Contract
令和4年度播磨地域ブランドマネジメント業務委託公募型プロポーザル募集要項
本要項は、令和4年度播磨地域ブランドマネジメント業務を委託するに当たり、業務全般に関して最も適正な企画力、技術力、実施体制及び実績を有する業者を公募型プロポーザル方式により選定するために定めるものである。
1 募集の概要
(1) 業務名
令和4年度播磨地域ブランドマネジメント業務(以下「本業務」という。)
(2) 背景・目的
姫路市(以下「本市」という。)では、播磨圏域連携中枢都市圏構想を推進する播磨圏域連携中枢都市域の8市8町※(以下「播磨圏域」という。)で連携し、各地域の特性を活かしながら、統一的な地域ブランドとして、多彩な播磨の地場産品の産地・商品のブランド化・高付加価値化を推進し、地域産業の振興を図っているところである。
そのなかで、平成30年度にそれまで進めてきた播磨地域ブランド「豊穣の国・はりま」のリブランディングを実施し、播磨の風土を起点に「醸造文化」を核とした新たな地域ブランド「醸す 造る 播磨」(以下「当該ブランド」という。)として再構築し、令和7年の大阪万博を見据え各種事業について令和元年度より実施しているところである。
引き続き消費者・事業者・生産者のいずれに対しても認知度をより高めることが必要であり、今年度については、播磨圏域内の醸造品や農水産物等の認知度向上及び販路拡大を図るために当該ブランド事業を実施することを目的とする。
※ 播磨圏域連携中枢都市域の8市8町とは、姫路市及び姫路市と連携中枢都市圏形成に係る
「連携協約」を締結する相生市、加古川市、赤穂市、xx市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、xx町、神河町、太子町、上郡町及び佐用町を指す。
(3) 業務内容
別紙「令和4年度播磨地域ブランドマネジメント業務委託要求水準書」(以下「要求水準書」という。)のとおり
※ 要求水準書は基本的な業務内容を示したものであり、公募型プロポーザルにより提案を受け、最優秀事業者を契約候補者と決定し、内容について軽微な調整を行い、契約締結を行うものとする。
(4) 履行場所
播磨圏域及びそれ以外において事業遂行の際に遂行に必要となる場所
(5) 履行期間
委託契約締結日から令和5年3月31日(金)まで
2 参加資格
参加申込みをする者は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
(1) 姫路市入札参加資格制限基準(平成25年3月25日制定)に該当しないこと。
(2) 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(平成25年4月1日制定。以下「暴力団排除要綱」という。)第3条に定める排除対象業者に該当しないこと。
(3) 法人にあっては、姫路市税(以下「市税」という。)、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納がない者であること。
(4) 公告の日から参加表明受付期間の最終日までの間において、次の全てに該当すること。
ア 姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日制定。以下「指名停止等措置要綱」という。)の規定による指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。
イ 指名停止等措置要綱に規定する指名停止の措置要件に該当しないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立てを含む。以下同じ。)がなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(7) 他の参加表明者との間に次のアからウまでのいずれにも該当しないこと。ア 資本関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第8
6号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ その他適正な業者選定手続が阻害されると認められる関係次のいずれかに該当する2者の場合をいう。
(ア) 組合とその組合員
(イ) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦の関係である場合
(8) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(9) 平成27年4月1日から令和4年3月31日までに完了した業務で、国、地方公共団体、公共法人、公益法人、商工会議所、商工会又はこれらの団体が構成員となる団体が発注した、地場産品や特産品等のブランディング(認知度向上、広報、販路拡大、販売促進など)を目的とした業務の履行実績を元請として有すること。
3 プロポーザルに関する担当部局等
(1) 担当部局
姫路市産業局商工労働部産業振興課中小企業地域・ブランド担当(以下「産業振興課」という。)
電話 (079)221-2507 FAX(079)221-2508
(2) 契約条項を示す期間及び場所
契約条項を示す期間 | 令和4年(2022 年)9月8日から 令和4年(2022 年)11月上旬まで 本市の休日(姫路市の休日を定める条例(平成2年姫路市条例第15号)第2 条第1項各号に掲げる本市の休日をいう。以下同じ。)を除く。 |
閲覧の場所 | 産業振興課 |
4 プロポーザル実施に係るスケジュール
項 目 | 期日等 | |
1 | 公告・募集要項、要求水準書等の提示 | 令和4年9月8日(木) |
2 | 参加表明手続きの提出書類の受付期間 | 令和4年9月20日(火)午前9時から 同月22日(木)午後4時まで |
3 | 参加資格確認結果の通知書発送 | 令和4年9月27日(火) |
4 | プロポーザルに関する質問受付期限 | 令和4年9月30日(金)午後4時 |
5 | プロポーザルに関する質問への回答 | 令和4年10月4日(火)午後1時以降 |
6 | 提案資料提出書類の受付期間 | 令和4年10月12日(水)午前9時から 同月14日(金)午後4時まで |
7 | ヒアリングの実施 | 令和4年10月下旬(予定) |
8 | 契約候補者の特定 | 令和4年10月下旬(予定) |
9 | 契約候補者の通知 | 令和4年10月下旬(予定) |
10 | 契約締結予定及び審査結果の公表 | 令和4年10月下旬(予定) |
5 参加表明手続き及び参加資格の確認
(1) 参加表明者は、次の方法により参加表明手続を行い、第2項に規定する参加資格の有無について確認を受けなければならない。
ア 提出書類
(ア) 参加表明書(様式第1号) (イ) 誓約書(様式第2号)
(ウ) 第2項第9号に該当することが分かる書類として、業務実績調書(様式第3号)、契約書頭書及び仕様書等の業務内容が分かる書類の写し
(エ) 法人にあっては登記事項証明書(公告日以後に発行されたものの原本)、個人にあっては住民票(本籍地が記載されており、公告日以後に発行されたものの原本)、身分証明書
(公告日以後に本籍地の市区町村役場にて発行されたものの原本)及び事業の実態を確認することができる書類(税務署へ提出し、受理された開業届や確定申告書(令和3年分)の写しなど)
(オ) 姫路市税の納税証明書(一般競争入札参加用)(公告日以後に発行されたものの原本、市税の納税義務がある場合に限る。)
(カ) 国税の納税証明書(法人にあっては税務署様式その3の3、個人にあっては税務署様式その3の2)(公告日以後に発行されたものの原本)
(キ) 公募型プロポーザル参加資格確認通知書の返信用封筒(返信先を記載し簡易書留404円分の切手を貼った長形3号封筒)
(ク) 会社概要(最新のもの)イ 提出部数
1部
ウ 参加表明手続に必要な書類を示す期間
参加表明書等配布期間 | 令和4年(2022年)9月8日から 令和4年(2022年)9月22日午後4時まで本市の休日を除く |
閲覧の場所 | 産業振興課 (参加表明者は、姫路市ホームページに掲載する参加表明手続及び提案手続きに必要な様式等を、必要に応じてダウンロードし、使用すること。 |
エ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。オ 提出場所
産業振興課
カ 提出期間(参加表明受付期間)
令和4年9月20日午前9時から同月22日午後4時までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(最終日は午後4時まで)とし、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の午後4時必着とする。郵送事故等についての異議申立て等は受け付け
ない。
(2) 参加資格の確認結果
ア 参加資格の確認結果は、令和4年9月27日までに参加資格確認通知書を郵送により発送する。
イ 参加資格がないと認めた者には、参加資格確認通知書にその理由を記載する。
ウ 参加資格がないと認められた者は、市に対して参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。その場合は、令和4年9月30日午後4時までに、参加資格がないと認めたことに対する説明請求を書面(様式は任意)により産業振興課に提出すること。
市は、期日までに当該請求があった場合は、請求者に対し速やかに回答する。
6 説明会
説明会は、行わない。
7 プロポーザルに関する質疑について
(1) 第5項の規定により参加表明手続を行い、参加資格を有すると認められた者(以下「参加者」という。)に限り、次の方法によりこのプロポーザルに関する質問をすることができる。
ア 提出書類
質問書(様式第4号)イ 提出方法
質問書に質問事項の他必要事項を入力し、電子ファイルの名前を参加者の商号又は名称に変更の上、当該電子ファイルを次の「ウ 提出先」宛に電子メールで送信すること。(ファイル形式は Microsoft Word とする。)
送信後に電話で知らせること。
電話での質問及び質問提出締切日以後の質問は一切認めない。ウ 提出先
E-mail:xxxxxx-xxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx へ送信すること。エ 提出期間(質問受付期間)
令和4年9月30日午後4時までとする。
(2) 質問に対する回答は、次により行う。ア 回答開始日時
令和4年10月4日午後1時以降イ 回答方法
全ての質問と回答を記載した書類を、電子メールにて全ての参加者に送付するとともに、姫路市ホームページに掲載する。
(3) その他
ア 質問及び質問に対する回答は、姫路市ホームページに掲載する要求水準書の追加又は修正事項とする。
イ 質問が次項第1号に定める提案資料の評価に関する内容である場合は、回答をしないこと
がある。また、質問の内容に参加者を特定できる記載があるときは、回答をしない。ウ 質問者名は公表しない。
8 提案資料提出手続
参加者は、次の方法により提案資料を提出しなければならない。
(1) 提出書類(提案資料)
姫路市ホームページに掲載する「令和4年度播磨地域ブランドマネジメント業務委託提出書類(提案資料)一覧」に掲げる書類一式
(2) 提出部数
前号に掲げる提出書類一覧に記載する提出部数のとおり。
(3) 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。
(4) 提出場所
産業振興課
(5) 提出期間(提案受付期間)
令和4年10月12日午前9時から同月14日午後4時までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(最終日は午後4時まで)とし、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の午後4時必着とする。郵送事故等についての異議申立て等は受け付けない。
(6) その他
ア 提案資料を提出した参加者(以下「提案者」という。)が特定できるような表示及び記載等は一切認めない。提案者が特定できるような記載がある場合は、失格となることがある。ただし、様式に提案者名の記載を指定している欄においては、この限りではない。
イ 提案者につき提案資料の提出は、1件とする。
ウ 提出期限後の提案資料の変更、差替えは又は再提出は認めない。エ 提出された提案資料は、一切返却しない。
オ 提出された提案資料は、本業務の契約候補者の特定の過程で必要に応じて複製する場合がある。
カ 提出された提案資料は、本業務以外の目的で使用しない。
9 本件の提案上限額
14,200千円(消費税及び地方消費税を除く。)
※ この提案上限額を上限として提案書を作成すること(見積額は、提案上限額以内とする。)。ただし、別紙要求水準書第1章第5項「業務内容」に記載されている事業実施に関して、業務
内容ごとに設定する次の提案上限額(消費税及び地方消費税を除く。)をそれぞれ超えないこと。
5-1 事業統括・運営業務 2,100千円
5-2 アカデミー活動・ネットワークの構築 1,500千円
5-3 醸造イベントの企画・統括・開催
(1) 事業 PR イベント 4,000千円
(2) 飲食店事業者との協業イベント 1,900千円
(3) 食育活動イベント 1,400千円
5-4 広報活動 3,300千円
※ 経費を明確に区分すること(請求時においても同様に明確に経費を区分すること。)。
※ 契約候補者として特定した場合は、別途、契約締結に係る交渉を行うため、この提案上限額での契約を約するものではない。
10 ヒアリングの実施
(1) 提案者は、前項の規定により提出した提案資料についてヒアリングを受けなければならない。なお、評価の対象となるため、できる限り統括責任者が出席すること。
ア 日時(予定)
令和4年10月下旬(詳細は別途通知)
※ 時間、場所等の詳細については、提案受付期間終了後、別途通知する。イ 時間配分
質疑応答30分以内を予定
※ ヒアリングの参加者が多数の場合、時間配分等を調整することがある。
(2) 注意事項
ア ヒアリングは、質疑応答により実施するものとし、補完的な資料の提出は認めない。イ 委員の質疑には要領よく明確に答え、委員への質問は避けること。
ウ 参加人数は2人以内とする。
エ ヒアリング控室及びヒアリング会場において、名刺交換、企業名・氏名の公表、企業名・氏名の判別できる社員証・社章等の着用は禁止する。
11 提案資料の審査及び契約候補者の特定方法
(1) 審査及び契約候補者の特定方法
ア 審査は、ヒアリングを実施の上、第8項の規定により提出のあった提案資料を次号に基づき評価し、提案者ごとに総合評価点を算出する方法による。
イ 提案に関する評価は、令和4年度播磨地域ブランドマネジメント業務委託に係る契約候補者選定プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)において実施する。
ウ 審査委員会において、提案資料及びヒアリングの内容により、提案内容の全てについて総合的に判断し、審査の結果、総合評価点の最も高い提案者を契約候補者とする。
エ 契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上ある場合は、それらの者のうち、提案等に関する評価点の最も高い者を契約候補者とする。提案等に関する評価点の最も高い者がなお2者以上ある場合は、事業費(提案者見積額)の最も低い者を契約候補者とする。事業費
(提案者見積額)の最も低い者がなお2者以上ある場合は、それらの者の中から、くじにより契約候補者を特定する。
(2) 評価項目及び評価基準 ア 提案等に関する評価
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
1 企 画 提 案 x x | 別紙要求水準書第1章第5項より | ||
5-2 勉強会・意見交換会の開催及びネットワークの構築 (2) 勉強会・意見交換会の開催及びネットワークの構築 | ・勉強会・意見交換会の内容が、参加事業者の自社製品のブラッシュアップ、魅力の伝え方などをテーマとし、商業施設や飲食店への販路拡大、市民への認知度向上に寄与する内容か。 ・目標とする参画者数、その他の目標項目・数値は実現可能な内容であるか。 ・交流ネットワークの構成者(活動家、協力店、食品関連事業者、流通業者、メディア及び広告事業者等)は、認知度向上や販路拡大に寄与するか。 ・目標達成や交流ネットワークを構築するための方法や 手段は、創意工夫が認められる内容か。 | 10 点 | |
5-3 醸造イベントの企画・統括・開催 (1) 事業 PR イベント | ア 出展・販売イベント及び食育活動イベントの実施 ・来場者をより多く集めるような仕様であるか。 ・開催内容や開催場所は実現可能な内容であるか。 ・目標とするイベント来場者数・参加者数、その他の目標項目・数値は実現可能な内容であるか。 ・目標達成のための方法や手段は、創意工夫が認められる内容であるか。 ・提案内容は、当該ブランド等の認知度向上や事業者の 販路拡大に寄与するか。 | 20 点 | |
イ コーナー等の設置・装飾 ・イベントを開催する商業施設やスーパーマーケットは、当該ブランド等の認知度向上や事業者の販路拡大に寄与する施設であるか。 ・市外実施分は、特定の市町に偏ることなく実施する内容であるか。 ・目標とする醸造品を取り扱う小売店舗数、その他の目標項目・数値は実現可能な内容であるか。 ・目標達成のための方法や手段は、創意工夫が認められ る内容であるか。 | 20 点 |
5-3 醸造イベントの企画・統括・開催 (2) 飲食店事業者との協業イベント | ・開催内容や開催場所は、実現可能な内容であるか。 ・目標とするイベント来場者数、その他の目標項目・数値は実現可能な内容であるか。 ・目標達成のための方法や手段は、創意工夫が認められる内容であるか。 ・提案内容は、当該ブランド等の認知度向上や事業者の 販路拡大に寄与するか。 | 10 点 | |
5-3 醸造イベントの企画・統括・開催 (3) 食育ワークショップの実施 | ・子育て世代を対象とし、メニューについて、給食や自宅の食事等へ取り入れることが可能な内容となっているか。 ・開催内容や開催場所は、実現可能な内容であるか。 ・目標とするイベント参加者数、その他の目標項目・数値は実現可能な内容であるか。 ・目標達成のための方法や手段は、創意工夫が認められる内容であるか。 ・提案内容は、当該ブランドの認知度向上や購買意欲の 向上に寄与するか。 | 10 点 | |
5-4 広報活動 (1) オンラインコンテンツの運用・スケジュール管理 | ・目標とする閲覧者数、フォロワー数は実現可能な内容であるか。 ・目標達成のための方法や手段は、創意工夫が認められ る内容であるか。 | 10 点 | |
2 体制等 | (1) 実施体制、スケジュール | ・第8項第1号に定める提案資料の「業務実施体制」(様式第7号)にて記載されている統括責任者、担当者の経歴、実績等から見て、本業務の目的が達成できるか。 ・安定的に業務を遂行するに当たって、必要な人材・人数が配置されているか。 ・期間内に無理なく業務遂行できる実施スケジュールであるか。 ・具体的なスケジュールが示されているか。 | 5 点 |
合 計 | 85 点 |
※1 下表のとおり5段階の評価及び判断基準により評価点を算出する。
評価 | 判断基準 | 評価点算出方法 |
A | 特に優れている。 | 各項目の配点×1.00 |
B | AとCの中間程度。 | 各項目の配点×0.80 |
C | 当該項目に関して優れている。 | 各項目の配点×0.60 |
D | CとEの中間程度。 | 各項目の配点×0.40 |
E | 要求水準書の内容を満たしている程度。 | 各項目の配点×0.20 |
イ 業務実績に関する評価
第8項第1号に定める提案資料の「業務実績書」(様式第8号)にて記載されている業務実績のうち、契約金額(税込)が 200 万円以上の業務実績について、1件あたり1点とし、最大5件まで評価する。
ウ 事業費(見積金額)に関する評価
第8項第1号に定める提案資料の「経費見積書」(様式第9号)に記載された見積金額を対象として、次の方法により評価点を算出する。
当該提案者が示す見積金額 提案者全員の見積金額の平均値
(小数点第一位を切り捨て)
× 100 = X%(小数点第三位を切り捨て)
判断基準(算出されたX の値) | 評価点 |
~96% | 10点 |
96%超~98% | 8点 |
98%超~100% | 6点 |
100%超~102% | 4点 |
102%超~ | 2点 |
エ 総合評価点
審査員全員の「ア 提案等に関する評価」の評価点の平均点(小数点第三位を切り捨て)と、「イ 業務実績に関する評価」の評価点及び「ウ 事業費(見積金額)に関する評価」の評価点の合計を総合評価点として算出する。(100点満点)
(3) その他
ア 提案者が1者の場合でも、提案資料のヒアリング及び審査を実施する。プロポーザルへの参加申込者が多数の場合、書類審査を第一次審査とし、ヒアリングの参加者を絞る場合がある。
イ 提出された提案資料を審査した結果、総合評価点が60点に満たない場合は、契約候補者となることができない。
ウ 審査の経過に対する問合せには、応じない。
エ 契約候補者の特定を令和4年10月下旬(予定)に行う。特定された契約候補者への連絡は、書面により通知するものとする。また、契約候補者とならなかった提案者については、その旨を別途書面で通知する。
オ 特定された契約候補者は、産業振興課が別途指定する日時までに、本件業務の見積書を産業振興課に提出すること。
カ 契約相手方名、契約予定日、契約金額及び審査結果については、令和4年10月下旬(予定)に姫路市ホームページに掲載する。
キ 審査の経緯については、一切公表しない。また、審査結果に対する異議申立ては一切受け
付けない。
12 契約の方法
(1) 審査の結果、特定した契約候補者と契約の締結交渉を行い、合意した場合に契約を締結する。なお、基本的には提案内容に沿った形で委託契約を行うが、本件における提案はあくまで契 約候補者選定の審査材料となるものであるため、実際の契約締結及び業務推進に当たっては、
本市と協議した上で業務内容等の部分的な修正を行うことがあるので留意すること。
(2) 契約候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次順位の者を繰り上げて、その者を契約候補者として契約の締結交渉を行う。この場合において、次順位以降に契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、前項第1号エと同様の方法により契約候補者を特定する。
(3) 契約保証金については、姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号)第29条の規定を適用する。
13 参加の辞退に関する事項
(1) 参加表明者は、第11項第1号エの規定により行うくじの対象者に該当する場合を除き、契約候補者が特定されるまでの間は、いつでも参加を辞退することができる。
(2) 参加を辞退する場合は、辞退届を書面(様式は任意)により産業振興課に持参又は郵送(書留郵便等、配達の記録が確認できものに限る。)で提出すること。
なお、辞退届を提出した後は、辞退届を撤回することはできない。
14 失格に関する事項
次のいずれかに該当する者は、失格とする。
(1) 第2項に規定する参加資格を満たしていない者
(2) 提案資料を提出期限までに提出しなかった者
(3) 提出書類に故意に虚偽の記載をした者
(4) 提案手続きにおいて姫路市公告第501号第1項第4号に定める提案上限金額を超える金額を事業費(見積金額)として提案した者
(5) 要求水準書に対し重大な違反のある提案をしたもの
(6) その他このプロポーザルの条件に違反した者
15 著作xx
(1) 著作権は、提案者に帰属する。ただし、このプロポーザルに関する公表その他本市が必要と認めるときには、本市は提案資料の全部又は一部を提案者の承諾を得ずに無償で使用できるものとする。
(2) 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている方法等を提案に使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負うものとする。
16 プロポーザルの参加に要する費用負担
企画提案資料の作成等、このプロポーザルの参加に要する費用は、参加表明者の負担とする。なお、本市は、プロポーザル前において、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、プロポーザルの実施を延期し、又は取り止めることができる。この場合において、参加申込者に生じた損害は、当該参加申込者の負担とする。
17 その他
(1) 契約候補者が正当な理由なく契約の締結を辞退した場合は、指名停止を行うことがある。
(2) 契約候補者が契約締結までの間に、このプロポーザルの参加資格要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。
(3) 契約候補者は、契約締結までに暴力団排除要綱様式第3号に定める暴力団排除に関する誓約書を提出しなければならない。
(4) 参加表明手続及び企画提案手続等で提出した書類に故意に虚偽の記載をした場合は、指名停止を行うことがある。
(5) このプロポーザルへの参加申込者は、参加を通じて知り得た情報を漏らさないこと。
(6) 本要項記載の日時に変更がある場合は、指示に従うこと。