第12条 受注者は,契約の履行のために,受注者の保有する記録媒体上(MO,FD,出力帳票等の媒体)に存在する一切の個人情報等について,契約期間終了時に,すべて 消去しなければならない。ただし,書面により発注者の承諾を得たときは,この限りでない。