Contract
日産カード法人会員規約
■■■一般条項■■■
第 1 条(法人会員及びカード使用者)
1 法人会員とは、本規約を承認の上、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という)に入会を申し込み、当社が入会を認めた方をいいます。(以下「法人会員」という)
2 カード使用者とは、法人会員の役員又は従業員でかつ普通自動車免許証保持者の方とし、法人会員が、カード使用者として、連名の上当社に届出、当社が認めた方をいいます。
3 法人会員は、カード使用者が、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)を利用したことによる代金の支払い、その他カードより生ずる一切の責任を引受けるものとします。
第 2 条(カードの使途及び法人会員の責任)
1 カードの使途は、事業費の決済の目的に限るものとします。
2 法人会員は、カード使用者によるカード及び各種サービスの利用による一切の責任を負担します。第 3 条(カードの貸与・有効期限)
1 当社は、法人会員の保有する自動車 1 台につき、1 名のカード使用者を記載した 1 枚のカードを発行し、貸与します。なお、法人会員はカード発行に際し、自ら保有する自動車を当社に通知し、当該自動車に関する情報をカード上の IC部分に登録することができます。
2 カード使用者は、カードを貸与された場合は、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
3 カードはカード上に表示されかつ署名欄に自署したカード使用者以外は使用できません。法人会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。また、カードの所有権は当社にありますので、他人に貸与、譲渡及び担保提供に利用するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4 カードの有効期限はカードに表示し、法人会員が次の各号の事由に該当せず、かつ当社が引続き法人会員として適当と認める場合は、所定の時期に更新するものとします。
① 当社又は当社に対する本規約に基づく債務又はその他の金銭債務が不履行になっている場合。
② 法人会員の信用状態に著しい変化が生じた場合。
③ カードに登録された自動車の保有をやめたとき。第 4 条(年会費)
1 法人会員は、年会費を当社所定の期日に当社に支払います。
2 年会費のみのお支払いの場合、「ご利用代金明細書」の発行を省略することがあります。
3 すでにお支払い済みの年会費は、退会又は法人会員の資格を喪失した場合その他の理由のいかんを問わず返却いたしません。
第 5 条(暗証番号)
1 法人会員及びカード使用者は、入会申込時にカード使用者ごとに暗証番号を当社に届出るものとします。但し、届出がない場合、又は当社が暗証番号として不適当と判断した場合は、当社が、当社所定の方法により登録することができるものとし、法人会員及びカード使用者はこれを承諾します。
2 法人会員及びカード使用者は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があっても、当社に責めのある場合を除き、法人会員はそのために生ずる一切の債務について支払いの責めを負うものとします。なお、カード使用者は、自己のカード使用に基づく債務について連帯して負担します。
第 6 条(カードショッピング)
1 法人会員及びカード使用者は、カードを利用して、当社と契約している加盟店(以下「加盟店」という)でお買物とサービスの提供(以下「カードショッピング」という)を受けることができます。
2 法人会員及びカード使用者は、カードを利用して当社の提供する商品、役務及び当社が他社と提携して提供する商品、役務についてカードショッピングを受けることができます。なお、この場合本規約第 21 条 1 項及び本規約第 25 条に「加盟店」とあるのを「当社」と読替えて、本規約を適用します。
第 7 条(カード利用可能枠)
1 カードショッピングの利用可能枠は、カード使用者全員のカード利用代金合計額について当社が決定した金額を限度とし、カード使用者の未決済ご利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲で利用できます。但し、当社が必要と認めた場合はいつでも利用可能枠を変更できるものとします。
2 法人会員及びカード使用者は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。
第 8 条(充当順序)
法人会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、法人会員への通知なくして当社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、法人会員が指定した場合はこの限りではないものとします。
第 9 条(費用の負担)
1 法人会員は、本規約によって生じる当社の権利保全に要する次の各号の費用について、当社から請求がある場合は、速やかに支払うものとします。
① 法人会員の都合による口座振替不能の場合の再請求費用(1 回につき 200 円(消費税別途))、法人会員の都合による訪問集金費用(訪問回数 1 回につき 1,000 円(消費税別途))。
② 法人会員の都合による口座振替不能の場合で、当社指定のコンビニエンスストアで本規約に基づく債務を支払う場合における当社所定の手数料。
③ 本規約第 12 条 1 項①号に基づく法人会員に対する書面による催告費用。
④ カードの返還請求に伴う訪問回収費用。
2 当社と法人会員との間で締結する法人会員の債務の支払いにかかるxx証書の作成費用は、退会後といえども法人会員が負担するものとします。
第 10 条(法人会員の退会ならびにカード使用者の資格喪失)
1 法人会員が退会を希望する場合は、所定の届出書により当社に届け出るものとします。その場合、カードは当社の指示する方法に従い、返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
2 前項の場合、法人会員は、同時に、本規約に基づく当社に対する残債務全額を速やかに当社に支払うものとします。
3 法人会員もしくはカード使用者が当該カード使用者の資格の取消を希望する場合又は当該カード使用者が当該法人を退職する場合は、法人会員が所定の届出書に当該カード使用者のカードを添えて当社に届出るものとします。
4 本条 1 項、2 項、又は 3 項の手続きを完了し、当社が認めたときに、法人会員が退会、又はカード使用者がその資格を喪失したことになるものとします。
第 11 条(カード利用停止、会員資格の喪失)
1 法人会員が以下の各号の一つに該当した場合、その他当社が法人会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は法人会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
① 虚偽の申告をした場合。
② 本規約のいずれかに違反した場合。
③ 本規約又は他の契約に基づく当社に対する支払い債務の履行を怠った場合。
④ 法人会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
⑤ 換金を目的とした商品券購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
⑥ 本規約第 23 条 4 項の口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がないとき。
⑦ 本規約第 12 条 1 項各号又は 2 項各号のいずれかに該当した場合。
⑧ 本規約第 17 条 1 項に違反したことなどにより、当社から法人会員への通知・連絡が不可能であると当社が判断した場合。
⑨ 当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。
⑩ 法人会員が日本国内に連絡先を有さなくなった場合。
2 前項の場合、法人会員は直ちに法人会員が貸与を受けたカード使用者全員のカードを当社の指示する方法に従い当社へ返却します。また、当社はカードを回収することができるものとします。
第 12 条(期限の利益の喪失)
1 法人会員は、以下の各号の一つに該当した場合、当然本規約に基づく当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払うものとします。
① 法人会員がカードショッピングの利用代金の支払を遅滞したとき。
② 法人会員振出の手形、小切手が不渡りになったとき、又は支払を停止したとき。
③ 差押、仮差押、保全処分(信用に関しないものは除く)の申立てを受けたとき。
④ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の倒産手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらを申立てたとき。あるいは解散したとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど、法人会員の責めに帰すべき事由によって、当社に法人会員等の所在が不明となったとき。
2 法人会員及びカード使用者のいずれかが、以下の各号の一つに該当した場合、当社の請求により本規約に基づく当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、法人会員は、残債務全額を直ちに当社に支払います。
① カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をし、又は商品の質入れ、譲渡、貸与等をし、当社のカードに対する所有権、又は当社の商品に対する所有権を侵害する行為をしたとき。
② 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
③ 法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化したとき。
④ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑤ 法人会員又はカード使用者が、本規約第 18 条 2 項又は 3 項に違反していることが判明したとき、又は当社が本規
約第 18 条 4 項の報告を求めたにもかかわらず、法人会員及びカード使用者から合理的期間内に報告書が提出されないとき。
第 13 条(遅延損害金)
1 法人会員は、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日の翌日から支払済に至るまで、カードショッピングによって生じた残債務全額に対し、1 回払は年利率 14.6%、1回払以外は年利率 6.0%を乗じた遅延損害金を当社に支払うものとします。
2 法人会員は、カードショッピングの利用代金の支払を怠ったとき(前項の場合を除く)は、お支払いになるべき金額に対し支払期日の翌日から支払済に至るまで、年利率 14.6%を乗じた遅延損害金を当社に支払います。但し、支払方法が 1 回払以外の場合は、当該遅延損害金は、当該カードショッピングによって生じた残債務全額に対し年利率 6.0%を乗じた額を超えないものとします。
第 14 条(早期完済の特約)
法人会員が当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の途中で残債務全額を一括して支払ったときは、法人会員は、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻を当社に請求できるものとします。
第 15 条(カードの紛失、盗難)
1 法人会員は、法人会員又はカード使用者がカードを紛失したり盗難にあったときは、速やかに当社に連絡して、所定の紛失盗難届を当社に提出し、かつ最寄りの警察署又は交番へ届出るものとします。
2 カードの紛失、盗難やその他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は、法人会員及びカード使用者が連帯して負担します。但し、法人会員が前項の届出をした場合は、当社が前項の届出を受理した日の 60 日前以降発生したものについては、当社は法人会員及びカード使用者に対しその負担を免除します。
3 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する場合は、当社は法人会員及びカード使用者に対しその負担を免除しません。
① 紛失、盗難が法人会員又はカード使用者の故意又は重大な過失によって生じた場合。
② 法人会員の役員もしくは従業員、カード使用者の家族、同居人、留守人等カード使用者の関係者によって利用された場合。
③ 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
④ 本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
⑤ 法人会員又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社の行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合。
⑥ カード使用の際、登録された暗証番号が使用された場合。第 16 条(カードの再発行)
1 カードの再発行は、紛失、盗難、毀損、滅失等の場合で、法人会員が所定の手続きをとり、かつ当社が認めた場合に限り行います。
2 カードを再発行する場合、法人会員は、当社所定の手数料を負担するものとします。第 17 条(通知義務、届出事項の変更)
1 法人会員は、次の各号の事由が生じたときは、当社に対し、遅滞なくその旨を書面で通知します。
① 法人会員の商号・名称・所在地・業種、代表者の氏名・住所、カード使用者の氏名・住所、実質的支配者の有無及び実質的支配者の氏名・住所等の届出事項を変更したとき。
② カード使用者が法人会員を退職したとき。
③ カードに登録された自動車の保有を失ったとき、又は当該自動車の代わりに他の自動車の保有を開始したとき。
2 前項①号の通知がないときは、当社が法人会員の所在地、会社名宛に発送した郵便物が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到着したものと当社がみなすことについて異議を申立てないものとします。但し前項①号の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
3 当社は、法人会員と当社との各種取引において、法人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
第 18 条(その他承諾事項)
1 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承諾するものとします。
① 当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、取引の状況及び財産の状況等の確認を求めるとともに貸借対照表、損益計算書等を提出いただくこと。
② 当社が貸与したカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
2 法人会員及びカード使用者は、法人会員及びカード使用者が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴 力 団
② 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥ 前各号の共生者(前各号の者と社会的に非難されるべき関係を有する者を含む)
⑦ その他、前各号に準ずる者
3 法人会員及びカード使用者は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等
④ 風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ 自らが反社会的勢力である旨、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為
⑥ その他、前各号に準ずる行為
4 当社は、法人会員又はカード使用者が前二項に違反すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員及びカード使用者は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
第 19 条(合意管轄裁判所)
法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 20 条(規約の改定及び承認)
本規約が改定され、当社により法人会員へその内容を通知し又は新会員規約を送付した後に、カード使用者がカードを利用したときは、法人会員及びカード使用者が変更事項又は新会員規約を承認したものとみなします。
第 21 条(カードショッピングの利用方法)
1 カード使用者は、加盟店でカードを提示し、所定の売上票(以下「売上票」という)にカードと同一の自己の署名をすることにより、商品を購入し、又はサービスの提供を受けることができます。ただし、当社が特に認めた場合は、カードの提示又は署名にかわる方法によりカードショッピングができるものとします。
2 カード使用者は、現金化を目的として商品・サービスの購入等にカードを利用しないものとします。
3 カードショッピングに際して、利用金額、購入商品や提供を受けるサービスによっては当社の承認が必要となる場合があります。カード使用者は、この場合、加盟店が当社に照会を行い、当社が加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあることを了承します。
① 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
② カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。
③ カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
④ 前号の場合、法人会員及びカード使用者へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
⑤ 貴金属、金券類等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
⑥ 通信料金等、カード使用者が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知する場合があること。
第 22 条(債権譲渡)
法人会員及びカード使用者は、前条 1 項の取引により生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権を、当社が加盟店から譲り受けることをあらかじめ異議なく承諾します。
第 23 条(カードショッピングの利用代金の支払方法)
1 カードショッピングの利用代金(現金価格)の支払方法は、1 回払、分割払、ボーナス併用分割払、ボーナス一括払のうちからカード使用者がカード利用の際に指定した方法によるものとします。
支払回数 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス 一括 |
支払期間 ( ヶ月) | - | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | - |
分割払手数料の料率 実質年率(%) | - | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | - |
現金価格 100 円当りの 分割払手数料の額(円) | 0 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 9.2 | 11.4 | 13.6 | 15.1 | 18.1 | 0 |
2 法人会員は、カード使用者が指定した支払回数に応じて、下記の分割払手数料を本規約第 21 条のカードショッピング利用代金(現金価格)に加算して支払うものとします(以下カードショッピングの利用代金(現金価格)と分割払手数料を併せて「支払総額」という)。
なお、ボーナス併用分割払の実質年率は上記と異なる場合があります。
3 ① 分割払の場合、月々の分割支払金(以下「分割支払金」という)は、支払総額を支払回数で除した金額となります。
但し、分割支払金の単位は 100 円とし、端数が発生した場合は初回に参入いたします。
(支払総額の具体的算定例)10 万円の 10 回払でご利用の場合
●分割払手数料 100,000 円×(7.7/100 円)=7,700 円
●支払総額 100,000 円+7,700 円=107,700 円
●分割支払金 (2 回目以降) 107,700 円÷10 回≒10,700 円
(初回) 107,700 円-(10,700 円×9 回)=11,400 円
② ボーナス併用分割払の場合、ボーナス支払月は夏期と冬期の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス月よりお支払頂きます。ボーナス支払月の分割支払金は 1,000 円単位とし、その金額をボーナス月にお支払頂きます。なお、平常月の分割支払金は、支払総額からボーナス支払月の分割支払金の合計額(但し、現金価格の 50%以内とする)を差引いた額を平常支払月の月数で除した金額となります。この場合、前号の但書きを適用します。
③ ボーナス一括払の支払月は夏期又は冬期の当社所定の月とします。なお、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、最初に到来したボーナス月にカードショッピングの利用代金(現金価格)を一括してお支払頂きます。
④ 一部の加盟店によっては、支払回数、分割払手数料等が異なる場合があります。
⑤ 法人会員及びカード使用者は、前項の分割払手数料の料率が金融情勢などにより変動することに異議がないものとします。また、本規約第 20 条の規定にかかわらず、当社から分割払手数料の料率変更の通知をしたのちは、変更後の分割払いご利用分より、改定後の料率が適用されることに、法人会員及びカード使用者は異議がないものとします。
4 カードショッピングのお支払い額は、次の通り締切って、規約の締結時に法人会員が指定した支払日に法人会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という)から口座振替の方法により一括してお支払頂くものとし、「ご利用代金明細書」にて法人会員に通知します。なお、「ご利用代金明細書」の内容についての当社へのお問合せ、ご確認は、通知を受けた後 10 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、
「ご利用代金明細書」に記載のご利用額、お支払額及び残高等の内容についてご承認いただいたものとみなします。
① 指定支払日が 10 日である場合、毎月 15 日に締切り、翌月 10 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)にお支払頂きます。
② 指定支払日が 27 日である場合、毎月 5 日に締切り、当月 27 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)にお支払頂きます。
③ 事務上の都合により、翌月以降の 10 日又は当月以降の 27 日の支払日からお支払頂くことがあります。
5 法人会員が支払日を毎月 27 日に指定した場合で、当該金融機関が 27 日における口座振替を取扱わないときは、法人会員は、支払日が自動的に毎月 10 日に変更されることをあらかじめ承諾するものとし、当該変更については、「ご利用代金明細書」により通知を受けるものとします。
6 法人会員は、お支払預金口座を変更する場合には、あらかじめ当社に書面で通知し、当社の承諾を得るものとします。
7 法人会員は、金融機関から当社に対し本条 4 項の支払日に引落不能であった旨の通知があったときは、当社に対する支払金の支払を怠ったものとみなされても異議をのべないものとします。
第 24 条(所有権に伴う特約)
法人会員及びカード使用者は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、当該カードショッピングの支払金を完済するまで、当社に留保されることを承諾します。
第 25 条(見本・カタログ等と現物の相違)
カード使用者が見本・カタログ等により申込をした場合において、引渡され又は提供された商品、役務、権利が見本・カタログ等と相違している場合は、法人会員及びカード使用者は加盟店に商品等の交換又は再提供を申し出るかもしくは当該売買契約等の解除をすることができます。
第 26 条(犯罪収益移転防止法の適用)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、当社は入会を断ることや、カードのご利用を制限することができるものとします。
第 27 条(日産ポイント規定に関する特約)
法人会員は、日産ポイント規定の内容を承認のうえ、本規約第 1 条の入会の申込をするものとし、法人会員及びカード使用者は、入会後は日産ポイント規定に従うものとします。
第 28 条(連帯保証人の義務)
連帯保証人は、当社に対し、本規約から生ずる法人会員及びカード使用者の一切の債務を保証し、連帯してその責めを負うものとします。
【相談窓口】
1 商品についてのお問合せ及びご相談は、カードを利用された加盟店にお問合せ下さい。
2 本規約についてのお問合せ及びご相談は、株式会社日産フィナンシャルサービスにお問合せ下さい。
株式会社日産フィナンシャルサービス
住所 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0 xxxxxx 0X 日産カードセンター
電話番号 0000-000-000 (携帯電話からは 0000-000-000)(カードインフォメーションデスク)
■■■個人情報の取扱に関する同意条項■■■
第 1 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1 日産法人カード(以下「カード」という)会員及び連帯保証人(それぞれ申込人を含み、以下併せて「会員等」という)、並びにカード使用者(申込人を含む)は、日産法人カード会員規約(以下「規約」という)に基づく入会(申込を含む)を含む株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集、利用することに同意します。
① 入会申込時及び諸届出時に会員等及びカード使用者が記載又は通知した、会員等及びカード使用者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含み、以下「電話番号」という)、電子メールアドレス、カードに登録した自動車、勤務先に関する情報、家族構成、世帯状況、住居状況等の属性情報。
② 入会申込日、カード発行日、カード番号、カード有効期限、利用可能枠等の契約内容に関する情報。
③ 規約に基づいてカードを利用した場合のカード利用日、商品名、カード利用金額、支払回数、日産ポイント規定に定める日産ポイントの残高及びポイント還元状況等の取引情報。
④ カード取引に関する支払開始後の利用残高、支払残回数、月々の支払状況等の支払に関する情報。
⑤ スーパーレスキューコール 24、その他のサービスを利用した場合の事故状況等の情報。
⑥ カード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が
申告した会員等の資産、負債、収入、支出、世帯収入、世帯支出、当社が収集したクレジット等の利用履歴及び過去の債務の返済状況等の情報。
⑦ 入会申込時及び諸届出時に会員等が記載したお支払預金口座に関する情報。
⑧ 当社が会員等及びカード使用者の本人確認のために収集した自動車運転免許証その他の本人確認書類等から得た情報。
⑨ 当社が住民票等の公的機関が発行する書類もしくは官報等の取得、又は調査により収集した会員等及びカード使用者の情報。なお、当社は、公的機関に住民票等の書類の交付を申請する際に、法令等に基づき、①号及び②号の情報のうち必要な情報を当該公的機関に開示する場合があります。
2 会員等及びカード使用者は、入会申込書に記載された販売会社(以下「担当販売会社」という)が、入会申込事実を確認するため、当該申込書に記載された前項①号の個人情報を保護措置を講じた上で収集、利用することに同意します。また、担当販売会社(会員の申出により担当販売会社を変更した場合を含む。以下同じ)が会員等及びカード使用者へのサービス提供及び会員等及びカード使用者の管理等を行うため、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条 1 項①号及び②号(但し、利用可能枠を除く)により収集した個人情報を当該担当販売会社に提供することに同意します。
3 会員等及びカード使用者は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務、会員等及びカード使用者の管理、会員等及びカード使用者からの問合せ対応、債権管理、債権回収業務等の一切の事務)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条 1 項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 2 条(個人情報の利用)
会員等及びカード使用者は、当社が前条の目的以外に、次の各号の目的のために前条 1 項①号から③号までの個人情報を利用することに同意します。
① クレジット、リース、クレジットカード、保険、ローン、その他当社が取扱う商品、サービス等又は各種イベント、キャンペーン等の開催(以下総称して「当社の商品等」という)について、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内すること。
② 当社の商品等に関する市場調査、商品の企画・開発を行うこと。
③ 当社の商品等の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査を行うこと。
④ 当社が提携する企業等から委託を受けて、当該企業等の商品、サービス等についての宣伝印刷物等を送付すること。第 3 条(個人信用情報機関への登録、利用)
1 会員等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力の調査の目的に限り、当該個人情報を利用することに同意します。
2 会員等は、会員等のカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に本条 3 項に定める通り登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本会員等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3 当社が加盟する個人信用情報機関は、下記の通りです。また、契約期間中に当社が新たに個人信用情報機関に加盟し、個人情報の登録・利用を行う場合は、別途書面により通知し、会員等の同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x 電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間:①入会申込をした事実:当社が CIC に照会した日より 6 ヶ月間
②カード取引に係る客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了日から 5 年間
4 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
① 全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1
電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
② 株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町 41-1
電話番号:0120-441-481
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
5 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細については、各機関のホームページをご覧下さい。第 4 条(個人情報の提供、利用)
1 会員等及びカード使用者は、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した次の各号の会社(以下「提供先」という)に対して、当該各号に定める目的のために、本同意条項第 1 条 1 項①号、
②号(但し、利用可能枠を除く)及び⑤号により収集した個人情報並びに同条同項③号により収集した取引情報の概況、日産ポイントの残高及びポイント還元状況の情報を、データ伝送、記録媒体の交付等の方法により提供し、当該提供先がこれを利用することに同意します。
① 日産自動車株式会社(以下「日産」という)
〒220-8686 横浜市西区xx 1-1-1
イ.商品、サービス等についての情報を提供する等、日産の営業に関する案内を行うこと。
ロ.商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、自動車を購入した動機又は担当販売会社のお客様対応等について、アンケート調査を実施すること。
② 担当販売会社
イ.自動車、保険、携帯電話、その他担当販売会社において取扱う商品、サービス等、又は各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内すること。
ロ.商品開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、アンケート調査を実施すること。
③ 株式会社日産カーレンタルソリューション
x000-0000 xxxxxxx 0-1-1
イ.レンタカー、その他株式会社日産カーレンタルソリューションにおいて取扱う商品、サービス等、又は各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内すること。
ロ.商品開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、アンケート調査を実施すること。
2 前項に定める個人情報の提供、利用期間は、原則として契約期間中及び契約終了日から 10 年間とします。第 5 条(法令等に基づく個人情報の提供)
会員等及びカード使用者は、本同意条項第 4 条に定めるほか、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合又
はそれに準ずる公共の利益のため必要があると当社が判断した場合に、本同意条項第 1 条 1 項により収集した個人情報を公的機関等に提供することに同意します。
第 6 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1 会員等及びカード使用者は、当社、本同意条項第 3 条に記載する個人信用情報機関、及び本同意条項第 4 条に記載す
る提供先に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。但し、その場合、本人であることを証明するため、当社、個人信用情報機関又は提供先が要求する本人確認書類等を提示しなければなりません。
① 当社に開示を求める場合には、本同意条項第 9 条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続の詳細についてお知らせします。なお、開示請求手続の詳細については、当社のホームページにも掲載しています。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、本同意条項第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
③ 提供先に開示を求める場合には、提供先に連絡して下さい。
2 当社が保有する個人情報の内容が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 7 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等及びカード使用者が入会又はカード発行の申込に必要な記載事項(申込書表面で会員等及びカード使用者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会又はカード発行をお断りすることがあります。但し、本同意条項第 2 条及び第 4 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会又はカード発行をお断りすることはありません。
第 8 条(利用、提供中止の申出)
1 本同意条項第 2 条及び第 4 条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書等の営業事務に関する書類及びこれに同封する宣伝印刷物等の書類の送付、並びに本同意条項第 1 条、第 3 条及び第 5 条に基づく利用、提供については、中止の申出はできないものとします。
2 会員等及びカード使用者は、前項の中止の申出をしたときは、本同意条項第 2 条及び第 4 条に基づいて提供されるサービス等を受けられないことについて予め了承します。
第 9 条(個人情報の取扱に関する当社の問合せ窓口)
個人情報の開示、訂正、削除についての会員等及びカード使用者の個人情報に関する当社に対するお問合せや利用、提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、当社の下記窓口までお願いします。なお、お問合せに係る書面及び電話等の内容を記録させていただく場合があります。
x000-0000 xxxxxxxx 0-6-1 WBG マリブウエスト
電話番号 043-388-4063(受付時間:平日(祝日・年末年始を除く)9 時~18 時)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx
(個人情報管理責任者は、コンプライアンス統括部担当役員です)第 10 条(契約が不成立の場合)
契約が不成立の場合であっても入会又はカード発行の申込をした事実は、本同意条項第 1 条及び第 3 条 2 項①に基づき、契約不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 11 条(条項の変更)
当社は、法令に定める手続により、必要な範囲内で本同意条項を変更できるものとします。
■■■日産ポイント規定■■■
第 1 条(目的)
本規定は、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という)が、カードの利用に応じ、法人会員に対して日産ポイント(以下「ポイント」という)を付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「日産ポイント制度」という)の内容及び当該特典を受けるための条件を定めたものです。
第 2 条(ポイントの付与)
当社は、カード利用代金に応じて、当社所定のポイントを法人会員に付与します。第 3 条(ポイントの付与日)
ポイントは、当社所定の方法により、毎月の締日までのカード利用代金合計に基づき、翌月 1 日付をもって法人会員に
付与されます。但し、1 回払をご利用の場合のポイント付与日は、当該カード利用代金の支払月の当月 1 日付(10 日支払の場合)又は翌月 1 日付(27 日支払の場合)となります。
第 4 条(ポイントの付与対象)
カード利用代金には、年会費、その他当社所定のものは含まれません。第 5 条(ポイントの計算)
ポイントは、カード利用代金合計の 1,000 円未満を切捨てた金額に、当社所定の率を乗じて計算されます。
第 6 条(ポイントの累積と有効期間)
ポイントは、その付与日から 60 ヵ月間累積でき、その期間を有効期間とします。ポイント付与日から 60 ヵ月を超えるものについては、自動的に失効するものとします。
第 7 条(ポイント付与の取消)
法人会員の商品又はサービス等の購入の取消により、カード利用代金の全部又は一部が取消された場合は、取消額に応じたポイントも当社所定の方法により取消されます。
第 8 条(ポイントの通知等)
1 当社は、当社所定の通知方法により、当該通知時点における有効なポイント残高(以下「ポイント残高」という)を法人会員に通知するものとします。
2 法人会員は、当社所定の方法で問合せることにより、問合せ時点におけるポイント残高を確認することができます。また、法人会員は、当社所定の日産自動車販売店にカードを提示することにより、当該販売店で、その営業時間中に限り、問合せ時点におけるポイント残高を確認することができます。
第 9 条(ポイントに基づく還元の条件)
1 法人会員は、当社所定の条件に該当した場合に、ポイントの還元(以下「還元」という)を受けることができます。なお、還元には、当社所定の還元金(以下「還元金」という)による還元と、当社所定の商品等への交換(以下「商品交換」という)による還元があります。
2 法人会員が、還元申請の時点で会員資格を有していない場合、還元を受けることはできません。
3 当社は、法人会員が還元申請に関し不正・虚偽の行為を行ったと認めた場合、又は法人会員が日産ポイント規定もしくは日産カード法人会員規約を遵守していないと認めた場合は、還元を拒否又は保留することがあります。この場合は、法人会員にその旨を通知します。
第 10 条(還元の決定)
当社は、法人会員から還元申請を受付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、還元の可否を決定します。第 11 条(還元の対象となるポイント残高)
1 還元の対象となるポイント残高は、前条に基づく還元決定日時点でのポイント残高となりますので、日産ポイント規定第 8 条第 1 項により当社が通知したポイント残高、又は同条第 2 項により本人会員が確認したポイント残高と異なることがあります。
2 1 回に還元できるポイント数は、当社の所定数を上限とします。還元にあたっては、付与日の古いポイントから順に充当します。
3 1 回の還元により、前項の上限数を満たす付与日に付与されたポイントを含むポイント残高はすべて消滅し、以後、消滅月の翌月以降の付与日からのポイントが、次回以降の還元対象となるポイント残高として、日産ポイント規定第 6条の有効期限内において存続します。
第 12 条(還元の方法)
1 還元金による還元の場合、当社は、前条第 1 項に基づき還元対象となるポイント残高を当社所定の率で換算した金額を、当社に登録されている法人会員のお支払預金口座に振込むことによりお支払します。
2 商品交換による還元は、当社所定の方法によるものとします。第 13 条(公租公課)
日産ポイント規定による還元について公租公課が課せられた場合、その公租公課は法人会員が負担するものとします。第 14 条(ポイントの消滅)
理由の如何を問わず、法人会員がカードの会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、すべて自動的に失効するものとし、日産ポイント規定におけるすべての権利義務は、自動的に消滅するものとします。
第 15 条(日産ポイントに関する疑義等)
1 理由の如何を問わず、法人会員は日産ポイントにおける権利義務を他人に貸与し、又は担保提供することはできません。
2 ポイントの有効性、ポイント数、還元申請資格に関する疑義その他日産ポイントの運営に関して生ずる疑義は、当社の決定するところによるものとします。
第 16 条(終了、中止、変更等)
1 当社は、予告なしに、いつでも日産ポイント制度を終了もしくは中止し、又は内容、還元条件、還元申請方法等を変更することができるものとし、法人会員はその旨を承認するものとします。
2 当社は、日産ポイント規定第 3 条の付与日、同規定第 6 条の有効期間、同規定第 5 条のポイント計算対象、並びに同規定第 5 条及び第 12 条に定める当社所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。
3 当社は、必要があると認めたときは、法人会員にあらかじめ又は事後に文書で通知することにより日産ポイント規定を変更できるものとします。
4 ポイントの内容は、日本国の法令のもとに規制されることがあります。
ポイントに関するお問合せは
日産ポイントデスク 0120-815523