エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社(以下「当社」といいます。)は、機器補償オプション利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき DoRACOON サービスにおける機器補償オプション(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
総則
(規約の適用)
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社(以下「当社」といいます。)は、機器補償オプション利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき DoRACOON サービスにおける機器補償オプション(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(規約の変更)
当社は、本規約を、契約者の利益となる場合、あるいは、契約者の不利益となる場合であっても、経済情勢の変動、雇用環境の変化、為替の変動、電気料金、通信料金、サーバの管理費用、その他本サービスの提供に通常必要となる諸費用の額の変動、本サービスに関する法規制や行政指導等の改正や変更、本サービスに代わるサービス提供(当社による場合に限りません。)の有無、天変地異、紛争並びに感染症の流行又はそれに伴う政府の要請に基づく事業内容等の急変等の不可抗力、労働争議の発生、その他本サービスに関する一切の事情に鑑み、本サービスの安定かつ継続的な提供という本規約に基づく取引の目的を達することが困難と判断される場合、民法第 548 条の 4 の定めに従い変更することがあります。
当社は、前項の変更を行う場合、本規約を変更する旨ならびに変更後の規約の内容および効力発生時期を明示して、契約者に対し、当社 Web ページにおける掲載やその他の適切な方法で周知します。
(権利の譲渡)
契約者は、当社が別途許可している場合を除き、契約者が本規約に基づいて提供される本サービスに係る権利を第三者に譲渡することはできないものとします。なお、契約者が本条に反して本サービスに係る権利を第三者に譲渡した場合には、当社は本サービスに係る契約者との契約の一切を解除することができるものとします。
サービス・提供条件
(サービス概要)
本サービスは別表1に定める 本サービス対象機器(以下「対象機器」といいます) について補償対象事故が生じた際に、対象商品の修理又は交換を行うこととし、修理又は交換のいずれを選択するかは、本サービスの利用依頼に係る対象商品の状態、機種、カラー、本サー
ビスの利用履歴等に応じて、当社が独自に判断することができるものとします。
(本サービスの申込)
本サービスの申込を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意の上、当社所定の手続きに従って本サービスの利用申込を行うものとします。
(申込条件)
申込者は、本サービスの利用申込にあたり、お申込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。
新品対象機器をご購入いただいていること。
利用申込が対象機器の購入申し込みと同時であること。
本サービスに登録機器としてお申込みいただく対象機器が、第三者が紛失または盗難の被害に遭ったものではないこと。
本サービスに登録機器としてお申込みいただく対象機器が、補償対象事故その他の原因により正常にご利用いただけない状態にないこと。
(補償対象期間)
本サービスの補償対象期間は、別表1に定めるとおりとします。
(本サービスによる補償範囲)
補償対象事故の範囲は以下に定めるとおりとします。
水濡れ、その他偶然の事故による対象機器の全損または一部の破損 ・対象機器の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで、発生した故障)
対象機器の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで、発生した故障)については、購入から1年以内は無償補償対象
(無償補償とはご購入時に添付されていた補償書による補償をさします)として扱います。 1 年目以降は本サービスの対象範囲として、補償対象期間終了まで補償対象として扱います。
(補償の対象とはならない場合)
前条にかかわらず、以下に該当する場合は補償を受けることはできません。 補償請求事由が補償対象期間外に発生したものであるとき
補償のお申込みが第 26 条に定める禁止事項のいずれかに該当するとき
補償請求事由が対象機器の消耗、変質、変色等による損害(電池パックの消耗を含みます)であるとき
補償請求事由が、対象機器の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で対象機器の機能に影響が生じていないものであるとき
対象機器が加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含 む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む)されたもの、または当社が承諾していない修理等の作業をおこなったとき
補償請求事由が対象機器の誤使用により生じたものであるとき
補償請求事由が対象機器に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき
補償請求事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき 補償請求事由が契約者若しくは契約者より正当な権限を与えられた対象機器の
使用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき
補償請求事由が地震、噴火、津波、河川の氾濫および流出による洪水等の自然災害により発生したものであるとき
補償請求事由が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき
補償請求事由が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき
補償請求事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき 補償請求事由が対盗難、詐欺、横領、紛失・置忘れによる損害であるとき 日本国外で発生した事故
別途定める無償修理補償書で補償対象外としている事由
本サービスは、対象機器の紛失等に起因する対象機器の第三者の不正使用によって契約者または第三者に生じる損害を補償するものではありません。
(補償の提出書類)
本サービスによる補償を当社に請求するには、別表2に記載の書類を提出していただく必要があります。
(修理/交換機器の送付)
当社は、前条に基づき契約者から補償のお申込みを受けた場合は、ご申告内容を精査し、補償の対象となると判断した場合は、送付いただいた機器の修理品もしくは、補償を申込まれた対象機器を交換品として、補償のお申込み時に契約者が指定された住所(日本国内の住所)に当社が別に定める方法によりお送り致します。
前項に基づき当社が契約者に提供する対象機器は、原則として補償を申込まれた登録機器と同一機種および同一カラーとします。ただし、同一機種または同一カラーの対象機器のご提供が在庫不足等の事由により困難な場合は、別途当社が指定す
る機種またはカラーの対象機器とします(これにより、契約者は、交換した機器においてご利用いただける機能、サービスまたは料金等が変更になる場合があることをご了承いただきます)。
(交換機器の補償期間)
前条に基づき当社が契約者にお送りした対象機器は、旧機器のご購入時に添付されていた無償修理補償書に定める補償期間中は、契約者のお申出により、当該補償書に基づき無償補償をさせていただきます。
契約者は、その責任によらない破損その他不具合を発見された機器もしくは自然故障が発生した場合は、その旨を当社に申出るものとし、当社の指示に従い当該不具合等の発見された機器、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、本項に基づき契約者より交換機器、電池パックまたは付属品が当社が返送され、別途規定された補償代金が支払われた事を確認した時点(無償補償対象物は除外)で、契約者に対し交換機器と同一機種の対象機器を別途お送りいたします。
(旧機器等の送付)
契約者は、補償請求事由が火災による旧機器の焼失である場合または補償のお申込み時点において旧機器の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、当社が別に定める期限(以下「送付期限」といいます)までに、旧機器を当社が定める方法により当社に送付するものとします。
万一、契約者が当社の指定する物品等以外のものを送付された場合、当社は、契約者が当該送付された物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、契約者はこれに異議を唱えないものとします。当社は契約者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負いません。
(旧機器の内部データの消去)
旧機器の送付時には、旧機器内に記録された対象機器の出荷時点で記録されていたもの等契約者において消去できないデータを除く一切のデータを契約者において事前に全て消去してください。お送りいただいた旧機器にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負いません。また、旧機器内に記録されていたデータの交換機器への移行は、契約者自身の責任で実施するものとします。
(契約者からの解約申出)
本サービス契約後の解約(中途解約)は、別表1に定めるとおりです。
(当社からの解除)
当社は、契約者が以下のいずれかに該当した場合、催告することなく契約者と当社との間の本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
第 26 条に定める禁止行為のいずれかに該当する行為を行った場合 前各号の他、本規約のいずれかに違反した場合
約款等または本規約に基づく変更の届出を怠る等の事由により、契約者のご連絡先が不明となり、当社から契約者に対するご連絡が不能になったと当社が判断した場合
その他本サービスのご利用状況が不適格であると当社が判断した場合
(サービス利用契約の終了)
前条に基づき当社が契約者との間のサービス利用契約を解除した時点をもって、契約者と当社との間のサービス利用契約は終了し、当社は契約者への本サービスの提供を終了します。
(本サービスの終了)
当社は、当社が適当と判断する方法により事前にお客様に周知または通知することにより、何ら責めを負うことなく本サービスの提供を終了することができるものとします。
料金
(ご利用料金)
契約者には、ご利用料金として、サービス利用 1 ライセンスにつき、月額 550 円
(税込)を支払っていただきます。
本サービス開通月の利用料は無料となります。
本サービス解約日が月の途中であっても1ヶ月分の料金が発生し、日割り計算は行わないものとします。
(利用料金の請求)
利用料金の請求について本サービスが付帯する、DoRACOON の請求と合わせて実施させていただきます。
(料金の再請求)
当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支
払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
(割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
(延滞利息)
契約者は、本サービスにかかわる利用料金について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いが行われた前日までの日数で遅延金額を年率. 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算した額を延滞利息として当社が別途指定する方法で当社に支払うものとします。なお、遅延金額を計算した結果、1 円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。
(期限の利益喪失)
以下の各号に定める事由のいずれかが発生した場合、契約者は、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥った場合
契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申し立てがあった場合
契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなった場合
契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあった場合、又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があった場合
契約者の所在が不明である場合
契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認める場合
契約者は、前項第 2 号から第 4 号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに当社に通知するものとします。
契約者は、本条第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当した場合は、当社はこの約款に基づく料金その他の債務の全てについて請求することがあることをあらかじめ同意するものとします。
損害賠償
(免責事項)
当社は、本サービスの提供の遅延、変更、中断、停止若しくは終了、その他本サービスの利用に関連してまたは本サービスを利用できないことにより、契約者が不利益を被ったとしても、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、当社は損害賠償責任およびその他の責任を負いません。
雑則
契約者は、本サービスのご利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
本サービスの利用申込時、本サービスにおける補償の申込時、その他本サービスのご利用にあたり、虚偽の登録、届出または申告を行うこと。
他者になりすまして本サービスを利用する行為。 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
サービス利用契約により生じた権利若しくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の地位を、当社の承諾なく第三者に譲渡若しくは承継する行為。
当社若しくは第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
当社若しくは第三者を誹謗中傷し、名誉若しくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
他の契約者による本サービスの利用を妨害する行為。
本サービスの提供に関する当社若しくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
当社の営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
当社または第三者に不利益若しくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約若しくは約款等に違反する行為、または
そのおそれのある行為。
(連絡窓口)
本サービスの内容に関するご質問、その他ご利用に関する問い合わせ等については、当社が別に定める当社の連絡先を窓口とします。
(合意管轄)
本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、大阪地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
本規約およびこれに基づく契約者と当社の関係における準拠法は日本法とします。
2021 年 7 月 1 日施行
2021 年 11 月 17 日改訂
2022 年 6 月 20 日改訂
2022 年 9 月 1 日改訂
別表1:
対象機器 | YT60、YT65、スマファイ DOR01、U3 DOR02 S20i. NTTMS モデル、MR1 DOR03、YT40 |
補償対象期間 | (1)物損 本サービスの補償開始日からサービスを利用されている期間 (2)自然故障 対象機器の無償修理補償期間終了日の翌日からサービスを利用されている期間 ※同一年度内複数回申請があった場合は当社規定の審査を 実施させていただく場合がございます |
中途解約 | マイページもしくは弊社へのご申告により中途解約の申し込みを 受け付けさせて頂きます。 |
別表2:
ご提示いただく情報 | 補償証、氏名、IMEI 番号、購入日、申込番号 等 |
以上