Contract
株式会社帯広シティーケーブル「集合住宅へのサービス提供」契約約款
第1条 (約款の適用)
1. 株式会社帯広シティーケーブル(以下「当社」という)は、集合住宅の所有者(以下
「所有者」という)向けに、申込書記載の所有者の集合住宅(以下「集合住宅」という)の入居者(以下「入居者」とい う)に対し、当社の提供する光テレビ•光ネットのサービス(以下「当社サービス」という)を所有者の費用において提供することに関して、次 のとおり約款(以下「本約款」という)を定め、これに基づき入居者に当社サービスを提供する。
2. 所有者は、集合住宅の設備構造によっては、当社サービスの一部を提供できないことがあることを予め了承するものとする。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがある。この場合、料金その他の当社サービスの提供条件は、変更後の本約款による。
第3条 (用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
用語 | 用語の意味 |
V-ONU | 映像用回線終端装置。映像用のONU(光端末回線装置) |
D-ONU | 通信用回線終端装置。通信用のONU(光端末回線装置) |
HCNA親機 | 高速通信モデム親機 |
HCNA子機 | 各戸に設置する高速通信モデム子機 |
STB | ケーブルテレビ放送の信号を受信して、一般のテレビで視徳可能な信号に 変換する装置 |
第4条 (契約単位)
契約は、集合住宅1棟単位とする。集合住宅の定義は、1棟の建物内に複数の住戸が区画され、各区画がそれぞれ独立した住宅とする。
第5条 (契約申込みの方法)
所有者は、契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を、当社に提出するものとする。
1) 料金表に定める集合住宅サービスの種類
2) 対象となる集合住宅の場所
3) その他集合住宅の内容を特定するために必要な事項
第6条 (契約申込みの承諾)
1. 当社は、所有者から契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾する。ただし、当社は、当社業務の遂行上支障があるときは、その承諾の順序を変更することがある。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、集合住宅契約の取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがある。
3. 当社は、前々項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがある。
(1) 集合住宅へのサービス提供が、技術上著しく困難なとき。
(2) 所有者が料金その他の債務(本約款に規定する料金及びそれ以外の債務をい う)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)当社業務の遂行上著しい支障があるとき。 (4)その他、前各号に準ずる事由があるとき。
第7条 (施設の設置•所有•費用負担)
1. 当社施設とは、当社の放送センターから当社サービスを提供するために集合住宅内に設置するV-ONUおよびD-ONUまでとする。
2. 所有者施設とは、前項のV-ONUの出力端子以降、集合住宅の各戸内端子(テレビ端子等)までの所有者が所有または管理する既設テレビ共聴施設までの線路•設備およびHCNA親機、HCNA子機とする。
3. 引込工事および施設内工事に要する費用は、所有者が負担する。
4. 伝送路延長等、幹線施設の増設工事が必要な場合には、その費用は所有者が負担する。
5. 入居者の希望による追加工事その他入居者の都合による所有者施設の変更等の工事は、入居者の費用負担で当社が行うものとする。
6. 所有者施設(入居者の都合により設置•変更等を行った施設を含む)に関して、撤去等が必要 となった場合、当該撤去等に係る費用等は、所有者の負担とする。
第8条 (設置場所等の無償使用)
1. 当社は、本約款により所有者および入居者に対して提供する業務を遂行し、また当社施設を設置、維持管理するために必要な範囲で、所有者が所有もしくは占有し、または所有者が使用を許諾されている敷地、家屋、構築物等を無償で使用し、また必要な工事を行うことができるものとする。
2. 前条に基づき当社が設置した当社施設の運用に係る電気等の使用料金は所有者が負担するものとする。
第9条 (施設の利用)
所有者は、所有者の既設テレビ共聴施設を、当社が本約款に従い当社サービスの提供を行う以外の目的(他事業者等のサービスで当社サ一ビスの提供に技術上競合するもの)に使用し、または改変しようとする場合は、事前に当社と協議し、その合意を得るものとする。
第10条 (利用料金)
1. 当社は、毎月1日から末日までを1か月として暦月単位で料金計算を行う。
2. 当社サービスの利用料金(以下「利用料金」という)は、申込書の「利用開始日」の属する月の翌月の分から支払う。
3. 所有者は、料金表に定める利用料金を暦月の1か月毎に当社に支払うものとする。なお、月途中で所有者からの解約の申出がなされた場合、利用料金の日割計算は行わず、当該解約により当社サービスの提供が終了する日の属する月の料金の全額を支払うものとする。
4. 利用料金は、別途料金表に従う。
5. 所有者は、当月分の利用料金および消費税相当額を、毎月26日(金融機関が休日の場合、口座振替は翌営業日となる)に当社に支払うものとする。
6. 落雷等やむを得ない事由(当社の故意または重過失による場合を除く)によって、当社サービスの提供ができなかった場合でも、料金の減額はしない。
7. 所有者が利用料金その他当社に対する債務の支払を怠り、その額が利用料金の3か月分以上に達したときは、当社は、集合住宅への当社サービスの提供を停止できるものとする。
第11条 (支払方法)
所有者が当社に支払う利用料金の支払方法は、当社が指定するブランドのクレ ジットカードまたは口座振替とする。なお、クレジットカードの場合、支払等の諸条件
(前条に定める条件を除く)は所有者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとする。
第12条 (最低利用期間)
1. 原則として、当該建物共用部設置工事翌月より5年間を最低利用期間とする。期間満
了の3ヶ月前までに、当社または所有者が相手方に対し書面をもって本契約を終了する旨の通知をしないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2. 所有者の都合により契約期間中に本契約の解除を申し出る場合は、別紙1非対応化工事に関わる費用を一括で当社に支払うものとする。
第13条 (施設の保守管理)
1. 当社および所有者は、施設の保守管理を次のとおり行うものとする。
1) 当社は、当社施設(引込線・V-ONU・D-ONU)について維持管理責任を負う
ものとし、当社施設に故障が発生した場合は、直ちに当社の費用でその修復を行うものとする。
2) 所有者は、所有者施設について維持管理責任を負うものとする。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する支障に関しては、所有者および入居者のいずれに対してもその責を負わないものとする。
1) 所有者施設、および当社施設以外の施設等に関連して発生した支障。
2) 当社が所有者施設および当社施設の維持管理のために通常必要な工事等を行うことによって発生した一時的な支障。
3) 当社の故意または重過失によらないで所有者施設または当社施設が損壊したことによって発生した支障。
4) 所有者施設(壁内テレビ同軸ケーブル等〉の経年劣化等により発生した支障。
第14条 (権利義務の承継)
1. 所有者が第三者に集合住宅を譲渡し、または集合住宅の管理権限を付与•移転する場合(以上を合わせて「本件譲渡等」という)、所有者は、所有者の本約款上の地位および本約款に基づく権利義務を当該第三者(以下「本件譲受人」という)に承継させるものとし、本件譲受人との譲渡契約等またはこれに準ずる契約にその旨を明記しなければならない。
2. 本件譲受人は、本件譲渡等の効力が生じる日の前に、当社に対し、本件譲渡等に伴う本約款上の地位等の承継についての申込み(以下「本件申込み」という)を書面にて提出しなければな らない。
3. 当社は、本件申込みについて、名義変更を受領した段階で了承したものとする。
4. 当社は、本件申込みを承諾しないことについて、所有者および本件譲受人に対し一切の責任を負わない。
5. 当社が本件申込みを承諾する場合、所有者は、その承諾の日が属する月までの利用料金を支払う義務を負い、本件譲受人は、その翌月以降の分の利用料金を支払う義務を負う。なお、所有者および本件譲受人は、本項が定める利用料金の支払義務の振分けについて、理由の如何を問わず、当社に対し異議を述べることはできない。
第15条(所有者の協力)
1. 当社は、当社サービスを入居者に理解してもらうために、当社サービスの内容および集合住宅に設置されている設備等につき、必要に応じて、入居者に説明することができる。また、所有者は、当社の要請に基づき適宜必要な協力をするものとする。
2. 所有者は、入居者の転入および転出につき、直接または入居者および第三者を通じて速やかに当社に連絡するものとする。入居者の転入および転出を所有者または第三者が当社に連絡せず、また連絡が遅れた場合、それにより所有者または入居者に生ずる不利益につき、当社は一切の責任を負わないものとする。
3. 所有者は、当社が入居者と個別の契約を締結したことにより、当社が入居者に当社サービスを提供するため、所有者が所有もしくは占有し、または所有者が使用を許諾されている敷地、家屋、構築物等を無償で使用し、また計画時および緊急時等に必要な作業を行うことを予め承諾し、これに協力するものとする。
第16条(委託)
所有者は、本約款により当社の提供する業務を当社が第三者に委託すること(当該第三者が他の者に委託するなど再委託を行う場合を含む)があることを予め了承するものとする。
第17条(契約の解除)
所有者および当社は、相手方が本約款のいずれかの条項に違反した場合、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、本約款に基づき所有者•当社間で締結した他の契約および当社•入居者間の個別の契約も
各々の条項に基づき解除することができるものとする。
1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停その他これらに準ずる倒産• 再生手続の開始の申立がなされたとき。
2) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。
3) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき。
4) 前各号のほか相互の信頼が著しく損なわれる事由あるいは債権保全を必要とすると解除権者において判断する相当の事由が生じたとき。
5) 当社または所有者の責めに帰すべからざる事由により、当社サービスの提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、従前と同等の料金での当社サービスを提供できなくなったとき。
6) その他、前各号に準ずる事由があるとき。
第18条(所有者と入居者の紛争)
所有者の利用料金未払いによる入居者の当社サービス利用不可や、所有者のコース変更に伴い入居者のサービス提供条件変更により生じた紛争は、所有者入居者間で解決するものとする。
第19条(反社会的勢力の排除)
1. 所有者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という)であること。
2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 所有者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとする。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
5) その他前各号に準ずる行為
3. 所有者が前ニ項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとする。
4. 当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、入居者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。
第20条(管轄裁判所)
本約款に基づく両者間の契約その他両者間の関係に関する一切の訴訟については、当社所在地の地方裁判所を管轄裁判所とする。
第21条(秘密保持)
所有者および当社は、本約款の履行に関し知り得た相手方の技術上、営業上の一切の秘密を他に漏洩しないものとする。
第22条(情報の開示)
1. 所有者は、当社からの提供により知り得た入居者に関する情報を、当社サービスの提供を受けること、または本約款に基づく自らの義務を履行すること以外の目的のためには使用しないものとする。
2. 所有者は、当社が所有者の氏名もしくは名称、住所、電話番号等について入居者に開示するこ とを予め了承するものとする。
第23条(入居者に対する了解)
所有者は、所有者が入居者との間で締結する賃貸借契約またはこれに準ずる書面に、本約款の定めにより入居者が遵守すべきとされる事項を明記しなければならない。
第24条(協議事項)
本約款に定めのない事項または本約款に関する疑義が生じた場合は、所有者•当社いずれも誠意を もって協議の上、円満に解決するものとする。
<付則>
当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとする。本約款は、2022年7月1日より施行する。
別紙1.
「集合住宅へのサービス提供契約約款の料金表」
※記載する金額は全て税込み
1. 工事費
項目 | 金額 | 備考 |
テレビネット対応工事費 | 99,000円 | 標準工事の場合 |
テレビ既対応ネット対応工事費 | 49,500円 | 標準工事の場合 |
ネット対応工事費 | 71,500円 | 標準工事の場合 |
テレビ対応工事費 | 71,500円 | 標準工事の場合 |
テレビ・ネット非対応化工事 | 13,200円 | |
ネット非対応化工事 | 13,200円 |
※テレビ対応でCATV対応ブースターが設置されていない場合は、CATV対応ブースターへの交換工事が必要となります。(別途料金)
※テレビ対応でBSパススルーサービスをご希望の場合は、BS対応ブースターへの交換工事が必要となります。(別途料金)
※その他、収容ボックス、電気工事が必要となる場合があります。(別途料金)
※ネット対応工事は1棟あたり4戸から12戸の物件とさせていただきます。
※CATVチャンネルを視聴する場合は、別途入居者様との個別契約が必要です。
2.インターネット接続機器料金
項目 | 金額 | 備考 |
NCNA親機 | 44,000円 | 1棟につき1機設置 |
HCNA子機 | 20,350円 | 各戸に1機設置 |
※V-ONU・D-ONU以外の機器は買い取りとなります。故障・紛失時の交換は有償対応となります。
3.インターネットサービス月額料金
項目 | 金額 | 備考 |
全戸一括料金 | 1,650円 | 1戸あたり |
※全戸一括ネット対応は「1棟契約」の為、戸数に応じた料金設定となり、空室を含めたご請求となります。
※1Gbpsの回線を建物全体で分配します。建物設備・利用状況により通信速度が変化します。
※使用機器の仕様上、固定電話サービスは提供いたしません。