Contract
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤講師の業務等に関する規程
平成16年4月1日規程第 65 号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)において、本学から委嘱されて特定の授業又は研究指導等を担当する非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の業務等に関する事項を定めることを目的とする。
(非常勤講師の業務)
第2条 本学が非常勤講師に委嘱する業務は、次の各号のいずれかに掲げる業務とする。
(1)本学が指定する授業
(2)客員研究室における学生の研究指導
(3)連携研究室における学生の研究指導
(4)本学と民間機関等との連携協定に基づく学生の研究指導
(5)科学技術振興調整費で実施される人材養成ユニットにおける学生の研究指導
(6)その他本学の研究室に相当する教育組織における学生の研究指導
(7)保健管理センターにおけるカウンセリング業務
(8)教育研究方法の工夫及び改善に対する助言及び調査
(9)大学広報に係る指導及び助言
(10)本学の研究室に相当する教育組織における研究のアドバイザー
(称号)
第2条の2 学長は、非常勤講師に対し、その教育研究業績又は専門的能力に応じて、次の各号に掲げる称号を付与することができる。
(1)カウンセラー
(2)アドバイザー
(契約の期間等)
第3条 本学が非常勤講師との間で締結する契約の期間は、当該業務が行われる期間内で、個々の非常勤講師ごとに、これを定める。
2 前項の契約は、これを更新することがある。
(契約書の交付)
第4条 本学が非常勤講師との間で契約を締結する場合には、次の就業条件に係る事項を記載した文書(契約書)を交付する。
(1)報酬に関する事項
(2)業務に従事すべき場所、時間その他業務の実施に関する事項
(3)契約の期間に関する事項
(4)契約の解除に関する事項
(提出書類)
第5条 非常勤講師として契約を締結する者は、本学が必要と認める書類を本学に提出しなければならない。
2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度、速やかにこれを本学に届け出なければならない。
(契約の終了)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる日をもって、契約は終了したものとする。
(1)契約の期間が満了したとき(契約を更新する場合を除く。) 満了日
(2)非常勤講師が死亡したとき 死亡日
(契約の中途解約)
第7条 本学及び非常勤講師は、やむを得ない事由がある場合には、契約の途中であっても、それぞれ相手方に対して契約の解除を申し出ることができる。
2 前項の申し出は、契約を解除しようとする日の30日前に行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(報酬)
第8条 非常勤講師の報酬は、別に定める基準により個々の非常勤講師ごとに定める。
2 前項の規定にかかわらず、本学と非常勤講師が合意したときは、無報酬とすることがある。
(報酬の支払い)
第9条 前条の報酬の支払いに関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第10条 非常勤講師は、業務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人又は鑑定人等として、本学の許可を得て証言する場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、本学と非常勤講師との契約が終了した後にも、これを適用する。
(ハラスメントの防止)
第11条 本学及び非常勤講師は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ハラスメント防止規程(平成16年規程第55号)の定めるところにより、ハラスメントの防止に努めなければならない。
(損害賠償)
第12条 本学は、非常勤講師が故意又は過失により本学に損害を与えた場合には、その損害の全部又は一部について、賠償を求めることができる。
2 前項の損害賠償は、第6条の規定により本学が契約の中途解約を行うことを妨げるものではない。
(安全及び衛生に関する措置)
第13条 非常勤講師は、安全及び衛生に関し、本学の指示を守るとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(業務の禁止)
第14条 非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その業務を禁止することがある。
(1)本人、同居人又は近隣の者が感染症(結核を含む。)にかかるか、その疑いのあるとき。
(2)業務を継続すれば、病勢が悪化するおそれのあるとき。
(3)前各号に準ずる事情が存するとき。
2 前項第1号及び第2号に該当する場合には、直ちに関係部署の長に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 前各項に規定するほか、業務の禁止に係る措置について必要な事項は、別に定める。
(出張)
第15条 業務上必要がある場合には、本学は、非常勤講師に対して出張を依頼することがある。
2 前項の出張を依頼した場合には、本学は、非常勤講師に対してその必要経費を支払うものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。