Contract
xx有料道路ETCX割引(ばってん得割)利用規約
(目的)
第1条 この規約は、xx有料道路(以下「対象道路」といいます。)において、熊本県道路公社(以下「公社」といいます。)が実施するETC多目的利用サービス(以下「ETCX」といいます。)の利用回数に応じた割引(以下「ばってん得割」といいます。)の利用に関し必要な事項を定めます。
2 公社は、対象道路に導入するETCXのサービス提供事業者であるETCソリューションズ株式会社(以下「サービス提供事業者」といいます。)の協力を得て、「ばってん得割」を実施します。
(定義)
第2条 この規約の中で使用する用語は、別段の定めのない限り、次のとおり定義します。
(1) ETCX会員 サービス提供事業者が定めるETCXの会員登録手続を完了した者をいいます。
(2) 割引適用者 「ばってん得割」の登録手続を完了したETCX会員をいいます。
(3) ETCX会員規約 サービス提供事業者が定めたETCX会員に対して適用される規約をいいます。
(4) ETCX会員ID ETCX会員規約で規定されている会員IDをいいます。
(5) ETCXホームページ サービス提供事業者が運営するETCXの会員登録及び会員へのサービスのためのウェブサイトをいいます。
(6) 割引マイページ ETCXホームページ内に設置される「ばってん得割」の登録等の手続きを行うウェブサイトをいいます。
(7) ETCカード 高速道路会社等が「有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年8月2日建設省令第38号)」第2条第2項の規定に基づき定めた「ETCシステム利用規程」に規定するETCカードのことをいいます。
(8) 登録ETCXカード ETCX会員登録されているETCカードをいいます。
(9) デジタルサイネージ盤 料金所の車線の側方に設置するETCXのシステム処理状況や通行料金の額等を示す案内板をいいます。
(適用範囲)
第3条 この規約は、「ばってん得割」の適用を受けようとする者(以下「割引申込者」といいます。)及び割引適用者に対して適用されます。
(割引の利用申込)
第4条 割引申込者は、この規約に定める事項及びETCXシステムの障害等により本サービスの提供ができない場合があることを承諾の上、インターネットにより、「ばってん得割」の利用登録をサービス提供事業者に申し込んでください。
2 前項の申し込みにおいては、「xx有料道路」を選んで登録することができます。
3 前項の登録の変更は、インターネットにより、サービス提供事業者に申し込むことができます。
4 割引適用者は、割引マイページで、前2項の登録事項を確認することができます。
(実施方法)
第5条 公社は、登録ETCカードを用いてETCXにより対象道路を通行した割引適用者に対し、「ばってん得割」を適用します。
2 公社は、「ばってん得割」を適用したときは、料金所のデジタルサイネージ盤により、割引適用について、割引適用者に対して表示します。ただし、通行回数は表示しません。
3 割引適用者は、割引マイページで、「ばってん得割」の利用履歴を照会することができます。
(割引の適用)
第6条 公社は、割引適用者が登録ETCカードを用いてETCXにより対象道路を通行した回数を集計し、その通行回数に応じた、所定の無料通行回の付与によ り、割引を適用します。
2 前項の通行回数の集計は、ETCXのシステムによりETCX会員IDごと、熊本県道路公社有料道路通行料金徴収規程(以下「料金徴収規程」という。)別表1に定める車種区分ごとに行います
3 第1項の無料通行回の付与については、料金徴収規程で定めます。
4 第1項の通行回数の集計は100回を上限として行い、100回を超えた最初の通行を1回目として、繰返し集計を行うものとします。
(解約)
第7条 割引適用者が、ETCX会員でなくなったときは、「ばってん得割」の登録を解約します。
また、この解約をもって、前条第 1 項に規定するETCXの通行回数の集計は消滅します。
(免責事項)
第8条 公社は、次の各号に掲げるときに、割引申込者又は割引適用者が被った損害について、一切責任を負いません。
(1) 公社又はサービス提供事業者が、システム管理上の必要から「ばってん得割」の利用を制限又は停止したとき
(2) 公社又はサービス提供事業者が、道路管理上又はシステム管理上やむを得ずETC Xシステム又はETCカードの利用を制限又は停止したとき
(3) 公社又はサービス提供事業者の責に帰することができない登録事項の誤りにより、
「ばってん得割」の利用が遅延又は不能となったとき
(4) 天災地変その他不可抗力による通信上の障害又は事故により、「ばってん得割」の利用が遅延又は不能となったとき
(5) 公社又はサービス提供事業者の責に帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、割引申込者及び割引適用者の個人情報が漏えい又は詐取されたとき並びに詐取される可能性があると合理的に判断されるとき
(6) サービス提供事業者がETCX会員規約又は本規約に定める手続きに従い、本人確認を行った場合において、パスワードその他の個人情報に、盗用その他の不正行為が
あったとき又は不正行為の可能性があると合理的に判断されるとき
(通信費用等)
第9条 割引申込者又は割引適用者による通信費用又は電子メールを受信するための通信費用は、自己負担となります。
(個人情報の保護)
第10条 公社は、割引申込者及び割引適用者の個人情報を、熊本県道路公社個人情報保護要項に従って適切に取り扱います。
(規約の変更)
第11条 公社は、割引適用者に通知することなく、この規約を変更することがあります。
この場合、変更した規約の施行日以降は、変更後の規約の内容が全て従前の規約に優先するものとします。
2 公社は、前項の変更を行った場合、変更内容を公社のホームページ及び割引マイページにおいて周知します。
3 公社は、第1項の変更によって割引適用者が被った損害について、一切責任を負いません。
(「ばってん得割」の終了)
第12条 公社は、「ばってん得割」を終了する場合、終了日の1か月前までに公社のホームページ及び割引マイページにおいて周知します。
2 「ばってん得割」の終了をもって、第6条第1項に規定するETCXの集計済みの通行回数は、消滅します。
3 公社は、「ばってん得割」の終了によって割引適用者が被った損害について、一切責任を負いません。
(準拠法)
第13条 この規約の解釈にあたっては、全て日本法を準拠法とします。
(合意管轄裁判所)
第14条 割引適用者は、公社との間でこの規約に係る訴訟の必要が生じた場合、熊本地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
附 則
この規約は、令和4年12月23日から施行する。