Contract
アプラスコード等決済サービス利用規約第 1 共通条項
第 1 条 (加盟店)
1 加盟店(以下「甲」という。)とは、本規約を承認の上、決済手段の提供者(以下「イシュア」という。)と提携する株式会社アプラス(以下「乙」という。)に加盟を乙所定のアプラスコード等決済サービス利用申込書によって株式会社OCS
(以下「包括代理加盟店」という。)を通じて申し込み、乙およびイシュアが加盟を認めた法人または個人をいう(かかる申込みと承認によって甲と乙との間に成立する各条項(「第 2特約条項」を含む。)を以下「本規約」といい、本規約に基づく甲乙間の契約を以下「利用契約」という。)。また、利用契約の一部には包括代理加盟店の権限等を定める条項も含まれるものとする。
2 乙および包括代理加盟店は、所定の審査を行ったうえ、申込を認める場合にはその旨を包括代理加盟店を通じて甲に通知するものとし、通知した日をもって利用契約が成立するものとする。
3 甲は、本規約に基づき、乙の加盟店として、QR コードまたはバーコードその他決済のための情報(以下「QR コード等」という。)を利用したスマートフォン上のアプリケーションによる甲における商品代金等の決済手段(以下「本決済手段」という。)を甲において提供するものとする。
4 甲は、本決済手段を取り扱う店舗または施設を指定の上、あらかじめ乙および包括代理加盟店に書面で届け出て乙および包括代理加盟店の書面による承認を得るものとし(かかる承認を得た店舗または施設を「取扱店」という。)、乙および包括代理加盟店の承認のない店舗において本決済手段を取り扱うことはできないものとする。
5 甲は、取扱店において、本決済手段を利用するために用いる乙 所定のアプリケーションを搭載した機械端末、タブレット端末 その他の決済端末機(以下「端末機」という。)を乙が指定する 条件を満たす場所に設置するとともに通信環境を整備するなど、自らの費用と責任において、本決済手段を決済手段として取り 扱うために必要な措置をとることとする。乙の事前の書面によ る承諾なしに端末機の設置場所を変更してはならないものとす る。また、甲は、乙の定める利用標識(イシュアから提供して 乙が承認する本決済手段に関するロゴを含む。)を端末機および その他の場所の目立つ位置に掲示するものとする。甲は、本決 済手段およびイシュアの名称並びにその英語およびその他の言
語による名称を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
6 甲は、本決済手段会員(以下「会員」という。)による日本国内における本決済手段の利用を促進するために、乙、包括代理加盟店またはイシュアが甲の個別の承諾を得ることなく、印刷物、ホームページその他の広告媒体に本決済手段を利用可能な店舗として甲および甲の取扱店の名称および所在地等を記載することをあらかじめ包括的に承諾するものとする。
7 甲は、端末機、売上総計その他乙が提供するデータ、乙があらかじめ指定する商標等を本規約に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、第三者に使用させてはならないものとする。
8 甲は、善良なる管理者の注意を以て端末機を管理するものとし、乙の事前の書面による承諾なしに、甲は端末機を第三者に譲渡、貸与、質入れ等の担保権の設定その他の処分を行ってはならない。甲は、その故意または過失を問わず、端末機の紛失、破損、損傷、安全管理等について一切の責任を負うものとする。甲が乙から端末機の貸与を受けたときは、甲は、別途乙が甲に通知する「アプラスコード等決済サービス契約内容通知書」(以下、
「通知書」という。)記載の貸与料を乙に対して支払う。甲は、貸与を受けている期間中、端末機に乙の所有物である旨の表示を施す。
9 甲は、商業詐欺やその他の違法な活動に関与している端末を使用したり、第三者による当該活動を支援してはならない。
10 甲は、本決済手段の管理のために利用する乙所定の管理システムに関し、当該管理システムのログイン ID またはパスワードを善良なる管理者の注意を以て管理するものとし、乙の事前の書面による承諾なしに、第三者に使用させてはならない。xは、その故意または過失を問わず、ID またはパスワードの第三者による使用について一切の責任を負うものとする。
11 甲は、包括代理加盟店に対し、利用契約の締結、債権譲渡代金の受領、乙との間における意思表示の伝達その他の利用契約の履行に必要な行為に関する代理権を付与する。
第 2 条 (本決済契約の成立)
甲は、会員が本決済手段上の QR コード等を提示することにより、甲による商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引等」という。)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という。)を会員の銀行口座からの引落しその他の手段によっ て支払う旨の決済を目的とする契約(以下「本決済契約」とい
う。)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員と本決済契約を締結するものとする。
第 3 条 (本決済手段による決済の方法)
1 甲は、会員が QR コード等の提示による本決済契約の申込みをした場合、会員の所持するスマートフォン等に表示される QR コード等を会員が端末機に読み取らせる方法または会員よりスマートフォン等の引渡しを受け自ら QR コード等を端末機に読み取らせる方法のいずれかによって、QR コード等を端末機に読み取らせるものとする(以下「会員提示型」という。)。
2 甲は、端末機に表示された売買取引等債務の金額を会員に確認させた上で、前項の読取りを行うものとし、会員の所持するスマートフォン等で会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとする。甲は、暗証番号は必ず会員本人に入力させるものとし、暗証番号入力は、後方から覗き見されないように会員に注意を促すものとする。
3 甲は、決済完了を表す乙所定の電文が乙所定の管理システムに表示されたときは、乙に対し、売買取引等債権を債権の額面金額で譲渡するものとし、以後、会員に対しては売買取引等債務について何らの請求もできない。
4 理由の如何を問わず端末機の使用ができない場合は、甲は本決済手段による決済はできないものとする。かかる場合、如何なる理由であっても乙は甲に対して何らの責任も負わないものとする。
5 甲は、会員に、①本人の本決済手段のアカウント(以下「アカウント」という。)を利用していないと認められる疑いがある場合、
②無効、偽造、変造されたアカウントである疑いがある場合、または③その他アカウントもしくは商品等の取扱いについて不審な点が認められる場合、乙および包括代理加盟店に通報するものとする。
6 甲は、前項の①から③までのいずれかに該当する場合には、乙および包括代理加盟店の指示(本決済手段の全部または一部の利用の停止を含む。)に従い、調査に協力しなければならない。
7 甲は、①会員本人以外が会員のアカウントを不正利用した場合、
②無効、偽造、変造されたアカウントが利用された場合、③本決済手段による決済を行った商品またはサービス等について、会員からの相談、苦情、紛議等(以下「苦情等」という。)があり、苦情等が解決しない場合、④利用契約に違反して本決済手段が利用された場合(以下、本項①から④までの事由を「支払留保事由」という。)には、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを甲は了承する。
8 甲は、会員に対して販売した商品またはサービスの売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の売買取引等の証憑を、取引日から最低 7 年間、適切に保管するものとし、乙またはイシュアからの要請に基づき乙の指示に従い乙に提供するものとする。
9 甲は、支払留保事由が発生したこと、本条に定める手続に瑕疵があること、甲が乙またはイシュアに提供する売買取引等に関する情報(次条第 2 項の端末機に表示される売買取引等債務の金額および第 5 条第 2 項の会員の本決済手段の利用状況等の調査への協力として提供した情報等、第 6 条第 2 項の報告等を含む。)がxx・正確ではないこと、または本条に定める手続について紛争等が生じたこと、等に起因して、あるいは、本条に定める手続に関連して、乙、包括代理加盟店、イシュアまたは会員に損害等が生じた場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとする。
第 4 条(甲の遵守事項)
1 甲は、会員に、①本人の本決済手段のアカウント(以下「アカウント」という。)を利用していないと認められる疑いがある場合、②無効、偽造、変造されたアカウントである疑いがある場合、または③その他アカウントもしくは商品等の取扱いについて不審な点が認められる場合、乙に通報するものとする。
2 甲は、前項の①から③までのいずれかに該当する場合には、乙の指示(本決済手段の全部または一部の利用の停止を含む。)に従い、調査に応じるものとする。
3 甲は、会員に対して販売した商品またはサービスの売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の売買取引等の証憑を、取引日から最低 5 年間、適切に保管するものとし、乙またはイシュアからの要請に基づき乙の指示に従い乙に提供するものとする。
4 甲は、乙から依頼があったときは、会員の本決済手段の利用状況等の調査および当該利用状況等に関する資料の提出に速やかに協力するものとする。
5 甲は、会員に対し、本決済手段の利用料その他の手数料の支払を請求してはならないものとする。
6 甲は、乙の指示に従い、甲による割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号。以下「割賦販売法」という。)第 35 条の 3 の 7 各号に相当する行為その他適用法令の違反を防止するため、必要な体制の整備状況についての調査に応じるものとします。甲は、本項の調査が実施された場合、乙の指示に従い、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するも
のとし、遅滞なく、当該調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとする。
7 甲は、甲において割賦販売法第 35 条の 3 の 7 に相当する行為を防止するために必要な体制を整備するものする。
8 甲の販売取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲についてその是正改善を図るために必要な措置を講じる必要がある場合、甲は、乙の指示に従い、調査に応じるものとします。
9 以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙は、甲に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
(1) 甲が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、甲が乙からの指示に基づく対応を相当期間内に履行しない場合
(2) 甲の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられる場合
10 乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、甲が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、甲と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
第 5 条 (取扱金額)
1 甲は、1 回あたりの本決済契約による売買取引等債務の利用上限額または最低利用額を自由に定めることができず、これらを定めることを希望する場合は、事前に乙と協議の上、乙の承諾を得なければならない。
2 会員の本決済契約による売買取引等債務の金額が、乙の定める金額を超えるときは、本決済契約に係る決済はなされないものとする。
第 6 条 (本決済手段による支払の拒否および差別待遇の禁止)
1 甲は、有効な QR コード等を提示した会員に対し、正当な理由なく本決済手段による支払いを拒否し、現金払いまたはクレジットカード等その他の決済手段の使用を要求すること、または手
数料等の名目如何を問わず、現金払いの会員と異なる代金を請求する等会員に不利となる差別的取扱いを行ってはならないものとする。
2 甲は、乙から依頼があったときは、会員の本決済手段の利用状況等の調査に速やかに協力するものとする。
3 甲は、会員に対し、本決済手段の利用料その他の手数料の支払いを請求してはならないものとする。
第 7 条 (現金その他の禁止商品)
1 甲は、架空取引を行ってはならないほか、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならない。
(1) 公序良俗に反すると判断されるもの
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律または法令の定めに違反するもの
(3) 第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4) 現金、商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品
(5) 乙または、xxxxが不適当と認めた場合
2 乙が、取扱う商品またはサービス等について報告を求めた場合には、甲は、速やかに報告を行うものとし、乙が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、甲は直ちに当該商品またはサービス等の販売を中止するものとする。
第 8 条(支払の留保)
甲は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)には、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを了承する。
(1) 会員本人以外が会員のアカウントを不正利用した場合
(2) 無効、偽造、変造されたアカウントが利用された場合
(3) 本決済手段による決済を行った商品またはサービス等について、会員からの相談、苦情、紛議等(以下「苦情等」という。)があり、苦情等が解決しない場合
(4) 利用契約に違反して本決済手段が利用された場合
第 9 条 (決済の取消し)
1 本決済契約が解除(合意解除を含む)または取消し等により適法に解消された場合(売買取引等の解消による本決済契約の解消を含む)、甲は、乙が認めた場合に限り、返金手続を乙指定の方法にて行うことができるもののとし、如何なる場合であって
も、会員に対して、直接返金してはならないものとする。
2 前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが、第 8 条 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。
第 10 条 (債権譲渡代金の支払方法)
1 甲が乙に第 3 条第 3 項に基づき譲渡した売買取引等債権に係る債権譲渡代金の支払は、通知書記載の日(以下「支払期日」という。)に、包括代理加盟店が甲に対して売買取引等債権の額面額から次条に定める手数料および前条第 2 項の甲の乙に対する返金義務に基づく返金額(もしあれば)を控除した金額を支払うことにより行われるものとする(支払期日が休日の場合は翌営業日、ただし、支払期日が月末で休日の場合は前営業日)。なお、上記支払に係る振込手数料は、甲の負担とする。
2 前項に基づく控除を行った後において、甲が乙に支払うべき手数料および返金額が残る場合、甲は、乙所定の方法で指定した日に、乙の指定する口座に振り込む手続を行う方法により当該手数料および当該返金額を支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
3 乙は、第 1 項に基づき甲に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した甲に対する債権を有するときは、第 1 項に基づく支払に際し、対当額にて当該債権と相殺の上、支払うことができる。
4 第 3 条第 6 項に掲げる事由に関して必要な調査を行う場合および支払留保事由が発生した場合等により、乙が支払期日までに前項の支払ができない場合、乙は甲に対して当該遅延について責任を負わないものとする。ただし、乙に故意または重過失がある場合はこの限りではない。
第 11 条 (手数料)
1 甲は、売買取引等債権額に対し、別途定める料率により計算した決済手数料および乙所定の月額利用料その他の手数料を乙に支払うものとする。
2 甲は、包括代理加盟店所定の月額利用料(もしあれば)を包括代理加盟店に支払うものとする。
3 手数料は、経済情勢の変化、その他の事情により甲および乙協議の上変更できるものとする。
第 12 条 (会員との紛議等)
1 甲は、本決済手段による決済を行った商品またはサービス等に関する一切の責任を負担するものとし、会員からの苦情、相談
を受けた場合や、会員との間において紛議が生じた場合には、自己の責任において速やかにその解決にあたるものとする。
2 甲は、前項の甲による解決の遅延等によって乙および包括代理加盟店に損害等が発生した場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとする。
3 乙および包括代理加盟店が甲または甲による本規約に基づく取引等あるいは会員からの苦情等その他必要とする事項に関して調査を要すると判断した場合には、乙および包括代理加盟店は、甲に対して調査を実施または要請することができ、甲は速やかにその調査に協力しなければならないものとする。
第 13 条 (譲渡の禁止)
1 甲は、本利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2 甲は、乙および包括代理加盟店に対する債権を第三者に譲渡および質入れできないものとする。
第 14 条 (秘密保持)
1 甲および乙は、利用契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という。)を相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供、開示、漏洩せず、利用契約の履行以外の目的に利用しないものとする。ただし、(i)乙が乙の親会社、子会社および関連会社並びにこれらの役員および従業員に必要な範囲で甲の営業秘密等を開示する場合、並びに(ii)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他法律上または契約上の守秘義務を負う専門家またはアドバイザーに必要な範囲で開示する場合は、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、営業秘密等を開示・提供することができるものとする。
2 前項の営業秘密等には、乙より甲宛てに提供する事務連絡の情報等が含まれるものとするが、以下の情報は含まれないものとする。
(1) 開示を受けたときに、既に公知であるか、あるいは、情報受領当事者が既に保有していた情報。
(2) 開示を受けた後に、情報受領当事者の責めによらずして公知となった情報。
(3) 正当な権限を持つ第三者から機密保持義務を負うことなく開示された情報。
(4) 情報受領当事者が独自に開発または取得したことを証明できる情報。
(5) 法令またはガイドライン等に基づき開示を求められた情報。
3 甲および乙は、営業秘密等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。
4 甲および乙は、営業秘密等を滅失、毀損、漏洩等したこと、またはそのおそれがあることを認識した場合、当該当事者は、他方当事者に直ちに通知し、他方当事者による合理的な指示に従い適切に対応するものとする。
5 甲は、利用契約にかかわる業務処理等の一部または全部を第三者に委託する場合、本規約に定める義務のあることを当該委託先に周知し、かつ必要な管理を行うものとする。なお、当該委託先による本規約に規定する事項に違反があった場合であっても、甲は本規約に定める責を免れないものとする。
6 甲は、利用契約が終了した場合、または乙が要請した場合には、営業秘密等のうち紙面または電子媒体による文書その他の情報メディアおよびその写しを速やかに返却または廃棄するものとする。
7 本条の規定は、利用契約終了後においても効力を有するものとする。
第 15 条 (個人情報の取扱い)
1 甲は、利用契約の履行上知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下、記録または保存媒体を問わず、「個人情報等」という。)を秘密として保持するものとする。
2 甲は、個人情報を利用契約以外のいかなる目的にも使用してはならない。また、利用契約に必要となるもの以外の個人情報を取扱い使用してはならない。
3 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写、複製してはならない。ただし、利用契約の遂行上必要かつ最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りではない。
4 甲が本条第 1 項の規定に違反して、個人情報等の紛失、漏洩等が発生し、または発生するおそれが生じたときは、直ちに乙に報告するとともに、二次被害およびその他の被害の拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
5 甲は、個人情報等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう個人情報の保護に関する法律および適用ある個人情報保護ガイドラインを遵守するものとする。またこれらに定められる必要な措置を講じるものとし、個人情報等の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。
6 甲は、個人情報等をその責任において万全に保管し、利用契約が終了した場合は、直ちに乙の指示に従い廃棄するものとする。
ただし、法令または社内規則等により、甲が当該個人情報等を一定期間保存する必要がある場合は、この限りでない。
7 甲は、利用契約にかかわる業務処理等の一部または全部を第三 者に委託する場合には、乙の事前の承認を得たうえで、十分な 個人情報保護水準を満たしている委託先を選定するものとする。なお、当該委託先による利用契約に規定する事項に違反があっ た場合であっても、甲は利用契約に定める責を免れないものと する。
8 本規約は、利用契約終了後においてもその効力を有するものとする。
第 16 条(甲の表明保証)
甲は、乙に対し、第 1 条第 1 項の加盟の申し込みを行った日および利用契約の成立日において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、かつ、保証する。
(1) 甲は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人または個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能および権利を有していること。
(2) 甲による利用契約の締結およびその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、甲が法人である場合において甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はかかる利用契約の締結および履行並びに当該取引の実行につき法令上および甲の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 利用契約で別途明確に定める場合を除き、甲による利用契約の締結およびその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾もしくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、甲による利用契約の締結およびその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、甲が法人である場合において甲の定款その他の内部規則、甲を当事者とするまたは甲もしくは甲の財産を拘束しもしくはこれに影響を与える第三者との間の契約または証書等に抵触または違反するものではないこと。
(4) 甲が乙に提供した甲に関する情報(甲の事業および経営に関する基本情報、法令に基づく許認可および登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報
を含むがこれらに限られない。)がすべてxxかつ正確であること。
(5) 甲において、利用契約に基づく自己の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予測される訴訟その他の争訟が継続中ではなく、甲の知る限り、そのおそれがないこと。
第 17 条 (禁止事項・誓約事項)
1 甲は、乙またはイシュアから提供されているアプリケーションその他のプログラムおよびシステムを無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリングをしてはならない。
2 甲は、マネーロンダリングおよびその他の違法行為またはこれに協力する行為を行ってはならない。
3 甲は、1回の売買取引等を複数の売買取引等に分割した上で会員に本決済手段を利用させてはならない。
4 甲は、甲に適用のある法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定等を遵守するものとする。
5 甲は、乙またはイシュアの書面による事前の同意なく、イシュアのウェブサイトの内容を複製、流用、改ざん、不正利用したり、あるいは当該内容に関連した派生商品を作り出してはならない。
6 甲は、乙またはxxxxの書面による事前の同意なく、会員に関する情報を取得および保有してはならない。
7 イシュアおよび乙は、定期的に、あるいは、必要と判断した場合はいつでも、自らまたは代理人によって甲の業務の監査を実施することができるものとし、甲は、かかる監査に最大限協力するものとする。
第 18 条(本決済手段の提供の一時停止)
1 乙は、以下の各号に掲げる場合には、乙所定の方法により、本決済手段の提供を一時停止することができる。
(1) xxxxによる本決済手段の停止その他イシュアに起因して本決済手段の提供ができないとき
(2) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済手段 の提供ができないとき
(3) 本決済手段の決済システムに不具合が生じたとき
(4) 本決済手段の決済システムの保守または点検に必要なとき
(5) 甲が利用契約に違反しているときまたはその疑いのあるとき
(6) 甲が乙に届け出た情報が事実と異なるときまたはその
疑いがあるとき
(7) その他甲の本決済手段の利用状況等から一時停止すべきであると乙が判断したとき
2 乙は、前項により本決済手段による提供を停止したことにより、甲に生じた損害について、自らの責めに帰すべき事由がある場合を除き、賠償する責任を負わない。
第 19 条 (届出事項の変更)
1 甲は、乙に対して届け出ている商号、代表者名、代表者の生年月日、所在地、取扱店、連絡先および指定金融機関口座等の情報およびその他の重要事項に変更(営業停止等を含む。)が生じるときは、当該変更前に乙所定の方法により乙に届け出るものとする。
2 甲が前項の届出を怠ったことにより、相手方からの通知または送付書類その他のものが延着もしくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなす。
3 甲が第 1 項の届出を怠ったことにより、本決済手段の提供が滞った場合には、xはその責任を一切負わない。
4 甲が第 1 項の届出を怠ったことにより、あるいは、甲が乙に届け出た情報が虚偽であったことにより乙、イシュアまたは会員に損害等が生じた場合は、甲は当該損害等について一切の責任を負うものとする。
第 20 条 (契約期間)
利用契約の有効期間は、利用契約の成立日より 1 年間とする。た
だし、有効期間満了の 3 ヶ月前までにいずれの当事者からも書面により更新をしない旨の意思表示が相手方に対してなされない限り、1 年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
第 21 条 (解約)
1 甲または乙は、書面により 3 ヶ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、利用契約を解約することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他乙の都合(乙とイシュア間の本決済手段に関する契約の終了を含む。)等により、本決済手段による決済システムの提供を終了することがあり、かかる場合、乙は書面により甲に対して通知することにより、利用契約を直ちに解約することができるものとする。
3 前項の規定により甲に損害(逸失利益、機会損失を含む。)が生じた場合でも、乙は一切の責任を負わないものとする。
を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第 22 条 (解除)
甲および乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの催告を要することなく利用契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、その賠償を請求することができる。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 本規約に定める表明保証事項がxxまたは正確でなかったとき
(3) 営業に免許もしくは登録を要する場合に、これらの取り消しその他の行政処分を受けたとき
(4) 自ら振出しまたは裏書した手形、小切手が不渡りになったとき
(5) 強制執行、競売の申立て、保全処分または滞納処分等を受けたとき
(6) 破産、民事再生または会社更生の申立てを受け、または自らしたとき
(7) 前三号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき
(8) 合併によらず解散したとき
(9) 甲が利用契約の申込みにあたり、虚偽の申請をしたとき
(10) 甲の商品、サービスもしくは販売方法等、会員からの苦情等その他の事由により、甲が本決済手段の利用者として不適切であると乙が判断したとき
第 23 条 (契約終了後の処理)
1 利用契約が終了したときは、甲は直ちに利用標識を取り外し、乙から提供を受けたアプリケーションを削除しなければならない。また、甲が乙から端末機の貸与を受けている場合は、直ちに端末機を乙に返還しなければならない。
2 乙は、利用契約の終了後は、個別の了承を得ることなく相手方の商標、名称等を使用してはならない。
3 利用契約が終了した場合、利用契約終了日までに行われた本決済契約は有効に存続するものとし、甲および乙は、当該契約を利用契約に従い取り扱うものとする。ただし、甲および乙が別途合意した場合は、この限りではない。
第 24 条 (反社会的勢力の排除)
1 甲、乙および包括代理加盟店は、それぞれ利用契約の相手方当事者(以下「相手方」という)に対し、利用契約の締結日現在、自らまたは自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないこと
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、または前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用 することによって自ら利益拡大を図る者)
(9) その他前各号に準ずる者
2 甲、乙および包括代理加盟店は、自らまたは第三者を利用して、相手方に対して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲、乙および包括代理加盟店(以下「解除当事者」という)は、相手方(以下「該当当事者」という)が、第 1 項各号のいずれか一つにでも該当し、もしくは第 2 項各号のいずれか一つにでも該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため解除当事者にとって該当当事者との間で取引を継続することが不適切であると判断した場合には、該当当事者に対して何ら通知・催告することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとする。
4 前項により、解除当事者による解除によって該当当事者またはその再委託先等に損害または損失が生じたとしても、解除当事者はこれを賠償する責を一切負わないものとする。
第 25 条 (本規約の変更および承認)
乙は、甲に直接または包括代理店を通じて通知する方法もしくは乙による公表その他の乙所定の方法により本規約を変更することができる。乙による変更後の本規約の通知または公表後において、会員との間で本決済契約の締結を行った場合には、甲は、変更後の本規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については変
更後の本規約が適用されるものとする。
第 26 条 (準拠法)
利用契約については日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとする。
第 27 条 (裁判管轄)
利用契約に関連して生じる甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判所の専属裁判管轄に服するものとする。
第 28 条 (誠実協議)
利用契約に定めのない事項または解釈上の疑義が生じたときは、甲乙双方協議の上、誠意をもって定めるものとする。
以上
〔施行・改訂〕
2016 年 10 月 6 日初版施行
2016 年 12 月 21 日 改訂
2019 年 7 月 1 日 改訂
2020 年 4 月 15 日 改訂
(569-1015)
第2章 特約条項
WeChat Pay 特約
WeChat Pay 特約は、乙が甲から WeChat Pay 取扱いの申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとします。
第 1 条(決済手段)
共通条項第 1 条第 3 項の本決済手段とは、会員の銀行口座からの引落しその他 WeChat Pay において認められる決済手段を指すものとします。
第 2 条(本決済手段における決済の方法)
甲は WeChat Pay においては会員提示型のみを用いるものとします。
第 3 条(返金手続の期間)
甲が利用規約第 9 条に定める返金手続を行うことができる期間
は、本決済契約に係る売買取引等から 90 日間が経過する日までとします。
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用の同意)
1 加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」とい う)は、株式会社アプラス(以下「当社」という)が加盟店との 取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟店契約締結 後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社 事業に係る商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、 加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟 店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえ で取得・保有・利用することに同意するものとする。また、加盟 店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係 る加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続に係る 審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとする。
① 加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
② 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
③ 加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
④ 当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
⑤ 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
⑥ 当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
⑦ 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
⑧ 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報
⑨ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2 本条の定めは、本契約終了後も有効とする。
第 2 条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1 加盟店は、加盟申込時の審査並びに本契約締結後の加盟店調査および取引継続に係る審査等のため、当社が加盟する第 3 条 5項の加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」という)に
登録されている加盟店に関する情報を利用することに同意するものとする。
2 加盟店は、当社が第 3 条第 2 項各号に定める情報(以下「加盟店情報」という)を JDM センターに登録するとともに、JDM センターに登録されている情報がある時は第 3 条第 1 項に定める目的の範囲内で当社および JDM センターに加盟する会員会社(以下「JDM 会員」という)が当該情報を共同利用することに同意するものとする。
第 3 条(加盟店情報交換センターおよび共同利用の目的、共同利用の範囲について)
1 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告することおよび JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的する。
2 共同利用する情報の内容
① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
② 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措
置が割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置
(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由
⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると 疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関 する客観的事実である情報
⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む)
⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
3 登録期間
前項の情報は、登録日(第 3 号および第 7 号にあっては、当該
情報に対応する第 4 号の措置の完了または契約解除の登録日)
から 5 年を超えない期間保有されます。
4 共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDM センター
※ JDM 会 員 は 、 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ (xxxx://xxx.x- xxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxx
5 当社が加盟するJDM センターの運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所:xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxx電話番号:00-0000-0000(代表)
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1 加盟店の代表者は、当社および JDM センターに対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求できるものとする。
2 当社は、当社または JDM センターに登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、速やかに訂正または削除の措置をとるものとする。
第 5 条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店が記載すべき事項の記載も しくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項のx xの全部または一部を承諾しない場合、当社が加盟申込みを拒否し、あるいは本契約を解除することがあることに同意するものとする。
第 6 条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1 加盟店は、本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび JDM センターに一定期間登録され、 JDM 会員が利用することに同意するものとする。
2 加盟店は、当社が本契約終了後も業務上必要な範囲で法令および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項は、当社のホームページ等で公表することにより、当社が必要な範囲で変更できるものとする。