2 この団体の英語表記は「Setagaya Platform」とする。
2020(令和 2)年 7 月 3 日
制 定
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この団体の名称は、「世田谷プラットフォーム」(以下「SPF」という。)という。
2 この団体の英語表記は「Setagaya Platform」とする。
(目的)
第 2 条 SPFは、世田谷区内の大学•短期大学(以下、「大学」という。)、世田谷区、区内産業界が連携を図り形成し、地域における高等教育の活性化及び区内産業界、さらには世田谷区全体の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 SPFは、次に掲げる事業に取り組むこととする。
(2)地域振興・交流イベント等の地域支援活動に関する事業
(3)防災及び防災教育の推進に関する事業
(4)産業界等への就労促進に関する事業
(5)産学官等の連携推進に関する事業
(6)国際化対応の向上に関する事業
(7)大学間のFD•SD に関する事業
(8)大学間相互の単位互換に関する事業
(9)情報発信に関する事業
(10)共同の学生募集活動に関する事業
(11)大学間の連携に基づいた IR に関する事業
(12)その他目的の達成のために必要な事業
第 2 章 構成員
(構成員)
第 4 条 SPFの構成員は、次に掲げる団体等とする。
(1)世田谷区内に校地又は校舎を有する大学
(2)世田谷区又は世田谷区に関連する地方公共団体
(3)世田谷区内に事業又は活動を有する企業及びその他の団体
(加入)
第 5 条 SPFに加入を希望する団体等は、所定様式(様式 1)に記入の上、事務局に届け出ることとする。
2 事務局は、前項で届け出があった加入申込について協議会に諮るものとする。
第 6 条 SPFの構成員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)脱退したとき。
(2)除名されたとき。
(脱退)
第 7 条 SPFの構成員が脱退するときは、事務局に脱退届を提出することとする。
2 事務局は、前項で申し出があった脱退届について協議会に諮るものとする。
(除名)
第 8 条 構成員が次の各号の一に該当するときは、協議会の 3 分の 2 以上の同意によって除名することができる。ただし、この場合、協議会で議決する前に協議会の場においてその構成員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本規約に著しく違反する行為があったとき。
(2)SPFの名誉を傷つける行為があったとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その構成員に対し、通知するものとする。
3 前項により通知を受けた構成員は、その通知内容によってSPFの構成員の身分を失う。
(分担金)
第 9 条 構成員は、分担金を納めるものとする。なお、分担金については、別に定める。
第 3 章 協議会
(協議会の設置)
第 10 条 SPFに協議会を置く。
2 協議会は、SPFの意思決定機関であり、第 4 条各号の構成員の代表者(構成員の代表者から委任を受けた者を含む。)をもって構成する。
(議決権)
第 11 条 協議会における議決権は、原則として構成員1団体につき1票とする。
(所管事項)
第 12 条 協議会は、SPFの運営に関する次に掲げる事項を所管する。
(1)当該年度の事業計画及び予算に関すること。
(2)前年度の事業報告及び決算に関すること。
(3)中長期計画の実施状況の評価に関すること。
(4)事務局及び監事の選出に関すること。
(5)事業を推進するための部会の設置・廃止に関すること。
(6)世田谷区における教育の▇▇▇の検討に関すること。
(7)その他運営に関する重要な事項に関すること。
(8)本規約の改廃に関すること。
(協議会の開催)
第 13 条 協議会は、年 4 回以上開催し、事務局長が招集する。
(協議会議長)
第 14 条 協議会の議長は、事務局長をもって充てる。
(定足数)
第 15 条 協議会は、構成員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。
2 やむを得ない理由のため協議会に出席できない構成員は、事務局に委任状を提出するものとし、この場合において、当該構成員は出席したものとみなす。
(議決)
第 16 条 協議会の議事は、出席構成員の過半数の承認をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前条第 2 項に該当する構成員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名し表決を委任することができる。
3 事務局長は、書面による賛否を求め、協議会の議決に代えることができる。
(議事録)
第 17 条 協議会の議事については、議事録を作成し保存するものとする。
2 識事録の保存期間は、SPFの存続期間とする。また、当該期間の議事録は、各構成員である団体等が定める文書保存期間に則り保存するものとする。
第 4 章 協議部会
(協議部会の設置)
第 18 条 SPFの企画、運営、評価、広報等を統括するため、協議部会を設置する。
2 協議部会は、構成員の代表者(構成員の代表者から委任を受けた者を含む。)をもって構成する。
(協議部会の開催)
第 19 条 協議部会は、年 4 回以上開催し、事務局長が招集する。
(協議部会議長)
第 20 条 協議部会の議長は、事務局長をもって充てる。
(運営)
第 21 条 協議部会の定足数及び議決については、第 15 条及び第 16 条の規定に準じ、同様とする。
第 5 章 事業部会
(事業部会の設置)
第 22 条 第 3 条に規定する各事業について企画、運営を遂行するため、協議部会の下に事業部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会は、当該事業に参加する又は参加を希望する第 4 条第 1 号の構成員の代表者
による部会員で組織する。また必要に応じて、第 4 条第 2 号及び第 3 号の構成員の代表者並びに包括連携協定等を締結した団体の代表者を部会員に加えることができる。
3 部会長は、部会員の中から互選し、当該部会を代表するものとする。
4 副部会長は、部会員の中から部会長が指名し、部会長を補佐するものとする。
5 部会長、副部会長の任期は 1 年とし、再任は妨げない。
6 その他部会の運営に関し必要な事項については、別に定める。
第 6 章 事務局
(事務局の設置)
第 23 条 SPFの企画、立案、連絡調整、進捗管理及び事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は、第 4 条各号の構成員の中から協議会の合意により決定した構成員により組織する。ただし、必ず第 4 条第 1 号の構成員を含むものとする。
3 事務局には、役員として、第 4 条第 1 号の構成員の代表者である事務局長並びに第
4 条第 1 号の構成員に所属する者である副事務局長及び会計を置く。ただし、特別な事情がある場合は、協議会の合意により役員を変更することができる。
4 役員の任期は、原則として 1 年とし、期間は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
5 事務局長は、第 4 条第 1 号の構成員全体を取りまとめる幹事校の立場で、SPFを代表する。
6 副事務局長は、事務局長を補佐するとともに、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 会計は、分担金の出納業務を行う。なお、会計は副事務局長を兼ねることができる。
8 事務局は、月 1 回以上の頻度で、協議のための打ち合わせとして、「SPF事務局打ち合わせ」を行う。
9 SPF事務局打ち合わせは、事務局長、副事務局長の出席にて成立するものとする。
10 事務局の運営に支障が生じた場合は、協議会の合意により運営方法を決定する。
第 7 章 監事
(監事)
第 24 条 SPFに監事を置く。
2 監事は、年 1 回以上SPFの会計及び事業の執行状況について監査する。
3 監事は、第 4 条各号の構成員の中から協議会の合意により決定した構成員が務め、任期は原則として 1 年とし、再任は妨げない。ただし、特別な事情がある場合は、協議会の合意により監事を変更することができる。
第 8 章 会計年度
(会計年度)
第 25 条 SPFの会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 9 章 規約の改廃
(規約の改廃)
第 26 条 この規約の改廃は、協議会の議決を経て行うものとする。
附則(2020(令和 2)年 7 月 3 日)
この規約は、2020(令和 2)年 4 月 1 日より適用する。ただし、2020 年度に限り、役員及び監事に変更があった場合の任期については、前任者の残任期間とする。
附則(2021(令和 3)年 6 月 23 日)
この規約は、2021(令和 3)年 4 月 1 日より適用する。
(様式1)加入申込書フォーマット世田谷プラットフォーム 御中
申込日 : 年 月 日
世田谷プラットフォーム加入申込書
世田谷プラットフォームの活動趣旨に賛同し、世田谷プラットフォーム規約に同意の上、加入を申し込みます。
【代表者情報】
フリガナ 団体名 | |||
住 所 | |||
電話番号 | T♙^ 番号 | ||
フリガナ 氏 名 | 印 | 役 職 | |
【事務連絡者情報】
所属部署 | |||
フリガナ 氏 名 | 役 職 | ||
電話番号 | T♙^ 番号 | ||
備 考 | |||
