DC加盟店規約
DC加盟店規約
本規約は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という。)とそのグループ会社が運営するDCカードシステム(以下「本カードシステム」という。)に加盟する加盟店(第2条第1項に定義)における信用販売(第2条第6項に定義)の取扱いに関する権利義務について定めるもので、DC加盟店規約といいます。なお、第1条第1項に定める「当社」が三菱UFJニコスの場合、本規約に記載されている「両社」「当社または三菱 UFJニコス」を「三菱UFJニコス」に読み替えるものとします。
第1条(適用範囲等)
1.本規約は、三菱UFJニコスおよび指定カード会社(第2条第2項に定義)のうち、本規約を承認のうえ加盟店が所定の方法により加盟を申込んだ会社(以下「当社」という。)および三菱UFJニコス(以下、当社と三菱UFJニコスを総称して「両社」という。)と加盟店との間の、加盟店が日本国内の店舗・施設において、会員(第2条第5項に定義)からカード(第2条第4項に定義)の提示を受けて信用販売を行う場合の契約関係
(以下「本契約」という。)につき定めるものです。
2.加盟店が、電話、郵便またはコンピュータ等の通信手段を利用するなど、会員からカードの提示を受けない方法による信用販売を行う場合は、別途両社との間で所定の非対面用の加盟店規約に係る契約(同規約の内容に即した双方調印型の契約を含むものとし、以下「非対面用加 盟店契約」という。)を締結するものとし、当該信用販売については非対面用加盟店契約が適用されるものとします。
3.第1項にかかわらず、①三菱UFJニコス所定のMUFGカード加盟店規約に係る契約(同規約の内容に即した双方調印型の契約を含むものとし、以下「MUFGカード加盟店契約」という。)を締結している加盟店が三菱UFJニコス所定のMUFGカードシステムにより売上処理した場合はMUFGカード加盟店契約が適用されるものとし、②三菱UFJニコス所定のNICOS加盟店規約に係る契約(同規約の内容に即した双方調印型の契約を含むものとし、以下「NICOS加盟店契約」という。)を締結している加盟店が三菱UFJニコス所定のNICOSカードシステムにより売上処理した場合はNICOS加盟店契約が適用されるものとします。
第2条(定義)
1「. 加盟店」とは、本カードシステムに加盟を申込み、両社が加盟を承認した法人または個人をいいます。
2「. 指定カード会社」とは、次のホームページに掲載されている各社その他将来において本カードシステムを利用したクレジットカードを発行する各社をいいます。
(URL)xxxx://xx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
3「. 提携会社」とは、クレジットカードの取扱いに関し当社が提携または加盟する法人その他の団体(MasterCard Asia/Pacific Pte. Ltd.、 Visa Worldwide Pte. Limitedおよび将来提携または加盟する法人その他団体を含む。)をいいます。
4「. カード」とは、次の各号のクレジットカードをいいます。
①三菱UFJニコスが特別に定める意匠・規格に基づき、当社、三菱UFJニコスまたは指定カード会社が作成発行するクレジットカード。
②提携会社所定のサービスマークが表示されているクレジットカード(以下「提携ブランドカード」という。)のうち、当社が加盟店における取扱いを認めたもの。
5「. 会員」とは、カードを正当に所持する個人または法人をいいます。
6「. 信用販売」とは、本規約および両社所定の手続きに基づき、加盟店が会員に対して商品もしくは権利の販売または役務の提供(以下、商品、権利および役務を総称して「商品等」という。)を行う場合に、加盟店が会員から当該商品等の代金または対価を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売または提供することをいいます。
7「. カード取扱店舗」とは、信用販売を行う店舗、施設をいいます。
8「. 信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル)等、カードの有効性を照会するための当社所定のカード信用照会端末機またはシステム(J-Mups等)をいいます。
9「. 売上票」とは、当社が加盟店に交付する帳票であって、加盟店が信用販売した際に作成する商品等の代金額または対価の額を当社所定の様 式に従って記入するものをいい、「売上集計票」とは、これに売上票を添付して、加盟店が当社に対し当該信用販売に係る商品等の代金または 対価、税金および当社が認める料金等(以下「信用販売代金」という。)の立替払いを請求するために当社が加盟店に交付する帳票をいいます。
10「. カード会社等」とは、三菱UFJニコス、指定カード会社、提携会社および提携ブランドカードの発行会社をいいます。
11「. 信用販売額」とは、加盟店が売上票に記載できる金額をいいます。
12「. 本規約等」とは、本規約および本規約に付帯または関連する規約・特約等を総称していいます。
13「. 当社イシュアのカード」とは、当社が発行し、かつその利用代金の会員に対する請求を当社が行うカードをいいます。
14「. 取消伝票等」とは、当該信用販売に係る売上票に記載された信用販売額と同額を記載した取消に係る売上票または取消データをいいます。
15「. 売上票等」とは、加盟店が提出した売上票または売上データをいいます。
16「. 継続的取引契約」とは、会員との間で信用販売により継続的に商品等を引渡しまたは提供する契約をいいます。
17「. 秘密情報」とは、本契約に基づく信用販売を行ううえで知り得た、会員番号などを含む会員に関する個人情報および両社の営業上その他の機密情報をいいます。
18「. 業務代行者」とは、加盟店が業務委託した第三者をいいます。
19「. 暴力団員等」とは、「暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
第3条(カード取扱店舗)
1.加盟店は、あらかじめ所定の方法で、カード取扱店舗を両社に届出、両社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。
3.加盟店は、両社が会員のカード利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに、加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称および所在地などを掲載または表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
4.加盟店はカード取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるものとします。なお、管理する範囲は加盟店が業務委託する部分も含むものとします。
第4条(信用照会端末機その他の機器等)
1.加盟店は、当社に対し、信用照会端末機、カード用印字機の設置を申込むことにより、当社から信用照会端末機、カード用印字機を購入または有償で貸与を受けることができます。
2.加盟店は、売上票、売上集計票等の信用販売関係書類、信用照会端末機、カード用印字機、加盟店標識等の用度品を信用販売を行うために使用するものとし、これらを信用販売以外の目的に使用し、また、これらを第三者に使用させてはならないものとします。
第5条(取扱いカード)
1.加盟店は、カード券面記載のカード有効期限、会員番号、会員氏名の様式要件を具備したものおよびカード裏面の会員署名欄に当該会員による自署がされているカードを有効なカードとして取扱うものとし、自署した会員以外の者にカードを利用させることはできません。
2.当社または三菱UFJニコスは、前項に適うカードであっても、会員のカード利用状況等により、特定カードについて、信用販売の取扱いをできない旨の指定(無効カード通知)を行うことができるものとします。
第6条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員がカードを提示して信用販売を求めた場合、本規約および別途定める「カードお取扱いの手引き」に従い、当該会員に対して次の要領により信用販売を行うものとします。
①カードの真偽、および有効期限につき、そのカードが有効なものであることを確認するとともに、第8条に従い当社または三菱UFJニコスからの承認を得るものとします。
②カードが有効である場合には、カード記載の会員番号・会員氏名・カード有効期限等当社所定の事項を当社所定の方法により売上票に記入
(カード用印字機を設置している場合はカード用印字機を使用して印字する。)し、加盟店番号、加盟店名(カード取扱店舗名)、売場名、販売担当者名、商品等の名称、型式、数量、金額、第7条に定める信用販売の種類、売上日等当社所定の事項を記入するものとします。
③その場で会員による売上票への会員の署名または会員本人による暗証番号の入力を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることまたは当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならないものとします。
④カード券面の会員番号・カード名義人と売上票の会員番号・会員氏名が同一であること、また、顔写真入カードの場合には、カード提示者が当該顔写真と同一人物であることを確認するものとします。
⑤売上票の控えまたは売上票に記載した事項の記載のある書面を当該会員に交付するものとします。 2.加盟店は本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
3.加盟店は、割賦販売法が適用される信用販売の場合、同法に定める事項を記載した書面を遅滞なく会員へ交付するものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
第7条(信用販売の種類)
1.加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1回払い、2回払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含む。)、ボーナス一括払いおよびリボルビング払いとします。なお、1回払い以外の信用販売の種類については、両社が承認したカード取扱店舗に限り取扱いができるものとします。また、分割払いの分割回数は当社が認める回数を取扱うものとします。
2.前項にかかわらず、カード会社等のうち、日本国外の会社または組織・金融機関が発行するクレジットカードの取扱いについては、1回払いのみとします。
3.信用販売の種類のうち、第1項のボーナス一括払いの信用販売取扱期間は別表(ボーナス一括払いの信用販売取扱期間)の1または2記載のいずれか当社が指定する期間とします。
第8条(承認請求)
1.加盟店は、会員に対して信用販売を行う場合には、販売時点において売上票記載内容その他当社の指定する事項を当社(当社が三菱UFJニ コスでない場合は、当社の業務委託先である三菱UFJニコスを含む。以下本項において同じ。)に連絡して信用販売の承認を求めるものとし、当社から信用販売の承認を得たときに限り、売上票に通知を受けた承認番号を記入し、信用販売するものとします。
2.当社は、必要と認めた場合、前項の当社の指定する扱いを随時変更することができます。
第9条(商品等の引渡し・提供)
1.加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、信用販売を行った日に商品等を引渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期または提供時期を通知するものとします。
2.加盟店は、信用販売に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員および当社に連絡するものとします。
第10条(信用販売における遵守事項等)
1.加盟店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所で売上票作成等の信用販売手続きを行うことはできません。また、第12条第2項の場合を除き、会員からカードを回収、預かり、保管することはできません。
2.加盟店は、提示を受けたカードまたは売上票が汚損、破損等し、売上票の記載事項の全部または一部の読取が不能なもの(不鮮明なものを含む。)は取扱うことはできません。また、売上票記載金額の訂正はできません。
3.加盟店は、当社が加盟店に交付した売上票または当社が事前に承認した売上票を用いて信用販売するものとし、他の加盟店等が交付を受けた売上票を流用することはできません。また、当社から交付を受けた売上票は加盟店の責任において保管、管理し、他に譲渡す等の行為は一切できません。
4.信用販売額は、当該信用販売に係る信用販売代金に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等またはこれらを含めた金額を信用販売額として記載することはできません。また、信用販売額、売上日、信用販売の種類等につき不実の記載をしてはならないものとします。なお、記載金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄し、新たに第6条第1項の手続きにより売上票を作成するものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべき信用販売額を分割して複数の売上票で処理することはできません。
5.加盟店は、違法なもしくは公序良俗に反する商品等の信用販売、違法もしくは不適切な方法による商品等の信用販売およびその他これらに類する不正、不健全な信用販売をしてはならないものとします。
6.加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店による信用販売に係る債権として当社に立替払請求することはできません。
7.加盟店は、両社の承認のないカード取扱店舗での信用販売の取扱いはできないものとします。
8.前各項の他、加盟店は、本規約等または法令、商慣習等に反した信用販売の取扱いはできません。
9.提示されたカードにつき、名義や性別が提示者と整合しない場合、同一人物が異なる名義の複数のカードを提示する場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等、信用販売の申込みに不審な点が認められる場合は、加盟店は、当社に連絡して、当社の指示に従うものとします。
10.加盟店は、当社以外のカード会社等(以下「他のカード会社等」という。)との間でカードの取扱いに関する加盟店契約を締結している場合であっても、会員から当社イシュアのカードを提示して信用販売を求められた場合には、当該信用販売の承認を他のカード会社等から得てはならないものとします。ただし、システム障害により当社からの信用販売の承認を得られない場合等やむをえない場合はこの限りではありません。
11.加盟店は、他のカード会社等との間でカードの取扱いに関する加盟店契約を締結している場合であっても、第8条第1項に基づき当社から信用販売の承認を得た場合には、他のカード会社等に対し、当該承認を得た信用販売に係る信用販売代金の立替払いの請求または当該信用販売に係る債権の譲渡を行ってはならないものとします。ただし、システム障害により当社に対する立替払いの請求が不能となった場合等やむをえない場合はこの限りではありません。
12.加盟店は、提携会社のロゴ・マーク等の使用について、提携会社の定める基準または当社もしくは提携会社の行う指示に従って行うものとします。また、加盟店は、提携会社のロゴ・マーク等の使用・表示については、加盟店契約の終了または当社もしくは提携会社が停止を通知した場合には停止するものとします。
第10条の2(取扱商品)
1.加盟店は、信用販売における取扱商品等の概要について、原則として事前に両社に届出るものとし、両社の承認を得るものとします。なお、両社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2.加盟店は、両社の承認を得た後においても、両社より商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3.加盟店は以下の商品等を本規約において取扱うことはできないものとします。
①金券、金地金、有価証券。
②公序良俗に反するもの、およびそのおそれのあるもの。
③銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、薬事法その他の関連法令の定めに違反するもの、およびそのおそれのあるもの。
④第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するもの、およびそのおそれのあるもの。
⑤当社または三菱UFJニコスが加盟店に対し通知しまたは公表(当社または三菱UFJニコスのホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する当社、三菱UFJニコスまたは提携会社が加盟店における取扱いを禁止した商品等。
⑥その他両社が不適当と判断したもの。
4.加盟店は、原則として旅行商品・酒類・米類などの販売または提供にあたり許認可を得るべき商品等の信用販売をする場合は、あらかじめ両社にこれを証明する関連証書類を提出し、両社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を両社に通知し、当該商品等の信用販売を取扱わないものとします。
5.加盟店は、両社が承認した場合以外は、ギフトカード・商品券・印紙・切手および両社が別途指定する商品等について信用販売を行わないものとします。
6.加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく信用販売に限らない。)において、当該加盟店に適用される一切の法令および行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第11条(信用照会端末機による信用販売)
1.加盟店は、当社が認めた信用照会端末機を設置した場合は、すべての信用販売について信用照会端末機を使用してカードの有効性を確認し、当社からの信用販売の承認を得るものとします。この場合、その他の取扱手続きは第6条第1項に準じるものとします。なお、加盟店は、会員からICカードを提示され、設置した信用照会端末機にてICチップの埋め込まれたICカードを取扱うことができる場合には、カードをICカードリー ダー部に挿入し、ICカードによる信用販売を優先的に取扱うよう努めるものとします。
2.加盟店は、信用照会端末機の使用にあたり、当社が別に定める信用照会端末機に関する規約等を遵守するものとします。
3.加盟店は、会員に対する信用販売に際して信用照会端末機上に「取引保留」の旨のメッセージが出力されたときは、当社(当社が三菱UFJニコスでない場合は、当社の業務委託先である三菱UFJニコスを含む。以下本項において同じ。)が当該会員の本人確認を行う旨を説明したう えで当社に電話連絡し、当社の指示に従うものとします。また、信用照会端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ、かつ入力され た暗証番号が真正であると信用照会端末機が判定した場合には、加盟店は第6条第1項第3号に定める会員の署名を要しないものとします。 4.信用照会端末機の故障、電話回線障害等客観的かつ正当な理由で信用照会端末機が使用できない場合には、加盟店は第6条第1項に定める
手続きにより信用販売を行うものとします。
第12条(無効カード等の取扱い)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、カード提示者に対する信用販売を拒絶するものとします。
①当社または三菱UFJニコスから無効を通知されたカードの提示を受けたとき。
②明らかに偽造、変造、模造と判断できるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき。
③カード記載の署名と売上票に記載された署名が明らかに相違するとき。
④カード券面の会員番号と売上票の会員番号が明らかに相違するとき。
⑤カード名義人の氏名とカード提示者の性別その他が明らかに不整合があるなど、カード提示者がカード名義人以外の者と思われるとき。
⑥カード提示者が明らかに不審であるとき。
⑦その他カードの利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。また、この場合、カード回収の成否の如何を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当社(当社が三菱UFJニコスでない場合は、当社の業務委託先である三菱UFJニコスを含む。以下本項において同じ。)宛当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。
第13条(円滑な信用販売)
1.加盟店は、信用販売に関し、会員に対して掲示等する広告その他の書面等ならびに信用販売の方法について、割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等を遵守するものとします。
2.当社または三菱UFJニコスは、加盟店の行う信用販売について会員等から苦情があった場合、その他両社のうちいずれかが必要と認めた場合には、その信用販売が両社に届出たところに従って行われているかどうか、および信用販売方法等が法令等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店はこの調査に協力するものとします。
3.当社または三菱UFJニコスは、加盟店の行う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売方法等が本規約に基づく信用販売として不適当と判断した場合、または、会員等からの苦情対応のため必要と判断した場合には、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社または三菱UFJニコスからの請求に応じて、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を両社に通知します。
4.前項の場合、当社または三菱UFJニコスは、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売を禁止等し、またはこれとともに信用販売に係る信用販売代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第14条(不利益な取扱いの禁止)
加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは当該カード以外の クレジットカードその他の支払手段による支払いを要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等もしくは信用販売の対象とする商品等の代金額または提供の対価の額につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第15条(立替払いの請求)
1.加盟店は、信用販売に係る売上票を信用販売の種類ごとに取り纏め当社所定の売上集計票に添付して信用販売を行った日から原則として
10日以内(別途当社が通知する場合にはその期限まで)に当社所定の方法により当社宛提出し、信用販売代金の立替払いの請求を行うものとします。
2.加盟店は、当社が特に認めた場合は売上集計票および売上票の提出に代えて、当社所定の規格に対応した売上データを提出することにより、信用販売代金の立替払いの請求をすることができるものとします。この場合、当社が会員署名のある売上票(署名に代えて暗証番号を入力した場合には署名のない売上票)の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。
第16条(立替払い)
1.当社の加盟店に対する信用販売代金の立替払いについては、当社が加盟店より提出を受けた売上集計票および売上票の当社到着日を基準とし、信用販売の種類区分に応じて、別表(売上の締切日・立替払い日)に定める各締切日までに到着した分を、当該各締切日に対応する別表
(売上の締切日・立替払い日)に定める立替払い日に、当該到着分に係る信用販売代金から第17条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により行うものとします。ただし、別途、加盟店と当社が個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。
2.前項の当社からの支払日が金融機関休業日の場合、支払日が15日のときは翌営業日、月末日のときは前営業日を支払日とします。
3.当社は、第1項の支払いを第三者に委託できるものとします。
第17条(加盟店手数料)
加盟店は、当社に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、第15条第1項により信用販売の種類ごとに締切日に集計された信用販売額から100円未満を切捨てた額に当社の定める料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てとします。
第18条(商品の所有権移転)
1.加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第16条に基づき当社から加盟店宛に支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第19条、第23条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済
の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2.加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードの使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも第1項のただし書の規定を準用するものとします。
3.信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
第19条(キャンセル処理)
1.会員から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第20条第1項を理由とする申し出を除く。)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は取消伝票等に当社所定の事項を記載して、第15条に準じて当社に提出するものとします。
2.前項の取消伝票等に係る信用販売代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で当該支払済の 信用販売代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の信用販売代金よりこれを差引くことができるものとします。なお、次回以降に支払予定の信用販売代金が差引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。
第20条(商品等の瑕疵・会員のカード利用否認)
1.加盟店は、信用販売した商品等につき、その全部または一部の引渡しもしくは提供がない場合、信用販売した商品等につき瑕疵があり、または故障等が生じた場合、会員から自己のカード利用によるものではない旨の申し出があった場合、信用販売の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し・提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があった場合、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
2.前項の場合において、会員またはカード会社等が当社に対するカード利用代金の支払いを拒んだ場合もしくは会員またはカード会社等の当社に対する当該支払いが滞った場合、当該信用販売代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
①当該信用販売代金が支払前の場合、当社は当該信用販売代金の支払いを留保できるものとします。
②当該信用販売代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該信用販売代金相当額を返還するものとします。
③当社が加盟店に通知した日から2ヶ月以内に前項の紛議等が解消した場合、当社は加盟店に当該信用販売代金を支払うものとします。 3.加盟店は、第1項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等代金または対価を直接返還しないものとします。
これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第21条(支払停止の抗弁)
1.会員がカード会社等からのカード利用代金の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したことが判明したときは、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2.前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払いは第20条第2項を準用します。
3.第1項の抗弁事由の解消に際しては、第20条第3項を準用します。
第22条(期限の利益の喪失・相殺)
1.加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払いを遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
2.当社は、当社が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の債務(xx 約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は書面により通知するものとします。
3.相殺にあたっての、手数料および利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。
第23条(支払いの留保・支払金の返還)
1.当社は、第16条の規定にかかわらず、売上票または売上票に係る信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該信用販売に係る信用販売代金の支払いを行わないものとします。また、当該信用販売代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売代金から差引くことにより返還するものとします。
①売上票等が正当なものでないとき、または売上票等の記載内容に不実不備があるとき。
②本規約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて信用販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。
③第6条、第11条、第12条等に反して信用販売を行ったとき。
④信用販売を行った日から10日を超え、60日以内に当社へ到着した売上票等であって、当該売上票等に係る会員のカード利用代金が、当社において会員より回収することが困難または不能(他のカード会社等の当社に対するカード利用代金の支払拒絶や支払取消によって回収が困難または不能となった場合を含む。)となったとき。
⑤信用販売を行った日から60日を超えて当社に到着した売上票等であるとき。
⑥原因となる信用販売に関し、第20条第1項の苦情、紛議等については加盟店もしくは、会員またはカード会社等から当社が通知を受けた日から、また第21条の抗弁事由については当社から加盟店が通知を受けた日から2ヶ月を経過しても解決しないとき。
⑦会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第19条に定める手続きを行わないとき。
⑧加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
⑨加盟店が第38条に定める調査、報告、資料の提出または協力をしないとき。
⑩加盟店から提出された売上票等・売上請求に疑義があることを理由として第38条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
⑪当社が本規約第34条に基づき本契約を解除した日以降または第33条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売されたものであるとき。
⑫その他、信用販売が本規約等のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2.当社は、第16条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が解消するまでの間、信用販売代金その他当社が加盟店に支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
①当社が、加盟店から提出された売上票等・売上請求に疑義がありと判断したとき。
②加盟店が第34条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
③当社が、売上票等または売上票等に係る信用販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
④加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
3.前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないものとします。
第24条(会員との継続的取引の中途解約)
加盟店は、継続的取引契約を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出たとき、または、当社の承認を得たうえで、会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約するときは、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
第25条(加盟料、加盟店標識代金など)
1.加盟店は当社所定の加盟料を負担する場合があることを承認するものとします。また、加盟店は有料の加盟店標識、カード用印字機、その他備品などに対し、当社所定の代金を支払うものとします。
2.加盟店は、本契約が終了した場合であっても、前項の加盟料、その他の代金が返却されなくとも異議ないものとします。
第26条(商品等の受領書)
加盟店は、当社が求めた場合は、信用販売に係る会員の商品等の受領書または信用販売した商品等の明細書を当社に提出するものとします。
第27条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとします。
第28条(秘密情報の管理責任)
1.加盟店は、本契約に基づく信用販売を行ううえで知り得た、秘密情報を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、両社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を信用販売を行う目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。なお、加盟店はカードの完全な磁気ストライプデータ(ICチップから読み出した磁気ストライプイメージを含む。)・暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。
2.加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、当社または三菱UFJニコスは加盟店に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟 店は当社または三菱UFJニコスが指定した基準を遵守するものとします。
3.加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとします。
4.加盟店は、秘密情報が第三者に提供・開示され、もしくは漏洩する事故が生じた場合、または事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
5.当社または三菱UFJニコスは、加盟店に前項の事故が生じたと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
6.加盟店は、第4項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社または三菱UFJニコスが必要と認める場合には、当社または三菱UFJニコスは事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は選定された会社等による調査を行うものとします。また、策定した被害拡大の防止策および再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく両社に書面にて通知するものとします。当社または三菱UFJニコスが別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
7.加盟店の責に帰すべき事由により、第4項の事故が生じ、その結果、会員、当社、三菱UFJニコス、カード会社等またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとします。
カードの再発行に関わる費用。
②不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
③カードの不正使用による損害額。
④当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(提携会社から課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等を含む一切の損害金。以下同じ。)として、提携会社から当社または三菱UFJニコスが請求を受けた費用。
⑤当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、カード会社等またはその他の第三者から当社または三菱UFJニコスが請求を受けた費用。
8.本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第29条(業務の委託)
1.加盟店は、当社の承諾なく、本規約等に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
2.加盟店は、当社が業務委託を承諾した場合においても、本規約等に定めるすべての義務および責任を免れないものとします。また、業務代行者が委託業務に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社または他の第三者の損害を賠償するものとします。
3.加盟店は、業務代行者が本規約等に定める全ての義務および責任を遵守するよう、指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において第28条第4項の事故が生じた場合、当社は加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策および再発防止策を指導できるものとします。また、加盟店は業務代行者が行う委託業務に関し、責任を負うものとします。
第30条(変更事項の届出)
1.加盟店は、加盟店申込書に記載し、または別途両社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座その他の事項に変更が生じた場合には、直ちに両社所定の方法により届出を行い両社の承認を得るものとします。
2.前項の届出がなかったことにより、当社または三菱UFJニコスからの通知、送付書類、振込金その他が延着または不到着となっても通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社または三菱UFJニコスからの通知、送付書類または振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、両社に一切の迷惑をかけないものとします。
3.当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
第31条(信用販売の停止)
加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約に基づく信用販売を一時的に停止すること(加盟店が使用する信用照会端末機の全部または一部の利用を一時的に停止とすることを含む。)ができるものとし、加盟店は当社が再開を認めるまでの間、信用販売(信用照会端末機の利用停止の場合は当該利用停止に係る信用照会端末機による信用販売)を行うことができないこととします。なお、加盟店は当社に対し、本項に基づく信用販売の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
第28条第4項に記載する秘密情報に関わる事故が生じた疑いがある場合。
②加盟店が第34条各号のいずれかに該当する疑いがある場合。
③加盟店においてカードの不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある場合(第8条第1項に基づき加盟店が当社に承認を求めた信用販売について、当社所定の不正検知システムによりカードの不正使用の疑いがあると判定された場合を含む。)。
④加盟店における信用販売に関して、他のカード会社等より、加盟店においてカードの不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社または三菱UFJニコスが受領した場合。
⑤加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合。
⑥その他、円滑な信用販売を行ううえで当社が必要と認めた場合。
第31条の2(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにこれらの役員および従業員等が、現在、暴力団員等に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.加盟店は、加盟店または加盟店の代表者その他加盟店の経営に実質的に関与している者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社または三菱UFJニコスとの取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社または三菱UFJニコスの信用を毀損し、または両社のいずれかの業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.当社または三菱UFJニコスは、加盟店が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
第32条(定めのない事項、規約の変更)
1.加盟店は、本規約に定めのない事項については当社または三菱UFJニコスが別に定める「カードお取扱いの手引き」などに従うものとします。
2.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、第7条の信用販売の種類、第
16条の支払条件、第17条の加盟店手数料を、当社が合理的と判断した範囲において変更できるものとします。
3.本規約の変更について、当社から規約の変更内容を通知、告知もしくは公表(当社または三菱UFJニコスのホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)した後または新規約を送付した後に加盟店が信用販売を行った場合には、加盟店は変更内容および新規約を承認したものとみなします。
第33条(契約の期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または両社のいずれかが、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、加盟店または両社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3.第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合、両社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4.第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合において、第34条第1号または第13号のいずれかに該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第34条(契約の解除)
加盟店が、次の各号のいずれかに該当する場合には、両社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合において、当社または三菱UFJニコスに損害(提携会社から課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等を含む一切の損害。)が生じたときは、本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
加盟店申込書の記載事項または第30条第1項の届出事項を偽って記載または届出したことが判明したとき。
②他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると当社または三菱UFJニコスが判断したとき。
③営業または業態が公序良俗に反すると当社または三菱UFJニコスが判断したとき。
④加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
⑤差押、仮差押、仮処分の申立てもしくはその命令または滞納処分を受けたとき。
⑥破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったときまたは私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
⑦加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社または三菱UFJニコスが本契約の解除が相当と判断したとき。
⑧監督官庁から営業の停止または許認可等の取消の処分を受けたとき。
⑨加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社または三菱UFJニコスが認めたとき。
⑩第23条、第25条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
⑪第27条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
⑫会員からの苦情、他のカード会社等からの情報、当社または三菱UFJニコスが加盟する加盟店情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社または三菱UFJニコスが加盟店として不適当と認めたとき。
⑬両社に届出たカード取扱店舗が所在地に実在しないとき、または両社に届出た電話番号にて当社または三菱UFJニコスからの連絡ができないとき。
⑭加盟店から提出された売上票等または取消伝票等の成立に疑義があり、当社または三菱UFJニコスが加盟店として不適当と認めたとき。
⑮加盟店が取扱った信用販売について、無効、紛失、盗難、偽造カードによるもの、またはカード名義人以外の第三者によるカード利用によるものの割合が高いと当社または三菱UFJニコスが認めたとき。
⑯加盟店が取扱った信用販売について、会員の換金目的によるカード利用の割合が高いと当社または三菱UFJニコスが判断したとき、または会員のカード利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な信用販売を行っていると当社または三菱UFJニコスが判断したとき。
⑰加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、第28条の秘密情報が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと当社または三菱 UFJニコスが判断したとき。
⑱加盟店が当社または三菱UFJニコスの会員であって、当社または三菱UFJニコスが会員資格を喪失させる手続きをとったとき。
⑲加盟店またはその代表者が、当社または三菱UFJニコスとの他の契約において、当該契約に基づく当社または三菱UFJニコスに対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
⑳当社または三菱UFJニコスとの本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
�第28条に反したとき。
�第31条の2第1項に基づき表明した事項の全部もしくは一部が事実でないとき、またはその疑いがあるとき。
�第31条の2第2項に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
�その他加盟店が本規約等に違反したとき。
第35条(契約終了後の処理)
1.第33条または第34条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.当社は、加盟店が第34条各号のいずれかに該当する場合、加盟店から既に支払請求を受けている信用販売代金について、支払いを取消すか、カード会社等が会員から当該代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
3.加盟店は、本契約終了後、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売の申込みがあった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく信用販売を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお、信用照会端末機を設置している場合には、当社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の信用照会端末機はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるとこ
ろに従うものとします。
第36条(損害賠償責任)
1.加盟店が本規約等に違反し、その結果、会員、当社、三菱UFJニコス、カード会社等またはその他の第三者に損害(提携会社から課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等を含む一切の損害。)が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2.加盟店が本規約等に違反し、その結果、当社または三菱UFJニコスが、他のカード会社等またはその他の第三者から損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等の支払請求を受けた場合には、加盟店は当社または三菱UFJニコスに対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等相当額についても賠償する義務を負うものとします。
第37条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済まで、年利14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(調査・報告、協力)
1.加盟店は、当社または三菱UFJニコスが加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のカードの利用状況、信用販売の内容・方法・売上票等・売上請求の内容等、当社または三菱UFJニコスが必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
2.加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる信用販売、カードの不正使用またはこれに起因する信用販売に係る被害が発生し、当社ま たは三菱UFJニコスが加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、当社または三菱UFJニコスがカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第39条(準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。
第40条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社または三菱UFJニコスとの間で訴訟の必要が生じた場合は、当社または三菱UFJニコスの本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
別表(ボーナス一括払いの信用販売取扱期間)
夏期 | 冬期 | ||
取扱期間 | 1 | 12月16日~翌年6月15日 | 7月16日~11月15日 |
2 | 3月1日~6月15日 | 9月1日~11月15日 |
別表(売上の締切日・立替払い日)
信用販売の種類 | 締切日 | 立替払い日 | ||
1回払い、リボルビング払い 分割払い(ボーナス併用分割払いを含む)ギフトカード | 15日 | 末日 | ||
末日 | 翌月15日 | |||
2回払い | 15日 | 翌月末日 | ||
ボーナス一括払い | 夏期 | 1 | 6月末日 | 7月末日 |
2 | 6月末日 | 7月末日 | ||
冬期 | 1 | 11月末日 | 12月末日 | |
2 | 11月末日 | 12月末日 |
DCギフトカード取扱店規約
本規約は、加盟店が行うギフトカードによる商品等の信用販売について定めるものです。ただし、 三菱UFJニコス所定のMUFGカードギフトカード取扱店規約に係る契約(同規約の内容に即した双方調印型の契約を含むものとし、以下「MUFGカードギフトカード契約」という。)を締結している加盟店が三菱UFJニコス所定のMUFGカードシステムにより売上処理した場合はMUFGカードギフトカード契約が適用されるものとし、②三菱UFJニコス所定のNICOSギフトカード取扱店規約に係る契約(同規約の内容に即した双方調印型の契約を含むものとし、以下
「NICOSギフトカード契約」という。)を締結している加盟店が三菱UFJニコス所定のNICOSカードシステムにより売上処理した場合はNICOSギフトカード契約が適用されるものとします。
第1条(三菱UFJニコスギフトカード取扱店)
1.当社は、DC加盟店規約第2条に定める加盟店のうち、本規約を承認のうえ、三菱UFJニコスが発行するギフトカードによる信用販売の取扱いを申込み、当社が承認した加盟店を三菱UFJニコスギフトカード取扱店(以下「取扱店」という。)とします。
2.ギフトカードによる信用販売の取扱いは加盟申込みと同時に申込むことができるものとします。
第2条(ギフトカードの名称・種類)
1.三菱UFJニコスが発行するギフトカードの名称は、原則として「三菱UFJニコスギフトカード」とし、「UFJ NICOSギフトカード」、「DCギフトカード」、「UFJギフトカード」および「NICOSギフトカード」を含み、別途他の名称を使用する場合もあるものとします。
2.三菱UFJニコスが発行するギフトカードの種類は、五百円券、千円券、五千円券、壱万円券の4種類とします。
第3条(取扱方法)
1.取扱店は、ギフトカードが提示された場合、その券面相当額でクレジットカード同様、信用販売により、商品の販売またはサービスの提供を行うものとします。ただし、取扱店は信用販売に際し、売上票の作成、署名照合、無効番号通知書照合、および承認番号に関する取扱いを要しないものとします。
2.取扱店は、三菱UFJニコスの提携会社が発行するギフトカードについても三菱UFJニコス発行のギフトカードと同様に取扱うものとします。
3.三菱UFJニコスの提携会社が発行するギフトカードの種類、様式は三菱UFJニコスが発行するギフトカードと同様とします。
第4条(ギフトカードの有効性)
1.有効なギフトカードとは、名称、金額、発行番号および発行者名が明白でありかつ使用前に切り取り部分が切り離されていないものをいいます。
2.取扱店は、当社からあらかじめ送付されているギフトカードの見本と善良なる管理者の注意義務をもって照合するものとします。ただし、三菱 UFJニコスまたは、三菱UFJニコスの提携会社が発行するギフトカードに相違ないものと認めてギフトカードによる信用販売を行った場合は、取扱店の責任は問わないものとします。
3.取扱店が、前二項の有効性の確認を行わずに生じた損害、その他取扱店の責に帰すべき事由により生じた損害は取扱店の負担とします。また
この場合、当社は第5条に定める支払金について支払いの留保または取消をすることができるものとします。
第5条(ギフトカードの提出および支払い)
1.取扱店は、受領したギフトカードの切り取り部分を切り取り、取扱店において再利用を不可能とするものとします。
2.取扱店は、受領したギフトカードを原則として1週間ごとに取り纏め、当社指定の売上集計票を添付のうえ、当社宛に提出するものとします。
3.当社は、取扱店より提出されたギフトカードのうち、毎月15日および月末までに到着したものをそれぞれ締切り、15日締切分は同月末日に、月末締切分は翌月15日に、第6条に定める取扱店手数料を差引いた金額を指定口座宛振込の方法により支払うものとします。ただし、当社が個別に定めた場合はこの限りではありません。(なお、支払日の15日・月末日が、金融機関休業日の場合は15日は原則翌営業日、月末日は前営業日とする。)
第6条(取扱店手数料)
取扱店が当社に支払う取扱店手数料は、ギフトカードによる信用販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てとします。
第7条(差別的な取扱いの禁止)
取扱店は有効なギフトカードを提示する者に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは、他のカード会社等が発行するギフトカードによる信用販売を要求することはできないものとします。また現金客と異なる代金、料金を請求するなどギフトカードを提示する者に不利となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第8条(現金引換え、つり銭等の禁止)
取扱店は、ギフトカードと現金または他の金券との引換えおよびつり銭の払い出しはできないものとします。
第9条(偽造、変造への対処)
ギフトカードの偽造、変造が発覚した場合には、当社は取扱店に書面にて連絡し、その書面到着以降取扱店はより慎重な注意をもって取扱うものとします。また取扱店および当社はギフトカードの偽造、変造の発見および流通防止に協力するものとします。
第10条(種類および様式の変更)
三菱UFJニコスがギフトカードの種類、様式、色彩などを変更または追加する場合には、当社は取扱店に対し、新しいギフトカードが効力を生ずる 1ヶ月以前に、当社より取扱店に対してその見本に説明書を添えて通知するものとします。
第11条(本規約に定めのない事項および本規約の変更)
1.取扱店は、本規約に定めのない事項については、DC加盟店規約の定めに従うものとします。
2.本規約の変更について、当社(または三菱UFJニコス)から規約の変更内容を通知、告知または公表(当社または三菱UFJニコスのホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)した後に取扱店が信用販売を行った場合には、取扱店は変更内容を承認したものとみなします。
第12条(契約の解除)
1.取扱店が本規約またはDC加盟店規約に違反した場合、その他当社が取扱店として不適当と認めたときは、当社は本規約に基づく契約を解除することができるものとします。
2.取扱店とのDC加盟店規約に基づく契約が終了した場合は、本規約に基づく契約も終了するものとします。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、DC加盟店規約において定義した内容に従うものとします。また、DC加盟店規約第 1条第1項に定める「当社」が三菱UFJニコスの場合、本同意条項に記載されている「両社」「当社または三菱UFJニコス」を「三菱UFJニコス」に読み替えるものとします。
第1条(審査等の目的による加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店または加盟店契約申込者(それぞれの代表者個人を含む。以下同じ。)は、加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他両社の取引上の判断のために、以下の情報(以下これらを総称して「加盟店情報」という。)を両社が保護措置を講じたうえで取得・保 有・利用することに同意するものとします。
加盟申込時や加盟後に届出た、加盟店屋号・店舗所在地・電話番号等。
②加盟申込時や加盟後に届出た、代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報。
③加盟申込みおよび加盟店審査に係わる事実。
④DC加盟店規約に基づく取引情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的な事実。信用情報を含む。)。
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項。
⑥加盟店または加盟店契約申込者、または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票や商業登記簿謄本等、公的機関等が発行する書類の記載事項。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩割賦販売法35条の3の5および割賦販売法35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。
⑪割賦販売法に基づき同施行規則60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項。
⑫個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。
⑬会員から当社に申し出のあった内容および当該内容について、当社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報。
⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。 2.当社または三菱UFJニコスが本契約に基づく加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断業務の一部または全部を、当社または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合に、当社または三菱UFJニコスが加盟店情報の保護措置を講じたうえ
で、第1項により取得した加盟店情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
第2条(審査等の目的以外による加盟店情報の利用)
1.加盟店または加盟店契約申込者は、当社または三菱UFJニコスが下記の目的のために第1条第1項②③の加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1)当社または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発。
(2)当社、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の会員宛送付および電話等による、営業案内。
なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホームページにおいてご確認いただけます。
0.xxxxxxxXXXxxxx、当社または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、立替金支払い事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第1条第1項により取得した加盟店情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第3条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店または加盟店契約申込者は、加盟店およびその代表者等に関する信用情報、または加盟申込みに係わる事実、ならびに契約申込者およびその代表者等に関する、個人情報の保護に関する法律が定める信用情報が、規約末尾に記載する当社または三菱UFJニコスが加盟する加盟店情報機関に登録され、規約末尾の表に定める「共同利用の範囲」で、規約末尾の表に定める「共同利用の目的」のために、共同利用されることに同意するものとします。
2.加盟店または加盟店契約申込者は、当社または三菱UFJニコスが加盟する加盟店情報機関に、加盟店または加盟店契約申込者およびその代表者等に関する信用情報が登録されている場合には、加盟店の入会審査および加盟店契約締結後の管理等、規約末尾の表に記載する「共同利用の目的」の範囲で、当社または三菱UFJニコスの自己の取引上の判断のために、それを共同利用することに同意するものとします。
3.当社または三菱UFJニコスが加盟する、加盟店情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、受付時間およびホームページアドレスは、規約末尾の 表に記載しております。また、当社または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに加盟店情報機関に加盟し、登録・共同利用する場合は、別途、通知または公表するものとします。
第4条(加盟店情報の公的機関等への提供)
加盟店または加盟店契約申込者は、当社または三菱UFJニコスが各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準じる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に加盟店情報を提供することに同意するものとします。また、当社または三菱UFJニコスが加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から加盟店情報の提供を求められた場合、当該加盟店情報を提供することに同意するものとします。
第5条(加盟店情報の開示・訂正・削除等)
1.加盟店または加盟店契約申込者は、当社または三菱UFJニコス、および当社または三菱UFJニコスが加盟する加盟店情報機関に対し、加盟店情報の開示・訂正・削除等に関する手続きやお問合せをすることができます。
(1)当社に手続きやお問合せされる場合には、下記三菱UFJニコスホームページよりお問合せ先(加盟店の所属カード会社が三菱UFJニコ スの場合は、次項の三菱UFJニコス加盟店デスク)をご確認のうえ連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
(URL)xxxx://xx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxx
(2)三菱UFJニコスに手続きやお問合せされる場合には、第8条第2項に記載の三菱UFJニコス加盟店デスクに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、下記三菱UFJニコスホームページにてもお知らせしております。
(3)当社または三菱UFJニコスが加盟する加盟店情報機関に手続きやお問合せされる場合には、本同意条項末尾に記載の加盟店情報機関に連絡してください。
2.万一加盟店情報の内容が事実でないことが判明した場合、当社または三菱UFJニコスは速やかに訂正・削除等の措置をとります。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社または三菱UFJニコスは、加盟店または加盟店契約申込者が加盟申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本同意条項
(変更後のものも含む。)の内容の全部または一部を承認できない場合、加盟をお断りすることや契約解除手続きをとることがあります。ただし、本同意条項第2条第1項に同意しない場合でも、これを理由に当社または三菱UFJニコスが加盟をお断りすることや契約解除手続きをとることはありません。
第7条(利用中止の申し出)
本同意条項第2条第1項で同意を得た範囲内で当社または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、利用中止の申し出があった場合は、当社または三菱UFJニコスの業務運営上支障が無い範囲内で、それ以降の当社または三菱UFJニコスでの利用を中止する措置をとります。
第8条(問合せおよび苦情の窓口)
1.加盟店または加盟店契約申込者の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除またはご意見の申し出、あるいは利用中止の申し出等は、下記三菱UFJニコスホームページよりお問合せ先(加盟店の所属カード会社が三菱UFJニコスの場合は、次項の三菱UFJニコス加盟店デスク)をご確認のうえ連絡をお願いします。なお、当社は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
(URL)xxxx://xx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxx
2.加盟店または加盟店契約申込者の個人情報の三菱UFJニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用中止の申し出等および第10条の共同利用会社における利用に関するお問合せやご意見の申し出は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱 UFJ ニコス株式会社 加盟店デスク
〒 101-8960
xxxxxx区外xx 4-14-1
03 - 3770 - 3633
第9条(DC加盟店規約に基づく加盟契約が不成立の場合)
DC加盟店規約に基づく加盟契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、当該加盟契約の不成立の理由の如何を問わず、第1条第 1項および第3条第1項および第10条第1項に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(加盟店情報の共同利用)
1.加盟店または加盟店契約申込者は、DC加盟店規約に基づく加盟店契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む下記会社②(以下、総称して「各社」という。)との加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他各社の取引上の判断のために各社が取得した第1条第1項乃至⑮の加盟店情報を各社が保護措置を講じたうえで取得・保有・共同利用することに同意するものとします。
当社、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコス所定のDCカードシステム加盟のカード会社。
②三菱UFJニコス以外の三菱UFJニコス所定のMUFGカードシステム加盟のカード会社。
2.加盟店または加盟店契約申込者は、各社が下記の目的のために第1条第1項②③の加盟店情報を共同利用することに同意するものとします。
(1)各社のクレジット関連事業における市場調査・商品開発 。
(2)各社の加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の会員宛送付および電話等による、営業案内。
なお、三菱UFJニコス所定のDCカードシステム加盟のカード会社とは、次のホームページのフランチャイジー各社のうちDCカードグループとして掲載されている会社をいうものとします。また、三菱UFJニコス所定のMUFGカードシステム加盟のカード会社とは、次のホームページのフランチャイジー各社のうちMUFGカードブランドとして掲載されている会社をいうものとします。
(URL)xxxx://xx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
また、本条項に基づく加盟店情報の共同利用における管理責任者は、三菱UFJニコス株式会社(〒113-8411xxx文京区xx3-33-5)となります。
3.本条に定める加盟店情報の共同利用に関するお問合せや開示、訂正、削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等を行う
場合には、第8条第2項に記載の三菱UFJニコス加盟店デスクに連絡してください。また、開示請求手続きにつきましては、次のホ-ムペ-ジによってもお知らせしております。
0.xxx0xxxxx、両社を除くDCカードシステム加盟のカード会社および三菱UFJニコス以外のMUFGカードシステム加盟のカード会社が取得し両社が共同利用する加盟店情報は、両社が第3条第1項に基づき、加盟する加盟店情報機関に登録することはありません。
5.本条第2項に同意しない場合でも、これを理由に本契約をお断りすることや契約解除手続きをとることはありません。
6.本条第2項による同意を得た範囲内で各社が当該情報を共同利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の各社での共同利用を中止する措置をとります。中止の措置については、第8条第2項に記載の三菱UFJニコス加盟店デスクまで連絡してください。
第11条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
[当社または三菱UFJニコスが加盟する加盟店情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、受付時間、ホームページアドレス]
(A)名称:日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター
住所:〒105-0004 xxx港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル1階 TEL:00-0000-0000
月~金曜日(祝日、年末・年始は除きます。)午前10時~正午/午後1時~午後4時 xxxx://xxx.xxxx-xxxx.xx.xx/
(B)名称:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センタ-
住所:〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル
TEL:00-0000-0000
月~金曜日 午前10時~午後5時(年末・年始等を除きます。)詳細はお問合せください。
なお、各加盟店情報機関の規約、入会資格、業務内容、入会している企業名等は、各加盟店情報機関のホームページに記載されております。
[当社または三菱 UFJ ニコスが加盟する加盟店情報機関に登録される情報および共同利用の範囲と共同利用の目的]
名称(管理責任者) | 日本クレジットカード協会加盟店信用情報センター | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター |
共同利用の範囲 | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつセンター会員会社(参加会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホ-ムペ-ジに掲載しています。) | |
登録される情報 | 当社に届出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報。 ② 加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報。 ③ 会員が加盟店情報を利用した日付。 | 割賦販売法35条の3の5(同施行規則75条、76条)および割賦販売法35条の3の20(同施行規則94条)における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。 ② 割賦販売法30条の5の2(同施行規則60条)における包括信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。 ③ 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。 ④ 会員会社と加盟店との加盟店契約の申込みを受けた事実とその加盟店審査の結果ならびにクレジット取引を行った事実、その取引内容、取引の結果、会員会社・顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実。 ⑤ 顧客(契約済みのものに限らない。)から会員会社に申し出のあった内容および当該内容について、会員会社が顧客などの関係者から調査収集した情報。 ⑥ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報交換センター(以下「センター」という。)およびセンターの会員会社が調査収集した情報。 ⑦ センターが興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。 ⑧ 前号各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。 ⑨ 加盟店代表者が他に経営参画する販売業者等について、センターに前記各号に係る情報が登録されている場合は当該情報。 |
共同利用の目的 | 上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合および加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等。 | 割賦販売等に係る取引の健全な発達および利用者等の利益の保護に資するために行う会員会社による加盟店審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査等のため。 |
(’14.6.23改定)