※1 基本方針(令和5年12月22日変更閣議決定)は、以下のURLからダウンロードできる。(https://www.env.go.jp/policy/hoze n/green/g-law/net/kihonhoushin.html)
請 負 契 約 書
業務名 |
令和6年度エネルギー・資源関連技術に関する技術動向調査業務 |
履行期間 |
令和6年●月●●日から令和7年3月14日まで |
請負代金額 |
円(うち消費税額及び地方消費税額 円) |
上記の業務について、発注者 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構を甲、受注者 ●●●●●●を乙として、次の条項により請負契約を締結する。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
甲 発注者 住所 xxxxxxxxxxx00x0x
名称 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 理事 xx xx 印
乙 受注者 住所
名称
印
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の業務の請負契約に関し、この契約書の定めるところにより、別紙仕様書等に基づき、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
(管轄の合意)
第2条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(業務実施計画書等の提出)
第3条 乙は、この契約の締結後、直ちに業務実施計画書及び業務に必要な関係書類を作成し、甲に提出するものとする。ただし、甲においてその必要がないと認めるものについては、この限りではない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(委任又は下請負の禁止)
第5条 乙は、業務の全部又は大部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、乙は、乙の業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。この時においても、乙は当該第三者が受託又は請け負う業務につき一切の責を負うものとする。
(監督職員)
第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
(1)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(2)契約の履行についての乙又は乙の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)契約書類に基づき乙が作成した書類の承諾
(4)契約書類の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
(業務責任者)
第7条 乙は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を甲に報告するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
(業務内容の変更)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、業務内容を変更又は業務の履行を中止させることができる。この場合において、請負代金額又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して定める。
2 乙は、その責に帰することができない理由又はその他正当な理由により、業務が履行できなくなったときは、直ちにその旨を明示して、その指示を求めなければならない。
(臨機の処置)
第9条 乙は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置を執らなければならない。この場合において、乙は、その処置の内容を直ちに甲に通知しなければならない。
(立会・報告)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、この業務の履行に立ち会い、又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(損害の負担)
第11条 乙は、乙の責に帰す事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関し、第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。
(検査)
第12条 乙は、業務が完了したときは、その旨を甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、10日以内に検査しなければならない。
3 乙は、検査の結果、契約書類の記載内容と適合しない部分について甲から改善指示を命じられたときは、直ちに当該部分の改善を行い、再検査を受けなければならない。
(契約代金の支払)
第13条 乙は、第12条に規定する検査に合格した後、対価を請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
(甲の契約解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく契約を履行しないとき。
(2)本契約に関して乙、又は乙の従業員に不正又は不当な行為があったとき。
(3)業務履行上の過失、不手際が問題になったとき。
(4)契約の履行に当たり、甲の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(5)乙について、破産、会社更生、会社整理及び特別精算のいずれかの申立てがあったとき又はこれと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。
(6)前5号に定めるもののほか、乙の責に帰すべき理由により、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(乙の契約解除権)
第15条 乙は、甲がこの契約に違反し、業務を履行することができなくなったときは、契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、甲に対してその賠償を請求することができる。
(不完全履行による減額、損害賠償)
第16条 甲は、乙が業務の一部を履行しないとき又は業務の履行が不完全であるときは、請負代金額から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。この場合において、甲が損害を受けたときは、乙に対してその賠償を請求することができる。
(機密保持)
第17条 乙は、この契約に関し、業務上知り得た相手方の技術、財務、生産、営業等についての機密を保持する義務を負う。
2 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(著作xxの帰属)
第18条 納入された成果物の著作権(著作xx昭和45年法律第48号第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、甲に帰属する。
2 納入された成果物に含まれるプログラム及びデータベースの著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、甲に帰属する。
3 納入された成果物に含まれるデータそのものの利用権(著作権を含むがこれに限られず、広く当該データに含まれる無体物の利用に関する権利)は、甲に帰属するものとする。
4 その他納入された成果物のうち、乙が本調査のために新たに制作したものの著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)その他一切の権利は、甲に帰属するものとする。
5 乙は、納入された成果物について、甲並びに甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しない。
(著作xxの保証)
第19条 乙は、調査業務の結果又は遂行過程において甲に提出する資料が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 前項について第三者から権利侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
(納入物の提出)
第20条 乙は、本業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(契約保証金)
第21条 甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(交通事故、傷害事故等)
第23条 当該請負業務に関連して罹災した交通事故、傷害事故等については、乙の過失であるか否か等を問わず、全て乙の責任に帰するものとしxは一切責任を負わない。
(遅延利息)
第24条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない
(補則)
第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙
「令和6年度エネルギー・資源関連技術に関する技術動向調査業務」
仕様書
(案1のとおり)
様式第1
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 殿
住 所
名 称
代表取締役
印刷物基準実績報告書
契約件名:
品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 |
○× |
基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。) |
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② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただし、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) |
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③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果)を表示すること。 |
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④ 印刷の各工程において、(様式Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 |
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⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、xx族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 |
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⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
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※1 基本方針(令和5年12月22日変更閣議決定)は、以下のURLからダウンロードできる。(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
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印刷資材 |
使用 有無 |
リサイクル 適性ランク |
資材の種類 |
製造元・銘柄名 |
備考 |
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用紙 |
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インキ類 |
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加工 |
製本加工 |
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表面加工 |
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その他加工 |
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その他 |
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※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
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※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。