Contract
R2.4改正
広島市水道局委託契約約款(長期継続契約用)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等
(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、委託契約書記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。) 内に完了(仕様書等に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。)し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この約款に定める承諾、通知、承認、請求、報告、催告及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(委託業務の公共性の認識等)
第2条 受注者は、委託業務を行うに当たっては、委託業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもつて、委託業務を行わなければならない。
(経費等の負担)
第3条 委託業務を行うために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者が別に定めたものについては、発注者が負担する。
【発注者の電気料金等の負担を明記する場合】
第3条 委託業務を行うために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者が別に定めたもののほか、次に掲げる経費については、発注者が負担する。
⑴ 電気料金、水道料金、下水道使用料及びガス料金
(権利義務の譲渡制限等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。
3 受注者は、前項の規定にのっとり、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等(委託業務の全部又は一部について締結される下請契約又は再委任契約をいい、当該全部又は一部の委託業務に係る下請契約又は再委任契約が数次にわたる場合は、それぞれの下請契約又は再委任契約をいう。以下同じ。)の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 広島市水道局物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年
9月12日施行)第6条第1項各号(第3号を除く。)、第6条の2第1項又は第6条の3第1項若しくは第2項(同要綱第6条の3第1項又は第2項の場合にあっては、同要綱第6条第1項第1号の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市競争入札参加資格の取消しを受けた者で、本市競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑵ 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行)第2条第1項又は第3条の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの
⑶ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)である者
4 受注者は、前項第3号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約(業務を履行するために、受注者が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。以下同じ。)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、前3項の規定にのっとり、自ら下請負人(下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以下同じ。)を定め、又は受注者以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知するとともに、第3項各号のいずれかに該当する者がいないことについて、発注者の確認を受けなければならない。
(法令の遵守)
第5条 受注者は、委託業務を履行するに当たっては、労働関係諸法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)その他関係法規を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負う。
(実施計画書の作成)
第6条 受注者は、委託業務を実施するための委託業務実施計画書を作成し、仕様書等に定めるところに従い、発注者に提出し、その承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(従業員)
第7条 受注者は、委託業務の履行に必要な数の従業員を委託業務に従事させなければならない
2 発注者は、受注者の従業員で委託業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められるものがあるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(現場責任者)
第8条 受注者は、委託業務に従事する従業員の中から、次に掲げる事項について受注者を代理する現場責任者を選任するものとする。
⑴ 受注者の従業員の指導監督
⑵ 仕様書等に定めのない業務の履行に係る承諾
⑶ その他この契約の目的達成に必要な事項
2 発注者は、委託業務の履行に関する委託者としての注文、指示等は受注者又は受注者の選任した現場責任者に対して行うものとする。
(臨機の措置)
第9条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の場合においては、そのとった措置の内容について発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合は、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(検査等)
第10条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ、又は受注者の委託業務の実施状況を調査し、若しくは検査することができる。
2 発注者は、前項の検査等により、必要があると認めたときは、受注者に対し、必要な
措置をとることを請求することができる。
(報告義務)
第11条 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
⑴ 事故が発生し、又はそのおそれがある場合
⑵ その他委託業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合
2 受注者は、委託業務実施計画書に従った委託業務の履行ができないことが明らかになったときは、発注者に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
(実施報告書等)
第12条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、発注者に対して、委託業務実施報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の委託業務実施報告書が到達した日から起算して10日以内に履行を確認するための検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに委託業務の全部又は一部を履行し、発注者の検査を受けなければならない。
(委託契約金額の各年度における支払予定額)
年 度 | 支払予定額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) |
令和 年度 | 円( 円) |
令和 年度 | 円( 円) |
令和 年度 | 円( 円) |
令和 年度 | 円( 円) |
令和 年度 | 円( 円) |
第13条 この契約による委託契約金額の各年度における支払予定額(消費税及び地方消費税を含む。)は、次のとおりとする。
※ 3月中に契約を締結し、履行期間が4月1日以降である場合の、第13条中各年度における支払予定額の表の記載方法は、契約締結日の属する年度が初年度となり、初年度の支払予定額は「0円」となります。
※ あらかじめ数量を確定することができないものについて、単価を契約の主目的とし、一定の期間内において供給を受けた実績数量を乗じて得た金額の代価を支払うこ
とを内容とする契約(以下「単価契約」という。)の場合は、本条は不要です。
(委託契約金額の支払)
第14条 受注者は、第12条第2項又は第3項の検査に合格したときは、契約書記載の区分に応じ、当該履行期間に係る委託契約金額の支払を請求することができる。
※ 単価契約の場合で、委託契約金額の支払い額に1円未満の端数が生じるときは、第1
4条第1項を次の例のように改めてください。
(例)第14条 受注者は、第12条第2項又は第3項の検査に合格したときは、契約書記載の区分に応じ、契約単価に発注数量を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の委託契約金額の支払を請求することができる。
※ 別紙支払内訳書を使用する又は他の様式を使用する場合
「~合格したときは、別紙支払内訳書記載の区分に応じ、当該履行~」等に修正する。
【月末請求・15日払いとする場合】
第14条 受注者は、第12条第2項又は第3項の検査に合格したときは、契約書記載の区分に応じ、【別紙がある場合:別紙支払内訳書記載の区分に応じ、】当月の末日に委託契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、翌月の15日までに委託契約金額
を支払わなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託契約金額を支払わなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う契約の変更又は解除)
第15条 第13条の規定により発注者が受注者に支払うべき金額について、翌年度以降において予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は当該契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(談合行為等の措置)
第15条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、この契約に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。) に関して、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ この契約に係る入札に関して、受注者(受注者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。以下この項において同じ。)が、刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
⑶ その他この契約に係る入札に関して、受注者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
⑷ この契約に係る入札に関して、受注者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
3 受注者は、第1項各号のいずれかに該当するときは、第13条に規定する各年度の支払予定額のうち最も高い額(以下「最高支払予定額」という。)の10分の2(同項第4号に該当するときは、10分の1)に相当する額を、損害金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の解除又は終了の後においても、同様とする。
4 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する損害金の額を超えるときは、発注者は受注者に対しその超える額についても損害賠償請求することができる。
(契約保証人を付す場合,次の条文を加え、以下1条ずつ繰り下げる。)
(契約保証人)
第16条 受注者は、委託業務の履行ができない場合に受注者に代わって自ら契約の履行をすることを保証する他の業者を、契約保証人として立てなければならない。
2 契約保証人が、発注者が定める資格を欠いたときは、受注者は、新たに別の業者を契約保証人として立てなければならない。
3 前2項の契約保証人は、発注者が定める資格を有する者であらかじめ発注者の承認を
受けたものとする。
(発注者の解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における委託業務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎてもその業務に着手しないとき。
⑵ 委託期間内に委託業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第12条第3項の履行がなされないとき。
⑷ 第18条第3項の規定に違反したとき。
⑸ 前各号又は次項の各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 委託業務を発注者が直接行う必要が生じたとき。
⑵ 第4条第2項から第4項までの規定に違反したとき。
⑶ 受注者が委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受注者が委託業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の委託業務の一部の履行が不能である場合又は受注者が委託業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 委託業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が委託業務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者にこの契約より生じる権利又は義務を譲渡し、又は承継させたとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 警察等捜査機関からの通報等により、受注者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。
イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。
ウ 受注者が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 受注者は、第1項又は前項第2号から第9号までの規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
4 受注者は、第1項若しくは第2項第2号から第9号までの規定によりこの契約を解除されたとき又は次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、最高支払予定額の1
0分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14
年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第2項第2号から第9号までに掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
※ 第15条の2第3項及び第16条第3項の「最高支払予定額」は、契約保証金の基礎となる金額と一致させる必要があります。したがって、月額単価や日額単価等を委託契約金額としている場合や単価契約の場合には、「最高支払予定額」の部分を「年額(最高支払予定額)」に相当する額となるよう、文章を改めてください。
(例) 「月額単価の額に12か月を乗じて得た額」
「単価に各年度の予定数量を乗じた額のうち最高額」等
(解除後の処理)
第17条 受注者は、前2条の規定によりこの契約が解除された場合は、解除の日までに履行した委託業務の内容を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して10日以内に検査を行い、検査に合格した部分に相応する委託契約金額相当額を受注者に支払わなければならない。
(契約保証金)
第18条 契約保証金は、受注者が、この契約に定める義務を履行したときは、これを還付する。
2 契約保証金には、利息を付けない。
3 受注者がこの契約について広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号)第34条第1号の履行保証保険契約を締結した場合において、当該履行保証保険契約の履行保証保険期間の終期(以下「保険期間の終期」という。)がこの契約の履行期間の最終日に至らないものであるときは、受注者は、当該保険期間の終期の日から起算して7日前の日までに、当該保険期間の終期の日の翌日から1年間又は複数年間(この契約の残余の履行期間が当該1年間又は複数年間の中途で到来する場合にあっては、当該残余の履行期間の最終日まで)を新たな期間(以下「新たな対象期間」という。)とする履行保証保険契約を締結して発注者に提出するか、又は新たな対象期間に係る契約保証金を発注者に納付するものとする。新たな履行保証保険契約を締結して提出した場合において、当該履行保証保険契約の保険期間の終期がこの契約の履行期間の最終日に至らないものであるときも、同様とする。
4 受注者が契約の締結と同時に納付した契約保証金(履行保証保険契約に基づき支払わ
れる保険金及び前項の規定により受注者が納付した契約保証金を含む。)は、第15条の
2第1項、第16条第1項若しくは同条第2項第2号から第9号までの規定により契約が解除された場合又は第16条第4項各号に掲げる者が契約を解除した場合においては発注者に帰属し、当該契約保証金があるとき、又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって損害金又は違約金に充当することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第18条の2 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と委託業務の実施計画に関する協議を行わなければならない。
4 受注者は、発注者との委託業務の実施計画に関する協議を行った結果、履行期間内の業務完了に遅れが生じると認められた場合は、次条の規定により、発注者に履行期間の延長の請求を行うものとする。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により履行期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と委託業務の実施計画に関する協議を行うものとし、履行期間内の業務完了に遅れが生じると認められた場合は、次条の規定により、発注者に履行期間の延長の請求を行うものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第18条の3 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者による業務の執行)
第18条の4 受注者が、委託業務を履行する見込みがないときその他この契約に定める義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができる。この場合において、受注者は、損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
【契約期間中途での仕様の変更が予定されているような場合、次の条文を加える。】
(委託業務の内容の変更等)
第18条の4 発注者は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を
一時中止することができる。この場合において、委託契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
(契約保証人を付す場合、次の条文を加える。)
(契約保証人の契約履行の確保)
第19条 発注者は、受注者が第17条第1項の催告をしても履行がないとき又は同条第
2項各号のいずれかに該当すると認められたときは、契約保証人に対し、この契約の履行を請求することができる。
2 契約保証人は、前項の請求があつたときは、第4条第1項の規定にかかわらず、この
契約に基づく受注者の権利及び義務を承継する。
(一般的損害)
第19条 この契約の履行について生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第19条の2 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付 された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等(発注者 が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等のことをいう。以下同 じ。)の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適 当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなか ったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(遅延損害金)
第20条 受注者が、その責めに帰すべき理由により委託契約書に定める履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになった場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延損害金を徴して、履行期間を延長することができる。
2 前項の遅延損害金は、延長前の履行期間満了の日から第12条第2項又は第3項の規定による検査の合格の日までの日数1日に付き、発注者が委託業務の未履行部分に相応する委託契約金額相当額として定める額の1,000分の1に相当する額とする。
(広島市水道局契約規程第34条第3号又は6号を適用し契約保証金を免除する場合、次の条文を加える。
(相殺)
第20条の2 発注者は、この契約に基づいて発注者が受注者に負う金銭債務と受注者が
発注者に負う金銭債務とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは追徴するものとする。
(守秘義務)
第21条 受注者は、委託業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後及び解除後も、同様とする。
(個人情報取扱特記事項を付す場合、次の条文を加える。)
2 受注者は、委託業務の履行に当たり個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
【情報セキュリティに関する特記事項を付す場合、次の条文を加える。】
(特記事項)
第21条の2 受注者は、この契約による業務を行うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
第22条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して、これを定める。