対象河川調査
受注者は、計画の対象とする内水河川およびその河川が合流するxxについて、これまでの治水事業の実施経過、今後の事業予定などを調査するものとする。
3)内水被害調査
受注者は、内水被害時の湛水状況、被害状況および内水処理施設の運用状況について、資料を収集・整理するものとする。なお、必要に応じて聞き込み調査、痕跡調査を行い、被害状況を把握するものとする。
4)地形調査
受注者は、調査対象内水河川流域の流域界、流域面積、河床勾配、流路長など全体の地形条件を把握すると共に、内水被害調査の結果とあわせて想定湛水区域を設定するものとする。
5)流域状況調査
受注者は、流出モデルを作成するための基礎資料として、土地利用と排水状況などを調査するものとする。
6)想定湛水区域状況調査
受注者は、内水モデルの作成や想定湛水区域内の資産算出および内水処理方式の検討のための資料として、想定湛水区域の地盤高、土地利用、資産を調査するものとする。
7)関連諸事業調査
受注者は、調査対象内水河川流域に係わる都市計画、地域計画、下水道計画、用排水計画およびこれらに関連した事業計画の情報を収集するものとする。
(4)内水特性の把握
受注者は、調査対象地域における下記の特性について把握するものとする。
1)内水湛水特性
内水湛水現象の特性や内水湛水原因の推定および内水湛水現象の時系列変化について把握するものとする。
2)内水被害特性
内水被害発生状況の特性や内水被害特性の時系列変化および資産分布の時系列変化について把握するものとする。
(5)内水処理方式の一次選定
受注者は、対象内水河川の内水特性を考慮し、効果が見込め、かつ実現性のある処理方式を複数選定するものとする。
(6)検討対象内水の選定
受注者は、過去の降雨実績、外水位および湛水状況を考慮して、検討対象内水を複数選定するものとする。
(7)内水解析モデルの検討
受注者は、対象内水河川流域における過去の内水現象の再現、および将来の内水現象の予測をするための内水解析モデル(内水モデル、流出モデル、外水位曲線の作成・検証等を含む)を検討するものとする。
(8)確率評価手法の検討
受注者は、内水規模の年超過確率を評価するために、対象内水河川流域の特性を踏まえた手法により、検討対象内水の確率評価を行うものとする。
(9)内水処理施設計画の検討
1)許容湛水位の設定
受注者は、内水区域の宅地、重要施設、農地などの状況に応じて許容湛水位を設定するものとする。
受注者は、内水被害時の湛水状況、被害状況および内水処理施設の運用状況について、資料を収集・整理するものとする。なお、必要に応じて聞き込み調査、痕跡調査を行い、被害状況を把握するものとする。
4)地形調査
受注者は、調査対象内水河川流域の流域界、流域面積、河床勾配、流路長など全体の地形条件を把握すると共に、内水被害調査の結果とあわせて想定湛水区域を設定するものとする。
5)流域状況調査
受注者は、流出モデルを作成するための基礎資料として、土地利用と排水状況などを調査するものとする。
6)想定湛水区域状況調査
受注者は、内水モデルの作成や想定湛水区域内の資産算出および内水処理方式の検討のための資料として、想定湛水区域の地盤高、土地利用、資産を調査するものとする。
7)関連諸事業調査
受注者は、調査対象内水河川流域に係わる都市計画、地域計画、下水道計画、用排水計画およびこれらに関連した事業計画の情報を収集するものとする。
(4)内水特性の把握
受注者は、調査対象地域における下記の特性について把握するものとする。
1)内水湛水特性
内水湛水現象の特性や内水湛水原因の推定および内水湛水現象の時系列変化について把握するものとする。
2)内水被害特性
内水被害発生状況の特性や内水被害特性の時系列変化および資産分布の時系列変化について把握するものとする。
(5)内水処理方式の一次選定
受注者は、対象内水河川の内水特性を考慮し、効果が見込め、かつ実現性のある処理方式を複数選定するものとする。
(6)検討対象内水の選定
受注者は、過去の降雨実績、外水位および湛水状況を考慮して、検討対象内水を複数選定するものとする。
(7)内水解析モデルの検討
受注者は、対象内水河川流域における過去の内水現象の再現、および将来の内水現象の予測をするための内水解析モデル(内水モデル、流出モデル、外水位曲線の作成・検証等を含む)を検討するものとする。
(8)確率評価手法の検討
受注者は、内水規模の年超過確率を評価するために、対象内水河川流域の特性を踏まえた手法により、検討対象内水の確率評価を行うものとする。
(9)内水処理施設計画の検討
1)許容湛水位の設定
受注者は、内水区域の宅地、重要施設、農地などの状況に応じて許容湛水位を設定するものとする。
2)内水処理施設の計画規模の設定
受注者は、内水区域の重要度、既往内水による被害の実態、経済効果、xxの計画規模とのバランス、近傍内水地域の計画規模とのバランス等を総合的に考慮し、内水処理施設の計画規模を設定するものとする。
3)河道および流域条件の設定
受注者は、内水河川およびxxの改修状況、関連事業の実施状況、土地利用状況などを考慮し、河道および流域条件を設定するものとする。
4)内水処理施設計画の検討
受注者は、1)許容湛水位、2)計画規模、3)河道および流域条件の設定等の計画条件を基に、内水処理施設の施設規模を決定するものとする。
5)xx安全度との整合性の検討
受注者は、xx安全度へ及ぼす影響を検討し、必要に応じて安全度を低下させない対策を検討するものとする。
(10)経済効果の検討
受注者は、内水計算によって得られた浸水深、浸水時間から想定被害額を算出し、内水処理施設規模別に評価期間における総便益を算定するものとする。また、内水処理施設の規模毎に総費用を算出し、総便益と比較することにより費用対効果分析を行なうものとする。
(11)施設配置計画
受注者は、内水施設の基本的な構造を定め、管理運用面にも配慮した施設配置計画を行なうものとする。
(12)内水処理方式の選定
受注者は、一次選定された処理方式について経済性、実現の可能性、施設の維持管理、超過洪水に対する効果等を総合的に比較して採用する内水処理方式を決定するものとする。
(13)段階的整備計画の検討
受注者は、xx安全度との整合、近傍内水区域との安全度のバランス、財政上の制約等から段階的な施設整備計画を策定するものとする。
(14)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(15)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第8節 利水計画
第2215条 利水計画検討
1.業務目的
本業務は、各種用水の需要に応じて、河川水の配分およびダムによる補給の計画を立案することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112
2)内水処理施設の計画規模の設定
受注者は、内水区域の重要度、既往内水による被害の実態、経済効果、xxの計画規模とのバランス、近傍内水地域の計画規模とのバランス等を総合的に考慮し、内水処理施設の計画規模を設定するものとする。
3)河道および流域条件の設定
受注者は、内水河川およびxxの改修状況、関連事業の実施状況、土地利用状況などを考慮し、河道および流域条件を設定するものとする。
4)内水処理施設計画の検討
受注者は、1)許容湛水位、2)計画規模、3)河道および流域条件の設定等の計画条件を基に、内水処理施設の施設規模を決定するものとする。
5)xx安全度との整合性の検討
受注者は、xx安全度へ及ぼす影響を検討し、必要に応じて安全度を低下させない対策を検討するものとする。
(10)経済効果の検討
受注者は、内水計算によって得られた浸水深、浸水時間から想定被害額を算出し、内水処理施設規模別に評価期間における総便益を算定するものとする。また、内水処理施設の規模毎に総費用を算出し、総便益と比較することにより費用対効果分析を行なうものとする。
(11)施設配置計画
受注者は、内水施設の基本的な構造を定め、管理運用面にも配慮した施設配置計画を行なうものとする。
(12)内水処理方式の選定
受注者は、一次選定された処理方式について経済性、実現の可能性、施設の維持管理、超過洪水に対する効果等を総合的に比較して採用する内水処理方式を決定するものとする。
(13)段階的整備計画の検討
受注者は、xx安全度との整合、近傍内水区域との安全度のバランス、財政上の制約等から段階的な施設整備計画を策定するものとする。
(14)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(15)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第8節 利水計画
第2215条 利水計画検討
1.業務目的
本業務は、各種用水の需要に応じて、河川水の配分およびダムによる補給の計画を立案することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112
条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)雨量資料
受注者は、業務を遂行するにあたり必要となる雨量観測所について、日雨量資料を収集
・整理するものとする。
3)河川利用現況
受注者は、農業用水、工業用水、発電用水、上水道、下水道等の取水・排水(還元)地点、取水量および用水系統等の河川利用現況に関する資料を収集・整理するものとする。
4)正常流量検討結果
受注者は、正常流量に関する既往検討資料を収集・整理するものとする。
5)低水流出解析結果
受注者は、当該河川および近傍河川の低水流出解析に関する既往検討資料を収集・整理するものとする。
6)新規水需要計画関係資料
受注者は、農業用水、工業用水、発電用水、上水道用水等の新規水需要に関する資料を整理するものとする。
(4)自然流況の作成
1)資料収集・整理
受注者は、貸与する日流量年表、取排水系統、取排水施設関連資料および取排水実績資料を収集・整理するものとする。
2)水収支解析
受注者は、貸与する資料により、同時流観による水収支の検討、伏没還元量の検討、農水還元率の検討を行い、水収支モデルを作成し、実測流量による検証を行い、水収支を明らかにするものとする。
3)自然流況の推算
受注者は、水収支解析の結果を踏まえ、自然流況推算方法を検討し、モデル化を行って
、自然流況の推算を行うものとする。
(5)利水計算モデルの検討
1)利水計算系統図の作成
受注者は、農業用水、工業用水、発電用水、上水道、下水道等の取水、排水(還元)地点、取水量等をとりまとめた系統図を作成するものとする。
2)基準地点の設定
受注者は、大きな取水地点や、支川の合流点又は分派点、新規用水取水地点、および流量観測所の位置、利水計算系統図等を基に基準地点を設定するものとする。
条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)雨量資料
受注者は、業務を遂行するにあたり必要となる雨量観測所について、日雨量資料を収集
・整理するものとする。
3)河川利用現況
受注者は、農業用水、工業用水、発電用水、上水道、下水道等の取水・排水(還元)地点、取水量および用水系統等の河川利用現況に関する資料を収集・整理するものとする。
4)正常流量検討結果
受注者は、正常流量に関する既往検討資料を収集・整理するものとする。
5)低水流出解析結果
受注者は、当該河川および近傍河川の低水流出解析に関する既往検討資料を収集・整理するものとする。
6)新規水需要計画関係資料
受注者は、農業用水、工業用水、発電用水、上水道用水等の新規水需要に関する資料を整理するものとする。
(4)自然流況の作成
1)資料収集・整理
受注者は、貸与する日流量年表、取排水系統、取排水施設関連資料および取排水実績資料を収集・整理するものとする。
2)水収支解析
受注者は、貸与する資料により、同時流観による水収支の検討、伏没還元量の検討、農水還元率の検討を行い、水収支モデルを作成し、実測流量による検証を行い、水収支を明らかにするものとする。
3)自然流況の推算
受注者は、水収支解析の結果を踏まえ、自然流況推算方法を検討し、モデル化を行って
、自然流況の推算を行うものとする。
(5)利水計算モデルの検討
1)利水計算系統図の作成
受注者は、農業用水、工業用水、発電用水、上水道、下水道等の取水、排水(還元)地点、取水量等をとりまとめた系統図を作成するものとする。
2)基準地点の設定
受注者は、大きな取水地点や、支川の合流点又は分派点、新規用水取水地点、および流量観測所の位置、利水計算系統図等を基に基準地点を設定するものとする。
3)利水計算条件整理
受注者は、正常流量および新規用水取水量を合わせた基準地点ごとの確保流量、還元量
、計算時間等の利水計算条件を整理するものとする。
4)計算モデル作成
受注者は、利水計算系統図、基準地点および利水計算条件を基に利水モデルを作成するものとする。
(6)利水計算
1)デ-タ登録
受注者は、雨量、流量、確保流量等のデ-タを利水計算に使用し易いよう、記憶媒体に登録するものとする。なお、計算モデルへのデータの適用に際し、実測データを基に加工、作成したデータを用いる場合は、その過程の再現に必要な情報についても合わせて登録するものとする。
2)渇水基準年およびダム容量の検討
受注者は、利水計算を行い、その結果より渇水基準年を設定して、マスカ-ブ等によりダム容量の検討を行うものとする。
3)ダム運用計算
受注者は、設定されたダム容量に基づき、計算対象全期間のダム運用計算を行いその結果を貯水池運用曲線図、ダム地点および基準地点の流況図・流況表に整理するものとする。
(7)確保容量検討
受注者は、利水計算結果を基に各期別の必要貯水位を算定し、期別の不特定容量、新規用水容量、利水(不特定+新規用水)容量の検討を行うものとする。
(8)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(9)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第9節 正常流量検討
第2216条 正常流量検討(大規模河川)
1.業務目的
本業務は、低水時の河川の総合的管理を適正に行うため流水の正常な機能を維持するために必要な流量を設定する事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)資料収集・整理
3)利水計算条件整理
受注者は、正常流量および新規用水取水量を合わせた基準地点ごとの確保流量、還元量
、計算時間等の利水計算条件を整理するものとする。
4)計算モデル作成
受注者は、利水計算系統図、基準地点および利水計算条件を基に利水モデルを作成するものとする。
(6)利水計算
1)デ-タ登録
受注者は、雨量、流量、確保流量等のデ-タを利水計算に使用し易いよう、記憶媒体に登録するものとする。なお、計算モデルへのデータの適用に際し、実測データを基に加工、作成したデータを用いる場合は、その過程の再現に必要な情報についても合わせて登録するものとする。
2)渇水基準年およびダム容量の検討
受注者は、利水計算を行い、その結果より渇水基準年を設定して、マスカ-ブ等によりダム容量の検討を行うものとする。
3)ダム運用計算
受注者は、設定されたダム容量に基づき、計算対象全期間のダム運用計算を行いその結果を貯水池運用曲線図、ダム地点および基準地点の流況図・流況表に整理するものとする。
(7)確保容量検討
受注者は、利水計算結果を基に各期別の必要貯水位を算定し、期別の不特定容量、新規用水容量、利水(不特定+新規用水)容量の検討を行うものとする。
(8)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(9)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第9節 正常流量検討
第2216条 正常流量検討(大規模河川)
1.業務目的
本業務は、低水時の河川の総合的管理を適正に行うため流水の正常な機能を維持するために必要な流量を設定する事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)資料の収集
受注者は、設計図書に示す河道延長、資料収集期間、観測所数等に基づき、調査対象区間における縦・横断図、測量図、航空写真、流量観測記録、水質観測資料、河川構造物台帳、地下水、用排水系統図、動植物調査、景観、舟運等の資料の収集を行うものとする。
(4)現況調査
受注者は、収集した資料をもとに下記の項目に係る河川環境の実態と特性について把握するものとする。
1)河川流況
流量観測地点、地点別流況、水質その他
2)河川への流入量、河川からの取水量等利水現況
支川流入量、水利流量、農水還元量、その他(用排水系統など)
3)河道状況
周辺地形、河床勾配、河床材料、瀬・xx、主要横断構造物、xx閉塞、その他
4)自然環境
河川水質、貴重動植物、生息魚類、その他
5)社会環境
観光・xx地、イベント・親水活動、漁業、舟運、塩害、地下水利用、その他
6)既存の関連計画
工事実施基本計画、河川環境管理基本計画、水資源開発計画、下水道関連計画、都市計画、公園計画、xxx型川づくり計画、河道計画、浄化事業計画、その他関連する他省庁の計画
7)既往の渇水状況
期間、場所、影響、その他
(5)河川区分と代表地点の設定
1)河川区分
受注者は、当該河川の河川環境の縦断的特性を踏まえ、複数の区間にあらかじめ区分を行うものとする。区分にあたっては、本・支川、河川形態、水循環への配慮、流量観測状況
、その他自然・社会環境による区分に配慮するものとする。
2)代表地点の設定
受注者は、当該河川の低水管理を適切に行うためにxxおよび主要な支川に1ないし複数を代表地点として設定するものとする。
(6)項目別必要流量の検討
1)動植物の生息または生育からの必要流量
受注者は、魚類の生息・生育のために河川が確保すべき水理的条件(水深、流速等)を満足し得る流量として、代表魚種、検討箇所、評価基準を設定し期別に検討するものとする。また、必要に応じて魚類以外についても対象とするものとする。
2)観光(景観)からの必要流量
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)資料の収集
受注者は、設計図書に示す河道延長、資料収集期間、観測所数等に基づき、調査対象区間における縦・横断図、測量図、航空写真、流量観測記録、水質観測資料、河川構造物台帳、地下水、用排水系統図、動植物調査、景観、舟運等の資料の収集を行うものとする。
(4)現況調査
受注者は、収集した資料をもとに下記の項目に係る河川環境の実態と特性について把握するものとする。
1)河川流況
流量観測地点、地点別流況、水質その他
2)河川への流入量、河川からの取水量等利水現況
支川流入量、水利流量、農水還元量、その他(用排水系統など)
3)河道状況
周辺地形、河床勾配、河床材料、瀬・xx、主要横断構造物、xx閉塞、その他
4)自然環境
河川水質、貴重動植物、生息魚類、その他
5)社会環境
観光・xx地、イベント・親水活動、漁業、舟運、塩害、地下水利用、その他
6)既存の関連計画
工事実施基本計画、河川環境管理基本計画、水資源開発計画、下水道関連計画、都市計画、公園計画、xxx型川づくり計画、河道計画、浄化事業計画、その他関連する他省庁の計画
7)既往の渇水状況
期間、場所、影響、その他
(5)河川区分と代表地点の設定
1)河川区分
受注者は、当該河川の河川環境の縦断的特性を踏まえ、複数の区間にあらかじめ区分を行うものとする。区分にあたっては、本・支川、河川形態、水循環への配慮、流量観測状況
、その他自然・社会環境による区分に配慮するものとする。
2)代表地点の設定
受注者は、当該河川の低水管理を適切に行うためにxxおよび主要な支川に1ないし複数を代表地点として設定するものとする。
(6)項目別必要流量の検討
1)動植物の生息または生育からの必要流量
受注者は、魚類の生息・生育のために河川が確保すべき水理的条件(水深、流速等)を満足し得る流量として、代表魚種、検討箇所、評価基準を設定し期別に検討するものとする。また、必要に応じて魚類以外についても対象とするものとする。
2)観光(景観)からの必要流量
受注者は、当該河川の主要景観を維持するために、河川が確保すべき水理的条件を満足し得る必要な流量を評価基準、検討箇所を設定し検討するものとする。
3)流水の清潔の保持からの必要流量
受注者は、当該河川において、流量が減少した場合に動植物の生息・生育環境の確保をはじめ、河川環境や用水の面から流域対策等と関連して必要とされる水質を確保するための流量を水質項目、評価基準、検討箇所を設定し検討するものとする。
4)舟運からの必要流量
受注者は、人や物資の輸送或いは観光を目的とした舟運を維持するために水面幅や吃水深を保つための流量を評価基準、検討箇所を設定し検討するものとする。
5)漁業からの必要流量
受注者は、設定されている漁業権魚種を対象に「動植物の生息または生育からの必要流量
」と同様な方法で検討を行うものとする。
6)塩害の防止からの必要流量
受注者は、塩水の遡上によって用水や地下水の塩分濃度が上昇し、水道やかんがい用水への利用、或いは漁業等や動植物の生息・生育環境に重大な影響を及ぼすことのない流量を評価基準、検討箇所を設定し検討するものとする。また、塩止堰の設置や取水施設の改良等を併せて検討するものとする。
7)xx閉塞の防止からの必要流量
受注者は、流量が減少した場合に土砂の堆積によってxxが閉塞することを避けるため
、当該河川におけるxx閉塞の特性や他の代替手段を十分考慮して設定するものとする。
8)河川管理施設の保護からの必要流量
受注者は、他の項目から求まる必要流量からみて河川管理施設の保護に重大な支障がないことを確認するものとする。
9)地下水位の維持からの必要流量
受注者は、他の項目から求まる必要流量からみて地下水の上昇に重大な支障がないことを確認するものとする。なお、必要に応じて地下水位と河川流量との関係を調査・解析し、地下水の適性利用等と併せて対策を検討するものとする。
10)水利流量
受注者は、水利流量(許可・慣行)の実態を踏まえ、年間の水利使用状況を検討し、河川に確保する水利流量の期別設定を行うものとする。
(7)維持流量および正常流量の設定
1)期間区分
受注者は、維持流量および正常流量の設定にあたって、動植物の生息・生育状況や水利用等を勘案し、期間区分を行うものとする。
2)河川への流入量、河川からの取水量等の設定
受注者は、渇水時における河川への流入量、河川からの取水量等を縦断的に整理し水収支を設定するものとする。なお、伏没・還元量についても適宜設定するものとする。
3)区間別維持流量の設定
受注者は、各区間毎に水利流量を除く正常流量に係る検討箇所別の必要流量を満足する流量を区間別維持流量として設定するものとする。なお、各期間区分毎に設定するものとする。
受注者は、当該河川の主要景観を維持するために、河川が確保すべき水理的条件を満足し得る必要な流量を評価基準、検討箇所を設定し検討するものとする。
3)流水の清潔の保持からの必要流量
受注者は、当該河川において、流量が減少した場合に動植物の生息・生育環境の確保をはじめ、河川環境や用水の面から流域対策等と関連して必要とされる水質を確保するための流量を水質項目、評価基準、検討箇所を設定し検討するものとする。
4)舟運からの必要流量
受注者は、人や物資の輸送或いは観光を目的とした舟運を維持するために水面幅や吃水深を保つための流量を評価基準、検討箇所を設定し検討するものとする。
5)漁業からの必要流量
受注者は、設定されている漁業権魚種を対象に「動植物の生息または生育からの必要流量
」と同様な方法で検討を行うものとする。
6)塩害の防止からの必要流量
受注者は、塩水の遡上によって用水や地下水の塩分濃度が上昇し、水道やかんがい用水への利用、或いは漁業等や動植物の生息・生育環境に重大な影響を及ぼすことのない流量を評価基準、検討箇所を設定し検討するものとする。また、塩止堰の設置や取水施設の改良等を併せて検討するものとする。
7)xx閉塞の防止からの必要流量
受注者は、流量が減少した場合に土砂の堆積によってxxが閉塞することを避けるため
、当該河川におけるxx閉塞の特性や他の代替手段を十分考慮して設定するものとする。
8)河川管理施設の保護からの必要流量
受注者は、他の項目から求まる必要流量からみて河川管理施設の保護に重大な支障がないことを確認するものとする。
9)地下水位の維持からの必要流量
受注者は、他の項目から求まる必要流量からみて地下水の上昇に重大な支障がないことを確認するものとする。なお、必要に応じて地下水位と河川流量との関係を調査・解析し、地下水の適性利用等と併せて対策を検討するものとする。
10)水利流量
受注者は、水利流量(許可・慣行)の実態を踏まえ、年間の水利使用状況を検討し、河川に確保する水利流量の期別設定を行うものとする。
(7)維持流量および正常流量の設定
1)期間区分
受注者は、維持流量および正常流量の設定にあたって、動植物の生息・生育状況や水利用等を勘案し、期間区分を行うものとする。
2)河川への流入量、河川からの取水量等の設定
受注者は、渇水時における河川への流入量、河川からの取水量等を縦断的に整理し水収支を設定するものとする。なお、伏没・還元量についても適宜設定するものとする。
3)区間別維持流量の設定
受注者は、各区間毎に水利流量を除く正常流量に係る検討箇所別の必要流量を満足する流量を区間別維持流量として設定するものとする。なお、各期間区分毎に設定するものとする。
(8)正常流量の設定
1)代表地点における正常流量の一次設定
受注者は、設定した区間別維持流量と代表地点間の支川流入量および水利流量等を考慮し、すべての区間別維持流量を満足する流量を正常流量として一次設定するものとする。また、一次設定した正常流量については、各代表地点毎の現況流況等との比較検討を行うものとする。なお、各期間区分毎に設定するものとする。
2)安全度の評価
受注者は、代表地点において一次設定した正常流量について、ダム等による補給を考える場合には、施設水運用計算を行って所定の安全度が達成するよう計画するものとする。なお、正常流量確保のための施設を考えない場合は、現況流況での安全度を評価するものとする。
3)正常流量の設定
受注者は、維持流量および正常流量の設定の検討結果に基づき、維持流量および正常流量を設定するものとする。また、必要に応じて今後のモニタリングの方針を示すものとする
。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2217条 正常流量検討(中小河川)
1.業務目的
本業務は、「中小河川(観測資料等が十分に整備されていない河川)」の低水時の河川の総合的管理を適正に行うため流水の正常な機能を維持するために必要な流量を設定する事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)資料収集・整理
受注者は、資料収集・整理について、第2216条正常流量検討(大規模河川)第2項(3)に準ずるものとする。
(4)現況調査
受注者は、収集した資料を基に必要に応じて下記の項目について現況・特性を把握するものとする。
・流況および流量確率の検討
・利水現況
(8)正常流量の設定
1)代表地点における正常流量の一次設定
受注者は、設定した区間別維持流量と代表地点間の支川流入量および水利流量等を考慮し、すべての区間別維持流量を満足する流量を正常流量として一次設定するものとする。また、一次設定した正常流量については、各代表地点毎の現況流況等との比較検討を行うものとする。なお、各期間区分毎に設定するものとする。
2)安全度の評価
受注者は、代表地点において一次設定した正常流量について、ダム等による補給を考える場合には、施設水運用計算を行って所定の安全度が達成するよう計画するものとする。なお、正常流量確保のための施設を考えない場合は、現況流況での安全度を評価するものとする。
3)正常流量の設定
受注者は、維持流量および正常流量の設定の検討結果に基づき、維持流量および正常流量を設定するものとする。また、必要に応じて今後のモニタリングの方針を示すものとする
。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第2217条 正常流量検討(中小河川)
1.業務目的
本業務は、「中小河川(観測資料等が十分に整備されていない河川)」の低水時の河川の総合的管理を適正に行うため流水の正常な機能を維持するために必要な流量を設定する事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)資料収集・整理
受注者は、資料収集・整理について、第2216条正常流量検討(大規模河川)第2項(3)に準ずるものとする。
(4)現況調査
受注者は、収集した資料を基に必要に応じて下記の項目について現況・特性を把握するものとする。
・流況および流量確率の検討
・利水現況
・用排水系統の検討
・渇水被害状況
・水質現況
・河道特性(河道断面特性の作成)
・河道特性(流量・水深・水面幅の検討)
・自然環境(漁業)
・自然環境(動植物)
・社会環境(観光、親水活動等)
・社会環境(舟運)
・社会環境(塩害)
・社会環境(xx閉塞)
・社会環境(河川管理施設)
・社会環境(地下水)
(5)河川区分と代表地点の設定
1)河川区分
受注者は、当該河川における河川環境の縦断的特性を踏まえ、複数の区間にあらかじめ区分しておくものとする。
2)代表地点の設定
受注者は、当該河川の低水管理を適正に行うための基準地点および補助基準地点をxxおよび主要な支川に設定するものとする。
(6)項目別必要流量の検討
1)河川特性からの維持流量
受注者は、基準地点および補助基準地点における維持流量の概略規模を推定式により求めるものとする。なお、流量観測データがある場合は、規模推定の目安に用いるものとする
。
2)生態系からの必要流量
受注者は、魚類生息のために河川が確保すべき水理的条件(水深、流速等)を満足し得る必要な流量を、対象魚種、評価基準、検討箇所などを設定して検討するものとする。
3)景観からの必要流量
受注者は、当該河川の主要景観を維持するために、河川が確保すべき水理的条件を満足し得る必要な流量を、評価基準、検討箇所などを設定して検討するものとする。
4)水質からの必要流量
受注者は、当該河川における水質からの必要流量は、流域対策等を最大限考慮し、水質基準点、検討箇所を設定し、汚濁負荷量等を基に検討するものとする。
5)その他政令5項目からの必要流量
受注者は、正常流量検討の手引き(案)(国土交通省・平成19年9月)に基づき、下記の
5項目について必要流量の調査、検討を行うものとする。
①舟運
既往調査等から就航船舶についての必要な水深、水面幅を確保するのに必要な流量を検討する。
②塩害の防止
・用排水系統の検討
・渇水被害状況
・水質現況
・河道特性(河道断面特性の作成)
・河道特性(流量・水深・水面幅の検討)
・自然環境(漁業)
・自然環境(動植物)
・社会環境(観光、親水活動等)
・社会環境(舟運)
・社会環境(塩害)
・社会環境(xx閉塞)
・社会環境(河川管理施設)
・社会環境(地下水)
(5)河川区分と代表地点の設定
1)河川区分
受注者は、当該河川における河川環境の縦断的特性を踏まえ、複数の区間にあらかじめ区分しておくものとする。
2)代表地点の設定
受注者は、当該河川の低水管理を適正に行うための基準地点および補助基準地点をxxおよび主要な支川に設定するものとする。
(6)項目別必要流量の検討
1)河川特性からの維持流量
受注者は、基準地点および補助基準地点における維持流量の概略規模を推定式により求めるものとする。なお、流量観測データがある場合は、規模推定の目安に用いるものとする
。
2)生態系からの必要流量
受注者は、魚類生息のために河川が確保すべき水理的条件(水深、流速等)を満足し得る必要な流量を、対象魚種、評価基準、検討箇所などを設定して検討するものとする。
3)景観からの必要流量
受注者は、当該河川の主要景観を維持するために、河川が確保すべき水理的条件を満足し得る必要な流量を、評価基準、検討箇所などを設定して検討するものとする。
4)水質からの必要流量
受注者は、当該河川における水質からの必要流量は、流域対策等を最大限考慮し、水質基準点、検討箇所を設定し、汚濁負荷量等を基に検討するものとする。
5)その他政令5項目からの必要流量
受注者は、正常流量検討の手引き(案)(国土交通省・平成19年9月)に基づき、下記の
5項目について必要流量の調査、検討を行うものとする。
①舟運
既往調査等から就航船舶についての必要な水深、水面幅を確保するのに必要な流量を検討する。
②塩害の防止
既往調査等から検討する。
③xx閉塞の防止
既往調査等から検討する。
④河川管理施設の保護
既往調査等から検討する
⑤地下水位の維持
既往調査等から地盤沈下、地下水の水質の悪化が生じない地下水位を維持するための流量を検討するものとする。
6)水利流量
受注者は、当該河川の水利流量(許可・慣行)の実態を踏まえ、年間の水利使用状況を検討し、必要に応じて河川が確保すべき水利流量の期別設定を行うものとする。
(7)水収支解析
受注者は、同時流量観測資料による支川流入量、取水量、伏没、還元量および農水還元率等の検討を行い、水収支モデルを作成し、対象とする河道区間の水収支を明らかにするものとする。
(8)基準地点における正常流量の検討
1)区間別必要流量の設定
受注者は、水収支を検討のうえで項目別必要流量の結果を考慮し、各区間別に流水の正常な機能を維持するための必要流量を算定するものとする。
2)正常流量の設定
受注者は、代表地点(基準地点および補助基準地点)間の水収支を考慮して各代表地点毎に流水の正常な機能を維持するための必要流量を算定し、全代表地点の必要流量を満足する流量として基準地点における正常流量を設定するものとする。なお、必要流量を期別設定している場合は、正常流量も期別設定するものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第10節 氾濫水理解析
第2218条 氾濫水理解析(二次元モデルを用いる場合)
1.業務目的
本業務は、洪水が破xxにより氾濫した場合の氾濫流に伴う水理的な諸元を、二次元モデルを用いて算定する事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
既往調査等から検討する。
③xx閉塞の防止
既往調査等から検討する。
④河川管理施設の保護
既往調査等から検討する
⑤地下水位の維持
既往調査等から地盤沈下、地下水の水質の悪化が生じない地下水位を維持するための流量を検討するものとする。
6)水利流量
受注者は、当該河川の水利流量(許可・慣行)の実態を踏まえ、年間の水利使用状況を検討し、必要に応じて河川が確保すべき水利流量の期別設定を行うものとする。
(7)水収支解析
受注者は、同時流量観測資料による支川流入量、取水量、伏没、還元量および農水還元率等の検討を行い、水収支モデルを作成し、対象とする河道区間の水収支を明らかにするものとする。
(8)基準地点における正常流量の検討
1)区間別必要流量の設定
受注者は、水収支を検討のうえで項目別必要流量の結果を考慮し、各区間別に流水の正常な機能を維持するための必要流量を算定するものとする。
2)正常流量の設定
受注者は、代表地点(基準地点および補助基準地点)間の水収支を考慮して各代表地点毎に流水の正常な機能を維持するための必要流量を算定し、全代表地点の必要流量を満足する流量として基準地点における正常流量を設定するものとする。なお、必要流量を期別設定している場合は、正常流量も期別設定するものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第10節 氾濫水理解析
第2218条 氾濫水理解析(二次元モデルを用いる場合)
1.業務目的
本業務は、洪水が破xxにより氾濫した場合の氾濫流に伴う水理的な諸元を、二次元モデルを用いて算定する事を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)資料収集・整理
受注者は、工事実施基本計画および河川整備基本方針、河道の平面・縦断・横断図、既往浸水実績図、治水地形分類図、地形図、土地利用図、氾濫域内連続盛土、排水施設、氾濫域内河川・水路縦断図、LP地盤高データ、国土数値情報等の貸与された又は他機関等より収集した資料を整理するものとする。
(4)氾濫形態と解析手法の検討
1)災害特性調査
受注者は、氾濫実績の資料を基に氾濫状況の分析および被害実態の整理を行うものとする。
2)氾濫形態の把握
受注者は、災害特性を把握するとともに、解析対象区域の地形特性を把握し、想定氾濫域の設定および氾濫状況の推定を行うものとする。
3)氾濫解析手法の選定
受注者は、解析目的、再現性、演算能力等を考慮して氾濫解析手法(氾濫水理モデル)を選定するものとする。
(5)調査対象洪水の設定
1)現況河道断面特性の把握
受注者は、横断測量図より河道断面特性を把握するものとする。
2)河道の流下能力の算定
受注者は、現況河道断面を用いて不等流計算により河道の流下能力、無害流量を設定するものとする。
3)計算対象洪水の設定
受注者は、氾濫水理解析を行うための計算対象洪水を設定、流量ハイドログラフを作成するものとする。
4)検証対象洪水の選定
受注者は、氾濫水理モデルの検証に用いるための検証対象洪水を選定するものとする。
(6)氾濫水理解析
1)破堤地点の検討
受注者は、破堤条件を設定し、氾濫域ブロック分割を行い、設計図書に示す破堤地点既知数を基に、ブロック分割された氾濫域に対し、破堤実績、流下能力等を考慮して破堤地点を選定するものとする。
2)氾濫水理モデルの作成
受注者は、氾濫現象を検証するための検証用水理モデルおよび氾濫計算を行うための水理モデルを作成するものとする。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については、発注者が貸与するもののほか、発注者との協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)資料収集・整理
受注者は、工事実施基本計画および河川整備基本方針、河道の平面・縦断・横断図、既往浸水実績図、治水地形分類図、地形図、土地利用図、氾濫域内連続盛土、排水施設、氾濫域内河川・水路縦断図、LP地盤高データ、国土数値情報等の貸与された又は他機関等より収集した資料を整理するものとする。
(4)氾濫形態と解析手法の検討
1)災害特性調査
受注者は、氾濫実績の資料を基に氾濫状況の分析および被害実態の整理を行うものとする。
2)氾濫形態の把握
受注者は、災害特性を把握するとともに、解析対象区域の地形特性を把握し、想定氾濫域の設定および氾濫状況の推定を行うものとする。
3)氾濫解析手法の選定
受注者は、解析目的、再現性、演算能力等を考慮して氾濫解析手法(氾濫水理モデル)を選定するものとする。
(5)調査対象洪水の設定
1)現況河道断面特性の把握
受注者は、横断測量図より河道断面特性を把握するものとする。
2)河道の流下能力の算定
受注者は、現況河道断面を用いて不等流計算により河道の流下能力、無害流量を設定するものとする。
3)計算対象洪水の設定
受注者は、氾濫水理解析を行うための計算対象洪水を設定、流量ハイドログラフを作成するものとする。
4)検証対象洪水の選定
受注者は、氾濫水理モデルの検証に用いるための検証対象洪水を選定するものとする。
(6)氾濫水理解析
1)破堤地点の検討
受注者は、破堤条件を設定し、氾濫域ブロック分割を行い、設計図書に示す破堤地点既知数を基に、ブロック分割された氾濫域に対し、破堤実績、流下能力等を考慮して破堤地点を選定するものとする。
2)氾濫水理モデルの作成
受注者は、氾濫現象を検証するための検証用水理モデルおよび氾濫計算を行うための水理モデルを作成するものとする。
3)氾濫水理モデルの検証
受注者は、検証対象洪水に対し検証用水理モデルを用いて実績の浸水範囲等より氾濫流の再現計算を行い、氾濫水理モデルの検証を行うものとする。
4)氾濫計算
受注者は、氾濫計算を行い、氾濫域の分析を行うものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第11節 総合治水対策調査
第2219条 総合治水対策調査
1.業務目的
本業務は、流域の治水安全度を確保するための長期整備計画および長期整備計画達成に至るまでの段階的な整備水準や施設計画を定めた暫定計画を策定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)文献調査
受注者は、既往の類似調査報告書、流域の自然条件に関する文献(気象、地形・地質、林相等)、流域の社会条件に関する文献(人口、産業、資産、歴史、土地利用の変遷および将来予測等)およびその他業務に必要な文献の収集・整理を行うものとする。
(4)流域調査
1)関連自治体の資料収集
受注者は、自治体各部門別の必要資料リストと収集スケジュールを作成し、下記の項目に関連する各種資料の収集を行うものとする。
①土地利用の変遷と計画
②大規模宅地開発の動向と附帯条件
③人口・世帯数の変遷と計画
④主要洪水水文量等
⑤洪水被害と氾濫実態
⑥流域内貯留浸透施設設置の変遷と計画
⑦下水道雨水整備の変遷と計画
⑧内水排除事業の変遷と計画
⑨農地湛水防除事業の変遷と計画
3)氾濫水理モデルの検証
受注者は、検証対象洪水に対し検証用水理モデルを用いて実績の浸水範囲等より氾濫流の再現計算を行い、氾濫水理モデルの検証を行うものとする。
4)氾濫計算
受注者は、氾濫計算を行い、氾濫域の分析を行うものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第11節 総合治水対策調査
第2219条 総合治水対策調査
1.業務目的
本業務は、流域の治水安全度を確保するための長期整備計画および長期整備計画達成に至るまでの段階的な整備水準や施設計画を定めた暫定計画を策定することを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地調査
受注者は、現地調査について、第2211条低水流出解析第2項(3)に準ずるものとする。
(3)文献調査
受注者は、既往の類似調査報告書、流域の自然条件に関する文献(気象、地形・地質、林相等)、流域の社会条件に関する文献(人口、産業、資産、歴史、土地利用の変遷および将来予測等)およびその他業務に必要な文献の収集・整理を行うものとする。
(4)流域調査
1)関連自治体の資料収集
受注者は、自治体各部門別の必要資料リストと収集スケジュールを作成し、下記の項目に関連する各種資料の収集を行うものとする。
①土地利用の変遷と計画
②大規模宅地開発の動向と附帯条件
③人口・世帯数の変遷と計画
④主要洪水水文量等
⑤洪水被害と氾濫実態
⑥流域内貯留浸透施設設置の変遷と計画
⑦下水道雨水整備の変遷と計画
⑧内水排除事業の変遷と計画
⑨農地湛水防除事業の変遷と計画
⑩その他必要と思われるもの
2)流域の自然環境調査
受注者は、治水対策に関連する流域の自然環境について調査するものとする。
①流域の地形区分調査
②流域の地質分類調査
③河川の現況調査
3)流域の社会環境調査
受注者は、治水対策に関連する流域の社会環境の内、特に土地利用に関する環境を調査するものとする。
①土地利用の変遷と計画調査
②流域内低地の宅造に伴う盛土調査
③大規模宅地開発等の動向調査
④土地利用の将来推定
⑤人口の動向調査
4)流域内の貯留・浸透施設調査
受注者は、治水対策に関連する流域内の貯留浸透施設の実施状況について調査するものとする。
①貯留・浸透施設設置の指導調査
②施設の実態調査
③xx施設の検討
5)洪水被害および氾濫実態調査
受注者は、既応の洪水氾濫事例について、その時の被害の状態(写真・報道記事)、被害原因、氾濫浸水域湛水深などの氾濫実態を調査分析するものとする。
①過去のxxおよび被害状況
②近年のxx状況
近年のxxについて下記の項目で実態把握を行うものとする。
・河川調査
・氾濫調査
・災害分析調査
③浸水実績図の作成
①、②の調査を基に浸水実績図を作成するものとする。
6)関連排水事業調査
受注者は、流域の水文流出特性は、流域内の排水施設の整備状況により変化するので、事業計画を含め、整備状況を時系列的に調査し、とりまとめるものとする。
①下水道(雨水)事業
②内水排水施設
③圃場整備事業
(5)水理・水文解析
1)水理・水文資料の収集・整理
受注者は、水理・水文資料を収集するとともに対象洪水選定のための一覧表を作成するものとする。
⑩その他必要と思われるもの
2)流域の自然環境調査
受注者は、治水対策に関連する流域の自然環境について調査するものとする。
①流域の地形区分調査
②流域の地質分類調査
③河川の現況調査
3)流域の社会環境調査
受注者は、治水対策に関連する流域の社会環境の内、特に土地利用に関する環境を調査するものとする。
①土地利用の変遷と計画調査
②流域内低地の宅造に伴う盛土調査
③大規模宅地開発等の動向調査
④土地利用の将来推定
⑤人口の動向調査
4)流域内の貯留・浸透施設調査
受注者は、治水対策に関連する流域内の貯留浸透施設の実施状況について調査するものとする。
①貯留・浸透施設設置の指導調査
②施設の実態調査
③xx施設の検討
5)洪水被害および氾濫実態調査
受注者は、既応の洪水氾濫事例について、その時の被害の状態(写真・報道記事)、被害原因、氾濫浸水域湛水深などの氾濫実態を調査分析するものとする。
①過去のxxおよび被害状況
②近年のxx状況
近年のxxについて下記の項目で実態把握を行うものとする。
・河川調査
・氾濫調査
・災害分析調査
③浸水実績図の作成
①、②の調査を基に浸水実績図を作成するものとする。
6)関連排水事業調査
受注者は、流域の水文流出特性は、流域内の排水施設の整備状況により変化するので、事業計画を含め、整備状況を時系列的に調査し、とりまとめるものとする。
①下水道(雨水)事業
②内水排水施設
③圃場整備事業
(5)水理・水文解析
1)水理・水文資料の収集・整理
受注者は、水理・水文資料を収集するとともに対象洪水選定のための一覧表を作成するものとする。
①水理・水文資料収集
・降雨資料
・流量資料
・水位資料
②水理・水文資料一覧表の作成
2)降雨解析
受注者は、xx流出解析の前提として、その基本となる計画降雨(確率雨量、計画降雨パターン)を作成するものとする。基本的には既存のものを用いるものとする。
3)流出・氾濫解析(対象洪水の選定)
受注者は、洪水一覧表をもとに対象洪水を選定するものとする。
4)流出・氾濫解析(水理資料の整理)
受注者は、解析対象洪水の全水位流量資料の精度をチェックしたうえで最も適切なる水位~流量曲線(H~Q曲線)で水位を流量に換算し、流量ハイドログラフを作成するものとする。また、この精度を他xxとの比較、上下流との比較、降雨との比較の面から検討するものとし、定数同定の検討資料とする。
①水位ハイドログラフの検討
主要地点における解析対象洪水の水位ハイドログラフを図化し、その精度をチェックするものとする。
②H~Q曲線の作成
主要地点におけるH~Q曲線の作成とチェックを行うものとする。
③流量ハイドログラフの作成とチェック
以下の手順で本検討の対象とする流量ハイドログラフを作成するものとする。 H~Q式による水位から流量への変換、流量ハイドログラフの作成・図化、流量ハ
イドログラフのチェックの順である。主要地点相互間の流出量と雨量による収支、ピーク流量の逆転(河道低減を除く)、ピーク伝播時間等をチェックする。
5)流出・氾濫解析(流出・氾濫モデルの選定)
①流出・氾濫解析モデルの選定
受注者は、種々の流出モデル、河道および氾濫流下を表すモデルより、土地利用の変化および河道の整備による流下現象の変化、および流域対策による流出抑止効果量を表現するモデルを選定するものとする。
②流出・氾濫モデルの作成
受注者は、選定されたモデルを、流出域においては下水道事業等の排水区域および流出抑制施設、治水施設位置との整合、氾濫域においては地形および内水排水区域等の整合をはかり、当該流域の流出・氾濫の計算モデルを作成するものとする。あわせて
、流域分割図を作成するものとする。
③流出抑制施設、治水施設のモデル化
受注者は、各種流出抑制施設による流出量の変化が表現できる計算手法を検討するものとする。
6)流出・氾濫解析(流域・河道モデル定数の解析)
受注者は、氾濫の起こらないxxを対象に、当該流域の流出特性に応じた計算モデルを作成するものとする。流域が準線形貯留型モデル、河道が貯留関数法の場合には、以下の検
①水理・水文資料収集
・降雨資料
・流量資料
・水位資料
②水理・水文資料一覧表の作成
2)降雨解析
受注者は、xx流出解析の前提として、その基本となる計画降雨(確率雨量、計画降雨パターン)を作成するものとする。基本的には既存のものを用いるものとする。
3)流出・氾濫解析(対象洪水の選定)
受注者は、洪水一覧表をもとに対象洪水を選定するものとする。
4)流出・氾濫解析(水理資料の整理)
受注者は、解析対象洪水の全水位流量資料の精度をチェックしたうえで最も適切なる水位~流量曲線(H~Q曲線)で水位を流量に換算し、流量ハイドログラフを作成するものとする。また、この精度を他xxとの比較、上下流との比較、降雨との比較の面から検討するものとし、定数同定の検討資料とする。
①水位ハイドログラフの検討
主要地点における解析対象洪水の水位ハイドログラフを図化し、その精度をチェックするものとする。
②H~Q曲線の作成
主要地点におけるH~Q曲線の作成とチェックを行うものとする。
③流量ハイドログラフの作成とチェック
以下の手順で本検討の対象とする流量ハイドログラフを作成するものとする。 H~Q式による水位から流量への変換、流量ハイドログラフの作成・図化、流量ハ
イドログラフのチェックの順である。主要地点相互間の流出量と雨量による収支、ピーク流量の逆転(河道低減を除く)、ピーク伝播時間等をチェックする。
5)流出・氾濫解析(流出・氾濫モデルの選定)
①流出・氾濫解析モデルの選定
受注者は、種々の流出モデル、河道および氾濫流下を表すモデルより、土地利用の変化および河道の整備による流下現象の変化、および流域対策による流出抑止効果量を表現するモデルを選定するものとする。
②流出・氾濫モデルの作成
受注者は、選定されたモデルを、流出域においては下水道事業等の排水区域および流出抑制施設、治水施設位置との整合、氾濫域においては地形および内水排水区域等の整合をはかり、当該流域の流出・氾濫の計算モデルを作成するものとする。あわせて
、流域分割図を作成するものとする。
③流出抑制施設、治水施設のモデル化
受注者は、各種流出抑制施設による流出量の変化が表現できる計算手法を検討するものとする。
6)流出・氾濫解析(流域・河道モデル定数の解析)
受注者は、氾濫の起こらないxxを対象に、当該流域の流出特性に応じた計算モデルを作成するものとする。流域が準線形貯留型モデル、河道が貯留関数法の場合には、以下の検
討を行うものとする。
準線形貯留型モデル(流域)および貯留関数法(河道)における定数のうち、次のものについて解析対象洪水を再現し得るよう試算により決定するものとする。
・流域定数・・・C、Rsa、f1、fsa
・河道定数・・・K、P、TL
但し、河道定数については、不等流計算等の結果により決定するものとする。
①現況河道定数の決定
②現況流域定数の決定
③現況河道および流域定数の妥当性の検討
7)流出・氾濫解析(氾濫モデル定数の解析)
受注者は、氾濫の生じているxxを対象に、氾濫原のH~V、氾濫が生じている河道の越流高等の諸元を決定するものとする。
①氾濫原のH~Vの検討
②氾濫部の越流高等の諸元の検討
③氾濫モデルの妥当性の検討
①、②で設定した諸元で、流出・氾濫計算を行い、実績の氾濫区域および浸水深等の比較によりモデルの妥当性の検証を行うものとする。
8)流出・氾濫解析(流域・流出抑制施設の変化によるシミュレーション)
受注者は、以降の検討の基礎資料として、流域の土地利用の変化に伴う流出量の変化、流出抑制施設の変化に伴う流出量の変化をシミュレーションで大略を把握するものとする
。なお、モデルは、状況に応じて設定を変えて行うものとする。
①土地利用の変化、降雨規模の変化に伴うシミュレーション
②流出抑制施設の変化に伴うシミュレーション
③想定氾濫区域のシミュレーション
④治水代替案による状況変化シミュレーション
9)現況河道の治水安全度の解析
受注者は、現況河道の流下能力を基に、流域が開発された場合の治水安全度の変化を検討するものとする。
①現況河道の流下能力の検討
現況河道の流下能力を不等流計算結果から計画高水位、堤防の余裕高等を勘案して算定するものとする。基本的には既存のものを用いるものとする。
②治水安全度解析
①の流下能力と、土地利用の変化、降雨規模の変化に伴うシミュレーション結果を用い治水安全度の解析を行うものとする。
(6)治水機能による治水区分の設定
1)三地域区分の設定
受注者は、流域での総合的な治水対策を行うため、流域を三地域および地域地区に区分するものとする。浸水実績、土地利用計画、治水機能を参考に、流域を以下のような地域に分類するものとする。
①保水地域
②遊水地域
討を行うものとする。
準線形貯留型モデル(流域)および貯留関数法(河道)における定数のうち、次のものについて解析対象洪水を再現し得るよう試算により決定するものとする。
・流域定数・・・C、Rsa、f1、fsa
・河道定数・・・K、P、TL
但し、河道定数については、不等流計算等の結果により決定するものとする。
①現況河道定数の決定
②現況流域定数の決定
③現況河道および流域定数の妥当性の検討
7)流出・氾濫解析(氾濫モデル定数の解析)
受注者は、氾濫の生じているxxを対象に、氾濫原のH~V、氾濫が生じている河道の越流高等の諸元を決定するものとする。
①氾濫原のH~Vの検討
②氾濫部の越流高等の諸元の検討
③氾濫モデルの妥当性の検討
①、②で設定した諸元で、流出・氾濫計算を行い、実績の氾濫区域および浸水深等の比較によりモデルの妥当性の検証を行うものとする。
8)流出・氾濫解析(流域・流出抑制施設の変化によるシミュレーション)
受注者は、以降の検討の基礎資料として、流域の土地利用の変化に伴う流出量の変化、流出抑制施設の変化に伴う流出量の変化をシミュレーションで大略を把握するものとする
。なお、モデルは、状況に応じて設定を変えて行うものとする。
①土地利用の変化、降雨規模の変化に伴うシミュレーション
②流出抑制施設の変化に伴うシミュレーション
③想定氾濫区域のシミュレーション
④治水代替案による状況変化シミュレーション
9)現況河道の治水安全度の解析
受注者は、現況河道の流下能力を基に、流域が開発された場合の治水安全度の変化を検討するものとする。
①現況河道の流下能力の検討
現況河道の流下能力を不等流計算結果から計画高水位、堤防の余裕高等を勘案して算定するものとする。基本的には既存のものを用いるものとする。
②治水安全度解析
①の流下能力と、土地利用の変化、降雨規模の変化に伴うシミュレーション結果を用い治水安全度の解析を行うものとする。
(6)治水機能による治水区分の設定
1)三地域区分の設定
受注者は、流域での総合的な治水対策を行うため、流域を三地域および地域地区に区分するものとする。浸水実績、土地利用計画、治水機能を参考に、流域を以下のような地域に分類するものとする。
①保水地域
②遊水地域
③低地地域
2)地域地区区分の設定
受注者は、上記1)で設定した3地域を、さらに治水特性、地域特性から地区の細分化を行うものとする。
①浸透マップの作成
②市街地類型区分図の作成
③地域地区区分の設定
・保水地区
イ)自然地保全地区ロ)貯留増進地区
ハ)浸透対策併用地区
・遊水地域
イ)盛土等規制地区
・低地地域
イ)耐水化促進地区ロ)浸水対策地区 ハ)自然地保全地区
(7)総合治水対策案検討(長期整備計画検討)
1)基本条件設定
受注者は、長期的な整備方針を検討するにあたっての基本条件を設定するものとする。
①目標年次および整備水準の設定
②流域将来像の設定
③xx対策量の設定
2)流域基本xx流量の検討・計画流域定数の検討
受注者は、将来の流域の開発計画等を考慮し、計画流域定数を決定するものとする。
3)流域基本xx流量の検討・計画河道定数の検討
受注者は、計画河道の不等流計算等の結果より計画河道定数を決定するものとする。
4)流域基本xx流量の検討・流出量の計算
受注者は、流出量の計算を行い、ピーク流量等の計算結果を整理するものとする。また、主要地点における流量ハイドログラフを作成するものとする。
5)洪水処理計画
受注者は、流域基本xxの処理分担量を検討するものとする。
①保水地域処理流量の検討
長期的に流出抑制施設によって処理することができる対策量を算定するものとする。
②低地地域処理流量の検討
低地地域での保水性・遊水性の確保によって処理される流量および下水道等の内水排除施設によって河川へ排水することができない流量を算定するものとする。
③河川処理流量の検討
上記①および②の保水・低地地域の処理流量を基に河川の処理流量を検討するものとする。
③低地地域
2)地域地区区分の設定
受注者は、上記1)で設定した3地域を、さらに治水特性、地域特性から地区の細分化を行うものとする。
①浸透マップの作成
②市街地類型区分図の作成
③地域地区区分の設定
・保水地区
イ)自然地保全地区ロ)貯留増進地区
ハ)浸透対策併用地区
・遊水地域
イ)盛土等規制地区
・低地地域
イ)耐水化促進地区ロ)浸水対策地区 ハ)自然地保全地区
(7)総合治水対策案検討(長期整備計画検討)
1)基本条件設定
受注者は、長期的な整備方針を検討するにあたっての基本条件を設定するものとする。
①目標年次および整備水準の設定
②流域将来像の設定
③xx対策量の設定
2)流域基本xx流量の検討・計画流域定数の検討
受注者は、将来の流域の開発計画等を考慮し、計画流域定数を決定するものとする。
3)流域基本xx流量の検討・計画河道定数の検討
受注者は、計画河道の不等流計算等の結果より計画河道定数を決定するものとする。
4)流域基本xx流量の検討・流出量の計算
受注者は、流出量の計算を行い、ピーク流量等の計算結果を整理するものとする。また、主要地点における流量ハイドログラフを作成するものとする。
5)洪水処理計画
受注者は、流域基本xxの処理分担量を検討するものとする。
①保水地域処理流量の検討
長期的に流出抑制施設によって処理することができる対策量を算定するものとする。
②低地地域処理流量の検討
低地地域での保水性・遊水性の確保によって処理される流量および下水道等の内水排除施設によって河川へ排水することができない流量を算定するものとする。
③河川処理流量の検討
上記①および②の保水・低地地域の処理流量を基に河川の処理流量を検討するものとする。
6)低地地域の洪水処理計画検討・低地地域の整備水準の設定
受注者は、外水と内水による被害形態の違い、他事業との調整等から低地地域の整備水準を検討するものとする。
7)低地地域の洪水処理計画検討・低地地域の流出量の算定
受注者は、代表降雨を低地地域の計画雨量にまで引き伸ばし、流出モデルにインプットして、流出量を算定するものとする。
8)低地地域の洪水処理計画検討・低地地域の洪水処理分担の検討
受注者は、下水道をはじめとする他事業の将来計画、低地地域の流域対策量等から、低地地域の洪水処理分担を検討するものとする。
9)河川の整備計画検討・調節方式等の検討
受注者は、調節池下流の流下能力等を考慮し、放流量、調節方式の検討を行うものとする。
10)河川の整備計画検討・洪水調節計算
受注者は、設定した洪水調節方式に基づく調節計算を行い、流出量を算定するものとする。
11)河川の整備計画検討・河川の整備計画検討
受注者は、洪水調節計算結果を基に、洪水調節施設と河道との処理分担を検討するものとする。
12)地域毎の整備計画検討
受注者は、保水・低地地域において、長期的に各地域毎の処理流量を保持することができる方策を検討するものとする。
①保水地域の整備計画検討
長期的に保水機能を保持することができる方策を地区毎に検討するものとする。
・地区毎の保水機能保全対策の検討
・市町村毎の長期的な流域対策量の算定
②低地地域の整備計画検討
低地地域において長期的に実施しなければならない耐水化方策を地区毎に検討するものとする。
(8)総合治水対策案検討(暫定計画検討)
1)基本条件設定
受注者は、暫定計画を検討するにあたっての基本条件を設定するものとする。
①目標年次および整備水準の設定
②流域将来像の設定
③暫定流域対策量の設定
2)暫定基本xx流量・暫定計画流域定数の検討
受注者は、暫定計画流域の開発計画等を考慮し、暫定計画河道定数を決定するものとする。
3)暫定基本xx流量・暫定計画河道定数の検討
受注者は、暫定計画河道の不等流計算等の結果より、暫定計画河道定数を決定するものとする。
4)暫定基本xx流量・流出量の計算
6)低地地域の洪水処理計画検討・低地地域の整備水準の設定
受注者は、外水と内水による被害形態の違い、他事業との調整等から低地地域の整備水準を検討するものとする。
7)低地地域の洪水処理計画検討・低地地域の流出量の算定
受注者は、代表降雨を低地地域の計画雨量にまで引き伸ばし、流出モデルにインプットして、流出量を算定するものとする。
8)低地地域の洪水処理計画検討・低地地域の洪水処理分担の検討
受注者は、下水道をはじめとする他事業の将来計画、低地地域の流域対策量等から、低地地域の洪水処理分担を検討するものとする。
9)河川の整備計画検討・調節方式等の検討
受注者は、調節池下流の流下能力等を考慮し、放流量、調節方式の検討を行うものとする。
10)河川の整備計画検討・洪水調節計算
受注者は、設定した洪水調節方式に基づく調節計算を行い、流出量を算定するものとする。
11)河川の整備計画検討・河川の整備計画検討
受注者は、洪水調節計算結果を基に、洪水調節施設と河道との処理分担を検討するものとする。
12)地域毎の整備計画検討
受注者は、保水・低地地域において、長期的に各地域毎の処理流量を保持することができる方策を検討するものとする。
①保水地域の整備計画検討
長期的に保水機能を保持することができる方策を地区毎に検討するものとする。
・地区毎の保水機能保全対策の検討
・市町村毎の長期的な流域対策量の算定
②低地地域の整備計画検討
低地地域において長期的に実施しなければならない耐水化方策を地区毎に検討するものとする。
(8)総合治水対策案検討(暫定計画検討)
1)基本条件設定
受注者は、暫定計画を検討するにあたっての基本条件を設定するものとする。
①目標年次および整備水準の設定
②流域将来像の設定
③暫定流域対策量の設定
2)暫定基本xx流量・暫定計画流域定数の検討
受注者は、暫定計画流域の開発計画等を考慮し、暫定計画河道定数を決定するものとする。
3)暫定基本xx流量・暫定計画河道定数の検討
受注者は、暫定計画河道の不等流計算等の結果より、暫定計画河道定数を決定するものとする。
4)暫定基本xx流量・流出量の計算
受注者は、流出量の計算を行い、ピーク流量等の計算結果を整理するものとする。また、主要地点における流量ハイドログラフを作成するものとする。
5)暫定洪水処理計画検討
受注者は、暫定流域基本xxの処理分担量を検討するものとする。
①保水地域処理流量の検討
既設の流出抑制施設および新たに開発に伴って設置される施設によって処理することができる対策量を算定するものとする。
②遊水地域処理流量の検討
遊水地域の遊水機能によって処理することができる対策量を算定するものとする。
③低地地域処理流量の検討
他事業の内水排除施設で排水できない流量および内水排除施設の運転調整によって流出することができない流量を算定するものとする。
④河川処理流量の検討
先の保水・遊水・低地地域の処理流量をもとに河川の処理流量の算定を行うものとする。
6)低地地域の暫定洪水処理計画検討
受注者は、低地地域において流出することができない容量を施設毎に算定するものとする。
①内水排除施設の超過量の算定
内水排除施設によって排水することができない超過量を施設毎に算定するものとする。
②内水排除施設の運転調整時間および運転調整容量の算定
内水排除施設の運転調整時間および運転調整容量を施設毎に算定するものとする。
7)河川の暫定整備計画検討・調整方式等の検討
受注者は、調節池下流の流下能力等を考慮し、放流量、調節方式の検討を行うものとする。
8)河川の暫定整備計画検討・洪水調節計算
受注者は、上記で設定した洪水調節方式に基づく調節計算を行い、流出量を算定するものとする。
9)河川の暫定整備計画検討・河川の暫定整備計画検討
受注者は、上記の洪水調節計算結果をもとに、暫定洪水調節施設と河道との処理分担を検討するものとする。
10)地域毎の暫定整備計画検討
受注者は、保水・遊水・低地地域において、目標年次までに各地域毎の処理流量を保持することができる方策を検討するものとする。
①保水地域の暫定整備計画検討
保水機能を保持することができる方策を地区毎に検討するものとする。
・地区毎の保水機能保全対策の検討
・市町村毎の流域対策量の算定
②遊水地域の暫定整備計画検討
遊水機能を保持することができる方策を地区毎に検討するものとする。
受注者は、流出量の計算を行い、ピーク流量等の計算結果を整理するものとする。また、主要地点における流量ハイドログラフを作成するものとする。
5)暫定洪水処理計画検討
受注者は、暫定流域基本xxの処理分担量を検討するものとする。
①保水地域処理流量の検討
既設の流出抑制施設および新たに開発に伴って設置される施設によって処理することができる対策量を算定するものとする。
②遊水地域処理流量の検討
遊水地域の遊水機能によって処理することができる対策量を算定するものとする。
③低地地域処理流量の検討
他事業の内水排除施設で排水できない流量および内水排除施設の運転調整によって流出することができない流量を算定するものとする。
④河川処理流量の検討
先の保水・遊水・低地地域の処理流量をもとに河川の処理流量の算定を行うものとする。
6)低地地域の暫定洪水処理計画検討
受注者は、低地地域において流出することができない容量を施設毎に算定するものとする。
①内水排除施設の超過量の算定
内水排除施設によって排水することができない超過量を施設毎に算定するものとする。
②内水排除施設の運転調整時間および運転調整容量の算定
内水排除施設の運転調整時間および運転調整容量を施設毎に算定するものとする。
7)河川の暫定整備計画検討・調整方式等の検討
受注者は、調節池下流の流下能力等を考慮し、放流量、調節方式の検討を行うものとする。
8)河川の暫定整備計画検討・洪水調節計算
受注者は、上記で設定した洪水調節方式に基づく調節計算を行い、流出量を算定するものとする。
9)河川の暫定整備計画検討・河川の暫定整備計画検討
受注者は、上記の洪水調節計算結果をもとに、暫定洪水調節施設と河道との処理分担を検討するものとする。
10)地域毎の暫定整備計画検討
受注者は、保水・遊水・低地地域において、目標年次までに各地域毎の処理流量を保持することができる方策を検討するものとする。
①保水地域の暫定整備計画検討
保水機能を保持することができる方策を地区毎に検討するものとする。
・地区毎の保水機能保全対策の検討
・市町村毎の流域対策量の算定
②遊水地域の暫定整備計画検討
遊水機能を保持することができる方策を地区毎に検討するものとする。
③低地地域の暫定整備計画検討
低地地域において、実施すべき耐水化方策を地区毎に検討するものとする。
11)総合治水対策効果図の作成・現況河道の堤防天xxの設定
受注者は、分割されたブロック毎に堤防天xxを設定するものとする。
12)総合治水対策効果図の作成・氾濫水理解析
受注者は、氾濫水理モデルにより、対象洪水に対し総合治水対策前と対策後の氾濫計算を行うものとする。
①総合治水対策前の氾濫水理解析
②総合治水対策後の氾濫水理解析
③氾濫計算結果を基に総合治水対策図を作成
13)総合治水対策効果図の作成・総合治水対策効果図の作成
受注者は、総合治水対策の氾濫水理解析結果に基づき効果図を作成するものとする。
(9)流域整備計画案の作成
受注者は、総合治水対策案の検討成果をもとに、以下の項目に従って流域整備計画案を作成するものとする。
1)総説
2)流域の現況
3)新流域整備計画の基本概念
4)新流域整備計画の基本方針
5)河川の整備計画
6)流域の整備計画
7)その他
(10)段階的な実施計画案の作成
受注者は、暫定計画から長期計画に達成するための河川、流域および低地地域の段階的な実施計画案を作成するものとする。
1)河川の段階的な実施計画
受注者は、対象河川の現況流下能力、河川改修のための事業費および想定される予算等から河川の段階的な実施計画案を作成するものとする。
2)流域の段階的な実施計画
受注者は、河川改修の進捗状況に応じ、流域の流出抑制施設の段階的な実施計画案を作成するものとする。
①施設の設置
②施設の撤去
③xx調整池の設置
3)低地地域の段階的な実施計画
受注者は、低地地域の対策量に対応した施設(下水道・河川貯留施設等)について処理区毎の段階的な実施計画案を作成するものとする。
(11)浸水予想区域図の作成
1)調査対象洪水の選定
受注者は、河道の流下能力を基に、氾濫水理解析を行う調査対象洪水を選定し、主要地点における流量ハイドログラフを作成するものとする。
③低地地域の暫定整備計画検討
低地地域において、実施すべき耐水化方策を地区毎に検討するものとする。
11)総合治水対策効果図の作成・現況河道の堤防天xxの設定
受注者は、分割されたブロック毎に堤防天xxを設定するものとする。
12)総合治水対策効果図の作成・氾濫水理解析
受注者は、氾濫水理モデルにより、対象洪水に対し総合治水対策前と対策後の氾濫計算を行うものとする。
①総合治水対策前の氾濫水理解析
②総合治水対策後の氾濫水理解析
③氾濫計算結果を基に総合治水対策図を作成
13)総合治水対策効果図の作成・総合治水対策効果図の作成
受注者は、総合治水対策の氾濫水理解析結果に基づき効果図を作成するものとする。
(9)流域整備計画案の作成
受注者は、総合治水対策案の検討成果をもとに、以下の項目に従って流域整備計画案を作成するものとする。
1)総説
2)流域の現況
3)新流域整備計画の基本概念
4)新流域整備計画の基本方針
5)河川の整備計画
6)流域の整備計画
7)その他
(10)段階的な実施計画案の作成
受注者は、暫定計画から長期計画に達成するための河川、流域および低地地域の段階的な実施計画案を作成するものとする。
1)河川の段階的な実施計画
受注者は、対象河川の現況流下能力、河川改修のための事業費および想定される予算等から河川の段階的な実施計画案を作成するものとする。
2)流域の段階的な実施計画
受注者は、河川改修の進捗状況に応じ、流域の流出抑制施設の段階的な実施計画案を作成するものとする。
①施設の設置
②施設の撤去
③xx調整池の設置
3)低地地域の段階的な実施計画
受注者は、低地地域の対策量に対応した施設(下水道・河川貯留施設等)について処理区毎の段階的な実施計画案を作成するものとする。
(11)浸水予想区域図の作成
1)調査対象洪水の選定
受注者は、河道の流下能力を基に、氾濫水理解析を行う調査対象洪水を選定し、主要地点における流量ハイドログラフを作成するものとする。
2)破堤地点の検討
受注者は、破堤条件を設定し、氾濫形態に基づき分割されたブロック毎に、破堤地点を選定するものとする。
3)氾濫水理解析
受注者は、氾濫水理モデルにより、対象洪水に対し氾濫計算を行うものとする。
①氾濫水理モデル図の作成
②計算ブロックの平均地盤高の算出
③連続盛土構造物の整理
④排水条件の設定
⑤モデル定数の設定
⑥氾濫計算
⑦浸水深別氾濫区域図
⑧氾濫域伝搬状況図
⑨計算ブロック毎の氾濫状況図(浸水区域、浸水面積、浸水時間)
4)浸水予想区域図の作成
受注者は、土地の形成要因および氾濫計算結果等を基に、それらを包絡した浸水予想区域図を作成するものとする。
①土地の形成要因から見て浸水する可能性のある区域の検討
②地域防災計画指定、避難場所の整理
③浸水予想区域図の作成
(12)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(13)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第12節 洪水予測システム検討
第2220条 洪水予測システム検討
1.業務目的
本業務は、流出予測モデルおよび相関予測モデルを用いて洪水予測システムの検討を行うことを目的とするものとする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献、既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については発注者が貸与するもののほか、発注者との
2)破堤地点の検討
受注者は、破堤条件を設定し、氾濫形態に基づき分割されたブロック毎に、破堤地点を選定するものとする。
3)氾濫水理解析
受注者は、氾濫水理モデルにより、対象洪水に対し氾濫計算を行うものとする。
①氾濫水理モデル図の作成
②計算ブロックの平均地盤高の算出
③連続盛土構造物の整理
④排水条件の設定
⑤モデル定数の設定
⑥氾濫計算
⑦浸水深別氾濫区域図
⑧氾濫域伝搬状況図
⑨計算ブロック毎の氾濫状況図(浸水区域、浸水面積、浸水時間)
4)浸水予想区域図の作成
受注者は、土地の形成要因および氾濫計算結果等を基に、それらを包絡した浸水予想区域図を作成するものとする。
①土地の形成要因から見て浸水する可能性のある区域の検討
②地域防災計画指定、避難場所の整理
③浸水予想区域図の作成
(12)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(13)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第12節 洪水予測システム検討
第2220条 洪水予測システム検討
1.業務目的
本業務は、流出予測モデルおよび相関予測モデルを用いて洪水予測システムの検討を行うことを目的とするものとする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)資料収集・整理
1)文献調査
受注者は、業務に必要な文献、既往の類似調査に関する報告書等の収集および整理とりまとめを行うものとする。なお、収集については発注者が貸与するもののほか、発注者との
協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)水位・流量資料収集・整理
受注者は、比較的近年の洪水資料の中から、資料収集する洪水を選定し、洪水時時刻水位・流量資料を収集・整理するものとする。収集デ-タは記憶媒体に登録するものとする。
3)雨量資料収集・整理
受注者は、選定した資料収集する洪水について、雨量資料の収集・整理を行うものとする。収集デ-タは記憶媒体に登録するものとする。
(3)流出予測モデルの検討
1)予測時間、目標精度の検討
受注者は、流出予測モデルにおける、予測時間・目標精度を検討するものとする。
2)流出計算法の選定
受注者は、流出予測モデルの流出計算法を選定するものとする。
3)降雨特性、流出特性の把握
受注者は、流出予測モデルで対象とする流域の、降雨特性・流出特性を把握するものとする。
4)予測地点の選定
受注者は、流出予測モデルの予測地点を選定するものとする。
5)流域、河道の分割
受注者は、計画の基準点、水位・流量観測所および水文特性、ダム地点、主要支川合流点、並びに予測モデル等を勘案して、流域の分割および河道の分割を行うものとする。
①分割地点の検討
②流域分割図、流出系統図の作成
③流域・河道諸元の検討
6)検討対象洪水の選定
受注者は、流出予測モデルの検討対象洪水を選定するものとする。
7)流域平均雨量の算定(代表係数法による場合)
受注者は、流出予測モデルの流域平均雨量を算定するものとする。なお、対象観測所は分割流域ごとに5観測所以内とするものとする。
①全雨量計による流域平均雨量(真値)の算定
②代表係数法による流域平均雨量の算定
③流域平均雨量の精度確認
8)流域平均雨量の算定(ティ-セン法による場合)
受注者は、流出予測モデルの流域平均雨量を算定するものとする。
①テレメ-タ-雨量計によるティ-セン分割図の作成
②流域平均雨量の算定
③流域平均雨量の精度確認
④欠測補填方法の検討
9)流域、河道モデル定数の検討
受注者は、流出予測モデル定数のうち、下記の定数について解析対象洪水を再現し得るよう試算により決定するものとする。但し、河道定数については、不等流計算等の結果より決定するものとする。
協議により、必要に応じて他機関より収集するものとする。
2)水位・流量資料収集・整理検討
受注者は、比較的近年の洪水資料の中から、資料収集する洪水を選定し、洪水時時刻水位・流量資料を収集・整理するものとする。収集デ-タは記憶媒体に登録するものとする。
3)雨量資料収集・整理
受注者は、選定した資料収集する洪水について、雨量資料の収集・整理を行うものとする。収集デ-タは記憶媒体に登録するものとする。
(3)流出予測モデルの検討
1)予測時間、目標精度の検討
受注者は、流出予測モデルにおける、予測時間・目標精度を検討するものとする。
2)流出計算法の選定
受注者は、流出予測モデルの流出計算法を選定するものとする。
3)降雨特性、流出特性の把握
受注者は、流出予測モデルで対象とする流域の、降雨特性・流出特性を把握するものとする。
4)予測地点の選定
受注者は、流出予測モデルの予測地点を選定するものとする。
5)流域、河道の分割
受注者は、計画の基準点、水位・流量観測所および水文特性、ダム地点、主要支川合流点、並びに予測モデル等を勘案して、流域の分割および河道の分割を行うものとする。
①分割地点の検討
②流域分割図、流出系統図の作成
③流域・河道諸元の検討
6)検討対象洪水の選定
受注者は、流出予測モデルの検討対象洪水を選定するものとする。
7)流域平均雨量の算定(代表係数法による場合)
受注者は、流出予測モデルの流域平均雨量を算定するものとする。なお、対象観測所は分割流域ごとに5観測所以内とするものとする。
①全雨量計による流域平均雨量(真値)の算定
②代表係数法による流域平均雨量の算定
③流域平均雨量の精度確認
8)流域平均雨量の算定(ティ-セン法による場合)
受注者は、流出予測モデルの流域平均雨量を算定するものとする。
①テレメ-タ-雨量計によるティ-セン分割図の作成
②流域平均雨量の算定
③流域平均雨量の精度確認
④欠測補填方法の検討
9)流域、河道モデル定数の検討
受注者は、流出予測モデル定数のうち、下記の定数について解析対象洪水を再現し得るよう試算により決定するものとする。但し、河道定数については、不等流計算等の結果より決定するものとする。
①流域定数
②河道定数
10)ダム操作モデルの検討
受注者は、流域内に洪水調節機能を有するダムがある場合、流出予測モデルのダム操作モデルを検討するものとする。
①対象ダムの選定
②ダム操作規則等、実績操作の把握
③ダム操作モデルの検討
11)簡易降雨予測モデルの検討
受注者は、流出予測モデルの簡易降雨予測モデルを検討するものとする。
①予測モデルの方針検討
②簡易法による予測モデルの検討
③気象庁の予測降雨の検討・活用
12)フィ-ドバックシステムの検討
受注者は、洪水予測システムチェックリスト(案)(国土技術政策総合研究所・平成22年5月)に基づき、流出予測モデルのフィ-ドバックシステムを検討するものとする。フィ
-ドバックシステムは基本的に「定数固定現時刻合わせ方式」によるものとする。。
13)洪水予測シミュレ-ション
受注者は、流出予測モデルの洪水予測シミュレ-ションを行うものとする。
①シミュレ-ション用のプログラムの作成
②シミュレ-ションの実施
③精度の確認
(4)相関予測モデルの検討
1)予測地点の設定
受注者は、相関予測モデルの予測地点を設定するものとする。
2)検討対象洪水の選定
受注者は、相関予測モデルの検討対象洪水を選定し、雨量資料、水位、流量資料を整理するものとする。
3)到達時間の検討
受注者は、相関予測モデルの到達時間を検討するものとする。
4)相関予測式の検討
受注者は、相関予測モデルの相関予測式を検討するものとする。
①相関予測の方針検討
②雨量-流量相関の検討
③流量-流量(水位-水位)相関の検討
5)洪水予測シミュレ-ション
受注者は、相関予測モデルの洪水予測シミュレ-ションを行うものとする。
①シミュレ-ション用のプログラムの作成
②シミュレ-ションの実施
③精度の確認
(5)洪水予測システムの設計
①流域定数
②河道定数
10)ダム操作モデルの検討
受注者は、流域内に洪水調節機能を有するダムがある場合、流出予測モデルのダム操作モデルを検討するものとする。
①対象ダムの選定
②ダム操作規則等、実績操作の把握
③ダム操作モデルの検討
11)簡易降雨予測モデルの検討
受注者は、流出予測モデルの簡易降雨予測モデルを検討するものとする。
①予測モデルの方針検討
②簡易法による予測モデルの検討
③気象庁の予測降雨の検討・活用
12)フィ-ドバックシステムの検討
受注者は、洪水予測システムチェックリスト(案)(国土技術政策総合研究所・平成22年5月)に基づき、流出予測モデルのフィ-ドバックシステムを検討するものとする。フィ
-ドバックシステムは基本的に「定数固定現時刻合わせ方式」によるものとする。。
13)洪水予測シミュレ-ション
受注者は、流出予測モデルの洪水予測シミュレ-ションを行うものとする。
①シミュレ-ション用のプログラムの作成
②シミュレ-ションの実施
③精度の確認
(4)相関予測モデルの検討
1)予測地点の設定
受注者は、相関予測モデルの予測地点を設定するものとする。
2)検討対象洪水の選定
受注者は、相関予測モデルの検討対象洪水を選定し、雨量資料、水位、流量資料を整理するものとする。
3)到達時間の検討
受注者は、相関予測モデルの到達時間を検討するものとする。
4)相関予測式の検討
受注者は、相関予測モデルの相関予測式を検討するものとする。
①相関予測の方針検討
②雨量-流量相関の検討
③流量-流量(水位-水位)相関の検討
5)洪水予測シミュレ-ション
受注者は、相関予測モデルの洪水予測シミュレ-ションを行うものとする。
①シミュレ-ション用のプログラムの作成
②シミュレ-ションの実施
③精度の確認
(5)洪水予測システムの設計
1)予想システムの基本構成、条件等の整理
受注者は、洪水予測システムの基本構成、条件等を整理するものとする。
2)予測システムの機器選定、機器構成の検討
受注者は、洪水予測システムの機器選定、機器構成を検討するものとする。
3)デ-タ入力システムの検討
受注者は、洪水予測システムのデ-タ入力システムを検討するものとする。
①デ-タ入力の方針検討
②必要入力デ-タの設定
③デ-タ入力システムの検討
4)入力機器等のハ-ド面の検討
受注者は、洪水予測システムの入力機器等のハ-ド面について検討するものとする。
5)流出予測システムのまとめ
受注者は、洪水予測システムの流出予測システムをとりまとめるものとする。
①デ-タ加工計算式
②流出モデル
③ダム操作モデル
④降雨予測モデル
⑤フィ-ドバックシステム
6)相関予測システムのまとめ
受注者は、洪水予測システムの相関予測システムをとりまとめるものとする。
①デ-タ加工計算式
②相関予測式
7)予測デ-タ出力システムの検討
受注者は、洪水予測システムの予測デ-タ出力システムについて検討するものとする。
①デ-タ出力の方針検討
②画面表示の検討
③印刷出力の検討
④デ-タ伝送の検討
8)出力機器等のハ-ド面の検討
受注者は、洪水予測システムの出力機器等のハ-ド面について検討するものとする。
(6)予測プログラム作成
1)プログラム条件設定
受注者は、予測プログラムの条件設定を行うものとする。
①使用機器の設定
②使用言語の設定
③その他条件設定
2)プログラム構成検討
受注者は、予測プログラムの構成を検討し、フロ-チャ-トにとりまとめるものとする。
3)プログラム作成
受注者は、設定された機種に対する予測プログラムを作成するものとする。作成したプログラムは、記憶媒体に登録するものとする。
1)予想システムの基本構成、条件等の整理
受注者は、洪水予測システムの基本構成、条件等を整理するものとする。
2)予測システムの機器選定、機器構成の検討
受注者は、洪水予測システムの機器選定、機器構成を検討するものとする。
3)デ-タ入力システムの検討
受注者は、洪水予測システムのデ-タ入力システムを検討するものとする。
①デ-タ入力の方針検討
②必要入力デ-タの設定
③デ-タ入力システムの検討
4)入力機器等のハ-ド面の検討
受注者は、洪水予測システムの入力機器等のハ-ド面について検討するものとする。
5)流出予測システムのまとめ
受注者は、洪水予測システムの流出予測システムをとりまとめるものとする。
①デ-タ加工計算式
②流出モデル
③ダム操作モデル
④降雨予測モデル
⑤フィ-ドバックシステム
6)相関予測システムのまとめ
受注者は、洪水予測システムの相関予測システムをとりまとめるものとする。
①デ-タ加工計算式
②相関予測式
7)予測デ-タ出力システムの検討
受注者は、洪水予測システムの予測デ-タ出力システムについて検討するものとする。
①デ-タ出力の方針検討
②画面表示の検討
③印刷出力の検討
④デ-タ伝送の検討
8)出力機器等のハ-ド面の検討
受注者は、洪水予測システムの出力機器等のハ-ド面について検討するものとする。
(6)予測プログラム作成
1)プログラム条件設定
受注者は、予測プログラムの条件設定を行うものとする。
①使用機器の設定
②使用言語の設定
③その他条件設定
2)プログラム構成検討
受注者は、予測プログラムの構成を検討し、フロ-チャ-トにとりまとめるものとする。
3)プログラム作成
受注者は、設定された機種に対する予測プログラムを作成するものとする。作成したプログラムは、記憶媒体に登録するものとする。
4)テストラン
受注者は、テスト用のデ-タを作成し、予測プログラムのテストランを行うものとする。
5)プログラムのインスト-ル
受注者は、予測プログラムをインスト-ルし、動作確認するものとする。
6)システム操作マニュアルの作成
受注者は、システム操作マニュアルを作成するものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第13節 成果物
第2221条 成果物
受注者は、以下に示す成果物を作成し、第1117条成果物の提出に従い、2部納品するものとする。
1.本報告書
2.概要版
3.付属資料とりまとめ
(計算結果、収集資料等)
第3章 河川構造物設計
第1節 河川構造物設計の種類
第2301条 河川構造物設計の種類
河川構造物設計の種類は、以下のとおりとするが、その他類似の構造物の設計がある場合は、この項目に準拠することとする。
(1)築堤設計
(2)護岸設計
(3)樋門設計
(4)床止め設計
(5)堰設計
(6)水門設計
(7)排水機場設計
第2節 築堤設計
4)テストラン
受注者は、テスト用のデ-タを作成し、予測プログラムのテストランを行うものとする。
5)プログラムのインスト-ル
受注者は、予測プログラムをインスト-ルし、動作確認するものとする。
6)システム操作マニュアルの作成
受注者は、システム操作マニュアルを作成するものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務および計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第13節 成果物
第2221条 成果物
受注者は、以下に示す成果物を作成し、第1117条成果物の提出に従い、2部納品するものとする。
1.本報告書
2.概要版
3.付属資料とりまとめ
(計算結果、収集資料等)
第3章 河川構造物設計
第1節 河川構造物設計の種類
第2301条 河川構造物設計の種類
河川構造物設計の種類は、以下のとおりとするが、その他類似の構造物の設計がある場合は、この項目に準拠することとする。
(1)築堤設計
(2)護岸設計
(3)樋門設計
(4)床止め設計
(5)堰設計
(6)水門設計
(7)排水機場設計
第2節 築堤設計
築堤設計は、盛土により築造される堤防の新規築堤、現況堤防の改築等を計画するに際して実施する河川堤防の設計に適用する。ただし、高潮区間の堤防、高規格堤防、越流堤、自立式特殊堤については適用しない。
第2302条 築堤設計区分
築堤設計は、以下の区分により行うものとする。
(1)予備設計
(2)詳細設計
第2303条 築堤予備設計
1.業務目的
築堤予備設計は、当該区間全体の法線形、堤防形状、基本断面形状についての検討を行い、対象地域における最適な堤防の基本諸元を選定することを目的とする。
2.業務内容
堤防予備設計の業務内容は下記のとおりとするが、新規築堤に伴う排水系統の見直し等を要する場合は別途設計図書に示される業務内容に準じることとする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、河道特性、地形、地質、近接構造物および土地利用状況・河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
(3)基本事項の検討
1)基礎検討
受注者は、対象範囲の区間毎に堤防の主要課題である次の事項を検討および決定し、安全性検討において特に注意すべき点を明確にするものとする。
①法線形
②基本断面形状(天xx、天端幅、法勾配、xxx)
③環境
2)法覆工の検討
受注者は、河道特性、既往の被災箇所、既設護岸の有無等を整理し、洪水時の流速等の外力条件に基づいて法覆工の必要性、必要範囲について検討する。
3)関連構造物の検討
受注者は、堤防改修に伴う影響構造物の内、小規模施設(管渠、距離標、光ケーブル等の埋設物)、堤防坂路、xx道路、堤防天端道路等について対象位置・範囲を設定し、改修方針を立案するものとする。また、現況排水系統を踏まえた堤脚水路の縦横断計画を立案する。
築堤設計は、盛土により築造される堤防の新規築堤、現況堤防の改築等を計画するに際して実施する河川堤防の設計に適用する。ただし、高潮区間の堤防、高規格堤防、越流堤、自立式特殊堤については適用しない。
第2302条 築堤設計区分
築堤設計は、以下の区分により行うものとする。
(1)予備設計
(2)詳細設計
第2303条 築堤予備設計
1.業務目的
築堤予備設計は、当該区間全体の法線形、堤防形状、基本断面形状についての検討を行い、対象地域における最適な堤防の基本諸元を選定することを目的とする。
2.業務内容
堤防予備設計の業務内容は下記のとおりとするが、新規築堤に伴う排水系統の見直し等を要する場合は別途設計図書に示される業務内容に準じることとする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとす る。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、河道特性、地形、地質、近接構造物および土地利用状況・河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
(3)基本事項の検討
1)基礎検討
受注者は、対象範囲の区間毎に堤防の主要課題である次の事項を検討および決定し、安全性検討において特に注意すべき点を明確にするものとする。
①法線形
②基本断面形状(天xx、天端幅、法勾配、xxx)
③環境
2)法覆工の検討
受注者は、河道特性、既往の被災箇所、既設護岸の有無等を整理し、洪水時の流速等の外力条件に基づいて法覆工の必要性、必要範囲について検討する。
3)関連構造物の検討
受注者は、堤防改修に伴う影響構造物の内、小規模施設(管渠、距離標、光ケーブル等の埋設物)、堤防坂路、xx道路、堤防天端道路等について対象位置・範囲を設定し、改修方針を立案するものとする。また、現況排水系統を踏まえた堤脚水路の縦横断計画を立案する。
(4)図面作成
受注者は、下記の図面を作成するものとする。
1)平面図(1/500~1/1,000)
上記の測量精度の平面図に堤防法線と法尻法線を描くと共に補償施設および用地、家屋、付け替え道路の範囲を明示し、詳細設計にスムーズに移行できる図面を作成するものとす る。
2)縦断図(1/500~1/1,000)
平面図と同縮尺の規模で現況状況に対して、堤防高、関連施設等の挿入を計り、適切な縦断計画図を作成するものとする。
3)標準横断図
基本事項で検討された断面毎に、堤防標準横断図を作成するものとする。
4)小規模構造物
小規模施設は、代表地点の改築一般図を1ヶ所作成し、複数の場合その他は基本諸元を表などにまとめるものとする。
(4)施工計画案の検討
受注者は、選定された堤防形状、対策工法について下記について検討を行い、最適な施工計画案を策定するものとする。
1)施工方法の検討
基本事項の検討において選定された堤防形状、対策工法を基に該当区間の堤防工事の施工計画案(施工方針、仮設工、施工順序および施工機械等)を立てるものとする。
2)仮設計画の検討
受注者は、施工方法の検討で立案された仮設工の必要性および規模諸元の検討を行って仮設計画を立てるものとする。
3)全体施工計画の検討
受注者は、上記の検討を踏まえ、対象区間全体の平面、工程計画を立て、施工性、安全性、経済性等の検討を行うものとする。
(5)概算工事費
受注者は、標準横断図を基に第1211条設計業務の成果第5項に基づき、概算工事費を算定するものとする。なお、仮設工に関しては、主要工法について算定するものとする。
(6)考察
受注者は、本設計において、解決されなかった問題点を項目ごとに列記し、今後行われる詳細設計までに、調査又は特別に検討しておく事項を整理すると共にその方針又は方法についてまとめるものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に河道特性については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式が河道特性との整合が適切にとられているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計条件
(4)図面作成
受注者は、下記の図面を作成するものとする。
1)平面図(1/500~1/1,000)
上記の測量精度の平面図に堤防法線と法尻法線を描くと共に補償施設および用地、家屋、付け替え道路の範囲を明示し、詳細設計にスムーズに移行できる図面を作成するものとす る。
2)縦断図(1/500~1/1,000)
平面図と同縮尺の規模で現況状況に対して、堤防高、関連施設等の挿入を計り、適切な縦断計画図を作成するものとする。
3)標準横断図
基本事項で検討された断面毎に、堤防標準横断図を作成するものとする。
4)小規模構造物
小規模施設は、代表地点の改築一般図を1ヶ所作成し、複数の場合その他は基本諸元を表などにまとめるものとする。
(4)施工計画案の検討
受注者は、選定された堤防形状、対策工法について下記について検討を行い、最適な施工計画案を策定するものとする。
1)施工方法の検討
基本事項の検討において選定された堤防形状、対策工法を基に該当区間の堤防工事の施工計画案(施工方針、仮設工、施工順序および施工機械等)を立てるものとする。
2)仮設計画の検討
受注者は、施工方法の検討で立案された仮設工の必要性および規模諸元の検討を行って仮設計画を立てるものとする。
3)全体施工計画の検討
受注者は、上記の検討を踏まえ、対象区間全体の平面、工程計画を立て、施工性、安全性、経済性等の検討を行うものとする。
(5)概算工事費
受注者は、標準横断図を基に第1211条設計業務の成果第5項に基づき、概算工事費を算定するものとする。なお、仮設工に関しては、主要工法について算定するものとする。
(6)考察
受注者は、本設計において、解決されなかった問題点を項目ごとに列記し、今後行われる詳細設計までに、調査又は特別に検討しておく事項を整理すると共にその方針又は方法についてまとめるものとする。
(7)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に河道特性については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式が河道特性との整合が適切にとられているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計条件
に反映されているかの照査を行う。
3)設計方針、設計手法および設計外力が適切であるかの照査を行う。
4)設計計算、設計図、概算工事費の適切性および整合性に着目し照査を行う。
(8)パース作成
受注者は、代表断面について着色パース(A3版)を1枚作成するものとする。
(9)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が受注者に貸与する資料は下記を標準とする。
(1)河川計画調査報告書
(2)当該区間の測量成果(河道変遷図等を含む)
(3)当該区間の地質調査報告書
(4)河川環境調査資料
(5)既設構造物調査資料
(6)当該区間の流況解析結果資料
(7)その他必要と認めたもの
第2304条 築堤詳細設計
1.業務目的
築堤詳細設計は、予備設計によって決定された堤防形状、法覆工の検討に対して詳細な設計を行い、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。
2.業務内容
堤防詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。なお,堤防の圧密沈下・浸透対策が必要な場合や,道路設計および排水系統の見直しに伴う排水施設設計を要する場合は、別途設計図書に示される業務内容に準じることとする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地調査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、地形、地質、近接構造物および土地利用状況、河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
(3)基本事項の決定
受注者は、予備設計成果等の貸与資料、設計図書および指示事項等に基づき、下記の基本事項を確認するものとする。
1)法線等の見直し検討
精度の高い地形図を基に計画堤防法線を画き、民地境界等部分的に詳細な検討を行い、
に反映されているかの照査を行う。
3)設計方針、設計手法および設計外力が適切であるかの照査を行う。
4)設計計算、設計図、概算工事費の適切性および整合性に着目し照査を行う。
(8)パース作成
受注者は、代表断面について着色パース(A3版)を1枚作成するものとする。
(9)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が受注者に貸与する資料は下記を標準とする。
(1)河川計画調査報告書
(2)当該区間の測量成果(河道変遷図等を含む)
(3)当該区間の地質調査報告書
(4)河川環境調査資料
(5)既設構造物調査資料
(6)当該区間の流況解析結果資料
(7)その他必要と認めたもの
第2304条 築堤詳細設計
1.業務目的
築堤詳細設計は、予備設計によって決定された堤防形状、法覆工の検討に対して詳細な設計を行い、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。
2.業務内容
堤防詳細設計の業務内容は、下記のとおりとする。なお,堤防の圧密沈下・浸透対策が必要な場合や,道路設計および排水系統の見直しに伴う排水施設設計を要する場合は、別途設計図書に示される業務内容に準じることとする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとす る。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地調査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、地形、地質、近接構造物および土地利用状況、河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
(3)基本事項の決定
受注者は、予備設計成果等の貸与資料、設計図書および指示事項等に基づき、下記の基本事項を確認するものとする。
1)法線等の見直し検討
精度の高い地形図を基に計画堤防法線を画き、民地境界等部分的に詳細な検討を行い、
基本方針を確認するものとする。
2)施設配置計画
坂路、堤脚水路、階段等の施設の配置を新規図面にて確認するものとする。
3)構造物との取付け検討
大規模施設との工事境界、小構造物の取り扱い等を検討し、関連構造物との取付け計画を行うものとする。
(4)構造設計
1)堤防設計
受注者は、決定された堤防断面に対して、余盛り形状等を決定し、標準断面図等の構造一般図を作成するものとする。
2)法覆工設計
護岸工が必要な箇所は、第2307条護岸詳細設計第2項(4)に準ずるものとする。
3)付帯施設設計
受注者は、堤脚水路、天xx、裏法階段工、坂路その他の付帯施設の一般構造図を作成するものとする。
(5)施工計画
1)施工計画
受注者は、予備設計の検討結果およびその後の新条件に基づき、当該工事で必要となる本提築造等の工事の順序、施工方法、運土計画等を検討し、最適な施工計画案を策定するものとし、その主な内容は下記に示すものとする。
①施工条件
②施工方法
③土工計画
④工程計画
⑤動態観測の方法(計測が必要な場合)
⑥工事機械、仮設備とその配置
⑦環境保全対策
⑧安全対策
2)仮設計画
受注者は、施工計画により必要となる仮設備(仮排水路、工事用道路および山留工等)の規模、構造諸元を近接構造物への影響も考慮して、水理計算、安定計算および構造計算により決定し、仮設計画を策定するものとする。
(6)図面作成
受注者は、一般平面図、縦断面図、標準断面図、横断図および付帯施設構造図、仮設平面図、切廻し水路設計図、工事用道路設計図、仮締切設計図等を作成するものとする。
(7)数量計算
受注者は、第1211条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(8)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
基本方針を確認するものとする。
2)施設配置計画
坂路、堤脚水路、階段等の施設の配置を新規図面にて確認するものとする。
3)構造物との取付け検討
大規模施設との工事境界、小構造物の取り扱い等を検討し、関連構造物との取付け計画を行うものとする。
(4)構造設計
1)堤防設計
受注者は、決定された堤防断面に対して、余盛り形状等を決定し、標準断面図等の構造一般図を作成するものとする。
2)法覆工設計
護岸工が必要な箇所は、第2307条護岸詳細設計第2項(4)に準ずるものとする。
3)付帯施設設計
受注者は、堤脚水路、天xx、裏法階段工、坂路その他の付帯施設の一般構造図を作成するものとする。
(5)施工計画
1)施工計画
受注者は、予備設計の検討結果およびその後の新条件に基づき、当該工事で必要となる本提築造等の工事の順序、施工方法、運土計画等を検討し、最適な施工計画案を策定するものとし、その主な内容は下記に示すものとする。
①施工条件
②施工方法
③土工計画
④工程計画
⑤動態観測の方法(計測が必要な場合)
⑥工事機械、仮設備とその配置
⑦環境保全対策
⑧安全対策
2)仮設計画
受注者は、施工計画により必要となる仮設備(仮排水路、工事用道路および山留工等)の規模、構造諸元を近接構造物への影響も考慮して、水理計算、安定計算および構造計算により決定し、仮設計画を策定するものとする。
(6)図面作成
受注者は、一般平面図、縦断面図、標準断面図、横断図および付帯施設構造図、仮設平面図、切廻し水路設計図、工事用道路設計図、仮締切設計図等を作成するものとする。
(7)数量計算
受注者は、第1211条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(8)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に河道特性については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式および地盤条件と基礎形式の整合が適切に取られているかの確認を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの確認を行う
3)設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。また、仮設工法と施工法の確認を行い、施工時応力についても照査を行う。
4)安全性照査結果、設計計算、設計図、数量の正確性、適切性および整合性に着目し照査を行う。特に、構造物相互の取り合いについて整合性の照査を行う。
(9)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が受注者に貸与する資料は下記を標準とする。
(1)堤防の予備設計報告書
(2)対象河川の計画河道諸元
(3)設計範囲の測量成果
(4)設計範囲の地質調査報告書
(5)当該区間の流況解析結果資料
(6)その他必要と認めたもの
第3節 護岸設計
護岸設計は、新規に護岸を計画するに際して実施する護岸の設計に適用する。
第2305条 護岸設計の区分
護岸設計は、以下の区分により行うものとする。
(1)予備設計
(2)詳細設計
第2306条 護岸予備設計
1.業務目的
護岸予備設計は、当該区間全体の法線形、法覆工、基礎工、根固工、環境護岸(親水護岸等)の形式、配置について比較検討を行い、対象地域に対する最適護岸形式を選定することを目的とする。
2.業務内容
護岸予備設計の業務内容は下記のとおりとするが、環境護岸のうちxxx型護岸に関しては、法覆工、基礎工、根固工に自然材料(カゴ、覆土、捨石等)を用いる範囲において、当該仕様書を適用し、それ以外の工種の設計および検討を要する場合には、別途設計図書に示される業務内容とする。
1)設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に河道特性については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式および地盤条件と基礎形式の整合が適切に取られているかの確認を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの確認を行う
3)設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。また、仮設工法と施工法の確認を行い、施工時応力についても照査を行う。
4)安全性照査結果、設計計算、設計図、数量の正確性、適切性および整合性に着目し照査を行う。特に、構造物相互の取り合いについて整合性の照査を行う。
(9)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が受注者に貸与する資料は下記を標準とする。
(1)堤防の予備設計報告書
(2)対象河川の計画河道諸元
(3)設計範囲の測量成果
(4)設計範囲の地質調査報告書
(5)当該区間の流況解析結果資料
(6)その他必要と認めたもの
第3節 護岸設計
護岸設計は、新規に護岸を計画するに際して実施する護岸の設計に適用する。
第2305条 護岸設計の区分
護岸設計は、以下の区分により行うものとする。
(1)予備設計
(2)詳細設計
第2306条 護岸予備設計
1.業務目的
護岸予備設計は、当該区間全体の法線形、法覆工、基礎工、根固工、環境護岸(親水護岸等)の形式、配置について比較検討を行い、対象地域に対する最適護岸形式を選定することを目的とする。
2.業務内容
護岸予備設計の業務内容は下記のとおりとするが、環境護岸のうちxxx型護岸に関しては、法覆工、基礎工、根固工に自然材料(カゴ、覆土、捨石等)を用いる範囲において、当該仕様書を適用し、それ以外の工種の設計および検討を要する場合には、別途設計図書に示される業務内容とする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、地形、地質、近接構造物および土地利用状況・河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
(3)基本事項の検討
1)基礎検討
受注者は、対象範囲の区間毎に護岸の主要課題である次の事項を検討および決定し、安全性について特に注意すべき点を明確にするものとする。
①法線形(3案程度)
②護岸の根入れ(洗xxの検討)
③環境
2)法覆工法検討
受注者は、「基礎検討」に基づいて洪水時の流速、土圧、地下水圧等に対して十分な強度を有し、施工性および経済性等に優れる法覆工について3案程度提案して各々について検討を行うものとする。
3)基礎工法の検討
①一般地盤の場合
受注者は、「基礎検討」に基づいて、現地の状況、経年変化の調査結果を考慮して安全で施工性に優れた護岸基礎工法を3案程度提案し、検討するものとする。
②軟弱地盤の場合
受注者は、対象範囲の地盤が特に軟弱な場合、上記一般地盤に対して特に下記の検討を行うものとする。
イ)土質性状を整理・分析し、該当地盤の軟弱程度と範囲を把握する。
ロ)現状護岸のタイプ・構造について、安全上、特に問題がないか、現地性状を主体にその程度をまとめ、問題点を整理する。
ハ)改修護岸としての対策案を選定し、大略的な工法、安全度、工期および工費等を含む比較検討を行う。
4)関連構造物の検討
受注者は、河川改修に伴う影響構造物の内、小規模施設(管渠、用排水施設等)および取付道路等の背景、現状等を調べ改修方針を立てるものとする。
5)環境護岸検討
受注者は、「基礎検討」に基づいて、検討対象護岸のうち、環境護岸(親水護岸等)として計画する位置、タイプおよび構造等、基本的な計画案を3案程度提案して各々について検討を行うものとする。
6)根固め工の検討
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、地形、地質、近接構造物および土地利用状況・河川の利用形態等を把握し、合わせて工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
(3)基本事項の検討
1)基礎検討
受注者は、対象範囲の区間毎に護岸の主要課題である次の事項を検討および決定し、安全性について特に注意すべき点を明確にするものとする。
①法線形(3案程度)
②護岸の根入れ(洗xxの検討)
③環境
2)法覆工法検討
受注者は、「基礎検討」に基づいて洪水時の流速、土圧、地下水圧等に対して十分な強度を有し、施工性および経済性等に優れる法覆工について3案程度提案して各々について検討を行うものとする。
3)基礎工法の検討
①一般地盤の場合
受注者は、「基礎検討」に基づいて、現地の状況、経年変化の調査結果を考慮して安全で施工性に優れた護岸基礎工法を3案程度提案し、検討するものとする。
②軟弱地盤の場合
受注者は、対象範囲の地盤が特に軟弱な場合、上記一般地盤に対して特に下記の検討を行うものとする。
イ)土質性状を整理・分析し、該当地盤の軟弱程度と範囲を把握する。
ロ)現状護岸のタイプ・構造について、安全上、特に問題がないか、現地性状を主体にその程度をまとめ、問題点を整理する。
ハ)改修護岸としての対策案を選定し、大略的な工法、安全度、工期および工費等を含む比較検討を行う。
4)関連構造物の検討
受注者は、河川改修に伴う影響構造物の内、小規模施設(管渠、用排水施設等)および取付道路等の背景、現状等を調べ改修方針を立てるものとする。
5)環境護岸検討
受注者は、「基礎検討」に基づいて、検討対象護岸のうち、環境護岸(親水護岸等)として計画する位置、タイプおよび構造等、基本的な計画案を3案程度提案して各々について検討を行うものとする。
6)根固め工の検討
受注者は、「基礎検討」に基づいて、根固め工の必要性、形式および設置範囲について検討を行う。
(4)基本ケースの選定
1)基本事項要因の比較検討
受注者は、(3)において検討された各要因の各案を対象区間に選定するための比較(根拠)検討を行う。
2)基本ケースの選定
受注者は、比較検討の結果を概略図として、平面(法線、環境等)、縦断(根入れ、構造物)および断面(構造)等を整理し、当該区間全体に亘る護岸形式として河川特性を十分に考慮した6ケース程度を選定する。
(5)図面作成
受注者は、下記の図面(縦断図を除く)について基本ケース((4)で選定したケース)を作成するものとする。
1)平面図
上記の測量精度の平面図に護岸法線(堤防法線)と法尻計画線を画くと共に、補償施設および用地、家屋を明示し、詳細設計にスムーズに移行できる図面を作成するものとする。
2)縦断図
平面図と同縮尺の規模で現況状況に対して計画河床、堤防高、関連施設等の挿入を計り
、適切な縦断計画図を作成するものとする。なお、作成図面は原則として基本ケースを代表する1ルートとするが、法線が著しく異なる場合は別途作成するものとする。
3)標準構造図
基本事項の検討にて作成された一般護岸および環境護岸部の標準構造図を作成するものとする。
4)標準横断図
検討区間について、代表タイプ又は地形の変化の大きく異なる断面を選定し、標準横断図を作成するものとする。
5)小規模構造物
小規模施設は、代表的な地点の改築一般図を1ヵ所作成し、複数の場合その他は基本諸元を表にまとめるものとする。
(6)施工計画(案)の比較検討
受注者は、選定された最適護岸形式について下記項目等の比較検討を行い、最適な施工計画(案)を策定するものとする。なお、寸法の表示は、構造物の概要が把握できる主要寸法のみとする。
1)施工方法の検討
基本事項の検討において決定された護岸タイプを基に該当区間護岸工事の施工計画案(施工方針、施工順序および施工機械等)を3案程度立てるものとする。
2)仮設計画の検討
受注者は、施工方法の検討で立案された3案程度について仮設工の必要性および規模諸元を水理計算等により求め、仮設計画を立てるものとする。
3)全体施工計画の比較検討
受注者は、上記の検討を踏まえ、基本ケースのうち、施工方針の異なる代表3案程度を
受注者は、「基礎検討」に基づいて、根固め工の必要性、形式および設置範囲について検討を行う。
(4)基本ケースの選定
1)基本事項要因の比較検討
受注者は、(3)において検討された各要因の各案を対象区間に選定するための比較(根拠)検討を行う。
2)基本ケースの選定
受注者は、比較検討の結果を概略図として、平面(法線、環境等)、縦断(根入れ、構造物)および断面(構造)等を整理し、当該区間全体に亘る護岸形式として河川特性を十分に考慮した6ケース程度を選定する。
(5)図面作成
受注者は、下記の図面(縦断図を除く)について基本ケース((4)で選定したケース)を作成するものとする。
1)平面図
上記の測量精度の平面図に護岸法線(堤防法線)と法尻計画線を画くと共に、補償施設および用地、家屋を明示し、詳細設計にスムーズに移行できる図面を作成するものとする。
2)縦断図
平面図と同縮尺の規模で現況状況に対して計画河床、堤防高、関連施設等の挿入を計り
、適切な縦断計画図を作成するものとする。なお、作成図面は原則として基本ケースを代表する1ルートとするが、法線が著しく異なる場合は別途作成するものとする。
3)標準構造図
基本事項の検討にて作成された一般護岸および環境護岸部の標準構造図を作成するものとする。
4)標準横断図
検討区間について、代表タイプ又は地形の変化の大きく異なる断面を選定し、標準横断図を作成するものとする。
5)小規模構造物
小規模施設は、代表的な地点の改築一般図を1ヵ所作成し、複数の場合その他は基本諸元を表にまとめるものとする。
(6)施工計画(案)の比較検討
受注者は、選定された最適護岸形式について下記項目等の比較検討を行い、最適な施工計画(案)を策定するものとする。なお、寸法の表示は、構造物の概要が把握できる主要寸法のみとする。
1)施工方法の検討
基本事項の検討において決定された護岸タイプを基に該当区間護岸工事の施工計画案(施工方針、施工順序および施工機械等)を3案程度立てるものとする。
2)仮設計画の検討
受注者は、施工方法の検討で立案された3案程度について仮設工の必要性および規模諸元を水理計算等により求め、仮設計画を立てるものとする。
3)全体施工計画の比較検討
受注者は、上記の検討を踏まえ、基本ケースのうち、施工方針の異なる代表3案程度を
対象に、対象区間全体の平面、工程計画を立て、施工性、安全性、経済性等の比較検討を行うものとする。
(7)概算工事費
受注者は、第1211条設計業務の成果(5)に基づき、概算工事費を算定するものとする。
(8)総合評価
受注者は、(4)において選定された基本ケース(6ケース程度)について、安全性、経済性、施工性および環境等を総合的に評価し、技術的面から優劣を検討し、最適の護岸タイプを提案するものとする。
(9)考察
受注者は、本設計において、解決されなかった問題点を項目毎に列記し、今後行われる詳細設計までに、調査又は特別に検討しておく事項を整理すると共にその方針又は方法についてまとめるものとする。
(10)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式および地盤条件と基礎形式の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
3)設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。
4)設計計算、設計図、概算工事費の適切性および整合性に着目し、照査を行う。
(11)パース作成
受注者は、基本ケースの内、護岸構造の設計方針がわかる様に、標準区間および特殊区間等をそれぞれ3タイプについて着色パース(A3版)を各1枚ずつ作成するものとする。
(12)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)xx計画調査報告書
(2)当該区間の測量成果(河道変還図等を含む)
(3)当該区間の地質調査報告書
(4)河川環境調査資料
(5)既設構造物調査資料
(6)当該区間の流況解析結果資料
(7)その他必要と認めたもの
第2307条 護岸詳細設計
1.業務目的
対象に、対象区間全体の平面、工程計画を立て、施工性、安全性、経済性等の比較検討を行うものとする。
(7)概算工事費
受注者は、第1211条設計業務の成果(5)に基づき、概算工事費を算定するものとする。
(8)総合評価
受注者は、(4)において選定された基本ケース(6ケース程度)について、安全性、経済性、施工性および環境等を総合的に評価し、技術的面から優劣を検討し、最適の護岸タイプを提案するものとする。
(9)考察
受注者は、本設計において、解決されなかった問題点を項目毎に列記し、今後行われる詳細設計までに、調査又は特別に検討しておく事項を整理すると共にその方針又は方法についてまとめるものとする。
(10)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式および地盤条件と基礎形式の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
3)設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。
4)設計計算、設計図、概算工事費の適切性および整合性に着目し、照査を行う。
(11)パース作成
受注者は、基本ケースの内、護岸構造の設計方針がわかる様に、標準区間および特殊区間等をそれぞれ3タイプについて着色パース(A3版)を各1枚ずつ作成するものとする。
(12)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)xx計画調査報告書
(2)当該区間の測量成果(河道変還図等を含む)
(3)当該区間の地質調査報告書
(4)河川環境調査資料
(5)既設構造物調査資料
(6)当該区間の流況解析結果資料
(7)その他必要と認めたもの
第2307条 護岸詳細設計
1.業務目的
護岸詳細設計は、予備設計によって選定された護岸又は設計図書に示された護岸のタイプ、配置に対して、詳細な設計を行い、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。
2.業務内容
護岸詳細設計の業務内容は、下記のとおりとするが、xxx型護岸に関しては、法覆工、基礎工、根固工に自然材料を用いる範囲において、当該仕様書を適用し、それ以外の工種の設計および検討を要する場合には、別途設計図書に示される業務内容とする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地踏査
受注者は、現地踏査について、第2306条護岸予備設計第2項(2)に準ずるものとする。
(3)基本事項の決定
受注者は、予備設計成果等の貸与資料、設計図書および指示事項に基づき、下記の基本条件を確認するものとする。なお、周辺の環境に配慮した護岸の景観検討を行い、基本事項の決定に反映させる
1)法線等の見直し検討
精度の高い地形図を基に計画堤防法線等を画き、民地境界等部分的に詳細な検討を行い
、基本方針を確認するものとする。
2)護岸の配置計画
予備設計で決定された護岸タイプ(環境護岸を含め)の具体的な配置を新規図面にて確認するものとする。
3)構造物との取付検討
大規模施設との工事境界、小構造物の取り扱い等を検討し、関連構造物との取付計画を行うものとする。
(4)本体設計
1)一般地盤の場合
①基礎工検討諸元の整理
受注者は、護岸断面の安定検討を行うに当たり、新しいデータを含め当該範囲の地質、地下水等を河川の縦断的に整理し、計算断面の選定と土質の定数等の決定および基礎工法の適正を決定するものとする。
②安定計算
受注者は、基礎工法の検討結果を基に、代表個所3断面程度について安定計算を行い、安全度を確認するものとする。
2)軟弱地盤の場合
①土質性状、定数の整理
受注者は、土質性状分布を作成し、軟弱地盤としての範囲を定め、地下水位の状況
、物性値、力学値を整理するものとする。
②現況護岸の安定計算
受注者は、現況護岸の工法および断面がどの程度の安全度を保っているか、上記①
護岸詳細設計は、予備設計によって選定された護岸又は設計図書に示された護岸のタイプ、配置に対して、詳細な設計を行い、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。
2.業務内容
護岸詳細設計の業務内容は、下記のとおりとするが、xxx型護岸に関しては、法覆工、基礎工、根固工に自然材料を用いる範囲において、当該仕様書を適用し、それ以外の工種の設計および検討を要する場合には、別途設計図書に示される業務内容とする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地踏査
受注者は、現地踏査について、第2306条護岸予備設計第2項(2)に準ずるものとする。
(3)基本事項の決定
受注者は、予備設計成果等の貸与資料、設計図書および指示事項に基づき、下記の基本条件を確認するものとする。なお、周辺の環境に配慮した護岸の景観検討を行い、基本事項の決定に反映させる
1)法線等の見直し検討
精度の高い地形図を基に計画堤防法線等を画き、民地境界等部分的に詳細な検討を行い
、基本方針を確認するものとする。
2)護岸の配置計画
予備設計で決定された護岸タイプ(環境護岸を含め)の具体的な配置を新規図面にて確認するものとする。
3)構造物との取付検討
大規模施設との工事境界、小構造物の取り扱い等を検討し、関連構造物との取付計画を行うものとする。
(4)本体設計
1)一般地盤の場合
①基礎工検討諸元の整理
受注者は、護岸断面の安定検討を行うに当たり、新しいデータを含め当該範囲の地質、地下水等を河川の縦断的に整理し、計算断面の選定と土質の定数等の決定および基礎工法の適正を決定するものとする。
②安定計算
受注者は、基礎工法の検討結果を基に、代表個所3断面程度について安定計算を行い、安全度を確認するものとする。
2)軟弱地盤の場合
①土質性状、定数の整理
受注者は、土質性状分布を作成し、軟弱地盤としての範囲を定め、地下水位の状況
、物性値、力学値を整理するものとする。
②現況護岸の安定計算
受注者は、現況護岸の工法および断面がどの程度の安全度を保っているか、上記①
の定数を用いて代表3断面程度の安定計算を行うものとする。
③対策工法の比較検討
受注者は、現況護岸の安全度より、新設護岸としての軟弱地盤における護岸基礎工法を安全度、経済性、施工性より比較、検討するものとする。
④対策工法の安定計算
受注者は、上記の比較案を対象に各々について安定計算を行い、詳細設計としての最終断面を決定するものとする。
(5)付帯施設設計
1)階段工等
受注者は、護岸に設けられる昇降用階段並びにxx用として計画された階段工等の設計を行うものとする。
2)排水管渠
受注者は、Φ600以下の管渠を規模毎に数ランクに分類し、それぞれの代表として一般構造図を作成するものとする。
3)その他施設
受注者は、管渠以外(ex取付道路、利水施設等)の種々の改築施設に対して各々代表的な一般構造図を作成するものとする。
(6)施工計画
1)施工計画
受注者は、予備設計の検討結果およびその後の新条件に基づき、当該工事で必要となる堤防開削、本堤築造およびそれに伴う仮締切の構造・撤去等の工事の順序と施工方法を検討し、最適な施工計画案を策定するものとし、その主な内容は、下記に示すものとする。なお、寸法の表示は、構造物の概要が判断できる主要寸法のみとする。
①施工条件
②施工方法
③土工計画
④工程計画
⑤動態観測の方法(計測が必要な場合)
⑥工事機械、仮設備とその配置
⑦環境保全対策
⑧安全対策
2)仮設計画
受注者は、施工計画により必要となる仮設構造物(仮締切、仮排水路、工事用道路および山留工等)の規模、構造諸元を近接構造物への影響も考慮して、水理計算、安定計算および構造計算により決定し、仮設計画を策定するものとする。
(7)図面作成
受注者は、一般平面図、縦断面図、標準横断図、護岸構造図、護岸展開図、土工横断図、場所打RC部の配筋図等を作成するものとする。また、環境護岸平面図、環境護岸標準横断図
、環境護岸構造図等を作成し、仮設平面図、切廻し水路設計図、工事用道路設計図、仮締切設計図等を作成するものとする。なお、決定した護岸形式を基に周辺を含めた着色パース(A
3版)を1タイプについて作成する。
の定数を用いて代表3断面程度の安定計算を行うものとする。
③対策工法の比較検討
受注者は、現況護岸の安全度より、新設護岸としての軟弱地盤における護岸基礎工法を安全度、経済性、施工性より比較、検討するものとする。
④対策工法の安定計算
受注者は、上記の比較案を対象に各々について安定計算を行い、詳細設計としての最終断面を決定するものとする。
(5)付帯施設設計
1)階段工等
受注者は、護岸に設けられる昇降用階段並びにxx用として計画された階段工等の設計を行うものとする。
2)排水管渠
受注者は、Φ600以下の管渠を規模毎に数ランクに分類し、それぞれの代表として一般構造図を作成するものとする。
3)その他施設
受注者は、管渠以外(ex取付道路、利水施設等)の種々の改築施設に対して各々代表的な一般構造図を作成するものとする。
(6)施工計画
1)施工計画
受注者は、予備設計の検討結果およびその後の新条件に基づき、当該工事で必要となる堤防開削、本堤築造およびそれに伴う仮締切の構造・撤去等の工事の順序と施工方法を検討し、最適な施工計画案を策定するものとし、その主な内容は、下記に示すものとする。なお、寸法の表示は、構造物の概要が判断できる主要寸法のみとする。
①施工条件
②施工方法
③土工計画
④工程計画
⑤動態観測の方法(計測が必要な場合)
⑥工事機械、仮設備とその配置
⑦環境保全対策
⑧安全対策
2)仮設計画
受注者は、施工計画により必要となる仮設構造物(仮締切、仮排水路、工事用道路および山留工等)の規模、構造諸元を近接構造物への影響も考慮して、水理計算、安定計算および構造計算により決定し、仮設計画を策定するものとする。
(7)図面作成
受注者は、一般平面図、縦断面図、標準横断図、護岸構造図、護岸展開図、土工横断図、場所打RC部の配筋図等を作成するものとする。また、環境護岸平面図、環境護岸標準横断図
、環境護岸構造図等を作成し、仮設平面図、切廻し水路設計図、工事用道路設計図、仮締切設計図等を作成するものとする。なお、決定した護岸形式を基に周辺を含めた着色パース(A
3版)を1タイプについて作成する。
(8)数量計算
受注者は、第1211条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。
特に地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式および地盤条件と基礎形式の整合が適切にとれているかの確認を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの確認を行う。
3)設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。また、仮設工法と施工方法の確認を行い、施工時応力についても照査を行う。
4)設計計算、設計図、数量の正確性、適切性および整合性に着目し照査を行う。また、設計
・施工の合理化の観点から最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。特に、構造物相互の取り合いについて整合性の照査を行う。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)護岸の予備設計報告書
(2)対象河川の流出、計画河道諸元
(3)設計範囲の測量成果
(4)設計範囲の地質調査報告書
(5)当該区間の流況解析結果資料(力学的安定性の照査の為)
(6)その他必要と認めたもの
第4節 樋門設計
樋門設計は、新規に樋門を計画するに際して実施するxxの設計に適用する。
第2308条 樋門設計の区分
樋門設計は、以下の区分により行うものとする。
(1)予備設計
(2)詳細設計
第2309条 樋門予備設計
1.業務目的
(8)数量計算
受注者は、第1211条設計業務の成果(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)設計条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。
特に地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式および地盤条件と基礎形式の整合が適切にとれているかの確認を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの確認を行う。
3)設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。また、仮設工法と施工方法の確認を行い、施工時応力についても照査を行う。
4)設計計算、設計図、数量の正確性、適切性および整合性に着目し照査を行う。また、設計
・施工の合理化の観点から最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。特に、構造物相互の取り合いについて整合性の照査を行う。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)護岸の予備設計報告書
(2)対象河川の流出、計画河道諸元
(3)設計範囲の測量成果
(4)設計範囲の地質調査報告書
(5)当該区間の流況解析結果資料(力学的安定性の照査の為)
(6)その他必要と認めたもの
第4節 樋門設計
樋門設計は、新規に樋門を計画するに際して実施するxxの設計に適用する。
第2308条 樋門設計の区分
樋門設計は、以下の区分により行うものとする。
(1)予備設計
(2)詳細設計
第2309条 樋門予備設計
1.業務目的
樋門予備設計は、計画地点の河川状況、地形、地質、流量等から樋門の設置位置、断面形状、構造形式、基礎形式等について比較検討を行い、最適な樋門の形式を選定することを目的とする。
2.業務内容
樋門予備設計の業務内容は、下記のとおりとするが、函渠縦断方向の耐震設計(レベル2)、地震時保有水平耐力法を用いる耐震設計(レベル2)については、別途設計図書に示される業務内容とする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地踏査
受注者は、現地踏査について、第2306条護岸予備設計第2項(2)に準ずるものとする。
(3)基本事項の検討
1)基本条件の確認
受注者は、設計図書の設計条件、貸与資料および現地踏査の整理結果をもとに、予備設計を行うために必要な諸条件について確認し、整理するものとする。
2)基本諸元の検討
受注者は樋門の計画流量、位置、敷高、必要断面、断面形状、長さ、樋門およびゲート形式について検討を行うものとする。
3)設計条件の設定
受注者は、構造検討に必要な荷重条件、自然・地盤条件、施工条件などの設計条件を設定する。
4)構造検討
受注者は、基本諸元の検討結果を基に、以下の項目に関して検討するものとする。
①基礎工
基礎地盤の性状による沈下・変位、地盤対策工について検討を行うものとする。
②本体工
管材、基礎形式、構造形式の比較検討を行うものとする。
③ゲート
ゲート扉体、ゲート開閉機設置の構造形式を検討するものとする。
④操作室
操作室の構造形式およびデザインを検討するものとする。
⑤管理橋
管理橋の構造形式および基本寸法を検討するものとする。
(4)景観検討
受注者は、樋門の門柱、xx機室および管理橋等について、周辺の環境に配慮して調和を考慮した素材・デザインの検討を行うものとする。
(5)設計図
受注者は、下記の全体図および計画一般図について作成するものとする。
1)全体図(平面・縦断)
地形図に川裏側の流入河川(取付水路を含む)が、xxと合流する地点まで記入したも
樋門予備設計は、計画地点の河川状況、地形、地質、流量等から樋門の設置位置、断面形状、構造形式、基礎形式等について比較検討を行い、最適な樋門の形式を選定することを目的とする。
2.業務内容
樋門予備設計の業務内容は、下記のとおりとするが、函渠縦断方向の耐震設計(レベル2)、地震時保有水平耐力法を用いる耐震設計(レベル2)については、別途設計図書に示される業務内容とする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする
。
(2)現地踏査
受注者は、現地踏査について、第2306条護岸予備設計第2項(2)に準ずるものとする。
(3)基本事項の検討
1)基本条件の確認
受注者は、設計図書の設計条件、貸与資料および現地踏査の整理結果をもとに、予備設計を行うために必要な諸条件について確認し、整理するものとする。
2)基本諸元の検討
受注者は樋門の計画流量、位置、敷高、必要断面、断面形状、長さ、樋門およびゲート形式について検討を行うものとする。
3)設計条件の設定
受注者は、構造検討に必要な荷重条件、自然・地盤条件、施工条件などの設計条件を設定する。
4)構造検討
受注者は、基本諸元の検討結果を基に、以下の項目に関して検討するものとする。
①基礎工
基礎地盤の性状による沈下・変位、地盤対策工について検討を行うものとする。
②本体工
管材、基礎形式、構造形式の比較検討を行うものとする。
③ゲート
ゲート扉体、ゲート開閉機設置の構造形式を検討するものとする。
④操作室
操作室の構造形式およびデザインを検討するものとする。
⑤管理橋
管理橋の構造形式および基本寸法を検討するものとする。
(4)景観検討
受注者は、樋門の門柱、xx機室および管理橋等について、周辺の環境に配慮して調和を考慮した素材・デザインの検討を行うものとする。
(5)設計図
受注者は、下記の全体図および計画一般図について作成するものとする。
1)全体図(平面・縦断)
地形図に川裏側の流入河川(取付水路を含む)が、xxと合流する地点まで記入したも
のとする。
2)計画一般図
樋門本体、翼壁、基礎、上屋、管理橋等の主要施設と施工計画の他に発注者から貸与された資料(堤防諸元、土質柱状図等)をこれら図面に表示するものとする。なお、寸法の表示は、構造物の概要が判断できる主要寸法のみとする。
(6)施工計画検討
受注者は、検討された施設計画について下記項目等の比較検討を行い、最適な施工計画案を策定するものとする。なお、寸法の表示は、構造物の概要が判断できる主要寸法のみとする
。
1)施工方法(施工方針、施工順序および施工機械等)
2)仮設計画(主要仮設構造物の規模と諸元)
3)全体計画(全体平面、掘削断面、工程計画)
(7)概算工事費
受注者は、第1211条設計業務の成果(5)に基づき、概算工事費を算定するものとする。
(8)パース作成
受注者は、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース(A3版)を1タイプについて作成するものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式及び地盤条件と基礎形式の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
3)設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。
4)設計計算、設計図、概算工事費の適切性および整合性に着目し、照査を行う。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)河川計画調査
(2)周辺環境調査
(3)測量成果
(4)地質調査報告書
(5)その他必要と認めたもの
第2310条 樋門詳細設計
1.業務目的
のとする。
2)計画一般図
樋門本体、翼壁、基礎、上屋、管理橋等の主要施設と施工計画の他に発注者から貸与された資料(堤防諸元、土質柱状図等)をこれら図面に表示するものとする。なお、寸法の表示は、構造物の概要が判断できる主要寸法のみとする。
(6)施工計画検討
受注者は、検討された施設計画について下記項目等の比較検討を行い、最適な施工計画案を策定するものとする。なお、寸法の表示は、構造物の概要が判断できる主要寸法のみとする
。
1)施工方法(施工方針、施工順序および施工機械等)
2)仮設計画(主要仮設構造物の規模と諸元)
3)全体計画(全体平面、掘削断面、工程計画)
(7)概算工事費
受注者は、第1211条設計業務の成果(5)に基づき、概算工事費を算定するものとする。
(8)パース作成
受注者は、決定したデザインを基に、周辺を含めた着色パース(A3版)を1タイプについて作成するものとする。
(9)照査
受注者は、第1108条照査技術者および照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集し、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
2)一般図を基に構造物の位置、断面形状、構造形式及び地盤条件と基礎形式の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
3)設計方針および設計手法が適切であるかの照査を行う。
4)設計計算、設計図、概算工事費の適切性および整合性に着目し、照査を行う。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第1211条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)河川計画調査
(2)周辺環境調査
(3)測量成果
(4)地質調査報告書
(5)その他必要と認めたもの
第2310条 樋門詳細設計
1.業務目的