イ5.6ンコFタOBー、ムCFズR(、そCIのF 後等の随業時関の連改条訂項をが含使む用)さにれ従てっいてる解限釈りさにれおるいもて、のそとれすらるは。、国際商業会議所による該当する第 6 条 権原の保持及び他の担保
販売及び供給に関する一般条件第 1 条 適 用 範 囲
び1.1供給ヴにィ関ルすトるゲ一ン般・条ジ件ャ」パ(ン「xx式条会件社」()「に本の供み給基者づ」い)ての行すわべれてるの。申本入条れ件、と販矛売盾、す引る渡かし又及はび逸サ脱ーすビるスおは客、様「の販条売件及
にxxし供な
。者が本、条件お客か様らの矛盾及びは逸脱はす、る条本件供
認者識がし書た面上に
無り条確件認でし
場客様合に限り給有をxxっとたな場る合。であっても
る。
1.2 本条件は、特定のさらなる合意を要することなく、同じお客様との同種類の将来のすべての取引にも適用され
第 2 条 申入れ及び契約の締結
い2.1るこ本と供を給常者にの必xx入とれすxx、。明費示用的のに見別積段りのは定、め拘が束な力いを限有りし、な契い約。の別申途入合れ意でさあれるなこいと限がり本、供初給回者のに申よ入っれて又確は認費さ用れのて
びりは図面、作無償成でにつ提い供てさ合れ理る的。本な供料金給を者請は求、す供る給xx利約がを成留立保すしなる。い場合に、追加的なコンセプト、提案又は費用見積
はならない。以下の場合は、これらを本供給者に返却するものとする。
も2.2、本供供給給契者約のは書、面本に供よ給る者確の認書を面必に要よとるす確る認。がある場合に限り成立する。また、いずれの変更、修正又は附帯契約 す2.3る文図書、は図、面拘、束重力量を及有びす寸る法との明詳示細的又にはxx示成さされれてたいコなンいセ限プりト、を参含考む資(料たにだすしぎ、ずこ、れ拘ら束に力限を定有さしれxxいい。)見積りに関 留2.4保す本る供。給お者客は様、は図、、こ図れ面ら、をコ、ン本セ供プ給ト者、の費事用前見の積書り面、に計よ算る及明び示そ的の同他意のな文し書にに、対いすかるなするべ第て三の者所の有利権用及にびも著供作し権てを
(i) 契約が一切成立しなかった場合、本供給者の要求に応じて遅滞なく、又は
(ii) 注文が完全に実行された後すぐに第 3 条 購入価格の支払
及び立上げのための追加費用を負担する。
客3.1様は別、段特の別合な意許が可な、い通限xxx、許本可供の給取者得に及よびる法価令格では要、求梱さ包れ及るび通荷常降のろ要し件なのし充の足「の工た場め渡のし費」用にに対加しえてて適、用特さにれ組る立。てお
また適用される法令に基づき、法定の消費税が課せられる。
き3.2もの別で段あのり合、意以が下なのいと限おりり、xxわ払れはな、け本れ供ば給な者らのな費い用。負担なく、別途消費税とともにお客様により全額支払われるべ
機コ械ン:ポーネント:
引渡し前
予備の部品: 引渡し前
その他の品目: 請求書の日付から 14 日以内
とする。
は3.3債務為の替履手行形と又しはて小の切効手力のはxx供めはら、れ支な払いい。がすあべってたの場割合引に及のびみ手債形務・の小履切行手とにし係てるの手効数力料をは有、しお、客不様渡がり負な担どすのる場も合のに
)」に関する規則の適用ある版(その後の随時の改訂を含む)が
3.4 信用状による支払については、国際商業会議所が発行する「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例(Uniform C適u用stoさmれs るandものPraとctすiceるf。or Documentary Credits
限りでない。契約不適合責任に基づく請求の主張の場合も同様とする。
3者.5が異お議客を様唱はえ、な相い殺場、合支又払はの最留終保的又かはつ減不額服の申権立利ををxxうしこなといが。でたきだなしい、裁お判客に様よがり行こうれそがの確反定対し請て求いにるつ場い合ては、、本こ供の給
3か.6ら支お払客済様みがに支至払るをま怠でっ、た年場6合分、の本割供合給に者よxx、。遅xx供損給害者金はを、請証求拠すをる提権供利すをる有場す合るは。こ遅れ延よ損り害高金いは金、額支の払遅期延日損の害翌金日を有張すするる。ことができる。ただし、お客様は、支払の不履行による損害がこれより低い金額であったと証明する権利
要請することができる。
3つ.7いて本、供直給ち者にが支、払お期客限様がの到信来用す度るにも疑の問とをす生るじ。ささせらるによ、うかなか状る況場を合知にっおたい場て合、は本、供す給べ者てはの、繰xx払べ又らはれ担て保いのる提請供求をに
第 4 条 引 渡 し
4.1 引渡準備完了、引渡し、組立て若しくはコミッショニングの開始、又は運転等の準備完了の日程については、その都度別途合意する。合意された期間の開始及び遵守のためには、お客様がその協力義務を満たすこと、特に、お客
様が提供すべきすべての資料、文書、許可書、公開物及びテストを適時に提供すること、合意された支払条件(特
に要、と合な意るさ。れこたれあら ゆ要る件支が払適 (かつ3.2適項正をにxxxたのさこれとな)いの場支合払、)期をxxは守合す理る的こにと(、た又だはしお、客少様なにくよとるも信遅用延状のの期開間設分が)必
延長されるものとする。ただし、かかる遅延の責任が本供給者のみにある場合は、この限りでない。
4本.2供給い者ず自れ身のが期自間らにのつ供い給て者もか、らそ正のし遵く守かはつ、適本時供に給引者渡がし適を時受かけつる正こしといを方条法件にとよすりる発。注していることを条件として、
4.3 別段の合意がない限り、各引渡しは、それぞれ「工場渡し」である。
4と.4き、引又渡は期本間供は給、者そにのよ満る了引xxに準供備給完xx約のの通目知的が物なでさあれるた引と渡き品に(遵「守引さ渡れ品た」も)のがと本し供、給以者後の、工本場供か給ら者発に送引さ渡れして義い務る
しあなるいもこのとす責る任(
生だじしな、い正
引な渡理品由にの
いるて受お入客の様拒
のよる場受合入はこが必の要限でりあで
限なりい、)お。客様には引渡品の受入
4.5 本供給者は、いつでも、部分的な引渡し又は部分的な履行を行うことができる。
4.6 不可抗力による遅延及び引渡しを著しく遅らせたり妨げたりする事由による遅延(戦争、テロ攻撃、流行やパンデミックなどの大規模な病気の発生(例:エボラ、はしか、SARS、MERS、Covid-19、または同様の重篤なウイルス
性疾患、コレラなど)及びこれらに伴う封じ込め区域の設定、輸出入制限、ストライキ、ロックアウト又は当局による命令を含むが、これらに限定されない)は、それらが本供給者自身もしくは本供給者の下請供給者に関連するもの
(以上を、総称して「不可抗力」と呼ぶ)であっても、合意された引渡期間を、引渡し及び履行遅延の期間に、立上げに要する合理的な期間を加えた期間の分延長させるものとする。不可抗力による遅延が追加的な費用(輸送運賃の高騰、特別な安全確保手段をとることに伴う保管費用、輸送手段の不足あるいは既に輸送中の貨物の輸送を中断せざるを得なくなる場合等)が発生した場合には、これらの費用はお客様の負担とするものとする。可能である場合は、本供給者は、上記の状況の開始、終了及び予想期間についてお客様に知らせるものとする。
4品.7をお本客供様給に者提が供、す実る際場の合引、渡本品供が給引者きのxxさうれ引る渡時品まので引の渡期債xxにはお不い履て行、と契な約ら上なのい引。渡た日だにし従、っ当て該引代渡替品品にが代あわらるゆ代る替
なし点たにすおべ てのお費用客を様の負担技術す的る及こびと機を 的件要と件すをる満。たしており、かつ、本供給者が、当該代替品を提供するために
遅滞に基づく責任は生じないものとする。
的4.8な追本加供期給間者をが本供供給給契者約にでxxえめるらもれのたと期す限るま。で当に該債合務理の的履な行追を加行期え間な内いに場債合務、のお履客行様をは行、っ契た約場を合履、xxす供る給た者めにの履合行理
当4.9該不合履理行的にな係追る加賠期償間金をを過一ぎ括てでも要xx供す給る者権に利債を務有のす不る履。行当が該あ賠り償、金そはの、結満果1お週客間様のが遅損延害ごをと被にっ、た輸場送合、、組お立客て様そはの、
0.5%とする。ただし、合
追部の加費うち用遅を除延のく、ため工に場渡時し間の内に価格又をは基xx約とにし従っ(て工使場用渡すしるのこ価と格がにで別途きな課いされ部分るの消費価税額のは考慮しない)、履行すべ
計はし行てえ、な履い行もすのべときす全る部。に係る価額の最大5%までを上限とし、当該債務不履行に基づく損害に関してさらなる請求 お守客さ様れがない4.と8 項きに、基おづ客き様本は供、給民者法にの合要理件的にな従追い加契期約間をを解2除度す付るxxし利たを場有合すにるお。いて、最後に付与された追加期間が遵
第 5 条 リスクの移転、輸送、受入の不履行、運転準備の完了
5的.1な引引渡渡し品がが行集わ荷れのたた場め合に、提又供はさ本れ供た給時者点が(他4の.3 債項務を、参例照えのばこ配と送)費で用危の険支は払お若客し様くには移引転渡すしる及もびの設と置しを、負まうたこ、と部に分
にの同要意件しと
る場合。そもれ同様は、とす受る入。の引xx、
にうつでいなていお場
様はに、本よ供る受給入者が受入要準で備あ完る了限りの通、知お客を様行にっ
る後受遅入滞はな危く険行
には受入
け供れ給ば契な約わらず、
な契い約。内引容渡と客様が受入
に不お適合い(て、「数契量約の不過適合不」足)、破が損あなっどた、と種し類て をxxわなしいない場。合契は約、不受入適準合備が発完見了さのれ通て知いかなら
品、質お客又は様は数、量に当関該す契約る不本
又は軽微な契約不適合し
ヶ月、ただし遅くとも引
合件そがの軽他微でのあ条
存在しないに
品が工場を離
拒否する権
れた後6ヶ月(「工場渡し」)の期間が満了した後、受入が行われたものとみなし危険が移転するものとする。
備5.2完了本の供通給知者のに日起か因らし危な険いが事お情客に様よにり移発転送すがる遅も延のさとれすたるか。又は行われなかった場合、引渡し若しくは受入又は運転準
5.3 別段の合意がない限り、引渡品はお客様の費用及び責任により輸送される。
5.4 お客様の要請及び費用負担により、本供給者は、引渡品に輸送リスクに対する保険を掛けるものとする。
5.5 お客様が引渡品の受入義務を履行しない場合又はその他の協力義務に違反した場合、本供給者は、被った損害
に追、加引費渡用
含の受む入)の賠償延を又は請組求立すてる及権
コをミ有ッすシるョ。ニング開始若しくは運転準備完了の遅延により発生した費用
イ5.6ンコFタOBー、ムCFズR(、そCIのF 後等の随業時関の連改条訂項をが含使む用)さにれ従てっいてる解限xxxにxxxxもて、のそとれすらるは。、国際商業会議所による該当する第 6 条 権原の保持及び他の担保
は6.1後に本締供結給さ者れはた、契本約供に給よ者るともおの客を様含をめ当た事将者来とのす債る権取を引含にむ基)づのく決、済おが客xx了にす対るすまるで本、供引給渡者品のにす対べすてるの所債有xx(の同権時原又
すにるも。同こ様 はす、る本。供お給客 の側個に契別約の又違は反すがべあてったの場債合権が、経特常に勘、定支に払計不 行されがあ、っ貸借た場対照合表にがは作、xx れ給、者確は認、さ催れ告
の後、引渡品の引取りを行う権利を有し、お客様は、当該品を本供給者に引き渡す義務を負う。
が6.2満たおさ客れ様てはい、る6場.3合項、、か6つ.4、項そ及のび限6り.5に項おにい記て載、さ通れ常てのい業る務、の本過供程給で者引の渡お品客を様処に分対すするる権債利権をを有担す保るす。る上た記めのの文条に件
xる定。する義務の違反があった場合、本供給者は、お客様との取引関係すべてを直ちに終了する権利を有することとな 不6.3xx供為給等契)約にの基締づ結く時おに客、様将の来すにべおてけのる債第権三は者、にお対客す様ると引の渡取品引の関再係販に売基若づしくく本は供賃給貸者又のはすそべのて他のの債法権的を根担拠保(す保る険た、
供対給し者、に今
こるこでと既がに、お客こに様、が本引供渡給品
と再お販客売様若のし
では合賃意貸さにれ基てづ
有る。するそこの限ととりになおっいたて付、随
客権様利はを、含本む供あ
債当権該を債完権
に債本務供者給に者対
x、渡確定す日る。付おの客あ様るは証書、に本て供給通者知がを要xxうし義た務
有合、する本。項にただ定めしる、債本権供の給
渡がの当事該実譲に渡つさ
様れ 権既のに債本務供
に者対にし譲て渡通さ をた行債権うをまで再は度、譲お渡客する様こはと、譲は渡禁さ止れとたす債る権。
供回収給者すかる権らxxを条有件すにる基もづ と購す入るし。たお引客渡
客て様引がき第渡
れ者にたあ再ら販売ゆるした品場、合機、械お部
様、はコ、ン当ポ該ー
三ン者トが及対び価あとら
るて種お類客の様にxx古払機械うに金対銭すある権は原金又は銭のそ支の払他
を、、無お償
本がそ供れ給ら者に代わる権り原上又記はのそ品
他保のxxし利、を慎
得にし取たり時扱点いで、
れ本供らに給合者に理的対しな移保転険すをる掛 務るをも負のうと。すおる
(6.7 項を参照のこと)。
は6.4制限6な.1し項に、実6行.2す項る及こびと6が.3で項きにな記い載場さ合れ、たお担客xxがは、、引今渡こ品こがで所既在にす、る適国用のあ法る律法に律基にづ従いってた認担め保らのれ提て供いをな可い能かと、す又
には、必に要、な
保要なが法す的べて効力の手を順伴(っ特てに提
さ登録れる又まは届で出、義引務渡品等にを保関持連するかも、の)又には
xxすてる及こびとコ
約ッ束シすョるニ。ン本グ
せ可る能権で利あ 有場す合る、。お法客 のは要、今件こを考こ慮でし既たに場、本合供、給担保者のに提同供等がの現担地保 提実行供す可る能でことないを場約合束又すxx のお他客の様理は由、で契
約る締形結式xx又件は又契は約そ締の結他後の遅法滞定なのく要、件請に求つをい待てた本ず供に給、者に6.1知項ら、せ6る.2義項務及をび有6す.3る項。に基づく担保の提供と矛盾するあらゆ
又6.5は改お変客に様つがい保て持はす、る常引に渡お品客で様あがっ本て供本給供者給に者代がわそっのて所xxう権もののxxxすをる保。持保す持る品もがの本(供「給保者持に品帰」属)しにな対いし他ての行品うと加と工
に権加を工取さ得れす 場も合の、と本す供る給。者は、加工時における他方の加工品に対する保持品の価値に応じて、新しい品の共同所
客、 方が保の持品品が主を他要のな動構産成
とあるとら品えと結られ合するる場か合又には、
不客可様能はな本状供態給
に融合対して、個主の要単一なの構品成と物しが
場客合様でに、属かする
範囲に相当する共同所有権を移転する。
に様はつい、て無償も、でxx供持給品者にの関 めるにも所の有と権同又じ 共定同に所服有す権るを。保管する。また、保持品の加工又は改変により作成され
る。
上6.6回る6場.1合項、な本い供し給6者.5は項、にお従客っ様ての提請供求さにれ基たづ担き保、の自価己額のが選、択おに客よ様りと、の超取過引し関た係いにず基れづかくの本担供保給を者放の棄債す権るをも1の0と%す超
等6.7を含以む下すのべ場て合の、リおス客ク様には対、し火て災適、用風さ雨れにるよ、るす損べ傷て、の破付壊随行費為用、を盗含難む、、輸工送場、渡不し適の切、な再取調扱達い価、額使に用よ者るの保過険🗎に、加事入故
か、つ支払、が個々全の額場完合了にす応るじまてで、返却供又給は者最及び終お的客な様所有そxxxぞ獲れ得にの対とするき、ま引で、渡品かか及るび保交険換を装置維の持、す完る全ことな権を原約束のす移転る
(機械保険):
□ 本供給者による権原の保持により、お客様に引渡品の所有権が完全に移っていない場合
□ れ3.2た項場に合定(め例るえ別ば段、の事合前意又にはよ事り後、に引合渡意品さのれ支た払分に割つ払い、て支、払引期渡限xx後繰に延なべっ、て延初長め等てにそよのる一も部の又)は全部が行わ
供された場合。
□ 購渡し入)契約又をは交締結換す装る置前(例にえ、
は、そ「れ暫以定外措の置理と由し
」、引等)渡が品(有例償え(ば「、リ「ー試ス供」品等」に
「り承)認又用は」無
のでとおし客て様のに引提
4.3 項)での引渡し時に、本供給
さる にとを、お約束客す様るは、(同責期任間保険にわ)。たりお客、様引は渡、品引に係渡品るのオ提ペ供レ前ーにシ、ョナすなル・わリちス工ク場に渡対し(する保険を自己の費用により掛け
しすてる対権応利 有る証する明。書をさら提出にす、る本こ供と給 約は束、す自るら。引 供品給に者付は保、し対、 す客る様証にxx書切 費提出用をさ請れる求ますでる物権品利のを有引す渡し
をる、。本お供客様給は者、にxxこ渡こするで。既に本、供保給険者関は係、にこ
にづ、きか自か己がる有譲渡すをる受そけの入保れ険る会。社こにれ対らすのる権現利在は及、び物将品来の所xx利権及がび最請終求的権
にお客様に移り、購入代金が全額支払われた時点で消滅する。
の介入の費用は、第三者から払戻しを受けることができない限り、お客様が負担する。
客6.8様は本、供遅給滞者ながく担xx供権給を者有にす通る知品し又、は本債供権給に者対のす権る利第の三主者xにによ対るす差る押支、援押を収提又供はすそるのも他ののとアすクるセ。ス裁が判あ上っ又たは場裁合判、外お
即6.9時返お還客を様要の求資す産るに権対利しをて有倒す産る手こ続とのと開な始るを。求める申立があった場合、本供給者は、即時に契約を解除し、引渡品の 及6.1び0あら6.ゆ1 る項種第類3の文中及古び機6.械9 に項もは適、用おさ客れ様るが。6.3 項に従って支払に代えて受け入れた品、機械部品、コンポーネント
第 7 条 瑕疵担保責任
を7.1選択引し渡てし履の行時の点追で完引を渡す品るにこつといがてで契き約る不。適両合当が事あ者るが場明合示、的本又供は給黙者示は的目に的(物例のえ修ば補、又おは客代様替と物本の供引給渡者しがの契い約ず不れ適か
識約し不て適い合 がからか債る務引の渡 行のと修補し又て認はめ代る替な物どの引に渡よしり)の別い段ずのれ合か意にをよ 除ない去す限るり、もの契約と不す適る合。は交 本さ供れ給た者部に品おの
所有権は、本供給者に移るものとし、これには第6項の規定が適用される。
渡7.2品をお調客査様しが、契契約約不不適適合合にが基発づ見くさ請れ求たを場主合張、す遅る滞たなめくに書は面、でお本客供様給は者、に遅通滞知なすくる、こ遅とくをと要もす引る渡。し慎後重1な週検間査以に内よにっ引
同け期る「間引内に渡発しの見時で点き」なといは契約、不お適客合様はが、引発渡品見に後対遅す滞るな実く際本の供支給者配をに通獲知得さしれた時な点け、れ又ばはなら、な実い際。の本支配規定をの獲得第し1文て
いない場合、お客様の過失がなければ当該支配を獲得することができたであろう時点をいう。
なされない。
の7.3変更本は供、給そ者れににおよけりるお一客般様的のな意施図工し上た又目は的製で造の上引の渡変品更のの使範用囲が内不で可、能引と渡な品らのな引い渡限しり前、に引xxわ品れのた契施約工不上適又合はと設は計み上
格7.4の値引xxげ品をに要軽求微すなるxx約利不の適み合をの有みすがる存。在する場合、お客様は、契約不適合による引渡品の価値の減少の分の購入価
7.5 お客様は、本供給者又は本供給者に委託された第三者に対し、事前協議の上、その契約不適合責任に基づく作業
を(是修正補す又はる代義替務品をの負引う限渡りし)にをお実い施てす、るおた客
には必、要運な転時の
及全び性機に会対をす与る
しなけ迫っれたばな危険らなをい回。避本す供る
者めが、契又約は不相合応
適に大合きをい自損ら害除を去す防止るすかる、た又めは第に三必者要にで除あ去xx、せかるつこ、とおが客で様きがる本。供給者の事前の同意を得た場合に限り、かかる契約不
7.6 本供給者の保証は、契約不適合の除去により生じた間接的費用には及ばない。
契は約、今不こ適合こがで既、に本、供当給該者購がそ入の済製部品の引供渡給し者にであ基るづく第又三者は
ら応購す入るし第たxx者
履によ行にり係生じる契たも約のにで基あづるく
りの、債本権供を給お者客
様受にけ 渡いす場合る、。契本約供給不者適は合、責xx条は件、のそ規の定限にり従にいお、い保て証制期限間さ満れ了るま。でお補客助様的がに、責譲xxをさ負れうたも権の利とにす基るづ。き適切な補償を
7.7 以下の場合に生じた引渡品の瑕疵は、契約不適合には該当しない。
□ 自然損耗
□ 不適当又は不適切な使用
□ お客様又は第三者による設置不良、土木工事不良又は立上げ不良
□ 不適切な、🗎った又は不注意な取扱い
□ 不適切な保管、建築又は不良建物区域
□ 該当する使用者マニュアルについての無知
□ 不適当な運転方法の利用
□ 不適当な交換材料及び部品の使用
□ 化学的、電気化学的、電磁的、電気的又は相当する影響
□ お関客係様が(な又い お合客を様除にく委)託された第三者)による引渡品の変更(ただし、品質の瑕疵と当該変更との間に因果
□ 製称造さ者れ由る来物で)はのな設い置コ(ンたポだーしネ、ン品ト質及のび瑕予疵備との当部該品設、置消部耗xxと品の又間はにそ因の果他関の係部が品な並いび場に合潤を滑除剤く()OEM 製品と
□ お許客可様さ又れはた第も三ので者 よいる限保り守にがお行いわて)れないこと又は不適切な保守(それらが機械の保守のために製造者により
守によって生じたエラーの除去は含まれない。
用7.8、使引用渡者xxを過行🗎う、対自象然に損ソ耗フ、ト不ウ十ェ分アながシ含スまテれムる環限境り、、仕xx約書不に適記合載責さ任れにてはいソるフもトのウ以ェ外アのの動エ作ラ条ー件並及びびに不不十適分切なな保使
不適合の存在の明示及びその結果を記載しなければならない。
分7.9析すおる客目様的はに、適ソっフたトすウべェてアのの情契報約を不記適載合しがたあ理る解場し合やそすれくにかつつい詳て細、な遅形滞式なでく通書知面すにるよ。り特、に当、該ソ契フ約ト不ウ適ェ合アをの認xx約し
盾する民法の規定は適用しないものとする。
こ7.1と0は契で約き不な適い合。にか係かるる請制求限は、期1間2 はヶ、月第以内5に項行にわ従ないけ危れ険ばがな移ら転ず、しそたれと以き降かにら当開該始契す約る不適。合に関する請求を行う に7.1よ1るそ本の第他7の項請に求含、ま特れにる引規xx品は自、体本と供関給係者のな引い渡損品害にに係関るす契る約請不求適に合つ責い任てにはつ、い第て8の項確の定み的にな服定すめるで。xxるれ。らおと客矛様
7.12 中古機械については、品質の瑕疵は契約不適合に該当せず、現状有姿で引き渡せば足りるものとする。
第 8 条 責 任
は、製造物責任の範囲内で、及びその他の強制的な法令による規制に基づき責任を負う。
xx価要額なの契約上の義務の過失による違反があった場合、本供給者は、単純過失の場合にも責任を負うが、責任額は各注
し8.1なか本っ供た給契者約は不、適故合意又にはよ本る供行給為者及がび品重質過保失証、を過提失供にしよたる点身に体関、す生る命契及約び不健適xxにの対場す合るに傷は害、、責xx供を給負者うが。不xxxに給開者示
上の重要な義務とは、具体的に規定された重要な義務で、その違反が契約上の目的の達成を危うくするもの、又は抽
約に関する10通%常をの限、度かとつす契る約。締か結かのる際制に限合が理法的的に根予拠見に可よ能りで認あめっらたれ損な害いの場額合をは限、度単と純す過る失。のこ場の合意の味責に任おはい、てかのかる契契約
象の的うにち、い契ず約れ 適を正意な味履す行るの。ための不可欠条件となる条件を構成する義務で、お客様が通常その成就に依拠するもの
の復旧に必要な費用及び努力についてのみ責任を負う。
る8.2こと本を供指給摘者すxxお。客デ様ーにタ対のし喪て失、がイ生ンじスたト場ー合ル、の本前供に給及者びはソ、フデトーウタェがアおの客使様用に中よ常りに適デ切ーにタ保バ護ッさクれアてッいプたが場必合要にでそあ
8.3 さらなる損害賠償責任、特に経済的損害に対するものは認めない。間接的損害、特に利益の損失に対するあらゆる責任は認めない。
求8.4の場前合述にのも責適任用のさ制れ限るは。、本供給者の法律上の代表者、従業員又は委任を受けた代理人に対するお客様の損害賠償請
る。
8.5 主たる責任の制限は、契約上の二次的義務の違反、特に契約締結の前後の協議及び明確化の義務にも適用され
れ9.1たソ引フxxxウをェ行アう(対そ象のに付ソ随フ資ト料ウをェ含アむが)含のま通れ常る使限用り権、がお付客与様さにれxx、。該ソ当フすトるウ引ェ渡ア品をにおける適用のため、引き渡さ
第 9 条 ソフトウェアに係る権利/データ保護
ることは禁止されている。
2 個以上のシステムで使用す
者の明示的な事前承認なしに、製造者情報、特に著作権表示を削除又は変更しないことを約束する。
が9.2例外お的客に様契は約、上ソ認フめトらウれェてアいのる複場製合、又修はxx若律し上く認はめ翻ら訳れ又てはいオるブ場ジ合ェをク除トきコ、ー行ドっのてソはーなスらコなーいド。へおの客変様換はを、、本こ供れ給ら
者が以下のいずれかを行った場合、お客様又は第三者による不適切な取り扱いとされる。
ア9.3提供ソ者フにト留ウまェるア。及サびブ付ラ随イ資セ料ン(スこのれ付ら与の又コはピそーのを他含のむ形)式にで対のす第る三そ者のへ他のす移べ転てはの禁xxxさはれ、て本い供る給。者又はソフトウェ ル9.4され本る供ソ給フ者トはウ、ェおア客(様アがッソプフグトレウーェドア又をは不更適新切とにし使て用のし物たを場含合むは)、に既つにいイてン責ス任トをー負ルわさなれいた。、特又にはお将客来様イ又ンはス第ト三ー
□ 本行う供か給者又はのそ書の面に他よのる影同響を意そなれしに与、え機る械このと機、能性が損なわれ得るような、供給品のパラメータの削除、変更を
□ おして客の様が物取を得含しむた)機をイ械ンのス各ト機ー種ルにすつるいこてと本、供又給は者が許可していないソフトウェア(アップグレード又は更新と
□ イ動ン作スをト継ー続ル的、に ッ視プすグるレこ ドな又くは、更ま新た xx 程近の付間か、な機い械よをう完に にる停こ止とさなせくる、 とフなトくウ、ェ機ア をア観ッ察プしグそレのー
ドな及いび。更新としての物を含む)をインストールすること。お客様は、これらの安全対策を厳守しなければなら
合9.5、責さ任らはに、、賃第貸7期項間及中びに第お8け項るに第記7載項のに責従任っのた制契限約が不適適用合さのれ是る正。にソ限フ定トさウれェるアもがの限とらすれるた。期か間か中るの是み正賃に貸失さ敗れしるた場
限りにおいて、お正客当な様理は由、にソ基フづトウくェ契ア約終の定了期の賃権貸利のを場有合しは、
た当該、当ソ該フト瑕疵ウェにアよにり対ソしフ
別ウ途ェ賃ア料又がは
求品さのれ適て合い性るが
非実質的な程度に留まらず損なわれる限りにおいて、合意された賃料を減額する権利を有する。
9フ.6リーおト客管様理がシ、ス特テ定ムのにソ関フ連トしウてェ)アのを購機入械の若範し囲く内はでコ取ン得ポしーたネ限ンりトに又おはい別て途、(そ例のえ性ば能、はW、IT運O転S の等場の所ウにェおブけベるー利ス用の
に(例は、えば、G2)が停止に至った場合であっても、それらに対する保証又は責任は一切引き受けない。疑念がある場合
可断能(
ネえッばト、ワ定
ク的技に必術要並びな保に守技の術場的合及)び若地し理く的は状そ況のに他依の存電す気る通。信本サ供ー給ビ者スはの、制ネ限ッ又トはワ旧ー式クのプネロッバトイワダークに技よ術る中
される7場.6合項、及本び供給8.者3 は項、をお準客用様すがる明。示機的械にデ異ー議タを(唱例えなばい、限実り行、中当の該運デ転ー、タ待を機本時供間給等者)のが内保部存でさ用れい本る供給目者的にの送た信め 名に形無式料で行分わ析れ、る加場工合及又びは制要限求なにし応にじ使て用おす客る様権が利開を示有にす明る示。的例にえ同ば意参す照る及場び合比に較認目め的らでれのる第。三者に対する開示は、匿
9.7 インストール、アップグレード又は更新の範囲内で個人データが保存される場合は、以下が適用される。
が本 給求者さはれ、て法い に限よりるにデおーい 保、護提に供係さるれ規た制個 遵デ守ーをタ表は明いすか 。る特第に三、者 対フトしてウもェア開示のイさンれスずト、ー代 のりたにめ、に当こ該れ個
削ものデとがす法る定は。の、xx約持履期行間のにた抵め触
部るで場合の、み保適存用、あ加る工法令及にびよ使用るさ規れ制るに。従そいれ該
すは、るデ必ー要がタをなく削な除っでたは場な
削ブ除ロさッれクるす。る
行法令にに必よ要なるデ個ー人タデ保ー のに係本人るの規書制面にによよりる要必求要さなれ同て意いをる得場な合け、れおば客な様らはな、いそ。れぞれの契約を締結する前に、契約の履
第 10 条 第三者の財産権
第10三.1者の本権供利給の者侵は害、にそ対のす製る品責・任サをー負ビうス。がxx供約給に者従はい、使当用該さ製れ品て・いサるー限ビりスにのお契い約てにの従みっ、た当使該用製場品所・(サ引ー渡ビしス場に所よ)る
に供 のる製も品の・にサつーいビてスののみ、契第約xx者の品権質利かのら侵の害重に要対ですxxx責いxxを脱負のうみ。に権xxすにる関もすのるで契あ約る不限適り合はに、基存づ在くし請な求いは。、本
様10は.2、遅い滞ずなれくか本の供第給三者者にが通、知おし客な様けにれ対ばしなてら本な供い給。者本の供製給品者・はサ、ーそビのス義に務よをる課そせのら権れ利るのこ侵と害なをく主、張許す容るさ場れ合る、限おり客
つに いてても、本主張供さ給れ者てに
方請求法でを第自己三者の費の用権に利よをり防
するる合xxx的
す会るを。与
客た様後はで、な第け三れ者ばに、よそるれ
ず認れめのる請xx利にを
有しない。
使10用.3するか権か利るを請取求得のす主る張かが若行しわくれはたそ場れ合を、変xx供す給る者かは若、しそくのは費そ用れにをよ同り等、のソ製フ品トとウ交ェ換アす(るラかイ、セ又ンはス本プ供ロ給グ者ラがム合)理を
なは費手用数及料びを努、力合を理も的
て使救用済のを対
成をで差きしな引いた合後は返
す製品るこ・とサーがビできスをる引。きこ取のり点、にお
様てがの支お払客っ様
購利入益価は格、若十し分
に考慮されるものとする。
10.4 損害賠償及び費用の返還の請求については、第8項が追加的に適用される。
第 11 条 輸出管理
の11い.1ずれ本に契も約抵に触基しづなくい引と渡のし条は件、にそ服のす履る行。がお禁客輸様措は置、又輸は出そ又のは他移の動制に裁必措要置なをす例べとてすのる情国報内及外びの文輸書出を管xx供にす係るこ規と制
可を約が
す与るされ。な輸出い検場査合又、は又許は可引手渡続し
びによサーるビ遅延スがあ許可ったを場受合け、るあこらとゆが
き期 及いび場引合
x期間約は、保関留さ係れする部必分要にな関許し
て締結されなかったものとみなされる。
す11る.2権利本を供有給す者るは。、国内外の法令による規制の遵守のために本供給者側で終了が必要な場合、通知なしに契約を終了
め11ら.3れな11い.2。項に従って終了された場合、終了に基づくお客様による損害賠償請求の主張又はその他の権利の主張は認 規11制.4を遵お守客し様なはけ、れ本ば供な給ら者なにいよ。り引き渡された物品を国内外で第三者に渡す際には、国内外の輸出管理法の適用ある
第 12 条 適用法、管轄地域、分離条項
客様に対する法的措置を後者の一般的管轄地において提起する権利も有する。
物12品.1売買xx供約給に者関とすおる客国様連と条の約間のの規xx約は関適係用はさ、れ本な供い給。者がその登記上の事務所を有する国の法律のみに服する。国際 属12的.2管轄xx供は給、者本と供お給客者様のと主のた間るの事xx約所関の係管よ轄りxxをじ有るす、る為裁替判手所形と及すびる小。切た手だよしり、xxじ供る給請者求はを、含そむのあ選ら択ゆにるよ紛り争、のお専
な12っ.3た場本合条、件そのれ1はつ、若残しりくのは規複定数のxx効定性又には影そ響のをい与ずえれなかいのも規の定とのす一る部。がお、客xx由及のび如本何供を給問者わはず、無無効効でなあ規る定か又無は効規と
こ定のと 約部束をす、る法。律こ上れ認はめ、ら意れ図てしおなりい、乖か離つが、生経じ済たxxな合観に点もか適ら用元さのれ定るめ。に最も一致の度合いが高い定めと置き換える
2020年7月