Contract
■JP BANK VISAカード/マスターカード保証委託約款
(三井住友カード株式会社)
第1条(委託の範囲および契約の成立)
1.株式会社ゆうちょ銀行(以下「銀行」といいます。)が定めるJP BANK VISAカード/マスターカード会員規定(以下「会員規定」といいます。)に規定するJP BANK VISAカード/マスターカード(以下「カード」といいます。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、会員規定第13条に規定する保証会社である三井住友カード株式会社
(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、会員規定に基づき、会員が銀行に対し負担するカード利用による債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとし、会員等は保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3.会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほか会員規定及びその特約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第2条(調査及び報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、ただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第3条(保証債務の履行)
会員は、会員が会員規定及びその特約等に従い支払いをしないとして、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と銀行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意します。
第4条(求償権の範囲)
会員は、保証会社に対し、保証会社の会員に対する下記①から④に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
① 前条による保証会社の代位弁済額。
② 保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
③ 保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合(年365日の日割計算。閏年は366日。)による遅延損害金。
④ 保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(弁済の充当順序)
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
1.会員が次の各号の1つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社が第3条の保証債務履行前に第4条に定める求償権の全額を会員に行使することに同意す るものとします。
(1) 保証会社および銀行に対する債務の1つでも期限に弁済せずまたは取引規定の1つにでも違反したとき。
(2) 仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産手続開始、民事再生手続開始その他これに類する倒産手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
(3) 手形交換所から不渡処分を受けたとき。
(4) 租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
(5) 支払いを停止したとき。
(6) 会員規定に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
(7) その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、ただちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第7条(xx証書の作成)
会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを執るものとします。
第8条(費用負担)
保証会社が第3条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第9条(合意管轄)
会員は、本約款に関しての訴訟、調停および和解については会員の住所地及び保証会社の本社ま たは営業所所在地の簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第10条(保証契約の改定)
保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第11条(保証の打ち切り)
1.会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と銀行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、本約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2.会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第12条(届出事項)
1.会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに銀行に書面によって届出をし、銀行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2.前項で届出があった住所宛に保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
第13条(準拠法)
本契約の準拠法は、日本法とします。
以上
保証会社(三井住友カード株式会社)の個人情報の取り扱いに関する同意条項
本同意条項は、JP BANK VISA カード/マスターカード保証委託約款(以下「保証約款」といいます。)の一部を構成します。
第1条 (保証会社における個人情報の収集・保有・利用等)
会員等は、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、下記①と②の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます。)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
① 保証依頼時に会員等がJP BANK VISA カード/マスターカード保証委託申込書に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問合せ等により保証会社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」といいます。)。
② 官報や電話帳等の公開情報。
第2条 (個人信用情報機関への登録・利用)
1.株式会社ゆうちょ銀行(以下「銀行」といいます。)が定めるJP BANK VISA カード/マスターカード会員規定(以下「会員規定」といいます。)に規定するJP BANK VISA カード/マスターカード(以下「カード」といいます。)の本会員および本会員の予定者(以下、総称して「本会員等」といいます。)は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断にあたり、保証会社が各々加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます。)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関
(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意するものとします。
2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含 む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用 情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意するものとします。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対 する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用される ことに同意するものとします。
<保証会社の加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | ホームページアドレス |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | x000-0000xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx | 0000- 000-000 | |
株式会社日本信用情報機構 | x000-0000xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0xx | 0570-055 -955 |
○ 銀行もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
名 称 | 電 話 番 号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報センター | 03-3214-5020 |
※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
※ 株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構及び上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※ 上記の加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行及び保証会社では行いません)。
<登録される情報とその期間>
登 録 情 報 | 登 録 の 期 間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 ※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本約款に係る申込みをした事実 | 保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6カ月間 |
③本約款に係る客観的な取引事実 ※2 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年以内 |
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本約款に係る客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況(解約、完済、支払い停止の抗弁の申立等の事実を含む。)となります。
第3条 (個人情報の預託)
会員等は、保証会社が保証会社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第4条 (個人情報の第三者提供)
1.銀行から保証会社に提供される個人情報
(1) 会員等は、会員等に関する下記①から⑦の個人情報を、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報
(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
① 会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」といいます。)。
② 会員のカード利用残高、支払い状況等、会員規定に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報。
③ 会員等からの電話等で問合せ等により銀行が知り得た情報。
④ 会員等の銀行におけるカード以外の取引に関する残高情報・返済状況等の情報。
⑤ 会員等の銀行における本人確認情報および与信評価情報。
⑥ 会員等の銀行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報。
⑦ その他銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報。
(2) 会員等は、前号にある代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、銀行が保証会社に提供することに同意するものとします。
2.保証会社から銀行に提供される個人情報
会員等は、会員等に関する下記①から③の個人情報を、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他会員等との取引が適切かつ円滑
に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意するものとします。
①保証会社での保証審査の結果に関する情報。
②保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報。
③銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報。
3.保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等に伴い第三者に提供される個人情報
保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。会員等は、その際会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、その他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
第5条 (個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、保証会社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 保証会社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細を回答するものとします。また、開示請求手続は、保証会社所定の方法(インターネットの保証会社ホームページへの常時掲載)でもお知らせします。
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡するものとします。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第6条 (会員契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても、会員等が保証を依頼した事実は、第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第7条 (退会・会員資格取消・保証打ち切りの場合)
会員が会員規定に基づき退会もしくは会員資格取消となったとき、または保証約款第11条1に基づく保証打ち切り後も、本同意条項第1条に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または保証会社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第8条 (保証約款等に不同意の場合)
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
第9条 (本同意事項の変更)
本同意事項は保証会社所定の手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第10条 (個人情報に関する問合せ先)
第5条に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口にて受け付けられます。
<保証会社の問合せ窓口>
三井住友カード株式会社 お客さま相談室 (責任者:お客さま相談室長)
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 XXXXxxxx電話番号03-6636-8266
以上
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号いずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この保証取引が停止され、または通知によりこの保証取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも一切私の責任といたします。
① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
② 自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
(5) その他前記(1)から(4)に準ずる行為